Contract
メディアインターネット接続サービス利用規約
第1章 総則
第1条 (取り扱いの準則)
1. この「メディアインターネット接続サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)は、アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)が提供するインターネット接続に関係するサービス(以下「本サービス」といいます)に適用されます。
2. 本規約と個別規約の間に異なる定めがある場合には、個別規約の定めが優先するものとします。契約者は、本規約とあわせて個別規約にも従うものとします。
第2条 (規約の変更)
1. 弊社は契約者の承認を得ることなく、本規約を変更することができるものとし、契約者および弊社は変更後の規約に拘束されるものとします。
2. 本規約変更後、契約者が本サービスの利用を継続した場合、弊社は契約者が変更後の規約に同意したものとみなします。但し、当該変更が契約者に対し著しい不利益を与える場合にはこの限りではなく、かかる場合には、契約者は弊社に対して利用契約の解約の申出をすることができます。弊社がこれを承諾した場合には、契約者は解約の手続きを速やかにとるものとします。
3. 弊社は本規約を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対して、弊社の定める方法により内容を通知します。
4. 本サービスの一部を弊社の事由により廃止することとなる場合、前項の通知を事前に行います。但し、本サービスについて、弊社の責任範囲以外の部分(本サービスの構成に影響を与えるサービスを提供する電気通信事業者が仕様変更をおこなった場合等)に関する廃止が行われ、かかる通知を事前に行うことができない場合は、この限りではありません。
第3条 (用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
契約者 | 利用契約を締結している者。法人または法人に順ずる団体に限る。利用契約の申込を行い、 利用契約を締結する前の契約者を特に「申込者」という。 |
利用契約 | 契約者が本サービスを利用するための契約。 |
個別規約 | 本サービスのうち特定のサービスについて、弊社が定める特段の規約(最低利用期間、注意事項、運用ルール、第 34 条(通知)に従って行われる案内等を含む。)であり、本規約 の一部を構成する。 |
最低利用期間 | 本サービスの最低利用期間は1 ヶ月とし、いずれもサービス利用開始日から開始する。 |
オプション | 本サービスに付随して利用できるサービス。いずれも本サービスの基礎的な部分を構成す るサービスと併せて、契約者の選択により申し込むことができる。 |
料金等 | 第28 条(料金等)以下に詳述されるサービスに対して生じる初期費用、月額料金その他関連料金。当該契約者の料金等の具体的な金額は、利用契約において特定されるものとする。 |
サービス利用開始 日 | 利用契約にて特定される契約者がサービスの利用を開始する日(但し、理由の如何を問わ ず、これが実行できないこととなった場合には、実際に利用が可能となった日) |
エンドユーザー | 契約者の法人組織に属する社員(派遣、契約社員を含む)で、契約者が本サービスを利用 して提供するサービスを利用する者。 |
ドメイン名 | 日本レジストリサービス(JPRS)、InterNIC(COM)等ドメイン名登録会社によって割り当てられる組織を示す名称。 |
パスワード | エンドユーザーが、本サービスを利用するためのユーザーID について、利用者の本人性を確認するために設定される利用者識別符号。 |
ユーザーID | 弊社が本サービスの提供において、契約者に対してサービス毎に付与する利用者識別符号。 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための回線接続装置、ルータ、機械、器具、線路その他の設備。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介するサービス。 |
専用回線 | 弊社が弊社以外の電気通信事業者から専用サービスを受けて契約者に提供する専用の電気 通信回線。 |
回線接続装置 | 専用回線の終端に位置し、契約者の端末設備とインターネット接続サービスに係わる弊社 の設備との間の信号を変換する機能をもつ電気通信設備(DSU、CSU、modem)。 |
ルータ | インターネット接続サービスの利用の為に、契約者または契約者との契約により弊社が設 置するデータの蓄積、交換、中継を行う電気通信設備。 |
IP アドレス | 弊社が契約者に割り当てるインターネットプロトコルとして定められている 32bit のアド レス。 |
アクセスポイント | 集線設備を設置した弊社の管理する場所。 |
インターネット接続サービス | 契約者の指定する場所とアクセスポイントとの間を弊社が設置する専用回線、弊社以外の電気通信事業者が提供する電話回線(以下、電話回線とする)で接続してインターネット プロトコルによる相互通信を提供するサービス。 |
端末設備 | インターネット接続サービスを利用するため、契約者が設置する電気通信設備。 |
識別符号 | 弊社がインターネット接続サービスの契約者を識別するために契約者に付与する符号。 |
個人情報 | 個人情報の保護に関する法律、第2条に定義されるもの。 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することがで き、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。 |
第2章 利用契約第1節 通則
第4条 (利用契約の単位)
