Contract
工事請負約款 発注者:xxxマシンテクノス株式会社
第1 条(総則)
(1)表記発注者(以下「発注者」という。)と表記受注者(以下「受注者」という。)は、各々が対等の立場に立ってxxに則り、誠実にこの契約(本工事請負約款を内容とする請負契約をいい、以下「本契約」という。)を履行する。
(2)受注者は、本契約に基づき、工事(以下「本件工事」という。)を完成し、本契約の目的物(以下「本件工事目的物」という。)を引渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払う。
第2 条(受注者の施工義務)
(1)受注者は、当事者間で合意した図面、仕様書その他の図書(以下「設計図書」という。)に従って、本件工事を施工する。
(2)受注者は本件工事の施工上、必要な限りにおいて、工事用地等を使用することができる。第3 条(許認可等の取得)
(1)発注者及び受注者は、本件工事のために必要となる許認可、その他監督官庁への届出のうち、各自の名義で取得・届出すべきものについては、それぞれの責任で取得・届出するものとし、互いに相手方に対して、必要な協力を行わなければならない。
(2)本件工事目的物の運転に必要な許認可、その他監督官庁への届出については、発注者が自己の責任で取得・届出する。
第4 条(xxxx・担保提供の禁止)
発注者及び受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保に提供してはならない。但し、相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
第5 条(支給材料及び貸与品)
(1)発注者が受注者に支給若しくは貸与する材料・機器、建設機械、仮設、資材、電力、水等(以下「支給品」という。)の品名、数量、品質、規格、性能、引渡し場所及び引渡し時期は、設計図書に定めるところによる。
(2)発注者は、設計図書に定めるところにより引渡し前に支給品を検査のうえ、引渡し場所において受注者に引き渡す。
(3)受注者は、支給品の引渡しを受けたときは、速やかに、支給品の品名、数量、規格等(性能及び品質を除く。)について、外観(梱包されている場合は梱包された状態での外観)が当該支給品に対応するものであるか否かを確認する。ただし、受注者は、当該確認の結果、設計図書の定めと異なる、又は使用に適当でないと認めたものがあるときは、その旨を遅滞なく発注者に通知する。
(4)発注者は、前項の通知を受けた場合、必要があると認めるときは、当該支給品を修補し若しくは取替える。
(5)受注者は、引渡しを受けた支給品につき、善良なる管理者の注意をもって保管し、使用する。第6 条(設計図書等)
(1)受注者は、本件工事にあたり次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を発注者に通知する。
①設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。
②設計図書の表示が明確でないこと。
③工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された施工条件が実際と相違すること。
④工事現場において施工の支障となる予期することのできない事態が生じたこと。
(2)発注者・受注者間において前項各号に該当することが確認された場合、発注者は受注者が遅滞なく施工できるよう措置を講じる。
第7 条(設計図書不適合の場合の改造義務)
(1)受注者は、本件工事目的物の引渡し前において、本件工事の施工が設計図書に適合しないと認められる場合、発注者の請求に応じ、不適合部分の修補又は取替を行う。この場合において、これに要する費用は受注者の負担とし、発注者・受注者協議して工期を変更する。
(2)前項の不適合が発注者の責めに帰すべき事由により生じた場合、修補又は取替に要する費用は発注者の負担とし、発注者・受注者協議して工期を変更する。
第8 条(工事の変更)
発注者は、必要があると認めるとき、受注者に通知のうえ、工事内容を変更させることができる。これにより、工期を延長し、又は請負代金額を増減する必要が生じたときは、発注者・受注者協議して工期又は請負代金額を変更する。
第9 条(受注者の請求による工期の延長)
受注者は、天候の不良等、受注者の責に帰することができない事由により、工期内に本件工事を完成することができないときは、発注者に対して、遅滞なくその事由を明らかにして工期の延長の協議を求めることができる。
第10 条(賃金又は物価の変動による請負代金額の変更)
本契約の工期内に賃金又は物価の著しい変動があり、請負代金額が明らかに不適当となったときは、発注者受注者協議の上、これを変更することができる。
第11 条(検査及び引渡し)
(1)受注者は、本件工事が完成したと判断したとき、発注者に検査を求める。発注者は設計図書に定める検査条件及び期間内に、受注者立会いのもと検査を行い、その結果を受注者に書面で通知する。
(2)完成した本件工事が前項の検査に合格しないときは、受注者は、自己の費用負担により、発注者の指定する期間内にこれを修補又は取替を行い、再度発注者の検査を受ける。
(3)本条に定める検査に合格した場合、受注者から発注者への本件工事目的物の引渡し完了とする。
(4)検査に合格しなかった原因が、受注者の責めに帰すべき事由によらない場合、修補又は取替に要する費用及び損害は発注者の負担とする。この場合において、受注者は発注者に対し、必要と認められる工期の延長を求めることができる。
第12 条(部分使用)
(1)発注者が、検査合格前に本件工事目的物の一部を使用する場合(以下「部分使用」という。)、発注者は受注者の書面による承諾を得た上、受注者の指示に従って部分使用を行う。
(2)部分使用により必要があると認められる場合、発注者又は受注者は、相手方に対し、本件工事の内容、完成期日又は契約金額の変更を求めることができる。
第13 条(所有権)
本件工事目的物の所有権は、第11 条第3 項の引渡し完了をもって受注者から発注者に移転する。
第14 条(契約不適合)
(1)本件工事目的物が種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者は、受注者に対して、相当の期間を定めて、本件工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。また、履行の追完に代えて若しくは履行の追完とともに損害の賠償を求めることができる。
