Contract
(平成28年1月20日規程第13号)
最終改正 令和4年10月14日 規程第130号
(目的)
第1条 この規程は、関西国際空港(以下「空港」という。)の安全かつ能率的な運営及びその秩序の維持その他空港の管理に関し、必要な事項を定めるとともに、空港の利用者に対しそのサービス内容等を周知することにより、利用者の利便の向上に資することを目的とする。
(運用時間)
第2条 空港の運用時間は、24時間とする。
2 空港の機能を確保するために必要な航空旅客若しくは航空貨物の取扱施設、航空機給油施設並びに駐車場の営業時間については、別に定め、インターネットその他の方法により公表するものとする。
(空港の概要)
第2条の2 滑走路の本数(長さ×幅)
(1) A滑走路 3,500m×60m
(2) B滑走路 4,000m×60m
2 単車輪荷重
(1) A滑走路 43t
(2) B滑走路 43t
3 エプロン 大型 64 バース、中型9バース、小型 16 バース
4 ILS施設の有無、数、運用カテゴリー
(1) A滑走路 有、2、カテゴリーⅡ
(2) B滑走路 有、2、カテゴリーⅡ
(空港が提供するサービスの内容に関する情報)
第2条の3 次に掲げる空港が提供するサービスの内容に関する情報については、別に定め、インターネットその他の方法により公表するものとする。
(1) 総合案内所、観光情報センターその他の空港が提供するサービスに係る施設に関する情報
(2) 空港管理者等の氏名、住所及び連絡先その他の空港に関する情報
(3) 前2号に掲げるもののほか、空港が提供するサービスの内容に関する情報
(入場の制限等)
第3条 関西エアポート株式会社(以下「会社」という。)は、混雑の予防その他空港管理上必要があると認めるときは、会社が承認する者以外の者が空港に入場することを制限し、又は禁止することがある。
(混雑の予告)
第4条 航空運送事業者は、その使用する航空機の離着陸に際して、歓送迎のため相当の混雑が予想されるときは、当該航空機の離着陸の予定日時の24時間前までに、その旨を会社に届け出なければならない。
(立入りの制限)
第5条 滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、格納庫その他会社が立入りの制限を標示した区域には、次に掲げる場合を除き、立ち入ってはならない。
(1) 会社の承認を受けた者が立ち入るとき。
(2) 航空機乗組員及び旅客が航空機に乗降するために立ち入るとき。
(禁止行為)
第6条 空港においては、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 建物、工作物、標識その他の施設、器具又は車両をき損し、又は汚損すること。
(2) 正当な理由がなく、刃物、棒、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行 の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)、その他の使用方法により他者に危害を加える又は混乱を招くおそれのある物を持ち込むこと。
(3) ごみ、廃物等を定められた場所以外の場所に遺棄し、又は手荷物その他の物をみだりに放置すること。
(4) 喫煙を禁止する場所において、喫煙すること。
(5) 立入りの禁止を標示した場所に立ち入ること。
(6) 前各号のほか、秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
2 空港においては、会社の承認を受けた場合を除き、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 銃砲刀剣類、爆発物、放射性物質又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること(公用者がその業務のためにする場合を除く。)。
(2) 可燃性の液体、ガス、放射性物質その他これに類するものを保管し、又は貯蔵すること(航空機にそのために設備された容器に入れて、機内に保管する場合を除く。)。
(3) 裸火を使用すること。
(4) 看板、旗、幕、印刷物、書面等の掲示、展示又は配布を行うため、一時的に施設を利用すること。
(5) 演説会等の集会を催し、宣伝活動又は示威を行い、寄付金を募集し、その他これらに類する行為を行うため、一時的に施設を利用すること。
(6) 動物(本来の目的に使用される身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(これと同等の能力を有すると認められる犬を含む。)及び航空貨物として取り扱われるものを除く。)を連れて旅客ターミナル地区及び前条の区域に立ち入ること。
( 7) 小型無人機を飛行させること。
( 8) 旅行に行くことを目的とせず、長期滞留をすること(この場合での長期とは1週間以上のことを指す。)。
(航空機による施設の使用)
第7条 空港内にある航空機の離着陸又は停留のための施設で会社が管理するもの(以下「離着陸等施設」という。)を使用しようとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ会社に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 使用航空機の型式、国籍、登録記号及び最大離陸重量
(3) 使用の日時(始期及び終期を明示すること。)
(4) 使用しようとする施設及び使用の目的
(5) 変更しようとする場合は、変更を必要とする理由
2 会社は、前項の者に対し、航空機による空港の使用について空港管理上必要な指示をし、又は条件を付することがある。
3 会社は、前項の指示又は条件に違反した者に対し、空港管理上必要な限度において、離着陸等施設の使用の停止その他の必要な措置を講ずることがある。
(航空機の駐機場等)
