Contract
賠償責任共済約款目 次
〔普通約款〕
第1章 賠償責任条項 23
1 用語の説明 23
2 共済金を支払う場合 24
3 共済金を支払わない場合 25
4 共済金の支払 26
5 損害賠償請求権者の直接請求権 28
6 先取特権 30
7 その他 30
第2章 基本条項 32
1 用語の説明 32
2 共済責任の始期および終期 33
3 告知義務 33
4 通知義務 34
5 事故予防義務等 34
6 解約 35
7 共済契約の無効・取消し・解除 35
8 共済掛金の精算等 36
9 事故発生時の義務 38
10 他の共済契約等がある場合の共済金の支払額 39
11 共済金の請求等 39
12 時効 44
13 共済契約関係者 44
14 共済契約の更新 45
15 その他 46
第3章 全国共済農業協同組合連合会の共済責任 49
〔特 約〕
農家包括賠償責任担保特約 52
一般賠償責任担保特約 54
イベント賠償責任担保特約 64
借家人賠償責任担保特約 74
〔別 表〕
別表 請求書類 79
普通約款
第1章 賠償責任条項
〔普通約款〕
第1章 賠償責任条項
1 用語の説明
第1条[用語の説明]
この賠償責任条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
(五十音順)
用 語 | 説 明 |
記名被共済者 | 共済証書記載の被共済者をいいます。 |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 |
共済金額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
住宅 | 共済証書記載の住宅用建物(注)をいいます。 (注)共済証書記載の住宅用建物の敷地内に所在する動産および不動産を含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
対人賠償損害 | 第2条[共済金を支払う場合]に規定する事故によって、他人の生命または身体を害したため、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。 |
対物賠償損害 | 第2条[共済金を支払う場合]に規定する事故によって、他人の財物を滅失、破損または汚損したため、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
免責金額 | 支払共済金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいい、その金額は被共済者の自己負担となります。 |
第2条[共済金を支払う場合]
組合は、日本国内において発生した次の表の事故による同表の損害に対して、この賠償責任条項および第2章基本条項に従い、共済金を支払います。ただし、共済期間内に生じた事故に限ります。
事故の区分 | 損害の区分 |
住宅の所有、使用または管理に | ア.対人賠償損害 |
起因する偶然な事故 | イ.対物賠償損害 |
被共済者の日常生活に起因する | |
偶然な事故。ただし、住宅以外 | |
の不動産の所有、使用または管 | |
理に起因する事故を除きます。 |
第3条[被共済者の範囲]
この共済契約の被共済者は、次の者とします。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の配偶者
③ 記名被共済者またはその配偶者と生計を一にする同居の親族
④ 記名被共済者またはその配偶者と生計を一にする別居の未婚の子(注1)
⑤ 記名被共済者が未成年者または責任無能力者である場合は、記名被共済者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被共済者を監督する者(注2)。ただし、記名被共済者に関する第2条[共済金を支払う場合]の事故に限ります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)。ただし、その責任無能力者に関する第2条の事故に限ります。
(注1)婚姻歴のある者は含みません。
(注2)監督義務者に代わって記名被共済者を監督する者は、記名被共済者の親族に限ります。
(注3)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
第4条[個別適用]
(1)この賠償責任条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
(2)(1)によって、第7条[対人賠償および対物賠償に対する共済金の支払](1)に規定する組合の支払うべき共済金の限度額および第9条[臨時費用の支払]に規定する共済金の額が増額されるものではありません。
3 共済金を支払わない場合
第5条[共済金を支払わない場合]
普通約款
第1章 賠償責任条項
(1)組合は、対人賠償損害または対物賠償損害が生じた場合であっても、次のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(注2)、騒じょうまたは労働争議によって生じた損害
③ 洪水、高潮、地震、津波または噴火によって生じた損害
④ 核燃料物質(注3)または核燃料物質によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性によって生じた損害
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた損害
⑥ ②から⑤までの損害の原因に随伴して生じた損害またはこれらに伴う秩序の混乱によって生じた損害
⑦ 音、振動、臭気もしくはじんあいの発生または液体、気体
(注5)もしくは固体の排出、流出、漏出、いっ出、廃棄等によって生じた損害。ただし、急激かつ偶然の事故による場合を除きます。
⑧ 住宅の内外を問わず自動車(注6)、航空機または銃器(注
7)の所有、使用または管理によって生じた損害
⑨ 住宅外における船舶(注8)または自動車以外の車両の所有、使用または管理によって生じた損害。ただし、原動力が専ら人力または畜力によるものによって生じた場合を除きます。
⑩ 被共済者の心神喪失の状態にある間にその者の行為によって生じた損害
⑪ 被共済者が行いまたは指図した暴行または殴打によって生じた損害
(注1)共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。④において同様とします。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)煙、蒸気等を含みます。
(注6)自動車損害賠償保障法に規定する自動車をいいます。⑨において同様とします。
(注7)空気銃を除きます。
(注8)ヨットおよびモーターボートを含みます。
(2)組合は、対人賠償損害または対物賠償損害が生じた場合であっても、(1)のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の職務遂行に直接起因する事故によって生じた損害
② 専ら被共済者の職務の用に供される動産または不動産(注)の所有、使用または管理によって生じた損害
(注)住宅の一部が専ら被共済者の職務の用に供される場合には、その部分を含みます。
(3)組合は、被共済者が損害賠償に関し第三者との間に特別の約定を締結している場合には、その約定によって加重された損害賠償
責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(4)組合は、次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって被共済者が被る対人賠償損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の同居の親族
② 被共済者の業務(注)に従事中の使用人
(注)家事を除きます。
(5)組合は、被共済者またはその同居の親族が所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それによってその財物について正当な権利を有する者に対し被共済者が被る対物賠償損害に対しては、共済金を支払いません。
(6)被共済者が第3条[被共済者の範囲]⑤または⑥に規定する者である場合は、本条(2)、(4)および(5)における次の表の字句は、同表のとおり読みかえます。
規 定 | 読みかえられる字句 | 読みかえる字句 |
本条(2)ならびに(4)①および② | 被共済者 | 被共済者が監督する未成年者または責任無能力者 |
本条(5) | 被共済者またはその同居の親族 | 被共済者が監督する未成年者もしくは責任無能力者またはその同居の親族 |
4 共済金の支払
第6条[組合が支払う共済金の種類]
組合が支払う共済金の種類は、次の表のとおりとします。
共済金の区分 | 共済金の種類 | 共済金の額が共済金額を超える場合の取扱い |
対人賠償および対物賠償として支払う共済金 | ア.次条(1)に規定する共済金 | 共済金額を限度とします。 |
イ.次条(3)に規定する共済金 | イ.からエ.までの共済金については、共済金の額の合計額が共済金額を超える場合であっても支払います。 | |
その他の費用として支払う共済金 | ウ.第8条[費用等の支払]に規定する共済金 | |
エ.第9条[臨時費用の支払]に規定する共済金 |
第7条[対人賠償および対物賠償に対する共済金の支払]
(1)組合は、同一の原因によって生じた損害について、次の算式によって算出される額の共済金を支払います。ただし、共済金額を限度とします。
(2)の費用の額
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
共済金の額
普通約款
= +
代位取得するものの価額(注)
-
共済証書記載の免責金額
第1章 賠償責任条項
-
(注)被共済者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合の価額とします。
(2)(1)の費用とは、共済契約者または被共済者が支出した次の表の費用(注)をいいます。
① 対人賠償損害または対物賠償損害が生じた場合
費用の区分 | 費用の内容 |
損害防止費用 | 第2章基本条項第15条[事故発生時の義務]①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じたことによって要した費用 |
求償権保全行使費用 | 第2章基本条項第15条④に規定する損害賠償の権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
② 共済契約者または被共済者が次の表の費用を支出した後に、被共済者に事故による法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合
費用の区分 | 費用の内容 |
緊急措置費用 | 対人賠償損害または対物賠償損害の原因となる事故が発生した場合において、共済契約者または被共済者が、損害の発生もしくは拡大の防止のために必要もしくは有益と認められる手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ組合の書面による同意を得て支出した費用 |
(注)収入の喪失を含みません。(2)において同様とします。
(3)組合は、(1)に規定する共済金のほか、被共済者が組合の書面による同意を得て行った対人賠償損害または対物賠償損害にかかる訴訟の判決による遅延損害金の額についても損害の一部とみなして共済金を支払います。
第8条[費用等の支払]
組合は、被共済者に対人賠償損害もしくは対物賠償損害が生じた場合または被共済者が次の表の費用(注1)を支出した後に、被共済者に事故による法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合には、前条に規定する共済金のほか、被共済者が支出した次の表の費用等についても損害の一部とみなして共済金を支払います。
費用等の内容 | |
① 折衝または示談について支出した費用 | 対人賠償損害または対物賠償損害にかかる折衝または示談について被共済者が組合の同意を得て支出した費用(注2) |
② 争訟費用等 | 対人賠償損害または対物賠償損害にかかる争訟について、被共済者が、組合の書面による同意を得て訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要する費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要する費用を支出した場合または支出することとなった場合のこれらの費用 |
(注1)収入の喪失を含みません。この条において同様とします。
(注2)組合が定めた費用に限ります。
第9条[臨時費用の支払]
組合は、対人賠償損害が生じた場合であって、生命または身体を害された者が、その損害の原因である事故により次の表の支払事由に該当するときは、第7条[対人賠償および対物賠償に対する共済金の支払]に規定する共済金のほか、被共済者が臨時に必要とする費用を損害の一部とみなして、同一の原因によって生じた損害に対して、生命または身体を害された者1名につき、同表のとおり共済金を支払います。
支払事由 | 共済金の額 |
死亡した場合 | 10万円 |
20日以上入院(注)した場合 | 2万円 |
(注)医師もしくは歯科医師による治療または柔道整復師法に規定する柔道整復師による施術が必要であり、かつ、自宅等での治療または施術が困難なため、次の病院等に入り、常に医師、歯科医師または柔道整復師法に規定する柔道整復師の管理下において治療または施術に専念することをいいます。
① 医療法に規定する病院または患者を収容する施設を有する診療所
② 患者を収容する施設と同等の施設を有する柔道整復師法に規定する施術所
③ 日本国外の医療施設であって組合が①または②と同等と認めたもの
5 損害賠償請求権者の直接請求権
第10条[損害賠償請求権者の直接請求権]
(1)対人賠償損害または対物賠償損害が生じた場合には、損害賠償請求権者は、組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、組合に対して(3)に規定する損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)組合は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に規定する損害賠償額を支払います。ただし、組合がこの賠償責任条項および第2章基本条項に従い被共済者に対し
て支払うべき共済金の額(注1)を限度とします。
普通約款
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
第1章 賠償責任条項
② 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被共済者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被共済者またはその法定相続人が破産し、または生死不明であること
イ.被共済者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
④ 損害賠償請求権者が被共済者に対して、損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被共済者とも折衝することができないと認められるとき(注2)
(注1)同一事故について、既に組合が支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その額を差し引いた額とします。
(注2)損害賠償請求権者が被共済者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被共済者に対して書面で承諾したときに限ります。
(3)この条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
被共済者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
= -
