PKWARE, INC. マスター・ライセンス契約
PKWARE, INC. マスター・ライセンス契約
(標準版 - 自己解凍型 Windows/Mac/DOSデスクトップ)
本ライセンス契約(「本契約」)は、下記に定義されるライセンサーおよびライセンシーの間にて締結される。
下記に定義される本ソフトウェアの全部または一部をアクセス、使用、インストールすることにより、ライセンシーは、本契約(本契約に添付された全ての明細表 (Schedule) および別紙を含める)の全ての条項に明示的に合意し、かつ、同条項に拘束されることに明示的に同意する。
いかなる部分であれ本契約の一部に合意せず、本契約に拘束されることを希望しない場合、ライセンシーは、本ソフトウェアの全部または一部をアクセス、使用、インストールすることは一切できない。
本契約は、パート 1(ソフトウェアライセンスおよび一般条項)およびパート 2(メンテナンスおよびサポート条項)より構成される。
本契約は、本契約の対象事項に関する完結した合意であり、ライセンシーおよびライセンサー間の口頭または書面によるこれまでのコミュニケーションまたは合意事項に取って代わるものである。
英語版のPKWAREマスター・ライセンス契約の翻訳については、あくまでも儀礼として提供しているものです。したがって、英語版の PKWAREマスター・ライセンス契約と翻訳版に矛盾が生じた場合には、英語版に準ずるものとします。
パート 1. ソフトウェアライセンスおよび一般条項
1. 定義
「許可された台数」とは、ライセンシーが本ソフトウェアを同時にインストールできる、注文書に記載されているコンピューター台数を意味する。
「ドキュメンテーション」とは、ユーザーマニュアルおよびインストールガイド、あらゆる「リードミーファイル」もしくは「ヘルプファイル」を含む、ライセンサーがその顧客に対して一般に公開する、本ソフトウェアの操作および機能性に関する、全ての書面による情報および電子情報を意味するものとする。
「発効日」とは、本ソフトウェアに該当する注文書の部分に記載されている、本マスターライセンス契約が発効する日付を意味する。
「ライセンシー」とは、注文書に特定されている、本ソフトウェアのライセンスを受ける者を意味する。
ライセンシーという言葉には、(i) ライセンシーが自らの監査済連結財務諸表に含め、(ii) ライセンシーが少なくとも 50 パーセントを所有する(「関連会社」)子会社、関連会社等が含まれる。 但し、(a) ライセンシーはライセンサーと競争する関連会社を含めてはならず、また (b) 各々の関連会社による本契約の遵守に対して、xxxxxxが責任を負うものとする。
「ライセンサー」とは、PKWARE, INC.を意味する。
「注文書」とは、 (a) ライセンサーが受諾した有効な購入注文書、(b)ライセンシーが書面で受諾したライセンサー発行の見積書、(c)ライセンサー発行の本契約書の添付書類で正式に認可されたマシンが一覧表示されたもの、(d)ライセンサー認定のオンラインストアで購入したことを示す領収書、のいずれかを指すものとする。
本契約および注文書の条項が適用される。但し、ライセンサーおよびライセンシー双方が後日に締結した書面による合意にそれに反する規定が明記されている場合はこの限りでない。
ライセンシーからの発注書等の書類に記載された文言または条項で、注文書または本契約の条項に反するもの、あるいは付加されるものは、全て無効であり、効力を持たないものとする。
「自己解凍ファイル」とは、開いたときに解凍およびデクリプト(解読)するためにオブジェクトコードを含むソフトウェアを使用して作成されたEXEファイル(実行ファイル)を意味する。 自己解凍ファイルは、ファイル名の拡張子「.exe」が付くことがある。
「ソフトウェア」とは、注文書および関連ドキュメンテーションにおいて特定されたソフトウェアプログラムのオブジェクトコードバージョンを意味する。
2. ライセンス
2.1 ライセンスの付与。
ライセンサーは、適用されるライセンス料に対し、適切な注文書に明記されたソフトウェアを、双方の書面による合意がない限り、内部業務目的に限定したインストールおよび使用のために、限定的、譲渡不可(本契約書で許可されている場合を除き)、非独占的ライセン