第8条 航空機への乗降、積卸及び補給並びに航空機の整備、点検及び停留は、会社が指定する駐機場で行わなければならない。ただし、会社が承認した場合は、この限りでない。
2 航空機の停留は、車輪止めを施す等安全かつ確実に行わなければならない。
3 航空機のエンジンの試運転は、会社が指定する駐機場において、会社が指定する時間及び方法に従って行わなければならない。
4 会社は、前3項の規定に違反した者に対し、空港管理上必要な限度において、離着陸等施設の使用の停止その他の必要な措置を講ずることがある。
(移動不能航空機の撤去)
第9条 空港において移動不能となった航空機の所有者又は使用者は、速やかに、当該航空機を、会社が指定する場所へ撤去しなければならない。
(検査の実施の指示)
第10条 会社は、空港における旅客、航空機乗組員その他の者への危害及び航空機の損壊を防止するため、空港を使用する航空運送事業者に対し、会社が指定する方法により当該航空運送事業者の運送する旅客及びその手荷物の検査を実施すべきことを指示することがある。
2 会社は、前項の指示に違反した者に対し、空港管理上必要な限度において、離着陸等施設の使用の停止その他の必要な措置を講ずることがある。
(給油作業等)
第11条 航空機の給油作業又は排油作業は、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 給油作業又は排油作業は、会社が指定する場所で行うこと。
(2) 給油作業は、会社が承認した場合を除き、ハイドラント施設を使用して行うこと。
(3) 給油作業又は排油作業を行う者は、当該作業に従事する者のうちから、法令に基づく資格のうち会社が指定するものを有している者を責任者として定めておくこと。
(4) 次に掲げる場合は、給油作業又は排油作業を行わないこと。ア 航空機のエンジンが、運転中又は加熱状態にあるとき。
イ 必要な危険予防措置が講ぜられる場合を除き、旅客が航空機内にいるとき。
(5) 静電気事故を防止するため給油ホースの接続を行う前にリフュエラー又はサービサーと航空機のボンディングアースを実施すること。
(6 ) 給油作業又は排油作業中にあたっては、消火器等を備えておく等の安全措置を講ずること。
(7) 給油作業又は排油作業中は、航空機又は当該業務に従事する車両の無線設備、電気設備その他の物件について、火花放電を起こすおそれのある操作をしないこと。
2 給油作業又は排油作業中は、当該作業に従事している者以外の者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 航空機の燃料タンク空気抜及び給油作業又は排油作業に従事している車両の付近に近づかないこと。
(2) 給油作業又は排油作業中の航空機の付近の車両の無線設備及び電気設備について、火花放電を起こすおそれのある操作をしないこと。
(3) 給油作業又は排油作業中の航空機及び車両の周辺において、火花放電を起こすおそれのある器具等を使用しないこと。
(車両の使用及び取扱い)
第12条 空港における車両の使用及び取扱いについては、次に掲げるところによるものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(1) 第5条の区域において使用する車両は、会社の承認を受けたものでなければならない。
(2) 前号の区域において車両を運転しようとする者は、会社の承認を受けた者でなければならない。
(3) 車両の駐車、整備、点検、充電及び給油は、会社が指定する場所で行わなければならない。
(4) 車両への乗降又は積卸は、会社が禁止する場所で行ってはならない。
(使用料金)
第13条 離着陸等施設を使用する者は、着陸料又は停留料(以下「使用料金」という。)を、会社に対し、別途定める空港使用料の支払及び保証金等に関する規程等に従い支払うものとする。
2 使用料金の算定方法及び額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第7条の規定により消費税を免除することとされた航空機については第1号及び第2号に規定する金額とし、それ以外の航空機については第1号及び第2号に規定する金額にそれぞれ消費税及び地方消費税の額を加算した金額とする。
(1) 着陸料
ア 離着陸等施設を使用する航空機について、その着陸1回ごとに、次の区分に応じた金額
(ア) 国際航空に従事する航空機
当該航空機の最大離陸重量(単位は、トンによるものとし、1トン未満は、1トンとして計算する。以下同じ。)に1,900円を乗じて得た金額
( イ ) 国内航空に従事する航空機で(ウ)、(エ)及び(オ)以外のもの当該航空機の最大離陸重量に1,900円を乗じて得た金額
( ウ ) 国内航空に従事する航空機のうち、(オ)以外のものであって、直前に離島(離島振興法(昭和28年法第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域にその全部若しくは一部が含まれる離島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島をいう。以下同じ。)に所在する飛行場を離陸したもの
当該航空機の最大離陸重量に1,300円を乗じて得た金額
ただし、(ウ)の航空機(他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行うものに限る。)については、当該航空機の最大離陸重量に350円を乗じて得た金額 ( エ ) 国内航空に従事する航空機のうち、(オ)以外のものであって、直前に沖縄島に所在する飛行場を離陸したもの
当該航空機の最大離陸重量に1,600円を乗じて得た金額
( オ ) 国内航空に従事する航空機のうち、ターボジェット発動機を装備しない航空機(回転翼航空機を除く。)(他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行うものに限る。)については、次の区分により計算して得た金額の合計額
