Contract
学校法人東洋大学発明等の取扱いに関する規程
平成18年規程第27号平成18年4月7日
公示平成18年4月1日
施行
改正 | 平成21年4月1日 平成27年5月25日平成29年3月7日 |
(目的)
第1条 この規程は、学校法人東洋大学(以下「本法人」という。)の教職員等が発明等を行った場合の取扱いについて定め、教職員等による発明等を奨励し、その保護及び活用を図ることにより、本法人の教育研究の発展及び社会貢献に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「特許xx」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
(3) 著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権及び外国における上記各権利に相当する権利
(4) 前3号に掲げる権利の対象とならない技術的創作のうち秘匿することが可能な財産的価値のあるもので、本法人の産官学連携推進センター長(以下「センター長」という。)が特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 この規程において、「発明等」とは、次に掲げるものをいう。 (1) 特許権の対象となるものについては発明
(2) 実用新案権の対象となるものについては考案
(3) 意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作 (4) 品種登録に係る権利(育成者権)の対象となるものについては育成
(5) xxxxの対象となるものについては案出
3 この規程において、「職務発明等」とは、本法人の教職員等が行った発明等であって、その内容が本法人の業務の範囲に属するもののうち、当該発明等をするに至った行為が本法人における当該教職員等の現在又は過去の職務に係る研究によって行われる発明等をいう。
4 この規程において、「発明者」とは、職務発明等をした者をいう。
5 この規程において、対象となる「教職員等」とは、次に定めるものをいう。 (1) 本法人の専任教職員
(2) 本法人と雇用契約又は委嘱契約を締結している者
(3) 本法人の設置する大学の学部又は大学院の学生であって、かつ、本法人との間で発明等の取扱いについて、この規程の適用を受けることに同意している者
(4) 前3号のほか、本法人との間で発明等の取扱いについて、この規程の適用を受けることに同意している者
(知的財産委員会)
第3条 職務発明等に関する事項を審議するため、センター長の下に知的財産委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項の委員会に関する事項は、別に定める。
(発明の届出及び承継)
第4条 教職員等は、職務に係る発明等を行った場合、速やかに発明届出書(第1号様式)を作成し、センター長に届け出なければならない。
2 センター長は、教職員等から前項の届け出を受けたときは、次の各号に定める事項について、委
員会に対して発明等に関する事項を諮問し、その答申に基づき認定する。 (1) 届け出られた発明等が職務発明等に該当することの適否
(2) 当該職務発明等の産業界における実用可能性の有無
(3) 当該職務発明等に係る特許xxを本法人が承継することの要否 (4) 当該職務発明等をした者それぞれの寄与率
(5) 当該職務発明等について特許出願することの要否
3 センター長は、前項の認定の内容について、理事長の承認を得なければならない。
4 センター長は、前項の結果について、当該発明等を行った教職員等に速やかに通知する。
(権利の譲渡)
第5条 前条第2項第3号により、特許xxを本法人が承継することとした発明等に係る発明者は、権利譲渡証書(第2号様式)をセンター長に提出しなければならない。
2 発明者は、当該発明等に係る権利取得に必要な手続、当該発明等に係る権利の移転に伴う情報提供等について協力しなければならない。
(権利の帰属)
第6条 第4条第2項第3号により、特許xxを本法人が承継しないこととした発明等について、その特許xxは発明者に帰属する。
(出願)
第7条 センター長は、第4条第2項第3号により特許xxを承継すると決定した発明等のうち、権利の取得について出願手続きが必要なものについては、速やかに出願手続を行わなければならない。この場合において、第1国出願は、原則として日本国とする。
2 センター長は、出願後速やかに学長及び所属長に報告しなければならない。
3 センター長は、第4条第2項第3号により特許xxを承継すると決定した発明等について、外国出願を必要とする特別の理由がある場合は、委員会に外国出願の要否を諮問し、その答申に基づき要否を決定する。
4 センター長は、前項の決定の内容について、理事長の承認を得なければならない。
(審査請求)
第8条 センター長は、前条により出願された発明等について、委員会に発明等の審査請求の要否を諮問し、その答申に基づき要否を決定する。
2 センター長は、前項の決定に基づき、審査請求が妥当と決定した発明等について、所定の期間に審査請求を行う。
3 センター長は、第1項の結果について、当該発明等を行った教職員等に速やかに通知する。
4 審査請求に係る特許庁との連絡及び対応は、センター長及び当該発明等を行った教職員等が協議して行う。
(権利維持)
第9条 センター長は、前条により権利化された発明等について、委員会に発明等の権利維持の要否を諮問し、その答申に基づき要否を決定する。
2 センター長は、前項の決定に基づき、権利維持が妥当と決定した発明等について、所定の期間に権利維持の手続を行う。
3 センター長は、第1項の結果について、当該発明等を行った教職員等に速やかに通知する。
(不服の申立て)
第 10 条 発明者等は、第4条第2項、第8条第1項及び第9条第1項に基づく決定に不服がある場合は、第4条第4項、第8条第3項及び第9条第3項の通知を受けてから2週間以内にセンター長に対して、文書をもって、不服の申立てを行うことができる。
2 発明者は第 13 条に基づく配分に不服がある場合は、配分を受けてから2週間以内にセンター長に対して、文書をもって、不服の申立てを行うことができる。
3 センター長は、前2項の不服申立てを受けたときは、不服申立ての当否を判断し、その結果を申立て人に1カ月以内に通知しなければならない。
4 申立て人は、不服申立ての当否の判断に際して、意見を述べることができる。
(費用)
第 11 条 職務発明等のうち、その権利を本法人が承継することとした発明等に係る特許xxの出願手続及び維持管理等に伴う費用は、原則として本法人が負担する。
(実施許諾又は譲渡)
第 12 条 本法人は所有する特許xxの実施又は譲渡を希望する者に対して、その特許xxの実施又は譲渡を希望する旨の書面の提出を求める。
2 本法人は、前項の書面の提出を受けたときは、委員会において特許xxの実施許諾又は譲渡の適否を検討し、決定する。
(報奨金等)
第 13 条 本法人が承継した特許xxを実施許諾又は譲渡することにより、本法人が収入を得て収益が生じた場合、別に定める「職務発明等に対する報奨金等の取扱いに関する細則」に基づき、発明者に対してその収益の配分を行う。
2 前項の配分は、第5条に基づき権利譲渡証書を提出し、本法人に特許xxを譲渡した発明者に対して行う。
(発明者の退職等又は死亡)
第 14 条 発明者が本法人を退職等により教職員等でなくなった場合においても、当該発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いはこの規程による。
2 前条に定める報奨金等を受ける権利を有する発明者が死亡したときは、その相続人がその権利を承継する。
(守秘義務)
第 15 条 発明者及び発明等の取扱いに係る業務の従事者は、職務上知り得た当該発明等の内容等の事項について秘密を守り、漏洩又は不当な目的に使用してはならない。
(事務局)
第 16 条 この規程に関する事務は、研究推進部産官学連携推進課が行う。
(改正)
第 17 条 この規程の改正は、常務理事会の議を経て理事長が行う。