スをライセンシーに付与するものとする。本ライセンスは、ライセンシーが所有する、あるいは、ライセンシーのために運用することが許可された数のコンピュータにライセンシーが本ソフトウェアをインストールして使用することのみに関するものである。
本ソフトウェアのインストールおよび設定は、ライセンシーの単独責任のもとで行なわれるものとする。
ライセンシーは、リモートアクセス技術(例:Citrix® AccessプラットフォームまたはMicrosoft® ターミナルサービス)を使用して、本ソフトウェアの許可を受けたインストールにアクセスし、使用することができます。さらに、すくなくとも、リモートアクセス技術用としてライセンシーが所有するシートと同数の本ソフトウェアの許可された数量のライセンスをライセンシーが購入するという条件。
ライセンシーが本ソフトウェアをバーチャル操作環境にインストールした場合、ライセンシーは、ホストベースのバーチャルマシン環境またはハイパーバイザー内で実行する各ゲストのOS用にソフトウェアライセンスを購入する必要があります。
ライセンシーがアプリケーション仮想化を通じて本ソフトウェアを使用できるようにした場合、ライセンシーは、そのような仮想化を通じてソフトウェアにアクセス可能な各ユーザに対してソフトウェアライセンスを購入する必要があります。
2.2 非生産目的の使用。
ライセンスにより、非生産目的のアーカイバルまたはコールドバックアップに限り、追加費用なく、ソフトウェアの妥当な数のコピーを作成することが許可されている。災害により既存のインストールが損傷または破壊された場合に、ソフトウェア製品インストールの中断を最小限度にし、復旧目的に限り、インストールすることができる。
ライセンシーは、物理メディアが含まれている場合、ライセンサー提供のソフトウェアに表示される場合同様に、各コピーにライセンサーの著作権や所有権表示が含まれていることを確認するものとする。
ライセンシーは、事業、非生産、災害復旧(別称「ホットバックアップ」または「フェイルオーバー」)および/または試験/開発の目的に
ソフトウェアをコピーした場合には、適用されるすべてのライセンス料およびメンテナンス費用をライセンサーに支払うものとする。
2.3 使用に関する制限。
ライセンシーは、ソフトウェアはライセンサーが所有する著作権で保護された素材であり、本契約書または法令で明示された場合を除き
、以下を禁止するものとする。 (i) ソフトウェアのコピー、修正、改変、変換、デコンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、派生作品を作成すること。(ii) ソフトウェアプログラムに含まれている著作権表示または起動メッセージの削除、改変、あるいは、表示されないようにすること。 (iii) ソフトウェアまたはその一部を使用してライセンサーの製品と競合する製品を直接的または間接的に作成すること。また、(iv) 本ソフトウェアを販売、貸付、貸出、リース、転貸、付与、サブライセンス、あるいは、本契約書に記載のない相手に対して、ソフトウェアまたはそのコピーまたは変更を、全部または一部、譲渡すること。
上記にかかわらず、ライセンシーのコンサルタントは、ライセンサーの内部業務目的に限って使用する場合には、本契約書に従って本ソフトウェアを使用することができます。
2.4 自己解凍ファイルの配布に対する制限。
注文書に別途記載がなければ、ライセンシーは、ライセンシーの内部使用のために自己解凍ファイルを作成する場合に限り本ソフト
ウェアを使用できる。さらに、本ソフトウェアを使って作られた自己解凍ファイルを第三者に対して販売、移譲、譲渡、ライセンス付与等の方法により配布することにより、報酬(その形態を問わず)または商業利得を得ることはできないものとする。
明確しておくが、本契約書は、ライセンシーの通常の事業において、xxxxxxが外部の受信者に向けて自己解凍ファイルでないファイルを送信することを禁止してはいません。
2.5 権利の承認および留保。
