参照 P25「注意喚起情報15」をご覧ください。
情報提供とアフターサービス
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口
2020年4月版
5 年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険(14)Ⅰ型
【受付時間】月~金曜日…午前9時~午後6時 土曜日…午前9時~午後5時
(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
参照 P25「注意喚起情報15」をご覧ください。
郵 送
「スミセイ安心だより」を送付します。
年に1回、住友生命からご加入の契約内容の現況や各種手続きに関するご案内、住友生命の事業報告等についてお知らせします。
インターネット
お客さまご自身で、ご契約後の各種お手続き(住所変更等)や契約内容の照会ができる「スミセイダイレクトサービス」をご利用いただけます。
参照 P9をご覧ください。
※満18歳未満の契約者は本サービスをお申し込みいただけません。満20歳未満の契約者は親権者の同意が必要となります。
ホームページ
https: /xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
生命保険募集人について
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して住友生命が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後に契約内容の変更等をされる場合にも、住友生命の承諾が必要になることがあります。
募集代理店からのお知らせ ~生命保険契約の金融機関でのお取扱いにあたって~
●募集代理店である金融機関が保険商品の提案を行うにあたり、お客さまとの取引に関する情報(預金・為替取引・融資等の情報)について、お客さまの同意を得たうえで、お客さまへのコンサルティング上必要な範囲において利用することがあります。
●保険契約のお申込みと、保険契約締結に係るお客さまと募集代理店である金融機関との取引が、金融機関におけるお客さまに関する他の業務に影響を与えることはありません。
●本商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。したがって、預金保険機構の保護の対象ではありません(預金保険法第53条に規定する保険金支払の対象となりません)。また、ご契約後一定期間は解約返戻金額が既払込保険料を下回ります。
●募集代理店が定める募集指針および相談窓口については募集代理店にご確認ください。
ご検討にあたっては、「ご契約のしおりー定款・約款」「ご提案内容説明書(設計書)」を必ずご確認ください。詳細は住友生命の募集代理店までお気軽にご相談ください。
契約概要/注意喚起情報兼 商品パンフレット
お申込みにあたって、生命保険募集人から、右記の点について口頭でご説明いたします。
①「契約概要/注意喚起情報」は、ご契約に際して特にご注意いただきたい 事項を記載(P12~26)していますので、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
②給付金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益となる 事項が記載(P23「注意喚起情報9」)された部分は特に重要ですので、必ずお読みください。
③現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性があること が記載(P20「注意喚起情報5」)されていますので、必ずご確認ください。
この商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、元本保証はありません。
[募集代理店]
○登 個C-19-59(2020.4)
342B0A1D20○大
商品パンフレット
商品パンフレット
は「老後」「マイホー ム資金」「学資」などの様々な資産形成ニーズにしっかりお応えでき る保険です。
老後資金を準備したい
将来の受取額が 契約の時に決まっていると安心。
なら
将来の受取額が円建てでご契約時に確定しますので、安心して老後資金を準備できます。
詳細は3•4 ページへ
将来の
マイホーム、
車の購入資金や、旅行の資金を
準備したい
必要になったときに、
つかえたらいい。
なら
据置期間中の解約返戻金は払込保険料総額を上回りますので、据置期間中もご希望の資金ニーズにあわせてご活用いただけます。
※ご契約時に保険料払込期間満了後の据置期間を設定できます。なお、保険料払込期間中の解約返戻金額は、ご契約後一定期間は既払込保険料を下回ります。また、解約時までに立替金や契約者貸付の返済がない場合、解約返戻金額から立替金や契約者貸付の元利金を差し引いて支払います。
参照 P14「5 ご契約の諸基準について」をご覧ください。
詳細は3•4 ページへ
大学入学等にあわせて
子どもの
教育費を準備したい
教育って お金がかかるのよね。
なら
最短10年間で保険料の払込みを完了し、大学入学等にあわせて、教育費を計画的に準備できます。
詳細は7•8 ページへ
1 2
商品パンフレット(xxxxx)
本商品には被保険者が高度障害状態・障害状態に なられたときの保険金のお支払いや、保険料払込免除のお取扱いはありません。
ご契約時 保険料払込期間 ・据置期間 年金支払期間
商品設計の自在性・
年金受取額は円建てで確定・告知や医師の診査不要
・ライフプランにあわせて保険料払込期間、据置期間等を自在に設定できます。
・基本年金額と年金原資はご契約時に円建てで確定します。
年金原資・年 金受取総額を大きくするし くみ
・ 保険料払込期間中の死亡保障を 既払込保険料相当額に抑えることで、保険料払込期間満了以後の年金x xなどが大きくなるしくみとしています。
・ 保険料払込期間満了後に据置期 間を設定することで、年金原資などがより大きくなります。
・ お払い込みいただく保険料に応じ て、たのしみランク(*)が適用されます。
参照 P14「5 ご契約の諸基準につ いて」をご覧ください。
(*)当資料では「保険料割引制度」に愛称名を 付与して「たのしみランク」と表記しております。なお、「ご契約のxxx-定款・約款」では 「保険料割引制度」と表記しております。
解約返戻金額は、ご契約後一定 期間は既払込保険料を下回ります。
選べる受取方法
・ご契約時には確定年金(定額年金型)をお選びいただきます。
参照 P13「3 年金のお受取方法について」をご覧ください。
・年金支払開始時に年金受取にかえて年金原資を一時金でもお受け取りいただけます。
・年金原資を一時金で受け取った場合、年金は受け取れません。
・年金支払開始時の税務のお取扱いについては、P11をご覧ください。
商品パンフレット(xxxxx)
【しくみ図(イメージ)】
※据置期間を設定する場合のイメージです。
死亡給付金
(保険料積立金相当額)
据置期間を設定しないお取扱いもお選びいただけます。
死亡給付金
(既払込保険料相当額)
基本年金額、死亡給付金額、解約返戻金額等について詳細は、「ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
保険料払込期 間満了直後に死亡 給付金 額・解約返 戻金額が増加しま す
年 x x x
解約返戻金
確定年金(定額年金型)
▲
契約日
保険料払込期間
▲
保険料払込期間満了日
据置期間
▲
年金支払開始日
年金支払期間
ご確認
ください
3
死亡給付金
被保険者が死亡されたときに、お支払いするお金のことをいいます。
参照 P13「4 保障内容について」をご覧ください。
解約返戻金
ご契約を解約された場合などに契約者にお支払いするお金のことをいいます。
参照 P17「8 解約返戻金について」をご覧ください。
据置期間
保険料払込期間満了日の翌日から年金支払開始日の前日までの期間のことをいいます。
保険料積立金
将来の年金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てておくお金のことをいいます。
年金原資
