Contract
建設工事保険普通保険約款
第1章 保険金の支払
(保険金を支払う場合)
第1条 当会社は、この約款に従い、保険証券記載の工事現場(以下「工事現場」といいます。)において、不測かつ突発的な事故によって保険の目的について生じた損害に対して、損害保険金を支払います。
2 当会社は、この約款に従い、前項の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な費用(解体費用、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、第5条(損害の額の算定)に規定する損害の額に含まれないものをいい ます。以下 「残存物取片づけ費用」 といいます。)に対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
3 当会社は、この約款に従い、第1項の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって保険の目的が損害を受けたため臨時に生ずる費用(以下「臨時費用」といいます。)に対して、臨時費用保険金を支払います。
(保険金を支払わない場合)
第2条 当会社は、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金(損害保険金、残存物取片づけ費用保険金または臨時費用保険金をいいます。以下同様とします。)を支払いません。
(1) 保険契約者、被保険者もしくはこれらの者の法定代理人(保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2) 風、雨、ひょうもしくは砂じんの吹込みまたはこれらのものの漏入。ただし、保険の目的または保険の目的を収容する建物が台風、せん風、暴風、暴風雨、突風、ひょうその他の風災またはひょう災によって直接破損したために前条(保険金を支払う場合)第1項の事故が生じた場合を除きます。
(3) 寒気、霜、氷(ひょうを除く。)または雪
2 当会社は、次に掲げる事由によって生じた損害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(2) 官公庁による差押え、没収または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行なわれる場合を除きます。
(3) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(5) 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
3 当会社は、高潮、こう水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れによって生じた損害
(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
4 当会社は、次に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
(1) 損害発生後 30 日以内に知ることができなかった盗難の損害
(2) 残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
(3) 保険の目的が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害
(4) 工事用仮設材として使用される矢板・くい・H型鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害
(5) 保険の目的の性質もしくはかしまたはその自然の消耗もしくは劣化
5 当会社は、次に掲げる費用に対しては、保険金を支払いません。
(1) 保険の目的の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用
(2) 湧水の止水または排水費用
6 当会社は、保険期間が始まった後でも、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。第 13 条(保険料の追徴または返還―告知・通知事項の承認の場合)および第 25 条
(保険期間の延長)の規定により保険料が追徴となる場合において、当会社の請求に対し保険契約者がその支払を怠ったときも、また同様とします。
(保険の目的の範囲)
第3条 この約款にいう保険の目的は、工事現場における次に掲げる物に限ります。
(1) 保険証券記載の工事の目的物
(2) 前号に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の目的物
(3) 前2号の工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備
(以下「工事用仮設物」といいます。)
(4) 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。)
(5) 工事用材料および工事用仮設材
2 前項第3号から第5号に掲げる物は、保険証券記載の工事専用でない場合には、特別の約定がないかぎり、保険の目的に含まれません。
3 次に掲げる物は、保険の目的に含まれません。
(1) 据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。)および工事用機械器具ならびにこれらの部品
(2) 航空機、船舶または水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両
(3) 設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物
(保険金額)
第4条 保険金額は、保険証券記載の工事にかかわる請負契約金額(支給材料の金額が算入されていないときはその金額を加算し、保険の目的に含まれない工事の金額が算入されているときはその金額を控除します。以下「請負金額」といいます。)であることを要します。
2 保険契約者は、保険期間の中途において、請負金額に変更が生じたときは、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、保険金額の調整につき保険証券に承認の裏書を請求しなければなりません。
3 前項の承認をする場合には、当会社は、その定めるところに従い、保険料を追徴または返還します。
(損害の額の算定)
第5条 当会社が、第1条(保険金を支払う場合)第1項の損害保険金として支払うべき損害の額は、損害の生じた保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用(以下「復旧費」といいます。)とします。
2 前項の復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品については、これらの物の損害が生じた地および時における価額によって定めます。
3 次に掲げる費用は復旧費に含まないものとします。
(1) 仮修理費。ただし、当会社が、本修理の一部をなすと認めた費用については、この限りでありません。
(2) 排土・排水費用。ただし、当会社が、復旧費の一部をなすと認めた費用については、この限りでありません。
(3) 工事内容の変更または改良による増加費用
(4) 保険の目的の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
4 損害の生じた保険の目的につき残存物があるときは、損害が生じた地および時におけるその残存物の価額を前3項の規定による損害の額から差し引いた残額をもって損害の額とします。
(保険金の支払額)
第6条 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)第1項の損害に対して、1回の事故につき、保険金額を限度とし、前条(損害の額の算定)の規定による損害の額から保険証券記載の控除額(以下「控除 額」といいます。)を控除した残額を損害保険金として、支払います。
2 保険金額が請負金額より低いときは、前項の規定にかかわらず、当会社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、保険金額をもって限度とします。
3 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)第1項の損害保険金の6%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第1条(保険金を支払う場合)第2項の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
