Contract
■JP BANK VISAカード/マスターカード保証委託約款
(三井住友カード株式会社)
第1条(委託の範囲および契約の成立)
1.株式会社ゆうちょ銀行(以下「銀行」といいます。)が定めるJP BANK VISAカード/マスターカード会員規定(以下「会員規定」といいます。)に規定するJP BANK VISAカード/マスターカード(以下「カード」といいます。)の会員または入会申込者(以下総称して「会員等」といいます。)が、会員規定第13条に規定する保証会社である三井住友カード株式会社
(以下「保証会社」といいます。)に委託する債務保証の範囲は、会員規定に基づき、会員が銀行に対し負担するカード利用による債務、損害金その他一切の債務の全額とします。ただし、保証会社が実際に保証する範囲、条件および方法は保証会社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとし、会員等は保証契約で保証の範囲が限定されても異議ないものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認めた後、会員等がカードを受領した時点で成立するものとします。
3.会員等が保証会社の保証を得て、カードを利用するについては、本約款のほか会員規定及びその特約等の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第2条(調査及び報告)
会員等は、保証会社から会員等の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは、ただちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等協力するものとします。会員は、その資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従うものとします。
第3条(保証債務の履行)
会員は、会員が会員規定及びその特約等に従い支払いをしないとして、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、会員に対して事前の通知、催告なく、保証会社と銀行との保証契約に基づいて保証債務を履行されることに同意します。
第4条(求償権の範囲)
会員は、保証会社に対し、保証会社の会員に対する下記①から④に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく保証会社に支払うものとします。
① 前条による保証会社の代位弁済額。
② 保証会社が保証債務の履行のために要した費用の総額。
③ 保証会社が弁済した翌日から年14.6%の割合(年365日の日割計算。閏年は366日。)による遅延損害金。
④ 保証会社が前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
第5条(弁済の充当順序)
会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
第6条(求償権の事前行使)
1.会員が次の各号の1つにでも該当し、求償権の保全に支障が生じまたは生じるおそれがある時は、保証会社が第3条の保証債務履行前に第4条に定める求償権の全額を会員に行使することに同意す るものとします。
(1) 保証会社および銀行に対する債務の1つでも期限に弁済せずまたは取引規定の1つにでも違反したとき。
(2) 仮差押、仮処分もしくは差押の通知または破産手続開始、民事再生手続開始その他これに類する倒産手続開始の申立をしたときまたは受けたとき。
(3) 手形交換所から不渡処分を受けたとき。
(4) 租税、公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押を受けたとき。
(5) 支払いを停止したとき。
(6) 会員規定に基づき退会もしくは会員資格の取消を受けたとき。
(7) その他保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、会員は原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や担保提供の請求並びに求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保の提供は執らないものとします。また保証会社が債権保全のため必要と認めた時は、ただちに保証会社の承認する担保を差入れるものとします。
第7条(xx証書の作成)
会員は、保証会社から請求があるときはこの契約による債務の履行につき直ちに強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを執るものとします。
第8条(費用負担)
保証会社が第3条の保証債務の履行によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は会員が負担するものとします。
第9条(合意管轄)
会員は、本約款に関しての訴訟、調停および和解については会員の住所地及び保証会社の本社ま たは営業所所在地の簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第10条(保証契約の改定)
保証会社と銀行との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
第11条(保証の打ち切り)
1.会員は、保証会社が会員の信用状況が悪化したと判断した場合、保証会社と銀行との保証契約が終了した場合、その他保証会社が適当と判断した場合、本約款にかかわらず保証会社が何ら通知なく新たな保証をしない場合があることに同意するものとします。会員は、保証会社が事後に保証の打ち切りを会員に通知をする場合であっても、打ち切りの理由を開示しないことに異議ないものとします。
2.会員が、保証会社の保証の打ち切りにより、期限の利益の喪失や会員資格の喪失等の不利益を被ったとしても、保証会社は会員に対し一切責任を負わないことに同意するものとします。
第12条(届出事項)
1.会員は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、ただちに銀行に書面によって届出をし、銀行は変更内容を保証会社に通知するものとします。
2.前項で届出があった住所宛に保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。
第13条(準拠法)
本契約の準拠法は、日本法とします。
以上