Contract
神奈川県立がんセンター特定事業 基本協定書(案)
神奈川県立がんセンター特定事業(以下「本件事業」という。)に関して、神奈川県病院事業庁(以下「病院事業庁」)と○○○株式会社、△△△株式会社、株式会社□□□及び●
●●株式会社(以下総称して「落札者」という。)との間で、以下のとおり基本協定を締結する。
(趣旨)
第1条 本基本協定は、本件事業に関し落札者の設立する本件事業の遂行者(以下「事業者」という。)と病院事業庁との間で締結する建物の設計・建設及び維持管理・運営等に関する契約(以下「特定事業契約」という。)の締結に向けて、病院事業庁及び落札者の双方の協力について定めることを目的とする。
(特定事業契約)
第2条 病院事業庁及び落札者は、本件事業の公募手続に関して応募者に配布した書類(入札説明書及び質問回答書を含み、これらに限られない。)に基づき、病院事業庁と事業者が締結する特定事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
(事業者)
第3条 落札者は特定事業契約の締結に向けて相互に協力し、一体として行動するものとする。○○○株式会社(以下「グループ代表者」という。)は、事業者の設立及び事業の遂行にあたっては、グループ代表者を含む出資者をしてその必要資金を事業者に対する株式出資、劣後ローン及び匿名組合出資契約等に基づく出資の方法により拠出せしめ、(事業者設立の時点においては総額最低金 円也)、かかる設立後も事業者の株主・出資者として、事業者が特定事業契約を締結し遵守するようその権利を行使せしめるものとする。
2 前項の事業者に対する資金拠出に大幅な変更が生じる場合には、グループ代表者は、事業者及びグループ代表者を含む出資者をしてあらかじめ病院事業庁の承認を得させしめるものとする。グループ代表者を含む出資者の事業者に対する株式出資、匿名組合出資、劣後ローンに関する権利義務(株式、匿名組合出資、貸付債権そのものを含むが、これらに限られない。)を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権を設定その他担保提供する場合にも同様に病院事業庁の承諾を得るものとする。ただし、病院事業庁は合理的な理由なくして、かかる承諾を留保又は遅延しないものとする。
3 落札者は、特定事業契約締結後も本件事業の遂行のために協力するものとする。
(準備行為)
第4条 特定事業契約締結前であっても、落札者は本件事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、病院事業庁は、必要かつ可能な範囲で落札者に対して協力するものとする。
2 かかる協力の結果は特定事業契約の締結後、事業者が速やかに引き継ぐものとする。
(紳士協定)
第5条 病院事業庁及び落札者は、本基本協定が第2条、第3条、第4条及び第6条を除いて、病院事業庁及び落札者を法的に拘束しないことを確認する。
(秘密保持)
第6条 病院事業庁及び落札者は本基本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずしてこれを第三者に開示しないこと並びに本協定書の目的以外に使用しないことを確認する。ただし、病院事業庁が条例等に基づき開示する場合はこの限りではない。
以上を証するため、本協定書を 通作成し、病院事業庁及び落札者は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県病院事業管理者 病院事業庁長 x xx
[落札者]