(IC カードの定義)
三重大学生活協同組合 ICカード利用約款
第 1 章 ICカードの基本原則
三重大学生活協同組合
(IC カードの定義)
第1条. この約款でいう大学生活協同組合(以下、大学生協という)の IC カードとは、以下の2者をいい、この約款では、IC カードと呼称します。また、この約款に基づいて三重大学生活協同組合(以下生協という)の組合員には IC カ-ドが発行されます。
(1). 生協が定款で職域として規定する大学法人もしくは学校法人のICチップ搭載学生証カードもしくは職員証カードに、その大学法人もしくは学校法人との契約によって、組合員カードの機能を搭載したカ-ド(以下大学カードといいます)
(2). 生協が発行する組合員認証機能と組合員に提供される付加価値認証機能を搭載した組合員カード(以下メンバ-ズ IC カ-ドといいます)
(約款の効力)
第2条. 大学カードは大学法人もしくは学校法人との契約に基づき発行され。メンバ-ズ IC カードはこの約款に基づき発行されます。したがって、大学カードの生協との契約以外の学生証機能もしくは職員証機能は、当約款の規定の範囲外とします。
(IC カードの利用)
第3条. 組合員は、カードに搭載された IC チップを利用して生協の提供するサービス、並びに生協が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
2 カードの利用にあたっては、本約款を遵守するものとします。
3 組合員は、生協を脱退する等の事由により組合員の資格を喪失すると同時に、本条第 1 項にいうサービスを受けることができなくなるものとします。
(IC カードの紛失・盗難)
第4条. 組合員が、ICカードを紛失するか、盗難にあった場合は、速やかに生協に連絡の上、生協に対し所定の手続きを行うものとします。
2 IC カードを紛失するか盗難にあった組合員が、当該 IC カードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該 IC カードを再利用できるものとします。
3 IC カードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、組合員がこれを負担するものとします。
(IC カードの再発行)
第5条. 組合員は、IC カードの忘失・盗難、汚損、その他IC カードの再発行を必要とする事由により、再発行を依頼する場合には、再発行申請書を、メンバ-ズ IC カ-ドは生協に、大学カードは大学が指定する部署に提出し承認を得るものとします。
2 メンバーズIC カードの再発行を受ける場合の手数料は、生協所定の手数料を負担するものとし、大学カードの場合は大学の規定に従うものとします。
(不備の申し出)
第6条. 組合員が、IC カードの発行または再発行を受けた場合は、組合員は、直ちに IC カードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく生協に届け出るものとします。
(個人情報)
第7条. 生協は、別途定められた「個人情報保護規則」に基づき、生協が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。
(届出事項の変更)
第8条. 組合員は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。
2 組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
(プライバシー情報の保護)
第9条. 生協は、別途定められた「個人情報保護規則」に基づき、組合員が IC カードを利用することによって入手した組合員のプライバシーに関わる情報を、生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。
(IC カードの利用停止と返却)
第10条. 組合員は、次の何れかに該当した場合に、生協が、生協の提供するサービスにおいて、当該組合員の ICカード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
① 申し込み時に虚偽の申告をした場合
② 本約款のいずれかに違反した場合
③ IC カードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
④ 磁気ストライプ(磁気ストライプがある場合)及び IC チップに記録された内容を改ざんした場合
⑤ その他、組合員の IC カード使用状況が適当でないと生協が判断した場合
2 組合員が、自ら IC カードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。
第2章 ICカードの機能・サービス第1節 プリペイド機能の利用
(プリペイド利用方法)
第11条 組合員は、生協が指定した方法で申し込み、生協が指定した金額を生協に持参、もしくは生協が指定する方法での金融機関等を使った支払手続きをすることよって、納めた金額と同等の入金額を、IC カード対応機器等を用いて、IC チップに記録することができます。また、本約款第17条で定める方法によって、IC カード対応機器でポイントから変換することにより、IC チップに入金額を記録することができます。
2 組合員は、本条第 1 項により記録された金額もしくは生協が指定する割増率で増額された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)において IC カード対応機器で記録された金額を読み取ることで、入金した金額相当額で、指定店舗における決済代金(商品代金、送料、手数料または消費税を含む)の全部ま
たは一部の支払いとして利用するか大学生協が指定するサービスを受けることができるものとします。
(プリペイド利用の限度額・手数料等)
