Contract
取引所株価指数証拠金取引に関する業務規程の特例
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この規則は、取引所株価指数証拠金取引について、業務規程の特例を規定する。
2 この規則に定めのないものについては、業務規程に定めるところによるものとする。
3 第 2 章の変更は、自主規制委員会の同意を経て行う。
(平成 29 年 6 月 9 日 変更)
(用語の意義等)
第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 売付取引とは、本取引所の定める基準及び方法により、現実数値(将来の一定の時期における現実の金融指標の数値等をいう。次号において同じ。)が約定価格(当事者があらかじめ金融指標として約定する数値をいう。以下同じ。)を下回ったときに、業務方法書に定める金利相当額及び配当相当額を除く株価指数差金の数額が正の数となり、上回ったときに負の数となる取引所株価指数証拠金取引をいう。
(2) 買付取引とは、本取引所の定める基準及び方法により、現実数値が約定価格を上回ったときに、業務方法書に定める金利相当額及び配当相当額を除く株価指数差金の数額が正の数となり、下回ったときに負の数となる取引所株価指数証拠金取引をいう。
(3) 呼び値とは、取引所株価指数証拠金取引を成立させるためになす価格の限度の意思表示をいう。
(4) マーケットメイカーとは、第 11 条の定めるところにより、取引所株価指数証拠金取引に係る呼び値を継続的に提示し、当該呼び値及び当該呼び値に係る数量に基づき取引を履行する義務に基づき業務を行う株価指数証拠金取引参加者等をいう。
(5) 非マーケットメイカーとは、マーケットメイカーとしての義務に基づかず業務を行う株価指数証拠金取引参加者等をいう。
(6) マーケットメイク売呼び値とは、マーケットメイカーがマーケットメイカーとして売付取引をなそうとするときの価格の限度の意思表示をいう。
(7) マーケットメイク買呼び値とは、マーケットメイカーがマーケットメイカーとして買付取引をなそうとするときの価格の限度の意思表示をいう。
(8) マーケットメイク呼び値とは、マーケットメイク売呼び値及びマーケットメイク買呼び値をいう。
(9) 非マーケットメイク売呼び値とは、マーケットメイク売呼び値でない売呼び値をいう。
(10) 非マーケットメイク買呼び値とは、マーケットメイク買呼び値でない買呼び値をいう。
(11) 非マーケットメイク呼び値とは、非マーケットメイク売呼び値及び非マーケットメイク買呼び値をいう。
(12) マーケットメイク方式とは、第 22 条に定めるところにより、マーケットメイク呼び値と非マーケットメイク呼び値を対当させ、当該マーケットメイク呼び値と当該非マーケットメイク呼び値との間に取引を成立させる方式をいう。
(13) 休業日とは、取引所株価指数証拠金取引の種類に応じ、第 6 条第 1 項、第 2 項及び第 3項に規定する日をいう。
(14) 営業日とは、取引所株価指数証拠金取引の種類に応じ、第 7 条に規定する日をいう。
(15) 取引日とは、取引所株価指数証拠金取引の種類に応じ、第 8 条に規定する日をいう。
(16) 銀行営業日とは、銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)第 15 条第 1 項の規定による銀行の休日を除く日とする。
(17) 付合せとは、第 22 条に規定する個別競争取引により、マーケットメイク呼び値と非マーケットメイク呼び値との間に取引を成立させることをいう。
(18) プレオープン時間帯とは、第 5 条第 1 項第 1 号、第 2 項第 1 号、第 3 項第 1 号、第 4 項第 1 号、第 5 項第 1 号及び第 6 項第 1 号に規定する、付合せを行わない呼び値の受付時間帯をいう。
(19) 付合せ時間帯とは、第 5 条第 1 項第 2 号、第 2 項第 2 号、第 3 項第 2 号、第 4 項第 2 号、第 5 項第 2 号及び第 6 項第 2 号に規定する、付合せを行う時間帯をいう。
(20) 株価指数証拠金取引参加者等とは、株価指数証拠金取引参加者及び株価指数証拠金遠隔地取引参加者をいう。
(21) 外国金融商品市場とは、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。以下「法」という。)第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいう。
(22) 外国商品市場とは、商品先物取引法(昭和 25 年法律第 239 号)第 2 条第 12 項に規定する外国商品市場をいう。
(23) (削除)
(24) 取引開始日とは、第 4 条の 2 第 1 号イ及び第 2 号イに規定する、取引所株価指数証拠金取引が開始される取引日をいう。
(25) 取引最終日とは、第 4 条の 2 第 1 号ロ及び第 2 号ロに規定する、リセット日(次号に規定するリセット日をいう。)前の最終の取引日をいう。
(26) リセット日とは、第 4 条の 2 第 1 号ハ及び第 2 号ハに規定するリセット(業務方法書第 90 条の 18 第 1 項に規定するリセットをいう。以下同じ。)が行われる日をいう。
(27) 銘柄とは、第 3 条第 1 項各号に規定する取引所株価指数証拠金取引の種類において、リセット日を同一とする取引をいう。
2 この規則における時刻の表示は、日本標準時によるものとする。
3 この規則における月日及び曜日の表示は、日本の暦によるものとする。
(平成 26 年 9 月 20 日、平成 28 年 6 月 27 日、2020 年 10 月 26 日、2021 年 4 月 12 日 変更)
第 2 章 取引所株価指数証拠金取引の種類及び限日取引等
(取引所株価指数証拠金取引の種類及び金融指標)
第 3 条 取引所株価指数証拠金取引の対象とする金融指標は、次に掲げるものとする。
(1) 株式会社日本経済新聞社が算出する日経平均株価(以下、この株価指数を「日経平均株価」といい、日経平均株価を金融指標とする取引所株価指数証拠金取引を「日経 225 リセット付証拠金取引」という。)
(2) FTSE International Limited 社が算出する FTSE 100 Index(以下、この株価指数を金融指標とする取引所株価指数証拠金取引を「FTSE100 リセット付証拠金取引」という。)
(3) Qontigo 社が算出する DAXⓇ(以下、この株価指数を金融指標とする取引所株価指数証拠金取引を「DAXⓇリセット付証拠金取引」という。)
(4) S&P Dow Jones Indices LLC 社が算出する Dow Jones Industrial Average(以下、この株価指数を「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」といい、ダウ・ジョーンズ工業株価平均を金融指標とする取引所株価指数証拠金取引を「NY ダウリセット付証拠金取引」という。)