年金をお支払いするための原資(年金支払開始日における保険料積立金相当額)のことをいいます。
基本年金額
年金をお支払いする際に基準となる年金額をいいます。
月換算保険料
割引前の保険料をいいます。年 1回払い・年2回払いの場合は、それぞれ月払いに換算した金額です。
4
所定の要件を満たす場合、個人年金保険料税制適格特約(’90)を付加していただくことにより、お払い込みいただいた
参照 P6およびP15・16「6 特約等のお取扱いについて」の『個人年金保険料税制適格特約(’90)』をご覧ください。
保険料は「、個人年金保険料控除」の対象となります。
記載の内容は2020年4月現在の税制によります。今後、税制の変更に伴い、税務のお取扱いが変わることがあります。
商品パンフレット(xxxxx)
お払い込みいただく全期前納(*)もお選びいただけます。
(*)金利情勢によっては、全期前納をお取扱いできない場 があります。
は生命保険料控除により税制面でのメリットがあります。
全期前納とは…
・保険料払込期間満了時までの年1回払保険料をご契約時に全期間分まとめてお払い込みいただく方法
【前納保険料の充当イメージ(前納期間10年の場合)】
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目
8年目
9年目
10年目
以下の要件すべてを満たす場合、個人年金保険料税制適格特約(’90)を付加していただくことにより、お払い込みいただいた保険料は、「個人年金保険料控除」の対象となります。他の個人年金保険料と合算し、「一般生命保険料控除「」介護医療保険料控除」とは別枠で、一定額まで所得税と住民税の対象となる所得から控除されます。
前納した場合、毎年、前納期間に応じて計算する金額が個人年金保険料控除の対象となります。
です。
・保険料(前納保険料)は住友生命が積み立て、毎年の契約応当日が到来するごとにその年の年1回払保
個人年金保険料控除の対象となるための要件
①年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること
②年金受取人は被保険者と同一であること
③保険料払込期間が10年以上あること
④年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ、年金支払期間が10年以上であること
商品パンフレット(xxxxx)
前納保険料
険料に充当します。
※個人年金保険料税制適格特約(’90)を付加されない場は「、一般生命保険料控除」の対象となります。
■保険料をまとめてお支払いいただくことで、保険料(前納保険料)は住友生命所定の割引率(前納割引率)で割り引かれます。
・所定の要件を満たす場合、個人年金保険料税制適格特約(’90)を付加していただくことにより、税制面でのメリットがあります。
参照 P6をご覧ください。
【しくみ図(イメージ)】
年 x x x
死亡給付金
(保険料積立金相当額)
基本年金額、死亡給付金額、解約返戻金額等に
●生命保険料控除制度と控除限度額(契約日が2012年1月1日以降の保険契約の場 )
全体の 所得控除限度額 | |
所得税 | 120,000円 |
住民税 | 70,000円 |
一般生命保険料控除所得控除限度額 | 介護医療保険料控除所得控除限度額 | 個人年金保険料控除所得控除限度額 | |||
所得税 | 40,000円 | 所得税 | 40,000円 | 所得税 | 40,000円 |
住民税 | 28,000円 | 住民税 | 28,000円 | 住民税 | 28,000円 |
※控除対象外となる契約もあります(生命保険料控除対象外となる特約等)。
※住民税の所得控除限度額はそれぞれ28,000円ですが、 計した場は70,000円が限度額となります。
詳細 「ご契約のxxx-定款・約款」の『個人年金保険料控除について』をご確認ください。
●<ご参考>所得税・住民税の概算軽減額(契約日が2012年1月1日以降の保険契約の場 )
前納残高等
前納保険料
解約返戻金
保険料払込期間満了直後に死亡給付金額・解約返戻金額が増加します
ついて詳細は、「ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
確定年金(定額年金型)
生命保険料控除制度を利用されていない方が新たに税制適格要件を満たした個人年金保険に加入した場合
たとえば、保険料を年間8万円以上支払うと、所得控除額は4万円となります。その年中に支払いを受けた配当金等がある場合は、その額を差し引いた保険料となります。家族構成・収入によって金額は異なりますが、所得税・住民税が軽減されます。
家族構成 | 年間収入金額 (給与年収) | 「生命保険料控除制度」利用前後の課税所得(所得税) 利用前 利用後 | ||||
合計軽減額 (①+②) | ① 所得税軽減額 | ② 住民税軽減額 | ||||
独身者 | 400万円 | 1,680,000円 | 1,640,000円 | 4,800円 | 2,000円 | 2,800円 |
600万円 | 2,980,000円 | 2,940,000円 | 6,900円 | 4,100円 | 2,800円 | |
夫婦 | 400万円 | 1,300,000円 | 1,260,000円 | 4,800円 | 2,000円 | 2,800円 |
600万円 | 2,600,000円 | 2,560,000円 | 6,900円 | 4,100円 | 2,800円 | |
800万円 | 4,040,000円 | 4,000,000円 | 10,900円 | 8,100円 | 2,800円 | |
夫婦と子ども1人 | 600万円 | 2,220,000円 | 2,180,000円 | 6,900円 | 4,100円 | 2,800円 |
800万円 | 3,660,000円 | 3,620,000円 | 10,900円 | 8,100円 | 2,800円 | |
夫婦と子ども2人 | 800万円 | 3,030,000円 | 2,990,000円 | 6,900円 | 4,100円 | 2,800円 |
所得税・住民税概算軽減額(例)
死亡給付金
(既払込保険料相当額)
保険料払込期間
▲
据置期間
▲ ▲
年金支払期間
契約日
保険料払込期間満了日
年金支払開始日
解約時受取額(前納残高等と解約返戻金の合計額)は、ご契約後一定期間は前納保険料を下回ります。
ご確認
ください
5
前納残高等
前納残高とは前納保険料のうち年1回払保険料に未充当の部分であり、ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)した場 、前納残高があれば、死亡給付金または解約返戻金等とあわせて払い戻します。また、1年未満の未経過期間に対応する保険料相当額がある場もあわせて払い戻します。保険料払込期間中に解約された場 の受取額(前納残高等と解約返戻金の 計額)は、前納保険料を下回る場 があります。
※上記家族構成および年間収入金額の前提に基づき住友生命にて算出。所得税額等は課税所得額によって税率が決まり計算されますので、あくまでも目安として参考にしてください。
記載の内容は2020年4月現在の税制によります。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。なお、税務取扱いに関して不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士等専門家にご相談・ご確認ください。
6
商品パンフレット(充実みらい
・被保険者が高度障害状態・障害状態になられたとき の保険金のお支払いや、保険料払込免除のお取扱いはありません。
商品パンフレット(充実みらい
・契約者が死亡されたとき、および高度障害状態・障害 状態になられたときの保険金のお支払いや、保険料払込免除のお取扱いはありません(契約者が死亡されたとき、ご契約を継続いただくためには新たに契約者を設定いただき、以後の 保険料のお払込みをしていただく必要があります)。
ご契約時 保険料払込期間 ・据置期間 年金支払期間
商品設計の自在性・
学資積立プラン
<
年金受取額は円建てで確定・告知や医師の診査不要
・保険料をご契約時にまとめてお払い込みいただくこと(全期前納)もできます。
>
