認 定 の 基 準(①②または③) 損害の程度 ①主要構造部(注1) (軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額 ②焼失または流失した床面積 ③床上浸水 (注2)全 損 建物の時価の50%以上 建物の延床面積の 70%以上 ――――――――― 大 半 損 建物の時価の40%以上50%未満 建物の延床面積の 50%以上70%未満 ――――――――― 小 半 損 建物の時価の20%以上40%未満 建物の延床面積の 20%以上50%未満 ――――――――― 一 部 損 建物の時価の3%以上20%未満...
住まいの保険
2017年1月改定版
地 震 保 険
ご契約のxxx
地震保険普通保険約款および特約
このご契約のしおりは、2017年1月1日以降に保険期間を開始するご契約を対象にしています。
○このたびは弊社の地震保険をご契約いただきありがとうございました。保険証券と共に「地震保険ご契約のxxx」をお届けいたします。
○保険証券の記載内容と、お申し込みいただいた内容に相違がないか、ご確認ください。
○「地震保険ご契約のxxx」は、ご契約上の大切な事項を記載していますので、保険証券と共に大切に保管いただきますようお願いいたします。
○ご契約者と被保険者が異なる場合は、ご契約内容を被保険者にご説明いただきますようお願いいたします。
○取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、お客様からの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付およびご契約の管理等の代理業務を行っています。
したがいまして、取扱代理店との間で有効に成立したご契約は、弊社と直接ご契約されたものとなります。
○ご不明な点がありましたら、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
● 特にご注意いただきたいこと ●
○住まいの火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害についても保険金をお支払いできません。
これらの損害を補償するには、別途「地震保険」をご契約いただくことが必要となりますので、ご承知おきください。
○住まいの火災保険では、ご希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。なお、地震保険を単独でご契約いただくことはできません。
○地震保険のご契約を希望されない場合には、申込書の「地震保険ご確認欄」にご署名(またはご捺印)ください。
○保険料(分割払の場合は初回保険料)はご契約と同時に払い込みください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いすることができません。保険金額が増額となる場合等の追加保険料についても同様です。(地震保険普通保険約款第9条
(3)→28ページ、保険料分割払特約(一般)第4条→40ページ、第6条→ 40ページ)
○保険料を払い込みいただきますと、原則として弊社所定の保険料領収証が発行されますので、ご確認ください。
○事故が発生した場合には、すみやかに楽天損保あんしんダイヤルまたは取扱代理店にご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金をお支払いできないことがあります。(地震保険普通保険約款第26条→32ページ)
○申込書の記載内容が事実と異なっている場合には、ご契約を解除する場合があります。ご契約を解除する場合には、保険金をお支払いできないことがあります。(地震保険普通保険約款第10条→28ページ)
地 震 保 険
Ⅰ 地震保険の内容 4
1.地震保険の対象
2.地震保険の補償内容
3.保険金をお支払いできない主な場合
Ⅱ 損害の認定基準について 5
1.建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
2.家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
Ⅲ ご契約時にご注意いただきたいこと 11
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)について
2.地震保険の保険期間について
3.セットで契約する住まいの火災保険との関係
4.セットで契約する住まいの火災保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
5.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
Ⅳ 地震保険の割引制度について 12
1.免震建築物割引
2.耐震等級割引
3.耐震診断割引
4.建築年割引
Ⅴ | ご契約後にご注意いただきたいこと ..................... | 14 |
Ⅵ | 事故が起こったときの手続き ........................... | 15 |
Ⅶ | 保険金をお支払いした後のご契約 ....................... | 15 |
Ⅷ | 警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて.............. | 15 |
Ⅸ | 保険期間の途中で地震保険をご契約になりたい場合........ | 16 |
その他の確認事項 | ||
Ⅰ | クーリングオフ(契約申込みの撤回等)について.......... | 17 |
Ⅱ | 損害保険契約者保護機構について ....................... | 18 |
Ⅲ | 共同保険について ..................................... | 18 |
Ⅳ | 個人情報のお取扱いについて ........................... | 18 |
Ⅴ | 保険に関するご相談または苦情の受付等について.......... | 19 |
普通保険約款・特約 | ||
Ⅰ | 保険証券上の表示について ............................. | 20 |
【自動付帯特則について】 | ||
【自動付帯特約について】 | ||
Ⅱ | 【任意付帯特約について】 普通保険約款 ......................................... | 21 |
地震保険普通保険約款 ................................. | 21 | |
満期戻総合保険契約に付帯される場合の特則.............. | 36 | |
Ⅲ | 特約 ................................................. | 39 |
地 震 保 険
1.地震保険の対象(地震保険普通保険約款第4条→24~25ページ)
(1)対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
(2)対象とならないもの
・店舗や事務所のみに使用されている建物、およびその建物
じゅう
に収容されている営業用什器・備品や商品等の動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車(注)
とう
・貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品
で1個または1組の価額が30万円を超えるもの(注)
・稿本(本等の原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの(注)
(注)セットでご契約いただく住まいの火災保険の対象に含 めている場合であっても、地震保険では対象となりません。
2.地震保険の補償内容(地震保険普通保険約款第2条→23ページ、第5条→25~27ページ)
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割合
(100%、60%、30%または5%)をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全損のとき | 建物の地震保険金額の全額[時価限度] |
大半損のとき | 建物の地震保険金額の60%[時価の60%限度] | |
小半損のとき | 建物の地震保険金額の30%[時価の30%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額の5%[時価の5%限度] | |
家財 | 全損のとき | 家財の地震保険金額の全額[時価限度] |
大半損のとき | 家財の地震保険金額の60%[時価の60%限度] | |
小半損のとき | 家財の地震保険金額の30%[時価の30%限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額の5%[時価の5%限度] |
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※地震保険をセットする火災保険の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備などの付属物を含める場合、建物の保険金額にはこれらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・xxにお支払いするため、建物の主要構造部(主要構造部については、5ページのⅡ 損害の認定基準についてをご参照ください。)に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、付属物のみに損害が発生した場合などは、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、取扱代理店または弊社にその旨ご相談ください。
※損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」については、後記「Ⅱ 損害の認定基準について」をご参照ください。
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が11兆3,000億円(平成29年1月現在)を超える場合、お支払いする保険金は、次の算式により計算した金額に削減されることがあります。(地震保険普通保険約款第7条→27ページ)
お支払いする保険金 =
算出された保険金の額 × 11兆3,000億円
算出された保険金の総額
<ご参考>
東日本大震災が発生した際には、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
3.保険金をお支払いできない主な場合(地震保険普通保険約款第
3条→23~24ページ)
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
Ⅱ 損害の認定基準について
前記Ⅰ 2.の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、
「地震保険損害認定基準」(注)にしたがって、次のとおり行います。
(注)国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
1.建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
認 定 の 基 準(①②または③) | |||
損害の程度 | ①主要構造部(注1) (軸組、基礎、屋根、外壁等)の損 害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
(注2) 全 損 | 建物の時価の50%以上 | 建物の延床面積の 70%以上 | ――――――――― |
大 半 損 | 建物の時価の40%以上50%未満 | 建物の延床面積の 50%以上70%未満 | ――――――――― |
小 半 損 | 建物の時価の20%以上40%未満 | 建物の延床面積の 20%以上50%未満 | ――――――――― |
一 部 損 | 建物の時価の3%以上20%未満 | ――――――― | 建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、その建物が全損・大半損・小半損・一部損に至らな いとき |
(注1) 地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
(注2) 地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能
(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
① 木造建物
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みま
す。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1-1、枠組壁工法:表1-2をご参照ください。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
② 非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-
1、鉄骨造:表2-3をご参照ください。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-2、鉄骨造:表2-4をご参照ください。)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
(2)津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3をご参照ください。)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
(3)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除 く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による
損害の認定基準(表4をご参照ください。)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
2.家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
損害の程度 | 認 | 定 | の | 基 | 準 |
全 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の80%以上 | |||
大 | 半 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の60%以上80%未満 | ||
小 | 半 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の30%以上60%未満 | ||
一 | 部 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器陶器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取扱い
①建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
②家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
xxx | 2階建 | 3階建 | ||||
主 要 構 造 部 | 軸組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②~ 略 | 12~41 | 13~45 | 14~46 | |||
⑨40%を超える場合 | 全損とします | |||||
基礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑤ 略 | 5~11 | 4~11 | 5~12 | |||
⑥50%を超える場合 | 全損とします | |||||
屋根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~④ 略 | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②~⑤ 略 | 3~10 | 5~15 | 5~15 | |||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主 要 構 造 部 | 外壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②~⑥ 略 | 4~39 | |||
⑦25%を超える場合 | 全損 | |||
内壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 1階の入xx箇所数 | |
②~④ 略 | 5~35 | |||
⑤15%を超える場合 | 全損 | |||
基礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑦ 略 | 2~10 | |||
35%を超える場合 | 全損 | |||
屋根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~ 略 | 2~9 | |||
⑨55%を超える場合 | 10 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 被 | 害 | の | 程 | 度 | 損害割合 (%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈 み込むもの) | ①5cmを超え、10cm以下 | 3 | |||||
②~⑩ | 略 | 5~45 | |||||
⑪100cmを超える場合 | 全損 | ||||||
傾斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ① 0.2/100( 約 0.1 ° ) を 超 え 、 0.3/100(約0.2°)以下 | 3 | |||||
②~⑦ | 略 | 5~40 | |||||
2.1/100(約1.2°)を超える場合 | 全損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被 | 害 | の | 程 | 度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | |
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 | ||||
②~⑤ | 略 | 1~4 | |||||
⑥50%を超える場合 | 5 | ||||||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 | ||||
②~⑩ | 略 | 1~11 | |||||
⑪50%を超える場合 | 13 | ||||||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 | ||||