(5) 東京証券取引所に上場する SPDRⓇゴールド・シェアの基準価額(当該基準価額を金融指標とする取引所株価指数証拠金取引を「金 ETF リセット付証拠金取引」という。以下同じ。)
(6) 東京証券取引所に上場する WTI 原油価格連動型上場投信の基準価額(当該基準価額を金融指標とする取引所株価指数証拠金取引を「原油 ETF リセット付証拠金取引」という。以下同じ。)
(7) NASDAQ 社が算出する NASDAQ-100 Index(以下、この株価指数を「NASDAQ-100」といい、 NASDAQ-100 を金融指標とする取引所株価指数証拠金取引を「NASDAQ-100 リセット付証拠金取引」という。)
2 前項第 1 号、第 2 号、第 4 号及び第 7 号の株価指数については、当該株価指数を構成する株式銘柄について発生する配当が株価指数に与える影響を加味しないものとして算出される株価指数とする。
(平成 22 年 11 月 1 日、平成 26 年 9 月 20 日、平成 28 年 6 月 27 日、2020 年 10 月 26 日、2021 年 4 月 12 日、2022 年 2 月 28日 変更)
(限日取引)
第 4 条 取引所株価指数証拠金取引は、一取引日の付合せ時間帯において成立し、又は一取引日の前取引日の付合せ時間帯終了時におけるロールオーバー(業務方法書第 90 条の 13 に規定するロールオーバーをいう。第 3 号において同じ。)により発生し、次に掲げる事由のいずれかにより消滅する限日取引とする。
(1) 業務方法書第 90 条の 20 第 1 項第 1 号に規定する転売・買戻しの申告
(2) 業務方法書第 90 条の 20 第 1 項第 2 号に規定する転売・買戻し
(3) 建玉が発生した取引日の付合せ時間帯終了時におけるロールオーバー
(4) リセット
2 前項第 1 号又は第 2 号の規定により消滅した建玉に係る決済期日は、建玉が消滅した取引日のプレオープン時間帯が属する暦日から起算して 2 銀行営業日後の暦日を原則とし、同項第 4 号の規定により消滅した建玉に係る決済期日は、リセット日から起算して 2 銀行営業日後の暦日を原則とする。
3 前項の規定にかかわらず、本取引所は各限日取引の決済期日を臨時に定めることができる。この場合においては、あらかじめその旨を株価指数証拠金取引参加者等に通知する。
(2020 年 10 月 26 日 変更)
(取引所株価指数証拠金取引に係る取引開始日等)
第 4 条の 2 取引所株価指数証拠金取引の取引開始日、取引最終日及びリセット日は、取引所株価指数証拠金取引の種類ごとに次に定めるところによる。ただし、本取引所が必要と認める場合は、その取引開始日、取引最終日及びリセット日を変更することができる。
(1) 日経 225 リセット付証拠金取引
イ 取引開始日は、その付合せ時間帯の開始時が、毎年 9 月の第 2 金曜日の翌営業日に属する取引日とする。
ロ 取引最終日は、その付合せ時間帯の開始時が、取引開始日が属する年の翌年 12 月の第 2 金曜日の前営業日に属する取引日とする。
ハ リセット日は、取引最終日が属する年の 12 月の第 2 金曜日の日とする。
(2) FTSE100 リセット付証拠金取引、DAXⓇリセット付証拠金取引、NY ダウリセット付証拠金取引、金 ETF リセット付証拠金取引、原油 ETF リセット付証拠金取引及び NASDAQ-100 リセット付証拠金取引
イ 取引開始日は、その付合せ時間帯の開始時が、毎年 9 月の第 2 金曜日の翌営業日に属する取引日とする。
ロ 取引最終日は、その付合せ時間帯の開始時が、取引開始日が属する年の翌年 12 月の第 3 金曜日の前営業日に属する取引日とする。
ハ リセット日は、取引最終日が属する年の 12 月の第 3 金曜日の翌営業日の日とする。
(2020 年 10 月 26 日 追加、2021 年 4 月 12 日、2022 年 2 月 28 日 変更)
第 3 章 取引所株価指数証拠金取引の取引所における付合せ
(取引所株価指数証拠金取引の付合せ時間帯等)
第 5 条 日経 225 リセット付証拠金取引に係るプレオープン時間帯及び付合せ時間帯は、次に掲げるところによる。ただし、外国金融商品市場(アメリカ合衆国に所在するものに限る。)が休場の場合又はその取引時間帯に変更が生じた場合は、本取引所が定めるところによる。
(1) プレオープン時間帯
イ 月曜日(月曜日が日経 225 リセット付証拠金取引の休業日であるときはxx繰り下げる。)
午前 8 時 00 分から午前 8 時 30 分までとする。
午前 8 時 00 分から午前 8 時 30 分までとする。ロ 火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日
午前 8 時 20 分から午前 8 時 30 分までとする。
(2) 付合せ時間帯
午前 8 時 30 分から翌暦日の午前 6 時 00 分までとする。(アメリカ合衆国ニューヨーク州
が夏時間適用時については、午前 8 時 30 分から翌暦日の午前 5 時 00 分までとする。)
2 FTSE100 リセット付証拠金取引に係るプレオープン時間帯及び付合せ時間帯は、次に掲げるところによる。ただし、外国金融商品市場(連合王国に所在するものに限る。)の取引時間帯に変更が生じた場合は、本取引所が定めるところによる。
(1) プレオープン時間帯
午後 4 時 50 分から午後 5 時 00 分までとする。(ヨーロッパが夏時間適用時については、
午後 3 時 50 分から午後 4 時 00 分までとする。)
(2) 付合せ時間帯
午後 5 時 00 分から翌暦日の午前 6 時 00 分までとする。(ヨーロッパが夏時間適用時につ
いては、午後 4 時 00 分から開始するものとし、アメリカ合衆国ニューヨーク州が夏時間適
用時については、翌暦日の午前 5 時 00 分に終了するものとする。)
3 DAXⓇリセット付証拠金取引に係るプレオープン時間帯及び付合せ時間帯は、次に掲げるところによる。ただし、外国金融商品市場(ドイツ連邦共和国に所在するものに限る。)の取引時間帯に変更が生じた場合は、本取引所が定めるところによる。
(1) プレオープン時間帯
午後 3 時 50 分から午後 4 時 00 分までとする。(ヨーロッパが夏時間適用時については、
午後 2 時 50 分から午後 3 時 00 分までとする。)
(2) 付合せ時間帯
午後 4 時 00 分から翌暦日の午前 6 時 00 分までとする。(ヨーロッパが夏時間適用時につ
いては、午後 3 時 00 分から開始するものとし、アメリカ合衆国ニューヨーク州が夏時間適
用時については、翌暦日の午前 5 時 00 分に終了するものとする。)