利用契約は、弊社が契約者を識別するために契約者に付与するID 毎に締結されます。契約者は、かかるID
を変更することはできないものとします。
第5条 (利用契約の有効期間)
1. 利用契約の有効期間は、第 8 条に定める利用申込日から最低利用期間の満了日までとします。利用契約の有効期間は、最低利用期間の満了日の 1 ヶ月前までに契約者または弊社から更新しない旨の書面がない限り、1 ヶ月更新され、爾後も同様とします。
2. 前項の規定に関わらず、第 10 条(利用契約の内容の変更)に該当する場合には、新たな利用契約が締結されたとみなされ、変更の日から起算して該当する本サービスに適用される最低利用期間の間が新たな最低利用期間となります。但し、オプションについては、導入時に別途契約者と弊社の間で協議のうえ書面にてこれを定めるものとし、かかる変更の内容が専らオプションの内容および条件である場合には、その内容に応じて適宜最低利用期間の調整を行われることがあるものとします。
第6条 (提供地域)
本サービスの提供地域は、日本国内とします。但し、特定のサービスについて弊社が別段の定めをした場合には、この限りではありません。
第7条 (本サービスの種類)
本サービスの種類は次のとおりです。
(1) インターネット接続サービス
① ブロードバンドアクセスサービス
② オプションサービス
(2) その他弊社が適宜追加するサービス
第2節 利用申込等第8条 (利用申込)
1. 申込者は、弊社所定の手続きに従って、本サービスの申し込み(以下「利用申込」といいます)を行い、利用契約を弊社と締結するものとします。
2. 申込者は利用申込みに際して、弊社が本サービスを提供するために必要な最小限の個人情報(例えば「氏名」「住所」「電話番号」「メールアドレス」「勤務先」等)を、弊社の提携するパートナーに対して開示することに同意するものとします。
第9条 (利用契約の成立等)
1. 利用契約は、弊社が申込者の利用申込を承諾し、申込者にかかる承諾について書面の通知を発した時に成立するものとします。
2. 弊社は、利用申込について次の各号のいずれかの事項を認めた場合は、利用申込を承諾しないことがあります。かかる場合には、これを申込者に速やかに通知するものとします。
(1) 利用申込が行われた本サービスの提供または該当サービスに係わる装置の保守が、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が本規約において契約者に定められた義務の履行を怠るおそれがあることが明らかなとき、または過去に義務を怠ったことがあるとき。
(3) 申込者が第16 条(提供の停止)各号に該当する事由があると認められたとき。
(4) 利用申込書に虚偽の記載があったとき。
(5) その他前各号に準ずる場合で、弊社が利用契約の締結を適当でないと判断したとき。
(6) 申込者が第8 条 2 項に規定される、個人情報の開示に同意しないとき。
(7) 申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力(以下
「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき。
第3節 利用契約の内容の変更等第10条 (利用契約の内容の変更)
1. 契約者が利用契約の内容の変更を求めるときは、弊社が別途定める書面によりこれを請求するものとします。変更が申し出られた場合には、一旦、既存の利用契約は解除され、新たな利用契約が締結されるものと致します。
2. 契約者が従前より利用しているオプションの変更または追加を専ら申し出た場合で、当該オプションの導入時に、当該オプションの変更または追加が利用契約の変更または追加として扱われない旨契約者と弊社の間に合意があった場合には、前項の規定は適用されません。
3. 第 1 項に基づき既存の契約が解除された場合、第20 条(利用契約の終了時の措置)第1 項および第 2 項は適用されず、同条第3 項に定めるIP アドレスの返却のみが行われるものとします。
4. 契約者による第1 項の請求は、第9 条(利用契約の成立等)の規定に準じて取り扱われるものとします。
第11条 (xxxxの禁止)
契約者は、利用契約に基づき本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に係わる一切の権利を第三者に譲渡または貸与し、あるいは第三者のために担保権の設定をすることはできないものとします。
第12条 (契約者の地位の承継)
1. 契約者である法人に合併による地位の承継があったときは、合併後存続する法人または合併により新設された法人が契約者の地位を承継するものとします。かかる場合、合併後存続する法人または合併により新設された法人は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30 日以内にその旨を弊社に通知するものとします。
2. 弊社は、前項の通知があった場合に、承継した法人が第 9 条(利用契約の成立等)第 2 項各号のいずれかに該当するときは、書面で通知することによりかかる承継に異議を申し出て、契約者との利用契約を解除することができるものとします。
第13条 (氏名等の変更)
契約者は、その氏名若しくは商号、代表者、住所その他利用申込に際して届け出た契約者に関する情報(障害連絡先を含みます)に変更があったときはこれをすみやかに書面で弊社に届け出るものとします。なお、このときに、弊社は契約者に対し、かかる変更の事実を証明する書類を提出するよう求めることがあります。
第4節 利用の制限等
第14条 (非常時における利用の制限)
弊社は、天災事変等の不可抗力その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、または中止する措置をとることがあります。
第15条 (提供の中止)