②~⑪ | 略 | 3~25 | |||||
⑫50%を超える場合 | 30 | ||||||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈が ある | ①3%以下 | 3 | ||||
②~⑪ | 略 | 5~45 | |||||
⑫50%を超える場合 | 全損 |
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。
(ただし、最上階は除く。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含む)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造: 外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャ
スト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造: 長辺方向は、柱(柱はり接合部を
含む)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 被 | 害 | の | 程 | 度 | 損害割合 (%) |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込む もの) | ①10cmを超え、15cm以下 | 3 | ||||
②~⑤ | 略 | 10~40 | ||||
⑥40cmを超える場合 | 全損 | |||||
傾斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ① 0.4/100( 約 0.2 ° ) を 超 え 、 0.5/100(約0.3°)以下 | 3 | ||||
②~⑤ | 略 | 10~40 | ||||
⑥3.0/100(約1.7°)を超える場合 | 全損 |
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被 | 害 | の | 程 | 度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | |
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、わずかな不陸がある | ①10%以下 | 1 | ||||
②~④ | 略 | 2~4 | |||||
⑤50%を超える場合 | 5 | ||||||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 | ||||
②~⑨ | 略 | 2~12 | |||||
⑩50%を超える場合 | 15 | ||||||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊があ る | ①3%以下 | 2 | ||||
②~⑩ | 略 | 3~23 | |||||
⑪50%を超える場合 | 25 | ||||||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 | ||||
②~⑨ | 略 | 5~45 | |||||
⑩50%を超える場合 | 全損 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出した上、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津 波 に よ る 損 害 | |
全 損 | 下記 以外 | 180cm以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から225cm以上の浸水を被った場合 |
平屋 建て | 100cm以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から145cm以上の浸水を被った場合 | |
大 半 損 | 下記 以外 | 115cm以上180cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より160cm以上225cm未満の浸水を被った場合 |
平屋 建て | 75cm以上100cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より80cm以上145cm未満の浸水を被った場合 | |
小 半 損 | 下記 以外 | 115cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45cmを超えて160cm未満の浸水を被った場合 |
平屋 建て | 75cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45cmを超えて80cm未満の浸水を被った場合 | |
一 部 損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損、大半損または小 半損に至らないとき |
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)
「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の 程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾 斜 | 最大沈下量 | |
全 損 | 1.7/100(約1°)を超える場合 | 30cmを超える場合 |
大 半 損 | 1.4/100 ( 約0.8 °) を超え、 1.7/100(約1°)以下の場合 | 20cmを超え、30cm以下の場合 |
小 半 損 | 0.9/100 ( 約0.5 °) を超え、 1.4/100(約0.8°)以下の場合 | 15cmを超え、20cm以下の場合 |
一 部 損 | 0.4/100(約0.2°)を超え、 0.9/100(約0.5°)以下の場合 | 10cmを超え、15cm以下の場 合 |
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
Ⅲ ご契約時にご注意いただきたいこと
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)について
セットで契約する住まいの火災保険の保険金額(ご契約金額)の30%~50%の範囲内で、建物・家財ごとに設定いただきます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。既に他の地震保険契約があって追加契約する場合は、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
2.地震保険の保険期間について(地震保険普通保険約款第9条→ 28ページ)
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(注)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
(注)ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、住まいの火災保険と同時にご契約いただく場合は、住まいの火災保険と同一の開始時刻となります。
3.セットで契約する住まいの火災保険との関係(地震保険普通保険約款第22条→32ページ、第33条→35ページ)
(1)地震保険は、住まいの火災保険にセットして契約しなければその効力を生じません。
(2)セットで契約する住まいの火災保険が保険期間(ご契約期間)の途中で終了した場合は、地震保険も同時に終了します。
4.セットで契約する住まいの火災保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最高5年までの長期契約とする方式があります。セットで契約する住まいの火災保険の保険期間とあわせてご契約いただきます。
〈保険期間が自動的に継続される場合のご注意〉
・保険期間の満了する3か月前までに継続しない旨のお申し出がない限り、保険期間は自動的に継続します。
・継続されるご契約の保険料は、所定の払込期日までに払い込みください。払込期日の属する月の翌月末までに払込みがない場合には、継続契約の始期日以降に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いできません。
5.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損等の危険を勘案し、イ構造とロ構造(注)の2つに区分されています。
(注)平成22年1月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場合には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減されます。適用条件など詳しくは取扱代理店または弊社までご連絡ください。
※セットで契約する火災保険の構造級別により区分されます。
(例)イ構造→ 火災保険の構造がM・T構造または1・2級構造の場合、もしくは満期戻火災保険の保険料区分がT構造の場合。
ロ構造→ 火災保険の構造がH構造または3級構造の場合、もしくは満期戻火災保険の保険料区分がH構造の場合。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
Ⅳ 地震保険の割引制度について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下、「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
1.免震建築物割引
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号、以下「評価方法基準」といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注1)により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であることを証明した書類(写)(注2)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注3)および②「設計内容説明書」など免震建築物であることが確認できる書類(写)
(注1)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)
(注2)例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)
など
(注3)認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
50%
割 引 率
2.耐震等級割引
対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下、「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書
類のうち、対象建物の耐震等級を証明した書類(写)(注1)(注
2)(注3)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)(注2)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注4)および②「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類(写)(注3)
(注1)例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・耐震性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)
など
(注2) 以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。
・書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。
(注3) 以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は 30%、増築・改築は10%)が適用されます。
・「技術的審査適合証」において、耐震等級が確認できない場合
・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合
(注4) 認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
耐震等級 | 割 引 率 |
3 | 50% |
2 | 30% |
1 | 10% |
3.耐震診断割引
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、
地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
割 引 率 | 10% |
4.建築年割引
対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)。
・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(注1)が発行(注2)する書類(写)
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)
(注1) 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
(注2) 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
割 引 率 | 10% |
割引適用上の注意
※1 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)またはこれらの代替として保険会社がご契約者に対して発行する書類(写)(注)をご提出いただくことができます。
(注)「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期」、「建物の所在地・構造」、
「保険金額」および「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものを含みます。
※2 ※1にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限る)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合※3には、上記1.~4.のただし書の資料の提出を省略することができます。
※3 地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。
※4 上記1.~4.の割引は重複して適用を受けることができません。
Ⅴ ご契約後にご注意いただきたいこと(地震保険普通保険約款第11条→28~29ページ、第12条→30ページ、第13条→30ページ)
ご契約内容に次の変更が生じた場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社にご連絡ください。ご連絡いただけなかった場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
(1)建物の構造または用途を変更した場合
(2)家財等を引越し等により他の場所に移転した場合
また、ご契約者の住所が変更となる場合や建物等を売却・譲渡する場合も、取扱代理店または弊社にご連絡ください。
Ⅵ 事故が起こったときの手続き(地震保険普通保険約款第26条→32ページ、第28条→33ページ、第29条→33~34ページ)
地震保険で補償する事故が発生した場合は、すみやかに楽天損保あんしんダイヤルまたは取扱代理店にご連絡ください。
Ⅶ 保険金をお支払いした後のご契約(地震保険普通保険約款第32条
→34~35ページ)
損害の認定が全損により保険金をお支払いした場合は、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。なお、全損以外の認定により保険金をお支払いする場合は、ご契約の保険金額が減額されることはありません。
Ⅷ 警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて(地震保険普通保険約款第14条(2)→30ページ)
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、次の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)については、地震保険の新規契約および増額契約はお引き受けできませんのでご注意ください。(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の継続契約は除きます。)
〔参 考〕
東海地震に係る地震防災対策強化地域
(平成24年4月1日現在)
都 県 | 市 町 x | |
x x | <村> xx、神津島、xx | |
神奈川 | <市> 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 <町村> 高座郡=寒川 xx=大磯、二宮 足柄上郡=xx、xx、xx、山北、開成足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 | |
山 梨 | <市> 甲府、富士xx、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、xx、笛吹、上野原、甲州、中央 <町村> 西八代郡=xx三郷 南巨摩郡=xx、身延、南部、富士川中巨摩郡=昭和 南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、富士河口湖 | |
x x | <市> 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ケ根、茅野 <町村> 諏訪郡=下諏訪、富士見、原 上伊那郡=辰野、箕輪、xx、南箕輪、xx、xx 下伊那郡=xx、高森、xx、阿智、下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿 | |
岐 | 阜 | <市> 中津川 |
x | x | x 域 |
愛 | 知 | <市> 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手 <町村> 愛知郡=東郷 xx郡=大治、蟹江、飛島 知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊xx郡=幸田 北設楽郡=設楽、xx |
x | x | <市> 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 <町村> xx郡=木曽岬 xx郡=大紀、南伊勢北牟婁郡=紀北 |