・基本年金額と年金原資はご契約時に円建てで確定します。
年金原資・年 金受取総額を大きくするし くみ
・ 保険料払込期間中の死亡保障を 既払込保険料相当額に抑えることで、保険料払込期間満了以後の年金x xなどが大きくなるしくみとしています。
・ 保険料払込期間満了後に据置期 間を設定することで、年金原資などがより大きくなります。
・ お払い込みいただく保険料に応じ て、たのしみランク(*)が適用されます。
参照 P14「5 ご契約の諸基準につ いて」をご覧ください。
(*)当資料では「保険料割引制度」に愛称名を 付与して「たのしみランク」と表記しております。なお、「ご契約のxxx-定款・約款」では 「保険料割引制度」と表記しております。
解約返戻金額は、ご契約後一定 期間は既払込保険料を下回ります。
第1回の年金額が倍額
・第1 の年金額を基本年金額の倍額としています。
学資積立プラン
<
参照 P13「3 年金のお受取方法について」をご覧ください。
・年金支払開始時に年金受取にかえて年金原資を一時金でもお受け取りいただけます。
>
・年金原資を一時金で受け取った場合、年金は受け取れません。
)
・年金支払開始時の税務のお取扱いについては、P11をご覧ください。
)
【しくみ図(イメージ)】
※据置期間を設定する場合のイメージです。
据置期間を設定しないお取扱いもお選びいただけます。
基本年金額、死亡給付金額、解約返戻金額等について詳細は、「ご提案内容説明書
(設計書)」をご確認ください。
解約返戻金
保険料払込 期間満了直後に 死亡給付金 額・ 解約返戻金額が 増加します
年 x x x
死亡給付金
(保険料積立金相当額)
死亡給付金
(既払込保険料相当額)
1
▲
契約日
保険料払込期間
▲
保険料払込期間満了日
据置期間
▲
年金支払開始日
2 3 4 5
5年確定年金(第1 年金倍額型)
年金支払期間:5年
ご確認
ください
7
死亡給付金
被保険者が死亡されたときに、お支払いするお金のことをいいます。
参照 P13「4 保障内容について」をご覧ください。
解約返戻金
ご契約を解約された場合などに契約者にお支払いするお金のことをいいます。
参照 P17「8 解約返戻金について」をご覧ください。
据置期間
保険料払込期間満了日の翌日から年金支払開始日の前日までの期間のことをいいます。
保険料積立金
将来の年金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てておくお金のことをいいます。
年金原資
年金をお支払いするための原資(年金支払開始日における保険料積立金相当額)のことをいいます。
基本年金額
年金をお支払いする際に基準となる年金額をいいます。
月換算保険料
割引前の保険料をいいます。年 1回払い・年2回払いの場合は、それぞれ月払いに換算した金額です。
8
商品パンフレット
■契約内容の確認や各種お手続きをサポートする制度・サービスをご用 意しています。
ご利用にあたっては制度・サービスの利用申込みが必要です。ご契約時にあわせてお申し込みください。
パソコン・スマートフォンで簡単にお手続きできます! ご自身でお手続きができなくなった場合にも安心!
商品パンフレット
スミセイダイレクトサービス スミセイのご家族アシストプラス
ご自宅や外出先などから、インターネット等で簡単に入出金取引・各種お手続き・
契約内容照会等を無料で利用いただけるサービスをご用意しています。
ご契約後にも安心して契約をご継続いただけるよう、
以下の制度・サービスをご用意しています。
●契約内容を確認したいとき
契約内容照会
●ご加入時の登録情報を変更したいとき
変更
各種変更登録手続き
●ご家族からも契約内容をお問合せできるようにしたい場合
ご家族登録サービス
ご加入いただいた住友生命の 契約保険契約一覧や、個々の契約 内容内容をご確認いただけます。
住所や電話番号などの変更が可能です。また、名義変更などの各種手続き書類のご請求ができます。
登録
契約者 ご家族
➊契約内容のお問合せ
❷転居先等の確認
住友生命
●急にお金が必要になったとき
ご出金・ご入金
¥
入出金取引(契約者貸付など)
●生命保険料控除証明書が欲しいとき
生命保険料控除証明書の電子発行
当年度分の電子的控除証明書
➊契約者がご自身で問い合わせできなくなったとき等に備え、あらかじめ登録したご家族も契約内容等について問い合わせできるようになります(代理でのお手続きはできません)。
❷転居等により契約者と連絡がつかない場合でも、ご家族を通じて連絡先を確認させていただくことで、契約者に大切な通知物を確実にお届けできるようになります。
のご利用が手数料無料で行えます。
スミセイ安心だよりのご確認
のダウンロードができるので、必要なときにご活用いただけ ます。
年1回お客さまの契約内容についてお知らせする「スミセイ安心だより」をスミセイダイレクトサービスでご確認いただけます。
●例えば、契約者本人が認知症となるなど、お手続きの意思表示ができない場合
契約者代理制度
あらかじめ指定された契約者代理人が契約者に代わり、ご契約に関する所定のお手続きができます。
(例:解約、減額、住所変更 等)
●例えば、被保険者が入院中で意識がない状態など、お手続きの意思表示ができない場合
被保険者代理制度
あらかじめ指定された被保険者代理人が被保険者に代わり年金などのご請求ができます。
※被保険者代理制度は被保険者=受取人の場合に限りご利用いただけます。
スミセイダイレクトサービスお申込み方法について
➊ご契約時にあわせてお申し込みください。
❷ご契約時ではなく、後日、ご利用開始されたい場合はコールセンターへお問い合わせください。お客さまの もとへスミセイダイレクトサービスの申込書を送付いたしますので、必要事項をご記入のうえ提出ください。
❸「スミセイダイレクトサービス暗証番号登録のご案内(」見開きハガキ)を後日郵送にてお送りします。
➍住友生命ホームページにアクセスのうえ、見開きハガキに記載の仮暗証番号によりスミセイダイレクトサービスにログインしてください。
9
2次元バーコードからもログイン画面 へアクセス可能です。
※契約者代理制度、被保険者代理制度のご利用にはご家族登録サービスの申込みが必要となります。
参照 P15・16「6 特約等のお取扱いについて」の「ご家族登録サービス「」保険契約者代理特約「」被保険者代理特約」をご覧ください。
<スミセイのご家族アシストプラス以外にもお手続きをサポートする制度・サービスがあります。>
《 代筆のお取扱い 》
請求権者(*)に意思能力はあるものの、xxやご高齢等の理由により、請求書類のご記入が難しい場合には、住友生命の職員がご本人の意思を確認したうえで、代筆者が請求書類を記入する取扱いを行っています。
(*「)請求権者」とは、契約者や保険金受取人など、そのお手続きやご請求を行う権利を有する方をいいます。
スミセイのご家族アシストプラスや、その他の制度・サービスについて詳細は、住友生命ホームページをご覧ください。
10
証明書
控除
商品パンフレット
税務のお取扱い
記載の内容は2020年4月現在の税制によります。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。なお、税務取扱いに関してご不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士等専門家にご相談・ご確認ください。
ご契約時のお取扱い
個人年金保険料税制適格特約(’90)を付加していただくことにより、お払い込みいただいた保険料は個人年金保険料 控除の対象となります。前納した場合、毎年、前納期間に応じて計算する金額が個人年金保険料控除の対象となります。なお、個人年金保険料控除の対象とならない契約は、一般生命保険料控除の対象となります。
参照 P15・16「6 特約等のお取扱いについて」をご覧ください。
解約返戻金受取時の課税
契約者が受け取る解約返戻金に対して所得税(一時所得(*1))+住民税が課税されます(*2)。
契約概要
契約概要
■この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい 事項を記載しています。