1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 弊社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 弊社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの全部または一部の提供を停止することにより、弊社が本サービスを提供することが困難になったとき
(4) 契約者が、弊社もしくは弊社が契約する販売パートナーに個人情報利用の中止を申し入れたとき
2. 弊社は、前項第1 号および第 2 号の規定により本サービスの提供を中止するときは、その10 営業日前までに、その理由および実施期間を弊社が定める方法で契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 弊社は第 1 項第 3 号の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその理由および実施期間を弊社が定める方法で契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4. その他弊社の責めに帰すべき事由により、契約者が利用契約に基づき利用している本サービスを利用できない事態が生じた場合は、第21 条(損害賠償の範囲)が適用されるものとします。
第5節 提供の停止
第16条 (提供の停止)
1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、期間を定めて本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 支払期日を30 日以上経過しても料金等を支払わないとき
(2) 小切手、手形の不渡処分を受け、または金融機関から取引停止処分を受けたとき
(3) 監督官庁により営業取消もしくは停止等の処分を受け、または自ら営業を休止もしくは停止したとき
(4) 本規約、個別規約、利用申込、利用契約その他本サービスに係わる手続に際して虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(5) 第 24 条(第三者に対するサービス提供の条件)または第 25 条(契約者の義務)の規定に違反したとき
(6) 弊社の業務の遂行または弊社の電気通信設備に支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれのある行為をしたとき
(7) その他、弊社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断した場合
(8) 差押、仮差押、仮処分もしくは滞納処分を受けたとき、あるいは破産、民事再生、会社整理、特別清算もしくは会社更生の申し立てを受け、またはこれを自ら申し立てたとき
(9) その他、弊社が不適切と判断する行為をなしたとき。
(10) その他財務状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる事由があるとき
2. 前項に定めるほか、契約者が以下いずれかの行為を行ったと弊社が合理的に判断した場合、弊社は、契約者に当該行為の中止、修正またはデータの移動を求め、あるいは事前に通知することなく契約者の表示または発信する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くことができます。このとき、理由、停止日、停止期間を弊社が適当と判断する方法により通知し、インターネット接続サービスの提供を停止することがあります。かかる停止によっても当該行為が是正されない場合には、弊社は、当該停止期間を延長することができます。
(1) 弊社または第三者(本サービスを直接または間接に利用する契約者以外の者を含む。以下本条において同じ)の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為
(2) 弊社または第三者を誹謗、中傷し、またはこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為
(3) 弊社または第三者への詐欺、脅迫行為
(4) 弊社または第三者に不利益を与える行為
(5) 弊社または第三者のプライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(6) 本サービスの構成について重大な影響を及ぼす情報を発信し、またはこれを掲載する行為
(7) 弊社のサービスを利用してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを提供し、または弊社のサービスに関連して使用する行為
(8) 弊社のサービスを利用して無差別並びに大量に不特定多数の者に対し、これらの者の意思を無視してメール等を送信する行為
(9) 弊社または本サービスの信用を毀損するおそれのある方法で当該サービスを利用する行為
(10) 公職選挙法または無限連鎖講の防止に関する法律に違反する行為
(11) 猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または表示する行為
(12) 未xx者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信または表示する行為
(13) 違法または公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為発言等)
(14) その他、適用法令、条約(輸出法令を含む)等に違反する行為、または違反のおそれのある行為
(15) 前各号の行為を行い、またはこれを行おうとしている者を助長する行為
