株式会社 T マネー 2022 年 4 月 1 日改訂
Tマネーサービス利用規約
株式会社 T マネー 2022 年 4 月 1 日改訂
本規約は、株式会社 T マネー(以下「当社」といいます)が管理・運営する電子マネー「T マネー」の利用条件について規定するものであり、T 会員が「T マネーサービス」を利用するにあたっては本規約が適用されます。「T マネー」をチャージしていただくと、T マネー加盟店において商品・サービスの購入その他各種取引(一部の商品・サービスを除きます)におけるお支払いにご利用いただくことができます。「T マネーサービス」をご利用される際には、あらかじめ本規約を必ずお読みいただき、ご理解のうえ、「T マネーサービス」をご利用ください。なお、当社の提供する「T マネーサービス」をご利用されたことをもって、本規約に同意したものとみなさせていただきます。
第 1 条(定義)
本規約において、使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「T 会員」とは、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下「CCC」といいます)が選定する各種サービスを受けるために、CCC が定める「T 会員規約」に同意の上、CCC が定める所定の手続きにより会員登録(以下「T 会員登録」といいます)を申込み、CCC が承諾した個人をいいます。
(2) 「利用者」とは、第 7 号に定める T マネーサービスを利用するために本規約に同意の上、当社が管理するサーバー内にて T マネーを管理する口座(以下「T マネー口座」といいます)を保有するT 会員の方をいいます。
(3) 「T カード」とは、T 会員規約第 1 条第 1 項に定めるカードのことをいいます。
(4) 「T マネー」とは、当社が発行し、当社が管理するサーバーに記録される金銭的価値をいいます。
(5) 「決済」とは、利用者が第 9 号に定める T マネー加盟店において、物品・サービス等の商品若しくは役務(以下「商品等」といいます)の販売又は提供を受けるために、Tマネー加盟店の店頭において T カードを提示する方法、その他別途当社所定の方法により、商品等の対価の全部又は一部の支払いとして T マネーを使用することをいいます。
(6) 「チャージ」とは、利用者が当社所定の方法により、利用者の T マネー口座に現金等にて支払った額に相当する T マネーを加算することをいいます。
(7) 「T マネーサービス」とは、T マネーの決済及びチャージの総称をいいます。
(8) 「利用可能残高」とは、利用者が利用することができる T マネーの数量をいいます。
(9) 「T マネー加盟店」とは、当社と T マネーサービス加盟店契約を締結し、利用者に T マネーサービスを提供する者をいいます。
第 2 条(T 会員登録及びT カードの発行)
T マネーサービスの利用を希望される方は、あらかじめ CCC が別途定める手続きにより T 会員登録を行ったうえ、T カードの発行を受けるないしは取得いただく必要があります。 T カードを取得いただきますと、以後、当社所定の方法により、T マネーサービスを利用することができます。なお、一部の T カードには、T マネーサービスを利用することができないものがございます。詳しくは、ウェブサイト「T サイト[T ポイント/T カード]」
(xxxx://xxxxx.xx)をご確認いただくか、又は末尾記載の T カードサポートセンターまでお問い合わせください。
第 3 条(X xxxのチャージ)
1. 利用者は、当社所定の方法により、当社所定の金額単位で T マネーをチャージすることができます。チャージ 1 回あたりの上限額は、当社所定の金額です。
2. 利用者は、1 つのT マネー口座に対して、当社所定の金額を利用可能残高の上限としてチャージすることができます。
3. 利用者は、T マネーをチャージした場合には、当該チャージの際に交付されるレシート等に表示される T マネーの利用可能残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。当該レシート等の表示に誤りがある場合には、その場で T マネー加盟店その他 Tマネーを実際にチャージした店舗又はウェブサイト等を運営する事業者に申し出るものとします。その場で申し出がなされなかった場合、利用者は、当該 T マネーの利用可能残高について誤りがないことを承諾したものとします。
4. 利用者は、T マネーをチャージした後は、前項に定める異議を申し出た場合を除き、いかなる場合であってもチャージを取り消すことはできません。
5. 本条の当社所定の金額については下記サイトでご確認いただけます。 xxxx://x-xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
第 4 条(X xxxによる決済)
1. 利用者は、T マネー加盟店で T マネーによる決済にて商品等の購入又は提供を受けることができます。ただし、法令の定める、又は T マネー加盟店が指定する一部商品については、T マネーによる決済をすることができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2. 利用者が T マネー加盟店で T マネーによる決済をした場合、利用した商品等の購入価額又は提供価額に応じて、当該価額に相当する T マネーが利用可能残高から引き去られ、当社が管理するサーバーに当該 T マネーの利用の記録が完了した時、対価の支払いがなされたものとします。