xxxxxxは、ライセンサーが本ソフトウェアに対し、本ソフトウェアに関する全ての知的財産権およびその他の所有権を所有していること、また本契約により明示的に付与されない権利はライセンサーが全て留保することを確認し合意する。
2.6 遵守。
ライセンサーからの書面による要求があった場合、xxxxxxは、本契約による自らの諸義務を遵守している旨の陳述をライセンサーに対して提出するものとする。
2.7 監査権。
ライセンシーは、ライセンシーが所有あるいは管理している本ソフトウェアの各コピーの所在地および使用を示す、xx、完全、かつ正確な帳簿および記録を維持するものとする。 ライセンサーは、いかなる理由であれ、12 ヶ月に 1回を超えない頻度で少なくとも
30日の事前通知をライセンシーに対して書面で行ったうえ、ライセンサーの負担で、ライセンサーの代理人を介し、本契約に基づくライセンシーの本ソフトウェアの使用を確認するために、ライセンサーが合理的に要求するライセンシーの記録やシステムを監査する
権利を有する。
3. 料金
3.1
xxxxxxは、注文書に定められた金額で、注文書に定められた条項に従い、ライセンス料(および、該当する場合メンテナンス料)をライセンサーに対して支払うものとする。
以降、メンテナンス料は、メンテナンス期間の開始日に毎年支払われるものとする。
3.2
本契約により支払わなければならない全てのライセンス料およびメンテナンス料は、請求書日付より 30 日以内に支払われなければならない。
注文書に定められたライセンス料がその支払期限までに支払われなかった場合、それは本契約に対する重大な違反を構成するものとする。
注文書に定められたメンテナンス料がその支払期限までに支払われなかった場合、それは本契約のメンテナンスおよびサポート部分に対する重大な違反を構成するものとする。 支払期限までに支払われなかった金額は、月利 1.5%の割合、または法により認められる最高の利率、いずれか低い方で、同支払期限より利息を付すものとする。
それに加え、ライセンシーは、支払期限までに支払われなかった金額に対する全ての取立費用(実際にかかった弁護士費用を含めて
)を負担するものとする。
3.3
本契約による料金の支払は、ライセンサーが承認する方法で、米ドルまたはライセンサーが承認するそれ以外の通貨でなされるものとする。支払に伴う費用(送金手数料等)は全てライセンシーが負担するものとする。
3.4
本契約による取引に対して課せられる税金、関税、手数料等、あるいは本契約による取引を対象とする税金、関税、手数料等は、全てライセンシーが単独で負担するものとする。
4. 期間および解約
4.1 期間。
本契約の期間は、発効日に開始し、注文書に定められた期間、または本契約の規定に従ってそれ以前に解約されるまで継続するものとする。 注文書が特定の期間を定める場合、更新期間 (Renewal Term) の開始前にライセンシーがライセンサーと合意する料金をライセンサーに対して支払うことを条件に、本契約は注文書に定められた期間が終結した際に、1 年間の更新期間で自動的に更新されるものとする。
当事者がこのような料金に関して合意しない場合、期間は更新されないものとする。
4.2 ライセンシーによる解約。
xxxxxxは、相当な事由の有無を問わず、ライセンサーに対して書面による通知を出し、本契約によるライセンシーの全ての義務を遵守したうえ、本契約をいつでも解約することができる。
本契約に明記された場合を除き、本契約の解約の際には、xxxxxxは一切本契約に基づき支払われた料金の払い戻しを受ける権利を有しないものとする。
4.3 ライセンサーによる解約。
ライセンサーは、xxxxxxが本契約の規定に対する重大な違反を行い、ライセンサーより同違反に基づき本契約を解約する意図がある旨を述べた通知を受領後30日以内にライセンサーが合理的に満足する形で同違反を正さなかった場合には、ライセンシーに対して書面で同違反に基づく解約通知を出したうえで、本契約を解約することができる。
上記の一般性に関わらず、ライセンシーによる違反がライセンサーの本ソフトウェアに対する知的財産権またはその他の所有権を著しく侵害、あるいは損なうものだとライセンサーが合理的に判断した場合は、ライセンサーは本契約を直ちに解約することができる