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被共済者の共済金の請求と競合した場合には、組合は、損害賠償請求権者に対し優先して損害賠償額を支払います。
(5)対人賠償損害または対物賠償損害が生じた場合で、同一の原因につき法律上の損害賠償責任の総額(注)が共済金額から共済証書記載の免責金額を差し引いた額を超えることが明らかになったときは、損害賠償請求権者は、(1)による請求権を行使することができず、また組合は、(2)の規定にかかわらず、損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)③または④に規定する事由があった場合
② 被共済者とすべての損害賠償請求権者との間で法律上の損害賠償責任の額が確定し、組合に対する損害賠償額の請求について、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故について、既に組合が支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その額を含みます。
(6)組合は、(5)②に該当する場合には、(2)の規定にかかわらず、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、組合がこの賠償責任条項および第2章基本条項に従い被共済者に対して支払うべき共済金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故について、既に組合が支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その額を差し引いた額とします。
(7)(2)または(6)の規定に基づき組合が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において、共済金を被共済者に支払ったものとみなします。
6 先取特権
第11条[先取特権]
(1)損害賠償請求権者は、被共済者の組合に対する共済金請求権
(注)について、先取特権を有します。
(注)第7条[対人賠償および対物賠償に対する共済金の支払]
(2)、第8条[費用等の支払]表中①ならびに②および第9条[臨時費用の支払]にかかる共済金請求権を除きます。
(3)において同様とします。
(2)組合は、次のいずれかに該当する場合に、共済金(注1)を支払います。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、組合から被共済者に支払う場合(注2)
② 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被共済者の指図により、組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)に規定する先取特権を行使したことにより、組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、組合が被共済者に共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、組合から被共済者に支払う場合(注
3)
(注1)第7条(2)、第8条表中①ならびに②および第9条に規定する共済金を除きます。④において同様とします。
(注2)被共済者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した額を限度とします。
(3)共済金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権を質権の目的とし、または
(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④により被共済者が組合に対して共済金を請求することができる場合を除きます。
第12条[損害賠償請求権者の権利と被共済者の権利の調整]
前条(2)②または③により損害賠償請求権者に対して支払われる共済金の額と被共済者が第7条[対人賠償および対物賠償に対する共済金の支払](2)の規定により組合に対して請求することができる共済金の額の合計額が共済金額を超える場合には、組合は、損害賠償請求権者に対し優先して共済金を支払います。
7 その他
第13条[仮払金および供託金の貸付等]
(1)対人賠償損害または対物賠償損害の原因である事故が生じた場合で、被共済者がその事故に関して組合の書面による同意を得て折衝、示談、調停もしくは仲裁または訴訟を行うときには、組合は、第7条[対人賠償および対物賠償に対する共済金の支払]に規定する共済金の額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被共済者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を組
普通約款
合の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被共済者に貸し付けます。
(注)同一事故について、既に組合が支払った共済金または第10条
[損害賠償請求権者の直接請求権]の損害賠償額がある場合は、その額を差し引いた額とします。
第1章 賠償責任条項
(2)(1)により組合が供託金を貸し付ける場合には、被共済者は、組合のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。(3)および(4)において同様とします。
(3)(1)の貸付けまたは組合の名による供託が行われている間においては、第7条(1)ただし書、第10条(2)ただし書および同条(6)ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った共済金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金が第三者に還付された場合は、その還付された供託金の限度で、(1)の組合の名による供託金または貸付金
(注)が共済金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
(5)被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で判決が確定した場合、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が共済金として支払われたものとみなします。
1 用語の説明
第1条[用語の説明]
この基本条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
(五十音順)
用 語 | 説 明 |
危険増加 | 告知事項についての危険(注)が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態になることをいいます。 (注)共済金の支払事由の発生の可能性をいいます。この条において同様とします。 |
記名被共済者 | 共済証書記載の被共済者をいいます。 |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 |
共済契約申込書 | 組合所定の共済契約申込書をいい、組合が認めた場合には、組合の使用にかかる電子計算機に備えられた電子媒体によるものを含みます。 |
更新 | 第28条[共済契約の更新]により共済期間が満了する共済契約に引き続き新たな共済契約を締結することをいいます。 |
更新後契約 | 更新された後の共済契約をいいます。 |
更新時 | 共済期間が満了する日の午後4時をいいます。 |
更新前契約 | 更新される前の共済契約をいいます。 |
更新日 | 更新時の属する日をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち共済契約申込書で質問した事項(注)をいいます。 (注)他の共済契約等に関する事実を含みます。 |
住宅 | 共済証書記載の住宅用建物(注)をいいます。 (注)共済証書記載の住宅用建物の敷地内に所在する動産および不動産を含みます。 |
対人賠償損害 | 第1章賠償責任条項第2条[共済金を支払う場合]に規定する事故によって、他人の生命または身体を害したため、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。 |
対物賠償損害 | 第1章賠償責任条項第2条[共済金を支払う場合]に規定する事故によって、他人の財物を滅失、破損または汚損したため、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。 |
説 明 | |
他の共済契約等 | この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の共済契約または保険契約をいいます。 |
被害者 | 生命もしくは身体を害された者または財物を滅失、破損もしくは汚損された者をいいます。 |
免責金額 | 支払共済金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいい、その金額は被共済者の自己負担となります。 |
2 共済責任の始期および終期
第2条[共済責任の始期および終期]
普通約款
第2章 基本条項
(1)組合の共済責任は、共済期間の初日の午後4時(注)に始まり、共済期間の末日の午後4時に終わります。
(注)住宅について、共済期間の初日に共済期間が終了する共済契約がない場合で、共済証書に共済期間の初日の午後4時と異なる時刻が記載されているときは、その時刻とします。
(2)共済期間が始まった後であっても、組合は、共済掛金の払込み前に生じた対人賠償損害または対物賠償損害に対しては、共済金を支払いません。
(3)組合が共済契約の申込みを承諾した場合は、その申込みがなされた日を契約日とします。
第3条[共済証書]
(1)組合は、共済契約の申込みを承諾した場合は、遅滞なく、共済契約者に対し、次の事項を記載した共済証書を交付します。
① 組合名
② 共済契約者の氏名または名称
③ 記名被共済者の氏名または名称
④ 共済契約の共済金の支払事由および付加する特約の種類
⑤ 共済期間
⑥ 共済金額
⑦ 共済掛金
⑧ 付加する特約に規定する危険増加に関する通知義務
⑨ 契約日
⑩ 共済証書の作成日
(2)(1)の共済証書には、組合が記名押印します。
3 告知義務
第4条[告知義務]
共済契約者または記名被共済者は、共済契約の締結の際、告知事項について、共済契約申込書により、事実を告知しなければなりません。
(1)組合は、共済契約者または記名被共済者が、故意または重大な過失によって、前条の告知の際に事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合は、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
(2)組合は、(1)による解除が対人賠償損害または対物賠償損害の発生した後になされた場合であっても、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その共済金の返還を請求することができます。
(3)(2)の規定にかかわらず、解除の原因となった事実に基づかずに発生した対人賠償損害または対物賠償損害については、組合は、共済金を支払います。
(4)(1)による共済契約の解除は、共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
第6条[告知義務違反による解除ができない場合]
組合は、次のいずれかに該当する場合には、前条による共済契約の解除をすることができません。
① 組合が、共済契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合。この場合には、次に掲げるときを含みます。
ア.組合が、事実を告げることを妨げた場合イ.組合が、事実を告げないよう勧めた場合
ウ.組合が、事実でないことを告げるよう勧めた場合
② 解除の原因となる事実がなくなった場合
③ 共済契約者または記名被共済者が、共済金の支払事由に該当する前までに、告知事項についての訂正を組合に申し出て、組合がこれを承認した場合。
なお、訂正の申出を受けた場合において、共済契約の締結の際、共済契約者または記名被共済者がその訂正すべき事実を組合に告げても組合が共済契約を締結していたと認めるときに限り、組合は、これを承認するものとします。
④ 組合が解除の原因となる事実を知った日以後1か月を経過した場合
⑤ 共済契約の契約日以後5年を経過した場合
4 通知義務
第7条[共済契約者の住所変更]
共済契約者が共済証書記載の住所を変更した場合(注)は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければなりません。
(注)記名被共済者の居住の用に供される住宅の所在地を変更した場合を含みます。
5 事故予防義務等
第8条[事故予防義務および調査]
(1)被共済者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講じてください。
普通約款
(2)組合は、いつでも、(1)の予防措置の状況を調査し、かつ、必要と認めた場合には、その不備の改善を被共済者に要求することができます。
6 解約
第9条[解約]
第2章 基本条項
共済契約者は、組合の定める手続により、いつでも、将来に向かって、共済契約を解約することができます。
7 共済契約の無効・取消し・解除
第10条[共済金の不法取得目的による無効]
共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、共済契約は無効とし、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
第11条[詐欺または強迫による取消し]
(1)共済契約者または被共済者の詐欺または強迫によって共済契約を締結した場合には、組合は、共済契約を取り消すことができます。この場合には、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
(2)(1)による共済契約の取消しは、共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
第12条[重大事由による解除]
(1)組合は、次のいずれかに該当する場合には、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
① 共済契約者または被共済者が、組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として対人賠償損害または対物賠償損害を生じさせ、または生じさせようとした場合
② 被共済者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③ 共済契約者または記名被共済者が、次のいずれかに該当する場合
ア.暴力団、暴力団員(注1)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(注2)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.法人である場合は、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④ ①から③までのほか、組合の共済契約者または被共済者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
(注1)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)③において「反社会的勢力」といいます。
(2)組合は、記名被共済者以外の被共済者が、(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、将来に向かって、この共済契約のその被共済者にかかる部分を解除することができます。
(3)(1)または(2)による共済契約の解除は、共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
