VANILA サービス契約約款
VANILA サービス契約約款
VOL.1.6 2022 年 11 月 17 日
アルテリア・ネットワークス株式会社
第 1 章 総則
第1条 (約款の適用)
1 アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、VANILA サービス契約約款(以下「xx」といいます。)を定め、本約款により VANILA(以下「本サービス」といいます。)を提供します。なお、本約款と本約款に附随する仕様書の定めに相違がある場合、本約款の内容を優先して適用するものとします。
2 本約款に定めのない内容もしくは本約款の内容と異なる内容を個別に定める場合は、当該個別の規定が本約款に優先するものとします。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3. IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル(IP)により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4. VANILA | 当社の IP 通信網内のクラウド基盤より様々なネットワーク機能を提供するサービスであり、別記に定める基本サービス、オプションを指す。 |
5. 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
6. 契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
7. 契約者回線 | 当社の電気通信サービスに係る契約に基づき、当社と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信設備のこと |
8. 回線終端装置 | 契約回線の終端に位置し、端末設備との間の信号変換機能を有する当社が設置する装置 |
9. 契約者回線等 | 契約回線および回線終端装置 |
10. 端末設備 | 回線終端装置の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
11. 本サービス取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
12. 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
13. Region | 本サービスに要するソフトウェアが格納されたサーバが設置された地理的場所を指すものであり、当社指定のデータセンタを意味する |
14. 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 本サービスの種類等
第4条 (本サービスの提供サービス)
1 当社は、加入契約に基づき、別記に定める本サービスを提供します。
2 本サービスは、別途当社の定める電気通信サービスを利用している場合にのみ利用することができます。
第 3 章 契約
第5条 (契約の単位)
当社は、別記で定める 1 の品目ごとに 1 の加入契約を締結するものとします。ただし、別記において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第6条 (ID 及びパスワード)
1 当社は、契約者が本サービスを利用するにあたり、別記で定める品目を利用するための ID 及びパスワードを付与する場合があります。この場合、契約者は、当該アカウントの管理責任を負うものとします。
2 当社は、契約者が本約款上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、アカウントの提示を求めることがあります。
3 契約者は、アカウントを、合理的理由なく第三者に利用させてはならないものとします。なお、アカウントを利用した主体の如何にかかわらず、アカウントを用いて行われた行為は全て契約者によって行われたものとして取り扱われるものとします。
4 契約者は、アカウントが窃用された又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、アカウントの窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
第7条 (サービスの提供区域)
1 本サービスの提供区域は日本国内において、本サービスの品目毎に異なるものとし、地域によっては本サービスの提供ができない場合があります。
2 本サービスは、日本国外から利用できる場合がありますが、当社は、当該利用できることが当該国におい
て合法又は適切であることを保証しません。また、当社は、事情の変更により、日本国外からの利用ができない措置をとる場合があります。
第8条 (加入契約申込みの方法)
1 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書、その他当社が別に定める申込書を、契約事務を行う本サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 本サービスの品目および種別。
(2) 設定内容およびオプション。
(3) その他申込みの内容を特定するために必要な事項。
2 加入申込者は、自然人または法人(または法人に準じた団体)とします。ただし、加入申込者が 20 歳未満の個人である場合には、加入契約の申込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本約款に定める加入申込者の義務につき、加入申込者と連帯して保証するものとします。
第 9 条 (加入契約申込みの承諾)
1 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の加入契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、当社は、当社の本サービスに係る電気通信設備の利用状況、設備の容量等を考慮し、加入契約の申込みの承諾を延期することがあります。
4 当社は、前 3 項の規定にかかわらず、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 加入申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 第 34 条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 加入申込者が、当社の他のサービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された加入契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(7) 加入申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人 (以下「暴力団等」といいま
す。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき。
(8) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
5 当社は、前項の規定により、本サービスの加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ加入申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