「注意喚起情報」および「ご契約のxxx-定款・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読み いただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
■「契約概要」に記載のお支払理由等は、概要や代表事例を示しています。
死亡給付金受取時の課税
詳細 お支払理由等の詳細および主な保険用語の説明等については「ご契約のしおりー定款・約款」に記載していますのでご確認ください。
年金受取開始時(第1 年金受取時)の課税
引受保険会社について
契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 課税の種類 |
Aさん | Aさん | Bさん | 相続税 |
Aさん | Bさん | Aさん | 所得税(一時所得(*1))+住民税 |
Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 |
■ 引受保険会社 住友生命保険相互会社
契約形態 | 年金で受取 | 一時金で受取 |
契約者と年金受取人が同一人の場合 | 所得税(雑所得(*3))+住民税 | 所得税(一時所得(*4))+住民税 |
契約者と年金受取人が別人の場合 | 相続税法上の 年金受給権評価額(*5)に対し、贈与税 | 一時金の課税対象額に対し、贈与税 |
■住 所
■電 話
本 社 〒540-8512 大阪市中央区城見1-4-35東京本社 〒104-8430 東京都中央区築地7-18-24
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。住友生命のお問合せ窓口 0120-506154
契約形態 | 年金で受取 | 一時金で受取 |
契約者と年金受取人が同一人の場合 | 所得税(雑所得(*3))+住民税 | 所得税(一時所得(*4))+住民税 |
契約者と年金受取人が別人の場合 |
年金受取期間中(第1 年金受取後)の課税
■ホームペー ジ
参照 P25「注意喚起情報15」をご覧ください。
住友生命
検 索 https: /www.sumitomolife.co.jp
年金受取人死亡時の課税
年金受給権(年金として受け取る権利)が相続税の対象となります。
(*1)一時所得の課税対象額={(収入〔解約返戻金額または死亡給付金額〕-必要経費〔払込保険料合計額〕)-特別控除}×1/2
商品の特徴について
■「充実みらい」「充実みらい<学資積立プラン>」は、住友生命の「5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険
(14)Ⅰ型」の愛称です。
■保険料払込期間中の死亡保障を既払込保険料相当額に抑えることで、年金受取額を大きくしている円建定額年金です。
■ライフプランにあわせて保険料払込期間や据置期間等を自在に設定でき、簡単な手続きでお申し込みいただけます
(告知や医師の診査は不要です)。
特別控除は他の一時所得と合算して年間50万円までとなります。
(*2)ただし、保険料の払込方法が全期前納等、所定の要件を満たす場合で、契約日から5年以内に解約し差益が発生した場合、差益に対し20%
(2037年12月31日までは復興特別所得税が加算され、20.315%)の源泉分離課税が適用され、税額が源泉徴収されます。
(*3)契約者と年金受取人が同一の場合、年金収入金額から対応する支払保険料を差し引いた金額となります。契約者と年金受取人が異なる場合、各年の年金収入金額を所得税の「課税部分」と「非課税部分」に振り分け「、課税部分」にのみ所得税・住民税が課されることになります。
(*4)年金総額保証付終身年金の場合は雑所得となります。
(*5)次のいずれか多い額が年金受給権の評価額(年金の権利評価額)となります。
(1)解約返戻金の金額
(2)年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は一時金の金額
(3)給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に予定利率による複利年金現価率を乗じた金額
参照 しくみ図(イメージ)についてはP3~5およびP7・8をご覧ください。
詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『生命保険と税金』をご確認ください。
11 12
契約概要
■年金支払開始日に被保険者が生存されている場合に年金をお受け取りいただけます。また、年金支払開始日前にお申し出いただくことにより、年金受取にかえて年金原資を一時金でお受け取りいただけます。
■ご契約時にお選びいただける年金種類は以下のとおりです。
商 品 | 年 金 種 類 | 内 容 | し く み 図 |
充 実みらい | 確定年金(定額年金型) ・5年確定年金 ・10年確定年金 ・15年確定年金 | 被保険者の生死にかかわらず、あらかじめ定めた期間(*1)、一定金額の年金をお支払いします。 (*1)5年間・10年間・15年間 | 例:10年確定年金(定額年金型) 年金支払期間(=10年) |
充 実みらい <学資積立プラン> | 確定年金 (第1回年金倍額型) ・5年確定年金 | 被保険者の生死にかかわらず、あらかじめ定めた期間(*2 )、第1回年金は基本年金額の倍額をお支払いし、2回目以降は基本年金額をお支払いします。 (*2)5年間 | 例:5年確定年金(第1回年金倍額型) ※第1回年金のみ基本年金額の倍額をお支 年金支払期間(=5年) 払い |
・住友生命の定めるところにより、年金支払開始時に年金種類を変更することができます。
・「充実みらい」については住友生命の定めるところにより、年金支払開始時に年金総額保証付終身年金に変更することができます。年金支払開始時に、保証期間付終身年金移行特約を付加いただきます。
ご契約の諸基準について
充実みらい | 充実みらい<学資積立プラン> | |
契約年齢(*1()*2) | 0歳~75歳 | 0歳~8歳 |
保険料払込期間(*2) | 10年~50年 | 10年~18年 |
保険料払込期間満了年齢 | 19歳~85歳 | 10歳~18歳 |
据置期間 | 0年~15年 | 0年~8年 |
年金支払開始年齢 | 19歳~85歳 | 10歳~18歳 |
保険料払込方法(*3) | 月払い・年2回払い・年1回払い・全期前納(*4()*5) | |
保険料払込経路(*6) | 口座振替扱い・クレジットカード扱い(*7) | |
取扱単位 | 保険料建て:千円単位 年金建て:万円単位 | |
最低年金額 | ・基本年金額20万円以上かつ月払保険料(*8)5,000円以上 ・ただし、5年確定年金(定額年金型)かつ保険料払込期間 20年以下の場合は基本年金額30万円以上かつ月払保険料(*8)8,000円以上 | 基本年金額20万円以上 |
最高年金原資(*9) | 15億円 |
契約概要
(*1)契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します。被保険者の保険契約上の年齢は、毎年の契約応当日に契約年齢に1歳ずつ加えて計算されます。
参照 P15・16「6 特約等のお取扱いについて」をご覧ください。
■年金支払開始日以後、解約のお取扱いはできません。ただし、年金支払開始日以後、一時金でのお受取りを希望される場合は、残存年金支払期間(年金総額保証付終身年金の場合は残存保証期間)中の未払年金の現価に相当する金額を一時金でお受け取りいただけます。この場合、年金支払の際に、年金額に応じた費用を控除するため、すでにお支払いした年金の累計額と一時金額の合計額が年金原資や払込保険料総額を下回ることがあります。
詳細 基本年金額等については、「ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
保障内容について
お支払理由・金額 | 受取人 | ||
年金支払開始前 | 死亡給付金(*) | <保険料払込期間中> 被保険者が死亡されたとき、既払込保険料相当額をお支払いします。 <据置期間中> 被保険者が死亡されたとき、将来の年金支払のために積み立てた金額(保険料積立金相当額)をお支払いします。 | 死亡給付金受取人 |
