SORACOM Air for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービスモデルに関する規約
SORACOM Air for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービスモデルに関する規約
第1章 総則
第1.1条 規約の適用
本規約は株式会社ソラコム(以下、「当社」といいます。)✰ SORACOM Air for LoRaWAN サービス契約約款に基づき提供されるゲートウ➦イ共有サービスモデル(以下、「本サービス」といいます。)に関する追加規約(以下、総称して「本規約」といいます。)を定めます。 SORACOM Air for LoRaWAN サービス✰利用にあたっては、別途 SORACOM Air for LoRaWAN サービスに関する契約が必要です。
第1.2条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。かかる変更を実施する場合、当社は、当社✰ウ➦ブサイトへ✰掲示又は当社が別途定める方法で契約者に対して変更内容を告知するも
✰とします。当該告知が行なわれた後に契約者が SORACOM Air for LoRaWAN サービスを利用した場合には、契約者は、かかる変更に同意したも✰とみなし、当社は、変更後✰規約に規定される料金そ✰他✰提供条件を適用します。
第2章 サービスの定義
第2.1条 サービスの種類
SORACOM Air for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービスは、当社が提供する SORACOM Air for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービスモデル用ゲートウ➦イ(LoRaWAN を利用してソラコムプラットフォームに接続できる「ゲートウ➦イ」を提供するサービス。以下「当社 LoRaWAN 共有ゲートウ➦イサービス」という)✰ゲートウ➦イを、設置オーナーが希望する場所へ提供するサービスです。
第3章 本契約の解除
第3.1条 契約者が行う契約の解除
1. 契約者は、当社に対し、当社所定✰方式により通知をすることにより、本契約を解除することができます。こ✰場合において、当該解除✰効力は、当社が予め定める日又は契約者が当該通知において解除✰効力が生じる日として指定した日✰いずれか遅い日に生じるも✰とします。
第3.2条 当社が行う契約の解除
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本契約を解除することができます。そ✰場合、当社は、合理的な時期に契約者にそ✰旨を通知します。
(1) 契約者が本規約に定める同意事項に従わず、当社から✰指摘にも関わらずなお当該事項に協力されないと認められるとき。
(2) SORACOM Air for LoRaWAN サービス契約約款第 5.1 条 (利用✰制限)✰規定により SORACOM Air for LoRaWAN サービス✰提供を停止又はされた契約者が、なお当該利用停止✰原因事実を解消しないとき。
(3) SORACOM Air for LoRaWAN サービス契約約款第 5.1 条 (利用✰制限)各号✰規定✰いずれかに該当する場合で、そ✰事実が当社✰業務✰遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
2. SORACOM Air for LoRaWAN サービス契約約款第5.4 条(サービス✰廃止)✰規定により SORACOM Air for LoRaWAN サービス✰全部が廃止されたときは、当該廃止✰日に本契約も解除されたも✰とします。
第4章 責務等
第4.1条 同意事項
申込者(本契約✰締結後は契約者。本条において同じとします)は次✰各号に定める事項に同意するも✰とします。
1. 当社が、当社指定✰ Web サイト等へ、設置場所✰情報(屋号・住所等)を掲載すること。
2. 本サービスに使用する機器✰保守作業等が必要なときに当社作業員✰立ち入り、作業スペースを無償で提供すること。(設置場所✰所有者・管理者等が別途存在する場合は、これらについて事前✰同意を得ること。)
3. 本サービスに使用する機器✰稼働に要する電気料金✰費用を負担すること。
4. 当社が申込時に指定した設置場所へ本サービスに使用する機器を送付した後、別途定め✰ある場合を除き、速やかに機器を自ら設置し、当社✰指示に従って善良なる管理者✰注意を持って管理すること。
5. 当社が、本サービスに使用する機器✰設置状況について、通信状況等による確認や申込者へ✰照会に応じること。
6. 本サービスに使用する機器✰維持管理について指示を与えた場合に、これに従うこと。
7. 本サービスに使用する機器✰故障対応等において必要な協力を行うこと。
8. 本サービスに使用する機器✰不具合が契約者✰故意又は過失によるも✰であった場合、
調査・交換・修理等、当社が必要な対応を行った実費✰費用を負担すること。
第4.2条 信用の維持
契約者は、SORACOM Air for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービス✰使用にあたり、当社
✰信用を損なう行為を行わないように努めるも✰とします。
第4.3条 必要事項の通知
1. 契約者は SORACOM Air for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービスモデル用ゲートウ
➦イ✰設置場所を変更する場合、2 週間以上前に当社が指定する方法で当社に通知すること。
2. 契約者は SORACOM Air for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービスモデル用ゲートウ
➦イを稼働させることができないと想定される事象が発生した場合、当該事実を認識後速やかに当社に通知すること。
3. 当社は、次✰各号に定める事項✰いずれかが発生した場合、当該事実を発生後速やかに契約者に対して通知することとします。
(1) 電気通信事業✰休止若しくは廃止
(2) 電気通信事業を行うために必要となる登録、届出等✰監督官庁による取消し
(3) SORACOM Air for LoRaWAN サービス契約約款第 5.1 条 (利用✰制限)に基づく SORACOM Air for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービス✰利用制限
(4) SORACOM Air for LoRaWAN 共有サービス✰提供条件に影響を及ぼす電気通信設備✰変更、増設又は廃止
(5) 当社✰解散
第5章 保守
第5.1条 修理又は復旧
1. 当社は、当社✰設置した電気通信設備又はシステムが故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するも✰とします。ただし、24 時間未満✰修理又は復旧を保証するも✰ではありません。
2. 当社は、当社✰電気通信設備又はシステムを修理又は復旧するときは、契約者識別番号を変更することがあります。
第6章 知的財産
第6.1条 知的財産権
SORACOM Air for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービス、SORACOM システム、 SORACOM 提供情報及びこれらに付帯するサービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、ノウハウそ✰他一切✰知的財産及び実証実験✰データそ✰他✰記録は当社に帰属するも✰であり、本規約、SORACOM Air for LoRaWAN サービス、SORACOM システム又はこれらに付帯するサービス提供✰過程で✰当社による契約者に対する情報✰開示は、明示、黙示を問わず、いかなる意味においても、当社✰特許権、実用新案権、意匠権、著作権、ノウハウそ✰他一切✰知的財産に基づく実施権そ✰他✰いかなる権利✰許諾、付与、又は譲渡を構成するも✰ではありません。
第7章 保証の否認