4 NY ダウリセット付証拠金取引に係るプレオープン時間帯及び付合せ時間帯は、次に掲げるところによる。ただし、外国金融商品市場(アメリカ合衆国に所在するものに限る。)が休場の場合又はその取引時間帯に変更が生じた場合は、本取引所が定めるところによる。
(1) プレオープン時間帯イ 月曜日
午前 8 時 00 分から午前 8 時 30 分までとする。ロ 火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日
午前 8 時 20 分から午前 8 時 30 分までとする。
(2) 付合せ時間帯
午前 8 時 30 分から翌暦日の午前 6 時 00 分までとする。(アメリカ合衆国ニューヨーク州
が夏時間適用時については、午前 8 時 30 分から翌暦日の午前 5 時 00 分までとする。)
5 金 ETF リセット付証拠金取引に係るプレオープン時間帯及び付合せ時間帯は、次に掲げるところによる。ただし、金先物が上場される外国商品市場(本取引所が定めるものに限る。)が休場の場合又はその取引時間帯に変更が生じた場合は、本取引所が定めるところによる。
(1) プレオープン時間帯イ 月曜日
午前 8 時 30 分から午前 9 時 00 分までとする。ロ 火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日
午前 8 時 50 分から午前 9 時 00 分までとする。
(2) 付合せ時間帯
午前 9 時 00 分から翌暦日の午前 6 時 00 分までとする。(アメリカ合衆国ニューヨーク州
が夏時間適用時については、午前 9 時 00 分から翌暦日の午前 5 時 00 分までとする。)
6 原油 ETF リセット付証拠金取引に係るプレオープン時間帯及び付合せ時間帯は、次に掲げるところによる。ただし、原油先物が上場される外国商品市場(本取引所が定めるものに限る。)が休場の場合又はその取引時間帯に変更が生じた場合は、本取引所が定めるところによる。
(1) プレオープン時間帯イ 月曜日
午前 8 時 30 分から午前 9 時 00 分までとする。ロ 火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日
午前 8 時 50 分から午前 9 時 00 分までとする。
(2) 付合せ時間帯
午前 9 時 00 分から翌暦日の午前 6 時 00 分までとする。(アメリカ合衆国ニューヨーク州
が夏時間適用時については、午前 9 時 00 分から翌暦日の午前 5 時 00 分までとする。)
7 NASDAQ-100 リセット付証拠金取引に係るプレオープン時間帯及び付合せ時間帯は、次に掲げるところによる。ただし、外国金融商品市場(アメリカ合衆国に所在するものに限る。)が休場の場合又はその取引時間帯に変更が生じた場合は、本取引所が定めるところによる。
(1) プレオープン時間帯イ 月曜日
午前 8 時 00 分から午前 8 時 30 分までとする。ロ 火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日
午前 8 時 20 分から午前 8 時 30 分までとする。
(2) 付合せ時間帯
午前 8 時 30 分から翌暦日の午前 6 時 00 分までとする。(アメリカ合衆国ニューヨーク州
が夏時間適用時については、午前 8 時 30 分から翌暦日の午前 5 時 00 分までとする。)
8 前各項の規定にかかわらず、本取引所は、株価指数証拠金取引参加者等から、呼び値の取消しを本取引所が別に定めるところにより受け付けることができるものとする。
9 本取引所は、必要があると認めるときは、プレオープン時間帯及び付合せ時間帯を臨時に変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨を株価指数証拠金取引参加者等に通知する。
(平成 22 年 11 月 1 日、平成 23 年 3 月 7 日、平成 23 年 8 月 1 日、平成 26 年 9 月 20 日、平成 28 年 6 月 27 日、2020 年 10
月 26 日、2021 年 4 月 12 日、2022 年 2 月 28 日 変更)
(休業日等)
第 6 条 日経 225 リセット付証拠金取引に係る休業日は、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 1 月 1 日
(4) 1 月 1 日が日曜日に当たるときは、1 月 2 日
2 FTSE100 リセット付証拠金取引及び DAXⓇリセット付証拠金取引に係る休業日は、次に掲げる暦日とする。
(1) 土曜日(その取引対象である株価指数を構成する株式銘柄が取引される外国金融商品市場の休場日でない日を含む。)
(2) 日曜日
(3) その取引対象である株価指数を構成する株式銘柄が取引される外国金融商品市場の休場日の日付と同一の日(前 2 号に該当する日を除く。)
(4) 取引最終日の付合せ時間帯の開始時が属する日とリセット日の間の日
3 NY ダウリセット付証拠金取引に係る休業日は、次に掲げる暦日とする。
(1) 土曜日(ダウ・ジョーンズ工業株価平均を原資産とする先物取引が上場される外国金融商品市場(アメリカ合衆国に所在するものに限る。)の休場日でない日を含む。)
(2) 日曜日
(3) ダウ・ジョーンズ工業株価平均を原資産とする先物取引が上場される外国金融商品市場
(アメリカ合衆国に所在するものに限る。)の休場日の日付と同一の日(前 2 号に該当する日を除く。)
(4) 取引最終日の付合せ時間帯の開始時が属する日とリセット日の間の日
4 金 ETF リセット付証拠金取引に係る休業日は、次に掲げる暦日とする。
(1) 土曜日(金先物が上場される外国商品市場(本取引所が定めるものに限る。)の休場日でない日を含む。)
(2) 日曜日
(3) 金先物が上場される外国商品市場(本取引所が定めるものに限る。)の休場日の日付と同一の日(前 2 号に該当する日を除く。)
(4) 取引最終日の付合せ時間帯の開始時が属する日とリセット日の間の日
5 原油 ETF リセット付証拠金取引に係る休業日は、次に掲げる暦日とする。
(1) 土曜日(WTI 原油先物が上場される外国商品市場(本取引所が定めるものに限る。)の休場日でない日を含む。)
(2) 日曜日
(3) WTI 原油先物が上場される外国商品市場(本取引所が定めるものに限る。)の休場日の日付と同一の日(前 2 号に該当する日を除く。)
(4) 取引最終日の付合せ時間帯の開始時が属する日とリセット日の間の日
6 NASDAQ-100 リセット付証拠金取引に係る休業日は、次に掲げる暦日とする。
(1) 土曜日(NASDAQ-100 を原資産とする先物取引が上場される外国金融商品市場(アメリカ合衆国に所在するものに限る。)の休場日でない日を含む。)
(2) 日曜日
(3) NASDAQ-100 を原資産とする先物取引が上場される外国金融商品市場(アメリカ合衆国に所在するものに限る。)の休場日の日付と同一の日(前 2 号に該当する日を除く。)
