あんどコネクト バッテリーライフサイクルNAVI
No.20220401P
あんどコネクト バッテリーライフサイクルNAVI
[Ver.1.4]
2022年4月1日現在
パナソニック コネクト株式会社/
パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社
第1章 総則
第1条(目的)
パナソニック コネクト株式会社及びパナソニック コンシューマーマーケティング株式会社(以下「当社」といいます)は、当社にサービス利用申込書を提出し当社が承諾したお客様(以下「利用者」といいます)に対し、この約款(以下「本約款」といいます)に基づき、第3条に定めるあんどコネクト バッテリーライフサイクルNAVI
(以下「本サービス」といいます)を提供します。なお、サービス利用申込書を当社に提出(インターネットによる端末の提供サービスまたはインターネットによる端末の購入に付帯するサービスとしての申込を含む)した時点で、利用者は本約款に同意したものとみなします。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。本約款が変更された後の本サービスの提供条件は、変更後の本約款によります。
2 本約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる利用者に対し、事前にその内容について当社ホームページ上で告知又は利用者に電子メール若しくは書面にて通知します。
3 本約款の変更に異議のある利用者は、前項の告知又は通知後30日以内に書面にて当社に申し出ることにより、本サービス利用契約の全部又は一部を解約することができます。当該期間内に申し出の無かった場合は、変更後の本約款に同意したものとみなします。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
「あんどコネクト バッテリーライフサイクルNAVI」 | 利用者に本ソフトウェア及びログ管理サーバーを提供し、利用者が本ソフトウェアを用いてログ管理サーバーに使用状況ログデータを収集し、使用状況ログデータから端末のバッテリーの交換目安時期の把握を可能とするとともに、所定条件を満たした当社への申込に応じてバッテリーを交換するサービス。サービスの内容の詳細は、別途当社から提供され るサービス仕様書等に定める |
「従業員」 | 利用者の従業員 |
「端末」 | 当社がホームページ上で指定するサービス提供端末一覧に該当するパソコンであって、本サービスを利用するために本ソフトウェアをインストールした、利用者が自ら当社又は当社が指定する企業から賃借【または 購入】するもの |
「サービス利用申込書」 | 申込者が当社に提出する、本サービスの新規利用又は利用終了のための当社所定の申込書(インターネットによる端末の提供サービスまたはインターネットによる端末の購入に付帯するサービスとしての申込を含 む) |
「サービス利用開始日」 | 当社が申込者に通知する、本サービスが利用可能となる日 (サービス利用申込書に定める利用開始希望日と異なる場合がある) |
「サービス利用契約」 | 利用者が申し込み、当社が承諾した端末台数に係る、当社と利用者の間 の本サービスの利用に係る契約 |
「サービス提供可能期間」 | 当社がサービス提供端末一覧にて記載するサービス提供可能期間をい う。但し、サービス申込書等において予め契約月数が定められている場合、または、複数月パック契約は、本期間内であっても契約月数満了時 点で終了するものとする |
「複数月パック契約」 | 予め契約月数が限定されており、利用者からの途中解約及び自動延長が ない旨が当社と利用者で合意されたサービス利用契約 |
「サービス料」 | 本サービスの対価として当社が利用者に請求する料金 |
「ログ管理サーバー」 | 本サービスにおいて当社が提供、管理するサーバー |
「使用状況ログデータ」 | 本サービスにおいてログ管理サーバーに収集される、利用者の端末から 得られるログデータ |
「本ソフトウェア」 | 本サービスにおいて、当社が利用者に提供し、利用者の端末にインストールされるソフトウェア なお、本ソフトウェアに含まれる第三者のソフトウェアは、別紙に例示記載するその提供者の使用条件に基づき利用者において使用するものとし、当社及びその提供者は当該第三者のソフトウェアに対していかなる 保証もせず、一切責任を負わないものとする |
「サービス仕様書等」 | 当社から利用者に提供される、本サービスの仕様、本サービスの使用環 境・使用方法、利用者での実施事項・留意事項等を記載した文書 |
第4条(利用の申込)
本サービスの利用の申込は、サービス利用申込書及び注文書を申込者が当社に提出(インターネットによる端末の提供サービスまたはインターネットによる端末の購入に付帯するサービスとしての申込を含む。)して行うものとします。
2 申込者は、本サービス利用を希望する端末台数、利用開始希望日等その他の所定の事項を「サービス利用申込書」に記載するものとします。
3 端末を利用者が自ら当社又は当社が指定する企業から賃借する場合、本サービスは当社若しくは当社が指定する企業が別途提供する端末の「月額提供サービス」のオプションサービスとなるため、利用者が「月額提供サービ ス」を利用中の場合のみ利用可能です。利用者と当社との間の「月額提供サービス」の利用契約が終了した場合、本サービスに関するサービス利用契約も同時に終了するものとします。