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(xxx区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※ 上記強化地域は、平成24年3月30日付け告示(内閣府告示第41号)に基づくものです。なお、市町村名は平成24年4月1日現在で表記しています。
Ⅸ 保険期間の途中で地震保険をご契約になりたい場合
住まいの火災保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、住まいの火災保険の保険期間(ご契約期間)の途中から地震保険をご契約いただけます(ただし、前記Ⅷの場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。
その他の確認事項
Ⅰ クーリングオフ(契約申込みの撤回等)について
ご契約のお申し込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。(ただし、下記の《クーリングオフができない場合》に該当するご契約を除きます。)
(1)お客様がご契約をお申し込みいただいた日またはクーリングオフ説明書を受領された日のいずれか遅い日から8日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(2)クーリングオフをされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に弊社「お客様相談センター」宛に必ず郵便にてご通知ください。
※ご契約を申し込まれた取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
(3)クーリングオフをされた場合には、既に払い込みいただいた保険料をお返しいたします。また、弊社および取扱代理店・仲立人は、クーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の開始日(保険期間の開始日以降に保険料が払い込まれたときは、弊社が保険料を受領した日)からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割りで払い込みいただく場合がございます。
《クーリングオフができない場合》
次のご契約は、クーリングオフはできませんのでご注意ください。
1.保険期間が1年以下のご契約(自動継続特約を付帯したご契約を含みます。)
2.営業または事業のためのご契約
3.法人または法人でない社団・財団等が締結したご契約
4.質権が設定されたご契約
5.第三者の担保に供されているご契約
なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出いただいた場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
クーリングオフを希望される場合は、次の必要事項を書面にご記入のうえ郵送してください。
《必要事項》
(1)ご契約をクーリングオフする旨の内容
(2)ご契約者の住所、氏名・捺印、電話番号
(3)ご契約を申し込まれた年月日
(4)ご契約を申し込まれた保険の内容
① 保険種類
② 証券番号(申込書控の右上に記載しています。)または領収証番号(保険料領収証の右上に記載しています。)
(5)ご契約を申し込まれた取扱代理店・仲立人名
〈クーリングオフ書面記載例〉
下記の保険契約をクーリングオフします。申込人住所:○○○○○○○○○
申込人氏名:○ ○ ○ ○ ○印電 話 番 号:○○-○○○-○○○
契約申込日:平成○年○月○日保 険 種 類:○○○○保険
証券番号:○○○○○○○○○○○
(または領収証番号:○○○○○○○)取扱代理店・仲立人名:○○○○
xxxxx区亀戸一丁目五番七号
楽天損害保険株式会社
お客様相談センター行
宛 先 書 面
1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Ⅱ 損害保険契約者保護機構について
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
引受保険会社が経営破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があります。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合には、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した保険事故による保険金は100%補償されます。なお、家計地震保険の保険金、解約返れい金等は100%補償されます。
Ⅲ 共同保険について
複数の保険会社が共同で引き受ける共同保険契約の場合、各引受保険会社が連帯せずに独立して保険責任を負担し、幹事保険会社はその他の保険会社を代理・代行して保険料の領収や保険金の支払等を行います。
共同保険契約の場合、弊社では、お届けする保険証券に共同保険である旨、引受保険会社名および引受割合を記載していますのでご確認ください。
Ⅳ 個人情報のお取扱いについて
1.この保険契約に関するお客様の情報を、適切な契約のお引受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのご提供のほか、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用いたします。
(1)弊社の商品の販売・サービスの提供、保険契約の管理
(2)弊社の提携先企業の商品・サービスに関する情報の案内
2.弊社は、「個人情報の保護に関する法律」その他法令等で認められた範囲内で、この保険契約に関するお客様の情報を第三者に提供することがあります。
3.次の(1)から(4)までの取扱いに限定して、弊社はこの保険契約に関するお客様の情報を第三者および業務委託先に提供することがありますので、ご同意のうえお申し込みください。なお、ご同意いただけない場合は、この保険契約をお引き受けすることはできません。
(1)前記1.において、弊社の提携先企業への提供
(2)再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、再保険会社への提供
(3)保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、次に掲げるとおり損害保険会社等の間での確認・共用
① この保険契約に関する事項について一般社団法人日本損害保険協会に登録し、損害保険会社等の間で共用いたします。
② 事故発生の際、この保険契約および保険金請求に関する事項について損害保険会社等の間で確認いたします。
※詳細につきましては一般社団法人日本損害保険協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
(4)利用目的の達成に必要な範囲内において、弊社代理店を含む業務委託先への提供
4.弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス等につきましては、弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
Ⅴ 保険に関するご相談または苦情の受付等について
Ⅰ 保険証券上の表示について
地震保険普通保険約款は、地震保険をご契約された場合に適用され、保険証券の「地震保険」欄に保険金額が表示されます。なお、ご契約の保険種類により、地震保険普通保険約款に自動的に付帯される特則があります。また、特約についてはご契約条件により自動的に付帯される特約、お申し出により任意に付帯することができる特約があります。これら特則および特約の保険証券上の表示については、下表をご確認ください。
【自動付帯特則について】
次の特則は、ご契約の保険種類により地震保険普通保険約款に自動的に付帯されます。
特 則 | 証券上表示される欄および略称等 | 適用される場合の契約条件 | 頁 |
満期戻総合保険契約に付帯される場合の特則 | 表示されません。 | 満期戻総合保険契約 | 36 |
【自動付帯特約について】
次の特約は、ご契約条件により自動的に付帯されます。
特 約 | 証券上表示される欄および略称等 | 適用される場合の契約条件 | 頁 |
①共同保険に関する特約 | 表示されません。(共同保険分担割合表が添付されます。) | 共同保険によりお引き受けする契約 | 39 |
【任意付帯特約について】
次の特約は、お申し出により任意に付帯することができます。
特 約 | 証券上表示される欄および略称等 | 頁 |
②保険料分割払特約(一般) | 「払込方法」欄に「分割払(一般)」と表示されます。 | 39 |
③初回保険料の口座振替に関する特約 | 「特約」欄に「初回保険料の口座振替に関する特約(継続契約用)」と表示されます。 | 41 |
④団体扱に関する特約 (一般A) | 「払込方法」欄に「団体扱(一般A)」と表示されます。 | 43 |
⑤団体扱に関する特約 (一般B) | 「払込方法」欄に「団体扱(一般B)」と表示されます。 | 45 |
⑥団体扱に関する特約 (一般C) | 「払込方法」欄に「団体扱(一般C)」と表示されます。 | 48 |
⑦団体扱に関する特約 | 「払込方法」欄に「団体扱(官公署)」と表示されます。なお、本特約による保険料の集金方法は給与からの集金により行います。 | 51 |
⑧団体扱に関する特約 (口座振替方式) | 「払込方法」欄に「団体扱(官公署)」と表示されます。なお、本特約による保険料の集 金方法は口座振替により行います。 | 54 |
⑨団体扱における追加保険料に関する特約 | 団体扱契約で、本特約第2条に定める覚書が締結されている場合に適用されます。(文言は表示されません。) | 57 |
⑩集団扱に関する特約 | 「払込方法」欄に「集団扱」と表示されます。 | 59 |
⑪集団扱における追加保険料に関する特約 | 集団扱契約で、本特約第2条に定める覚書が締結されている場合に適用されます。(文言は表示されません。) | 61 |
⑫長期保険保険料払込特約 (地震保険用) | 「特約」欄に「長期保険保険料払込特約(地震保険用)」と表示されます。 | 63 |
⑬長期保険保険料年払特約 (地震保険用) | 「特約」欄に「長期保険保険料年払特約(地震保険用)」と表示されます。 | 65 |
⑭自動継続特約 (地震保険用) | 「特約」欄に「自動継続特約(地震保険用)」と表示されます。 | 67 |
地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額 (注)の3%以上 20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 10%以上 30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算 出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害 に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は 中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいま す。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和 41 年法律第 73 号)をい います。 |
小半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額 (注)の 20%以上 40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上 50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 30%以上 60%未満である損害をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限り ます。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額 (注)の 50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損 害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和 53 年法律第 73 号) をいいます。 |
大半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額 (注)の 40%以上 50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 50%以上 70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 60%以上 80%未満である損害をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建 物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用 語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険 契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額を いいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、
(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地
区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
(2)(1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品
で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2)(1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品
で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条
(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
5,000 万円または保険価額のいずれか低い額
この保険契約の建物についての保険金額
× それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
② 生活用動産
1,000万円または保険
×
価額のいずれか低い額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(4)当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物またはxxごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
この保険契約の建物についての保険金額
(2)①に規定する
× それぞれの保険契約の建物についての保険
限度額
金額の合計額
イ.生活用動産
この保険契約の生活用動産についての保険
(2)②に規定する 金額
×
限度額 それぞれの保険契約の生活用動産について
の保険金額の合計額
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
(3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 専有部分
5,000 万円または保険価額のいずれか低い額
この保険契約の専有部分の保険金額
× それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
② 共用部分
5,000 万円または保険価額のいずれか低い額
この保険契約の共用部分の保険金額
× それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
③ 生活用動産
1,000 万円または保険
×
価額のいずれか低い額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(5)当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)
①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分またはxxごとに
(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
(3)①に規定する
×
限度額
この保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
イ.生活用動産
(3)②に規定する
×
限度額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
(7)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時 (注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等にお
いてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金
を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、
(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、
(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社が
これを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1)第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約
さかのぼ
を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消され
た部分に対応する保険料を返還します。
(2)第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険
金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)
①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)
①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
満期戻総合保険契約に付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約が満期戻総合保険の場合には、この特則が適用されます。
第1条(用語の定義)
この特則において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