3. 契約者は、前2 項の通信停止期間中も第28 条(料金等)の料金を支払うものとします。
4. 第 2 項は、弊社の情報の監視・削除等の義務を規定したものではありません。当該監視または削除が行わなかったことによる契約者、エンドユーザーまたは第三者に生じた損害について、弊社は一切責任を負わないものとします。
第6節 契約の解除等
第17条 (弊社が行う利用契約の解除)
1. 弊社は、契約者が第 16 条(提供の停止)第 1 項もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する場合には、第
19 条(利用契約の終了)に定めるとおり利用契約を解除することがあります。
2. 弊社は、契約者が以下の事由に該当する場合、その利用契約を解除することがあります。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、弊社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合、
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、弊社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、弊社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を弊社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
3. 前項にかかわらず、弊社は、最低利用期間の終了後、利用契約の解除を希望する日より 1 ヶ月前までに書面で契約者に通知することにより、契約者に対して何らかの補償をすることなく利用契約を解除することができ、弊社は当該日付をもって本サービスの利用を停止させるものとします。
第18条 (契約者が行う利用契約解除)
1. 契約者は、利用契約の解除を希望する日より 1 ヶ月以上前までに書面で弊社に通知することにより、利用契約を解除することができ、弊社は、当該日付をもって契約者に対する本サービスの提供を停止するものとします。かかる解除が最低利用期間の満了前に行われた場合には、契約者は第29 条(契約変更または解除に伴う違約金)に従って、弊社に対して違約金を支払うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者は第 2 条(規約の変更)第 4 項により利用契約において申し込まれたサービスの全部が廃止され、利用契約の実効性を失う場合、第14 条(非常時における利用の制限)に規定する事由が生じて本サービスを利用できなくなった場合において、利用契約の目的を達することができないと判断した時は、第 29 条(契約変更または解除に伴う違約金)の規定を適用することなく、弊社に書面で通知することにより、その利用契約を解除することができます。この場合、利用契約の解除は、弊社に通知が到着した日に効力を発するものとします。
第7節 利用契約の終了 第19条 (利用契約の終了)
利用契約は、利用契約に定める利用期間の満了をもって終了するものとします。但し、弊社は、契約者に第 16 条(提供の停止)に定めた契約解除事由および第 25 条(契約者の義務)に定めた義務違反が生じた場合には、契約者またはエンドユーザーに対して損害の賠償をすることなく、且つ何らの催告を経ることなく利用契約を解除できるものとします。
第20条 (利用契約の終了時の措置)
1. 第 19 条(利用契約の終了)に定める利用契約の期間満了、第 17 条(弊社が行う利用契約の解除)または第 18 条(契約者が行う利用契約解除)あるいはその他本規約もしくは個別規約の定めに従って利用契約が終了した場合は、弊社は措置としてすみやかに料金の精算を行い、これを契約者に請求するものとします。
2. 前項の他、契約者は、終了日の翌日以降速やかに弊社が提供したサービスに伴い交付または提供した資料等を弊社の指示に従い返却、処分、破棄するものとします。
3. 契約者は、利用申込時に弊社が割り当てたIP アドレスがある場合には、利用契約終了後、速やかにこれを弊社に対して返却するものとします。
第8節 損害賠償
第21条 (損害賠償の範囲)
本サービスについて障害が生じた場合の賠償の範囲は、以下のとおりです。なお、契約者は、本サービスに関する障害の対応としては、以下の各号以外の金銭的賠償を求めないものとします。
(1) 本サービスについては、 弊社の責に帰すべき事由により、本サービスを契約者が全く利用できない状態(同程度の状態となる場合を含みます)にあることを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したときに限り、弊社はこれを非使用期間として扱い、かかる期間を含めずに月額料金を限度として当該使用料を契約者に請求するものとします(該当月額料金は、実使用日数を第28 条
(料金等)第 4 項に基づいて計算するものとします)。なお、24 時間を越える非使用期間の日数の計算は、一回の停止について 24 時間以上を切り上げて一日と換算するものとします。
第22条 (免責)
1. 弊社は、本サービスに関して、契約者もしくはエンドユーザーまたはその他の第三者に生じた損害で、次に定める事由に該当する損害については、本規約もしくは個別規約に別段の定めがある場合を除き、直接または間接を問わず、また、付随的もしくは結果的損害、または逸失利益、機会損失、データ喪失等を含め、一切賠償の責を負いません。
(1) 契約者に、第 14 条(非常時における利用の制限)、第15 条(提供の中止)、第16 条(提供の停止)に定める事由により生じた損害
(2) 第三者が、ユーザーID 等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用したことにより生じた損害