4 端末を利用者が自ら当社又は当社が指定する企業から賃借する場合、利用者は、端末につき、別途、「月額提供サービス」に伴い、当社から提示される当該端末に関する利用条件を順守のうえ利用するものとします。
第5条(申込の承諾等)
当社がサービス利用申込書及び注文書を承諾する場合、申込者に対しその旨を通知するものとし、申込者は、第2 7条(本サービスの利用開始)に定める事項を実施の上、本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 前項に関わらず、当社が承諾に際し、サービス利用申込書に定める利用開始希望日又は出荷予定日と異なるサービス利用開始日、出荷日を通知した場合、申込者は、当社の通知から2営業日以内に書面で異議を述べることができるものとします。同期間中に申込者が書面で異議を述べない場合、当社が通知した当該サービス利用開始日を始期として、当社が承諾したサービス利用申込書に基づき本サービスの提供を受けることにつき申込者が承諾したとみなします。
3 端末の「月額提供サービス」と本サービスの申込が同時に、インターネットにより行われた場合、前項は適用されず、当社がインターネット上で利用者に最終的に通知する端末の出荷回答日又は納期回答日を始期として、当社が承諾したサービス利用申込書に基づき本サービスの提供を受けることにつき申込者が承諾したとみなします。
第6条(申込の拒絶)
当社は、本サービスの申込者が次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用のために申込者が満たすべき要件が満たされていないとき
(2) 申込に係る本サービスの提供が困難であるとき
(3) 申込者が、当該申込に係る契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
(4) 申込者が当社との間で現に締結し、又は、従前締結していた契約等において、債務不履行又は不法行為を行ったことがあるとき
(5) サービス利用申込書に虚偽の事実の記載、記入漏れ又は不備があるとき
(6) 違法、不当、公序良俗違反、当社若しくは当社の信用を毀損する、又は、当社のサービスを直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(7) 当社の業務上の理由があるとき
(8) その他当社が不適切と認めたとき
2 当社が前項の規定により、本サービスの利用の申込を拒絶したときは、当社は申込者に対し電子メールを含む書面をもってその旨を通知するものとします。
第7条(サービス利用契約)
当社と利用者の間のサービス利用契約は、当社がサービス利用申込書及び注文書を承諾したとき(第5条(申込の承諾等)第2項に定める場合は、申込者が承諾したとみなされるときとします)に発効するものとし、サービス利用開始日の属する月の翌月から起算して12ヶ月間を経過した日までの間、有効に存続するものとします。但し、複数月パック契約は、当該定められた期間の満了日まで有効に存続するものとします。
2 サービス利用契約は、その期間満了の1ヶ月前までに、利用者から第31条(利用者による解約)に定める解約申込がない場合、同一条件にて更に12ヶ月間更新されるものとし、以後もこの例によるものとします。但し、複数月パック契約には、本項本文は適用されず、当該定められた期間の満了日をもって終了するものとします。
3 端末に係るサービス提供可能期間が満了した場合、本約款の他の規定に関わらず、当該端末に係るサービス利用契約は、サービス提供可能期間の満了日をもって終了するものとします。
4 端末の廃棄・処分・紛失・盗難等により利用者による端末の使用が終了した場合、本約款の他の規定に関わらず、当該端末に係るサービス利用契約は、当該使用終了日をもって終了するものとします。
第8条(本サービス利用のための設備設定・維持)
インターネット回線など本サービスの利用に必要となる利用者の通信環境は、本約款、サービス利用申込書又は別途当社から提供されるサービス仕様書等に別段の定めがある場合を除き、利用者が自ら調達・整備するものとします。 2 利用者の設備、インターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は利用者に対
して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
第9条(利用料金)
サービス料は利用者が申し込む端末台数に応じて定めるものとし、利用者は当社が別途利用者に示す金額・支払条件にてサービス料を当社に支払うものとします。なお、サービス料は対象端末に係るサービス利用開始日の属する月の翌月分から発生するものとします。また、当該支払は、利用者が第27条(本サービスの利用開始)に定める本サービスの利用を開始したかを問わず発生するものとします。
第10条(利用者の義務)
利用者は、本約款及びサービス仕様書等に定められた義務を順守するものとします。
2 利用者は、サービス仕様書等に定められた使用環境整備、使用方法及び注意事項を順守するものとします。
3 利用者は、本約款及びサービス仕様書等に定める事項を従業員に周知し、順守させるものとします。
第11条(禁止事項)
利用者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならず、また第三者にもさせないものとします。
(1) 本サービスにとって有害なコンピュータプログラム又は大量のパケット等を送信する行為
(2) 本サービス上の情報を改ざん、消去する行為(但し、利用者に帰属する情報を除きます)
