12号.乙が利用契約書記載した乙のホームページ URL 以外で、乙のホームページを制作するとき
宿泊施設予約システム(ヤドバンス!)利用規約
第1条(総則)
本規約は、当サービス申込者 法人名 (以下「乙」という)と株式会社スペースキー(以下「甲」という)が提供する「宿泊施設予約システム(ヤドバンス!)」(以下「当システム」という)を、甲所定の方法より申込み、甲がこれを認めた場合の、甲と乙との間の契約関係ついて定めるものである。
第2条(用語の定義)
1項. 「当システム」・・・甲が乙提供するASP(アプリケーション・サービス・プロバイダ)。ウェブブラウザを介してインターネット上でプランの販売及び顧客からの宿泊予約受付、情報管理を可能とするシステム。
2項. 「顧客」・・・当システムより、オンラインで乙宿泊予約を行う個人又は団体。
第3条(サービスの種類)
甲は、本規約基づき、別途規定する「当システムサービスプラン」「当システム基本サービス」およびこれ 付随するサービス(オプションサービスを含みます。)を提供する。
第4条(当システム利用の申込み)
1項. 甲は「当システム」の提供を受けるあたり、本利用規約同意の上、甲の指定する利用申込書必要事項を記載し、申込を行うものとする。
2項. 甲は、乙が次の各号該当する場合は、当システムの利用の申込を承諾しないことがある。
1号. 本契約及び本契約定める義務を怠る恐れがあると甲が判断したとき。
2号. 利用申込書虚偽の事実を記載したとき。
3号. 前各号のほか、甲が利用契約の締結を適当でないと判断したとき。
第5条(サービスの変更・廃止)
甲は営業上、その他の理由より、当システムの内容を変更または、廃止することがある。この場合は、本規約第26条基づき、乙対して通知するものとする。
第6条(届出事項)
乙は、利用申込書の内容変更があった場合、直ち甲へ届出を行うものとする。なお、届出が無かったことより、いかなる損害が発生しても甲は一切の責任を負わないものとする。
第7条(権利の譲渡等)
乙はサーバーを利用する権利、その他本契約基づく一切の権利を譲渡・転貸することはできない。
第8条(業務委託)
1項. 甲及び乙は自らの責任おいて業務の全部または一部を第三者委託することができる。
2項. 前項の場合、甲及び乙は当該第三者対し、顧客情報の管理その他本契約及び本規約を遵守させるものとし、当該第三者よるいかなる行為対しても責任を負うものとする。
第9条(有効期間と更新)
1項. 本規約の有効期間は、利用契約書の記載準ずるものとする。
2項. 本契約及び本契約ついて、年間契約時の更新は、年間契約満了月の前月25日まで甲の定める方法で乙から解約の申し出がない限り、従前の条件と同一の条件で自動更新されるものとする。
第10条(サービスの開始)
1項. 「当システム」の利用契約が成立した後、甲は乙対してサービスの開始日、申込内容及び必要なID・パスワードを、甲が適切と判断する方法よって通知する。
2項. 乙は本条第1項の通知をもってサービス提供内容を確認したものとし、通知日をサービス開始日として承認したものとする。なおサービス開始日が属する月の翌月より、甲の定める方法より、利用料金を支払うこととする。
第11条(部屋数の提供)
乙は甲対し、甲が定める部屋提供条件従い、ヤドバンス宿泊予約システム利用申込書記入した総部屋数応じた一定部屋数以上の部屋数を提供するものとする。
第12条(ID・パスワード管理等)
乙は、第10条1項基づき甲から発行されたパスワードついて、第三者知られないよう管理し、パスワードの盗用を防止する措置を乙の責任おいて行う。甲は「当システム」へのアクセスついて、送信されたID及びパスワードがいずれも乙が登録したものである場合は、乙からの送信として取扱うものとし、不正使用その他の事故等より生じた損害ついては一切責任を負わないものとする。
第13条(予約・キャンセルの通知)
1項. 甲は「当システム」おいて、予約者から予約または予約のキャンセル・変更を受け付けたときは、これら関する情報(以下「予約情報」という)を、甲所定の方法で乙通知するものとする。ただし、変更およびキャンセルついては、甲と乙の間で合意した期限まで甲が受け付けたもの限る。
2項. 乙は、少なくとも 1 日 1 回以上、「当システム」アクセスし予約情報の有無を確認しなければならない。