(3) 本サービスによって得る情報の使用により生じた損害
(4) 弊社が行う専用回線、回線接続装置、ルータ等の設置工事にあたって、やむを得ない理由により契約者の所有または管理する土地、建物その他の工作物に生じた損害
2. 前項に定めるほか、弊社は、契約者(エンドユーザーを含みます)が本サービスの利用に関して被った損害について、この理由のいかんを問わず、またこれが私的利用であるか商用であるかを問わず、一切賠償の責任を負いません。
第9節 契約者の義務等
第23条 (第三者に対するサービス提供の条件)
契約者は、エンドユーザーに第三者が含まれる場合は、電気通信事業法に基づき電気通信役務の提供に必要な手続きを自己の責任および費用にてとらなければなりません。
第24条 (契約者の義務)
1. 契約者は、本サービスを利用した契約者が運営する事業(有償であるか無償であるか、または商用であるか私用であるかを問いません。以下「契約者事業」といいます)をエンドユーザーに提供するにあたり、電気通信関連法令を遵守し、エンドユーザーの個人情報の保護に努めるほか、契約者事業について一切の責任を負うものとします。また、契約者は、エンドユーザーもしくは第三者からの契約者事業に関する問い合わせに対する対応を行い、これらが直接当該エンドユーザーもしくは第三者から弊社に対して行われた場合には、弊社の求めに応じて、契約者が一切の裁量にて対応にあたり、措置をとるものとします。
2. 契約者は、本サービスの利用にあたり、第16 条(提供の停止)第2 項各号に定める行為のほか、次の行為を行ってはなりません。
(1) 本規約または個別規約に違反する行為
(2) 犯罪行為または犯罪の恐れがある行為
(3) Web ページ運用の際、リンク先のデータの所有者から承諾を得ずに第三者のデータへリンクを行う行為
(4) その他、法令に違反する行為
(5) 本サービスの運営を妨げる行為
(6) その他、公序良俗に反する行為
3. 契約者は、本サービスの利用にあたり他のネットワークを経由して通信を行う場合は、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
4. 前 2 項の規定はエンドユーザーに準用するものとし、契約者は、エンドユーザーにこれらの規定を遵守させなければなりません。
第25条 (契約者の設備等)
1. 本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、インターネット接続サービス等は、本規約に基づき弊社が提供するものを除き、契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。
2. 弊社は、契約者(エンドユーザーを含みます)が準備した機器、ソフトウェア若しくはインターネット接
続サービスまたは契約者が行った作業が原因となって生じた本サービスの利用上の障害、その他の問題については、一切の責任を負いません。また、かかる場合に弊社または第三者に発生した損害については、契約者が賠償の責任を負うものとします。
第26条 (データの取り扱い)
1. 契約者は、契約者が利用するデータ領域(以下「契約者のデータ領域」といいます)内における一切の行為およびその結果について、当該行為を行った者が契約者自らであるか否かを問わず一切の責任を負うものとします。
2. 弊社は、契約者(エンドユーザーを含みます)が登録したデータについては、何ら保証せず、責任を負わないものとします。
3. 契約者は、契約者のデータ領域内に係わる紛争等は自己の責任において解決するものとし、弊社または第三者に迷惑を掛けず、何らの障害を与えてはならないものとします。
第27条 (ユーザーID 等の管理)
1. 契約者の本サービスに係わるユーザーID およびパスワード(以下、本条において「アカウント等」といいます)のエンドユーザーへの割り振り、休止等の取り扱いは、弊社が行うものとします。
2. 契約者は、アカウント等について管理責任を負い、エンドユーザーから接続アカウント等の盗用について連絡を受けた場合は、速やかに弊社に届け出るものとします。
3. アカウント等の盗用、その他の不正利用により生じた問題については、契約者の責任により解決するものとします。
第3章 料金等
第28条 (料金等)
1. 契約者は、以下の料金等を、利用規約が定めるところに従い弊社に支払うものとします。
(1) 初期費用
利用契約の成立時に支払われるものとします。但し、契約者の希望によりオプションを追加したときは、当該オプションについての初期費用が生じる場合があります。
(2) 月額料金
サービス利用開始日から契約が終了する月の末日までの期間を対象として支払われるものとします。
(3) その他関連料金
契約者の申込により生じるオプション等本サービスに関して生じる料金であり、その内容によって、一時的または継続的な支払、月毎、四半期毎、半期毎、年毎その他の支払時期があります。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
3. 料金等は、サービス利用開始日より発生するものとします。但し、弊社が接続環境設定が完了次第送付するサービス開始通知書に記載される課金開始日が異なる場合には、後者の日付より料金が発生するものとします。
4. 月額で定める料金等は、利用開始月を日割計算、利用最終月に全額課金にて支払われるものとします。但し、日割計算を行う必要がある場合は、利用日数に料金等の月額の30 分の 1 を乗じて計算します。
5. 料金等には、本規約の定めに従って算出された料金等の額に消費税相当額(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいい、将来の修正、変更を含みます)が加算され、契約者がこれを負担するものとします。