(4)組合は、(1)または(2)による解除が対人賠償損害または対物賠償損害の発生した後になされた場合であっても、(1)または(2)の事由が生じた時から解除された時までに発生した対人賠償損害または対物賠償損害については、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その共済金の返還を請求することができます。
(5)共済契約者または被共済者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)による解除がなされた場合には、(4)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被共済者に生じた損害
② (1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被共済者に生じた損害(注)
(注)第1章賠償責任条項第7条[対人賠償および対物賠償に対する共済金の支払](2)、第8条[費用等の支払]①および②ならびに第9条[臨時費用の支払]に規定する費用のうち、
(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被共済者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
8 共済掛金の精算等
第13条[共済掛金の精算-告知義務の場合]
(1)組合は、第4条[告知義務]により告げられた内容が事実と異なる場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき算出した共済掛金の過不足額を精算します。
(2)組合は、共済契約者が(1)による共済掛金の不足額の払込みを怠った場合には、共済掛金の不足額の払込みがなされるまで、共済金を支払いません。
第14条[共済掛金の払いもどし-解除等の場合]
(1)組合は、次の表の払いもどし事由に該当した場合は、同表の定める取扱いにより、既に払い込まれた共済掛金を共済契約者に払いもどします。
払いもどし事由 | 払いもどし金の取扱い |
ア.第5条[告知義務違反による解除] (1)により解除された場合 | ㋐ 共済期間が1年以内である共済契約の場合は、次の算式により組合が算出した額を払いもどします。 共済期間 既に到来共済掛金 が1年の した共済の額 - 場合にお × 期間に対 ける共済 応する組 掛金の額 合の定める率 ㋑ 共済期間が1年を超える共済契約の場合は、次の算式により組合が算出した額を払いもどします。 共済期間が1年 まだ到来してい の場合における × ない共済期間に共済掛金の額 対応する組合の 定める率 |
イ.第9条[解約]により解約された場合。ただし、エ.に該当する場合を除きます。 | |
ウ.第12条[重大事由による解除](1)により解除された場合 | |
エ.同額・増額更改により解約された(注 1)場合 | ㋐ 共済期間が1年以内である共済契約の場合は、次の算式により組合が算出した額を払いもどします。 まだ到来していない共済掛 × 共済期間の日数 金の額 共済期間の日数(注2) ㋑ 共済期間が1年を超える共済契約の場合は、次の算式により組合が算出した額を払いもどします。 共済期間が まだ到来していない 1年の場合 × 共済期間に対応するにおける共 組合の定める率 済掛金の額 |
普通約款
第2章 基本条項
(注1)共済契約者が、この共済契約の住宅に関してその共済金額を下回らない額を共済金額とする共済契約を新たに組合と締結する際に、この共済契約を解約したことをいいます。
(注2)共済期間が1年の場合は365日とします。
(2)(1)表中イ.およびエ.の払いもどし金の請求にあたっては、別表[請求書類]の必要書類を提出してください。
(3)(1)の払いもどし金は、次のいずれかのうち共済契約者が選択した方法により払いもどし(注)ます。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある共済契約者が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(注)(1)表中ア.およびウ.の払いもどし金は、共済証書またはこれにかわるべき書類と引換えに払いもどします。
(4)(3)の規定にかかわらず、第12条(1)③により共済契約を解除した場合は、払いもどし金は、共済証書またはこれにかわる
べき書類と引換えに組合の指定する方法により共済契約者に払いもどします。
9 事故発生時の義務
第15条[事故発生時の義務]
共済契約者または被共済者は、事故が発生したことを知った場合または被共済者がその事故にかかる損害賠償の請求を受けたことを知った場合には、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。この場合に、その損害の発生または拡大の防止に要する費用を支出するときは、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置に要する費用を支出するときを除き、組合の書面による同意を得てください。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を、ただちに、組合に通知すること
③ 次の事項を、遅滞なく、書面により組合に通知することア.事故の状況、被害者の氏名または名称および住所
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の氏名または名称および住所
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、損害賠償請求者の氏名または名称および住所ならびに請求内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ組合の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合には、遅滞なく、組合に通知すること
⑦ 他の共済契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく、組合に通知すること
⑧ ①から⑦までのほか、組合が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また組合が行う調査に協力すること
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。⑤および⑥において同様とします。
(注2)既に他の共済契約等から共済金または保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第16条[事故発生時の義務違反]
共済契約者または被共済者が、前条の規定に違反した場合は、組合は、次の金額を差し引いて共済金を支払います。ただし、前条の規定に違反したことについて、共済契約者または被共済者に正当な理由がある場合を除きます。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②、③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって組合が被ったと認められる損害の額
③ 前条④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
10 他の共済契約等がある場合の共済金の支払額
第17条[他の共済契約等がある場合の共済金の支払額]
普通約款
第2章 基本条項
(1)他の共済契約等がある場合であっても、組合は、他の共済契約等がないものとして算出した組合が支払うべき共済金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に共済金もしくは保険金が支払われた場合には、組合は、それらの額の合計額を、次の額から差し引いた額を支払います。ただし、他の共済契約等がないものとして算出した組合が支払うべき共済金の額を限度とします。
① 第1章賠償責任条項(注)に関しては、損害の額
② 第1章賠償責任条項第9条に関しては、それぞれの共済契約または保険契約において、他の共済契約または保険契約がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金のうち最も高い額
(注)第1章賠償責任条項第9条[臨時費用の支払]の共済金を除きます。
(3)(2)①の損害の額は、それぞれの共済契約または保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
11 共済金の請求等
第18条[共済金の請求]
(1)組合に対して共済金を請求する権利は、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができます。
(2)被共済者は、対人賠償損害または対物賠償損害の額が確定した場合は、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出して、共済金を請求してください。
(3)被共済者は、対人賠償損害または対物賠償損害について損害賠償金を支払った場合には、遅滞なく、その損害賠償金を支払ったことを証明する書類を組合に提出してください。
(4)被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいない場合には、次のいずれかの者がその事情を示す書類をもってその旨を組合に申し出て、組合に承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
① 被共済者と同居または生計を一にする配偶者(注)
② ①の者がいない場合または①の者に共済金を請求できない事情がある場合は、被共済者と同居または生計を一にする3親等内の親族
③ ①および②の者がいない場合または①および②の者に共済金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。③において同様とします。
(5)(4)による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、組合が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けた場合には、組合は、共済金を支払いません。
(6)組合は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済契約者または被共済者に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、共済契約者または被共済者は、組合が求めた書類または証拠を、遅滞なく提出し、必要な協力をしなければなりません。
第19条[共済金の支払時期および支払方法]
(1)組合は、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後30日以内に、組合が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払います。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
① 共済金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実 |
② 共済金が支払われない事由の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する共済金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
③ 共済金を算出するための事実の確認が必要な場合 | 損害の額、事故と損害との関係、治療または施術の経過および内容 |
④ 共済契約の効力の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無 |
⑤ ①から④までのほか、組合が支払うべき共済金の額を確定させるための事実の確認が必要な場合 | 他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(2)(1)の事項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、組合は、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後次のいずれかの日数(注)が経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
(1)表中①から⑤までの事項を確認するための、弁護士法その他の法令に基づく照会 | 180日 |
(1)表中①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180日 |
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
(1)表中①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(1)表中③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法が適用された被災地域における(1)表中①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(1)表中①から⑤までの事項の確認を日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
普通約款
第2章 基本条項
(注)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(3)共済金は、次のいずれかのうち被共済者が選択した方法により支払います。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある被共済者が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(4)(1)または(2)の必要な事項の確認に際し、共済契約者または被共済者が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の日数に含みません。
第20条[損害賠償額の請求]
(1)損害賠償請求権者が第1章賠償責任条項第10条[損害賠償請求権者の直接請求権]の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいない場合には、次のいずれかの者がその事情を示す書類をもってその旨を組合に申し出て、組合の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を一にする配偶者(注)
② ①の者がいない場合または①の者に損害賠償額を請求できない事情がある場合は、損害賠償請求権者と同居または生計を一にする3親等内の親族
③ ①および②の者がいない場合または①および②の者に損害賠償額を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者または
②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。③において同様とします。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、組合が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において組合が被共済者に、その被共済者の被る損害に対して、共済金を支払ったものとみなします。
(4)組合は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、損害賠償請求権者は、組合が求めた書類または証拠
を、遅滞なく提出し、必要な協力をしなければなりません。
第21条[損害賠償額の支払時期および支払方法]
