一般社団法人国際 AI ビジネス交流協会 会員規約
一般社団法人国際 AI ビジネス交流協会 会員規約
第1条 目的
1 本規約は、定款に定める会員と会員になろうとする者に対し必要な事項を定めることを目的とする。
2 本規約は、定款に定める全ての会員と会員になろうとする者に適用される。
第2条 入会申し込み
本協会の会員となるには、所定の様式による申し込みを行う。
第3条 入会承認
会員となるには入会申し込みをし、代表理事による承認を受けるものとする。
第4条 入会費および年会費
会員は、本条に定めるところに従い会費を支払わなければならない。会費の計算期間は、事業年度と同じ 1 年とする。会費は、指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は会員の負担とする。
入会費 100,000 円年会費
正会員
総社員数 | 年会費 |
301人以上 | 500,000 円 |
21~300人 | 300,000 円 |
1~20人 | 100,000 円 |
賛助会員
総社員数 | 年会費 |
301人以上 | 700,000 円 |
21~300人 | 500,000 円 |
1~20人 | 250,000 円 |
特別会員(個人) 20,000 円・入会費無料特別会員(その他) 入会費・年会費無料
第5条 寄付金
会員は本協会の円滑な活動を目的とし、任意に寄付金を支払うことができる。本協会は寄付額におじて、会員区別とは別に寄付者に関してホームページ等を使い公表するものとする。
寄付金 1 口 10,000 円
プラチナ 100 口以上
ゴールド 50 口以上
シルバー 10 口以上
ブロンズ 1 口以上
第6条 基金
本協会の運営の安定化を目的として、定款に定める通り基金を募るものとする。初年度の特例として、年会費の 50%を上限とし、基金扱いとすることができる。
第7条 変更の届出
1 会員は、その氏名もしくは名称、住所、連絡先等、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに書面もしくは電磁的方法にて変更手続を行うものとする。
2 当協会は、会員が前項に規定する変更手続を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第8条 会員種別の変更
会員は、理事会の承認を得て、その会員種別を変更することができる。
第9条 退会
1 会員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
2 退会を希望する会員に未納の会費がある場合は、未納分の会費を納めた後に退会することができる。
第10条 除名
定款に定める通り。
第11条 会員資格の喪失定款に定める通り。
第12条 会員の義務
1 会員は、本規約、本協会の定款ならびにその他本協会が定める規約等、本協会との間で合意をした約定を遵守する。
2 会員は、本協会の事業に可能な範囲で積極的に対応する。
第13条 会員情報の取り扱い
当協会は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとし、本協会の事業、会員への連絡、通知、照会等や会員制度を運用する上で必要な範囲内で利用することに同意するものとする。
第14条 規約の追加・変更
本規約は、理事会の承認を経て変更することができる。
第15条 免責および賠償責任
1 当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとする。
2 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当協会は一切責任を負わないものとする。
3 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
4 本規約に違反した会員に対し、当協会は告知なしに会員資格の取り消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
5 他会員の情報が不正確または虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害および不利益について当協会は一切責任を負わないものとする。
6 万が一、当協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当協会は間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、当協会が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
7 会員が退会等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第16条 条項等の無効
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判 断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第17条 合意管轄
本規約に関する準拠法は日本法とし、当協会と会員との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第18条 協議事項
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
附則
2020 年 9 月 1 日作成