(3) 当社が提供する本サービスに必要なシステム(以下「本システム」という)に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(4) 本サービスの運営に支障をきたすおそれのある行為
(5) 第三者(他の利用者を含む)の設備等又はインターネット接続サービス用設備若しくは本サービスの利用若しくは運営に支障をきたす行為、又はきたすおそれがあると当社が判断した行為
(6) 本ソフトウェアを含む本サービスに関連するソフトウェアやハードウェアについて、解析・リバースエンジニアリング・逆コンパイル又は逆アセンブルを行う行為
(7) 本ソフトウェアを複製・改変し、端末以外にインストールする行為又は本サービス以外の目的のために利用する行為
(8) 本ソフトウェア、別途当社から提供されるサービス仕様書等及びマニュアルの全部又は一部について、有償、無償問わず第三者に開示、提供、販売、頒布、送信可能化、公衆送信、貸与、譲渡、再使用許諾その他の処分をする行為
(9) 本ソフトウェアの全部又は一部を直接又は間接に輸出する行為及び日本国外で利用する行為
(10) 当社若しくは第三者の著作権その他知的財産権、財産、プライバシー、その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(11) 当社又は当社の指定する者が表示した著作権表示・商標表示を削除又は変更する行為
(12) 公序良俗に反する行為、関係法令の定めに違反する行為及び利用者と当社間の信頼関係を著しく損なう行為
(13) 犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
(14) 交換対象バッテリーを複数のパソコンに組み込むなど、交換対象の範囲を超えたバッテリーの交換を申請しようとする行為及び申請する行為
(15) 故意にバッテリーを劣化させる行為やバッテリーの消耗を検知されやすくする行為
(16) 他の利用者の利用情報を盗用するなどして第三者(他のお客様を含む)になりすまして本サービスを利用する行為
(17) 本サービスの登録コード及び利用情報を第三者に公開する行為
(18) 本サービスの登録コード及び利用情報を不正目的で使用する行為
第12条(利用者の義務違反)
利用者(本条では利用者の関係会社を含みます)が、第10条(利用者の義務)又は前条(禁止事項)に違反した場合にあっては、当社は、利用者に対してこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。また、利用者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、利用者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。なお、従業員による違反は利用者による違反とみなし、以下本約款において同様とします。
第13条(再委託)
当社は、本サービスに関連する業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。但し、その場合、当社は当該委託先に対して本約款における自己と同等の義務を負わせるものとします。
第14条(知的財産権)
本サービス(本サービス又は本約款を通じて利用者に提供される情報、ソフトウェア及びコンテンツを含みます)に関する特許権、実用新案権、商標権、意匠xxの産業財産権、著作権、ノウハウ、トレードネーム、ロゴその他の全ての権利は、当社又は原権利者(原権利者から適正に利用権の許諾を受けた者を含みます)に帰属するものとし、いかなる場合でも利用者に移転するものではないものとします。また、利用者に対し、本サービスの利用に必要な範囲を超えてこれらの情報等の使用又は利用・第三者開示を認めるものではありません。
2 本サービスについて、万一、利用者が第三者より知的財産権に関する権利侵害の通知を受け、又は第三者との間で紛争が生じた場合は、利用者は直ちに当社に通知するものとします。
第15条(遅延損害金)
利用者は、サービス料その他本約款上の支払債務の履行を怠ったときは、次項に定める方法により算出した額の遅延損害金を当社が別途指定する期日、方法により支払うものとします。但し、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りでありません。
2 遅延損害金の額の計算は、次のとおりとします。
(1) 未払の期間が30日以内のときにあっては、未払債務の100分の2の額
(2) 未払の期間が30日を超えるときにあっては、未払債務の100分の2の額に31日目から30日までごとに(端数は切り捨てます)1000分の15の額を加えた額
第16条(消費税)
利用者が当社に対しサービス料その他本約款上の債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、利用者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第17条(利用者の名称の変更等)
利用者は、その氏名、名称、住所、居所又はその他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速
やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第18条(法人の契約上の地位の承継)