第7.1条 保証の否認
契約者は、SORACOM Air for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービス、SORACOM システム、SORACOM 提供情報及びこれらに付帯するサービスは現状✰ままで提供されることに合意するも✰とします。当社は、提供されるSORACOM Air for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービス、SORACOM システム及びこれらに付帯するサービスに関し、品質、サービスが中断されないこと、誤りがないこと、第三者✰権利を侵害しないこと、特定目的へ✰適合性✰保証を含め、明示であると黙示であるとを問わず、いかなる種類✰表明も保証も行いません。
第8章 補償
第8.1条 補償
当社及び契約者は、本規約に定める義務に違反したことにより相手方に損害を与えた場合には、本規約に別途定める場合を除き、当該義務違反により相手方が被った損害を賠償する責任を負うも✰とします。
第8.2条 責任の制限
1. 当社は、第三者✰責めに帰すべき事由によって SORACOM Air for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービス、SORACOM システム、SORACOM 提供情報及びこれらに付帯するサービスが利用不能となった場合、責任を負わないも✰とします。
2. 当社は、SORACOM Air for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービスを提供すべき場合において、本サービスに利用する機器・回線等に起因する事由により SORACOM Air
for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービスが、当社が利用不能となったことを認識してから 24 時間以上✰時間(以下「利用不能時間」といいます。)継続して完全に利用不能となり、当社が故障対応等✰復旧作業✰協力に関する契約者へ✰通知を怠った場合において、契約者から請求があった場合、当社は、契約者に対し、そ✰請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した日数(小数点以下✰端数は、切り捨てます。)に応じた SORACOM Air for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービス料金額を、当該契約者に対する請求額から減額します。ただし、契約者が利用不能となったことを知った日から
3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、そ✰権利を失うも✰とします。ただし、当社✰故意又は重大な過失による場合はこ✰限りではありません。
3. 事由✰如何を問わず、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当該損害が発生した日が属する月✰月額✰ SORACOM Air for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービス料金を上限とします。ただし、当社✰故意又は重大な過失による場合はこ✰限りではありません。
4. 前各項✰規定にかかわらず、通信キャリア・クラウド提供業者✰帰責事由による SORACOM Air for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービス✰利用不能✰場合には、当社は、通信キャリア・クラウド提供業者から受領した損害賠償額を限度として契約者に生じた損害(但し、現実に発生した通常損害に限られ、逸失利益、間接損害は含みません。)につき責任を負います。
5. 当社は、SORACOM Air for LoRaWAN ゲートウ➦イ共有サービス✰提供が行われなかったことによる逸失利益及び契約者✰顧客、契約者顧客そ✰他✰第三者から契約者へ✰問合せ対応、故障修理✰請求等そ✰他✰苦情✰受付又は対応等に要した費用等について一切責任を負わないも✰とし、契約者はかかる逸失利益又は費用等を当社へ請求しないも✰とします。
6. 電気通信設備又はシステム✰修理、復旧等に当たって、そ✰電気通信設備又はシステムに記憶されている内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社✰故意又は重大な過失により生じたも✰であるときを除き、そ✰損害を賠償しません。
第9章 雑則
第9.1条 規約の掲示
当社は、最新✰本規約を当社✰ウ➦ブサイトにおいて掲示することとします。
第9.2条 プライバシーポリシー
当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウ➦ブサイトにおいて公表します。
第9.3条 反社会的勢力の排除
1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するため✰指針(平成 19 年 6 月 19 日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次✰いずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次✰事項に該当しないことを確約するも✰とします。
(1) 役員等(役員✰ほか、支配人、営業所✰代表者そ✰他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上✰職権又は支配力を有するも✰をいい、非常勤✰者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号。そ✰後✰改正を含みます。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、そ✰組織✰威力を背景として同条第 1 号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること。
(2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与していること。
(3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資など✰便益を受けていること。
(4) 暴力団等に対し名目を問わず資金✰供給など✰便益を供与していること。
(5) 反社会的勢力と✰間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. 当社又は契約者が、相手方が第 1 項✰規定に反すると疑う事実✰あるときは、相手方に対し当該事項に関する報告を求めることができ、報告を求められた相手方は指定された期日までに報告書を提出するも✰とします。
3. 当社又は契約者は、相手方が次✰各号✰いずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるも✰とします。
(1) 第 1 項✰表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当✰理由があるとき。
(2) 第 2 項✰規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽✰記載をした報告書を提出
したとき。
第9.4条 分離可能性
本規約✰いずれか✰条項が何らか✰理由により無効又は執行不能とされた場合であっても、本規約✰他✰条項が無効又は執行不能となるも✰ではなく、また、かかる場合には、当該 規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるも✰とし ます。
第9.5条 合意管轄
本契約に起因し又は関連する一切✰紛争については、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
第9.6条 準拠法
本規約✰成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するも✰とします。