。
4.4 解約時の処理。
重大な違反に基づく本契約の終了・解約により、本契約により付与されたライセンスは終結するものとする。ライセンシーは、本ソフトウェアの一切の使用を直ちに取り止め、本ソフトウェアおよびその全ての物理的または電子コピーを直ちに破棄し、かかる終了
・解約日より 20日以内に、xxxxxxが本項の規定を遵守した旨を述べた、ライセンシーの役員により署名された書面による証明書をライセンサ ーに対して交付しなければならない。 下記 5 項に明記された場合を除き、ライセンシーは、いかなる場合であれ、またいかなる理由であれ、本契約の終了・解約後、料金等の払い戻しまたは返金を受ける権利が一切ないものとする。
その性質上、本契約の終了または解約後存続することが意図される本契約の全ての規定(本契約パート 1 の 2.3項、2.5 項、2.7 項、3項、4.4 項、5.3 項、5.5 項、6 項、7 項に定められた制限および義務等を含めこれらに限定されない)は存続し、継続して完全に効力を持つものとする。
5. 限定保証、瑕疵担保責任の否認 (DISCLAIMER OF WARRANTIES) および責任に対する制限
5.1
ライセンサーは、本ソフトウェアに埋め込まれている、あるいはそうでなければ、本契約の下でライセンサーによりライセンシーにライセンス供与される、あるいは、提供される第三者のソフトウェアに関連して、第三者によりライセンサーに提供されるすべての保証をライセンシーに渡すことに同意するものとする。
上記にかかわらず、本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアコードが含まれ、GNU一般公有使用許諾契約書またはGNU劣等
GPLのいずれかに従ってライセンス供与される場合、そのようなコードは、何ら保証なく供給されるものする。
5.2 メンテナンスおよびサポートに対する限定保証。
ライセンサーは、本契約により提供されるメンテナンスおよびサポート業務は、一般に認められている業界基準に則って、プロフェショナルかつ熟練した方法 (professional and workmanlike manner) にて行なわれることを保証する。
5.3 瑕疵担保責任の否認。
本ソフトウェアのインストールおよび設定は、ライセンシーの単独責任のもとで行なわれるものとする。
上記保証は、ライセンサーによる排他的保証であり、本ソフトウェア、当該メンテナンス、サポート等に関して、それ以外の明示的あるいは黙示的な保証または表明(商品性の担保責任 (WARRANTY OF MERCHANTABILITY)、特定目的への適合性の担保責任 (WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) 等を含めこれに限定されない)は一切提供されない。
ライセンサーは、本ソフトウェアにはプログラムエラーがないことを保証するものではない。
5.4 法的権利。
上記限定保証により、具体的な法的権利がライセンシーに対して与えられているが、州また管轄地によって、ライセンシーはそれ以外の権利を有する場合がある。黙示保証の期限に対する制限を認めない州および管轄地もある。
その場合は、上記制限はライセンシーに適用されない場合がある。
5.5 法的責任の限定。
ライセンサーは、ライセンサーがそのような損害が発生する可能性について知らされていた場合においても、特殊損害、付随損害、間接損害、懲罰損害、あるいは経済的損害やその他の間接損害(遺失利益や貯金等を含め、それに限定されない)等いかなるものに対しても、一切責任を負わないものとする。
なお、間接損害または付随損害に対する除外または制限を認めない法制地域もあるので、上記制限または除外規定はライセンシーに適用されない場合がある。
ライセンサーは、(1) ライセンシー等の記録またはデータの喪失あるいは損害、(2) ライセンシーが第三者請求に基づいて主張する損害に対して、一切責任を負わないものとする。