利用者である法人の合併又は会社分割により利用者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
第19条(権利義務の譲渡の禁止)
利用者は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく本約款に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは承継し、又は担保等に供してはならないものとします。
第20条(本約款の優先)
本約款は、本サービスに関する当社と利用者間の唯一かつ最終の合意を形成し、他の合意に優先して適用されます。
第21条(責任)
以下の事由による場合、当社は、万一、利用者(本条では利用者の関係会社を含みます)又は、その役員・従業員、顧客、その他の第三者に損害が発生した場合でも、それを賠償する責を負わないものとします。ただし、利用者が消費者であり本約款に消費者契約法が適用される場合において、以下(17)に関し、再委託先の故意又は重大な過失により消費者である利用者に生じた損害は、この限りではありません。
(1) 利用者が本約款記載の禁止行為をなしたことによる場合
(2) 第 28 条(本サービスの停止等)記載の本サービスの停止等に関する規定において定める事由による場合
(3) 利用者のデータ等の破壊、消失等による損害
(4) 第三者から利用者に対してなされた損害賠償請求に基づく利用者の損害
(5) 通信回線の障害による損害
(6) 利用者の設備の不具合・障害、又は利用者の誤使用による損害
(7) 本システムからの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(8) 本ソフトウェアを端末にインストールしたことにより端末の稼働が停止若しくは不安定となったことによる損害
(9) 当社が第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについて当該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウイルスの本システムへの侵入
(10) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(11) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を利用者が順守しないことに起因して発生した損害
(12) 本システムのうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(13) 本システムのうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(14) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(15) 刑事訴訟法第218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(16) 当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(17) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(18) 天災地変その他の不可抗力により生じた損害
(19) その他当社の責めに帰すことのできない損害
2 当社の責めに帰すべき事由により本約款に関して利用者に損害が生じた場合、当社は、現実に発生した通常かつ直接の損害の範囲で利用者に対して賠償する責を負うものとします。その場合でも、逸失利益については、当社は、一切責任を負わないものとします。ただし、利用者が消費者であり本約款に消費者契約法が適用される場合において、当社の故意又は重大な過失により消費者である利用者に生じた損害は、この限りではありません。
3 当社が利用者に支払う損害賠償、費用の補填、その他一切の責任及びその合計額は、損害・費用・責任の発生の原
因となった本サービスの直近12 ヶ月分の利用に係るサービス料の合計額を上限とします(サービス利用期間が12 ヶ月に満たない場合は、当該期間の 1 ヶ月当たりの平均額に12 を乗じた価額とします)。ただし、利用者が消費者であり本約款に消費者契約法が適用される場合において、当社の故意又は重大な過失により消費者である利用者に生じた損害は、この限りではありません。
第22条(自己責任の原則)
利用者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。利用者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2 利用者は、利用者がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第2章 サービス内容等
第23条(本サービスの内容)
当社は、利用者に本ソフトウェア及びログ管理サーバーを提供し、利用者が本ソフトウェアを用いてログ管理サーバーに使用状況ログデータを収集し、本ソフトウェア又は使用状況ログデータ若しくはその両方を用いて端末のバッテリーの交換目安時期の把握を可能とするとともに、所定条件を満たした当社への申込に応じてバッテリーを交換するサービスを提供します。本サービスの内容、提供可能期間、バッテリー交換条件、その他本サービスの内容の詳細は、別途当社から提供されるサービス仕様書等に定めるものとします。
第24条(本サービス内容の変更等)