年金支払開始後 | 年 金 | 年金支払開始日に被保険者が生存されている場合に年金をお受け取りいただけます。 | 年金受取人 |
(*)死亡給付金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。
■死亡給付金等のお支払いについて、死亡給付金受取人の故意によるもの等お支払いできない場合があります。
(*2)金利情勢によっては、お取扱いできない年齢、保険料払込期間があります。
(*3)保険料の払込方法(回数)が年2回払い、年1回払いのご契約については、ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)した場合などには、未経過期間に 対応する保険料相当額を払い戻します。
(*4)全期前納とは保険料払込期間満了時までの年1回払保険料を全期間分お払い込みいただく方法です。まとめてお払い込みいただきますので、保険料(前納保険料)は住友生命所定の割引率(前納割引率)で割り引かれます。前納保険料は住友生命所定の積立利率(前納積立利率)を付し て住友生命が積み立て、毎年の契約応当日が到来するごとに、その年の年1回払保険料に充当します(前納割引率および前納積立利率は、金利 水準等の状況変化などにより変わることがあります)。なお、ご契約後に前納残高(一部または全額)の取崩しはできません。当初の割引率と積 立利率との間に差が生じ、返還金がある場合には、保険料払込期間満了時に一時金でこの差に相当する金額を返還します。ただし、個人年金保険 料税制適格特約(’90)を付加する場合は、前納期間満了時から年金支払開始日前日まで利息をつけて据え置いておき、年金原資に充当します。ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)した場合、前納残高があれば死亡給付金または解約返戻金等とあわせて払い戻します。また、1年未満の 未経過期間に対応する保険料相当額がある場合もあわせて払い戻します。
(*5)金利情勢によっては、全期前納をお取扱いできない場合があります。
(*6)第1回保険料は振込みでお払い込みいただきます。
(*7)クレジットカード扱いは月払いのみのお取扱いとなります。
(*8)年2回払い・年1回払いの場合は、それぞれ月払いに換算した金額です。
(*9)同一の被保険者が、すでに住友生命の商品に加入済の場合は、記載の金額までご加入いただけないことがあります。
■次の事項についてはお申込みの際の申込書をご確認ください。
保険料(金額、払込期間、払込方法、払込経路)/年金額/年金受取方法/年金支払開始年齢/付加している特約/ 被保険者の性別・生年月日
<たのしみランクについて>
ランク | たのしみランク 1.5万 | たのしみランク 3.0万 |
月換算保険料 | 15,000円以上、30,000円未満 | 30,000円以上(*11) |
■ご契約の月換算保険料に応じて「たのしみランク」が適用されます。この場合「たのしみランク」の適用がない契約より、保険料に対する年金額の割合が高くなります(*10)。
詳細 死亡給付金等をお支払いできない場合について詳細は、P23「注意喚起情報9」および「ご契約のしおり-定款・約款」の『死亡給付金などをお支払いできない場合』をご確認ください。
■この保険は被保険者が高度障害状態・障害状態になられたときの保険金のお支払いや、保険料払込免除のお取扱い はありません。
<学資積立プランについて特にご留意いただきたい点>
■この保険は契約者が死亡されたとき、および高度障害状態・障害状態になられたときの保険金のお支払いや保険 料払込免除のお取扱いはありません(契約者が死亡されたとき、ご契約を継続いただくためには新たに契約者を設定いただき、以後の保険料のお払込みをしていただく必要があります)。
(*10)月換算保険料が15,000円未満の場合は「たのしみランク」が適用されません。
(*11)月換算保険料が30,000円以上の場合、保険料に対する年金額の割合が「たのしみランク1.5万」より高くなります。
・月換算保険料は「たのしみランク」適用前の保険料で判定します。年1回払い、年2回払いの場合は、それぞれ月払いに換算した金額です。
・契約内容の変更(年金額の減額)により、「たのしみランク」が適用されなくなったり、適用される「たのしみランク」が変更されることがあります。
・当資料では「保険料割引制度」に愛称名を付与して「たのしみランク」と表記しております。なお「、ご契約のしおり-定款・約款」では「保険料割引制度」と表記しております。
詳細 死亡給付金額等については、「ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
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詳細 ご提案時に適用される「たのしみランク」は「、ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
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契約概要
契約概要
特約等のお取扱いについて
■住友生命所定の範囲内でのお取扱いになります。
■「充実みらい」「充実みらい<学資積立プラン>」共通のお取扱い
スミセイのご家族アシストプラス | |
ご家族登録サービス | ●契約者が問い合わせできなくなった場合に、あらかじめ登録したご家族が、ご契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。ただし、被保険者のセンシティブ情報(*1)は照会できません。 (*1)被保険者の傷病名・手術名等の情報をいいます。 ●登録したご家族による代理のお手続きはできません。契約者や被保険者がお手続きできない場合にご家族が代理のお手続きを行うには、保険契約者代理特約・被保険者代理特約のお申込みが必要です。 ●ご家族を登録(変更)する際は、被保険者および登録するご家族の同意が必要になります。 詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。 |
保険契約者代理特約 | ●契約者が、傷害または疾病により保険契約に関するお手続きをする意思表示ができないなどの場合、契約者に代わってあらかじめ指定した契約者代理人が、住友生命所定のお手続きを行うことができます。 ●契約者代理人による代理手続きの対象となるものは次のとおりです。 ただし契約者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。 住所変更、基本年金額の減額、解約等の契約者が行うご契約に関するお手続き(*2) (*2)契約者と受取人が同一人の場合、受取人が行うことができる手続きも含みます(被保険者が受取人となる年金等の請求手続きは除きます)。 ただし、次のお手続きは代理手続きの対象外です。 ・年金等の受取人の変更 ・保険料払込中でないご契約における契約者の変更 ・契約者代理人の変更 ●契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意を得ることが必要です。 ※年金等の請求手続きには同意は不要です。 ●契約者代理人が不要となった場合は保険契約者代理特約を解約できます。また、契約者が死亡されたときなどには保険契約者代理特約は消滅します。 詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』をご確認ください。 |
被保険者代理特約 | ●被保険者が受取人となる年金などについて、被保険者が傷害または疾病により請求する意思表示ができないなどの場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した被保険者代理人が、年金などを請求することができます。 ●被保険者代理人による代理手続きの対象となるものは次のとおりです。ただし、被保険者代理人は、代理手続きを行う時点において、所定の要件を満たしていることが必要です。 ・年金(年金受取人と被保険者が同一人の場合) ・配当金(契約者と被保険者が同一人であり、かつ、保険契約者代理特約が付加されていない場合) 詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』をご確認ください。 |