4 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)第1項の損害保険金の 20%に相当する額を、第1条(保険金を支払う場合)第3項の臨時費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、100 万円を限度とします。
5 前2項の場合において、当会社は、前2項の規定によってそれぞれ支払うべき残存物取片づけ費用保険金または臨時費用保険金と損害保険金との合計額が保険金額をこえるときでも、支払います。
(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
第7条 第1条(保険金を支払う場合)第1項の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約につき他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が、1回の事故につき、第5条(損害の額の算定)の規定による損害の額から控除額(他の保険契
約に、この保険契約の控除額よりも低いものがあるときは、これらの控除額のうち最も低い額とします。この条において以下同様とします。)を控除した残額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出 した額を損害保険金として、支払います。
2 第1条(保険金を支払う場合)第1項の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約があり、その損害保険金の額が再調達価額(保険の目的と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。)から使用による減価を差し引いた額を基準として算出される場合は、前項の規定にかかわらず、当会社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。ただし、前条(保険金の支払額)の規定により算出された損害保険金の額を限度としま す。
3 第1条(保険金を支払う場合)第2項の残存物取片づけ費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約につき他の保険契約がないものとして算出した支払責任額(支払責任額の算出にあたっては、第1条(保険金を支払う場合)第1項の損害保険金の額は前2項の規定を適用して算出した額とします。)の合計額が残存物取片づけ費用の額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
4 第1条(保険金を支払う場合)第3項の臨時費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約につき他の保険契約がないものとして算出した支払責任額(支払責任額の算出にあたっては、第1条(保険金を支払う場合)第1項の損害保険金の額は第1項または 第2項の規定を適用して算出した額とします。)の合計額が、1回の事故につき、100 万円(他の保険契
約に、限度額が 100 万円をこえるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を臨時費用保険金として、支払います。
第2章 告知義務・通知義務等
(告知義務)
第8条 保険契約の当時、保険契約者またはその代理人が、故意または重大な過失によって、保険契約申込書の記載事項について、当会社に知っている事実を告げずまたは不実のことを告げたときは、
当会社は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて発する書面による通知をもって保険契約を解除することができます。他人のために保険契約を締結する場合に、保険契約者またはその代理人が、自己に過失があると否とを問わず、被保険者またはその代理人の故意または重大な過失によって、知っている事実を告げずまたは不実のことを告げるに至ったときも、また同様とします。
2 前項の規定は、次の場合には適用しません。
(1) 前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
(2) 当会社が保険契約締結の当時、前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知り、または過失によってこれを知らなかった場合
(3) 保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生する前に保険契約申込書の記載事項につき、書面をもって更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。更正の申し出を受けた場合において、保険契約締結の当時、保険契約者が更正すべき事実を当会社に告げても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。
(4) 当会社が前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った日から保険契約を解除しないで 30 日を経過した場合
3 保険契約申込書の記載事項中、第1項の告げなかった事実または告げた不実のことが、当会社の危険測定に関係のないものであった場合には、第1項の規定を適用しません。ただし、この保険契約において保険金を支払う損害に対して保険金を支払う他の保険契約(以下「重複保険契約」といいます。)については、この限りでありません。
4 損害が発生した後に第1項の解除が行なわれた場合でも、当会社は、保険金を支払いません。もし、すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。この規定は、第 12 条(保険契約解除の効力)の規定とはかかわりありません。
5 前項の規定は、損害が第1項の告げなかった事実または告げた不実のことに基づかないことを保険契約者または被保険者が証明したときは、適用しません。
(通知義務)
第9条 保険契約締結後、次の事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、保険証券に承認の裏書を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、この限りでありません。
(1) 重複保険契約を締結すること。
(2) 保険の目的を譲渡すること。
(3) 保険証券記載の施工者を変更すること。
(4) 工事を追加、変更、中断、再開または放棄すること。
(5) 設計、仕様または施工方法をいちじるしく変更すること。
2 前項の手続を怠った場合には、当会社は、前項の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認裏書請求書を受領するまでの間に生じた損害に対し
ては、保険金を支払いません。ただし、前項第4号または第5号の事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときは、この限りでありません。
3 第1項の事実がある場合(前項ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について承認裏書請求書を受領したと否とを問わず、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて発する書面による通知をもって保険契約を解除することができます。
4 前項に基づく当会社の解除権は、当会社が第1項の事実を知った日から 30 日以内に行使しないときは消滅します。
(保険契約の無効)
第 10 条 保険契約締結の当時、次の事実があったときは、保険契約は無効とします。
(1) 他人のために保険契約を締結する場合において、保険契約者が、その旨を保険契約申込書に明記しなかったとき。
(2) 保険契約者または被保険者が、保険の目的にすでに第1条(保険金を支払う場合)第1項の損害が生じ、またはその原因が発生していたことを知っていたとき。
(保険契約者による保険契約の解除)
第 11 条 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されているときは、この解除権は、質権者 または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
(保険契約解除の効力)
第 12 条 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(保険料の追徴または返還―告知・通知事項の承認の場合)
第13 条 第8条(告知義務)第2項第3号または第9条(通知義務)第1項の承認をする場合には、当会社は、その定めるところに従い、保険料を追徴または返還します。