(1)組合は、第1章賠償責任条項第10条[損害賠償請求権者の直接請求権](2)または(5)ただし書に該当する場合は、損害賠償額の支払の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後30日以内に、組合が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実 |
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する損害賠償額が支払われない事由に該当する事実の有無 |
③ 損害賠償額を算出するための事実の確認が必要な場合 | 損害の額、事故と損害との関係、治療または施術の経過および内容 |
④ 共済契約の効力の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無 |
⑤ ①から④までのほか、組合が支払うべき損害賠償額を確定させるための事実の確認が必要な場合 | 他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(2)(1)の事項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、組合は、損害賠償額の支払の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後次のいずれかの日数(注)が経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
(1)表中①から⑤までの事項を確認するための、弁護士法その他の法令に基づく照会 | 180日 |
(1)表中①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180日 |
(1)表中①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
(1)表中③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法が適用された被災地域における(1)表中①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(1)表中①から⑤までの事項の確認を日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
普通約款
第2章 基本条項
(注)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(3)損害賠償額は、次のいずれかのうち損害賠償請求権者が選択した方法により支払います。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある損害賠償請求権者が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(4)(1)または(2)の必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の日数に含みません。
第22条[代位]
(1)対人賠償損害または対物賠償損害が生じたことにより、被共済者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、組合がその対人賠償損害または対物賠償損害に対して、共済金を支払ったときは、その債権は組合に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
該当事由 | 債権の額 |
① 組合が損害の額の全額を共済金として支払った場合 | 被共済者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)表中②の場合において、組合に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)被共済者は、組合が要求した場合には、(1)により組合が取得した権利の保全および行使のために必要な証拠および書類の提供等をしてください。
(4)(3)の場合に要した費用(注)は、組合が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
12 時効
第23条[時効]
共済金または払いもどし金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行わない場合は、時効によって消滅します。
第24条[損害賠償請求権の行使期限]
第1章賠償責任条項第10条[損害賠償請求権者の直接請求権]による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することができません。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日以後3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被共済者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
13 共済契約関係者
第25条[共済契約者の変更]
(1)共済契約者は、組合の承諾を得て、共済契約上の一切の権利義務を他人に承継させることができます。
(2)共済契約者を変更する場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を提出してください。
(3)共済契約者が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
第26条[記名被共済者の変更]
(1)共済契約者は、組合に通知し、組合の承諾を得た場合には、将来に向かって、記名被共済者を変更することができます。
(2)記名被共済者を変更する場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を提出してください。
(3)記名被共済者が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
第27条[共済契約者または被共済者の代表者]
(1)共済契約者または被共済者が2人以上の場合は、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の共済契約者または被共済者を代理するものとします。
(2)代表者が定まらないかまたはその所在が不明である場合は、共済契約について組合が共済契約者または被共済者の1人に対してなした行為は、他の共済契約者または被共済者に対してもその効力を有するものとします。
14 共済契約の更新
第28条[共済契約の更新]
普通約款
(1)共済契約者は、組合の定める手続により、共済契約を更新する旨を約定した場合は、更新時に共済契約が更新されます。
第2章 基本条項
(2)更新後契約の共済金額および免責金額は、共済証書記載の共済金額および免責金額とします。
(3)共済契約は、(1)の規定にかかわらず、次の場合には、更新されません。
① 共済契約者が更新をしない旨を更新日の前日までに組合に通知した場合
② 共済契約者が更新しようとする共済契約の共済掛金を払い込まないで(6)による払込猶予期間を経過した場合
③ 建物更生共済契約の締結または第2回以後の共済掛金の払込みにあわせて、組合の定める取扱いに基づき締結された場合で、組合の定める取扱いに基づき、更新することができなくなった場合
④ 組合の定める取扱いに基づき、更新することが適当でないと組合が認めた場合
⑤ 組合が、告知事項を改訂した場合で、更新することが適当でないと組合が認めたとき
(4)(3)④または⑤により共済契約が更新されない場合には、組合は、更新日の10日前までに共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面を送付する等の方法によりその旨を通知します。
(5)更新後契約の共済掛金の払込期日は、更新日とします。
(6)更新後契約の共済掛金の払込猶予期間は、払込期日の翌日以後
2か月間とします。ただし、更新後契約が、共済掛金の払込方法を月払いとする建物更生共済契約の共済掛金の払込みにあわせて組合の定める取扱いに基づき締結されたものである場合は、その共済掛金の払込猶予期間は、払込期日の翌日からその日を含めてその払込期日の属する月の翌月の末日までとします。
(7)更新後契約は、第2条[共済責任の始期および終期](2)の規定は適用しません。
(8)更新後契約の共済掛金の払込み前に生じた対人賠償損害または対物賠償損害に対して共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、(6)の規定にかかわらず、その共済掛金を払い込んでください。この場合において、(6)の払込猶予期間の満了日までに更新後契約の共済掛金が払い込まれないときは、組合は、更新時以後に生じた対人賠償損害または対物賠償損害に対しては、共済金を支払いません。
(9)共済契約が更新された場合は、組合は、更新日(注1)以後、遅滞なく、共済契約更新証を共済契約者に交付します。この場合、その共済契約更新証および更新前契約(注2)の共済証書をもって更新後契約の共済証書として取り扱います。
(注1)更新後契約の共済掛金が(6)の共済掛金の払込猶予期間中に払い込まれた場合は、その払い込まれた日とします。
(注2)更新前契約以前に引き続く更新前契約がある場合は、当初の共済契約とします。
第29条[更新後契約に適用される約款等]
更新後契約には、更新日における普通約款、特約および共済掛金率を適用します。
15 その他
第30条[組合の変更もしくは追加または共済事業の譲渡]
(1)共済契約者は、組合の承認を得た場合は、共済契約(注)の内容の同一性を維持したまま、共済契約の当事者を他の農業協同組合に変更することができます。
(注)特約が付加されている場合は、その特約を含みます。この条において同様とします。
(2)(1)の変更をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)(1)の変更をした場合は、組合は、共済証書に表示します。
(4)全国共済農業協同組合連合会(この章において「全国共済連」といいます。)のみを当事者とする共済契約にあっては、共済契約者は、全国共済連の承認を得た場合は、他の農業協同組合を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
(5)(4)により追加された農業協同組合は、全国共済連と連帯して共済責任を負います。
(6)(4)の追加をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を全国共済連に提出してください。
(7)(4)の追加をした場合は、追加された農業協同組合は、共済証書に表示します。
(8)組合が共済事業の全部または一部を譲渡した場合は、その譲渡した共済事業にかかる共済契約については、次の表の区分に応じて、同表の者が共済契約の当事者となります。
区 分 | 共済契約の当事者 |
他の農業協同組合に譲渡した場合 | 他の農業協同組合および全国共済連 |
全国共済連に譲渡した場合 | 全国共済連 |
(9)(8)の共済事業の譲渡につき共済契約者が異議を述べた場合は、組合は、組合の定める取扱いに基づき、共済契約を解除することができます。
(10)(9)による共済契約の解除は、共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
(11)組合が(9)により共済契約を解除した場合は、第14条[共済掛金の払いもどし-解除等の場合](1)表中エ.の払いもどし金の取扱いの規定に準じて共済掛金を払いもどします。
(12)(11)の払いもどし金は、共済証書またはこれにかわるべき書類と引換えに次のいずれかのうち共済契約者が選択した方法により払いもどします。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある共済契約者が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
第31条[共済契約者等に対する共済約款の変更の取扱い]
(1)全国共済連は、法令の改正、社会経済情勢の変化その他の事情により、共済契約の締結後、民法第548条の4第1項に基づいて、この共済約款を変更(注)することがあります。
(注)組合が共済金を支払う場合または支払わない場合を定めた規定、共済契約者または被共済者の義務を定めた規定および組合
普通約款
がこの共済契約を解除する場合を定めた規定等の変更を含みます。
(2)全国共済連は、(1)の規定により共済約款を変更する場合には、その効力発生時期を定め、共済約款を変更する旨および変更後の共済約款の内容ならびにその効力発生時期を全国共済連のウェブサイトへの掲載その他の方法により周知するものとします。
第32条[共済契約が平成29年4月1日以後を契約日とする建物更生共済契約の締結にあわせて締結される場合の特則]
第2章 基本条項
(1)この特則は、組合の定める取扱いに基づき、平成29年4月1日以後を契約日とする建物更生共済契約の締結にあわせて共済契約を締結する場合に適用されます。
(2)この共済契約の共済掛金は、あわせて締結された建物更生共済契約の払込経路に従い、その建物更生共済契約の共済掛金と同時に払込期月(注)中に払い込んでください。
(注)契約日からその日を含めて契約日の属する月の翌月の末日までの期間をいいます。この条において同様とします。
(3)この共済契約の共済掛金の払込猶予期間は、次のとおりとします。
あわせて締結された建物更生共済契約の共済掛金の払込方法 | 払込猶予期間 |
年払い | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(注1)・ (注2)まで |
月払い | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月の末日まで |
(注1)契約日の月ごとの応当日をいいます。ただし、応当日がない月は、その月の末日とします。
(注2)契約日が契約日の属する月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日とします。
(4)天災地変その他やむを得ない理由によってこの共済契約の共済掛金の払込みが一時困難であると認められる場合は、組合の定める取扱いに基づき、(3)の払込猶予期間を延長します。
(5)この共済契約の払込期月中に共済掛金が払い込まれない場合は、組合は、次の事項を共済契約者に通知します。
① (3)の払込猶予期間の満了日までに共済掛金の払込みを要すること
② (3)の払込猶予期間の満了日までに共済掛金が払い込まれなければ、その払込猶予期間の満了日の翌日に共済契約が解除となること
(6)(3)の払込猶予期間の満了日までに共済掛金が払い込まれない場合は、この共済契約は、その払込猶予期間の満了日の翌日に、将来に向かって、解除となります。
(7)(5)および(6)の規定にかかわらず、この共済契約にあわせて締結された建物更生共済契約が転換契約(注1)である場合で、(3)の払込猶予期間の満了日までに共済掛金が払い込まれないときは、この共済契約は、締結されなかったものとします。この場合において、被転換契約(注2)とあわせて締結された共済契約(注3)が被転換契約の転換と同時に解約されていたときは、被転換契約とあわせて締結された共済契約は解約されなかったものとします。
(注1)建物更生共済約款の転換契約条項が適用される建物更生共済契約をいいます。(7)において同様とします。
(注2)転換契約に転換された建物更生共済契約をいいます。
(7)において同様とします。
(注3)被転換契約の締結または第2回以後の共済掛金の払込みにあわせて組合の定める取扱いに基づき締結された共済契約をいいます。(7)において同様とします。
(8)(3)の払込猶予期間の満了日までに共済掛金が払い込まれないまま、あわせて締結された建物更生共済契約が無効の場合、または取消し、解約、解除され、もしくは消滅した場合には、同時にこの共済契約も無効となり、または取消し、解約、解除され、もしくは消滅したものとします。ただし、(6)および(7)の場合を除きます。
(9)この共済契約は、第2条[共済責任の始期および終期](2)の規定は適用しません。