6 当社は、同一の契約者が同時に利用することができる品目数の上限又は同一の契約者が同時に利用することができる本サービスの料金の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該上限を超える本サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第10条 (提供開始日)
本サービスの提供開始日は、本サービスが利用可能となった日とします。
第 11 条 (最低利用期間)
1 加入契約には別記に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、特段の定めがある場合を除き、料金表の定めに従い、最低利用期間の残余期間に対応する基本サービス利用料、オプションサービス利用料の額を、当社が定める支払期日までに、一括して支払っていただきます。
第12条 (加入契約の申込みの取消)
契約者は、当社が加入契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までの間、加入契約の申込みを取消すことができます。本サービスの提供開始日前に取消があった場合、契約者は取消があった時点までに当社が本サービスの提供のため、契約者のために要した費用(工事費、作業費その他手続き に要した費用等。ただし、これらに限られない。)相当額の料金を別途負担していただきます。この場合において、負担を要する料金の額は、その料金の額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、契約者の責めによらない理由により、加入契約の申込みの取消があった場合は、この限りではありません。
第13条 (契約者の氏名等の変更)
1 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 前 1 項の届出は、当社所定の書面により行っていただきます。
第14条 (その他の契約内容の変更)
1 当社は、契約者から請求があったときは、第 8 条(加入契約申込みの方法)第 1 項各号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 9 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第15条 (利用権の譲渡)
1 利用権(契約者が加入契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により本サービス取扱所
に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
4 当社は、第 2 項の請求があったときには、第 9 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
5 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利および義務を承継します。
第16条 (契約者の地位の承継等)
1 法人の合併もしくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、合併もしくは分割後存続する法人または合併もしくは分割により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第17条 (契約者が行う加入契約の解除)
契約者は、加入契約を解除しようとするときは、加入契約を解除しようとする日の 10 営業日前までに、そのことを当社に当社所定の書面により通知していただきます。
第18条 (当社が行う加入契約の解除)
1 当社は、第 23 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第 23 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者(第 34 条(契約者の義務)第 1 項第 4 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 34 条(契約者の義務)第 1 項第 4 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
4 当社は、契約者に対し第 21 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相当の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
5 当社は、前 4 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみ なします。)が第 34 条(契約者の義務)第 1 項第 4 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに
該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。
6 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
第 19 条 (その他の提供条件)
加入契約に関するその他の提供条件については、別記および料金表に定めるところによります。
第 4 章 利用制限および利用停止等
第20条 (利用制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため本サービスの利用を中止する措置(特定の地域のみへ本サービスの提供を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
第21条 (是正措置)
当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
(1) 第 23 条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合。
(2) 第 34 条(契約者の義務)第 1 項第 4 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為。
第 22 条 (利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 20 条(利用制限)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
(4) その他、本サービスのネットワーク設備上、一時的に利用を中止する必要があると判断されたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づく協定事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
第23条 (利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 契約者回線等の提供の停止が行われたとき。
(2) 料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(4) 第 34 条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 本約款を含む加入契約もしくは契約者回線等の提供に係る契約に違反したと当社が認めたとき。
(6) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき。
(7) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