本サービス内容の改良・改訂・追加・変更・停止・中止等(以下「変更等」といいます)を行う場合、当社は、1ヶ月前までに当社ホームページ上で告知又は利用者に電子メール若しくは書面にて通知することにより、変更等を行うことができます。
2 当社は、1 ヶ月前までに利用者に直接告知又は電子メールにて通知することにより、サービス料を変更することができます。
3 サービス内容の変更等及びサービス料の変更に異議のある利用者は、前2 項による告知又は通知受領後30 日以内に書面にて当社に申し出ることにより、該当するサービスのサービス利用契約の全部又は一部を解約することができます。当該期間内に申し出の無かった場合、当該変更に同意したものとみなします。
4 本条2 項及び3 項は、複数月パック契約には適用されないものとします。
第25条(サービスの提供区域)
当社が本約款で提供する本サービスの提供区域は、日本国の全ての地域とし、その他の国・地域での利用はできません。
第26条(サービス非保証)
本サービスは、当社の基準によりソフトウェアがバッテリーの状態から交換のタイミングを検知し、検知後の利用者の申込に応じて、当社がバッテリーの交換を行うものです。それは利用者の期待値に必ずしも沿うものではありません。本サービスが利用者の期待する機能・性能・価値を有すること、又は利用者の目的・効果・利益その他の要求を満足することにつき当社は保証しません。
2 本サービス変更により、利用者のシステムや端末等に改造・変更が必要となった場合にも、当社は改造又は変更に要した費用を負担しません。
3 利用者は自己の責任で法令を順守するものとし、本サービス利用に関して利用者に法令違反が生じても当社は責任を負いません。
4 本サービス及び本サービスの利用に関して、利用者と従業員又は第三者との間で生じた紛争は利用者の費用と責任において解決するものとし、当社は責任を負いません。
5 本サービスは日本国での提供を想定しており、その他の国・地域における法令(GDPR(欧州一般データ保護規則)を含みますが、これに限られません。)には対応しておりません。
第3章 利用開始・登録等
第27条(本サービスの利用開始)
当社は、サービス利用開始日までに、「導入のxxx」を発行し、郵送、電子メール又はその他の手段にて利用者に提供するものとします。利用者は、「導入のxxx」の記載内容に基づき、本ソフトウェアを従業員の端末にインストールさせるものとします。利用者は、サービス仕様書等に定める使用環境を整備した上で、本ソフトウェアのインストールを行うことにより、本サービスの利用を開始することができます。
2 利用者は、当社が発行し郵送、電子メール又はその他の手段にて提供する、本サービスに関する「導入のxxx」を利用者の責任において管理するものとします。「導入のxxx」の再発行は行わないものとします。
第4章 サービスの中止・契約解除等
第28条(本サービスの停止等)
当社は、次に掲げる事由があるときは、利用者に事前の告知又は通知をすることなく本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中止することがあります。
(1) 本システムの保守点検を定期的に若しくは緊急に行うとき
(2) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難になったとき
(3) インターネットを含むネットワークの障害、火災若しくは停電等の不可抗力、又は、第三者による妨害等によりシステムの運用が困難になったとき
(4) 停電、火災、地震又はその他不可抗力により本サービスの提供が困難なとき(ウイルス、ワーム、トロイの木馬等の不正プログラム及びスパイウェアによる場合を含みます)
(5) 本サービスの利用が著しく集中し、本システムに過度の負担がかかっていると判断したとき
(6) 当社が定める利用者の禁止行為を覚知したとき
(7) 当社の責によらずして、本サービス又は当社が利用する電気通信設備に障害が発生したとき
(8) 当社が、システム運営上システムを中断又は停止する必要があると判断するとき
(9) 運用上又は技術上のやむを得ない理由により、本サービスの提供が困難になったとき
(10) 利用者が債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(11) バッテリーに問題が起こったとき又は調達不可能になったとき
第29条(サービスの廃止)
当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、利用者(一部を廃止の場合は、当該廃止により影響を受けることとなる利用者)に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、その旨を通知します。
3 本条に基づき本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に、当該廃止された本サービス及び当該サービスに係るサービス利用契約は終了するものとします。
第30条(当社による解約)
利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失うとともに、当社は催告等何らの手続きを要せず直ちにサービス利用契約を解約し、併せて当社が被った損害の賠償を利用者に請求することができるものとします。
(1) サービス料の支払を遅滞したとき
(2) 関係法令、本約款に違反し、又は著しい背信行為を行ったとき
(3) 手形又は小切手の不渡りを出すなど支払停止状態に陥ったとき