3. 利用者は、T マネー加盟店において、商品等の購入又は提供を受けるにあたり、利用端末において認識された T マネーの利用可能残高が商品等の対価の総額に不足する場合や対価の一部についてT マネーによる決済を希望する場合には、利用者はその不足額又は残額を現金、その他当社又は T マネー加盟店が定める方法により、支払うものとします。ただし、一部の T マネー加盟店においては利用ができない支払い方法もありますので、あらかじめご了承ください。
4. 利用者は、X xxxによる決済にて商品等の購入又は提供を受けた場合には、当該 T マネーでの決済の際に交付されるレシート等に表示される T マネーの利用可能残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。当該レシート等の表示に誤りがある場合には、その場で T マネー加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされなかった場合、利用者は、当該決済後の利用可能残高について誤りがないことを承諾したものとします。
5. T マネー加盟店には、一部の店舗やウェブサイトを除き、以下の標章が掲示されています。
第 5 条(T マネー利用可能残高の確認)
T マネーの利用可能残高は、T マネーサービス利用時に交付されるレシート、その他別途当社が指定する方法により確認することができます。
第 6 条(有効期間)
T マネーの有効期間は、T マネーサービスの最終利用日から 10 年間とします。有効期間内に T マネーサービスのご利用がなかった場合、その有効期間経過の時をもって T マネーは失効し、利用可能残高がゼロになりますので、あらかじめご了承ください。
第 7 条(T マネーのご利用ができない場合)
1. T マネーサービスは、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、Tマネーサービスの利用を一時停止させていただくことがあります。
(1) T マネーサービスに関するシステムに故障が生じた場合又はシステムの保守・管理のためにシステムの全部又は一部を休止する場合
(2) T マネーサービスに関する施設等の停電その他の事由による使用不能の場合
(3) T カードの紛失・盗難にあわれて当社にお申し出いただいた場合又は T カードを拾得された警察等の第三者から連絡をいただいた場合
(4) 何らかの理由により、T カードが一時停止となった場合
(5) T マネーサービスの不正使用の疑いが生じた場合
(6) その他当社が必要と判断した場合
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の催告を要することなく、利用者の T マネーサービスの利用を直ちに中止させた上で、第 6 条に定める有効期間中であっても、当該利用者の T マネーを失効させ、利用可能残高をゼロにすることができるものとします。また、この場合、当社は利用者に対して現金の払い戻しを行わないものとします。なお、次の第 3 号乃至第 6 号に該当する場合には、T 会員ネットサービス登録及び T カードの一時停止又は除名措置をとらせていただくことがあります。除名措置の場合、保有ポイントは失効します。
(1) T 会員規約第 3 条第 1 項「退会」に該当し、利用者がT 会員としての資格を喪失した場合
(2) T 会員規約第 3 条第 2 項に該当し、T 会員を除名された場合
(3) 利用者が、T マネーサービスの不正使用を行ったことが当社において確認された場合
(4) 利用者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるものをいいます。)であることが判明したとき、又は当社がその疑いがあると判断したとき
(5) 利用者が本規約に違反した場合
(6) その他当社が不適当と判断した場合
3. 当社は、利用者が前項各号のいずれかに該当し、当社及びその他関係者に損害が生じたときは、当該利用者に対して当該損害(当社に発生した損害のみならずその他関係者に発生した損害も含みます。)の賠償を請求することができるものとします。
第 8 条(換金等の不可)
T マネーの換金又は現金の払い戻しはできません。ただし、当社が経済情勢の変化、法令の改廃その他当社のやむを得ない都合により T マネーの取り扱いの全部若しくは一部を終了した場合又はその他法令で認められる場合には、利用者に対して法令又は当社所定の方法に従いT マネーの利用可能残高の払い戻しをするものとします。
第 9 条(T カードの紛失・破損・盗難時のT マネーの取扱い)
1. T カードを紛失・盗取された場合は、速やかに末尾記載の T カードサポートセンターまでお申し出ください。お申し出後、利用停止が反映されるまでに T カードが盗用等され、盗用等された利用者のT マネーにて決済がなされた場合、利用者のご負担及び責任となり、第三者により T マネーを使用されたことによる利用者が被った損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