(8) その他、当社が、緊急性が高いと判断したとき。
(9) 前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのあるとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合および前項第 5 号に該当する場合は、この限りではありません。
3 第 1 項の規定により利用停止があったときは、その期間中の利用料金の支払を要します。
第24条 (サービスの廃止)
1 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3
ヶ月前までに、その旨を通知します。
3 第 1 項及び前項にかかわらず、本サービスの内容に他の事業者等が提供する役務等が含まれる場合には、当該他の事業者等によって当該役務等の提供が廃止されることに伴い、本サービスの全部又は一部が廃止されることがあるものとします。この場合、当社は契約者に対し、当社が知得した範囲において当該役務等の提供の廃止について通知に努めるものとします。
第 5 章 料金等
第25条 (料金)
本サービスの料金は、基本利用料、一時金、その他料金表に定めるところによります。第26条 (月額料金等の支払義務)
1 契約者は、以下に掲げる本サービスの課金開始日を起算日として、加入契約の解除があった日の属する暦月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について、料金表および別記に規定する月額料金の支払を要します。
(1) 1 日から 15 日が提供開始日の場合:提供開始日の属する暦月の初日
(2) 16 日から末日が提供開始日の場合:提供開始日の属する暦月の翌月の初日
2 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第27条 (債権の譲渡)
1 当社は、本約款の規定により、契約者が支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
第28条 (割増金)
契約者は、本サービスの料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金xxxの
規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金については、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として当社が定める方法により支払っていただきます。
第29条 (遅延損害金)
契約者は、本サービスに係る料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下本条において同じとします。)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日からその支払の日の前日までの日数について、年 14.5 パーセントの割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があったときは、この限りではありません。
第30条 (料金の再請求)
1 当社は、契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。
第 6 章 損害賠償
第31条 (責任、品質保証))
当社は、本サービスにおいて当社が負う責任、品質保証は、別記において定めるものに限られます。
第32条 (免責)
当社は、前条(責任、品質保証)によって定められた品質保証の基準に達しない場合による返金等、本約款において明示的に規定された場合を除き、本サービスの品質、性能(有用性、可用性、完全性等)、本サービスにより契約者の目的が達成されること、本サービスの利用により契約者に損害が発生しないことなど、本サービスの利用、効果、結果等について一切を保証せず、契約者が本サービスの利用に関して被った一切の損害 (その原因の如何を問いません。) について賠償、返金、料金の減免等の責任を負わないものとします。
第 7 章 雑則
第33条 (承諾の限界)
当社は、契約者から本サービスに間接的に関連するサービスの請求およびその他の請求があった場合 に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、本サービスに係る業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第34条 (契約者の義務)
1 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。
(1) 本サービスを本来の用途以外の用途に使用しないこと。
(2) 本サービスを転貸、譲渡、質入等しないこと。
(3) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(4) 本サービスの利用にあたって、別紙に規定する「迷惑行為について」に定める行為を行わないこと。なお、契約者において、利用を許諾している(契約者回線等における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。
(5) 本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様において利用すること。
2 契約者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
3 契約者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとしま す。
4 契約者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(契約者が、規約上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第35条 (業務委託)
当社は、本サービスの提供に必要な業務の一部については、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第36条 (不可抗力)
1 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
第37条 (通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
第38条 (個人情報等の保護)
1 当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た加入申込者の個人情報であって、前条に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。)を、次の場合を除き、契約者以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 契約者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成一五年xx三十日法律第五十七号)の定めに基づき、利用するとき。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(xxxx年十一月三十日法律第xx十七号)、その他法令に基づき、当該法令に定められた範囲にて個人情報等を利用、提供することがあります。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を協定事業者および当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