(4) 金融機関より取引停止処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生開始、あるいは会社更生手続開始の申立てをなし又は第三者より申立てを受けたとき
(6) 第三者より仮差押、仮処分、差押、滞納処分その他行政又は司法による強制的手続を受け、本約款の義務を履行できないとき
(7) 行政機関より営業の取り消し又は停止の処分を受けたとき
(8) 合併、解散、減資、事業の廃止又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは賃貸の決議を行ったとき、その他資産、信用若しくは事業に重大な変更を生じたとき
(9) 本約款に定める禁止行為をなしたとき及び本約款に反したとき
(10) 前各号のほか本サービスの提供を継続し難い事由が認められたとき
第31条(利用者による解約)
利用者は当社に対し、サービス利用申込書で通知することにより、サービス利用契約の全部(本サービスの利用終了)又は一部(対象端末の減少)の解約の申込ができます。この場合、サービス利用契約は、サービス利用申込書が当社に到達した日の翌月末日で解約されるものとします。但し、複数月パック契約は、本項本文は適用されず途中解約を行うことはできないものといたします。
2 本約款で定める事由によりサービス利用契約が全部又は一部を解約され又は終了する場合、利用者は、当該契約の終了日までに、利用終了となる端末上の本ソフトウェアのアンインストール及びその他の当社が要請する事項を完了するものとします。
第32条(解約等時の返金)
本約款の条項に基づく解約等によりサービス利用契約が終了する場合、当社は利用者がすでに支払った料金の返還義務を負わないものとします。
第5章 情報管理
第33条(利用者が個人である場合の個人情報等の取扱い)
利用者が個人である場合、当社は、利用者がログ管理サーバーに登録した自己の個人情報及びこれらと一体的に管理される使用状況ログデータ(以下「個人利用者個人情報等」といいます)を、以下の目的で、当社の責任において管理・利用するものとします。
(1) 本サービスの提供・維持、不具合時の調査・改善その他本サービスの品質・機能向上並びにパソコン及びその関連機器に関する研究
(2) 電子メール・ダイレクトメールなどによる情報のご提供及びご通知・ご連絡
ア パナソニック ホールディングス株式会社の連結決算の対象となる会社(連結子会社及び持分法適用会社)(以下「パナソニックグループ会社」といいます)の商品・サービス等に関する情報(宣
伝・広告を含む)、催し物の案内などをご提供するため
イ 当社に情報の送付を委託した第三者が取り扱う商品・サービス等に関する情報(宣伝・広告を含む)、催し物のご案内などをご提供するため
(3) ご案内した商品・サービス(アフターサービス)の提供(ご購入品、お申込品などの発送を含む)
(4) 個人利用者個人情報等の利用目的の変更に対するご通知
2 個人利用者個人情報等に関する、当社の担当事業場名及び担当部署、並びに個人情報総括責任者若しくはその代理人の氏名又は職名、所属は、下記のとおりです。
記
担当事業場名及び担当部署:パナソニック コネクト株式会社
モバイルソリューションズ事業部(以下、「MSBD」といいます)個人情報保護管理者:MSBD個人情報保護管理者
連絡先:パナソニック コネクト株式会社 あんどコネクトサポートデスク
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0
電子メールアドレス:xxx_xxxxxxx_xxxxxxx@xx.xx.xxxxxxxxx.xxx
受付対応時間:9:00~17:00(土・日・祝日・および年末年始・お盆休みを除く)
3 当社は、個人利用者個人情報等を第36条(機密保持)に定める機密情報として適切に取扱い、本条第1項所定の利用目的の範囲内で利用するものとします。
4 当社は、本条第1項に記載する利用目的の達成に必要な範囲内において、個人利用者個人情報等の全部又は一部を、第三者に委託することがあります。また、受託者はさらに委託することがあります。
5 当社は、個人利用者個人情報等を、法令上許されている場合を除き、第三者に提供することはありません。
6 当社は、個人利用者個人情報等を、次のとおり、共同して利用します。
(1) 共同して利用される個人利用者個人情報等の項目
利用者がログ管理サーバーに登録した自己の個人情報及びこれと一体的に管理される使用状況ログデータ
(2) 共同して利用する者の範囲
当社を除く、パナソニック ホールディングス株式会社の連結決算の対象となる会社(連結子会社及び持分法適用会社)
(3) 共同して利用する者の利用目的
ア 本サービスの提供・維持、不具合時の調査・改善その他本サービスの品質・機能向上並びにパソコン及びその関連機器に関する研究
イ 電子メール・ダイレクトメールなどによる情報のご提供及びご通知・ご連絡
(ア) パナソニックグループ会社の商品・サービス等に関する情報(宣伝・広告を含む)、催し物の案内などをご提供するため
(イ) 当社に情報の送付を委託した第三者が取り扱う商品・サービス等に関する情報(宣伝・広告を含む)、催し物のご案内などをご提供するため
ウ ご案内した商品・サービス(アフターサービス)の提供(ご購入品、お申込品などの発送を含む)エ 個人利用者個人情報等の利用目的の変更に対するご通知
(4) 共同して利用する個人情報の管理責任者当社の個人情報保護管理者