(10)この共済契約の共済掛金の払込み前に生じた対人賠償損害または対物賠償損害に対して共済金の支払を受ける場合は、その支払を受ける前に、(3)の規定にかかわらず、その共済掛金を払い込んでください。この場合において、(3)の払込猶予期間の満了日までにこの共済契約の共済掛金が払い込まれないときは、組合は、共済期間の初日以後に生じた対人賠償損害または対物賠償損害に対しては、共済金を支払いません。
第3章 全国共済農業協同組合連合会の共済責任
第1条[全国共済連の責任開始]
普通約款
第2章 基本条項 / 第3章 全国共済農業協同組合連合会の共済責任
(1)全国共済農業協同組合連合会(この章において「全国共済連」といいます。)は、共済契約の当事者として、組合と連帯して共済責任を負います。
(2)(1)の全国共済連の共済責任は、組合の共済責任と同時に開始します。
(3)(1)の規定にかかわらず、第4条[共済約款の規定の読みかえ]の適用がある場合を除き、共済約款に定める共済掛金の払込み、告知、請求、申込み、申出、通知、書類の提出その他の共済契約に関する行為については、組合に対して行ってください。
第2条[組合の行為の取扱い]
(1)組合と共済約款の規定により権利義務を有する者との間でなされた共済契約に関する行為の効果は、全国共済連にも及びます。
(2)組合につき(1)の行為の無効または取消しの原因がある場合には、全国共済連についても無効または取消しの原因があるものとして取り扱います。
第3条[全国共済連による保障の継続]
組合は、次の表の区分に応じて、同表の時から、共済契約の当事者の地位を失い、全国共済連のみが共済契約の当事者となります。
区 分 | 全国共済連のみが共済契約の当事者となる時 |
農業協同組合法の規定による共済規程の承認取消しの処分を受けた場合 | 取消しの効力が生じた時 |
解散の議決をした場合または農業協同組合法の規定による解散の命令があった場合 | 解散の議決にかかる行政庁の認可の効力が生じた時または解散命令の効力が生じた時 |
破産法、民事再生法または農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産手続開始または再生手続開始の申立てがあった場合。ただし、その申立てが却下もしくは棄却され、または取り下げられた場合その他全国共済連が不相当な申立てと認めた場合を除きます。 | 申立ての時 |
第4条[共済約款の規定の読みかえ]
全国共済連のみが共済契約の当事者である場合には、「組合」とあるのは「全国共済連」と読みかえて、共済約款の規定を適用します。
第5条[他の農業協同組合の共済契約の当事者への追加]
(1)第3条[全国共済連による保障の継続]により全国共済連のみを当事者とすることとなった共済契約について、全国共済連は、全国共済連の定める取扱いに基づき、他の農業協同組合を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
(2)(1)の農業協同組合は、全国共済連との間で定めた日から、全国共済連と連帯して共済責任を負います。
(3)(1)により他の農業協同組合の追加をした場合は、(2)の日から第1条[全国共済連の責任開始](3)の規定を準用します。
特約は、共済証書に記載された場合にのみ適用されます。また、特約では、普通約款の規定による共済契約を「共済契約」といいます。
農家包括賠償責任担保特約
第1条[用語の説明]
この農家包括賠償責任担保特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
(五十音順)
用 語 | 説 明 |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 |
対人賠償損害 | 第3条[共済金を支払う場合]に規定する事故によって、他人の生命または身体を害したため、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。 |
対物賠償損害 | 第3条[共済金を支払う場合]に規定する事故によって、他人の財物を滅失、破損または汚損したため、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。 |
農業施設 | 次のいずれかに該当する施設をいいます。 ア.住宅と同一の敷地内に所在する農業用の 動産および不動産 イ.記名被共済者(注1)が所有し、または管理する農用地(注2) ウ.記名被共済者が所有し、または管理する農用地に所在する動産および不動産 (注1)共済証書記載の被共済者をいいます。この条において同様とします。 (注2)耕作の目的または主として家畜の放牧の目的もしくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいいます。ウ.において同様とします。 |
農作業 | 農業施設に伴う作業(注)をいいます。 (注)農業施設以外の不動産の所有、使用もしくは管理を除きます。 |
第2条[農家包括賠償責任担保特約の付加]
共済契約者は、共済契約の締結の際に、この特約を付加することができます。
第3条[共済金を支払う場合]
特 約
組合は、この特約を付加した共済契約については、日本国内において発生した、次の表の事故による同表の損害に対して、共済金を支払います。ただし、共済期間内に生じた事故に限ります。
事故の区分 | 損害の区分 |
農業施設の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 | ア.対人賠償損害イ.対物賠償損害 |
被共済者の農作業に起因する偶然な事故 |
第4条[共済金を支払わない場合の特則]
農家包括賠償責任担保特約
(1)組合は、前条の損害が生じた場合であっても、普通約款第1章賠償責任条項第5条[共済金を支払わない場合]のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 農業施設の改造、修理または取りこわし等の工事によって生じた損害
② ため池、沼その他の灌がい施設もしくは用排水施設(注1)または養殖池の所有、使用または管理によって生じた損害
③ 農薬の所有、使用または管理によって生じた損害
④ 専ら観光の用に供する農業施設またはその施設の農作業によって生じた損害
⑤ 被共済者の製造または販売する物が他人に引き渡された後にそのものによって生じた損害
⑥ 被共済者の農業以外の職務遂行に直接起因する事故によって生じた損害
⑦ 専ら被共済者の農作業以外の用に供される動産または不動産
(注2)の所有、使用または管理によって生じた損害
(注1)ため池、沼その他の灌がい施設または用排水施設に付属する施設を含みます。
(注2)農業施設の一部が専ら被共済者の農作業以外の用に供される場合には、その部分を含みます。
(2)被共済者が普通約款第1章賠償責任条項第3条[被共済者の範囲]⑤または⑥に規定する者である場合は、本条(1)⑤から⑦までの「被共済者」とあるのは「被共済者が監督する未成年者または責任無能力者」と読みかえて、共済約款の規定を適用します。
第5条[農家包括賠償責任担保特約の解約の禁止]
共済契約者は、この特約のみを解約することはできません。
第6条[普通約款の規定の準用]
この特約に定められていない事項については、この特約に反するものを除き、普通約款の規定を準用します。この場合、普通約款の規定中「住宅」とあるのは「農業施設」と読みかえます。
第1条[用語の説明]
この一般賠償責任担保特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
(五十音順)
用 語 | 説 明 |
危険増加 | 告知事項についての危険(注)が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態になることをいいます。 (注)共済金の支払事由の発生の可能性をいいます。この条において同様とします。 |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 |
共済契約申込書 | 組合所定の共済契約申込書をいい、組合が認めた場合には、組合の使用にかかる電子計算機に備えられた電子媒体によるものを含みます。 |
業務 | 施設の用法に伴う業務であって、共済契約申込書記載のものをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち共済契約申込書で質問した事項(注)をいいます。 (注)この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の共済契約または保険契約に関する事実を含みます。 |
施設 | 共済証書記載の施設(注)をいいます。 (注)共済証書記載の施設の敷地内に所在し、同一の利用目的に供される動産および不動産を含みます。 |
施設事故 | 施設の所有、使用もしくは管理または業務の遂行に起因して生じた事故をいいます。ただし、業務の目的物が引き渡された後(注)に生じた事故を除きます。 (注)引渡しを要しない場合は、その業務が遂行された後とします。 |
受託物 | 被共済者が管理している他人の財物であって、共済証書記載の物をいいます。この場合、貴重品(注)は、共済契約申込書にこれを受託物とする旨を記載していないときは、受託物に含まれません。 (注)通貨、貴金属その他これらに準ずる物をいいます。 |
用 語 | 説 明 |
受託物事故 | 被共済者が管理する受託物が、施設内に保管されている間または被共済者の業務の通常の過程として一時的に施設外で管理されている間に滅失、破損または汚損し、盗難されまたは紛失したことをいいます。 |
受託物賠償損害 | 受託物事故によって被共済者が、受託物について正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者(注)または3親等内の姻族をいいます。 (注)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
生産物 | 施設において製造または販売された物であって、共済契約申込書記載のものをいいます。 |
生産物事故 | 生産物または業務の目的物が他人に引き渡された後、その生産物またはその業務の瑕疵に起因して生じた事故をいいます。 |
損害賠償金の額 | 次の合計額をいいます。 ア.被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 イ.普通約款第1章賠償責任条項第7条[対人賠償および対物賠償に対する共済金の支払](2)の費用の額 |
対人賠償損害 | 施設事故または生産物事故によって他人の生命または身体を害したため、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。 |
対物賠償損害 | 施設事故または生産物事故によって他人の財物を滅失、破損または汚損したため、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。 |
被害者 | 生命もしくは身体を害された者または財物を滅失、破損もしくは汚損された者をいいます。 |
免責金額 | 支払共済金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいい、その金額は被共済者の自己負担となります。 |
第2条[一般賠償責任担保特約の付加]
特 約
一般賠償責任担保特約
共済契約者は、共済契約の締結の際に、この特約を付加することができます。
第3条[共済金を支払う場合]
組合は、この特約を付加した共済契約については、普通約款第
1章賠償責任条項第2条[共済金を支払う場合]の規定にかかわらず、日本国内において発生した次の表の事故による同表の損害に対して、共済金を支払います。ただし、共済期間内に生じた事故に限ります。
事故の区分 | 損害の区分 |
施設事故 | ア.対人賠償損害イ.対物賠償損害 |
生産物事故 | |
受託物事故 | ウ.受託物賠償損害 |
第4条[被共済者の範囲]
この特約を付加した共済契約の被共済者は、普通約款第1章賠償責任条項第3条[被共済者の範囲]の規定にかかわらず、次の者とします。
① 共済証書記載の者
② 共済証書記載の者が未成年者または責任無能力者である場合は、共済証書記載の者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって共済証書記載の者を監督する者
(注)。ただし、共済証書記載の者に関する第3条[共済金を支払う場合]の事故に限ります。
(注)監督義務者に代わって共済証書記載の者を監督する者は、共済証書記載の者の親族に限ります。
第5条[共済金を支払わない場合]
(1)組合は、施設事故による損害が生じた場合であっても、次のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 施設の改造、修理または取りこわし等の工事によって生じた損害
② ため池、沼その他の灌がい施設もしくは用排水施設(注)または養殖池の所有、使用または管理によって生じた損害。ただし、これらを施設とする旨を共済契約申込書に記載した場合を除きます。
③ 農薬の所有、使用または管理によって生じた損害
(注)ため池、沼その他の灌がい施設または用排水施設に付属する施設を含みます。
(2)組合は、生産物事故による損害が生じた場合であっても、次のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者(注)の故意または重大な過失により法令に違反して製造もしくは販売された生産物または遂行された業務の目的物によって生じた損害
② 生産物の瑕疵または業務の瑕疵によりその生産物またはその業務の目的物そのものを害したことによって生じた損害。ただし、業務の瑕疵によって生じたその業務の目的物の損害にあっては、修理または加工された部分の損害に限ります。
(注)被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(3)組合は、受託物事故による損害が生じた場合であっても、次のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者または被共済者(注)が行いまたは加担した盗難によって生じた損害
② 被共済者の使用人または同居の親族が行いまたは加担した盗難によって生じた損害
③ 受託物が寄託者に返還された後に発見されたその財物の滅失、破損、汚損、盗難または紛失によって生じた損害
特 約
④ 修理または加工の拙劣および失敗による受託物の滅失、破損または汚損によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。
⑤ 施設の利用者の自動車内にある財物の滅失、破損、汚損、盗難または紛失によって生じた損害
一般賠償責任担保特約
⑥ 骨とう品、美術品、稿本、設計書、図案、ひな形、い型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物の滅失、破損、汚損、盗難または紛失によって生じた損害
(注)共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(4)組合は、施設事故、生産物事故または受託物事故による損害が生じた場合であっても、(1)から(3)までのほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(注2)、騒じょうまたは労働争議によって生じた損害
③ 洪水、高潮、地震、津波または噴火によって生じた損害
④ 核燃料物質(注3)または核燃料物質によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性によって生じた損害
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた損害
⑥ ②から⑤までの損害の原因に随伴して生じた損害またはこれらに伴う秩序の混乱によって生じた損害
⑦ 音、振動、臭気もしくはじんあいの発生または液体、気体
(注5)もしくは固体の排出、流出、漏出、いっ出、廃棄等によって生じた損害。ただし、急激かつ偶然の事故による場合を除きます。