第29条 (契約変更または解除に伴う違約金)
1. 契約者は、本サービスを開始する前に契約者の責めに帰すべき事由により利用契約が解除された場合は、利用契約に定める本サービスの初期費用に相当する額を、違約金として一括して弊社に支払うものとします。契約者が既に初期費用の一部または全部を支払っている場合は、支払われた額を違約金に充当します。
2. 契約者は、最低利用期間の満了前に利用契約が解除された場合(第18 条(契約者が行う利用契約解除)第 2項の規定による解除を除きます)は、解除日の翌日から最低利用期間満了日までの期間に対応する本サービスの月額料金(利用契約に基づき割り当てたユーザーID 数の解除前における最大値に対応する月額料金とします)に相当する額を、違約金として一括して弊社に支払うものとします。
3. 契約者は、第 10 条(利用契約の内容の変更)の規定により最低利用期間の満了前に本サービス(場合によりオプションも含まれる)の一部または全部を廃止する場合には、かかる廃止による月額料金の減額分を対象金額として第2 項に従い計算した金額を、違約金として一括して弊社に支払うものとします。
第4章 雑則
第30条 (遅延損害金)
契約者は、料金等を請求書に指定する支払期日までに支払わないとき、故意によって料金等の支払いを逃れたとき、または本サービス料金等を免れていることを知りつつこれを免れたままでいる場合には、支払期日の翌日から起算して実際に支払が行われた日までの期間について、当該未払額に対し年 14.5%の割合で計算した額を、遅延損害金として弊社に支払うものとします。
第31条 (端数処理)
本規約の規定に基づき金額の計算をした場合に、その計算結果に 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
第32条 (機密保持)
1. 契約者は、本規約、個別規約および利用契約の履行に際して知り得た弊社の業務、技術、取引および社内情報等を弊社の承諾がない限り、公表または第三者に漏洩しないものとします。但し、該当情報が以下のいずれかの情報に該当する場合には、これを適用しません。
(1) 知得する以前に既に公知であった情報
(2) 知得する以前に既に有していた情報
(3) 知得した後、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者からの合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手した情報
2. 契約者は、弊社が本サービスを構成する電気通信サービスを提供する弊社以外の電気通信事業者に対し、守秘義務を課したうえエンドユーザー数情報(地域別・アクセス回線種別等、エンドユーザー個人の情報に関与しない部分とします)を開示することがあります。
3. 弊社は、前項に定めるほか、捜査機関等その他適用法令を遵守した手続きにより情報の開示があった場合を除き、利用契約の履行に際して知り得た契約者の業務上の機密(通信の機密を含みます。但し、第1 項 1号乃至第4 号に定める情報を除くものとします)を第三者に漏らしません。
4. 弊社は、契約者からの情報開示の請求があった場合であっても、本サービスに係わる通信のログは提出しません。このログに関わる捜査機関からの情報開示の請求には、弊社が対応します。
第33条 (本サービス上の権利)
弊社が契約者に提供する本サービスにおけるノウハウ、システムその他に存する一切の権利は弊社に帰属するものであり、契約者はこれを侵害しないものとします。また、契約者は、利用申込によって弊社の有する商標、ライセンス等何らの使用権も取得するものではなく、これを弊社の事前の書面による許可なくして利用することはできないものとします。
第34条 (通知)
1. 本規約および個別規約に基づき弊社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下、本条において「通知等」といいます)は、契約者が弊社に届け出ている連絡先に宛てて行うものとします。
2. 弊社が契約者に通知等を行った場合に、前項の連絡先が事実と異なるために通知等が契約者に到達しなかったときは、その通知等が通常到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
3. 弊社から契約者への通知等は、電子メール・書面の郵送・書面の宅配及び弊社のホームページでの掲載等、弊社が適当と判断する方法により通知するものとします。
4. 前項の通知等は、弊社が該当通知の内容を電子メールや書面が発進または発送された時点、または弊社のホームページ上に表示した時点より効力を生じるものとします。
第35条 (協議)
本規約または個別規約に記載されていない事項で本サービスを提供する際に決定することが必要な事項については、契約者と弊社で協議のうえ定めるものとします。
第36条 (合意管轄裁判所)
契約者と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第37条 (その他)
利用規約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
別記
1.C&C サーバ等との通信の遮断等について
弊社は、C&C サーバ等との通信の遮断に関して以下のとおり定めます。
ア 弊社は、契約者が弊社に対してインターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際、マルウェア