(4) 取引最終日の付合せ時間帯の開始時が属する日とリセット日の間の日
7 本取引所は、必要があると認めるときは、取引所株価指数証拠金取引に係る臨時休業日を定めることができる。
8 休業日及び臨時休業日における取引所株価指数証拠金取引の付合せは行わない。ただし、当該休業日又は当該臨時休業日の前日が営業日であるときの第 5 条第 1 項第 2 号、第 2 項第 2号、第 3 項第 2 号、第 4 項第 2 号、第 5 項第 2 号、第 6 項第 2 号及び第 7 項第 2 号の付合せ時間帯は除く。
(平成 23 年 8 月 1 日、平成 28 年 6 月 27 日、2020 年 10 月 26 日、2021 年 4 月 12 日、2022 年 2 月 28 日 変更)
(営業日)
第 7 条 本取引所の取引所株価指数証拠金取引に係る金融商品市場の営業日は、前条に規定する休業日及び臨時休業日を除く日とする。
(取引日)
第 8 条 本取引所の取引所株価指数証拠金取引の取引日は、本取引所の一営業日に開始されるプレオープン時間帯の開始時からこれに続く付合せ時間帯の終了時までとする。
(臨時停止及び臨時挙行の通知)
第 9 条 本取引所は、臨時休業日又は取引所株価指数証拠金取引に係る付合せの臨時停止を定めたときは、あらかじめその旨を株価指数証拠金取引参加者等に通知し、付合せの臨時挙行を定めたときは、その 2 営業日前までに、その旨を株価指数証拠金取引参加者等に通知する。
第 4 章 マーケットメイカー
(マーケットメイカーの指定)
第 10 条 本取引所は、本取引所が別に定めるところにより、株価指数証拠金取引参加者等又は株価指数証拠金取引資格若しくは株価指数証拠金遠隔地取引資格の取得を申請する者の中からマーケットメイカーを募集し、応募のあった株価指数証拠金取引参加者等又は株価指数証拠金取引資格若しくは株価指数証拠金遠隔地取引資格の取得を申請する者の中から、本取引所が行う審査により適格と判断した者をマーケットメイカーとして指定するものとする。
2 マーケットメイカーの指定に関し必要な事項は、本取引所が別に定めるものとする。
(マーケットメイカーの義務等)
第 11 条 マーケットメイカーは、マーケットメイク呼び値を提示する義務を負う取引所株価指数証拠金取引について、マーケットメイク呼び値を、本取引所が別に定める指定時間帯において、本取引所が別に定めるところにより、為替株価指数取引・清算システム(取引参加者規程第 15 条第 1 項に規定する為替株価指数取引・清算システムをいう。以下同じ。)を通じて継続的に提示しなければならない。
2 マーケットメイカーは、自らが提示するマーケットメイク呼び値に対当する非マーケットメイク呼び値が為替株価指数取引・清算システムに入力されたときは、取引を行わなければならない。
3 マーケットメイカーは、第 1 項の規定により提示したマーケットメイク呼び値に係る数量が前項の規定によりすべて約定したときは、すみやかに新たなマーケットメイク呼び値を提示しなければならない。
4 マーケットメイカーから、マーケットメイク呼び値を提示する義務を負う取引所株価指数証拠金取引の全部又は一部について、次の各号に掲げる事由によりマーケットメイク呼び値の提示を中断したい旨の申請があり、本取引所がこれを適当であると認めたときは、当該マーケットメイカーは、前 3 項の規定にかかわらず、当該マーケットメイク呼び値の提示を中断することができる。
(1) マーケットメイク呼び値の提示が法令に抵触するおそれのある場合
(2) 法令、外為法令、商品先物取引法令若しくはこれらに相当する外国の法令に基づいてする行政官庁の処分(市場デリバティブ取引等又は商品市場における取引に係るものに限る。)又は本取引所の定款、業務規程、受託契約準則、業務方法書その他諸規則に基づく処分を受け、本取引所の市場における自己のなす呼び値による市場デリバティブ取引が停止又は制限された場合
(3) その他マーケットメイク呼び値の提示が投資家の保護に欠け、若しくは取引のxxを害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのある場合
5 本取引所は、マーケットメイカーにおいて前項各号に掲げる事由が存在すると認めた場合その他本取引所が必要と認めた場合には、当該マーケットメイカーからの申請によらずに、当
該マーケットメイカーのマーケットメイク呼び値の提示を中断させることができる。
6 前 2 項の規定によりマーケットメイク呼び値の提示を中断したマーケットメイカーから、マーケットメイク呼び値の提示を再開したい旨の申請があり、本取引所がこれを適当であると認めたとき、又は本取引所がマーケットメイク呼び値の提示を中断させるべき事由が解消されたと認め、その旨を当該マーケットメイカーに通知したときは、当該マーケットメイカーは、遅滞なくマーケットメイク呼び値を提示しなければならない。
7 マーケットメイカーは、受任の趣旨に従い合理的かつxxにその義務を履行するものとし、マーケットメイカーの業務上の義務については、この規則に定めるもののほか、本取引所が別に定めるものとする。
(平成 24 年 6 月 18 日 変更)
(マーケットメイカーの禁止行為)
第 12 条 マーケットメイカーは、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) マーケットメイク呼び値の提示の遅延又は実勢から著しく乖離したマーケットメイク呼び値の提示
(2) マーケットメイカーとしての業務を行う上で知り得た情報の漏洩及び当該情報を用いた不適切な取引
(3) マーケットメイク呼び値を提示する義務を負う取引所株価指数証拠金取引について、非マーケットメイカーとして自己の計算により呼び値を行うこと。
(4) 本取引所が必要と認める場合を除き、マーケットメイク呼び値を提示する義務を負う取引所株価指数証拠金取引に係る受託業務を行うこと。
(マーケットメイカーに係る適切な体制整備)
第 13 条 マーケットメイカーであり、かつ、非マーケットメイカーとして受託業務を行う株価指数証拠金取引参加者等は、マーケットメイク呼び値を提示する義務を負う取引所株価指数証拠金取引に係る当該受託業務に関する情報管理について、本取引所が別に定めるところにより、当該情報に係る利益相反のおそれのある取引その他の不xx取引のおそれのある行為を防止するために必要かつ適切な体制を整備しなければならない。
2 マーケットメイカーは、マーケットメイクに際し、直前に行った注文の価格から著しく価格が乖離した注文を行わないよう、体制を整備しなければならない。
3 前項に規定する価格の乖離水準については、本取引所が定めるところによる。
(マーケットメイカーとしての業務の停止措置及びマーケットメイカーとしての指定の取消等)
第 14 条 本取引所は、第 11 条第 1 項から第 3 項まで、第 6 項及び第 7 項に規定するマーケッ
トメイカーとしての義務等を履行しないマーケットメイカー又は第 12 条各号に掲げる行為を行ったマーケットメイカーに対し、本取引所が別に定めるところにより、マーケットメイ
