Contract
教育資金一括贈与の非課税措置に関する特約
令和3 年4 月1 日
1.契約の適用範囲
(1) この契約は、xx信用金庫(以下「当金庫」といいます。)とこの契約を締結する個人(以下「預金者」といいます。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」といいます。)に基づき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」といいます。)の適用を受けるために開設された貯蓄預金で、預金者が教育資金非課税申告書を提出し、当金庫が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) この契約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の1つでも該当しない場合には適用しないものとします。
① 預金者が口座開設時点において満30歳未満であること。
② 預金者が直系尊属との間で預金者を受贈者とする贈与契約を締結し、口座開設時にその契約書の原本を当金庫に提示すること。
③ 預金者が前②の契約に基づき平成26年3月24日から令和5年3月31日までの間に直系尊属からの贈与により取得した金銭を、同期間内かつ取得した日から2か月以内に預金として預け入れること。
④ 教育資金非課税申告書において、教育資金非課税措置の適用を受ける金額として1,500万円を超える金額が記載されていないこと。
⑤ 預金者が教育資金非課税申告書を当金庫の他の支店又は他の金融機関(以下「他の支店等」といいます。)に提出していないこと。ただし、既に提出した教育資金非課税申告書に係る同種同目的の口座についての契約が終了している場合を除きます。
⑥ この口座に預け入れる金銭の使途は、専ら預金者の教育資金とすることが予定されていること。
⑦ 預金者が教育資金非課税措置の適用を受けるために必要とされる書類を提出すること。
⑧ 受贈者がその贈与を受けた日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えていないこと。
(3) この契約の適用後に前項(2)の各号のいずれかに該当しないことが明らかになった場合には、この預金口座は当金庫が教育資金非課税申告書を受理した日に遡って契約を適用しないものとして取り扱います。
2.契約と預金規定との優劣
この契約で定められた事項と預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この契約が優先するものとし、それ以外の場合については、この契約の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
3.追加の贈与があった場合の契約の適用
(1) 贈与者である直系尊属(以下「贈与者」といいます。)から教育資金の追加の贈与があった場合には、預 金者が追加教育資金非課税申告書を提出し、当金庫が当該申告書を受理した場合にこの契約を適用します。
(2) 教育資金非課税措置の適用を受ける金額として追加教育資金非課税申告書に記載された金額と、既に教育資金非課税措置の適用を受けることとなっている教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書に 記載された金額の合計金額が1,500万円を超える場合には、当該追加教育資金非課税申告書について契約は適用しません。
4.領収書等の提出
(1) 預金者は、教育資金の支払に充てるために預金を払い戻した場合には、領収書その他の書類若しくは記録でその支払の事実を証するもの(以下「領収書等」といいます。)の原本又はそれに準ずるもの(以下「xxx」といいます。)を学校等への支払分と学校等以外への支払分とに区別して提出するものとします。
(2) 教育資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い戻す方法により専ら払戻しを受けることとし、領収書等は、当該領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までに提出するものとします。
(3) 領収書等のxxxの返還が必要な場合、当金庫は所定の方法により表示等を行った上で返還します。
(4) 当金庫では、教育資金と無関係と判断される領収書等の提出があった場合には、その領収書等は返却し、
提出はなかったものとします。
5.書類の追加提示、提出等
当金庫は、教育資金非課税措置に関する手続に際し、預金規定の手続に加え、この契約に基づく各種手続において、教育資金非課税措置の適用対象であることなどを確認するために、各種書類の提示、提出などを求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまで教育資金非課税措置に関する手続をしないことができるものとします。
6.入出金の制限
(1) 当金庫は、次に該当する預入れを制限することができるものとします。
① 教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書の提出を伴わない預入れ
② 教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書に記載された金額と異なる金額の預入れ
③ 上記1(2)③に該当しない預入れ
(2) 当金庫は、領収書等の提出を伴わない払戻しを制限することができるものとします
7.教育資金の支払に充てたものとしての記録する金額
教育資金の支払に充てたものとして当金庫が記録する金額(以下「教育資金支出額」といいます。)は、
1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする上記4(2)で定める日までに提出された領収書等の金額とします。
8.申告内容に異動があった場合の申告書の提出
預金者は、氏名、住所等の申告内容に異動があった場合には、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします。
9.非課税拠出額の減少等があった場合の申告書の提出
預金者は、遺留分による減殺の請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」といいます。)が減少する場合には、教育資金非課税取消申告書を、また、非課税拠出額がないことになった場合は、教育資金非課税廃止申告書を直ちに提出するものとします。
10.禁止行為
預金者は、次の各号の行為を行うことはできません。