(a) 当該航空機の最大離陸重量が6トン以下の場合
一律 1,000円
(b) 当該航空機の最大離陸重量が6トンを超える場合 (ⅰ) 6トン以下の部分 一律 700円 (ⅱ) 6トンを超える部分 1トンごとに 590円
ただし、(オ)の航空機であって、直前にxxx空港、東京国際空港又は福岡空港以外の飛行場を離陸した航空機の着陸料は、計算して得た金額に3分の2を、直前に離島又は沖縄島に所在する飛行場を離陸した航空機の着陸料は、計算して得た金額に8分の1を乗じた金額とする。
イ アの規定に関わらず、他人の需要に応じ、路線を定めて一定の日時により有償で旅客又は貨物の運送を行う航空機のうち、深夜早朝時間帯(日本標準時1時00分から同5時59分まで)に着陸した航空機(着陸時刻は国土交通省大阪航空局関西空港事務所において記録されたATA(実際着陸時刻。日本標準時)とする。)については、アの規定により計算をして得た金額に2分の1を乗じた金額とする。
ウ ア及びイの規定に関わらず、会社が別に定める着陸料算定の特例を定める場合には、インターネットの利用その他の適切な方法によりこれを公表することとする。
(2) 停留料 停留料は、離着陸等施設を使用して停留する航空機について、その停留時間15分(15分未満 は、15分として計算する。)ごとに、当該航空機の最大離陸重量に下記料金単価を乗じて得た額とする。ただし、第1旅客ターミナルビル及び第2旅客ターミナルビルにおいて出発便として停留した場合は、 複数通路機は停留時間の150分を超える部分から、それ以外の航空機は停留時間の90分を超える部分から、それぞれ課金することとし、その他の場合は、停留時間の360分を超える部分から課金することとする。
ア 第1旅客ターミナルビル国際線スポット(1から23番、28から37番、24から27番(国際航空に従事する航空機が出発便として使用する場合。ただし、当該スポットをそれ以外の目的で使用する航空機が停留する場合には同号イの条件により停留料を算出する。))に停留する航空機
(ア) オンピーク時間帯(日本標準時7時00分から同11時29分及び18時00分から同20時59分)に停留する航空機 25円
(イ) オフピーク時間帯(日本標準時6時00分から同6時59分、11時30分から同17時59分及び21時00分から同21時59分)に停留する航空機 15円
(ウ) 深夜早朝時間帯(日本標準時22時00分から同翌5時59分)に停留する航空機からは徴収しない
イ 第1旅客ターミナルビル国内線スポット(38から41番、24から27番(当該スポットを同号アの条件で使用する以外の場合。))に停留する航空機
(ア) 通常時間帯(日本標準時6時00分から同21時59分)に停留する航空機 15円
(イ) 深夜早朝時間帯(日本標準時22時00分から同翌5時59分)に停留する航空機からは徴収しないウ 第2旅客ターミナルビルスポット(80から99番)に停留する航空機
(ア) 通常時間帯(日本標準時6時00分から同21時59分)に停留する航空機 15円
(イ) 深夜早朝時間帯(日本標準時22時00分から同翌5時59分)に停留する航空機からは徴収しないエ 同号ア、イまたはウ以外の場所に停留する航空機
(ア) 通常時間帯(日本標準時6時00分から同21時59分)に停留する航空機 15円
(イ) 深夜早朝時間帯(日本標準時22時00分から同翌5時59分)に停留する航空機からは徴収しない
3 前項の場合において、ヤードポンド法による計量単位により最大離陸重量が表示されているときは、
1,000ポンド当たり0.45359243トンとして換算するものとする。
4 会社は、第1項の規定に違反した者に対し、空港管理上必要な限度において、離着陸等施設の使用の停止等、別途定める措置を講ずることがある。
(使用料金の免除)
第14条 会社は、第13条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する着陸又は停留については、その使用料金の全部又は一部を免除することがある。
(1) もっぱら外交上の目的に使用される航空機の着陸及び停留
(2) 空港を離陸後やむを得ない事情のため他の飛行場に着陸することなしに空港に着陸する場合の着陸
(3) 機体、機器等の故障によるやむを得ない事情のため不時着する場合の着陸
(4) 航空交通管制その他行政上の必要から着陸を命ぜられた場合の着陸及び停留
(5) 前各号のほか、会社が使用料金の全部又は一部を免除することが適当であると認めた場合の着陸又は停留
(延滞金)
第15条 会社は、離着陸等施設を使用した者が使用料金の納入を遅滞したときは、別途定める空港使用料の支払及び保証金等に関する規程等に従い延滞金を徴収するものとする。
(端数処理)
第16条 第13条第2項の料金の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(土地、建物その他の施設の設置等)
第17条 空港において土地又は建物、工作物その他の施設を設置し、取得し、又は借用しようとする者は、会社の承認を受けなければならない。当該土地又は施設について次に掲げる行為をしようとするとき、又は借用に係る権利を譲渡しようとするときも、同様とする。
(1) 現状又は用途の変更
(2) 用益物権又は担保物権の設定
(3) 譲渡
(4) 貸与(転貸を含む。)
(5) 当該施設の除去
2 前項の承認には、条件又は期限を付することがある。
3 第1項の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る土地若しくは施設の利用を終えたとき、又は第 28条第2項の規定により承認を取り消されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。ただし、会社が承認した場合は、この限りでない。
(構内の営業)