第39条 (合意管轄)
当社は、契約者と当社の間で本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第40条 (閲覧)
本約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
(本サービスの仕様)
項目 | 管理者権限無し | 管理者権限有り |
VANILA サービス基盤に関する初期設定 (VM 部等) | 当社 | 当社 |
各種アプリ機能 導入初期設定(サービス利用上、最低 限必要な設定) | 当社 | 当社 |
各種アプリ導入設計、及び Config 作成/投入作業 | (※1) | 契約者 |
各種アプリ Config 管理/保管、初回導入後の設定変更 | (※1) | 契約者 |
各種アプリ機能 OS バージョンアップ作業 | (※1) | 契約者 |
VANILA サービス基盤全般に起因する障害/復旧対応 | 当社 | (※2) |
各種アプリ設定に起因する障害/復旧対応 | 当社 | 契約者 |
問い合わせサポート | 当社 | 当社 |
備考 ※1 別途、当社指定のシステムエンジニアリングサービスに係る契約をしていただきます。 ※2 初回契約時に下記いずれかを選択いただきます。 a) 初期設定にて復旧 b) 当社取得の最新 Config バックアップデータより復旧 |
1 本サービスは、以下に定めるタイプ、品目にてサービスが提供されます。
タイプ | 提供構成 | 内容 |
Shared | 冗長構成 | 一つのソフトウェア環境(=VM 環境)を複数ユーザでシェアするモデル。予め定められた標準仕様の範囲で利用するタイプ(ユーザ固有のカスタマイズは不可)。 |
Dedicated | 冗長構成/シングル構成 | 契約者専用のソフトウェア環境(=VM 環境)を利用するタイプ。契約者の要件に適した各種カスタマイズが可能。 |
備考 1.Dedicated タイプにおいては、契約者の責任と負担においてセキュリティ対策を実施していただきます。なお、不正利用等による当社のサービス提供に支障が発生すると判断した場合においては、本サービスの一時停止等の措置を実施する場合があります。 2.Dedicated タイプにおいて、管理者権限オプションを利用した場合、各アプリケーション機能の Config 設定/投入、その後の運用・管理を契約者自身にて行うことが可能となります。これに必要となるリモートアクセス機能、権限を別途当社より付与します。当社とお客様の責任範囲については以下のとおりとします。 | ||
品目 | 内容 | |
vCenterRouter | vCenterRouter 機能(以下、vCR)は、お客様拠点からの VPN を終端するセンタールータ機能を提供するもの | |
vFirewall | vFirewall 機能(以下、vFW)は、当社 VANILA サービス基盤上からインターネット接続を行うために必要となる Firewall 機能を提供するもの | |
vRemoteAccess | vRemoteAccess 機能(以下、vRA)は、インターネットに接続されたお客様の通信端末よりお客様イントラネットにリモートアクセスできる機能。 |
■IP 通信網について 本サービスに係るサーバの基盤よりインターネット網に接続される IP 通信網に係る利用条件(利用制限、利用の中止、停止その他の条件)は、別途当社の定める「VECTANT インターネット接続サービス契約約款」の定めが適用されます。但し、料金、SLA の定めは、本約款の定めが適用されます。 なお、当該 IP 通信網におけるインターネット接続サービスは、別途当社の定める基準に基づく帯域によるベストエフォート方式にて提供するものとなります。 |
■最低利用期間、SLA について 1. 本サービスの最低利用期間は、第 26 条に定める課金開始日から 1 ヶ月とします。 2. 当社は、以下の基準により本サービスの可用性を保証します。なお、当該可用性の保証の対象は、本サービスに係るサーバの基盤および本サービス品目に付帯するインターネットに係る IP 通信網部のみであり、当該サーバ内の各ネットワーク機能を有するアプリケーションを原因とする事象については対象外となります。 (1)当社は、当社の責めに帰すべき事により、本サービスにおいて当社が責任範囲として定める箇所を原因として、全く利用できない場合(全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)、(2)(3)の定めるところにより、その契約者の損害を賠償します。 (2)当社は、本サービスに要する対象サーバのサービス基盤部分の監視を行い、当社が障害発生を検知した時刻から起算して、連続して 15 分以上、本サービスが全く利用できなかった場合、以下の基準に応じて、契約者に対する本サービスの月額利用料からの減額による方法のみにて賠償に応じるものとしま す。なお、当該賠償額は、月額利用料の 1 ヵ月分を上限とします。 (3)当社は、(1)の事態の復旧を確認した日から 10 営業日以内に契約者から請求された場合にのみ(2)に定める対応をします。 ※1 月額利用料は、基本サービス、オプションサービスの月額料金を指します。 |
■その他 1.各加入契約において、Shared タイプからDedicated タイプ、Dedicated タイプからShared タイプへ変更を行う場合、当該加入契約を一度解除し、再度ご契約いただく必要があります。 2.各加入契約において、VANILA サービス基盤上に構築された契約者の独立した各ネットワークを、一つのネットワークとして統合する場合、当該加入契約を一度解除し、再度ご契約いただく必要があります。 3. 同一 Region 内において同一品目による Shared タイプ、Dedicated タイプを混在して利用することはできません。 4. その他詳細は仕様書にて定める通りとします。 |
項目 | 返還条件 | 月額利用料(※1)に対する返還金額 |
可用性 | 15 分以上 90 分未満の場合 | 1% |
90 分以上 15 時間未満の場合 | 3% | |
15 時間以上 36 時間未満 | 10% | |
36 時間以上 72 時間未満 | 20% | |
72 時間以上 | 100% |
1-1 vCenterRouter
Shared | 基本サービス | 拠点数 | 10 拠点まで |
マネージド | 初期導入設定(※2)/vCR 運用/監視/ 保守サポート (※3) | ||
スループット性能(※1) | 別途当社の指定する基準にて設定 | ||
オプションサービス | 拠点追加オプション | 1 拠点単位(最大 30 拠点まで) | |
マネージドオプション | 設定変更 (※4) | ||
Dedicated | 基本サービス (※5) | 対地数 | 500 対地 |
VRF 数 | 1VRF | ||
スループット性能(※1) | 帯域 25Mbps | ||
マネージド | 初期導入設定(※2)/保守サポート(※3) | ||
オプションサービス | 性能変更オプション (※6) | 5Mbps 単位 (最大 2.5Gbps まで) (※1) | |
冗長構成オプション (※7) | 基本サービスではシングル構成となって おり、冗長構成とすることができます。 | ||
管理者権限オプション (※8) | - | ||
マネージドオプション | ・設定変更 (※4) ・導入支援 (※10) ・vCR 運用/監視 (※11) | ||