2. T カードが破損(磁気不良により使用できなくなることを含みます)又は前項に基づき T カードの利用を停止した場合は、店舗等において新しい T カードを発行いたします
(一部の店舗においてT カード発行業務を行っていない店舗もございます)。
第 9 条の 2(不正使用に係る補償制度)
1. 当社は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの不正使用があったと当社が判断した場合は、利用者が当該不正使用により被った損害に対して、補償を行うものとします。但し、補償の対象となる損害は、不正使用により利用者に損害が発生した旨の通知を当社が受理した日(以下「受理日」といいます。)の 60 日前以後、受理日までの 61日間に行われた不正使用による損害に限るものとします。
(1) T カード又は T カード若しくはT マネー口座に関する情報が盗取又は詐取され、利
用者が意図せずに、T カード、T マネー口座又はT マネーが不正使用されたこと
(2) 利用者が意図せずに、利用者以外の第三者により、T カードが不正に発行され又は T マネー口座が不正に開設され、T カード、T マネー口座又は T マネーが不正使用されたこと
2. 前項の損害は、T カード、T マネー口座及びT マネーの不正使用によって、利用者の意図に反して不正にチャージ、決済等が行われた時点をもって損害発生とします。
3. 第 1 項に定める補償の対象となる期間(以下「補償対象期間」といいます。)は、利用者が T マネー口座を開設した時(利用者が意図せずに、利用者以外の第三者によって、不正にT マネー口座が開設された時を含みます。)から T 会員としての資格を喪失するまでとします。但し、T マネーサービスの利用が停止若しくは中止されている期間、Tマネーが失効している期間又は T カード、T マネー口座若しくはT マネーの利用が停止若しくは中止されている期間は、補償対象期間に含まれません。
4. 次の各号に掲げる事由によって生じた損害については、補償の対象にはなりません。
(1) 補償対象期間以外に発生した不正使用
(2) 利用者の故意若しくは重大な過失又は法令違反に起因する不正使用
(3) 利用者が行った不正使用
(4) 本規約又は T 会員規約の違反(但し、利用者が意図せずに、利用者以外の第三者によって、不正に T マネー口座が開設された場合において、登録された情報の全部又は一部が真正かつ正確でないことを本規約又は T 会員規約の違反の違反とはみなしません。)
(5) T カードの紛失に起因する不正使用
(6) T カード、T マネー口座又は T マネーが正常な機能を発揮しない場合に生じた不正使用(但し、不正使用の発生と直接的な因果関係のない機能不全等を除きます。)
(7) 利用者が違法に私的な利益を得た行為又は違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用
(8) 利用者が利用者以外の第三者に強要されて行った不正使用
(9) 利用者の端末の故障
(10) 利用者による端末の誤操作又は誤使用
(11) 戦争、地震等の著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正使用
(12) その他、当社が不適当と判断する場合
5. 当社が第 1 項に基づき利用者に対して提供する補償内容は、次の各号に定める内容とします。
(1) 当社は、当社所定の方法により、利用者が不正使用によって直接被った損害を不正使用の内容に応じて、T マネー、現金又は T ポイントのうち当社が指定するもので補償するものとします。また、補償を行う際に発生する手数料は、当社負担とします。
(2) 前号の規定にかかわらず、当社は、補償対象期間中に利用者以外の第三者に不正使用された金額から、当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
(3) 第 1 号の規定にかかわらず、不正使用による損害について、利用者が当社以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合に限り、その超過額について補償します。
(4) 第 1 号の規定にかかわらず、1 事故(一事由又は同一原因による一連の事由により発生した損害をいいます。)当たりの補償限度額は、原則、3 万円とします。
6. 利用者は、補償の対象となる損害が発生したことを知った場合には、次の各号に定める手続を行わなければならないものとします。なお、利用者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当社が認める場合は、利用者が被った損害に対して、補償は行わないものとします。
(1) 利用者が不正使用により被った損害について、直ちに警察署に申告するとともに、当該損害の発生を知った日から 30 日以内に、当社所定の方法により、損害の発生並びに利用者が当社以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当社に通知すること
(2) 不正使用者の発見に努力又は協力すること