カーとしての業務の全部若しくは一部の一時停止措置又はマーケットメイカーとしての指定の取消しを行うことができる。
2 前項に定めるもののほか、本取引所は、本取引所の市場若しくは他の市場における市場デリバティブ取引等の状況又は国内若しくは海外の金融取引の状況等から本取引所が必要があると認めるときは、マーケットメイカーに対し、本取引所が別に定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。
(マーケットメイカーとしての業務の停止措置及びマーケットメイカーとしての指定の取消しを行ったマーケットメイカーの取引所株価指数証拠金取引)
第 15 条 本取引所は、本取引所がマーケットメイカーとしての業務の停止措置を行ったとき、
又はマーケットメイカーとしての指定を取り消したときは、当該マーケットメイカーのマーケットメイク呼び値により成立した取引所株価指数証拠金取引で未決済のものについて、他のマーケットメイカーへの引継ぎその他本取引所が必要と認める整理を行わせることができる。
(マーケットメイカーの辞任)
第 16 条 マーケットメイカーは、本取引所が別に定めるところにより、マーケットメイカーを辞任することができる。
(マーケットメイカーを辞任するマーケットメイカーの取引所株価指数証拠金取引)
第 17 条 本取引所は、マーケットメイカーがマーケットメイカーを辞任するときは、当該マーケットメイカーのマーケットメイク呼び値により成立した取引所株価指数証拠金取引で未決済のものについて、他のマーケットメイカーへの引継ぎその他本取引所が必要と認める整理を行わせることができる。
(マーケットメイカーの指定、指定の取消等又は辞任の公表)
第 18 条 本取引所は、第 10 条の規定によりマーケットメイカーを指定したとき、第 14 条の規定によりマーケットメイカーとしての業務の全部若しくは一部の一時停止措置又はマーケットメイカーとしての指定の取消しを行ったとき、及び第 16 条の規定によりマーケットメイカーが辞任したときは、その旨を株価指数証拠金取引参加者等に通知するものとする。
第 5 章 取引所株価指数証拠金取引の成立方法等
第 1 節 総則
(2020 年 10 月 26 日 追加)
(マーケットメイク方式における呼び値の順位等)
第 19 条 本取引所の市場における取引所株価指数証拠金取引は、マーケットメイク方式を原則とする。
2 前項のマーケットメイク方式におけるマーケットメイク呼び値は、価格の限度を指定する呼び値(以下「指値呼び値」という。)とし、その順位は、低い価格のマーケットメイク売呼び値は高い価格のマーケットメイク売呼び値に優先し、高い価格のマーケットメイク買呼び値は低い価格のマーケットメイク買呼び値に優先し、同一価格のマーケットメイク呼び値は、マーケットメイク呼び値が行われた時間の先後により、先に行われたマーケットメイク呼び値は後に行われたマーケットメイク呼び値に優先する。
3 第 1 項のマーケットメイク方式における非マーケットメイク呼び値の順位は、次の各号に定めるところによる。
(1) 指値呼び値については、低い価格の売呼び値は高い価格の売呼び値に優先し、高い価格の買呼び値は低い価格の買呼び値に優先し、同一価格の呼び値は、呼び値が行われた時間の先後により、先に行われた呼び値は後に行われた呼び値に優先する。
(2) IC xx呼び値(付合せ時間帯における、価格の限度の指定がなく、対当するマーケットメイク呼び値が存在しない場合は約定がないものとして直ちに取り消される呼び値をいう。以下同じ。)については、指値呼び値に対し価格において優先する。
(3) ロスカット呼び値(価格の限度の指定がなく、対当するマーケットメイク呼び値が存在しない場合であっても呼び値の効力が継続する呼び値をいう。以下同じ。)については、指値呼び値に対し価格において優先する。
4 IC xx呼び値とロスカット呼び値に係る呼び値の順位については、呼び値の効力が生じた時の先後により、先に呼び値の効力が生じた呼び値は後に呼び値の効力が生じた呼び値に優先する。複数の IC xx呼び値に係る呼び値の順位及び複数のロスカット呼び値に係る呼び値の順位についても、同様とする。
(トリガー呼び値)
第 20 条 株価指数証拠金取引参加者等は、次に掲げる、条件の成就によって効力が生じる呼び値(以下「トリガー呼び値」という。)を行うことができる。ただし、マーケットメイク呼び値としてトリガー呼び値を行うことはできない。
(1) 株価指数証拠金取引参加者等があらかじめ指定する価格(以下「トリガー価格」という。)若しくはこれを下回る価格で取引が成立すること、又は最も優先するマーケットメイク売呼び値が付合せ時間帯においてトリガー価格若しくはこれを下回る価格で行われることを条件とする売呼び値(次項において「トリガー売呼び値」という。)
(2) トリガー価格若しくはこれを上回る価格で取引が成立すること、又は最も優先するマーケットメイク買呼び値が付合せ時間帯においてトリガー価格若しくはこれを上回る価格で行われることを条件とする買呼び値(次項において「トリガー買呼び値」という。)
2 トリガー呼び値の種類は次に掲げるものとする。
(1) トリガー指値呼び値
イ トリガー指値売呼び値(トリガー売呼び値のうち、価格の限度を指定し、対当するマーケットメイク買呼び値が存在しない場合は呼び値の効力が継続する売呼び値をいう。) ロ トリガー指値買呼び値(トリガー買呼び値のうち、価格の限度を指定し、対当するマーケットメイク売呼び値が存在しない場合は呼び値の効力が継続する買呼び値をいう。)
(2) トリガーxx呼び値
イ トリガーxx売呼び値(トリガー売呼び値のうち、価格の限度を指定せず、対当するマーケットメイク買呼び値が存在しない場合は呼び値の効力が継続する売呼び値をいう。)
ロ トリガーxx買呼び値(トリガー買呼び値のうち、価格の限度を指定せず、対当するマーケットメイク売呼び値が存在しない場合は呼び値の効力が継続する買呼び値をいう。)
(トリガー呼び値の順位)
第 21 条 効力が生じたトリガー指値呼び値と他の呼び値との優劣は、次に掲げるところによる。
(1) 指値呼び値及び効力が生じた他のトリガー指値呼び値に対しては、第 19 条第 3 項第 1号の規定を準用して優劣を決定する。この場合において、同一価格のトリガー指値呼び値と指値呼び値との間では、トリガー指値呼び値の効力が生じた時と指値呼び値が行われた時の先後により優劣を決定する。
(2) IC xx呼び値、ロスカット呼び値及び効力が生じたトリガーxx呼び値に対しては、価格において劣後する。
(3) 同一価格の複数のトリガー指値呼び値について同時に効力が生じた場合は、本取引所がトリガー呼び値を受け付けた時の先後により、先に受け付けた呼び値は後に受け付けた呼び値に優先する。
(4) 同一価格の複数のトリガー指値呼び値について異なる時に効力が生じた場合は、効力が生じた時の先後により、先に効力が生じた呼び値は後に効力が生じた呼び値に優先する。