いかなる場合においても、本ソフトウェア、本契約、本契約の対象事項に関するライセンシー等に対するライセンサーの直接損害に対する責任の合計額は、$100,000 米ドルまたは請求がなされる直前の 12 ヶ月間において本契約に基づいてライセンシーにより支払らわれた料金の合計額、どちらか多い方を超えないものとする。
本第 5 項に定められた制限、除外、免責事項は、救済がその本質的な目的において不充分である場合であっても、該当する法律により認められる最大限に適用されるものとする。
メンテナンスの対象範囲内である場合を除き、ライセンサーが本契約に関連して技術的な助言または業務等(本ソフトウェアのイン
ストールまたは設定に関する助言または業務等を含め、それに限定されない)を提供することにより、いかなる義務も責任も発生しないものとする。
6. 機密保持
6.1 専有情報。
本ソフトウェアおよび関連ドキュメンテーションは、関連する全ての著作権および商標と合わせて、ライセンサーに帰属し、かつ、ライセンサーが単独所有する機密かつ事業上の秘密情報(「専有情報」) である。
xxxxxxは、ライセンサーのために占有情報の機密を厳守することに合意する。
xxxxxxは、いかなる第三者に対しても占有情報を利用可能とする、または利用可能となることを認めないものとし、また、本契約により許可された場合を除き、当該の占有情報を使用しないものとする。
7. 雑則
7.1 可分性。
本契約の条項および本契約に添付された明細書の規定は、分割有効なものである。
本契約または本契約に添付された明細書のいずれかの規定が無効、違法、執行不能と判断された場合、かかる規定はその限りにおいて本契約から無視され、本契約の一部でないものと見做される。
残余条項の有効性または合法性、実行可能性は、それによって一切影響を受けるあるいは損なわれることなく、法により認められる最大限において有効かつ実行可能であるものとする。
7.2 譲渡。
本契約は、本契約の当事者およびそれぞれの承継人および譲受人を拘束し、同当事者およびそれぞれの承継人および譲受人に対して効力を有するものとする。
上記に関わらず、xxxxxxは、ライセンサーによる書面による事前承諾なくして、本契約、本契約により付与されたライセンス
、それ以外のライセンシーの本契約による権利または義務を譲渡・サブライセンス付与・請負、その他の方法で移転してはならず、また本契約による自らの義務を他者に委任してはならない。なお、xxxxxxはかかる承諾を不合理に差し控えてはならない。
7.3 準拠法および法廷地の選択。
ライセンシーが米国内において本ソフトウェアを取得した場合、本契約は、ウィスコンシン州の準拠法の選択 (choice of law)または法の抵触 (conflict of law) に関する規定に関わらず、同州内で締結されたものと解し、同州法を準拠法とする。
本契約に関する訴訟あるいは本契約から生じる作為または不作為によるあらゆる争議は、ウィスコンシン州ミルウォーキー市の州裁判所または同州同市にある連邦裁判所に提起され、両者は当該裁判所の管轄を受けることに同意するものとする。
ライセンシーが米国外で本ソフトウェアを取得した場合、ライセンシーが本ソフトウェアを取得した国の法律が本契約の準拠法となる。但し、(a) オーストラリアにおいては、取引が履行された州または準州の法律が本契約の準拠法となる。(b) アルバニア、アルメニ
ア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギス、マケドニア共和国 (FYROM)、モルドバ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スロバキア共和国、スロベニア、ウクライナ、ユーゴ連邦共和国において、オーストリアの法律を本契約の準拠法とする。(c) 英国においては、本契約に関する全ての紛争については、英国法を準拠法とし、イギリスの裁判所の専属管轄権に服するものとする。(d) カナダにおいては、オンタリオ州の法律を本契約の準拠法とする。(e) プエルトリコおよび中華人民共和国においては、ニューヨーク州の法律を本契約の準拠法とする。
7.4 輸出規制。