Dedicated マルチテナント | 基本サービス | 対地数 | 500 対地 |
VRF 数 | 1VRF | ||
スループット性能(※1) | 帯域 50Mbps | ||
マネージド | 初期導入設定(※2)/保守サポート(※3) | ||
オプションサービス | 性能変更オプション (※6) | 5Mbps 単位(最大 2.5Gbps まで) (※1) | |
VRF 追加オプション (※9) | 1VRF 単位(最大 4VRF まで) | ||
管理者権限オプション (※8) | - | ||
マネージドオプション | ・設定変更 (※4) ・導入支援 (※10) ・vCR 運用/監視 (※11) | ||
※1 vCR のスループット性能を指します。Dedicated 品目における記載の数値は上り方向と下り方向それぞれのスループット性能値となります。 ※2 初回契約時に初期導入手数料が発生します。 ※3 サービスに関する問い合わせサポートを含みます(導入設計に関するお問い合わせについては対象外と |
します)。
※4 別途、設定変更手数料(各種オプション追加)が発生します。
※5 基本契約(シングル構成)でご利用いただく場合、VANILA サービス基盤(物理層)の障害が発生した際、最大 30 分程度のサービス断を伴う可能性があります。
※6 リソース増強に際して vCR のリブートを伴う場合があります(シングル構成の場合、サービス断を伴いま
す)。
※7 同一 Region において冗長構成で導入される場合、本オプションを契約いただきます。
なお、異なる Region で冗長構成を導入する場合、利用する Region 毎に基本契約および各種オプション契約が必要となります。
※8 本オプションにより vCR へのリモート操作、Config 投入、その他運用/管理を契約者自身で対応いただけます。なお、投入した Config 設定に起因する不具合等について、当社は一切の責任を負いません。
※9 各VRF の管理、運用方法、その他各 VRF の利用条件につきましては、契約者の責任にて、管理、運用いただきます。なお、契約者の管理、運用に起因する不具合等について、当社は一切の責任を負いません。
※10 別途、当社指定のシステムエンジニアリングサービスに係る契約をしていただく必要があり、費用が発生します。
※11 別途、費用が発生いたします。
※12 その他のサービスの詳細は仕様書にて定める通りとします。
1-2 vFirewall
Shared | 基本サービス(※2) | セッション数 | 10,000 セッション |
スループット性能(※3) | 別途当社の定める基準に基づく 帯域により提供 | ||
マネージド | ・導入支援/初期設定(※4) ・24/365 運用監視 ・設定情報バックアップ ・その他保守サポート | ||
オプションサービス (※5) | セッション追加オプション (※6)(※7) | 10,000 セッション単位 (最大 60,000 セッション/契約) | |
提供機能オプション | URL フィルタ | ||
Dedicated (※1) | 基本サービス(※2) | セッション数(※6) | 16,000 セッション |
スループット性能(※2) | 50Mbps | ||
マネージド | ・導入支援/初期設定(※3) ・24/365 運用監視 ・設定情報バックアップ ・その他保守サポート | ||
オプションサービス (※5) | 性能変更オプション (スループット性能/セッション数) | ・100Mbps / 25,000 セッション ・200Mbps / 51,000 セッション |
(※6) (※7) | ・300Mbps / 76,000 セッション ・400Mbps / 102,000 セッション ・500Mbps / 128,000 セッション ・1Gbps / 256,000 セッション | ||
冗長構成オプション(※8) | Region 単位 | ||
提供機能オプション | ・URL フィルタ ・IPS/IDS ・アンチウィルス ・マネージドセキュリティレポート | ||
Dedicated Plus (※1) | 基本サービス(※2) | セッション数(※6) | 300,000 セッション |
スループット性能(※2) | 1Gbps | ||
マネージド | ・導入支援/初期設定(※3) ・24/365 運用監視 ・設定情報バックアップ ・その他保守サポート | ||
オプションサービス (※5) | 性能変更オプション(セッション) (※6) (※7) | 60,000 セッション単位 (最大 1,980,000 セッションまで) | |
性能変更オプション (スループット性能) (※6) | 500Mbps 単位 (最大 5Gbps まで) | ||
冗長構成オプション(※8) | Region 単位 | ||
機能追加オプション | ・URL フィルタ ・IPS/IDS ・アンチウィルス ・マネージドセキュリティレポート | ||
※1 Dedicated 品目は 1Region あたり最大 4 契約まで、Dedicated Plus 品目は 1Region あたり最大 2 契約まで利用が可能です。 ※2 基本契約の提供内容にインターネット接続機能を含みます。 ※3 vFW のスループット性能を指します。Dedicated の場合、オプションにより性能追加ができます。 ※4 初期導入手数料のほか、別途システムエンジニアリング費用が発生する場合があります。 ※5 有償オプション申込時の導入/変更の手数料は、オプション単位で発生します。 ※6 記載のスループット性能、セッション数、スループット性能は理論上の最大値であり性能を保証するものではありません。また、オプション追加により性能が低下する可能性があります。 ※7 記載のセッション数を超過した場合、サービス設備全体の稼働状況により当社側でセッション制限を実施する可能性があります。 ※8 同一 Region において冗長構成で導入される場合、本オプションを契約いただきます。 なお、異なる Region で冗長構成を導入する場合、利用する Region 毎に基本契約および各種 |
オプション契約が必要となります。
※9 その他のサービスの詳細は仕様書にて定める通りとします。
1-3 vRemoteAccess
Shared | 基本サービス | 端末数 | 10 端末まで |
マネージド | ・導入支援/初期設定(※1) ・24/365 運用監視 ・設定情報バックアップ ・その他保守サポート | ||
提供機能 | ・認証/認可基盤:当社認証基盤 ・認証方式:ID/パスワード方式 ・アクセス制御:IP Prefix 単位 | ||
オプションサービス | 端末追加オプション | 1 端末単位(最大 100 端末まで) | |
※1 初期導入手数料のほか、別途システムエンジニアリング費用が発生する場合があります。 ※2 有償オプション申込時は、導入手数料が発生します。 ※3 提供仕様上、1 契約あたり最大 100 端末までの追加が可能となりますが当社設備のリソース状況によっては収容変更を伴う場合があります。この場合、メンテナンス作業(平日日中帯 9:00~17:30)により最大 1 時間程度の通信断が発生いたします。 ※4 契約者の希望により、端末に紐づくアカウントを廃止、または当該端末そのものの紛失、盗難によりアカウントを廃止する措置を講じた場合、当該アカウントの再発行はできません。この場合、当該アカウントの加入契約を一度解除し、再度ご契約いただく必要があります。 ※5 その他のサービスの詳細は仕様書にて定める通りとします。 |