第12条 生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用限度額、入金金額に対する割増を設定する場合は、その割増率を定め、これを組合員に通知するものとします。
2 組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
3 入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
(プリペイドが利用できない場合)
第13条 組合員は、次の場合には、IC カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
① IC カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等により IC カードを利用することができない場合
② 生協が、IC カードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合
(プリペイドの紛失・汚損等)
第14条 IC カードの汚損により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、または IC カード記載内容変更により再発行を受ける場合は、本約款第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
2 組合員が IC カードを紛失し、または盗難にあった場合は、本約款第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失には大学カードの場合の大学カードに関する規定による IC カードの回収、カード読み取り機のトラブルにより、利用が出来なくなったときを含むこととします。
3 前項において組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該 IC カードにプリペイド未使用残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行された IC カードにこれを記録するものとします。
(返金・返品の禁止)
第15条 プリペイド未使用残額の返金は、組合員の脱退等の事由により、組合員が IC カードの使用を停止し、生協所定の手続きによって IC カードを生協に返却する場合を除き行わないものとします。
2 前項にいうプリペイド未使用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に、生協が定めた所定の方法により行うものとします。
第2節 ポイント機能の利用
(ポイントの発生)
第16条 生協は組合員に、プリペイド利用金額に対応して算定された特典、もしくは生協において所定の条件・方法により設定された特典(以下、「ポイント」という)を付与することができます。
2 ポイント対象店舗、商品やポイントの算定率ならびに付与内容は、生協が定めた方法で組合員に通知します。
3 ポイント対象店舗、商品やポイントの算定率ならびに付与内容は、組合員に予告無く変更する場合があります。
(ポイントの蓄積と利用方法)
第17条 組合員は、本約款第 16 条により発生するポイントを IC カードに蓄積することができます。また、組合員は、生協が認める場合、IC カードを提示し、IC カード対応機器によって自己の保有するポイントを読み取ることによって、生協が定める換算率により生協所定の基準と方法で、生協が提供する次のサービスを利用する
ことができます。
(1)本約款の第 1 節で定めるプリペイドへの変換
(2)生協所定の基準で発行される金券もしくは応募券への変換
(ポイントが蓄積できない場合)
第18条 組合員は、IC カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等により IC カードを利用することができない場合に、IC カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。また、この場合はポイントが蓄積できないこともあらかじめ承諾するものとします。
2 組合員が利用の場面で IC カードを提示しなかった場合はポイントを付与しません。
(ポイントの紛失・汚損等)
第19条 IC カードの汚損により、ポイント残額の読み取りができなくなった場合、または IC カード記載内容変更により再発行を受ける場合は、組合員は本約款第5条の再発行の届出を行うものとします。
2 組合員がIC カードを紛失し、または盗難にあった場合は、本約款第4条及び第5条の届出を行うものとします。紛失には大学カードの場合の大学カードに関する規定による IC カードの回収、カード読み取り機のトラブルにより、利用が出来なくなったときを含むこととします。
3 前項において組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該 IC カードにポイント残高がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行された IC カードにこれを記録するものとします。
(換金・譲渡の禁止)
第20条 本約款第17条により発行された金券もしくは応募券を、現金と換金することは、行わないものとします。
2 組合員は、理由の如何を問わず、ポイントおよび本約款第17条に定める金券もしくは応募券を他人に譲渡・担保提供、又は相続することはできません。
(ポイント、金券及び応募券の失効)
第21条 組合員が組合員資格を喪失した場合は、当該の組合員に付与されたポイントの権利は失効するものとします。
2 金券もしくは応募券の発券基準以下のポイントについては、ポイント利用の権利を失効したものとします。
3 第17条に定める金券もしくは応募券の有効期限を越えた場合もしくは紛失等の場合のポイントについては、ポイント利用の権利を失効したものとします。