後継年金受取人指定特約 | ●年金支払開始日以後にこの特約を付加することにより、年金受取人が年金支払開始日以降に死亡したときに、年金受取人が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した後継年金受取人が、その年金受取人の権利および義務のすべてを引き継ぎ、以後の年金受取人となることができます。 |
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■「充実みらい」のみのお取扱い
保証期間付 終身年金移行特約 | ●年金支払開始時にこの特約を付加することにより、ご契約時に選択された年金にかえて被保険者が生存されている限り、一生涯年金をお支払いします。 年金種類は年金総額保証付終身年金となり、被保険者が死亡された場合でも、年金のお支払総額が年金原資相当額に達するまでの期間(保証期間)は引き続き年金をお支払いします。 ●保証期間や年金額は、年金支払開始時にその時点の計算基礎率(予定利率、予定死亡率等)に基づいて設定します。 ●基本年金額が会社の定める金額を下回る場合または年金支払開始日における被保険者の年齢が会社の定める範囲外の場合は、保証期間付終身年金移行特約を付加することができません。 |
個人年金保険料 税制適格特約(’90) | ●所定の要件(*3)を満たす場合、個人年金保険料税制適格特約(’90)を付加いただくことができます。 (*3)所定の要件 ・年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること ・年金受取人は被保険者と同一であること ・保険料払込期間が10年以上あること ・年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ、年金支払期間が10年以上であること ●この特約を付加された場合「、基本年金額の減額による解約返戻金のお支払いや配当金のお引き 出しが制限されること」ならびに「年金受取人の変更ができないこと」など5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険(14)普通保険約款とは異なるお取扱いとなります。なお、この特約のみの解約はできません。 詳細 P21「注意喚起情報7」および「ご契約のしおり-定款・約款」の『個人年金保険料控除について』をご確認ください。 |
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契約概要
■配当金は、5年ごとに通算して資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約後6年目から5年ごとにお支払いします。
■配当金は経済情勢等により変動し、資産の運用実績によってはゼロとなる場合もあります。
■配当金を住友生命所定の利率で積み立てたものが積立配当金です。この利率は、金利水準等の状況変化などにより 変動します。
■この配当金は、年金支払開始日の前日まで積み立て、年金の増額にあてます。
■年金支払開始日以後の配当金のお支払方法は、年金のお支払いに関するご案内をお届けした際に、以下の方法からお選びいただけます。
・年金の買増しに充当する方法(上乗せ年金)
・利息をつけて積み立てる方法
・年金とともに支払う方法
解約返戻金について
■解約返戻金とは、ご契約を解約された場合などに契約者に払い戻されるお金のことをいいます。この保険は、ご契約時に将来の解約返戻金額が確定します。
■解約返戻金額は、ご契約後一定期間は既払込保険料を下回ります。
期 間 | 金 額 |
保険料払込期間中 | 死亡給付金(既払込保険料相当額)を限度とします。そのため、住友生命が将来の年金支払のために積み立てた金額(保険料積立金)が死亡給付金を上回った場合でも、解約返戻金は保険料積立金を下回ります。 |
据置期間中 | 保険料積立金相当額となります。 |
保険料払込期間、据置期間中の解約返戻金額については以下のとおりです。
注意喚起情報
注意喚起情報
■この「注意喚起情報」は、ご契約に際して特に注意いただきたいことを記載しています。
「契約概要」および「ご契約のしおり一定款・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みいた だき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
■特に死亡給付金などをお支払いできない場合(P23 9 )など、お客さまにとって不利益と なることが記載された部分については必ずご確認ください。
■また、現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申込みを検討さ れている場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので、必ずご確認ください。
(P20 )
申込み時(クーリング・オフ制度)
申込日または本書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面により
申込みの取消し(クーリング・オフ)ができます。
申込日または本書面の交付日のいずれか遅い日
詳細 解約返戻金額については、「ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
保険料の計算基準日について
1日 2日
3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10 日 11 日~
クーリング・オフ可能期間
■保険料の計算基準日とは、契約年齢などの計算の基準となる日(契約日)をいいます。
■ご契約のお引受けを住友生命が承諾した場合、第1回保険料のお払込みが完了した時から保険契約上の保障が開始
(責任開始)されます。年2回払い・年1回払いのご契約は責任開始日が契約日となりますが、月払いのご契約の場合は、責任開始日の属する月の翌月1日が契約日となります。
➊申込みの取消しは、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により住友生命本社あてに送付してください。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻します。
〒540-8512 大阪市中央区城見1丁目4番35号 住友生命 代理店契約室
住友生命本社のあて先
❷なお、申込者・契約者が法人(会社等)の場合などは、申込みの取消しはできません。
・「申込みの取消し」とは、ここでは「申込みの撤回」および「契約の解除」のことをいいます。
詳細 クーリング・オフ制度について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の『特にご確認いただきたい重要事項』をご確認ください。
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注意喚起情報
告知は不要です。
本商品の契約にあたっては、健康状態などの告知は不要です。
・告知とは、被保険者の健康状態や過去の傷病歴など、住友生命がおたずねすることをありのままにお知らせいただくことです。
申込み時・請求時(確認訪問)
申込内容などの確認のために訪問することがあります。
➊住友生命の確認担当職員または住友生命が委託した確認担当者が、申込内容、告知内容、給付金の請求内容等の確認のために訪問することがあります。
❷契約の際に、運転免許証やパスポート等で、ご本人であることを確認します。
申込み時(保障の開始)
住友生命が契約の申込みを承諾した場合には、第1回保険料の払込みが完了した時から
契約上の保障を開始(責任開始)します。
保障の開始(責任開始)例
責任開始
申込み時(現在の契約を解約・減額して申し込む場合)
注意喚起情報
現在の契約を解約・減額して、
本商品(新たな契約)の申込みを検討している場合は、契約者にとって不利益となる点をご確認ください。
➊現在加入の契約によって異なりますが、多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。また、解約返戻金がまったくない場合もあります。