3項. 乙は、顧客または宿泊者から乙対して、直接電話等で予約のキャンセルまたは変更を受け付けた場合、速やか当システムを用いて甲へ通知するものとする。
4項. 顧客よる予約は、甲が、当該顧客から予約受付し、予約完了した旨の表示を行った時点で完了するものとする。この時点以降、乙は当該予約を取り消すことができないものとする。
5項. 前項従い予約が完了した後、乙が宿泊料金、部屋条件または食事その他の接遇サービスの条件を改定した場合であっても、乙は、当該予約の予約情報として甲が通知した宿泊料金その他の条件(予約情報
含まれていない条件ついては、当該予約の完了時乙が「当システム」表示していた条件)を適用するものとする。
第14条(利用料)
乙は、甲対し、当システム利用の対価として、別途規定する「当システムサービスプラン」「当システム基本サービス」およびこれ付随するサービス(オプションサービスを含む。)定めがあり、乙が契約したサービス属する初期設定費・月額料金、または手数料を支払うものとする。
第15条(手数料関する計算方法)
1項. 甲は、月ごと、「当システム」より予約された宿泊サービスつき、宿泊料金(ただし、消費税額相当額を差し引くものとする)別表定める手数料率を乗じた額およびこれかかる消費税(以下「手数料」という)を乙対して請求し、乙はこれを支払うものとする。
2項. 乙は、登録宿泊施設おいて、「当システム」を介しないキャンセル、不泊、期間変更または宿泊条件の変更があったときは、「当システム」内て通知する締切日まで、変更手続きを行うものとし、この場合、手数料はかかる変更後の宿泊料金を基準として計算する。乙が同日まで変更処理を行わなかった場合は、かかる変更がなく宿泊サービスが利用されたものとみなして手数料を決定する。ただし、延泊その他手数料の金額が増加する変更があったときは、乙が当該変更かかる手続きを行わなかった場合でも、乙は、甲対し、当該変更よる手数料の増加額を支払う。
3項. 本契約が終了した場合でも、本契約が終了するまで予約された宿泊サービスついては、本契約期間外の宿泊日の予約であっても、乙は甲対して手数料を支払うものとする。なお第28条、第29条、第30条基づき本契約が解約された場合おいても本項は適用されるものとする。
第16条(利用料および手数料関する支払い)
1項. 乙は、第14条および第15条1項より請求された金額を請求対象月の翌月末まで銀行口座からの自動引落(以下、「口座振替」という。)より支払うものとする。またサービス開始日の属する月と翌月請求分は、乙は甲が指定する銀行口座への振込送金より支払うものとし、この場合の支払い期限も、契約日の属する月の請求は翌月末、契約日の属する月の翌月の請求分は翌々月末とする。
2項. 口座振替は、甲が指定する収納代行会社を通じ、乙が指定し、かつ甲が承認した金融機関の預金口座からの自動引落の方法で行うものとする。
3項. 乙の都合より、利用料金の口座振替が引落日時点で不能の場合、甲が定める支払期限まで乙はその利用料金を甲指定の口座振込むものとする。
4項. すべての銀行振込かかる手数料関しては乙が負担するものとする。
5項. 乙が、甲対し本規約定めた金額を支払う場合は、消費税相当額を別途加算して支払うものとする。
第17条(遅延損害金)
乙の甲対する支払いが遅延した場合は、乙は甲対してその時点での残金の合計金額その時点から年利 14.5%の割合よる遅延損害金を加算して直ちこれを支払う。
第18条(顧客情報)
1項. 乙は、本契約の存続中と終了した日から1ヶ月間、「当システム」を利用した顧客の属性、予約履歴、その他の顧客情報(以下「顧客情報」という)を利用することができる。
2項. 甲及び乙は、顧客情報を利用する当たっては、顧客のプライバシー配慮し、当該顧客の了解を得ないまま第三者顧客情報を有償、無償を問わず、漏洩・開示・提供してはならない。
3項. 甲は乙の「顧客情報」を統計的分析のみ利用することができる。
第19条(宿泊サービス関する諸問題への対応)
1項. 宿泊サービス、予約もしくはそのキャンセル・変更または宿泊サービス情報関連して予約者、宿泊者その他の第三者との間で発生した苦情、紛争、その他の問題ついては、乙がその責任と負担をもって解決するものとし、甲または甲の役職員もしくは関係者対して何らの迷惑もかけないものとする。
2項. 前項の問題より甲または甲の役職員もしくは関係者損害または費用負担が生じた場合は、乙はその一切の損害(弁護士費用を含む)を賠償する。