第3節 「食堂パス」の利用
(「食堂パス」の定義)
第22条 組合員は、生協が指定した方法で申し込み、支払手続きをすることによって、生協が指定したICカードに搭載した「食堂パス」の機能を使用することが出来ることとします(以下、食堂パス利用組合員という)。
2 食堂パス利用組合員は、ICカードに搭載した食堂パスの機能を利用することで、生協が指定した期間、かつ生協が指定した食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)、かつ生協が指定した営業日・営業時間および指定した1日あたり限度額の範囲内で、生協の指定する食事等の商品を利用することができることとします。このような利用を食堂パス利用といいます。
(食堂パス利用方法)
第23条 食堂パス利用組合員は、食堂パス利用の対象期間に対応する生協が指定した金額(以下、食堂パス代金という)を、現金による支払いもしくは生協が指定する方法での金融機関等を使った支払手続きをすることにより、食堂パス利用ができるものとします。
2 食堂パス利用組合員は、当年4月1日から翌年3月31日までの間の生協が指定した期間および指定した1日あたり限度額の範囲内で、指定食堂等の IC カード対応機器を利用して、食堂パスによる食事等の利用をすることができます。
3 本条第 2 項でいう生協が指定する期間の開始日は、本条第 1 項でいう支払手続きの種別によって以下のようになります。
(1) 現金での支払の場合
① 支払日が3月31日以前の場合は、支払をした年の4月1日。
② 支払日が4月1日以降の場合は生協が指定する直近営業日
(2) 金融機関による振込の場合
① 生協が入金を確認した日が3月31日以前の場合は、振込をした年の4月1日。
② 生協が入金を確認した日が4月1日以降の場合は生協が振込を確認した日以降の生協が指定する直近営業日。
4 食堂パス利用は、食堂パス利用組合員本人による利用の場合に限定し、食堂パスの他人への貸与による利用、もしくは他人分の購入についての利用は出来ないこととします。
(食堂パス利用の期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)
第24条 生協は、食堂パス利用の期間、1日あたり利用限度額及び食堂パスで利用できる食事等商品の範囲を定め、これを食堂パス利用組合員に通知するものとします。
2 食堂パス代金に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
(食堂パスが利用できない場合)
第25条 食堂パス利用組合員は、次の場合には、食堂パスの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1). 指定食堂等が営業していない場合および営業時間外
(台風・地震・火災・落雷・破裂・爆発・風災・雪災・水災・停電等による臨時閉店を含みます)
(2). 本約款第24条第1項による食事等商品以外の商品購入およびサービスの利用の場合
(3). 本約款第23条第4項で禁止する食堂パス利用組合員本人以外による利用、食堂パスの他人への貸与による利用を生協が発見した場合の生協が指定する該当期間
(4). 食堂パス利用期間を越えた場合
(5). 生協が定める1日あたり利用限度額を超えた場合
(6). IC カードの紛失、汚損の場合
(7). 指定食堂等の端末機の故障、停電等により IC カードを利用することができない場合
(ミールカードの紛失・汚損等)
第26条 IC カードの汚損により、食堂パスの読み取りができなくなった場合、または IC カード記載内容変更により再発行を受ける場合は、食堂パス利用組合員は本約款第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
2 食堂パス利用組合員が IC カードを紛失し、または盗難にあった場合は、本約款第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失には大学カードの場合の大学カードに関する規定による IC カードの回収、カード読み取り機のトラブルにより、利用が出来なくなったときを含むこととします。
3 第 2 項の場合において、食堂パス利用組合員が食堂パス申込者であり、当該食堂パスが食堂パス利用期間内である場合、生協は再発行された IC カードに食堂パス機能を設定するものとします。
(返品・返金)
第27条 食堂パスで購入した食事等の商品についての返品及び食堂パス代金の返金は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合ならびに本約款第29条による場合のほかは、受け付けないものとします。
2 ただし、組合員が所属する大学法人もしくは学校法人に在学する期間の卒業する年度の食堂パス代金については、本約款第28条第 2 項の規定により、生協が指定する金額の範囲で、返金できるものとします。
(食堂パス代金の繰り越し・返金)
第28条 食堂パス組合員は、食堂パス利用累計額が、生協が指定する期日で、生協が指定する金額を超えなかった場合で、かつ翌期間に食堂パスを利用しない場合は、生協が指定する金額の範囲で、プリペイドへの変換をすることができるものとします。
2 食堂パス組合員のうち、所属する大学法人もしくは学校法人を卒業する年度の食堂パス組合員は、食堂パス利用累計額が、生協が指定する期日で、生協が指定する金額を超えなかった場合で、生協が指定する基準に合致し、かつ食堂パス利用組合員本人から生協が指定する方法で返金の申請があった場合は、生協が指定する金額の範囲で、返金することができるものとします。
(食堂パス解約の場合の返金)
第29条 食堂パス利用組合員が、食堂パス利用期間中において解約する場合は、以下の定めによることとします。