自動継続契約 | この特則第8条(自動継続)(1)の規定により自動 的に継続された保険契約をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
払込猶予期間 | 第2回以降の保険料の払込みの猶予期間をいいま す。 |
第2条(読み替え規定)
第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額」とあるのは、「この保険契約の第1回保険料と、この保険契約が付帯されている満期戻総合保険契約の第1回保険料との合計額」と読み替えます。
第3条(保険料の払込方法)
(1)第2回以後の保険料(注)は、払込期日までに払い込まなければなりません。
(注)自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。以下同様とします。
(2)この保険契約または自動継続契約が第32条(保険金支払後の保険契約)
(1)に規定する保険金の支払によって終了する場合において、その保険金支払の原因となった損害が生じた日以降に払い込むべきその保険契約の保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者は、その保険金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(3)当会社は、保険料のうち(2)に規定する未払込部分がある場合は、この保険契約が付帯されている満期戻総合保険契約の失効もしくは解除の場合の返れい金もしくは終了の事由となる保険金から(2)に規定する未払込部分の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
(4)この保険契約が付帯される満期戻総合保険の保険期間の初日応当日以外の時にこの保険契約を付帯する場合は、(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、保険料を一時に払い込まなければなりません。
第4条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
第5条(第2回以降の保険料の払込猶予および契約の効力)
(1)この特則第3条(保険料の払込方法)(1)の規定にかかわらず、払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が月払の場合には、最終回の直前回の保険料(注)に限り、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌々月末日までとします。
(注)この保険契約が付帯されている満期戻総合保険契約の最終保険年度の場合に限ります。
(2)払込猶予期間がこの保険契約が付帯されている満期戻総合保険契約の保険期間の満了する日の属する月の末日までとなる保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者からあらかじめ反対の申し出がないかぎり、その全額をこの保険契約が付帯されている満期戻総合保険契約の満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
(3)(2)の規定が適用される場合を除き、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、この保険契約または自動継続契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
第6条(保険料の振替貸付)
(1)この条の規定は、この保険契約が付帯されている満期戻総合保険契約に地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約が付帯されている場合に適用します。
(2)前条(3)の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申し出がないかぎり、この保険契約が付帯されている満期戻総合保険普通保険約款および地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約の規定により、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当し、この保険契約または自動継続契約を有効に継続させます。
第7条(告知義務、通知義務による保険料の払込期限)
(1)第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定により請求された保険料(注1)は、同条の規定による申出の日の属する月の翌月末日(注2)までに払い込まなければなりません。
(注1)この保険契約に長期保険保険料払込特約が付帯されている場合には、同特約第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)の規定により請求された保険料を含みます。
(注2)(2)において「払込期限」といいます。
(2)保険契約者が、(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、この保険契約または自動継続契約は、払込期限の翌日から効力を失います。ただし、この保険料の払込みについても前条の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場合には、効力を失いません。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第8条(自動継続)
(1)この保険契約は保険期間が満了する日の3か月前の日までに保険契約者または当会社から書面による反対の申出がない場合には、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注)とする継続の申し出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている満期戻総合保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、地震保険法またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合を除きます。
(注)この保険契約が付帯される満期戻総合保険契約の保険期間の初日応当日以外の時にこの保険契約を付帯したときは、1年とします。
(2)自動継続契約の保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
(3)自動継続契約の保険金額は、満期戻総合保険契約の保険金額が満期戻総合保険普通保険約款第26条(保険金額の自動増額)の規定により保険年度(注)毎に自動増額されるのに伴い、その約定増額割合に対応して、継続保険期間
毎の始期において、第5条(保険金の支払額)(2)に定める限度額まで自動的に増額されるものとします。
(注)満期戻総合保険普通保険約款第20条(保険年度の始期および終期)に定めるものをいいます。以下同様とします。
(4)警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条(警戒宣言等)第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間にこの保険契約の継続保険期間の始期が到来した場合には、(3)の規定は適用しません。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
(5)自動継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその自動継続契約の保険料(注)に対する領収証をもってこれに代えることができます。
(注)保険料が2回以上に分割して支払われるべき場合においては、その第1回保険料をいいます。(6)において同様とします。
(6)この保険契約または自動継続契約に適用した料率が改定された場合には、当会社は、料率が改定された日以後(1)の規定によって保険期間が開始する自動継続契約の保険料を変更します。
(7)(1)の規定は、第10条(告知義務)(2)および第11条(通知義務)
(2)の効力を妨げないものとします。
(8)(1)から(6)までの規定は、第34条(保険契約の継続)の規定とはかかわりありません。
①共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の①から⑩までの事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知ならびに通知に基づく契約内容の変更の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領および譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領および質権の設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券等に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までの事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
②保険料分割払特約(一般)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携しているx x機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 ただし、口座振替の方法で払い込む場合は、指定口座が設定された提携金融機関ごとに当会社が定める期日をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数で分割した、1回 分の保険料をいい、証券に記載されます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差 引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日に払い込まなければなりません。
(2)保険契約締結の際に、次に定める条件をいずれも満たしている場合は、 第2回目以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場合において、保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額をx x口座に預け入れておかなければなりません。
① 保険契約締結の際、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社へ損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
(3)分割保険料が口座振替の方法により払い込まれる場合は、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、(1)の規定にかかわらず、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)保険料払込方式が口座振替の方法による場合で、第2回分割保険料の払込期日が第1回分割保険料の払込日の属する月の翌月であるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときにおいては、第2回分割保険料の払込期日の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
(1)当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)分割保険料が口座振替の方法により払い込まれる場合で、保険契約者に
(1)の第2回目以降の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して払込期日到来前の分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された普通保険約款または他の特約の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故に関する規定については、この特約が付帯された普通保険約款または他の特約の追加保険料領収前の事故に関する規定を準用します。
第7条(保険金支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通保険約款の保険金支払後の保険契約(1)の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に、未払込分割保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第8条(保険契約の解除-分割保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合(注1)、かつ、次回払込期日(注2)までに、次回払込
期日(注2)に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合で、当会社が保険契約者に対し、未払込保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合
(注1)次回払込期日までにその分割保険料が払い込まれた場合を含みます。
(注2)払込期日の翌月の払込期日をいいます。
(2)(1)の規定による解除は、保険契約者に対して、書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日(注)
(注)払込期日の翌月の払込期日をいいます。
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
返還する保険料
(既経過月数 × 分割保険料)
既に払い込まれた分割保険料の総額
- =
第9条(保険料の返還または請求)
この特約が付帯された普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により保険料を追徴または返還すべき事由が生じた場合には、当会社は、この特約が付帯された普通保険約款またはこれに付帯された特約の保険料の返還または請求に関する規定により、日割となる場合は日割により、短期料率となる場合には月割により計算した保険料を返還または請求します。
③初回保険料の口座振替に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続契約 | 当会社または当会社以外の他の会社と締結されていた保険契約(注)の満期日を保険期間の初日とする保険契約であり、かつ、主な補償内容、保険契約者が同一の契約をいいます。 (注)共済契約を含みます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | この保険契約に定められた保険料をいいます。ただ し、保険料を分割して払い込む場合は第1回目の分割保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険期間の初日の属する月における指定口座が設定 された提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している 金融機関等をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、保険契約締結の際、当会社と保険契約者との間において、あらかじめ初回保険料を、口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
(2)この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約が、当会社または当会社以外の他の会社と締結されていた保険契約(注)の継続契約であること。
(注)共済契約を含みます。
② 保険契約締結の際、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
③ この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料の口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
第3条(保険料の払込方法)
(1)初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとし、初回保険料払込期日に初回保険料が当会社に払い込まれた場合は、保険期間の始まった時に領収したものとみなします。
(2)初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(初回保険料領収前の事故)
(1)初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合で、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに、当会社の指定した場所に払い込むことを怠ったときは、当会社は、保険期間の初日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合には、保険期間の初日から初回保険料が払い込まれる間に生じた事故による損害に対しては、この特約が付帯された普通保険約款、保険料分割払特約(一般)第4条(分割保険料領収前の事故)、保険料分割払特約(xx)第4条(分割保険料領収前の事故)およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険料領収前事故の免責に関する規定は適用しません。
(3)(1)の規定にかかわらず、保険契約者に初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して払込期日到来前の分割保険料をあわせて請求できるものとします。
(4)(2)の規定により、保険期間の初日から初回保険料が払い込まれる間に生じた事故による損害に対して、当会社がこの保険契約に基づき保険金を支払う時は、保険契約者は、当会社の支払の前に初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(5)(4)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、初回保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を初回保険料払込期日に支払う旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害に対しては、保険金を支払います。
(6)(5)の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日に初回保険料の払込みを怠り、かつ、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
(7)保険契約者が初回保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、初回保険料払込期日の翌月の応当日を初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第5条(保険契約の解除-初回保険料不払の場合)