第20条(守秘義務)
甲乙両者は、本契約期間中または契約終了後関わらず、本契約及び本契約関連して知り得た情報、その他甲の機密属すべき一切の事項を第三者漏洩・開示・提供してはならない。ただし、予め甲乙両者よる書面での合意を得た場合はこの限りではない。
第21条(通知義務)
1項. 乙は、次の各号のいずれか該当する事項が発生し、またはこれつき変更が生じたときは、xxxx通知するものとする。
1号. 営業を廃業するとき
2号. 商号、屋号または法人名を変更するとき
3号. 代表者を変更するとき
4号. 経営権もしくは営業権の譲渡があったときまたは議決権の過半数を実質的所有している株主が変更するとき
5号. 合併、会社分割、株式交換または株式移転を行うとき
6号. 旅館営業またはホテル営業全体を第三者業務委託するとき
7号. 営業方針を変更するとき
8号. 登録宿泊施設の一部または全部を休業するとき、または営業を再開するとき
9号. 増築または改築工事を行うとき、または諸設備変更のあるとき
10号.営業関する官公庁または公的機関よる許可、認可、登録、届け出、認定または証明つき、取り消し、却下、更新の拒絶、不受理等の事情より取得できなかったとき
11号.破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続き開始または会社更生手続き開始を申し立てようとするとき
12号.乙が利用契約書記載した乙のホームページ URL 以外で、乙のホームページを制作するとき
第22条(禁止事項)
1項. 乙は、以下の行為を行ってはならない。
1号.特定商取引関する法律、不当景品及び不当表示防止法その他法令の定め違反する行為
2号.犯罪結びつく行為及びその可能性のある行為
3号.公序良俗反する行為
4号.消費者の判断錯誤を与える恐れのある行為
5号.第三者対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為
6号.甲と同種または類似の業務を行う行為
7号.甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
8号.有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為
9号.甲が別途禁止行為として定める行為
2項. なお、甲は上記各号のいずれか該当する行為がなされたことを知った場合、もしくは該当する行為がなされる恐れがあると判断した場合は、直ち乙へ通知するものとする。
第23条(サービスの一時停止)
乙は甲が提供するサービスついて、以下の事由より一定期間停止される場合があることを予め承諾し、サービス停止よる損害の補填等を甲請求しないこととする。
1号.甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等の為の停止
2号.コンピュータ、通信回線等の事故、障害よる停止
3号.その他やむを得ない事情よる停止
第24条(「当システム」の利用停止および強制解約)
1項. 甲は、乙が以下の何れかの事由該当する場合は、乙の「当システム」の利用を停止し、甲または乙が表示したコンテンツの削除を行うことができるものとする。この場合、乙は速やか甲の指示従い、サービスの再開必要な改善措置をとらなくてはならない。乙よる改善措置がなされない場合、甲は事前告知なく直ち強制解約することができるものとする。
1号. 本契約、本規約その他甲との間で締結された契約違反したとき
2号. 予約を申込んだ顧客からクレームが頻発したとき
3号. その他甲が消費者保護の観点などから「当システム」の利用停止等の措置が必要と判断したとき
5号. 債務の履行を怠ったとき
6号. 債務の履行の遅滞、または支払を拒否したとき
7号. 「当システム」の運営を妨げる行為をなしたとき
8号. その他、「当システム」の提供を継続することが甲が不適切であると判断したとき
9号. 長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度行い、または義務や理由のないことを強要し、甲の業務著しい支障を来たした場合。
10号.利用契約書の登録事項おいて、虚偽の記載があった場合
11号.利用契約書記載の、乙ホームページURL 上で「当システム」の利用がなされていないことが確認され
た場合。