ライセンシーは、適用される全ての輸出法および規制を遵守することに合意する。
7.5 米国政府の制限付き権利。
本ソフトウェアは制限付き限定的権利と共に提供される。
米国政府またはその機関による使用、複製または公開は FAR 52.227-14, Alternate III(g)(3), FAR 52.227-19(c)、または DFARS 252.227- 7013(c)(1)(ii) に定められている制限を条件とする。
7.6 完全合意。
本契約ならびに本契約に添付されている明細書 (Schedule) および別紙 (Addendum) は、本契約の対象事項に関する当事者間の排他的合意全体を構成するものであり、ライセンサーおよびライセンシー間の対象事項に関する、これまでの書面または口頭の合意事項、交渉、表明、提案全てに取って代わるものである。
7.7 変更および権利放棄。
本契約または明細書 (Schedule) あるいは別紙 (Addendum) に対する変更、本契約に対する違反に対する権利放棄は、書面にて行われ、執行が求められる当事者の適切な権限を持った代表者により署名されない限り、有効でないものとする。 本契約に対する違反に対する権利放棄も、当事者間の取引の課程 (course of dealing) も、本契約の以後の違反に対する権利放棄とは解釈されないものとする。 いずれかの当事者が本契約の条項の履行を 1 回または複数回要求しなかった場合も、当該の条項を後日実行する権利には何らの影響も及ばないものとする。
7.8 不可抗力。
当事者は、ストライキ、暴動、戦争、火災、天災、該当する法規制または政府機関の命令(それが無効か有効かを問わず)に則った
行為を含めそれに限定されない、自らの管理の及ばない原因により、自らの義務を果たせなかった場合、責任を負わないものとする。但し、かかる原因により、本契約により支払うべき金額の支払期限が延長されることや、期限内の支払が免除されることはない。
7.9 通告。
本契約に基づき、一方の当事者が相手方当事者へ出す全ての通告、要求、指示、その他の書類および通信は、全て書面にて行うものとし、メール、手渡し、宅配、エクスプレスメール、料金前払いの配達証明付き郵便にて配達されなければならない(なお、かかる通告は受け取る側の当事者が配達証明書にサインした日より発効するものとする)。
ライセンシーに対する通知は、注文書に記載された住所または、ライセンシーがライセンサーに書面で通知した住所に送付されるものとする。
ライセンサーに対する通知は、以下の住所または、ライセンサーがライセンシーに書面で通知した住所に送付されるものとする。
PKWARE, INC.宛: Legal Administrator, 201 E. Pittsburgh Ave., Suite 400, Milwaukee, WI 53204 USA, xxxxx@xxxxxx.xxx
PART 2 - メンテナンスおよびサポート
メンテナンスおよびサポートは、ライセンシーがライセンサーに対して支払うべき全てのメンテナンス関連支払をその支払期限までに支払い、現在サポートの対象となっている本ソフトウェアのバージョンを使っている場合に限り、ライセンシーに対して提供される。ライセンサーは、毎年 5%を越えない割合で、本ソフトウェアに該当する年次メンテナンス料を引き上げる権利を留保する。
8. 定義。
本契約パート 2 の条項の目的について: 「営業時間」は、午前8:00~午後6:00、月~金(ライセンサーの休日を除く)米国中部時間帯または中央ヨーロッパ時間帯、いずれかライセンシーにより距離的に近いものを意味する。
「エラー状態」とは、専ら本ソフトウェアのコードにおけるエラーや欠陥に起因する、明白かつ再現可能な欠陥 (demonstrable, reproducible defect)、プログラムエラー、その他の本ソフトウェアのそのドキュメンテーションとの齟齬を意味する。
「メンテナンス期間」とは、最初は注文書に指定されたメンテナンス期間を意味する。
最初のメンテナンス期間の終了後、メンテナンス期間は、いずれかの当事者が自らの選択で、その時のメンテナンス期間が終了する少なくとも 60 日前に書面にて通知を出してそれを解約した場合を除き、追加 1 年間で自動的に更新されるものとする。