(1)保険契約者が、初回保険料について、初回保険料払込期日に払込みがなく、かつ、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までにも初回保険料の払込みがない場合には、当会社は、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除は、保険契約者に対して書面により解除の通知をし、解除の効力は、継続契約の保険期間の初日から生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
④団体扱に関する特約(一般A)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一括保険料 | この保険契約に定められた一括払の場合の保険料を いいます。 |
企業体 | 公社、公団、会社等をいい、法人・個人の別を問い ません。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または 「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保 険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 集金者による保険料の集金が不能となった最初の給 与支払日をいいます。 |
職域労働組合等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合 または共済組織をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいい ます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた分割保険料の1か年分の 総保険料をいいます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた分割保険料の総額 を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が、企業体に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの契約が締結されていること。
ア.団体と当会社との間の集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和 22年法律第49号)第24条(賃金の支払)に定める賃金の一部控除に関 する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け 取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合に限ります。 イ.職域労働組合等と当会社との間の集金契約。ただし、職域労働組合等が上記アのただし書に定める団体によって控除された保険料を受領
することができる場合に限ります。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
イ.集金者が職域労働組合等である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を次に定めるいずれかの方法により払い込むことを承認します。
① 一括保険料による一括払
② 分割保険料による分割払
第4条(保険料の払込み)
(1)保険契約者は、一括保険料または第1回分割保険料を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第2回以降の分割保険料を、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険期間の初日から前条
(1)の一括保険料または第1回分割保険料を領収するまでの間に生じた事
故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)前条(1)の一括保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合は(1)の規定は適用しません。
(3)前条(1)の一括保険料または第1回分割保険料が払い込まれる前に、第9条(特約の失効)の規定によりこの特約が効力を失った場合で、第10条
(特約失効後の未払込保険料の払込み)に規定する期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が、集金者を経ることなく一時に当会社に払い込まれるときは、(1)の規定を適用しません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(4)この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(6)この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかったものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
この特約が付帯された普通保険 保険金額
約款の「損害保険金の支払額」の×再調達価額の80%に=損害保険金の額
規定による損害の額 相当する額
第7条(保険金支払の場合の未払込保険料の払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通保険約款の「保険金支払後の保険契約」(1)の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第8条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第9条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合には、その事実が生じたことによる集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
(2)(1)①の事実が生じた場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第10条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日から1か月以内に、未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第11条(特約失効後の未払込保険料領収前の事故)
当会社は、前条に定める期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第12条(保険契約の解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
(1)当会社は、第10条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の規定による解除を行う場合には、保険契約者に対し て書面をもってその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日または保 険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
① 一括保険料による一括払の場合
既に払い込まれた一括保険料 ×
既経過月数 12
=返還する保険料
② 分割保険料による分割払の場合
既に払い込まれた
-(既経過月数×分割保険料)=返還する保険料
分割保険料の総額
第13条(保険料の返還または請求)
この特約が付帯された普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、この特約が付帯された普通保険約款またはこれに付帯された特約の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、月割により、保険料を返還または請求します。
⑤団体扱に関する特約(一般B)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一括保険料 | この保険契約に定められた一括払の場合の保険料を いいます。 |
企業体 | 公社、公団、会社等をいい、法人・個人の別を問い ません。 |
事業所 | 保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している 事業所をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険 料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 集金者による保険料の集金が不能となった最初の給 与支払日をいいます。 |
職域労働組合等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合ま |
たは共済組織をいいます。 | |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいい ます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた分割保険料の1か年分の 総保険料をいいます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた分割保険料の総額 を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が、企業体に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に集金契約が締結されていること。ア.団体
イ.職域労働組合等
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.その事業所において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
イ.上記アにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を次に定めるいずれかの方法により払い込むことを承認します。
① 一括保険料による一括払
② 分割保険料による分割払
第4条(保険料の払込み)
(1)保険契約者は、一括保険料または第1回分割保険料を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険の対象について、保険契約者がその事業所において当会社と団体扱に係る特約を付した保険契約を締結していた場合であって、その保険契約の保険期間の末日(注)をこの保険契約の保険期間の初日とするときには、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むことができます。
(注)その保険契約が保険期間の中途で解除された場合には、その解除日とします。
(3)保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第2回以降の分割保険料を、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険期間の初日から前条
(1)の一括保険料または第1回分割保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)前条(1)の一括保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合は(1)の規定は適用しません。
(3)前条(1)の一括保険料または第1回分割保険料が払い込まれる前に、第9条(特約の失効)の規定によりこの特約が効力を失った場合で、第10条
(特約失効後の未払込保険料の払込み)に規定する期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が、集金者を経ることなく一時に当会社に払い込まれるときは、(1)の規定を適用しません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(4)この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(6)この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかったものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
この特約が付帯された普通保険 保険金額
約款の「損害保険金の支払額」の×再調達価額の80%に=損害保険金の額
規定による損害の額 相当する額
第7条(保険金支払の場合の未払込保険料の払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通保険約款の「保険金支払後の保険契約」(1)の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第8条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第9条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合には、その事実が生じたことによる集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者またはその代理人が保険料をその事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
(2)(1)①の事実が生じた場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第10条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日から1か月以内に、未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第11条(特約失効後の未払込保険料領収前の事故)
当会社は、前条に定める期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第12条(保険契約の解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
(1)当会社は、第10条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の規定による解除を行う場合には、保険契約者に対し て書面をもってその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日または保 険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
① 一括保険料による一括払の場合
既経過月数
既に払い込まれた一括保険料 ×
12
=返還する保険料
② 分割保険料による分割払の場合既に払い込まれた
-(既経過月数×分割保険料)=返還する保険料
分割保険料の総額
第13条(保険料の返還または請求)
この特約が付帯された普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、この特約が付帯された普通保険約款またはこれに付帯された特約の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、月割により、保険料を返還または請求します。
⑥団体扱に関する特約(一般C)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一括保険料 | この保険契約に定められた一括払の場合の保険料を いいます。 |
企業体 | 公社、公団、会社等をいい、法人・個人の別を問い ません。 |
口座振替日 | 預金口座振替により、集金手続を行い得る口座振替 日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する預金口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険 料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
職域労働組合等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合ま たは共済組織をいいます。 |
退職者 | 退職によりその団体の構成員でなくなった者をいい ます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいいます。ただし、保険契約者が退職者の場合は、退職前 に給与の支払を受けている企業体をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた分割保険料の1か年分の 総保険料をいいます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた分割保険料の総額 を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が企業体に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 団体、職域労働組合等と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾して
いること。
ア.指定口座から、口座振替日に保険料を集金すること。
イ.上記アにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を次に定めるいずれかの方法により払い込むことを承認します。
① 一括保険料による一括払
② 分割保険料による分割払
第4条(保険料の払込み)
(1)保険契約者は、一括保険料または第1回分割保険料を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第2回以降の分割保険料を、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険期間の初日から前条
(1)の一括保険料または第1回分割保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)前条(1)の一括保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合は(1)の規定は適用しません。
(3)前条(1)の一括保険料または第1回分割保険料が払い込まれる前に、第9条(特約の失効)の規定によりこの特約が効力を失った場合で、第10条
(特約失効後の未払込保険料の払込み)に規定する期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が、集金者を経ることなく一時に当会社に払い込まれるときは、(1)の規定を適用しません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(4)この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(6)この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかった
ものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
損害保険金の額
保険金額
再調達価額の80%に相当する額
この特約が付帯された普通保険約款の「損害保険金の支払額」の規定による損害の額
× =
第7条(保険金支払の場合の未払込保険料の払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通保険約款の「保険金支払後の保険契約」(1)の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第8条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第9条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合、①の事実のときは、その事実が生じたことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日、または②、③もしくは④の事実のときは、その事実が生じた日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から集金者の預金口座へ振り替えられなかった場合。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料をその口座振替日の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(2)(1)①または④の事実が生じた場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第10条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)または第14条(退職者に対する特則)(2)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日等から1か月以内に、未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第11条(特約失効後の未払込保険料領収前の事故)
当会社は、前条に定める期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等から未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第12条(保険契約の解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
(1)当会社は、第10条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の規定による解除を行う場合には、保険契約者に対して書面をもってその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日または保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
① 一括保険料による一括払の場合
12
既経過月数
返還する保険料
既に払い込まれた一括保険料
× =
② 分割保険料による分割払の場合
返還する保険料
(既経過月数 × 分割保険料)
既に払い込まれた分割保険料の総額
- =
第13条(保険料の返還または請求)
この特約が付帯された普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、この特約が付帯された普通保険約款またはこれに付帯された特約の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、月割により、保険料を返還または請求します。
第14条(退職者に対する特則)
(1)第2条(この特約の適用条件)の規定にかかわらず、団体が退職者に対する福利厚生制度の一環として、退職者について団体扱による保険契約の締結を認める場合において、団体の退職者である保険契約者がその制度を利用して保険契約を締結するときは、その保険契約者がその構成員となっていた団体または職域労働組合等と当会社との間に集金契約が締結されており、保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾しているときに限り、この特約を適用することができます。
① 指定口座から預金口座振替により、口座振替日に保険料を集金すること。
② ①により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
(2)第9条(特約の失効)の規定にかかわらず、保険契約者が団体の退職者である場合で、次のいずれかに該当する事実が生じたときは、①の事実のときは、その事実が生じたことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日、②または③の事実のときは、その事実が生じた日(第
9条(1)に規定する「集金不能日等」とみなします。)から将来に向かってのみこの特約はその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から集金者の預金口座へ振り替えられなかった場合。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料をその口座振替日の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(3)(2)①または③の事実が生じた場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
⑦団体扱に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一括保険料 | この保険契約に定められた一括払の場合の保険料を いいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書」による保険料集金契 約をいいます。 |
集金不能日 | 集金者による保険料の集金が不能となった最初の給 与支払日をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署(注)、会社などの団体をいいます。 (注)独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用 機関法人および地方独立行政法人を含みます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた分割保険料の1か年分の 総保険料をいいます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた分割保険料の総額 を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 団体と当会社との間に集金契約が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第3条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を次に定めるいずれかの方法により払い込むことを承認します。
① 一括保険料による一括払
② 分割保険料による分割払
第4条(保険料の払込み)
(1)保険契約者は、一括保険料または第1回分割保険料を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第2回以降の分割保険料を、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険期間の初日から前条
(1)の一括保険料または第1回分割保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)前条(1)の一括保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合は(1)の規定は適用しません。
(3)前条(1)の一括保険料または第1回分割保険料が払い込まれる前に、第9条(特約の失効)の規定によりこの特約が効力を失った場合で、第10条
(特約失効後の未払込保険料の払込み)に規定する期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が、団体を経ることなく一時に当会社に払い込まれるときは、(1)の規定を適用しません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(4)この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(6)この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は団体を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかったものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
この特約が付帯された普通保険 保険金額
約款の「損害保険金の支払額」の×再調達価額の80%に=損害保険金の額
規定による損害の額 相当する額
第7条(保険金支払の場合の未払込保険料の払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通保険約款の「保険金支払後の保険契約」(1)の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に、未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第8条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第9条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合には、その事実が生じたことによる集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
(2)(1)①の事実が生じた場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第10条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日から1か月以内に、未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第11条(特約失効後の未払込保険料領収前の事故)
当会社は、前条に定める期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第12条(保険契約の解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
(1)当会社は、第10条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の規定による解除を行う場合には、保険契約者に対して書面をもってその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日または保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
① 一括保険料による一括払の場合
既経過月数
既に払い込まれた一括保険料 ×
12
=返還する保険料
② 分割保険料による分割払の場合既に払い込まれた
-(既経過月数×分割保険料)=返還する保険料
分割保険料の総額
第13条(保険料の返還または請求)
この特約が付帯された普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、この
特約が付帯された普通保険約款またはこれに付帯された特約の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、月割により、保険料を返還または請求します。
⑧団体扱に関する特約(口座振替方式)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一括保険料 | この保険契約に定められた一括払の場合の保険料を いいます。 |
口座振替日 | 預金口座振替により、集金手続を行い得る最初の口 座振替日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する預金口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(口座振替方式)」による 保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
職域労働組合等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合ま たは共済組織をいいます。 |
退職者 | 退職によりその団体の構成員でなくなった者をいい ます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署(注)をいいます。 (注)独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用 機関法人および地方独立行政法人を含みます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた分割保険料の1か年分の 総保険料をいいます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた分割保険料の総額 を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 団体または職域労働組合等で団体から保険料集金を委託されている者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.指定口座から、口座振替日に保険料を集金すること。
イ.上記アにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を次に定めるいずれかの方法により払い込むことを承認します。
① 一括保険料による一括払
② 分割保険料による分割払
第4条(保険料の払込み)
(1)保険契約者は、一括保険料または第1回分割保険料を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第2回以降の分割保険料を、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険期間の初日から前条
(1)の一括保険料または第1回分割保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)前条(1)の一括保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合は(1)の規定は適用しません。
(3)前条(1)の一括保険料または第1回分割保険料が払い込まれる前に、第9条(特約の失効)の規定によりこの特約が効力を失った場合で、第10条
(特約失効後の未払込保険料の払込み)に規定する期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が、集金者を経ることなく一時に当会社に払い込まれるときは、(1)の規定を適用しません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(4)この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(6)この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかったものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
損害保険金の額
保険金額
再調達価額の80%に相当する額
この特約が付帯された普通保険約款の「損害保険金の支払額」の規定による損害の額
× =
第7条(保険金支払の場合の未払込保険料の払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通保険約款の「保険金支払後の保険契約」(1)の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第8条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第9条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合、①の事実のときは、その事実が生じたことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日、または②、③もしくは④の事実のときは、その事実が生じた日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から集金者の預金口座へ振り替えられなかった場合。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料をその口座振替日の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(2)(1)①または④の事実が生じた場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第10条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)または第14条(退職者に対する特則)(2)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日等から1か月以内に、未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第11条(特約失効後の未払込保険料領収前の事故)
当会社は、前条に定める期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等から未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第12条(保険契約の解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
(1)当会社は、第10条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の規定による解除を行う場合には、保険契約者に対し て書面をもってその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日または保 険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