2 効力が生じたトリガーxx呼び値と他の呼び値との優劣は、次に掲げるところによる。
(1) 指値呼び値及び効力が生じたトリガー指値呼び値に対しては、価格において優先する。
(2) IC xx呼び値及びロスカット呼び値に対しては、呼び値の効力が生じた時の先後により、先に効力が生じた呼び値は後に効力が生じた呼び値に優先する。
(3) 複数のトリガーxx呼び値について同時に効力が生じた場合は、本取引所がトリガー呼び値を受け付けた時の先後により、先に受け付けた呼び値は後に受け付けた呼び値に優先する。
(4) 複数のトリガーxx呼び値について異なる時に効力が生じた場合は、効力が生じた時の先後により、先に効力が生じた呼び値は後に効力が生じた呼び値に優先する。
(マーケットメイク方式における個別競争取引)
第 22 条 第 19 条第 1 項のマーケットメイク方式を原則とする取引所株価指数証拠金取引は、マーケットメイク呼び値及び非マーケットメイク呼び値それぞれの個別競争取引により成立するものとする。
2 マーケットメイク売呼び値と非マーケットメイク買呼び値の間において、最も優先するマーケットメイク売呼び値と最も優先する非マーケットメイク買呼び値とが合致するときは、当該マーケットメイク売呼び値及び当該非マーケットメイク買呼び値のなされた時間の先後にかかわらず、当該マーケットメイク売呼び値の価格を約定価格とし、対当するマーケットメイク売呼び値と非マーケットメイク買呼び値との間で取引所株価指数証拠金取引が成立するものとする。
3 マーケットメイク買呼び値と非マーケットメイク売呼び値の間において、最も優先するマーケットメイク買呼び値と最も優先する非マーケットメイク売呼び値とが合致するときは、当該マーケットメイク買呼び値及び当該非マーケットメイク売呼び値のなされた時間の先後にかかわらず、当該マーケットメイク買呼び値の価格を約定価格とし、対当するマーケットメイク買呼び値と非マーケットメイク売呼び値との間で取引所株価指数証拠金取引が成立するものとする。
(呼び値)
第 23 条 株価指数証拠金取引参加者等は、マーケットメイク方式により取引所株価指数証拠金取引を成立させようとするときは、参加者端末装置(取引参加者規程第 48 条第 1 項に規定する参加者端末装置をいう。以下同じ。)により呼び値をなすものとする。この場合において、当該呼び値が自己の計算に基づくものか、株価指数証拠金取引顧客の委託に基づくものかの別を本取引所に対して明らかにするものとする。
2 前項の呼び値は、取引所株価指数証拠金取引を成立させるため、参加者端末装置から為替株価指数取引・清算システムに入力するものとする。
3 取引所株価指数証拠金取引の呼び値の表示の方法は、取引所株価指数証拠金取引の種類ごとに次に定めるものとする。
(1) 日経 225 リセット付証拠金取引 1 円
(2) FTSE100 リセット付証拠金取引 1 ポイント
(3) DAXⓇリセット付証拠金取引 1 ポイント
(4) NY ダウリセット付証拠金取引 1 ポイント
(5) 金 ETF リセット付証拠金取引 1 ポイント
(6) 原油 ETF リセット付証拠金取引 1 ポイント
(7) NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 1 ポイント
4 取引所株価指数証拠金取引の呼び値の最小変動幅は、取引所株価指数証拠金取引の種類ごとに次に定めるものとする。
(1) 日経 225 リセット付証拠金取引 1 円
(2) FTSE100 リセット付証拠金取引 1 ポイント
(3) DAXⓇリセット付証拠金取引 1 ポイント
(4) NY ダウリセット付証拠金取引 1 ポイント
(5) 金 ETF リセット付証拠金取引 1 ポイント
(6) 原油 ETF リセット付証拠金取引 1 ポイント
(7) NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 1 ポイント
5 取引所株価指数証拠金取引の呼び値は、値幅の限度を本取引所が定めたときは、その限度を超えて行うことができない。
6 取引所株価指数証拠金取引の呼び値は、本取引所が別に定める呼び値に係る数量の限度を超えて行うことができない。ただし、マーケットメイク呼び値についてはこの限りでない。
7 本取引所は、次の各号に掲げる場合には、取引所株価指数証拠金取引の呼び値の受付を拒絶することができる。
(1) 呼び値の価格が、本取引所が定める基準価格から本取引所が定める一定の値幅を超える価格である場合
(2) xxな市場の維持又は取引参加者規程第 15 条第 1 項に定める取引所システムの安定的な稼働の確保に必要な場合その他本取引所が必要であると認める場合
(3) トリガー呼び値のトリガー価格が、本取引所が都度定める基準価格から本取引所が定める一定の値幅を超える場合
(4) トリガー指値呼び値の価格が、トリガー価格から本取引所が定める一定の値幅を超える場合
8 株価指数証拠金取引参加者等は、呼び値を行うに当たり、成立させようとする取引所株価指数証拠金取引について新規又は決済の別を明らかにすることを要しない。
9 この規則に定めるもののほか、マーケットメイク方式による取引所株価指数証拠金取引の呼び値に関し必要な事項については、本取引所が別に定めるところによるものとする。
(平成 22 年 11 月 1 日、平成 26 年 9 月 20 日、平成 28 年 6 月 27 日、2020 年 10 月 26 日、2021 年 4 月 12 日、2022 年 2 月 28日 変更)
(取引単位)
第 24 条 取引所株価指数証拠金取引の取引単位は、取引所株価指数証拠金取引の種類ごとに次に定めるものとする。
(1) 日経 225 リセット付証拠金取引 取引の対象とする株価指数に 100 円を乗じて得た額
(2) FTSE100 リセット付証拠金取引 取引の対象とする株価指数に 100 円を乗じて得た額
(3) DAXⓇリセット付証拠金取引 取引の対象とする株価指数に 100 円を乗じて得た額
(4) NY ダウリセット付証拠金取引 取引の対象とする株価指数に 10 円を乗じて得た額
(5) 金ETF リセット付証拠金取引 取引の対象とする上場投資信託の基準価額に100 円を乗じて得た額
(6) 原油 ETF リセット付証拠金取引 取引の対象とする上場投資信託の基準価額に100 円を乗じて得た額
(7) NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 取引の対象とする株価指数に 10 円を乗じて得た額
(平成 22 年 11 月 1 日、平成 26 年 9 月 20 日、平成 28 年 6 月 27 日、2020 年 10 月 26 日、2021 年 4 月 12 日、2022 年 2 月 28日 変更)
(約定価格の掲示)