❷一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場合があります。
❸現在の契約と本商品(新たな契約)の予定利率等は異なることがあります。なお、予定利率の低下等により、保険料が高くなることがあります。
➍本商品(新たな契約)の保障を開始(責任開始)する前に現在の契約を解約された場合、保障のない期間が発生することがあります。
❺解約・減額された契約を元に戻すことはできません。
・現在の契約を解約・減額することなく、特約の中途付加・追加契約等の方法により保障内容の見直しができることもあります。お客さまご自身でも解約する商品(現在の契約)と本商品(新たな契約)の相違点や類似点を十分ご確認のうえ、お申し込みください。
契約後(保険料の払込みがない場合)
猶予期間内に保険料の払込みがない場合、 契約の効力がなくなることがあります。(失効)失効した場合でも、失効後3年以内であれば、契約の復活を請求できます。
承諾
第1回保険料の払込み(*)
申込み
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約の締結を媒介する者で、申込みを承諾する権限がありません。したがって、保険契約は、住友生命がお客さまからの契約の申込みを承諾した時に成立します。
(*)第1回保険料の払込方法を「住友生命が指定する金融機関への払込み」に限定しております。
原則、住友生命からの領収証は発行しませんが、必要な場合は住友生命のお問合せ窓口までご連絡ください。
➊保険料は保険料払込期月中にお払い込みください。保険料払込期月中に払込みのご都合がつかない場合のために、保険料払込みの猶予期間があります。
❷猶予期間内に払込みがないと、契約は猶予期間満了の日の翌日から効力がなくなり(失効)、死亡給付金などのお支 払いができなくなります。
ただし、払込みがないまま猶予期間が過ぎた場合でも、あらかじめ反対(保険料の立替えを希望しない旨)の申し出がない限り、解約返戻金の所定の範囲内で住友生命が自動的に保険料の立替えをします。この場合、立替金には所定の利率で利息がかかります。(複利計算)
❸保険料の立替えまたは契約者貸付を受けられた場合で、立替金および貸付金の元利合計額が解約返戻金額をこえるときは、その旨を契約者に通知しますので、住友生命所定の金額をお払い込みください。払込みがない場合、住友生命の定める期間を経過した後に契約の効力がなくなり(失効)、死亡給付金などのお支払いができなくなります。
➍失効した場合でも、失効後3年以内であれば、契約の復活を請求できます。復活時には延滞した保険料(およびその利息)の払込みが必要です。
詳細 復活の手続き、責任開始期などについて詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の『失効(ご契約の効力がなくなる場合)について』をご確認ください。
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注意喚起情報
契約後(解約と解約返戻金)
契約を途中で解約した場合の解約返戻金額は、契約後一定期間、既払込保険料を下回ります。
➊払込保険料は預金とは異なり、一部は給付金などのお支払いや生命保険事業の運営にあてるため、契約を途中で解約 すると、解約返戻金額は、契約後一定期間、既払込保険料を下回ります。また、同様に、基本年金額を減額する場合も、解約返戻金額は、減額部分に対する既払込保険料相当額を下回ります。
❷この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金の上限を死亡給付金(既払込保険料相当額)とするしくみで保険料を計算しているため、住友生命が将来の年金支払のために積み立てた金額(保険料積立金)が死亡給付金を上回った 場合でも、解約返戻金は保険料積立金を下回ります。
❸解約返戻金は、保険の種類・契約時の年齢・性別・経過年数などによっても異なりますが、特に契約して短期間で解約
(または基本年金額を減額)すると、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
契約後(スミセイのご家族アシストプラスについて)
注意喚起情報
8
スミセイのご家族アシストプラスには、ご家族登録サービス、契約者代理制度、被保険者代理制度があります。
各制度に申し込む場合には、制度の内容について十分にご確認ください。
➊ご家族登録サービスには、契約者が問い合わせできなくなった場合等にあらかじめ登録したご家族が、契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。
・ご家族登録サービスでは、登録したご家族による代理の手続きはできません。契約者や被保険者が手続きできない場合にご家族が代理の手続きを行うには、契約者代理制度・被保険者代理制度の申込みが必要です。この場合、保険契約者代理特約・被保険者代理特約を付加いただきます。
詳細 解約返戻金額について詳細は、「ご提案内容説明書(設計書)」をご確認ください。
詳細 ご家族登録サービスについて詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。
➍個人年金保険料税制適格特約(’90)を付加された場合、基本年金額の減額に伴う解約返戻金は住友生命所定の利率で年金支払開始日まで積み立て、年金の増額にあてます(そのため、基本年金額の減額時に解約返戻金を受け取る ことはできません)。なお、この特約のみの解約はできません。
❷契約者代理制度とは、契約者が契約に関する手続きをする意思表示ができない場合等にあらかじめ指定した契約者代理人が住友生命所定の手続きを行うことができる制度です。
・住友生命所定の手続きとは、住所変更、基本年金額の減額、解約等の契約者が行う手続きをいいます。ただし、年金等の受取人の変更など、一部対象外となるものもあります。
・契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを
支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意を得ること が必要です(*)。
(*)年金等の請求手続きには同意は不要です。
・契約者や契約者代理人が死亡されたときなどの場合には、保険契約者代理特約は消滅します。
・将来、契約者の意向に沿った手続きを契約者代理人が円滑にできるように、契約者から契約者代理人に、事前に契約内容や契約者がご自身で手続きができない場合に契約者代理人が代理することができる手続きの内容などをご説明ください。
詳細 契約者代理人による代理手続きの対象となる場合や手続きの詳細、保険契約者代理特約が消滅する場合について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』の(1)保険契約者代理特約をご確認ください。
❸被保険者代理制度とは、被保険者が受取人となる年金などを請求する意思表示ができない場合等にあらかじめ指定した被保険者代理人が年金などの請求を行うことができる制度です。
・年金などの円滑な請求のためにも、契約者から被保険者代理人に、事前に契約内容などをご説明ください。
➍契約者代理人・被保険者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。
詳細 契約者代理人・被保険者代理人の所定の要件について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』をご確認ください。
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注意喚起情報
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死亡給付金などの支払理由が発生しても、お支払いできない場合があります。
諸制度(経営破綻時などの取扱い)
注意喚起情報
生命保険会社が経営破綻した場合などには、
保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