第18条 空港において営業行為(契約の履行のみの場合を含む。)を行おうとする者は、会社が別に定める者を除き、会社の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、営業の全部又は一部を他人に譲渡し、貸渡し、又は委託してはならない。ただし、会社が承認した場合については、この限りでない。
3 前2項の承認には、条件又は期限を付することがある。
(空港道路の通行)
第19条 空港において一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路を除く。以下「空港道路」という。)を通行する者は、会社が空港道路の管理のために行う指示に従わなければならない。
(空港道路の通行制限)
第20条 会社は、空港道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、空港道路の通行を制限し、又は禁止することがある。
(自動車専用区域)
第21条 空港道路の構造上又は交通の円滑化を図るため、会社が自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第 185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)のみの一般交通に限定した区域(以下「自動車専用区域」という。)には、自動車による以外の方法により進入してはならない。
(事故通報)
第22条 空港内にある者は、空港において犯罪、火災その他重大な事故が発生したことを知ったときは、速やかに会社、警察署又は消防署に通報するものとする。
(供用の休止等)
第23条 会社は、次の各号のいずれかに該当し、空港の管理に支障があると認められるときは、空港の供用の休止又は使用方法の制限を行うことがある。
(1) 天災その他不可抗力によるとき。
(2) 修理その他の工事を施すとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、やむを得ない事由が生じたとき。
(免責)
第24条 会社は、前条の空港の供用の休止又は使用方法の制限により生じた損害については、会社の責めに帰すべき明白な理由がある場合を除き、賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第25条 空港において、故意又は過失により、会社の施設を破損し、汚損し、又はその他の行為により会社
に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。
(旅客数等の報告)
第26条 航空運送事業者等は、航空機ごとの旅客数、貨物量等空港管理上必要となる数値を会社の指定する方法により期日までに、会社に報告しなければならない。
(使用の停止等)
第27条 会社は、空港管理上特に必要があると認めるときは、会社の施設を使用している者又は会社の承認を受けて設置した施設を使用している者に対し、当該施設について使用の停止、修理、改造、移転、除去その他必要な措置を求めることがある。
(制止、退去等)
第28条 会社は、次に掲げる者に対し、制止をし、又は退去若しくは撤去を命ずることがある。
(1) 第3条の規定に違反して空港に入場した者
(2) 第5条の規定に違反して立入りを制限した区域に立ち入った者
(3) 第6条の規定に違反して禁止行為を行った者
(4) 第11条第1項の規定に違反して給油作業又は排油作業を行った者
(5) 第11条第2項の規定に違反して同項に掲げる事項を遵守しなかった者
(6) 第12条の規定に違反して車両を使用し、又は取り扱った者
(7) 第17条第1項の規定に違反して施設を設置し、又は現状を変更した者
(8) 第18条第1項の規定に違反して空港において営業行為を行った者
(9) 第19条又は第20条の規定に違反して空港道路を通行した者
(10) 第21条の規定に違反して自動車専用区域に進入した者
2 会社は、この規程に基づく承認を受けた者が、法令、この規程若しくはこの規程に基づく規則又は承認に付した条件に違反したときは、当該者に対する承認を取り消すことがある。
(実施に関し必要な事項)
第29条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施のため必要な手続その他の事項は、会社が別に定める。
(準拠法及び裁判管轄)
第30条 この規程の適用にあたっては、日本語をxxとし、日本法に従い解釈し、この規程に定めのない事項については、日本法を適用する。
2 この規程に関する争いについては、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成29年11月1日から施行する。附 則
この規程は、平成30年7月1日から施行する。附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和元年9月13日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年1月28日から施行する。附 則
この規程は、令和4年10月26日から施行する。
2022/10/1 更新
*新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、空港内の一部施設や店舗を臨時休業又は営業時間を変更させて頂いている場合がございます。最新の情報をご確認の上、ご利用くださいますようお願い申し上げます。
「空港機能施設の営業時間」は以下のとおりです。
(1) 旅客取扱施設 24 時間
(2) 貨物取扱施設 24 時間
(3) 給油施設 24 時間
(4) 駐車場 24 時間
「空港が提供するサービスの内容に関する情報」は以下のとおりです。
(1) 総合案内・出発準備(総合案内所/観光の総合案内所/団体カウンター/交番/待ち合わせポイント)