第 25 条 本取引所は、取引所株価指数証拠金取引が成立したとき(業務規程第 19 条の規定により成立したときを除く。)は、当該取引所株価指数証拠金取引に係る約定価格を本取引所の市場に掲示する。
(呼び値に係る入力内容の通知等)
第 26 条 本取引所は、第 23 条第 2 項の呼び値に係る入力がなされたときは、直ちに当該呼び値をなした株価指数証拠金取引参加者等に対して、為替株価指数取引・清算システムに入力された内容(以下「入力内容」という。)を通知するものとする。ただし、マーケットメイク呼び値に係る入力内容についてはこの限りでない。
2 株価指数証拠金取引参加者等は、前項により通知された入力内容について、すみやかに確認するものとする。
3 第 1 項に定める入力内容の訂正については、本取引所が別に定めるところによるものとする
(呼び値の付合せ)
第 27 条 マーケットメイク売呼び値と非マーケットメイク買呼び値とが第 22 条に規定する取引所株価指数証拠金取引の成立の条件に合致するとき又はマーケットメイク買呼び値と非マーケットメイク売呼び値とが同条に規定する取引所株価指数証拠金取引の成立の条件に合致するときは、マーケットメイク呼び値及び非マーケットメイク呼び値それぞれの順位に従って為替株価指数取引・清算システムにより付合せを行う。
(取引所株価指数証拠金取引の成立内容の通知)
第 28 条 本取引所は、取引所株価指数証拠金取引が成立したときは、直ちに、当該取引所株価指数証拠金取引を成立させるために呼び値をなした株価指数証拠金取引参加者等に対して、当該取引所株価指数証拠金取引の内容を通知するものとする。
2 株価指数証拠金取引参加者等は、前項により通知された取引内容について、すみやかに確認するものとする。
第 28 条の 2 (削除)
(平成 23 年 12 月 1 日 追加、2020 年 10 月 26 日、2021 年 4 月 12 日 変更)
第 2 節 ブロック取引
(2020 年 10 月 26 日 追加)
(ブロック取引)
第 28 条の 3 この特例において、ブロック取引とは、マーケットメイク方式によらずに、本取引所が定める数量以上で、本取引所に対して同一価格の売呼び値と買呼び値の申込みを同時に行い、当該申込みに基づく価格をもって取引所株価指数証拠金取引に係る売付取引及び買付取引を成立させる取引をいう。
(2020 年 10 月 26 日 追加、2021 年 4 月 12 日 変更)
(ブロック取引の方法)
第 28 条の 4 株価指数証拠金取引参加者等は、ブロック取引を行おうとするときは、本取引所にブロック取引の申込みをなし、承認を得るものとする。ただし、本取引所は、株価指数証拠金取引参加者等がブロック取引を行うことができない取引所株価指数証拠金取引の種類を定めることができる。
2 前項の申込みは、本取引所が別に定めるところに従い、同一価格で売呼び値の申込みと買呼び値の申込みを同時になすものとする。
3 第 1 項に規定する申込みは、当該申込みに対する承認又は不承認の旨を本取引所が申込みをなした株価指数証拠金取引参加者等(以下「申込取引参加者」という。)に通知するときまで効力を有するものとする。
(2020 年 10 月 26 日 追加、2021 年 4 月 12 日 変更)
(申込時間)
第 28 条の 5 ブロック取引に係る売呼び値及び買呼び値の申込時間は、取引所株価指数証拠金
取引の種類ごとに第 5 条第 1 項第 2 号、第 2 項第 2 号、第 3 項第 2 号、第 4 項第 2 号、第 5
項第 2 号、第 6 項第 2 号及び第 7 条第 2 号に定める付合せ時間帯の開始時刻から終了時刻の
1 時間前までとする。
2 本取引所は、必要があると認めるときは、前項の申込時間を臨時に変更することができる。この場合において、本取引所は、あらかじめその旨を株価指数証拠金取引参加者等に通知する。
(2020 年 10 月 26 日 追加、2021 年 4 月 12 日、2022 年 2 月 28 日 変更)
(ブロック取引による取引所株価指数証拠金取引の成立)
第 28 条の 6 ブロック取引による取引所株価指数証拠金取引は、申込みに基づく売呼び値と買呼び値の間に取引所株価指数証拠金取引が成立することを本取引所が承認したときに、申込取引参加者のなした呼び値により成立するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申込取引参加者が、本取引所が定めるところにより、他の株価指数証拠金取引参加者等 1 人の同意を得て、当該他の株価指数証拠金取引参加者等を指定し(以下当該指定された株価指数証拠金取引参加者等を「相手方取引参加者」という。)、当該相手方取引参加者との間に取引所株価指数証拠金取引を成立させるために第 28 条の 4 第 1 項の申込みをなした場合は、当該申込みに本取引所が承認をしたときに、当該申込みに基づく取引所株価指数証拠金取引が当該申込取引参加者と当該相手方取引参加者との間に各株価指数証拠金取引参加者等のなした呼び値により成立するものとする。
3 前項の場合において、取引所株価指数証拠金取引の成立後、申込取引参加者及び相手方取引参加者は当該取引所株価指数証拠金取引の内容について、速やかに確認するものとする。
4 前項の確認後、相手方取引参加者が、本取引所が別に定める時限までに、第 2 項の申込みを不承認とする旨を通知したときは、本取引所は当該取引所株価指数証拠金取引を取り消すこととする。
5 前項の規定により本取引所が取引所株価指数証拠金取引を取り消したときは、当該取引所株価指数証拠金取引ははじめから成立しなかったものとみなす。
(2020 年 10 月 26 日 追加、2021 年 4 月 12 日 変更)
(約定価格の公表)
第 28 条の 7 本取引所は、ブロック取引に係る取引所株価指数証拠金取引が成立したときは、本取引所が定めるところにより、その約定価格を公表する。
(2020 年 10 月 26 日 追加、2021 年 4 月 12 日 変更)
(ブロック取引の停止)
第 28 条の 8 本取引所は、次の各号に掲げる場合には、本取引所が別に定めるところにより、全部又は一部の株価指数証拠金取引参加者等のブロック取引を停止することができる。
(1) ブロック取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合その他取引管理上ブロック取引を継続して行わせることが適当でないと認める場合
(2) 取引所システムの稼働に支障が生じた場合等においてブロック取引を継続して行わせることが困難であると認めるとき
(3) 業務規程第 7 条の規定により取引所株価指数証拠金取引の付合せの停止が行われた場合
(2020 年 10 月 26 日 追加、2021 年 4 月 12 日 変更)
第 6 章 転売又は買戻し
(転売又は買戻し)
第 29 条 取引所株価指数証拠金取引に係る転売又は買戻しについて必要な事項は、業務方法書第 13 章の 2 に規定するところによる。
第 6 章の 2 リセット
