Contract
第 1 条(定義)
一般社団法人日本コンディショニング協会会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人日本コンディショニング協会(以下、「本協会」とする)における、会員資格、入退会に関連する手続き、会費等、会員活動の基本的事項を定めます。
第 2 条(会員区分)
1. 「会員」とは、本協会に所属する全ての者をいいます。
2. 「プレ会員」とは、入会申込をしている本人をいいます。会費は無料です。
3. 「本会員」とは、入会申込および会費の納入をしている本人をいいます。
4. 「指導者会員」とは、本会員であり、かつ、本協会が定めるコンディショニングインストラクター認定資格(CI)、マスターコンディショニングインストラクター認定資格
(MCI)、ファーストコンディショニングトレーナー認定資格(FCT)、コンディショニングトレーナー認定資格(CT)、プロフェッショナルコンディショニングトレーナー認定資格(PCT)を取得した本人をいいます。
第 3 条(本規約の適用及び変更)
1. 本協会が随時提示する特約等(以下、「諸規定」といいます)は、本規約の一部を構成す るものとし、諸規定が本規約と異なっている場合には、諸規定が優先するものとします。
2. 本協会は、会員の承諾なしに、本規約及びその他の諸規定を変更することができるもの とし、本協会が本規約の内容を変更した場合には、速やかに、その変更内容を会員に通 知するものとし、通知において指定された期日以降は、変更後の本規約が適用されます。
第 4 条(入会資格・入会・承諾)
1. 高校生以上もしくは 16 歳以上の方は、入会が可能です。
2. 会員は、本規約を承認した上で、所定の手続きに従って入会申し込みを行うものとし、本協会がこれを承諾し、当該手続きが完了した時点で、本規約に基づく契約が成立し、会員となります。
3. 本協会は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合は、当該申し込みを承諾しない場合があります。
(1) 申込み内容に虚偽、記入漏れ、誤記があった場合
(2) 過去、他の本協会サービスの規約違反等により、当該サービスの利用資格を取り消されたことがある場合
(3) クレジットカード会社の無効扱い通知を受けた場合
(4) 理事会にて不信任と判断された場合
(5) その他、本協会が会員として不適切と判断した場合
第 5 条(個人情報)
会員は、申し込み手続きにおいて、本協会からの会員情報の提供の要請に応じて、正確な個人情報を本協会に提供するものとします。本協会は、会員の個人情報を適切に利用し、管理するものとします。
第 6 条(変更の届出)
会員は、氏名、住所、電子メールアドレス、その他本協会への届出内容に変更があった場合、速やかに本協会に対し、電話、電子メール、公式 LINE で当該変更の届出をするものとします。なお、当該届出がなされなかったことで、会員への通知の不達等、会員が不利益を被ったとしても、本協会は会員に対し一切責任を負わないものとします。
第 7 条(有効期限)
1. 本会員の有効期限は、会員として登録された翌 5 月末までとします。
2. プレ会員の有効期限は無期限です。
第 8 条(更新)
1. 「本会員」は翌 5 月末までに翌 1 年分の年会費を所定の方法で納入する手続きを行う必要があります。
2. 「指導者会員」は翌 5 月末までに、各資格で定められた所定の条件を満たす必要があります。
3. 「指導者会員」の更新条件については、毎年度、理事会にて決定され、年度内で変更されることはありません。
4. 「本会員」が、翌 5 月末までに本条第 1 項を実施していない場合は、翌年度(6 月以降)よりその会員資格が失効となります。
5. 「指導者会員」が、翌 5 月末までに本条第 2 項の条件を満たしていない場合は、翌年度(6 月以降)より、その指導者資格が失効となります。
6. 本条第 1 項および第 2 項に定められた規定について、身体活動不可(入院、怪我等)など、やむを得ず手続きができない場合は、翌 5 月末までに事務局に申し出る必要があります。
7. 翌 5 月末までに申し出がない場合、翌年度(6 月以降)への更新はできません。
第 9 条(会員区分の変更)
1. 「指導者会員」は事務局への申し出により、その会員区分を変更することがxxxx。
2. 尚、変更できるのは各種認定講座を受講し、資格取得履歴があるものに限ります。
3. 変更は、事務局への申し出を行い、本協会がこれを承諾し、当該手続きが完了した時点で、本規約に基づく変更が成立します。
第 10 条(退会)
1. 会員は、本協会へ電話または電子メール、公式 LINE にて退会の意思を表明することによって、退会手続きを行うことができます。
2. 会員は、退会手続きを行った場合、もしくは第 8 条に基づき、会員資格を失った場合、本協会を退会したものとみなされます。