7 当社は、本条第1項に記載する目的のため、個人利用者個人情報等を直接及び間接に個人を特定できないように非個人情報化したログデータ(この場合、当該ログデータは個人情報に該当しなくなり、また第36条(機密保持)の規定は適用されなくなるものとします)を分析・利用(第三者による利用を含む)すること及び当該ログデータを統計化した情報を公開することができるものとします。
8 利用者が、自己の個人利用者個人情報等の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、若しくは利用又は提供の中止を求める場合には、本条第2項の連絡先に対して申し出いただくことができ、当社は速やかにこの申し出に応じるものとします。
9 利用者は、その任意の意思により、個人利用者個人情報等を当社に開示いただくものとし、利用者は、本約款に同意したうえで、本サービスをご利用いただくものとします。
10 本サービスの提供終了後に、個人利用者個人情報等がログ管理サーバーに存在する場合、当社は、サービス提供終了時から1 ヶ月間が経過後、これを当社の裁量で削除できるものとします。
11 個人利用者個人情報等の開示・取得・利用に関して、本約款とその他の文書・告知との間で齟齬が発生する場合には、別途特記ないかぎり、本約款が優先して適用されるものとします。
第34条(利用者が企業である場合の利用者の従業員の個人情報等の取扱い)
利用者が企業である場合、利用者は、本サービスの提供に関し、利用者がログ管理サーバーに登録した利用者の従業員の個人情報及びこれらと一体的に管理される使用状況ログデータ(以下「従業員個人情報等」といいます)について、以下の目的のために、その取扱いを当社に委託するものとします。
(1) 本サービスの提供・維持、不具合時の調査・改善その他本サービスの品質・機能向上並びにパソコン及びその関連機器に関する研究
(2) 電子メール・ダイレクトメールなどによる情報のご提供及びご通知・ご連絡
ア パナソニックグループ会社の商品・サービス等に関する情報(宣伝・広告を含む)、催し物の案内などご提供するため
イ 当社に情報の送付を委託した第三者が取り扱う商品・サービス等に関する情報(宣伝・広告を含む)、催し物のご案内などをご提供するため
(3) ご案内した商品・サービス(アフターサービス)の提供(ご購入品、お申込品などの発送を含む)
(4) 従業員個人情報等の利用目的の変更に対するご通知
2 利用者は、関連法令(個人情報保護法を含みますがこれに限られません)にしたがって、従業員個人情報等を適正に取得・管理(利用目的の通知・公表を含みますが、これに限られません)するものとします。
3 当社は、従業員個人情報等を、次のとおり、共同して利用します。
(1) 共同して利用される従業員個人情報等の項目
利用者がログ管理サーバーに登録した自己の個人情報及びこれと一体的に管理される使用状況ログデータ
(2) 共同して利用する者の範囲
当社を除く、パナソニック ホールディングス株式会社の連結決算の対象となる会社(連結子会社及び持分法適用会社)
(3) 共同して利用する者の利用目的
ア 本サービスの提供・維持、不具合時の調査・改善その他本サービスの品質・機能向上並びにパソコン及びその関連機器に関する研究
イ 電子メール・ダイレクトメールなどによる情報のご提供及びご通知・ご連絡
(ア) パナソニックグループ会社の商品・サービス等に関する情報(宣伝・広告を含む)、催し物の案内などをご提供するため
(イ) 当社に情報の送付を委託した第三者が取り扱う商品・サービス等に関する情報(宣伝・広告を含む)、催し物のご案内などをご提供するため
ウ ご案内した商品・サービス(アフターサービス)の提供(ご購入品、お申込品などの発送を含む)エ 従業員個人情報等の利用目的の変更に対するご通知
(4) 共同して利用する個人情報の管理責任者当社の個人情報保護管理者
4 当社は、利用者からの委託に基づき、従業員個人情報等を第36条(機密保持)に定める機密情報として適切に取扱い、本条第1項所定の利用目的の範囲内で利用するものとします。
5 当社は、本条第1項に記載する目的のため、従業員個人情報等を直接及び間接に個人を特定できないように非個人情報化したログデータ(この場合、当該ログデータは個人情報に該当しなくなり、また第36条(機密保持)の規定は適用されなくなるものとします)を分析・利用(第三者による利用を含む)すること及び当該ログデータを統計化した情報を公開することができるものとします。
6 利用者は、本サービスに関する従業員本人からの問い合わせ等に関して、自己の責任で対応するものとします。利用者が、当社に対して、(1)従業員からの従業員個人情報等の開示請求への協力を求めた場合、当社は、利用者の責任と費用負担において、法令が要求する範囲内において、対応を行うものとし、また、(2) 従業員からの従業員個人情報等への訂正・削除・追加請求への協力を求めた場合、当社は、利用者の責任と費用負担において、第1項所定の利用目的の達成に必要な範囲内において、法令に従い対応を行うものとします。利用者は、上記の当社の対応に関して、当社の指示に従って、必要な協力を行うものとします。
7 特定の端末に係る本サービスの提供終了後に、当該端末に係る従業員個人情報等がログ管理サーバーに存在する場合、当社は、サービス提供終了時から1ヶ月間が経過後、これを当社の裁量で削除できるものとします。
8 利用者は、従業員から、従業員個人情報等の収集・利用に同意いただけない場合、本サービスの提供に必要なログが不足し、場合によっては本サービスの全部又は一部の提供ができなくなるおそれをあらかじめ認識のうえ本サービスを利用するものとします。