(保険料の返還―契約の無効の場合)
第 14 条 保険契約が無効の場合において、保険契約者または被保険者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、保険料を返還しません。
2 保険契約が無効の場合において、保険契約者および被保険者に故意または重大な過失がなかったときは、当会社は、保険料の全額を返還します。
(保険料の返還―契約解除の場合)
第 15 条 第8条(告知義務)第1項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、保険料を返還しません。
2 第9条(通知義務)第3項または第 16 条(保険の目的の調査および事故の予防)第3項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
3 第11 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除したときは、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料
を差し引いて、その残額を返還します。ただし、既経過期間が1年をこえる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(保険の目的の調査および事故の予防)
第 16 条 当会社は、いつでも保険の目的または工事現場を調査することができます。
2 前項の調査の際、事故発生のおそれが大であると認めたときは、当会社は、保険契約者または被保険者が自己の費用をもって適切な措置をとることを請求することができます。
3 保険契約者、被保険者もしくはこれらの者の代理人または工事現場責任者が、相当な理由がないのに、第1項の調査を拒んだときまたは前項の請求に応じないときは、当会社は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて発する書面による通知をもって、保険契約を解除することができます。
4 前項に基づく当会社の解除権は、前項の事実のあった日から 30 日以内に行使しないときは消滅します。
第3章 損害の発生
(損害発生の場合の手続)
第 17 条 保険の目的について損害が生じたことを知ったときは、保険契約者または被保険者は、自己の費用をもって、次に掲げる事項を行なわなければなりません。
(1) 直ちに電話または電信によるほか、書面をもって当会社に通知すること。
(2) 損害見積書に当会社の要求するその他の書類を添えて、損害の発生を通知した日から 30 日以内に当会社に提出すること。
2 保険の目的について損害が生じたときは、当会社は、保険の目的または工事現場を調査することができます。
3 保険契約者、被保険者もしくはこれらの者の代理人または工事現場責任者は、前項の調査前に、損害を防止または軽減するに必要な限度をこえて損害を修理しまたはその状態を変更してはなりません。ただし、保険契約者または被保険者が第1項の通知を発した後、当会社が7日以内に調査を行わないときはこの限りでありません。
4 保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに第1項もしくは前項の規定に違反したとき、第2項の調査を妨害したときまたは提出書類につき知っている事実を表示せずもしくは不実の表示をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
(損害防止義務および損害防止費用)
第 18 条 保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が生じたときは、損害の拡大防止または軽減に努めなければなりません。
2 前項の場合において、保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)第1項の損害の拡大防止または軽減のために必要または有益な費用を支出したときは、当会社は、当会社が承認したものに限り、第5条(損害の額の算定)の規定による損害の額に含めるものとします。
3 保険契約者、被保険者または工事現場責任者が故意または重大な過失によって第1項の義務を履行しなかったときは、当会社は、損害の額から拡大防止または軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
(残存物)
第 19 条 当会社が第1条(保険金を支払う場合)第1項の損害保険金を支払ったときでも、保険の目的の残存物の所有権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。ただし、第5条(損害の額の算定)第4項の規定が適用された残存物については、被保険者の所有に
属するものとします。
(評価人および裁定人)
第 20 条 損害の額について、当会社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者との間に争いを生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断にまかせます。もし、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定するものとします。
2 当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)については、半額ずつ負担するものとします。
(代位)
第 21 条 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払ったときは、その支払った保険金の額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、被保険者がその損害につき第三者(他人のためにする保険契約の場合の保険契約者を含みます。)に対して有する権利を代位取得します。
2 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(保険金の支払時期)
第 22 条 当会社は、保険契約者または被保険者が第 17 条(損害発生の場合の手続)の規定による手
続をした日から 30 日以内に、保険金を支払います。ただし、当会社が、この期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく、保険金を支払います。
(保険金額の復元)
第 23 条 当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は減額されません。
第4章 その他
(保険責任の始期および終期)
第 24 条 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)に始まります。ただし、保険期間が始まった後でも、工事用材料および工事用仮設材については、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まります。
2 当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後4時に終ります。ただし、保険期間中であっても、工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した時。以下同様とします。)に終ります。
(保険期間の延長)
第 25 条 工事の目的物の引渡しの時が保険期間後となることが明らかになったときは、保険契約者は、保険期間満了前に、書面をもってその旨を当会社に申し出て、保険期間の延長につき保険証券に承
認の裏書を請求することができます。
2 前項の承認をする場合には、当会社は、その定めるところに従い、追加保険料を請求することができます。
(管轄裁判所)
第 26 条 この保険契約についての訴訟に関しては、日本国の裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 27 条 この約款に規定のない事項については、日本国の法令によることにします。
別表
短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとする。
既経過期間 | 割合(%) |
7日まで | 10 |
15 日まで | 15 |
1か月まで | 25 |
2か月まで | 35 |
3か月まで | 45 |
4か月まで | 55 |
5か月まで | 65 |
6か月まで | 70 |
7か月まで | 75 |
8か月まで | 80 |
9か月まで | 85 |
10 か月まで | 90 |
11 か月まで | 95 |
1年まで | 100 |