3. 会員は、退会する場合、退会手続きが完了する当月分の会費等に関し、所定の方法で支払うものとし、すでに支払い済みの会費等は払い戻しされません。
4. 本協会は会員に対し、退会手続きの方法に関する情報等を、第 21条に基づく通知により告知するものとします。
5. 会員が本協会に提供した各種登録情報については、退会後も本協会が管理するものとし、情報の削除などは行いません。
6. 本協会を退会した後も第 15 条(禁止事項)は適用されます。
第 11 条(利用承認の取消等)
1. 本協会は、会員が次のいずれかに該当すると判断した場合、会員への事前通知なしに、本協会の利用承認の取消や一時的利用停止等、その他本協会が適切と判断した措置を講じることができるものとします。この場合、当該会員は、既に生じた会費等の債務の全額について、本協会の指示に基づき当該債務を一括で支払うものとします。
(1) 会員が第 4 条第3項に定める各号のいずれかに該当することが判明した場合
(2) 会員が、第 15条の禁止行為を行った場合
(3) 会員により、会費等の支払債務の履行遅延、又は不履行があった場合
(4) 会員の死亡、その他会員が権利能力を失った場合
(5) 会員の指定したクレジットカードの利用がクレジットカード会社により停止された場合
(6) 会員が会員資格を失った場合
(7) 会員が本規約又は諸規定に違反した場合
(8) その他、会員として不適当と本協会が判断した場合
2. 本条第 1 項に基づき本協会の利用承認の取消等を行った場合であっても、本協会の判断により利用再開を認める場合があります。この場合、会員は利用停止期間中の会費を支払った後、利用を再開できます。
第 12 条(会費・諸費用)
1. 本会員の会費は、月 900 円(税込)とします。
2. 月会費は、毎月定める日にクレジットカード継続課金決済にて支払います。銀行振込の場合については、入会時に、1 年度分(翌 5 月まで)の会費を支払います。一旦納付された会費は、退会があった場合でも返還されません。
3. 第 4 条第2項により入会を承認され、通知を受けた後、速やかに入会した月又は年度の会費を納入しなければなりません。
4. 本協会の利用に際して本会員が支払うべき会費、及び別途有料サービス等の諸費用、並びにそれらの支払方法は、クレジットカード決済または銀行振込とします。会員は、会費等に係る消費税及びその他賦課される税を負担するものとします。
5. 本協会は、会員の承諾なく、前項の会費等を変更することができるものとします。その場合、本協会は、第 21条に基づく通知により告知するものとします。
6. 本協会を利用するために必要な諸費用は、会員が負担するものとします。
第 13 条(会員番号の管理)
1. 本協会における会員番号は、会員登録完了時に本協会より提供いたします。
2. 会員は、会員番号の管理について一切の責任を負うものとし、また、会員番号を第三者に貸与・譲渡・名義変更することはできません。会員の会員番号の使用上の過誤、管理不十分、又は第三者による不正使用等に起因して会員が損害を被った場合、本協会は当該損害につき一切責任を負いません。
3. 会員は、本協会より提供された会員番号を忘れた場合は、速やかに本協会に連絡し、本協会の指示に従うものとします。
第 14 条(会員へのサポート)
本協会は、サポートサービスとして、各種講座等の内容、その他サービスに関するお問い合わせへの対応を、電話、メール、公式 LINE により行うものとします。
第 15 条(禁止事項)
会員は、以下の行為を行わないものとします。本協会は、会員が以下の行為を行うおそれがあると判断した場合、本規約に定める措置のほか、適当な措置を講じることができるものとします。
1. 各認定資格(指導者会員規約)で定められた対象者以外に、本協会から提供された内容を第三者に対し開示・漏洩する行為及び当該内容を用いて第三者に対して指導を行う行為。
2. 本協会から提供されるサービス内容の録音、撮影などの記録行為(講師からの許可が出たものを除く)。
3. 本協会から提供される内容を使用した教👉等の事業化、書籍化行為
4. 本協会、又は第三者に損害を与える行為
5. 本協会、他の会員又は第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為
6. 本協会の運営を妨げるような行為
7. 法令に違反する行為
8. 前各号に定める行為を助長する行為
9. 前各号に該当するおそれがあると本協会が判断する行為
10. その他、本協会が不適切と判断する行為
第 16 条(著作xx)
会員は、本協会を通じて提供される著作物を、著作xxで定める私的使用の範囲内でのみ利用するものとします。
第 17 条(蓄積情報等に関する取り扱い)
1. 本協会の利用により本協会サーバーに蓄積された会員の蓄積情報に関し、本協会は、これらを個人を特定できない統計データとして本協会の運営又は販売促進活動に利用することができるものとします。