12号.利用契約書記載の、乙ホームページ URL 以外で、乙ホームページが確認でき、「当システム」の利用がなされていないことが確認された場合。
2項. 前項基づき乙が「当システム」の停止等の措置を受けている場合であっても、乙は第14条・第15条基づく利用料の支払い義務を負うものとする。
3項. 第1項より強制解約された日が、年間契約期間を満たしていない場合、金2万円を支払うものとする。
第25条(免責)
1項. 甲は、「当システム」の利用際して甲の故意又は過失より、乙または第三者対して損害が生じた場合、甲は責任をもって対処するものとする。
2項. 甲は、「当システム」の利用際して、甲の責よらない自由より、乙または第三者対して損害が生じた場合、その損害(サーバーまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作・本契約基づく「当システム」内のコンテンツの全部、または一部の削除、顧客との取引等よるものを含む)ついて、賠償する責を負わない。
3項. 甲は、「当システム」の内容および乙が本サービスを通じて得る情報等ついて、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行わない。
第26条(甲からの通知)
1項. 甲が乙対して通知または告知(以下、本条おいて「通知等」という。)を行う必要があると判断した場合、甲が定める方法より随時通知等するものとする。
2項. 前項の通知等は、甲が当該通知の内容を「当システム」の管理画面上表示した時点より効力を発するものとする。電子メールよって通知等を行う場合は、甲が乙対して電子メールを発信した時点をもって、乙当該通知等が到達したものとみなす。
第27条(オプションサービス契約)
1項. 乙は、「当システム」契約付随する契約(以下「オプションサービス契約」という)ついて、利用申込書以外おいても、オプションサービス申込書、または甲が乙対して発行したID及びパスワードを使用して甲所定の方法より契約の申込みをすることができる。
2項. 前項の申込み対して、甲が定める方法より承諾の通知をした時オプションサービス契約は有効成立する。
3項. 前項の承諾の通知は、甲が乙対して、オプションサービス契約の申し込みを承諾する旨の電子メールの送信、または甲所定の方法より行うことが出来る。
4項. 付随契約別途定めのない事項ついては本契約及び本規約の規定を準用する。
第28条(乙よる解約手続き)
1項. 当システムの解約を希望する場合は、当社の定める方法で届出をするものとする。
2項. 甲が前項の届出を受領した月の翌月が契約期間満了日を含む月を経過していない場合、乙は甲対し、金2万円を支払うものとする。
3項. 第1項よる届出の受領は、前月 26 日から当月 25 日まで当社到着したものを当月受領分とし、その翌月末日をもって解約の効力が発生するものとする。
4項. 当システムの解約ともない、甲は既受領した利用料金その他の金銭の払い戻し等は一切行わない。
5項. 解約時点おいて発生している利用料金その他の債務の履行は、本規約基づいて行うものとする。なお、本規約定めのない事項ついては、乙は当社の請求従うものとする。
6項. オプションサービスの解約ついては、本条第1項から第5項を準用する。
第29条(違約金)
乙は利用申込書で定められている年間契約のサービスを契約した場合、契約満了前であっても甲対して2万円(税別)の違約金を支払うことより解約することができる。
第30条(契約コース変更)
乙は宿泊施設予約システム(Yadvance!システム)の契約コースの変更を希望する場合、甲所定の方法より申込を行い、甲が承諾した場合、別の契約コース変更を行えるものとする。ただし、利用契約書定める契約期間途中でのサービス形態変更はできないものとする。
第31条(規約の変更)
1項. 甲は必要と認めたときは、乙へ予告なく本規約の内容を変更することができる。
2項. 本規約の変更ついては、甲が変更を通知(管理画面情報デスクを含む)した後おいて、乙が「当システム」の利用を継続した場合は、乙は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用する。
第32条(準拠法、合意管轄裁判所)
本規約は日本法基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上
平成 24 年 4 月 25 日