⑧ 施設の内外を問わず自動車(注6)、航空機または銃器(注
7)の所有、使用または管理によって生じた損害。ただし、他人の自動車に関して受託物事故が発生したことによって、被共済者がその自動車について正当な権利を有する者に対し損害賠償責任を負担することによる損害を除きます。
⑨ 施設外における船舶(注8)または自動車以外の車両の所有、使用または管理によって生じた損害。ただし、原動力が専ら人力または畜力によるものによって生じた場合を除きます。
⑩ 被共済者の心神喪失の状態にある間にその者の行為によって生じた損害
⑪ 被共済者が行いまたは指図した暴行または殴打によって生じた損害
(注1)共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。④において同様とします。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)煙、蒸気等を含みます。
(注6)自動車損害賠償保障法に規定する自動車をいいます。⑧および⑨において同様とします。
(注7)空気銃を除きます。
(注8)ヨットおよびモーターボートを含みます。
(5)組合は、被共済者が損害賠償に関し第三者との間に特別の約定を締結している場合には、その約定によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(6)組合は、次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって被共済者が被る対人賠償損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の同居の親族
② 被共済者の業務(注)に従事中の使用人
(注)家事を除きます。
(7)組合は、被共済者またはその同居の親族が所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それによってその財物について正当な権利を有する者に対し被共済者が被る対物賠償損害に対しては、共済金を支払いません。ただし、受託物事故が発生したことにより受託物について正当な権利を有する者に対し損害賠償責任を負担することによる損害を除きます。
(8)被共済者が第4条[被共済者の範囲]②に規定する者である場合は、本条(6)および(7)における次の表の字句は、同表のとおり読みかえます。
規 定 | 読みかえられる字句 | 読みかえる字句 |
本条(6)①および② | 被共済者 | 被共済者が監督する未成年者または責任無能力者 |
本条(7) | 被共済者またはその同居の親族 | 被共済者が監督する未成年者もしくは責任無能力者またはその同居の親族 |
第6条[共済金の額]
= - - | 損害賠償金の額 |
代位取得するものの価額 (注) | |
共済証書記載の免責金額 |
組合の支払う共済金の額は、同一の原因によって生じた損害について、次の算式によって算出される額とします。
事故の区分 | 損害の区分 | 共済金の額 |
施設事故 | ア.対人賠償損害 イ.対物賠償損害 | 共済金の額 (共済証書記載の対人・対物賠償共済金額を限度とします。) |
生産物事故 |
事故の区分 | 損害の区分 | 共済金の額 |
受託物事故 | ウ.受託物賠償損害 | 共済金の額 (共済証書記載の受託物賠償共済金額を限度とします。) |
特 約
一般賠償責任担保特約
= - - | 損害賠償金の額 |
代位取得するものの価額 | |
共済証書記載の免責金額 |
(注)被共済者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合の価額とします。この条において同様とします。
第7条[支払責任額が定められている場合の免責金額]
(1)対人賠償損害または対物賠償損害について、共済証書に支払責任額が定められている場合に、次の①から③までの合計額が共済証書記載の免責金額を超えるときには、その①から③までの合計額を免責金額とします。
① 対人賠償損害にかかる被害者1名ごとの損害賠償金の額のうち、対人賠償1名支払責任額を超えるものがある場合は、その超える額の合計額
② 対人賠償損害にかかる損害賠償金の額(注1)が対人賠償1事故支払責任額を超える場合は、その超える額
③ 対物賠償損害にかかる損害賠償金の額(注2)が対物賠償支払責任額を超える場合は、その超える額
(注1)被害者1名ごとに損害賠償金の額が対人賠償1名支払責任額を超えるものがある場合は、その超える額の合計額を差し引いた額とします。
(注2)被共済者が損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その代位取得するものの価額を差し引いた額とします。(2)において同様とします。
(2)受託物賠償損害について、貴重品を受託物とする場合にあっては、次の①および②の合計額が共済証書記載の免責金額を超えるときには、その①および②の合計額を免責金額とします。
① 貴重品以外のものにかかる損害賠償金の額のうち1被害受託物ごとの損害賠償金の額が、その受託物の価額を超える場合は、その超える額の合計額
② 貴重品にかかる損害賠償金の額のうち次の表の損害を受けた場所に応じ、そのア.、イ.およびウ.の額の合計額
損害を受けた場所 | 支払責任額を超える額 |
帳場である場合 | ア.被害者1名ごとの損害賠償金の額のうち、その1名支払責任額を超えるものがある場合は、その超える額の合計額 |
損害を受けた場所 | 支払責任額を超える額 |
帳場以外である場合 | イ.被害者1名ごとの損害賠償金の額のうち、その1名支払責任額を超えるものがある場合は、その超える額の合計額 |
ウ.損害賠償金の額(注)が1事故支払責任額を超える場合は、その超える額 |
(注)被害者1名ごとの損害賠償金の額が、その1名支払責任額を超えるものがある場合は、その超える額の合計額を差し引いた額とします。
第8条[通知義務]
(1)共済契約の締結後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、組合への通知は必要ありません。
① 施設が店舗の場合には、業種、生産物または営業面積を変更したこと
② 施設が観光農園の場合には、業種または年間入場者数を変更したこと
③ 施設が賃貸住宅の場合には、施設面積を変更したこと
④ 施設が民宿の場合には、総収容可能人員または営業面積を変更したこと
⑤ ①から④までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと
(注)告知事項のうち、共済契約の締結の際に組合が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)組合は、(1)の通知があった場合は、その通知に関する事実を確認するために調査をすることができます。
(3)(1)の通知を受けた組合が求めた場合は、共済契約者または被共済者は、別表[請求書類]の必要書類を提出してください。
(4)組合は、(1)により通知を受けた内容について、共済証書に表示します。ただし、次条(1)または(3)に該当する場合を除きます。
第9条[危険増加による解除]
(1)前条(1)の事実の発生により、危険増加が生じた場合において、共済契約者または被共済者が故意または重大な過失によって前条(1)の事実の発生を、遅滞なく、通知しなかったときには、組合は、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
(2)組合は、次のいずれかに該当する場合には、(1)による共済契約の解除をすることができません。
① 組合が解除の原因となる事実を知った日以後1か月を経過した場合
② 危険増加が生じた日以後5年を経過した場合
(3)(1)の規定にかかわらず、前条(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、組合は、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
(注)共済掛金を増額することにより共済契約を続けることができ
る範囲として共済契約の締結の際に組合が交付する書面等において定めたものをいいます。
(4)(1)または(3)による共済契約の解除は、共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
特 約
(5)組合は、(1)または(3)による解除が対人賠償損害、対物賠償損害または受託物賠償損害の発生した後になされた場合であっても、前条(1)の事実が発生した時から解除された時までに発生した対人賠償損害、対物賠償損害または受託物賠償損害については、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その共済金の返還を請求することができます。
一般賠償責任担保特約
(6)(5)の規定にかかわらず、解除の原因となった事実に基づかずに発生した対人賠償損害、対物賠償損害または受託物賠償損害については、組合は、共済金を支払います。
第10条[共済掛金の精算-通知義務の場合]
(1)組合は、第8条[通知義務](1)の通知を受けた場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、共済掛金を減額し、または増額します。この場合には、組合は、次の算式に基づき、その減額または増額によって生じた共済掛金の過不足額を精算します。
まだ到来していない共済期間の日数
変更後の共済掛金と変更前の共済掛金の差額
① 共済期間が1年以内である共済契約の場合
×
共済期間の日数(注)
まだ到来していない共済期間に対応する組合の定める率
変更後の共済掛金と変更前の共済掛金の差額
② 共済期間が1年を超える共済契約の場合
×
(注)共済期間が1年の場合は365日とします。
(2)組合は、共済契約者が(1)による共済掛金の不足額の払込みを怠った場合には、共済掛金の不足額の払込みがなされるまで、共済金を支払いません。
(3)(2)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に生じた対人賠償損害、対物賠償損害または受託物賠償損害については適用しません。
第11条[共済掛金の払いもどし-危険増加による解除の場合]
組合は、第9条[危険増加による解除](1)または(3)により共済契約が解除された場合には、共済掛金のうちまだ到来していない共済期間にかかる部分について次の算式に基づき算出した額を共済契約者に払いもどします。
① 共済期間が1年以内である共済契約の場合
既に到来した共済期間に対応する組合の定める率
共済期間が
1年の場合における共済掛金の額
共済掛金の額
- ×
まだ到来していない共済期間に対応する組合の定める率
共済期間が1年の場合における共済掛金の額
② 共済期間が1年を超える共済契約の場合
×
第12条[損害防止義務の特則]
(1)被共済者は、生産物事故が発生した場合または発生するおそれがある場合には、遅滞なく、生産物または業務の目的物の回収、検査、修理、交換その他損害の発生または拡大の防止に必要な措置を講じなければなりません。
(2)組合は、(1)の回収、検査、修理、交換その他損害の発生または拡大の防止に要した費用を負担しません。
第13条[損害賠償請求権者の直接請求権の特則]
対人賠償損害、対物賠償損害または受託物賠償損害が生じた場合で、共済証書に支払責任額が定められているときにおいて、同一の原因につき、その事故にかかる法律上の損害賠償責任の総額
(注)が支払責任額を超えることが明らかになったときは、損害賠償請求権者は、普通約款第1章賠償責任条項第10条[損害賠償請求権者の直接請求権](1)および(2)の規定にかかわらず、損害賠償額の支払を請求できません。ただし、普通約款第1章賠償責任条項第10条(5)ただし書の場合には、損害賠償額の支払を請求できます。
(注)同一事故について、既に支払った共済金または損害賠償額がある場合は、その額を含みます。
第14条[一般賠償責任担保特約の解約の禁止]
共済契約者は、この特約のみを解約することはできません。
第15条[普通約款の規定の準用]
(1)この特約に定められていない事項については、この特約に反するものを除き、普通約款の規定を準用します。この場合、普通約款の規定中の次の表の字句は、同表のとおり読みかえます。
規 定 | 読みかえられる字句 | 読みかえる字句 |
第1章賠償責任条項および第2章基本条項 | 住宅 | 施設 |
第2章基本条項第12条[重大事由による解除] (5)① | 損害 | 損害賠償金の額(注 1) (注1)第1章賠償責任条項第8条 [費 用 等 の 支 払]および第9条[臨時費用の支払]に規定する費用を含みます。 |
規 定 | 読みかえられる字句 | 読みかえる字句 |
第2章基本条項第12条(5)② | 損害(注) (注)第1章賠償責任条項第7条[対人賠償および対物賠償に対する共済金の支払](2)、第 8条[費用等の支払]①および②ならびに第9条[臨時費用の支払]に規定する費用のうち、(1) ③ ア.からオ.までのいずれかに該当する被共済者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。 | 損害賠償金の額(注 2) (注2)第1章賠償責任条項第7条 [対人賠償および対物賠償に対する共済金の支払](2) に規定する費用のうち、(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被共済者が被る損害の一部とみなす費用を除き、 第 7 条 (3)に規定す る遅延損害金の額を含みます。 |
第2章基本条項第18条[共済金の 請求](4) ②および③ | 親族 | 法律上の親族 |
特 約
一般賠償責任担保特約
(2)(1)の場合、受託物事故に関しては、普通約款の規定中「対物賠償損害」とあるのは「受託物賠償損害」と読みかえます。
〔特 則〕
特定事故のみ担保条項
この条項は、一般賠償責任担保特約を付加した共済契約の締結の際、共済契約者から申出があった場合は、次の事故の1または2のみを担保することができるものとします。
① 施設事故
② 生産物事故
③ 受託物事故
第1条[用語の説明]
このイベント賠償責任担保特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
(五十音順)
用 語 | 説 明 |
イベント | イベント開催団体が計画し、実施する非営利の活動または行事であって、共済証書記載のものをいいます。 |
イベント開催団体の構成員 | イベント開催団体に属する者のうち共済証書に記載された範囲のものをいいます。 |
開催日 | 共済証書記載の開催日または練習日をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険(注)が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態になることをいいます。 (注)共済金の支払事由の発生の可能性をいいます。この条において同様とします。 |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 |
共済金額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者(注)または3親等内の姻族をいいます。 (注)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
対人賠償損害 | 第3条[共済金を支払う場合]に規定する事故によって、他人の生命または身体を害したため、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。 |
対物賠償損害 | 第3条[共済金を支払う場合]に規定する事故によって、他人の財物を滅失、破損または汚損したため、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。 |
包括契約 | 第17条[包括契約に関する特則]が適用されたイベント賠償責任担保特約を付加した共済契約をいいます。 |
免責金額 | 支払共済金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいい、その金額は被共済者の自己負担となります。 |