① 一括保険料による一括払の場合
12
既経過月数
返還する保険料
既に払い込まれた一括保険料
× =
② 分割保険料による分割払の場合
返還する保険料
(既経過月数 × 分割保険料)
既に払い込まれた分割保険料の総額
- =
第13条(保険料の返還または請求)
この特約が付帯された普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、この特約が付帯された普通保険約款またはこれに付帯された特約の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、月割により、保険料を返還または請求します。
第14条(退職者に対する特則)
(1)第2条(この特約の適用条件)の規定にかかわらず、団体が退職者に対する福利厚生制度の一環として、退職者について団体扱による保険契約の締結を認める場合において、団体の退職者である保険契約者がその制度を利用して保険契約を締結するときは、その保険契約者がその構成員となっていた団体または職域労働組合等と当会社との間に集金契約が締結されており、保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾しているときに限り、この特約を適用することができます。
① 指定口座から預金口座振替により、口座振替日に保険料を集金すること。
② ①により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
(2)第9条(特約の失効)の規定にかかわらず、保険契約者が団体の退職者である場合で、次のいずれかに該当する事実が生じたときは、①の事実のと
きは、その事実が生じたことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日、②または③の事実のときは、その事実が生じた日(第
9条(1)に規定する「集金不能日等」とみなします。)から将来に向かってのみこの特約はその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から集金者の預金口座へ振り替えられなかった場合。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料をその口座振替日の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(3)(2)①または③の事実が生じた場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
⑨団体扱における追加保険料に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
異動の申出 | 保険証券または保険契約申込書の記載事項について、書面をもって変更を申し出ることをいいます。ただし、訂正の申出および通知事項等の通知に該当する ものを除きます。 |
異動日 | 訂正の申出、通知事項等または異動の申出の通知を当会社が受領し、承認した時以後で契約内容を変更すべき期間の初日(注)をいいます。 (注)異動の通知を当会社が受領した日と同じ日で ある場合は、当会社が異動を承認した時とします。 |
集金者 | 団体扱に関する特約第1条(特約の適用)に定める 集金契約を当会社との間に締結した者をいいます。 |
団体扱に関する特約 | 団体扱に関する特約(一般A)、団体扱に関する特約 (一般B)、団体扱に関する特約(一般C)、団体扱に関する特約または団体扱に関する特約(口座振替方式)をいいます。 |
通知事項等の通知 | 保険証券または保険契約申込書の記載事項について、次のいずれかに規定される通知を行うことをいいます。 ① この特約が付帯された普通保険約款の「通知義務」の規定(1)に定める通知 ② この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の譲渡」の規定(1)に定める通知 ③ この特約が付帯された普通保険約款の「保険金額の調整」の規定に定める通知 ④ この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」の規定に定める通知 ⑤ ①から④までのほか、この保険契約に付帯され る他の特約に定める①から④までに準じる通知 |
訂正の申出 | 保険証券または保険契約申込書の記載事項について、書面をもってこの特約が付帯された普通保険約款の「告知義務」に関する規定(3)③およびこの保険契約に付帯される他の特約に規定する訂正を申し出る ことをいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1か年分保険料をいいま す。 |
未払込保険料 | 追加保険料の総額および年額保険料から既に払い込 |
まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、団体扱に関する特約が適用されており、集金者と当会社との間に覚書が締結されている場合に適用されます。
第3条(追加保険料の払込みの特則)
(1)団体扱に関する特約第6条(追加保険料の払込み)(1)、(4)または(6)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者からの訂正の申出、通知事項等の通知または異動の申出に基づき、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金契約および覚書に定めるところにより、集金者を経て払い込むことができます。
(2)団体扱に関する特約第3条(保険料の払込方法)①に定めるところにより、年額保険料を一括して払い込んでいる場合は、(1)の追加保険料の全額を一時に払い込むものとします。
(3)団体扱に関する特約第3条(保険料の払込方法)②に定めるところにより、年額保険料を分割して払い込んでいる場合は、(1)の追加保険料の全額を一時に払い込むか、または当会社が承認する回数に分割して払い込むものとします。
第4条(告知・通知事項等の通知方法の特則)
(1)保険契約者が前条の追加保険料を集金者を経て払い込む場合は、保険契約者または被保険者は訂正の申出、通知事項等の通知または異動の申出を、書面または電話、ファクシミリ、インターネット等の通信手段により、当会社所定の連絡先に行わなければなりません。この場合、保険契約者は、この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認める場合を除いてこれを撤回することができません。
(2)異動承認書に記載された異動日以後に生じた事故による損害に対しては、当会社は異動後の条件で保険金を支払います。
第5条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
団体扱に関する特約第9条(特約の失効)の規定により、同特約が失効した場合には、この特約も効力を失います。この場合において、保険契約者は同条に規定する集金不能日等(以下「集金不能日等」といいます。)から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(保険契約の解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
(1)当会社は、第5条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対して書面をもってその旨を通知します。この場合の解除は、集金不能日等または保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、既に領収している追加保険料の総額から、異動日から(2)に規定する日までの既経過期間に対する既経過月数によって計算した追加保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第8条(返還保険料の取扱い)
(1)異動が生じ、保険契約者または被保険者が異動の通知を行った場合で、保険料の返還が生じたときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にもしくは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に集金者を経て行うことができるものとします。
(2)(1)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合には適用しません。
第9条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が生じた
場合で、第3条(追加保険料の払込方法)の異動の通知日時および事故発生の日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う調査に協力しなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑩集団扱に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
集金契約 | 「集団扱保険料集金に関する契約書」による保険料 集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金日 | 集金手続を行い得る最初の集金日をいいます。 |
集団 | 当会社が別に定める基準に適合する保険証券記載の 集団をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた分割保険料の1か年分の 総保険料をいいます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた分割保険料の総額 を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が集団の構成員(注)であること。
(注)その集団自身およびその集団を構成する集団の構成員を含みます。
② 集団または集団から委託を受けた者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金日までに保険料を集金すること。
イ.上記アにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を次に定めるいずれかの方法により払い込むことを承認します。
① 一括保険料による一括払
② 分割保険料による分割払
第4条(保険料の払込み)
(1)保険契約者は、一括保険料または第1回分割保険料を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が保険料を分割して払い込む場合は、第2回以降の分割保険料を、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険期間の初日から前条
(1)の一括保険料または第1回分割保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)前条(1)の一括保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合は(1)の規定は適用しません。
(3)前条(1)の一括保険料または第1回分割保険料が払い込まれる前に、第9条(特約の失効)の規定によりこの特約が効力を失った場合で、第10条
(特約失効後の未払込保険料の払込み)に規定する期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が、集金者を経ることなく一時に当会社に払い込まれるときは、(1)の規定を適用しません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(4)この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(6)この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」(5)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金額が変更されなかったものとして、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
この特約が付帯された普通保険 保険金額
約款の「損害保険金の支払額」の×再調達価額の80%に=損害保険金の額
規定による損害の額 相当する額
第7条(保険金支払の場合の未払込保険料の払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通保険約款の「保険金支払後の保険契約」(1)の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第8条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第9条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合、①の事実のときは、その事実が生じたことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の集金日、または②もしくは③の事実のときは、その事実が生じた日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかった場合。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金日の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(2)(1)①または③の事実が生じた場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第10条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日等から1か月以内に、未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第11条(特約失効後の未払込保険料領収前の事故)
当会社は、前条に定める期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等から未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第12条(保険契約の解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
(1)当会社は、第10条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の規定による解除を行う場合には、保険契約者に対し て書面をもってその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日または保 険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
① 一括保険料による一括払の場合
既経過月数
既に払い込まれた一括保険料 ×
12
=返還する保険料
② 分割保険料による分割払の場合既に払い込まれた
-(既経過月数×分割保険料)=返還する保険料
分割保険料の総額
第13条(保険料の返還または請求)
この特約が付帯された普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、この特約が付帯された普通保険約款またはこれに付帯された特約の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、月割により、保険料を返還または請求します。
➃集団扱における追加保険料に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
異動の申出 | 保険証券または保険契約申込書の記載事項について、書面をもって変更を申し出ることをいいます。ただし、訂正の申出および通知事項等の通知に該当する ものを除きます。 |
異動日 | 訂正の申出、通知事項等または異動の申出の通知を当会社が受領し、承認した時以後で契約内容を変更すべき期間の初日(注)をいいます。 (注)異動の通知を当会社が受領した日と同じ日で ある場合は、当会社が異動を承認した時とします。 |
集金者 | 当会社との間に集団扱に関する特約第2条(この特約の適用条件)に定める保険料集金契約を締結した者 をいいます。 |
通知事項等の通知 | 保険証券または保険契約申込書の記載事項について、次のいずれかに規定される通知を行うことをいいます。 ① この特約が付帯された普通保険約款の「通知義務」の規定(1)に定める通知 ② この特約が付帯された普通保険約款の「保険の |
対象の譲渡」の規定(1)に定める通知 ③ この特約が付帯された普通保険約款の「保険金額の調整」の規定に定める通知 ④ この特約が付帯された普通保険約款の「保険の対象の価額の増加または減少」の規定に定める通知 ⑤ ①から④までのほか、この保険契約に付帯され る他の特約に定める①から④までに準じる通知 | |
訂正の申出 | 保険証券または保険契約申込書の記載事項について、書面をもってこの特約が付帯された普通保険約款の「告知義務」に関する規定(3)③およびこの保険契約に付帯される他の特約に規定する訂正を申し出る ことをいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1か年分保険料をいいま す。 |
未払込保険料 | 追加保険料の総額および年額保険料から既に払い込 まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、集団扱に関する特約が適用されており、集金者と当会社との間に覚書が締結されている場合に適用されます。
第3条(追加保険料の払込みの特則)
(1)集団扱に関する特約第6条(追加保険料の払込み)(1)、(4)または(6)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者からの訂正の申出、通知事項等の通知または異動の申出に基づき、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金契約および覚書に定めるところにより、集金者を経て払い込むことができます。
(2)集団扱に関する特約第3条(保険料の払込方法)①に定めるところにより、年額保険料を一括して払い込んでいる場合は、(1)の追加保険料の全額を一時に払い込むものとします。
(3)集団扱に関する特約第3条(保険料の払込方法)②に定めるところにより、年額保険料を分割して払い込んでいる場合は、(1)の追加保険料の全額を一時に払い込むか、または当会社が承認する回数に分割して払い込むものとします。
第4条(告知・通知事項等の通知方法の特則)