メンテナンス期間は、いかなる理由であれ、本契約が解約、終了された場合には、直ちに終了するものとする。
「新規バージョン」とは、重要な新規の特徴や機能を提供する、コンピュータが読み込める形式による、本ソフトウェアの実行可能なコードの完全な代替物を意味する。 新規バージョンには、1 つまたは複数の強化機能が含まれる場合がある。
新規バージョンは、小数点のすぐ左に表示されるバージョン番号が変わる強化機能のみに用いられる。なお、バージョン番号の変更は、ライセンサーの独自裁量により行なわれる。
「新規リリース」とは、重要な新規の特徴や機能を提供することもある、コンピュータが読み込める形式による、本ソフトウェアの実行可能なコードの完全または部分的な代替物を意味する。
新規リリースには、一部の強化機能が取り入れられることもあれば、一切取り入れられない場合もある。新規リリースは、小数点のすぐ右に表示されるリリース番号が変わる変更のみに用いられる。
なお、リリース番号の変更は、ライセンサーの独自裁量により行なわれる。
「改定」とは、公表される標準的な「新規バージョン」や「新規リリース」以外の配布方法にて配布された、製品機能または訂正を提供する、コンピュータが読み込める形式による、本ソフトウェアの実行可能なコードの完全または部分的な代替物を意味する。
「プレリリースの変更」とは、まだ一般にライセンサーの顧客に対して公表されていない、その開発またはテストがまだ終わっていない強化機能のことを意味する。
「非承認製品」とは、ライセンサーの宣伝資料の中に本ソフトウェアと互換性があるものとして記載された製品以外の製品を意味する。
9. メンテナンス期間
9.1
ライセンサーは、メンテナンス料が滞納されずに完全に支払われ、しかもライセンシーが本契約による自らのそれ以外の全ての義務を同履行期限までに完全に遵守している事を条件に、メンテナンス期間中において、本契約パート 2 の条項に従って、本ソフトウェアのためにメンテナンスおよびサポートを提供することに合意する。
「最新バージョン」とは、新規ライセンスの注文のフルフィルメントに使用されるソフトウェアのバージョンかつ/またはライセンサーがテクニカルサポートの提供を継続するためのバージョンを意味する。
最新バージョンは、ライセンサーのウェブサイト上のサポート・セクションにおいて明記するものとする。
10. サポート
10.1 非エラー条件の場合のサポート。
メンテナンス期間中、ライセンサーは、本ソフトウェアに関する非エラー状態関連質問に対するサポートを、営業時間内においてメール、電話、ファックス、オンライン相談により提供するものとする。
10.2 エラー状態の場合のサポート。
メンテナンス期間中、ライセンサーは、営業時間内において標準のサポートラインにより、エラー状態の報告および解決に対するサポートを提供する。
10.3
エラー状態の性質に関わらず、ライセンサーは、かかるエラー状態を取り除くか、あるいは緩和するのに充分なプレリリースの変更、改定、その他の情報、指示、パッチという形で解決策を提供することができる。
10.4
xxxxxxは、エラー状態が発見された後、その旨を迅速にライセンサーに対して書面にて通知することに合意する。
また、エラー状態が発見され、ライセンサーより要求があった場合、ライセンシーは、同エラー状態や同エラー状態が発生/発見された操作状況を再現するためにライセンサーが要求する出力一覧等の情報を提出することに合意する。
10.5
ライセンシーは、ライセンサーが随時本ソフトウェアの適切な運用のために必要と判断した特定のサービス、ハードウェア、ソフトウェア、ソフトウェアのバージョン、リリース等を指示に従い、取得・インストール・導入することに合意する。
かかる品目に追加費用が伴う場合は、xxxxxxがそれを負担するものとする。
10.6
ライセンシーは、ソフトウェアの運用およびライセンサーからのサポートに必要な機器、電話回線、通信インターフェース等のハードウェアを購入・インストール・メンテナンスする責任を負うものとする。