2 本サービスのオプションサービスとして以下の品目を提供いたします。
PrivateRoute | 基本サービス | 帯域品目 | ・10~100Mbps (10Mbps 単位) ・100~900Mbps (100Mbps 単位) ・1~4Gbps (1Gbps 単位) |
オプションサービス | VLAN 多重オプション (10G I/F 品目のみ) | 1 回線契約、または 1VLAN 単位 | |
バックアップポート オプション | 1Active 回線/ポートに付き、 1 バックアップオプション(回線/ポート) |
※1 本オプションサービスは、本サービスの一部として VANILA サービス基盤へのダイレクト接続を行うサービスです。本オプションサービスの加入契約を希望する場合は、本サービスの基盤に接続するため契約者回線が別途必要となります。当該回線サービスについては個別見積とさせていただきます。
※2 VLAN 多重オプションを契約する場合、帯域品目は回線単位、または VLAN 単位のいずれかで契約する必要があります。
※3 初期導入手数料のほか、別途システムエンジニアリング費用や、本オプションサービスの導入に伴い他のサービス品目に変更の必要性がある場合には、別途当該サービス品目にかかる変更手数料が発生する場合があります。
※4 有償オプション申込時の導入/変更の手数料は、オプション単位で発生します。
※5 その他のサービスの詳細は仕様書にて定める通りとします。
料金xxx
(料金の計算方法)
1 契約者がその契約に基づき支払う基本料金は、暦月に従って計算します。
(利用料金の日割)
2 本サービスは、基本料金等について日割りしません。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払)
4 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、指定の金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
5 本約款の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。
第 1 表 vCenterRouter
第 1-1 基本サービス利用料
タイプ | 単位 | 料金額 |
Shared | 1加入契約ごとに月額 | 16,000 円 |
Dedicated | 1加入契約ごとに月額 | 20,000 円 |
Dedicated マルチテナント | 1加入契約ごとに月額 | 45,000 円 |
第 1-2 オプションサービス利用料
タイプ | 項目 | 単位 | 料金額 |
Shared | 拠点追加オプション (1拠点分) | 1拠点追加ごとに月額 | 1,600 円 |
Dedicated | 冗長構成オプション | 1加入契約ごとに月額 | 10,000 円 |
性能変更オプション (シングル用、5Mbps単位) | 5Mbpsごとに月額 | 1,500 円 | |
性能変更オプション (冗長用、5Mbps単位) | 5Mbpsごとに月額 | 2,500 円 | |
管理者権限オプション | 1加入契約ごとに月額 | 10,000 円 | |
Dedicated マルチテナント | 性能変更オプション (5Mbps単位) | 5Mbpsごとに月額 | 2,500 円 |
VRF追加オプション | 1VRFごとに月額 | 25,000 円 | |
管理者権限オプション | 1加入契約ごとに月額 | 10,000 円 |
第 1-3 一時金
タイプ | 項目 | 単位 | 料金額 |
Shared | 導入手数料(※1) | 1加入契約ごとに | 25,000 円 |
変更手数料(※2) | 1作業ごとに | 12,000 円 | |
Dedicated | 導入手数料(※3) | 1加入契約ごとに | 25,000 円 |
変更手数料(※4) | 1作業ごとに | 12,000 円 | |
Dedicated マルチテナント | 導入手数料(※3) | 1加入契約ごとに | 25,000 円 |
変更手数料(※4) | 1作業ごとに | 12,000 円 |
備考
※1 初回の契約時に基本サービスのほか、オプションサービスの契約をした場合には、導入手数料の中に、当該オプションサービスの導入に係わる手数料分も含まれます。
※2 拠点追加、設定パラメータ変更、その他オプションの途中解約の際に発生します。
※3 初回の契約時に基本サービスのほか、オプションサービスの契約(冗長構成オプションを除く)をした場合には、導入手数料の中に、当該オプションサービスの導入に係わる手数料分も含まれます。なお、初回の契約時にかかわらず、基本サービスのほか、冗長構成オプションの契約をした場合には、それぞれ導入手数料が発生します。
※4 性能変更、管理者権限オプション追加、設定パラメータ変更、その他各オプションの途中解約の際に発生します。
※5 その他詳細は仕様書にて定める通りとします。
第 2 表 vFirewall
第 2-1 基本サービス利用料
タイプ | 単位 | 料金額 |
Shared | 1加入契約ごとに月額 | 35,000 円 |
Dedicated | 1加入契約ごとに月額 | 55,000 円 |
Dedicated Plus | 1加入契約ごとに月額 | 125,000 円 |
第 2-2 オプションサービス利用料
タイプ | 項目 | 単位 | 料金額 | |
Shared | セッション追加オプション (10,000セッション単位) | 1加入契約ごとに月額 | 12,000 円 | |
機能追加オプション (URLフィルタ) | 1加入契約ごとに月額 | 6,500 円 | ||
Dedicated | 冗長構成オプション | 1加入契約ごとに月額 | 35,000 円 | |
機能追加オプション (URLフィルタ) | 1加入契約ごとに月額 | 15,000 円 | ||
機能追加オプション (IPS/IDS) | 1加入契約ごとに月額 | 23,000 円 | ||
機能追加オプション (アンチウィルス) | 1加入契約ごとに月額 | 15,000 円 | ||
機能追加オプション (マネージドセキュリティレポート) | 1加入契約ごとに月額 | 10,000 円 | ||
性能変更オプション (スループット性能/セッション数) | 100Mbps / 25,000セッション | 1加入契約ごとに月額 | 5,000 円 | |
200Mbps / 51,000セッション | 10,000 円 | |||
300Mbps / 76,000セッション | 15,000 円 | |||
400Mbps / 102,000セッション | 20,000 円 |
500Mbps / 128,000セッション | 25,000 円 | |||
1Gbps / 256,000セッション | 30,000 円 | |||
Dedicated Plus | 冗長構成オプション | 1加入契約ごとに月額 | 35,000 円 | |
機能追加オプション (URLフィルタ) | 1加入契約ごとに月額 | 45,000 円 | ||
機能追加オプション (IPS/IDS) | 1加入契約ごとに月額 | 67,500 円 | ||
機能追加オプション (アンチウィルス) | 1加入契約ごとに月額 | 45,000 円 | ||
機能追加オプション (マネージドセキュリティレポート) | 1加入契約ごとに月額 | 10,000 円 | ||