2. 前項に基づく利用を除き、本協会は、前項の蓄積情報等の内容の検閲、確認、及び第三者への開示を行いません。但し、以下のいずれかの場合はその限りではありません。
(1) 会員又は公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合
(2) 法令に基づく開示請求があった場合
第 18 条(サービスの中断)
1. 本協会は、以下の場合、サービスの提供の全部又は一部を中断することができるものとします。
(1) 本協会のサービス用設備の保守を実施する場合
(2) 天災、停電、戦争等の不可抗力によりサービスの提供ができなくなった場合
(3) その他本協会が運営上、一時的な中断が必要と判断した場合
2. 本協会は、前項の規定によりサービスの全部又は一部の運営を中断するときは、あらかじめその旨を会員に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 19 条(サービスの変更・中止および譲渡)
1. 本協会は、営業上その他の理由により、サービスの全部又は一部につき、内容変更や、提供を中止することがあり、その場合、電子メール及びウェブサイト上での告知により会員に通知するものとします。
2. 本協会は、サービス提供に関わる営業の全部又は一部を第三者に譲渡する場合、会員に事前に電子メール及びウェブサイト上での告知により通知することをもって、本規約
に基づく全ての本協会の権利及び義務を承継、売却、合併、その他の方法で、譲渡することができるものとします。また、会員は、この場合、協会がかかる権利及び義務を譲り受ける者に会員の蓄積情報、及びその他個人情報の開示をすることを了承するものとします。
第 20 条(本協会の責任)
1. 本協会は、運営に関し、本協会所定の仕様に従って継続的に運用されるよう合理的な努力を行います。サービスの運営に関する本協会の責任は、本項に規定した義務に限定されるものとします。
2. 本協会は、各種講座等、並びに会員がサービスを通じて得た情報等の確実性、完全性、正確性、有用性、特定の目的への適合性等について、保証するものではありません。
3. 会員の蓄積情報に関し、本協会は、第 17条第 2 項に規定した義務の違反がない限り、その消失、第三者による改ざん等に関し、いかなる責任も負いません。
4. 前項の他、本協会は、本協会の責に帰すべき事由によって、会員に直接かつ現実に発生した損害に限って責任を負うものとします。また、本協会の責任は、会員の 1 ヶ月の会費相当額を上限とし、それを超える額については免責されるものとします。また、本協会は、会員に直接かつ現実に発生した損害以外の損害(使用機会の逸失、その他の一切の間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益)については、いかなる責任も負いません。
5. 本条に定める本協会の責任制限は、本協会に故意又は重大な過失が認められる場合は適用されないものとします。
第 21 条(通知)
1. 本協会に関連する会員への通知は、以下のいずれかの手段により行うことにより合理的期間経過後に会員に到達したものとします。
(1) ウェブサイト上に告示する方法
(2) 全ての会員に対して通知を一斉に送信する方法
2. 前項の他、個別に会員に対して本協会が通知を行う手段は、電子メールもしくはウェブサイト上とするものとします。会員が、これらの通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、本協会は会員に対し一切責任を負わないものとします。
第 22 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第 23 条(管轄裁判所)
本協会の所属に関して、本協会と会員との間に、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判
所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 24 条(休会)
1. 会員は、以下の条件に当てはまる場合、休会届の提出によって、休会手続きを行うことができます。
(ア) 出産・👉児
(イ) 介護
(ウ) 長期の病気療養
2. 会員は、休会手続きを行った場合、休会届に記載した期間内、本協会を休会するものとみなされます。
3. 会員は、休会する場合、休会が開始される当月分の会費等に関し、所定の方法で支払うものとし、すでに支払い済みの会費等は払い戻しされません。
4. 本協会は会員に対し、休会手続きの方法に関する情報等を、第 21条に基づく通知により告知するものとします。
5. 会員が本協会に提供した休会届および添付書類の内容については、退会後も本協会が厳重に管理するものとし、情報の削除などは行いません。
2023 年 7 月 12 日改訂
2023 年 3 月 8 日制定