第35条(従業員個人情報等に関する安全管理措置)
当社は、利用者の委託に基づき、従業員個人情報等の滅失又は毀損(以下「漏洩等」といいます)の防止のために合理的と認められる範囲内で、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置(以下
「安全管理措置」といいます)を講じるものとします。また、利用者は従業員個人情報等の取扱いについて当社を監督するものとし、当社は利用者の要請があった場合に必要な協力を行うものとします。
2 利用者が当該安全管理措置に関し、その具体的内容を特に指定しようとする場合、当社及び利用者は、安全管理措置業務の内容、本サービスの規模及び対価を考慮し、協議の上、対応を決定するものとします。
3 当社は、本サービスの提供上、従業員個人情報等の取扱いの全部又は一部を第三者に再委託することができます。その場合には、当社の責任において、再委託先に対して、本約款で定められている当社の義務と同等の義務
(再委託先において、前2項に定める安全管理措置を講じること、秘密保持義務を順守することを含みます)を課すものとします。
第36条(機密保持)
利用者及び当社は、本約款に定める義務の履行の過程で知り得た、相手方の技術上、営業上の事実・資料・データ・手法・ノウハウ等の情報のうち、相手方が秘密である旨指定したもの(以下「機密情報」といいます)を秘密として保持し、本約款又はそれに付随する義務の履行の目的以外に使用せず、事前に相手方の書面による同意なしに上記の目的遂行上知る必要のある自己の役員・従業員(以下、契約社員、派遣社員、臨時雇員を含みます)以外に開示・漏洩してはならず、一切これを第三者に開示・漏洩しないものとします。但し、次の各号の一に該当するものは、この限りではないものとします。
(1) 知得時に公知のもの
(2) 知得後に自己の責に帰し得ない事由により公知となったもの
(3) 知得前又は知得後に第三者より機密保持義務を負うことなく知得したもの
(4) 知得前又は知得後に第三者より機密保持義務を負って知得したもののうち、当該機密保持義務を負わなくなったもの
(5) 知得前又は知得後に正当な権原により独自に取得したもの
2 利用者及び当社は、前項の目的遂行上知る必要のある最小限の自己の役員・従業員に対してのみ、機密情報を開示するとともに、当該開示を受けた役員・従業員が本条に基づき自らが負担する義務と同等の義務を履行することを、相手方に保証するものとします。
3 利用者及び当社は、本約款の規定によらない機密情報へのアクセス、不正入手あるいはその試み若しくはこれらに類する行為を発見し、又は機密情報の紛失、盗難若しくは漏洩のおそれがある場合は、速やかに相手方にその旨を通知するものとし、当該事実に関する調査に協力するものとします。
4 利用者及び当社は、本サービスが終了した場合、サービス利用契約の全部又は一部が終了した場合、機密情報の利用目的が終了した場合、又は、相手方から請求があった場合、直ちに関連する機密情報(それらの複製物を含みます)を相手方に返還するか、相手方の指示に従って破棄又は消去するものとします。
5 本条第1項に関わらず、当社は、当社の義務を遂行するために必要最低限の範囲で委託先に対して機密情報を開示することができるものとします。
6 本条第1項に関わらず、利用者及び当社は、機密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとしま す。
7 本条に定める義務は、本条第4項に定める機密情報の返還・破棄・消却後も3年間(個人情報については期間の定めなく)、継続するものとします。
第6章 雑則
第37条(反社会的勢力の排除)
利用者は、自己、自己の役職員、自己の代理人若しくは媒介をする者又は自己の主要な出資者が、反社会的勢力
(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 利用者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 本サービスの利用に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の名誉・信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 利用者は、前二項の規定に違反する事項が判明した場合、直ちに当社にその事実を報告するものとします。
4 当社は、利用者が前三項の規定に違反した場合、催告その他何らの手続及びいかなる損害の補償も要せず、直ちに本サービスの提供を終了することができるものとします。
第38条 (準拠法)
本約款は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
第39条(専属的合意管轄裁判所)
当社と利用者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と利用者の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
別紙
◆使用状況ログデータ項目
-端末(PC)の品番
-製造番号
-端末にインストールされているオペレーションソフトウェア(OS)やその他ソフトウェアの情報
-端末の使用状況
-グローバルIPアドレス、端末の位置情報データ(GPS)
-端末搭載のバッテリーの個体情報