性能変更オプション(スループット性能 シングル) (500Mbps単位) | 500Mbpsごとに月額 | 34,000 円 | ||
性能変更オプション(スループット性能 冗長) (500Mbps単位) | 500Mbpsごとに月額 | 38,000 円 | ||
性能変更オプション(セッション) (60,000セッション単位) | 60,000セッションごとに月額 | 2,000 円 |
第 2-3 一時金
タイプ | 項目 | 単位 | 料金額 |
Shared | 導入手数料(※1) | 1加入契約ごとに | 20,000 円 |
変更手数料(※2) | 1作業ごとに | 12,000 円 | |
Dedicated | 導入手数料(※3) (基本サービス) | 1加入契約ごとに | 55,000 円 |
導入手数料(※4) (オプションサービス) | 1加入契約ごとに | 20,000 円 | |
変更手数料(※5) | 1作業ごとに | 12,000 円 | |
Dedicated Plus | 導入手数料(※3) (基本サービス) | 1加入契約ごとに | 55,000 円 |
導入手数料(※4) (オプションサービス) | 1加入契約ごとに | 20,000 円 | |
変更手数料(※5) | 1作業ごとに | 12,000 円 | |
備考 ※1 初回の契約時に基本サービスのほか、オプションサービスの契約をした場合には、導入手数料の中に、当該オプションサービスの導入に係わる手数料分も含まれます。なお、初回の契約時以降に機能追加オプションの契約を行う場合には、導入手数料が発生します。 ※2 セッション追加、パラメータ変更、その他オプションの途中解約時に発生します。 ※3 基本サービスを契約時に発生します。 ※4 機能追加及び冗長構成オプション契約時に発生します。 ※5 性能変更、設定パラメータ変更、その他オプションの途中解約時に発生します。 ※6 その他詳細は仕様書にて定める通りとします。 |
第 3 表 vRemoteAccess
第 3-1 基本サービス利用料
タイプ | 単位 | 料金額 |
Shared | 1加入契約ごとに月額 | 8,000 円 |
第 3-2 オプションサービス利用料
タイプ | 項目 | 単位 | 料金額 |
Shared | 端末追加オプション | 1端末ごとに月額 | 500 円 |
第 3-3 一時金
タイプ | 内容 | 単位 | 料金額 |
Shared | 導入手数料(※1) | 1加入契約ごとに | 20,000 円 |
変更手数料(※2) | 1作業ごとに | 12,000 円 | |
備考 ※1 初回の契約時に基本サービスのほか、オプションサービスの契約をした場合には、導入手数料のなかに、当該オプションサービスの導入に係わる手数料分も含まれます。 ※2 端末追加、パスワード変更、設定パラメータ変更、その他各オプションの途中解約の際に発生 します。 |
第 4 表 PrivateRoute
第 4-1 帯域契約料
品目 | 単位(※1) | 料金額 |
10Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 5,000 円 |
20Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 8,000 円 |
30Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 12,000 円 |
40Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 16,000 円 |
50Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 20,000 円 |
60Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 23,000 円 |
70Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 27,000 円 |
80Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 31,000 円 |
90Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 35,000 円 |
100Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 40,000 円 |
200Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 65,000 円 |
300Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 98,000 円 |
400Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 129,000 円 |
500Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 162,000 円 |
600Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 194,000 円 |
700Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 225,000 円 |
800Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 258,000 円 |
900Mbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 290,000 円 |
1Gbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 330,000 円 |
2Gbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 650,000 円 |
3Gbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 980,000 円 |
4Gbps | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 1,290,000 円 |
第 4-2 オプションサービス利用料
品目 | 単位 | 料金額 |
VLAN多重オプション(※1) | 1回線契約、または1VLAN単位ごとに月額 | 1,000 円 |
バックアップポートオプション | 1契約ごとに月額 | 25,000 円 |
備考 ※1 VLAN 多重オプションを利用する場合、回線契約単位の帯域契約、またはVLAN 単位での帯域契約のいずれかを選択いただきます。 |
第 4-3 一時金
内容 | 単位 | 料金額 |
導入手数料(※1) | 1加入契約ごとに | 100,000 円 |
変更手数料(※2) | 1作業ごとに | 25,000 円 |
備考 ※1 初回の契約時に各種オプションサービスを合わせて契約をした場合には、契約したオプションサービスの数に関わらず 1 導入手数料にてお受けいたします。なお、初回の契約時以降にバックアップポートオプションの契約を行う場合には、導入手数料が発生します。 ※2 初回の契約時以降の帯域品目変更、または VLAN 多重オプションの変更(追加/削除)および途中解約の際に発生します。 ※3 その他詳細は仕様書にて定める通りとします。 |
内容 | 単位 | 料金額 |