第2条[イベント賠償責任担保特約の付加]
共済契約者は、共済契約の締結の際に、この特約を付加することができます。
第3条[共済金を支払う場合]
組合は、この特約を付加した共済契約については、普通約款第
特 約
イベント賠償責任担保特約
1章賠償責任条項第2条[共済金を支払う場合]の規定にかかわらず、日本国内において発生した次の表の事故による同表の損害に対して、共済金を支払います。ただし、共済期間内に生じた事故に限ります。
事 故 | 損害の区分 |
開催日におけるイベント開催団体の構成員のイベントに起因する偶然な事故 | ア.対人賠償損害イ.対物賠償損害 |
第4条[被共済者の範囲]
(1)この特約を付加した共済契約の被共済者は、普通約款第1章賠償責任条項第3条[被共済者の範囲]の規定にかかわらず、次の者とします。
① 共済証書に記載された範囲内の者
② 共済証書に記載された範囲内の者が未成年者または責任無能力者である場合は、共済証書に記載された範囲内の者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって共済証書に記載された範囲内の者を監督する者(注)。ただし、共済証書に記載された範囲内の者に関する第3条[共済金を支払う場合]の事故に限ります。
(注)監督義務者に代わって共済証書に記載された範囲内の者を監督する者は、共済証書に記載された範囲内の者の親族に限ります。
(2)この特約を付加した共済契約の締結後、共済証書に記載された範囲に該当することとなった者は、その時から被共済者になります。
(3)被共済者が共済証書に記載された範囲に該当しなくなった場合は、その時から被共済者でなくなります。
第5条[共済金を支払わない場合]
(1)組合は、対人賠償損害または対物賠償損害が生じた場合であっても、次のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(注2)、騒じょうまたは労働争議によって生じた損害
③ 洪水、高潮、地震、津波または噴火によって生じた損害
④ 核燃料物質(注3)または核燃料物質によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性によって生じた損害
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた損害
⑥ ②から⑤までの損害の原因に随伴して生じた損害またはこれらに伴う秩序の混乱によって生じた損害
⑦ 音、振動、臭気もしくはじんあいの発生または液体、気体
(注5)もしくは固体の排出、流出、漏出、いっ出、廃棄等によって生じた損害。ただし、急激かつ偶然の事故による場合を除きます。
⑧ 自動車(注6)、航空機または銃器(注7)の所有、使用または管理によって生じた損害
⑨ 船舶(注8)または自動車以外の車両の所有、使用または管理によって生じた損害。ただし、原動力が専ら人力または畜力によるものによって生じた場合を除きます。
⑩ 被共済者の心神喪失の状態にある間にその者の行為によって生じた損害
⑪ 被共済者が行いまたは指図した暴行または殴打によって生じた損害
(注1)共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。④において同様とします。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)煙、蒸気等を含みます。
(注6)自動車損害賠償保障法に規定する自動車をいいます。⑨において同様とします。
(注7)空気銃を除きます。
(注8)ヨットおよびモーターボートを含みます。
(2)組合は、被共済者が損害賠償に関し第三者との間に特別の約定を締結している場合には、その約定によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(3)組合は、次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって被共済者が被る対人賠償損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の同居の親族
② 被共済者の業務(注)に従事中の使用人
(注)家事を除きます。
(4)組合は、被共済者またはその同居の親族が所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それによってその財物について正当な権利を有する者に対し被共済者が被る対物賠償損害に対しては、共済金を支払いません。
(5)被共済者が第4条[被共済者の範囲](1)②に規定する者である場合は、本条(3)および(4)における次の表の字句は、同表のとおり読みかえます。
規 定 | 読みかえられる字句 | 読みかえる字句 |
本条(3)①および② | 被共済者 | 被共済者が監督する未成年者または責任無能力者 |
本条(4) | 被共済者またはその同居の親族 | 被共済者が監督する未成年者もしくは責任無能力者またはその同居の親族 |
第6条[共済金の額]
普通約款第1章賠償責任条項第7条[対人賠償および対物賠償に対する共済金の支払]
(2)の費用の額
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
共済金の額
組合の支払う共済金の額は、同一の原因によって生じた損害について、次の算式によって算出される額とします。ただし、共済金額を限度とします。
=
特 約
+
代位取得するものの価額(注)
イベント賠償責任担保特約
-
共済証書記載の免責金額
-
(注)被共済者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合の価額とします。
第7条[共済責任の始期および終期]
この特約を付加した共済契約の共済責任は、普通約款第2章基本条項第2条[共済責任の始期および終期](1)の規定にかかわらず、共済証書に記載された共済期間の初日の時刻(注1)に始まり、共済証書に記載された共済期間の末日の午後12時(注
2)に終わります。
(注1)共済証書に記載された共済期間の初日の時刻より遅くイベントを始めた場合は、始めた時とします。この場合のイベントには、その準備を含みます。
(注2)共済証書に記載された共済期間の末日の午後12時より早くイベントが終了した場合は、終了した時とします。この場合のイベントには、その後かたづけを含みます。
第8条[構成員の名簿の作成および保管義務等]
(1)共済契約者は、イベント開催団体の構成員の名簿を作成し、保管しなければなりません。この場合、共済契約の締結後、その内容に変更が生じたときは、そのつど修正してください。
(2)組合は、いつでも、構成員の名簿の提出を求めまたは閲覧することができます。
(3)組合は、共済契約者の故意または重大な過失により次の事実があった場合は、対人賠償損害または対物賠償損害が発生したときであっても、組合が正しい構成員の名簿を確認できるまで、共済金を支払いません。
① (1)の義務を怠ったこと
② 構成員の名簿に事実を記載せずまたは事実でないことを記載したこと
③ 組合が要求した場合に構成員の名簿を提出せずまたは構成員の名簿の閲覧を拒んだこと
第9条[通知義務]
(1)共済契約の締結後、次のいずれかの事実が発生した場合には、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければなりません。
① 共済証書記載のイベントの内容に変更があった場合
② 共済証書記載のイベント参加者の数が増加または減少した場合
(2)組合は、(1)の通知があった場合は、その通知に関する事実を確認するために調査をすることができます。
(3)(1)の通知を受けた組合が求めた場合は、共済契約者または被共済者は、別表[請求書類]の必要書類を提出してください。
(4)組合は、(1)により通知を受けた内容について、共済証書に表示します。ただし、次条(1)または(3)に該当する場合を除きます。
第10条[危険増加による解除]
(1)前条(1)①の事実の発生により、危険増加が生じた場合において、共済契約者または被共済者が故意または重大な過失によって前条(1)①の事実の発生を、遅滞なく、通知しなかったときには、組合は、将来に向かって、共済契約の全部または一部を解除することができます。
(2)組合は、次のいずれかに該当する場合には、(1)による共済契約の解除をすることができません。
① 組合が解除の原因となる事実を知った日以後1か月を経過した場合
② 危険増加が生じた日以後5年を経過した場合
(3)(1)の規定にかかわらず、前条(1)①の事実の発生によって危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、組合は、将来に向かって、共済契約の全部または一部を解除することができます。
(注)共済掛金を増額することにより共済契約を続けることができる範囲として共済契約の締結の際に組合が交付する書面等において定めたものをいいます。
(4)(1)または(3)による共済契約の解除は、共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
(5)組合は、(1)または(3)による解除が対人賠償損害または対物賠償損害の発生した後になされた場合であっても、前条
(1)①の事実が発生した時から解除された時までに発生した対人賠償損害または対物賠償損害については、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その共済金の返還を請求することができます。
(6)(5)の規定にかかわらず、解除の原因となった事実に基づかずに発生した対人賠償損害または対物賠償損害については、組合は、共済金を支払います。
第11条[共済掛金の精算-通知義務の場合]
(1)組合は、第9条[通知義務](1)①の通知を受けた場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、共済掛金を減額し、または増額します。この場合には、組合は、次の算式に基づき、その減額または増額によって生じた共済掛金の過不足額を精算します。
変更する開催日に対応する変更前の共済掛金の額
変更する開催日に対応する変更後の共済掛金の額
-
(2)組合は、第9条(1)②の通知を受けた場合において、共済証書記載のイベント参加者の数が増加または減少したときは、次の算式に基づき算出した過不足額を精算します。
増加または減少したイベント参加者の数
共済掛金の額
×
共済証書記載のイベント参加者の数
特 約
(3)組合は、共済契約者が(1)による共済掛金の不足額の払込みを怠った場合には、共済掛金の不足額の払込みがなされるまで、共済金を支払いません。
(4)(3)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に生じた対人賠償損害または対物賠償損害については適用しません。
第12条[共済掛金の払いもどし-危険増加による解除の場合]
既に到来した開催日に対応する共済掛金の額
共済掛金の額
イベント賠償責任担保特約
組合は、第10条[危険増加による解除](1)または(3)により共済契約の全部または一部が解除された場合には、共済掛金のうちまだ到来していない共済期間にかかる部分について次の算式に基づき算出した額を共済契約者に払いもどします。
-
第13条[開催日の変更]
(1)共済契約者は、開催日にイベントの実施が困難となり、または不可能となった場合において、あらかじめ(注)、その内容を証明する書類を添えて、組合に通知し、組合が認めたときは、その開催日を変更することができます。ただし、開催日の変更は共済期間の範囲内であって、その変更により共済掛金の増額を生じない期間の範囲内に限ります。
(注)雨天等客観的事象により開催日にイベントの実施が不可能となった場合には、その日の翌日以後7日以内とします。
(2)(1)により開催日が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
第14条[イベント賠償責任担保特約の解約の禁止]
共済契約者は、この特約のみを解約することはできません。
第15条[共済契約者の変更]
(1)共済契約者は、イベント開催団体の構成員の同意および組合の承諾を得て、共済契約上の一切の権利義務をイベント開催団体の代表者またはその他組合が認めた者に承継させることができます。
(2)共済契約者がイベント開催団体の代表者またはその他組合が認めた者でなくなった場合は、イベント開催団体の代表者またはその他組合が認めた者が共済契約者の共済契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
(3)共済契約者を変更する場合は、共済契約者は別表[請求書類]の必要書類を提出してください。
(4)共済契約者が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
第16条[普通約款の規定の準用]
この特約に定められていない事項については、この特約に反するものを除き、普通約款の規定を準用します。この場合、普通約款の規定中の次の表の字句は、同表のとおり読みかえます。
規 定 | 読みかえられる字句 | 読みかえる字句 |
第2章基本条項第4条[告知義務] | 記名被共済者 | 被共済者 |
第2章基本条項第5条[告知義務違反による解除](1) | 記名被共済者 | 被共済者 |
共済契約を解除 | 共済契約の全部または一部を解除 | |
第2章基本条項第6条[告知義務違反による解除ができない場合]③ | 記名被共済者 | 被共済者 |
第2章基本条項第11条[詐欺または強迫による取消し](1) | 共済契約を取り消す | 共済契約の全部または一部を取り消す |
第2章基本条項第12条[重大事由による解除] (1)③ | 共済契約者または記名被共済者 | 共済契約者 |
第2章基本条項第12条(2) | 記名被共済者以外の被共済者 | 被共済者 |
第2章基本条項第14条[共済掛金の払いもどし -解除等の場 合](1) | ウ.第12条[重大事由による解除](1) | ウ.第12条[重大事由による解除](1)または(2) |
規 定 | 読みかえられる字句 | 読みかえる字句 |
第2章基本条項第14条(1)表中ア.からウ.まで | ㋐ 共済期間が1年以内である共済契約の場合は、次の算式により組合が算出した額を払いもどします。 共済掛金の額 - 共済期間が1年の場合における共済掛金の額 × 既に到来した共済期間に対応する組合の定める率 ㋑ 共済期間が1年を超える共済契約の場合は、次の算式により組合が算出した額を払いもどします。 共済期間が1年の場合における共済掛金の額 × まだ到来していない共済期間に対応する組合の定める率 | 次の算式により組合が算出した額を払いもどします。 共済掛金の額 - 既に到来した開催日に対応する共済掛金の額 |
特 約
イベント賠償責任担保特約
規 定 | 読みかえられる字句 | 読みかえる字句 |
第2章基本条項第14条(1)表中エ. | ㋐ 共済期間が1年以内である共済契約の場合は、次の算式により組合が算出した額を払いもどします。 共済掛金の額 × まだ到来していない共済期間の日数 共済期間の日数(注 2) ㋑ 共済期間が1年を超える共済契約の場合は、次の算式により組合が算出した額を払いもどします。 共済期間が1年の場合における共済掛金の額 × まだ到来していない共済期間に対応する組合の定める率 | 次の算式により組合が算出した額を払いもどします。 共済掛金の額 - 既に到来した開催日に対応する共済掛金の額 |
第2章基本条項第14条(4) | (1)③ | (1)③または(2) |
第2章基本条項第18条[共済金の 請求](4) ②および③ | 親族 | 法律上の親族 |
第17条[包括契約に関する特則]
(1)この特則は、農地・水・環境の保全向上等に繋げる目的で年間を通じて行うイベントを包括して保障し、共済期間を1年とするものであり、この特約を付加した共済契約を締結する場合に適用されます。
(2)包括契約の共済契約者は、包括契約が解約、解除されもしくは消滅した場合、または共済期間の満了後、遅滞なく、確定した被共済者数、開催日およびイベントの内容について、変更の有無にかかわらず、組合の定める書面で組合に通知しなければなりません。