死亡給付金などをお支払いできない場合の例
➊死亡給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者、死亡給付金受取人または年金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなどの重大事由により契約が解除された場合
❷保険料の払込みがなく、契約が失効した場合
❸詐欺により契約が取り消された場合や、死亡給付金などの不法取得目的があって契約が無効になった場合
(なお、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。)
➍死亡給付金の免責事由に該当した場合
(例:責任開始日または復活日から起算して3年以内の自殺によるとき、受取人などの故意によるときなど)
請求時(手続きとお願い)
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お客さまからの請求に応じて、死亡給付金などをお支払いします。支払理由が生じたときだけでなく、お支払いの可能性が
あると思われる場合や不明な点が生じたときなども、
すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
➊生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあり ます。
❷住友生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも保険金額、年金額、給付金額などが削減される ことがあります。
諸制度(税金の取扱い)
ご加入の生命保険の税金の取扱いについてご確認ください。
➊払込保険料は、その年の個人年金保険料控除(個人年金保険料税制適格特約(’90)を付加された場合)または一般生命保険料控除の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
❷死亡給付金受取時の課税については、契約者・被保険者・死亡給付金受取人の関係によって、相続税、所得税(一時所得)と住民税、贈与税が課税されます。
❸年金支払開始時に契約者と年金受取人が異なるときは贈与税が課税されます。また、年金受取時には所得税
(雑所得)と住民税が課税されます。
➊請求手続きに際して、他に加入している住友生命の契約についても、お支払いの対象となることがありますので、 不明な点があるときは、お客さま自身で判断せず、すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
(連絡の際には、被保険者の傷病名や障害状態等をあらかじめご確認ください。)
❷手続きに関するお知らせなど、重要な案内ができないおそれがありますので、契約者の住所などを変更された場合は必ずご連絡ください。
❸契約内容の変更を行った場合、保険証券への表示を省略するときは、代わりに変更後の内容を記載した書面を送付します。
参照 手続きの際に必要な書類について詳細は、P26をご覧ください。
詳細 ・支払理由、請求手続きなどについて詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の『特徴としくみ』『死亡給付金などのご請求手続きの流れ』をご確認ください。
・契約内容の変更について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の『受取人・住所などの変更手続き』をご確認ください。
詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『生命保険と税金』をご確認ください。また、上記の税務に関わる説明は 2020 年4月現在の内容で、将来変更されることがあります。なお、税務取扱いに関して不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士等専門家にご相談・ご確認ください。
預金との違いについて
本商品は預金ではありません。
本商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、元本保証はありません。したがって、預金 保険機構の保護の対象ではありません(預金保険法第53条に規定する保険金支払の対象となりません)。
諸制度(相互会社制度)
相互会社の社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがあります。
➊住友生命は「相互会社」です。契約者が会社の構成員すなわち「社員」となります。
❷住友生命は、保険業法に基づき、株式会社の株主総会にあたる意思決定機関として「総代会」を設置しています。社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがある一方、保険料の払込義務があります。
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注意喚起情報
生命保険契約に関するさまざまな相談・照会・苦情については、住友生命のお問合せ窓口および
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で受け付けています。
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口
〈受付時間〉月~金曜日…午前9時~午後6時/土曜日…午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31 ~ 1/3を除く)
主な サービス内容
●契約内容に関するご照会 ●苦情・相談受付
●各種手続き方法に関するご案内(*) 等
(*)住所、電話番号および契約内容の変更・保険金等の支払手続きに関するご照会等
証券番号(お客さま番号)をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
➊この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
❷一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けています。
ホームページアドレス
❸生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
生命保険の契約にあたってのポイント等を記載した「生命保険の契約にあたっての手引」(公益財団法人生命保険文化センター作成)を参考としてご一読ください。ホームページ(https: /www.jili.or.jp/)でご覧いただくか、または住友生命のお問合せ窓口にお問い合わせください。
手続きの際の提出書類一覧表
注意喚起情報
保険金・給付金の請求時など、契約後の手続きに必要な書類の一覧です。
提 出 書 類
・介護保障証書 保険証券・年金証書 | 印鑑証明書 | ・住民票 戸籍謄本・戸籍抄本 | ・証明書 会社所定の診断書 | 会社所定の告知書 | 代表選任届 | 登記事項証明書 | その他 | |
本人確認 | ||||||||
保険金等の支払理由が生じたことの確認 | 不慮の事故であることを証する書類(交通事故証明書等) | |||||||
死亡・生存の確認 | ||||||||
健康状態等の確認 | ||||||||
続柄確認 | ||||||||
相続人確認 | (*) | (*)戸籍謄本に限る | ||||||
権利能力の確認 | ||||||||
同一生計であることの確認 | ・健康保険証の写し ・治療費の支払人を証する領収書の写し | |||||||
療養看護または財産管理に関する契約当事者の確認 | 当該契約書の写し |
確認内容
※ご請求の際には、会社所定の請求書および上記の書類のうち請求手続きに必要な書類を求めます。
※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただきます。
※会社所定の請求書および上記の提出書類のうち全部または一部の省略を認めることがあります。
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