契約者の氏名等の変更に係るもの | 1作業ごとに | 1,000 円 |
第 5 表 その他共通費用第 5-1 一時金
別紙
迷惑行為について
本サービスの利用にあたり、迷惑行為の具体的な内容について、以下に記します。なお、これらは具体例の列挙であり、迷惑行為の範囲を限定しているものではありません。また、法令の改正その他の事情により、内容が変更、追加、削除されることがあります。
ア 当社、他の契約者もしくは第三者の知的財産所有権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます。)
イ 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。ウ 他人を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
エ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為。
オ 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信または表示する行為。
カ 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、または犯罪を助長もしくは誘発するおそれのある情報を送信または表示する行為。
キ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
ク ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第xxx号)に違反する行為。ケ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
コ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年六月十三日法律第八十三号)に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
サ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
シ 他人になりすまして本サービスを利用する行為。(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
ス 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為。セ 公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)に違反する行為。
ソ 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メールまたは他人が嫌悪感を抱くまたはそのおそれのある電子メールを送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
タ 他人の電子メールの受信を妨害する行為。
チ 連鎖的な電子メールの転送を依頼または依頼に応じて転送する行為。
ツ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年四月十七日法律第二十六号)に違反する行為。
テ 他社の設備または当社通信設備(当社が各種インターネットサービスを提供するために用意する通信設 備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、もし
くは大量のメールまたはメッセージ送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含みます。)
ト 他社の設備または当社通信設備のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
ナ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシング詐欺およびこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。
ニ 特定商取引に関する法律(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)に基づく表示義務を怠り、契約意思の無い操作の結果にもかかわらず契約したかのように誤認させる行為。(無料と表示されているにもかかわらず、有料サービスに導く行為がある場合は特定商取引に該当するものとみなします。)
ヌ 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスまたは提携サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
ネ 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が行われている契約者回線上のサイトあるいは契約者回線上のサイト以外のサイトに、直接または間接に、接続させるに至る一切の行為。(例えば、上記の各サイトにリンクをxx行為。)
ノ 上記各号のほか法令(法律、政令などをいいます。)に違反する内容の文字による記述ないし情報を送信または表示する行為。
ハ 上記各号に該当する行為であると認定しえなくとも、行為の実質・態様・全体的印象などを当社において総合的に判断した結果、それらの行為に順ずるもの、あるいはそれらの行為に類似するものであると当社が認めた行為。
ヒ その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
附則
(実施期日)
1 本約款は、2021 年 12 月 20 日から有効となります。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 1 月 21 日から有効となります。
(vFirewall の品目追加)
2 vFirewall に shared 品目が追加されました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 2 月 4 日から有効となります。
(別記、料金表の変更)
2 別記、料金表における vCenterRouter、vFirewall に係る記載を一部変更しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 4 月 11 日から有効となります。
(別記、料金表の変更)
2 別記、料金表における vCenterRouter、vFirewall に係る記載を一部変更しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 6 月 9 日から有効となります。
(別記、料金表の変更)
2 別記における本サービスの仕様、vFirewall および vRemoteAccess に係る記載を一部変更しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 9 月 1 日から有効となります。
(vFirewall の品目およびオプションサービスの追加)
2 vFirewall に Dedicated Plus 品目およびオプションサービスとして「PrivateRoute」が追加されました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 11 月 17 日から有効となります。
(vCenterRouter の品目追加)
2 vCenterRouter にDedicated マルチテナント品目が追加されました。