(1)保険契約者が、前条の追加保険料を集金者を経て払い込む場合は、保険契約者または被保険者は訂正の申出、通知事項等の通知または異動の申出を、書面または電話、ファクシミリ、インターネット等の通信手段により、当会社所定の連絡先に行わなければなりません。この場合、保険契約者は、この特約が付帯された普通保険約款の「保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合」(6)の通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認める場合を除いてこれを撤回することができません。
(2)異動承認書に記載された異動日以後に生じた事故による損害に対しては、当会社は異動後の条件で保険金を支払います。
第5条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
集団扱に関する特約第9条(特約の失効)の規定により、同特約が失効した場合には、この特約も効力を失います。この場合において、保険契約者は同条に規定する集金不能日等(以下「集金不能日等」といいます。)から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
(1)当会社は、第5条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対して書面をもってその旨を通知します。この場合の解除は、集金不能日等または保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、既に領収している追加保険料の総額から、異動日から(2)に規定する日までの既経過期間に対する既経過月数によって計算した追加保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第8条(返還保険料の取扱い)
(1)異動が生じ、保険契約者または被保険者が異動の通知を行った場合で、保険料の返還が生じたときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にもしくは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に集金者を経て行うことができるものとします。
(2)(1)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合には適用しません。
第9条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が生じた場合で、第3条(追加保険料の払込方法)の異動の通知日時および事故発生の日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う調査に協力しなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑫長期保険保険料払込特約(地震保険用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変 更する必要があるときは、地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還また は請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社 は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に 対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する別 表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第2条(保険料の返還-失効等の場合)
(1)保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2)地震保険普通保険約款第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震保険普通保険約款第22条
(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険
料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
地震保険普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
別表 未経過料率係数表
経過年数 経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | |||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2年 | |
1か月まで | 90% | 44% | 93% | 62% | 30% |
2か月まで | 87% | 40% | 91% | 59% | 27% |
3か月まで | 83% | 36% | 88% | 57% | 24% |
4か月まで | 79% | 32% | 86% | 54% | 22% |
5か月まで | 75% | 28% | 83% | 51% | 19% |
6か月まで | 71% | 24% | 80% | 49% | 16% |
7か月まで | 67% | 20% | 78% | 46% | 14% |
8か月まで | 63% | 16% | 75% | 43% | 11% |
9か月まで | 59% | 12% | 72% | 41% | 8% |
10か月まで | 55% | 8% | 70% | 38% | 5% |
11か月まで | 51% | 4% | 67% | 35% | 3% |
12か月まで | 47% | 0% | 65% | 33% | 0% |
経過年数 経過月数 | 4年契約 | 5年契約 | |||||||
0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
1か月まで | 95% | 71% | 47% | 23% | 96% | 77% | 58% | 38% | 18% |
2か月まで | 93% | 69% | 45% | 21% | 94% | 75% | 56% | 37% | 17% |
3か月まで | 91% | 67% | 43% | 19% | 93% | 74% | 55% | 35% | 15% |
4か月まで | 89% | 65% | 41% | 17% | 91% | 72% | 53% | 33% | 13% |
5か月まで | 87% | 63% | 39% | 15% | 90% | 71% | 51% | 32% | 12% |
6か月まで | 85% | 61% | 37% | 12% | 88% | 69% | 50% | 30% | 10% |
7か月まで | 83% | 59% | 35% | 10% | 87% | 67% | 48% | 28% | 8% |
8か月まで | 81% | 57% | 33% | 8% | 85% | 66% | 46% | 27% | 7% |
9か月まで | 79% | 55% | 31% | 6% | 83% | 64% | 45% | 25% | 5% |
10か月まで | 77% | 53% | 29% | 4% | 82% | 63% | 43% | 23% | 3% |
11か月まで | 75% | 51% | 27% | 2% | 80% | 61% | 42% | 22% | 2% |
12か月まで | 73% | 49% | 25% | 0% | 79% | 59% | 40% | 20% | 0% |
(注)経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
⑬長期保険保険料年払特約(地震保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約年度 | 保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ご との期間をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携しているx x機関等をいいます。 |
年額保険料 | 各契約年度に対する保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、口座振替の方法で払い込む場合は、指定口座が設定された 提携金融機関ごとに当会社が定める期日をいいます。 |
猶予期間 | 払込期日の翌日から払込期日の属する月の翌月末日 までの期間をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約の適用をする旨記載されている場合に適用されます。
第3条(年額保険料の払込方法)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を下表に定める払込期日までに払い込むことを承認します。
区分 | 払込期日 |
初年度 | 保険契約の締結と同時 |
次年度以降 | 次契約年度以降、保険期間の初日の属する月の払込 期日 |
(2)保険契約締結の際に、次に定める条件をいずれも満たしている場合は、次契約年度以降の年額保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場合において、保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
① 保険契約締結の際、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
(3)年額保険料が口座振替の方法により払い込まれる場合は、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、(1)の規定にかかわらず、払込期日に払い込みがあったものとみなします。
第4条(年額保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の初年度の年額保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(年額保険料不払の場合の免責)
(1)当会社は、保険契約者が次年度以降の年額保険料を猶予期間内に払い込まなかった場合は、その払込期日後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)年額保険料が口座振替の方法により払い込まれる場合で、保険契約者に
(1)の次契約年度以降の年額保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」と読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(告知義務・通知義務等による年額保険料の変更)
(1)地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、同条(3)③の申出を受けた日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料の差額については、地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により、返還または請求し、地震保険普通保険約款第10条(3)③の申出を受けた日の属す
る契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(2)地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、危険増加または危険が減少した時の属する契約年度の年額保険料の差額については、地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により、返還または請求し、危険増加または危険が減少した時の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(3)(1)および(2)のほか、保険契約締結後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、承認した日の属する契約年度の年額保険料の差額については、地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(6)の規定により、返還または請求し、承認した日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
第7条(保険金額の調整による年額保険料の変更)
地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額の請求を行った日の属する契約年度の年額保険料については、地震保険普通保険約款第 24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定により、返還し、減額の請求を行った日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
第8条(追加保険料の払込み)
(1)第6条(告知義務・通知義務等による年額保険料の変更)(1)および
(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)第6条(告知義務・通知義務等による年額保険料の変更)(3)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
第9条(追加保険料領収前の事故)
(1)前条(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、同条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(2)前条(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、地震保険普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
第10条(保険料率の改定による年額保険料の取扱い)
保険期間の中途において、この保険の保険料率が改定された場合においても、当会社は、この保険契約の年額保険料を変更しません。
第11条(保険金の支払および未払込年額保険料の払込)
当会社は、保険金支払の原因となった事故が猶予期間内に生じ、その事故による損害に対して保険金を支払う場合において、年額保険料が支払われていない場合は、支払保険金からその金額を差し引きます。
第12条(年額保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、保険契約者が猶予期間内に年額保険料を払い込まなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の場合の解除はその払込期日から将来に向かってのみその効力を
生じます。
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
⑭自動継続特約(地震保険用)
第1条(自動継続の方法)
(1)この保険契約は、保険期間が満了する日の3か月前の日までに保険契約者または当会社から書面による反対の申出がない場合には、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注)とする継続の申し出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合を除きます。
(注)この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの保険契約を付帯した場合は、1年とします。
(2)継続される保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、前条の規定により継続された保険契約の保険料をその継続保険期間の初日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。ただし、次の条件を全て満たす場合には、提携金融機関(注
1)ごとに当会社の定める期日を払込期日とし、指定口座(注2)から当会社の口座に振り替えることによって、継続された保険契約の保険料の払込みを行うものとします。
① 継続契約の保険期間の始期の属する月の前月末日までに、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険料(注3)を口座振替の方法により払い込むことについての合意があること。
② 継続契約の保険期間の始期の属する月の前月末日までに、指定口座(注
2)が提携金融機関(注1)に設定されていること。
③ 継続契約の保険期間の始期の属する月の前月末日までに、保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出がなされていること。
(注1)当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
(注2)保険契約者の指定する口座をいいます。
(注3)この保険契約に年額保険料を分割して払い込むことを約定する特約が適用されている場合には第1回分割保険料とします。
(2)保険契約者が(1)の払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠ったときは、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)保険契約者が(2)の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、この特約の規定中「翌月末」とあるのを「翌々月末」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して当会社が別に定める額をあわせて請求できるものとします。
第3条(保険料不払の場合の失効)
保険契約の継続のつど継続される保険契約の保険料が払込期日の属する月
さかのぼ
の翌月末までに当会社に払い込まれないときは、保険契約は払込期日に 遡
ってその効力を失います。ただし、前条(1)の規定により提携金融機関ごとに当会社の定める期日を払込期日とした場合は、継続される保険契約の保
さかのぼ
険期間の初日に 遡 ってその効力を失います。
第4条(継続契約の保険証券)
継続された保険契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその継続契約の保険料に対する領収書とをもってこれに代えることができます。
第5条(継続契約に適用される制度、料率等)
当会社が、下表に掲げる規定を改定した場合には、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における下表の規定が適用されるものとします。
① | 地震保険普通保険約款および付帯される特約 |
② | 保険契約引受に関する制度、保険料率等 |
第6条(普通約款との関係)
第1条(自動継続の方法)の規定は地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)および第11条(通知義務)(2)の効力を妨げないものとします。
MEMO
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