(3) その他損害の発生及び拡大の防止に必要な努力をすること
(4) 当社が特に必要とする書類又は証拠となるもの(当社が利用者による警察署への被害届出の提出を求める場合は、これを証する情報も含みます)を求めた場合は、遅滞なく、真正な書類又は証拠を提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること
7. 当社が本条に定める補償を行った場合、利用者は、当該不正使用に起因して発生した権利の一切を当社に譲渡することに同意するものとします。
8. 当社は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害等によるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、本条に定める補償制度を中止又は中断することができるものとします。当社は、補償制度を停止又は中断している間に利用者に損害が生じた場合、責任を負いません。
第 10 条(利用可能残高の移行)
1. 利用者は、T マネーの利用可能残高を他の口座に移行することはできません。
2. 前項の定めにかかわらず、次のいずれかの場合に限り、T マネーの利用可能残高を新しく発行した T カードに移行することができます。なお、T カードプラス以外のクレジット機能付きT カードについては各発行会社へお問い合わせください。
(1) クレジット機能付 T カードの有効期限が到来した場合において、当該 T カードを更新されないことを理由に新たな T カードを発行した後に、T カードサポートセンターへ移行のお申し出をいただいた場合
(2) 第 9 条第 2 項に基づき新たなTカードを発行後、T カードサポートセンターへ移行のお申し出をいただいた場合
3. 前項第 2 号において、移行前の T カードが TSUTAYA 店舗にてお申込みいただき発行されたものである場合には、当該 T カードを発行した同 TSUTAYA 店舗にて再発行手続きをしていただくことでも、T マネーの利用可能残高を新しい T カードに移行することができます(なお、店舗によって再発行にかかる手数料は異なります)。
第 11 条(T マネー加盟店との紛議)
利用者が、T マネーによる決済にて購入又は提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、利用者と T マネー加盟店との間で解決するものとします。
第 12 条(T マネーサービスの終了等)
1. 当社は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、又は当社の都合等その他やむ得ない事由により、全部又は一部の T マネーサービスの取扱いを終了することがあります。この場合、当社は、利用者に対して当社所定の方法で事前に通知します。
2. 利用者は、前項の通知を受けたときは速やかに、法令又は当社所定の方法によるTマネーの利用可能残高の払い戻しの手続きを行います。
第 13 条(制限責任)
1. 第 7 条に定める事由又はその他の事由により、利用者が T マネーサービスを利用することができないことで当該利用者に生じた不利益又は損害について、当社はその責任を負わないものとします。
2. 本規約上の当社の責任を免責する規定にかかわらず、当社に故意又は重過失がある場
合や消費者契約法その他の理由により当社が損害賠償責任を負う場合には、本規約に含まれる免責規定は適用されません。また、当社が、利用者の損害を賠償する場合であっても、当該損害賠償責任の範囲は、直接かつ現実に発生した損害(付随的損害、間接損害、特別損害及び遺失利益は含まれません)に限定されます。
第 14 条(業務委託)
当社は、T マネーサービスに関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができます。
第 15 条(T マネー利用情報の取扱い)
利用者は、利用者が T マネーサービスを利用することにより当社が取得する情報を、当社より CCC に対して提供することにつき、同意します。なお、当社が CCC へ提供した情報は、CCC が定める T 会員規約第 4 条に沿って取り扱われます。
第 16 条(準拠法及び合意管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 17 条(本規約の変更)
当 社 は 、 x x の 予 告 期 間 を お い て 、 当 社 が 運 営 す る ウ ェ ブ サ イ ト
(xxxxx://xx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/ 以下「ウェブサイト」といいます)上において変更後の本規約の内容を周知することにより、いつでも本規約の内容を変更することができるものとし、当該予告期間経過後は、変更後の本規約の内容が適用されるものとします。なお、最新の規約につきましては、ウェブサイト(xxxxx://xx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/)にアクセスいただくか、末尾記載のT カードサポートセンターまでお問い合わせください。
お客様お問い合わせ先
T カードサポートセンター電話番号:0000-000000