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx
(2) お金・両替・保険(銀行/ATM/付加価値税(VAT)払い戻しサービス/外貨両替所/海外旅行保険)
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx
(3) 手荷物・宅配・郵便(手荷物一時預かり/宅配サービス/手荷物ラッピングサービス
/ポーターサービス/コインロッカー/保税手荷物一時預かり/手荷物カート/ポスト) xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx
(4) 医療施設・設備(クリニック/歯科/AED(自動体外式除細動器))
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx
(5) WiFi・・携帯電話(WiFi ルーターレンタル/無線アクセススポット/国際電話サービス/携帯電話レンタル/電源コンセント・PC デスク/モバイルバッテリーレンタル)
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx
(6) ビジネスサポート・ラウンジ(コピーサービス/FAX サービス/写真サービス/KIX VIP SERVICE/航空会社ラウンジ/カード会社メンバーズラウンジ/特別待合室・貸し会議室/ウォークインラウンジ)
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx
(7) 交通・宿泊(鉄道・高速船チケット販売/ジャンボタクシー・リムジンバス・企画バスのご案内/レンタカーのご案内/道路交通情報表示盤・アクセス交通モニター/ホテル)
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx
(8)リラクゼーション(シャワールーム)
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx
(9) お子様連れのご旅行に(キッズコーナー/ベビールーム/ベビーカー貸し出し/ベビー
ベッド/ベビーキープ/子供用便座)
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx
(10) お体が不自由な方へ(車椅子・ベビーカー貸し出し/多機能シート/オストメイト対応/トイレ点字案内板/非常時通報システム/補助犬)
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xx
(11) その他サービス施設(ウェルカムボード/CIQ PR ルーム/ペットホテル/リユース傘サービス/祈祷室/乗用カート/喫煙室/関空展望ホール スカイビュー/輸出動植物検疫カウンター/新型コロナウイルス PCR 検査)
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx
(12) ショップ・レストラン
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxx-xxx-xxxx
「空港の情報」は以下のとおりです。
(1) 空港管理者の氏名、住所及び連絡先
xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xx/ xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxx.xxxx
(2) 乗入れ航空会社
(3) 路線・ダイヤ
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx_xxxxxxxx
(4) 給油施設が提供する燃料の種類 JET A-1
(5) 着陸料・停留料
上記関西国際空港供用規程第 13 条に記載の通りです。
(6) 旅客サービス施設利用料(PSFC)・旅客保安サービス料(PSSC)
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxx_xxxx.xxxx
(7) 空港アクセス
(8) 駐車場
(9) 空港マップ
(10)バリアフリー情報
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxx xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxx
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xx
(11)お客様の👉を反映する仕組み
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxx.xxxx
(12)空港に関するその他の情報について
① CARGO KIX
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxx
② CS(お客様満足)の向上を目指して
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xx
③ コーポレート/エアポートブランド
xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx/
④ ビジネス情報
xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxx.xxxx
⑤ よくあるご質問
xxxxx://xxxxxx-xxxxxxx-xxxx.xxxxxxxx.xxx/
「地震災害等の緊急時に空港が提供するサービス」は以下のとおりです。安全な場所への避難誘導
空港内で安全に滞在できるスペースの提供備蓄品の提供(食料、飲料水等)
多言語対応
SNS と空港ホームページを活用した情報発信その他お客様の安全安心に係るサービスの提供