(3)組合は、(2)の通知があった場合は、その通知に関する事実を確認するために調査することができます。
(4)組合は、共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により次の事実があった場合は、確定した被共済者数、開催日およびイベントの内容について確認を終えるまで、共済掛金を払いもどさないことがあります。
① (2)の通知に事実を記載せずまたは事実でないことを記載したこと
② 共済契約者または被共済者が正当な理由がないのに、(3)の調査を拒み、または妨げたこと
特 約
(5)組合は、共済契約者の故意または重大な過失により、(2)の通知に遅滞があった場合は、その通知がなされ確認を終えるまで、共済金を支払いません。
イベント賠償責任担保特約
(6)組合は、共済契約者の故意または重大な過失により、(2)の通知に脱漏があった場合は、脱漏のあったイベントにかかわる対人賠償損害または対物賠償損害に対しては、正しい通知がなされ確認を終えるまで、共済金を支払いません。
(7)組合は、共済契約者の故意または重大な過失により、(2)の通知に不実の記載があった場合は、不実の記載のあったイベントにかかわる対人賠償損害または対物賠償損害に対しては、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その共済金の返還を請求することができます。
(8)(2)の通知に遅滞または脱漏があった場合は、共済期間の満了後であっても、共済契約者はこれに対応する共済掛金を支払わなければなりません。
(9)組合は、共済期間の満了後に(2)の通知に基づき算出した共済掛金と共済証書記載の共済掛金との間で生じた共済掛金の過不足額を精算します。
(10)組合は、包括契約が解約、解除されまたは消滅したときは、解約、解除または消滅の時における共済掛金と共済証書記載の共済掛金との間で生じた共済掛金の過不足額を精算します。
(11)第9条[通知義務]、第11条[共済掛金の精算-通知義務の場合]および第13条[開催日の変更]の規定は、包括契約には適用しません。
第1条[用語の説明]
この借家人賠償責任担保特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
(五十音順)
用 語 | 説 明 |
危険増加 | 告知事項についての危険(注)が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態になることをいいます。 (注)共済金の支払事由の発生の可能性をいいます。この条において同様とします。 |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 |
共済金額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち共済契約申込書で質問した事項(注)をいいます。 (注)この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の共済契約または保険契約に関する事実を含みます。 |
借用戸室 | 被共済者が借用している住宅(注)であって、共済証書記載のものをいいます。 (注)間借りを含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者(注)または3親等内の姻族をいいます。 (注)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
免責金額 | 支払共済金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいい、その金額は被共済者の自己負担となります。 |
第2条[借家人賠償責任担保特約の付加]
共済契約者は、共済契約の締結の際に、この特約を付加することができます。
第3条[共済金を支払う場合]
組合は、この特約を付加した共済契約については、普通約款第
1章賠償責任条項第2条[共済金を支払う場合]の規定にかかわらず、借用戸室が、被共済者の責めに帰すべき事由による次の表の事故により滅失、破損または汚損した場合に、同表の損害に対
して、共済金を支払います。ただし、共済期間内に生じた事故に限ります。
事故の区分 | 損 害 |
火災 | 被共済者がその借用戸室につ |
いてその貸主(注)に対して法律上の損害賠償責任を負担 | |
破裂または爆発 | |
することによって被る損害 |
特 約
(注)転貸人を含みます。
第4条[被共済者の範囲]
借家人賠償責任担保特約
この特約を付加した共済契約の被共済者は、普通約款第1章賠償責任条項第3条[被共済者の範囲]の規定にかかわらず、次の者とします。
① 共済証書記載の者
② 共済証書記載の者が未成年者または責任無能力者である場合は、共済証書記載の者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって共済証書記載の者を監督する者
(注)。ただし、共済証書記載の者に関する第3条[共済金を支払う場合]の事故に限ります。
(注)監督義務者に代わって共済証書記載の者を監督する者は、共済証書記載の者の親族に限ります。
第5条[共済金を支払わない場合]
(1)組合は、第3条[共済金を支払う場合]の損害が生じた場合であっても、次のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(注1)、騒じょうまたは労働争議によって生じた損害
③ 洪水、高潮、地震、津波または噴火によって生じた損害
④ 核燃料物質(注2)または核燃料物質によって汚染された物
(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性によって生じた損害
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた損害
⑥ ②から⑤までの損害の原因に随伴して生じた損害またはこれらに伴う秩序の混乱によって生じた損害
⑦ 被共済者の心神喪失の状態にある間にその者の行為によって生じた損害
⑧ 被共済者の指図によって生じた損害
⑨ 借用戸室の改築、増築または取りこわし等の工事によって生じた損害
⑩ 被共済者が借用戸室を貸主(注4)に引き渡した後に発見された借用戸室の滅失、破損または汚損によって生じた損害
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。④において同様とします。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)転貸人を含みます。(2)において同様とします。
(2)組合は、被共済者が損害賠償に関し貸主との間に特別の約定を締結している場合には、その約定によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
(3)被共済者が第4条[被共済者の範囲]②に規定する者である場合は、本条(1)⑩の「被共済者」とあるのは「被共済者が監督する未成年者または責任無能力者」と読みかえて、共済約款の規定を適用します。
第6条[共済金の額]
普通約款第1章賠償責任条項第7条[対人賠償および対物賠償に対する共済金の支払]
(2)の費用の額
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
共済金の額
組合の支払う共済金の額は、同一の原因によって生じた損害について、次の算式によって算出される額とします。ただし、共済金額を限度とします。
=
+
代位取得するものの価額(注)
-
共済証書記載の免責金額
-
(注)被共済者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合の価額とします。
第7条[通知義務]
(1)共済契約の締結後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、組合への通知は必要ありません。
① 建物の構造または借用戸室面積を変更したこと
② ①のほか告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと
(注)告知事項のうち、共済契約の締結の際に組合が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)組合は、(1)の通知があった場合は、その通知に関する事実を確認するために調査をすることができます。
(3)(1)の通知を受けた組合が求めた場合は、共済契約者または被共済者は、別表[請求書類]の必要書類を提出してください。
(4)組合は、(1)により通知を受けた内容について、共済証書に表示します。ただし、次条(1)または(3)に該当する場合を除きます。
第8条[危険増加による解除]
(1)前条(1)の事実の発生により、危険増加が生じた場合において、共済契約者または被共済者が故意または重大な過失によって前条(1)の事実の発生を、遅滞なく、通知しなかったときには、組合は、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
(2)組合は、次のいずれかに該当する場合には、(1)による共済契約の解除をすることができません。
① 組合が解除の原因となる事実を知った日以後1か月を経過した場合
② 危険増加が生じた日以後5年を経過した場合
特 約
(3)(1)の規定にかかわらず、前条(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、組合は、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
(注)共済掛金を増額することにより共済契約を続けることができる範囲として共済契約の締結の際に組合が交付する書面等において定めたものをいいます。
借家人賠償責任担保特約
(4)(1)または(3)による共済契約の解除は、共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
(5)組合は、(1)または(3)による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、前条(1)の事実が発生した時から解除された時までに発生した損害については、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その共済金の返還を請求することができます。
(6)(5)の規定にかかわらず、解除の原因となった事実に基づかずに発生した損害については、組合は、共済金を支払います。
第9条[共済掛金の精算-通知義務の場合]
(1)組合は、第7条[通知義務](1)の通知を受けた場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、共済掛金を減額し、または増額します。この場合には、組合は、次の算式に基づき、その減額または増額によって生じた共済掛金の過不足額を精算します。
まだ到来していない共済期間の日数
変更後の共済掛金と変更前の共済掛金の差額
① 共済期間が1年以内である共済契約の場合
×
共済期間の日数(注)
まだ到来していない共済期間に対応する組合の定める率
変更後の共済掛金と変更前の共済掛金の差額
② 共済期間が1年を超える共済契約の場合
×
(注)共済期間が1年の場合は365日とします。
(2)組合は、共済契約者が(1)による共済掛金の不足額の払込みを怠った場合には、共済掛金の不足額の払込みがなされるまで、共済金を支払いません。
(3)(2)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に生じた損害については適用しません。
第10条[共済掛金の払いもどし-危険増加による解除の場合]
組合は、第8条[危険増加による解除](1)または(3)により共済契約が解除された場合には、共済掛金のうちまだ到来していない共済期間にかかる部分について次の算式に基づき算出した額を共済契約者に払いもどします。
① 共済期間が1年以内である共済契約の場合
既に到来した共済期間に対応する組合の定める率
共済期間が
1年の場合における共済掛金の額
共済掛金の額
- ×
まだ到来していない共済期間に対応する組合の定める率
共済期間が1年の場合における共済掛金の額
② 共済期間が1年を超える共済契約の場合
×
第11条[事故発生時の義務の特則]
この特約において、普通約款第2章基本条項第15条[事故発生時の義務]の規定中の次の表の字句は、同表のとおり読みかえます。
規 定 | 読みかえられる字句 | 読みかえる字句 |
普通約款第2章 | この場合に、その損害 | この場合に、その損害 |
基本条項第15条 | の発生または拡大の防 | の発生または拡大の防 |
① | 止に要する費用を支出するときは、被害者に | 止に要する費用を支出するときは、組合の書 |
対する応急手当または | 面による同意を得てく | |
護送その他の緊急措置に要する費用を支出す | ださい。 | |
るときを除き、組合の | ||
書面による同意を得て | ||
ください。 |
第12条[借家人賠償責任担保特約の解約の禁止]
共済契約者は、この特約のみを解約することはできません。
第13条[普通約款の規定の準用]
この特約に定められていない事項については、この特約に反するものを除き、普通約款の規定を準用します。この場合、普通約款の規定中の次の表の字句は、同表のとおり読みかえます。
規 定 | 読みかえられる字句 | 読みかえる字句 |
第1章賠償責任条項および第2章基本条項 | 対物賠償損害 | 第3条[共済金を支払う場合]に規定する損害 |
第2章基本条項第18条[共済金の 請求](4) ②および③ | 親族 | 法律上の親族 |
別 表
請求書類
(1)共済金にかかる請求書類
共済金の区分 | 必要書類 |
第1章賠償責任条項の共済金 | ア.共済金支払請求書イ.共済証書 ウ.関係官署の事故証明書またはこれにかわるべき書類 エ.事故状況報告書 オ.事故現場見取図および損害状況写真 カ.組合の指定した書式による医師もしくは歯科医師の診断書または柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師もしくはきゅう師の証明書(対人賠償損害の場合に限ります。) キ.破損物件見積書(対物賠償損害の場合に限ります。) ク.損害賠償請求明細書(示談書、休業損害証明書等損害賠償についての立証書類をいいます。) |
第1章賠償責任条項の損害賠償額 | ア.損害賠償額支払請求書 イ.関係官署の事故証明書またはこれにかわるべき書類 ウ.事故状況報告書 エ.事故現場見取図および損害状況写真 オ.組合の指定した書式による医師もしくは歯科医師の診断書または柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師もしくはきゅう師の証明書(対人賠償損害の場合に限ります。) カ.破損物件見積書(対物賠償損害の場合に限ります。) キ.損害賠償額請求明細書 |
携行品損害担保特約の共済金 | ア.共済金支払請求書イ.共済証書 ウ.関係官署の事故証明書(損害が盗難によるものである場合は、警察官署の盗難届出証明書) エ.事故状況報告書および損害見積書 オ.事故現場見取図および損害状況写真 |
(携行品損害担保特約については、令和2年10月以降はお引き受けしておりません。)
(2)その他の請求書類
項 目 | 必要書類 |
解約および払いもどし金の請求 | ア.組合所定の申込書イ.共済証書 |
組合の変更または追加 | |
通知義務に基づく通知 | |
共済契約者の変更 | ア.組合所定の申込書 イ.共済契約者の印鑑証明書ウ.共済証書 |
記名被共済者の変更 |
(3)請求書類にかかる注意事項
① 組合は、これらの書類のほか必要と認める書類の提出を求めることがあります。
② 組合所定の請求書または申込書以外の書類は、組合が認めた場合は、提出する必要はありません。
③ 必要書類の提出については、組合が認めた場合には、組合の使用にかかる電子計算機の使用をもって書類の提出にかえることができます。
注意事項