(1). 中途退学、休学、留学、傷病等による長期入院などの理由によって1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合、もしくは生協が認めた場合においては、生協は、組合員からの事前もしくは事後1年間以内の生協所定の手続きによる申し出を受けて、食堂パス代金から食堂パス利用累計額を差し引いた残額を返金することとします。ここで言う事後とは、大学への通学ができなくなった時、もしくは生協が認めた時を基準とします。
(2). (1)による場合も、食堂パス利用累計額が食堂パス代金を超えた場合、返金はしないこととします。
(3). 食堂パス利用累計額はシステム上計算される金額を適用することとします。
(4). (1)の中途退学、休学、留学、傷病等による長期入院などの理由による返金以外の中途解約の場合は、
(1)の返金額から、月割りで算出した 3 ヶ月分の金額を違約金として差し引いた金額を返金するものとしま
す。ただし、返金額が月割りで算出した 3 か月分に満たない場合、返金はないものとします。
(5). (1)による返金は食堂パス利用組合員が、親権に服する子である場合は、親権者の了解を事前にとることを条件とします。
第4節 利用履歴
(利用履歴の提供)
第30条 生協は、組合員の IC カードのプリペイド利用及び食堂パスの履歴(以下、利用履歴という)の一部を組合員にもしくは組合員の親権者に提供します。
2 利用履歴とは、利用商品、利用の金額、IC カード入金額、プリペイド残高等を指します。
3 利用商品とは生協の店舗、食堂等において POS レジで精算された商品であり、その利用商品名は POS レジに登録されているデータを指します。ただし、POS レジに当該商品のデータが登録されていない場合があることを利用者は予め承諾するものとします。
4 利用履歴は、生協が指定する電子媒体(生協の Web サイト)によって提供し、その利用は、組合員が申し込みすることで提供されます。
5 組合員は、利用履歴を親権者に提供することを承諾したこととします。
6 生協は提供した利用履歴の不正などにより、組合員及び親権者に不利益が生じた場合もその損害を補償しません。
(利用履歴提供の終了・中止・変更)
第31条 生協は、組合員に告知を行うことで、利用履歴の提供を終了、中止し、又は内容を変更することがあることを、利用者は予め承諾したものとします。
2 前項により会員に損害が生じた場合、生協は一切の責任を負いません。
3 以下の理由による場合、生協は事前告知なく利用履歴の提供を一時停止、中止する場合があります。
(1) コンピュータシステムの保守点検
(2) システムの切り替えによる設備更新
(3) 天災、災害による装置の故障
(4) その他予期しない障害の発生
第3章 Xxx xxxx
(Xxx xxxxの実施)
第32条 生協は指定する提携クレジットカード会社(以下、カード会社という)を利用して IC カードにクレジット支払の入金(以下 Tuo チャージという)することができます。
2 Tuo チャージを希望する会員は Tuo チャージ利用と、カード会社のクレジットカード会員(以下、カード会員という)の申込みを行うものとします。
(Tuo チャージ利用の限度額・手数料等)
第33条 提携クレジットカードによる利用の限度額・手数料等を下記に定めます。
(1) プリペイド未使用残額が利用後に 3,000 円未満となった場合 Tuo チャージで 3,000 円をプリペイド残高に加算します。
(2) 1 日で利用できる Tuo チャージは1回 3,000 円を限度とします。
(3) 1ヶ月に利用できる Tuo チャージは6回、18,000 円を限度とします。
(4) 申込時の Tuo チャージ利用期間は会員の卒業予定年の 1 月末日とします。ただし、進学等で大学に残る場合は利用継続手続きで延期することができます。
(5) Tuo チャージ利用の支払いはクレジットカード会員規約に従い、支払回数は1回払いとします。
(Tuo チャージが利用できない場合)
第34条 会員は、次の場合 Tuo チャージが利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1) IC カードの紛失・汚損、指定店舗の端末機器の故障、停電等により利用することができない場合
(2) 提携クレジットカードの紛失、解約、などにより利用停止カードとなった場合
(3) 利用日が Tuo チャージ申込時に設定した有効期間以外の場合
(Xxx xxxxの返金禁止)
第35条 Tuo チャージで登録された金額は返金しません。
第4章 その他
(損害の負担)
第36条 組合員は、本約款を遵守するものとし、本約款の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。
(本約款の変更・廃止)
第37条 生協は、IC カードの基本原則の変更による効力・機能サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することができます。
2 前項の場合、生協は、本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
(1) 店舗での掲示
(2) Web サイトへの掲示
3 この約款の変更・廃止は、生協の理事会の議決によります。
(準拠法)
第38条 この約款に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
(合意管轄裁判所)
第39条 組合員は、この約款の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
(施行)
第40条 本約款は 2019 年 12 月 19 日から施行します。
設定・改定年月日
2019 年 12 月 19 日 設定
2020 年 3 月 9 日 誤植修正
2020 年 12 月 16 日 改訂