(コンピュータウィルス、ワーム又はスパイウェア等の「悪意あるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染すること等により、当該契約者がC&C サーバ(外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指定を送って制御するサーバコンピュータのことをいいます。)等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するため、当該契約者のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等について、機械的・自動的に検知し、弊社が指定するアドレスリストとの間の照会を行い、当該リストにあるドメイン情報等と一致するときは、当該名前解決要求に係る通信を遮断するものとします。この場合において、弊社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。
イ 加入契約の申込みをする者及び契約者は、前号の弊社が行う検知及び通信の遮断に係る内容及び目的等につき、あらかじめ包括的に同意していただきます。
ウ 契約者は、随時、この項目に規定する弊社が行う検知及び通信の遮断等につき、他の条件を同一としたまま当該検知及び通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、弊社は、弊社のホームページその他弊社が別に定める方法によりその設定変更の方法を公表します。
エ 弊社は、この項目に規定する弊社が行う検知及び通信の遮断等により、契約者のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
オ 弊社は、この項目に規定する弊社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知及び通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。
2.サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知
弊社は、サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知に関して以下のとおり定めます。
ア 弊社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成13 年 1 月6 日付附則第 8 条第4 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により弊社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、弊社が必要と認める限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIP アドレス及び当該電気通信の通信時刻から、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
3.送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処
弊社は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処に関して以下のとおり定めます。
ア 弊社は、弊社または契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該電気通信設備からの送信型対電気通信設備サイバー攻撃またはそのおそれへの対処を求めるために、弊社設備で必要な範囲において検知した通信の送信元 IP アドレス、ポート番号及び通信時刻を当該電気通信事業者に提供することを事業法第 116 条の 2 第 2 項に定める認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会(以下この条において「認定協会」といいます。)に委託することがあります。
イ 弊社は、弊社または契約者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合、認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、弊社設備で必要な範囲において通信の送信元IP アドレス、ポート番号及び通信時刻を検知し、これを認定協会に提供することがあります。
ウ 前二項の規定は、弊社が別に定めるサービスにおいて、契約者から個別具体的かつ明確な同意を得られた場合に限り実施するものとします。
付則
2007 年 1 月 16 日施行
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年 9 月 1 日から有効となります。
(利用契約の成立等)
2 第9 条 7 項に反社会的勢力に対する文言を追加しました。
(弊社が行う利用規約の解除)
3 第17 条 2 項に反社会的勢力に対する文言を追加しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 9 月 1 日から有効となります。
(反社会的勢力に関する文言)
2 反社会的勢力に関する条文内容を変更しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 31 年 3 月 25 日から有効となります。
(C&C サーバ等との通信の遮断等について)
2 別記の記載を追加しました。
(その他)
3 第37 条を追加しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 12 月 15 日から有効となります。
(サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知)
(送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処)
2 別記の記載を追加しました。
以上