ライセンサーは、その合理的な管理を超える事情や状況に起因して、メンテナンスやサポート提供が遅れること、あるいは不能になることの責任を負わないものとする。
10.7 除外項目。
下記事項は、ライセンサーの本契約によるメンテナンスおよびサポート義務の対象外とする。 (a) ライセンシーにより起因する範囲における、本ソフトウェアの誤用、不適切な使用、損傷から発生する問題。但し、ライセンシーの行為がライセンサーにより指示された場合やドキュメンテーションに記載されていた場合はこの限りでない。 (b) 本ソフトウェアに対する、承認されていない変更に起因す
る問題。但し、そのような変更の範囲に限る。 さらに、(c) 非承認製品、機器の故障から発生する問題。
ライセンサーが非承認製品または機器の故障から発生する問題に関してサポート業務を提供した場合、その業務に対して、その時現在の顧客サポート業務の料金により、「時間と材料」ベースで請求するものとする。
本契約によるサポートの履行が非承認製品のためにより困難になっているか、または妨げられているとライセンサーが判断した場合
、xxxxxxは、その旨をライセンシーに対して通知し、これに対し、xxxxxxは、本契約に基づくサポートが提供される間
、自らの責任および負担で同非承認製品を直ちに取り除かなければならない。
非承認製品の本ソフトウェアとの互換性および機能性に関して、ライセンシーは、単独で責任を負うものとする。
10.8 ライセンシーの責任。
ライセンサーが本契約に基づいてサポートを提供することに関連して、ライセンシーは、本ソフトウェアに関して、次の各事項を行なう責任を負っていることを確認する。 (1) 指定されたコンピューターシステムおよび関連周辺機器を各メーカーの仕様に従って良好の状態に保つこと、(2) 本ソフトウェアの適切な操作のために、指定されたドキュメンテーションに定められた、サポートの対象となるリビジョンレベルで指定されたコンピューターシステムを維持すること、(3) 本契約の条項に従って、ライセンシーがサポートを受けるために提出した問題を特定・解決するために、ライセンサーにより推薦されるテストまたは手順を実行すること、(4) ライセンシーが必要と判断する範囲において、喪失または改変されたファイル、データ、プログラムを回復するために、本ソフトウ ェア外の手順を維持すること、(5) ドキュメンテーションに定められているとおり、通常の運用手順に常に従うこと、(6) ライセンサーに認識できるよう、全ての情報を米英語にて提供すること。
11. メンテナンス
11.1 データフォーマット/内容の変更。
本ソフトウェアにより処理される生データのフォーマットや内容が、同データを作り出す OS およびサブシステムへのベンダーによる変更により変更される場合、ライセンサーは本ソフトウェアの継続的な互換性を提供することに合意する。ライセンサーは、ライセンサーの判断で最新バージョンに必要な修正を行うものとする。
ライセンサーは、最新バージョンのOS、ソフトウェア、またはハードウェアにおいて実行するために、先行バージョンのソフトウェア(すなわち最新バージョンではない)を修正する義務を負うものではない。
11.2 改定および新規リリース。
xxxxxxは、xxxxxxが本契約および本契約に添付されている明細書 (Schedule) に関する全ての義務を履行していることを条件に、メンテナンス期間中、本ソフトウェアに対する全ての改定および新規リリース(但し、そのスケジュール、性質、範囲はライセンサーの裁量による)を無償でライセンシーに対して提供するものとする。
11.3 新規バージョン。
当事者双方により締結される適切な補足書 (supplement) または注文書においてライセンサーにより指定された、かかる新規バージョンに適用される価格を条件に、ライセンシーは、本契約および本契約に添付されている明細書 (Schedule) の条項および条件により、かかる新規バージョンが入手可能となった時点で、本ソフトウェアの新規バージョンのライセンスを得るかどうか選択することができる。 但し、xxxxxxは、かかる新規バージョンのライセンスを得る義務を負うものではない。