① 口座名義を変更すること。ただし、婚姻など、預金者本人の氏名が法令に基づき変更される場合を除きます。
② 預金の譲渡に係る契約を締結すること。
③ 預金を担保に供すること。
④ 後記12(1)に定める場合を除き、この契約に係る預金口座を解約すること。
11.終了事由
この契約は、貯蓄預金規定集に基づき、当金庫が預金口座を解約する場合のほか、次の事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了することとします。
① 預金者が満30歳に達したこと【到達日】。
書類の提出期限は、30歳に達した日の属する月の翌月末日までとするが、ただし、2019年7月1日以後に受贈者が30歳に達した場合、以下のA、B に該当する場合には確認できる書類を提出することにより教育資金管理特約は終了せず、引続き利用できる。30歳になった翌年以降については、以下のA、 B に該当することについての届出をしなかった年の12月31日または受贈者が40歳になった日のいずれか早い日に教育資金管理特約は終了する。
A:贈与を受ける方が学校等に在学中の場合
B:贈与を受ける方が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の場合
② 預金者が死亡したこと【死亡日】。
③ この契約に係る預金の額が零となった場合において、預金者と当金庫との間にこの契約を終了させる合意があったこと【合意による契約終了日】。
12.終了時の定め
(1) この契約が終了する場合には、契約に係る預金口座は解約するものとします。
(2) この契約が終了した場合には、契約が終了する日の属する月の翌月末日までに、この契約に係る領収書等を提出してください。
(3) 当金庫では、この契約が終了した場合でも、既に提出を受けた領収書等その他書類等の返却は行いません。
13. 贈与者が死亡した場合の届出等
(1) 預金者は、この契約の前記11等によりこの契約が終了する日までに、贈与者が死亡した事実を知った場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を当金庫所定の手続により貯蓄預金口座を開設した店舗(以下、
「当店」という。)に届出るものとします。
(2) 預金者は、当該贈与者が死亡した日以前に支払われたことを証する未提出の領収書等がある場合には、速やかに、当金庫所定の方法により提出するものとします。
(3) 当金庫は、この特約の終了日までに当該贈与者が死亡し、かつ、当該贈与者の死亡前に預金者が当該贈与者からの贈与により取得した金銭を預金口座に預入れた場合、適用法令に基づき相続(預金者が当該贈与者の相続人以外のものである場合は遺贈)により取得したとみなされる管理残額(非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、一定の期間内に拠出した分に対応する額をいう。以下同じ。)および当該贈与者が死亡した日を記録します。なお、預金者が適用法令もしくはこの契約に違反したことにより、または、国税庁等による適用法令に基づく調査もしくはこの契約に基づき管理残額に関する記録を訂正または取消す場合があります。
(4) 前記(2)および前記(3)の規定は、前記(1)の当該贈与者の死亡の日において預金者が次の事由に該当する場合は適用しません。ただし、後記②または後記③に該当する場合は、預金者が前記(1)の届出とあわせて当金庫所定の方法により届出たときに限ります。
① 23歳未満である場合
② 学校等に在学している場合
③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
(5) 預金者は、管理残額の金額を確認する必要がある場合には、当金庫所定の方法により当店に届出るものとします。
(6) 前記(1)、(4)もしくは(5)の届出前に生じた損害等、前記(1)、(4)もしくは(5)の届出が遅延したことにより生じた損害等、または前記(2)の未提出の領収書等の提出が遅延したこともしくは提出がなかったことにより生じた損害等については、当金庫は責任を負わないものとします。
14.免責事項
(1) 次の各号の事由により生じた預金者の損害について、当金庫は責任を負いません。
① この契約に規定する各種申告書について、税務署から重複提出や虚偽、誤りなどの通知があったこと。
② この契約に規定する各種申告書の提出が遅延したこと。
③ 領収書等に虚偽や誤り、不適切な点などがあること。
④ 領収書等の提出が遅延したこと。
⑤ その他預金者が提出すべき書類等に虚偽や誤り、不適切な点などがあること、又は当該書類等の提出が遅延したこと。
⑥ 預金の預入れが遅延したこと。
⑦ 教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書記載の金額と異なる金額を預け入れたこと。
⑧ 貯蓄預金規定集の解約事由その他預金者の帰責事由により、この契約に係る預金口座が解約されたこと。
⑨ 預金債権が相殺され、又は差し押さえられたことにより、教育資金の支払ができなかったこと。
⑩ 不可抗力等により損害が発生したこと。
⑪ 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由による損害が発生したこと。
⑫ 次条15 に規定する国税庁等による調査により、当金庫が記録した教育資金支出額等が修正となったこと。
⑬ 預金者が適用法令若しくはこの契約に違反したことにより又は当金庫の判断により当金庫が適用法令若しくはこの契約に基づき提出を受けた領収書等に関する記録を訂正すること。
⑭ 預金者がこの契約に違反したこと。
⑮ 適用法令その他の法令に変更があったこと。
(2) 上記1(2)②に規定する贈与契約に関し、預金者以外に権利を主張する者が現れた場合には、預金者が責任をもって対処するものとします。
15.調査協力
国税庁等による調査が行われた場合には、当金庫は、預金者の承諾を得ることなく、質問や検査に回答したり、物件を提出したりするなどの協力を行います。
16.特約の変更
(1) この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
17.教育資金非課税措置に係る事務
この契約に定めのない教育資金非課税措置に関する事項の細目については、適用法令及びこの契約に規定する範囲内で当金庫が定めるものとします。
18.準拠法、裁判管轄
この契約の準拠法は、日本法とします。この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。