(2)発注者が受注者に対して前項の契約不適合責任を求めることができる期間は、設計図書に別段の定めがない限り、本件工事目的物の引渡し完了後1 年間とする。
第15 条(第三者損害)
(1)受注者は、本件工事のため第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者の負担とする。
(2)本件工事について第三者との間に紛争が生じたときは、受注者がその処理解決にあたる。ただし、受注者だけで解決し難いときは、発注者は、受注者に協力する。
第16 条(不可抗力による損害)
(1)天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器又は施工用機器について損害が生じたときは、受注者は、事実発生後速やかにその状況を発注者に通知する。
(2)前項の損害額と発注者及び受注者の負担額は、発注者及び受注者が協議して定める。
(3)火災保険、建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を損害額より控除したものを前項の損害額とする。
第17 条(損害保険)
受注者は、本件工事目的物の引渡しまで、本件工事目的物の出来形部分と工事用地に搬入された材料・機器(支給品を含む。)等について、組立保険又は建設工事保険等をxxする。
第18 条(請負代金の支払方法)
発注者は、注文書及び注文請書の定めその他発注者及び受注者間において決定した方法により、受注者に本契約の請負代金を支払う。
第19 条(発注者の中止権・解除権)
(1)発注者は、必要によって、書面をもって本件工事を中止し又は本契約を解除することができる。この場合、発注者は、これによって生じる受注者の損害を賠償する。
(2)次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、書面をもって本件工事を中止し又は本契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者に損害の賠償を請求することができる。また、受注者は、受注者が発注者に対し他の取引等により負担する一切の債務の履行について、発注者の通知催告を要さず、当然に期限の利益を失うものとし、発注者は、発注者の受注者に対する当該債権と発注者が本契約に基づき受注者に対して負担する債務を、弁済期の如何にかかわらず対当額においていつでも任意に相殺できる。
①受注者が正当な理由なく、着手すべき期日を過ぎても本件工事に着手しないとき。
②本件工事が、正当な理由なく工程表より著しく遅れ、完成期日後相当期間内に、受注者が本件工事を完成する見込がないと認められるとき。
③受注者が本契約に違反し、その違反によって本契約の目的を達することができないと認められるとき。
④受注者が建設業の許可を取り消されたとき、又はその許可が効力を失ったとき。
⑤受注者が支払いを停止する(資金不足による手形・小切手の不渡りを出すなど)などにより、受注者が本件工事を続行できないおそれがあると認められるとき。
第20 条(受注者の中止権・解除権)
(1)次の各号のいずれかに該当するとき、受注者は発注者に対し、書面をもって相当の期間を定めて催告してもなお解消されないときは、本件工事を中止することができる。
①発注者が前払又は部分払を遅滞したとき。
②発注者が工事用地若しくは支給品を受注者の使用に供することができないため、又は不可抗力などのため受注者が施工できないとき。
③発注者の責めに帰すべき事由により本件工事が著しく遅延したとき。
(2)次の各号のいずれかに該当するとき、受注者は、書面をもって発注者に通知して本契約を解除することができる。
①本件工事の遅延又は中止期間が、本契約の締結日から完成期日までの期間の4 分の1 以上にな
ったとき又は6 か月以上になったとき。
②発注者が本件工事の施工内容を著しく変更したため、契約金額が3 分の2 以上減少したとき。
③発注者が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行ができなくなったと認められるとき。第21 条(中止・解除に伴う措置)
本契約が解除された場合、受注者は、本件工事の出来形部分と工事現場に搬入した工事材料及び貸与品を発注者に引渡すものとし、発注者・受注者協議して精算する。
第22 条(暴排条項)
(1)発注者及び受注者は、自己又は自己の役員(取締役、監査役、執行役及び執行役員をいう。)が、本契約締結日から本契約の履行完了時まで、①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5 年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者でないこと、②暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと(第三者を利用して行う場合も含む。)を表明・保証する。
(2)発注者及び受注者は、相手方が前項の表明保証に一つでも違反した場合、何らの通知催告なく本契約を解除し、被った損害の賠償を請求することができる。なお、当該解除により何らの損害賠償責任を負うものではない。
第23 条(損害賠償)
(1)発注者及び受注者は、本契約に違反することにより相手方に損害を生じさせた場合、当該損害
(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償する責任を負う。
(2)受注者の責に帰すべき事由によって生じた作業の遅滞又は不能により本件工事を完成期日までに完成することができない場合、発注者は、受注者に対し、遅滞日数に応じて請負代金額に対し年10%の割合で計算した額の違約金を請求することができる。
第24 条(秘密保持)
(1)発注者及び受注者は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の情報を、本契約の目的以外には使用してはならない。 また、相手方の書面による同意がある場合を除き第三者に漏洩してはならない。
(2)受注者は本件工事を遂行するうえで必要な限度内において、この秘密情報を受注者の工事下請業者、受任者又は機材製造業者などの第三者に開示することができる。この場合、受注者は、当該第三者に対して、あらかじめ適切な秘密保持の義務を負わせる。
第25 条(管轄裁判所)
発注者及び受注者は、本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上
C-02-2304