(2020 年 10 月 26 日 追加)
(リセット)
第 29 条の 2 取引所株価指数証拠金取引に係るリセットについて必要な事項は、業務方法書第
13 章の 2 に規定するところによる。
(2020 年 10 月 26 日 追加、2021 年 4 月 12 日 変更)
第 7 章 株価指数清算価格等
(株価指数清算価格等)
第 30 条 株価指数清算価格及び取引所株価指数証拠金取引に関する金銭の授受等に関し必要な事項については、業務方法書第 13 章の 2 に規定するところによる。
第 8 章 雑則
(取引当事者の表示)
第 31 条 取引所株価指数証拠金取引の当事者の表示は、株価指数証拠金取引参加者等の商号又は略称をもって行う。
2 株価指数証拠金取引参加者等の略称は、本取引所がこれを定める。
(取引所株価指数証拠金取引に関する通知の送付等)
第 32 条 株価指数証拠金取引参加者等は、取引所株価指数証拠金取引に係る未決済勘定がある
株価指数証拠金取引顧客に対して、当該取引所株価指数証拠金取引に関する通知書を毎月送付するものとする。ただし、株価指数証拠金取引顧客が金融商品取引業者、取引所取引許可業者又は登録金融機関である場合は、この限りでない。
2 前項に規定する通知書には次の各号に定める事項を記載しなければならない。
(1) 取引所株価指数証拠金取引の種類及びリセット日が属する年
(2) 取引日
(3) 付合せ時刻
(4) 売付取引又は買付取引の別
(5) 取引数量
(6) 約定価格
3 株価指数証拠金取引参加者等は、第 1 項の規定による通知書の送付に代えて、当該株価指数証拠金取引顧客の承認を得て、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、本取引所が別に定めるものにより提供することができる。この場合において、当該株価指数証拠金取引参加者等は、当該通知書を送付したものとみなす。
(2020 年 10 月 26 日 追加、2021 年 4 月 12 日 変更)
(顧客の委託に基づく取引所株価指数証拠金取引についての記録等の保存)
第 33 条 株価指数証拠金取引参加者等は、株価指数証拠金取引顧客の委託に基づく取引所株価指数証拠金取引については、本取引所が別に定める記録等を保存しなければならない。
(総取引高及び成立した対価の額等の通知等の方法)
第 34 条 本取引所は、法第 130 条に基づいて別表に定める事項について株価指数証拠金取引参加者等への通知及び公表を行う場合は、取引日ごとに電子情報媒体を通じて行う。ただし、当該電子情報媒体の稼働に支障が生じたときその他本取引所がこれにより行うことが難しいと認めたときは、書面により行うものとする。
2 本取引所は、前項の規定による通知に代えて、当該通知に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、本取引所が別に定めるものにより、提供することができる。この場合において、本取引所は当該通知内容を通知したものとみなす。
(2019 年 11 月 1 日、2021 年 4 月 12 日 変更)
(内閣総理大臣への報告)
第 35 条 業務規程第 81 条の 2 の規定にかかわらず、本取引所は、法第 131 条に基づく本取引所の取引所株価指数証拠金取引市場におけるxxxの内閣総理大臣への報告は、別表に従い電子情報媒体により行う。ただし、当該電子情報媒体の稼働に支障が生じたときその他本取
引所が電子情報媒体により報告を行うことが難しいと認めたときは、書面により行うものとする。
(2019 年 11 月 1 日、2021 年 4 月 12 日 変更)
(上場廃止等に関する通知)
第 36 条 本取引所が取引所株価指数証拠金取引の上場の廃止又は休止(以下「上場廃止等」という。)を行う場合は、あらかじめ株価指数証拠金取引参加者等に対し上場廃止等を行う日及び上場廃止等を行う前の最終の取引日(以下「株価指数取引最終日」という。)を通知するものとする。
(平成 25 年 8 月 5 日 追加)
(上場廃止等に伴う未決済取引の整理)
第 37 条 本取引所が取引所株価指数証拠金取引の上場廃止等を行う場合にあって、株価指数取引最終日の付合せ時間帯終了時に当該取引所株価指数証拠金取引に係る未決済取引があるときは、本取引所は株価指数証拠金取引参加者等に対し、当該未決済取引を決済するために本取引所が必要と認める措置を行わせることができる。
2 前項の措置により取引所株価指数証拠金取引の未決済取引を決済する日は、原則として、当該取引所株価指数証拠金取引に係るリセット日とし、未決済取引を決済する価格は、当該リセット日に係るリセット値とする。ただし、本取引所が必要と認めるときは、別途適正と認める日及び価格を定めることができる。
(平成 25 年 8 月 5 日、2019 年 11 月 1 日、2020 年 10 月 26 日、2021 年 4 月 12 日 変更)
附則
この規則は、平成 22 年 10 月 1 日から施行する。
附則
この規則は、平成 22 年 11 月 1 日から施行する。
附則
この変更規則は、平成 23 年 3 月 7 日から施行する。
附則
この変更規則は、平成 23 年 8 月 1 日から施行する。
附則
この変更規則は、平成 23 年 12 月 1 日から施行する。
附則
この変更規則は、平成 24 年 6 月 18 日から施行する。
附則
この変更規則は、平成 25 年 8 月 5 日から施行する。
附則
この変更規則は、平成 26 年 9 月 20 日から施行する。
附則
この変更規則は、平成 28 年 6 月 27 日から施行する。
附則
この変更規則は、平成 29 年 6 月 9 日から施行する。
附則
この変更規則は、2019 年 11 月 1 日から施行する。
附則
この変更規則は、2020 年 10 月 26 日から施行する。
附則
この変更規則は、2021 年 4 月 12 日から施行する。
附則
この変更規則は、2022 年 2 月 28 日から施行する。
別表 通知、公表及び報告事項(第 34 条、第 35 条関係)
日経 225 リセット付証拠金取引、FTSE100 リセット付証拠金取引、DAXⓇリセット付証拠金取引、NY ダウリセット付証拠金取引、金 ETF リセット付証拠金取引、原油 ETF リセット付証拠金取引及び NASDAQ-100 リセット付証拠金取引(業務規程第 19 条の規定により成立したものを除く。)
取引日ごとに報告するもの
最高、最低、最初及び最終の約定価格、取引数量、株価指数清算価格、建玉数量、金利相当額及び配当相当額
毎月一度報告するもの
株価指数証拠金取引参加者別の、売付け又は買付け別の取引数量、建玉残高、金額、一日平均取引高
(平成 22 年 11 月 1 日、平成 26 年 9 月 20 日、平成 28 年 6 月 27 日、2019 年 11 月 1 日、2020 年 10 月 26 日、2021
年 4 月 12 日、2022 年 2 月 28 日 変更)