Contract
海部医療圏広域医療・介護・福祉ネットワーク
「つながろまい海部津島」利用規約
第 1 章 総則
(目的)
第1条 本規約は、海部医療圏広域医療・介護・福祉ネットワーク「つながろまいxx津島」(以下「つながろまいxx津島」という。)を適正かつ円滑に運営するために、「つながろまいxx津島」の利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(xxxxxxxx津島の定義)
第2条 本規約において、「つながろまいxx津島」とは、医療・介護・福祉等の専門家によるサービスを受けている、xx市、愛西市、xx市、あま市、xx町、xx町、飛島村
(以下「xx医療圏市町村」という。)で構成する行政区に居住する者(以下「対象者」という。)に対し、プライバシー保護を厳重に図りながら、質の高い医療・介護・福祉サービスを提供することを目的として、サービスを提供する関係機関が相互に対象者の医 療・保健・福祉・介護等に関する情報をネットワーク上で共有し、多職種連携を図るシステムと定義する。
(サービス内容)
第3条 「つながろまいxx津島」は、次に掲げるサービスを提供する。
(1) 「つながろまいxx津島」を利用する事業所(以下「利用事業所等」という。)間で電子@連絡帳システムを用いて、参加事業所への受診時や治療歴の情報、治療経過やその効果、薬の重複投与の防止、サービス計画、種々の検査データ等を共有する地域包括ケアシステムサービス
(2) 利用事業所等情報、利用事業所等に対する通知情報等を公開するポータルサイトサービス
(3) その他、第1条の達成に必要なサービス
(xx医療圏市町村在宅医療連絡協議会の設置)
第4条 前条に定めるサービスの適正かつ総括的な運営を行い、「つながろまいxx津島」の運営上必要な基本的な事項を協議する最高意思決定機関として、xx医療圏市町村在宅医療連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
2 連絡協議会は、xx医療圏市町村における担当行政部署から選出された者により構成する。
3 連絡協議会の主たる事務局は、連絡協議会において互選により選任する。
4 事務局は、連絡協議会の議事をつかさどる。
5 連絡協議会における決定は、委員の2分の1以上が出席し、その3分の2以上の同意を要する。
6 事務局の任期は1年とし、再任されることを妨げない。
(連絡協議会の支部)
第5条 「つながろまいxx津島」を構成する行政区単位に、連絡協議会の支部(以下「協
議会支部」という。)を置く。
2 協議会支部は、当該行政区における「つながろまいxx津島」の適正な運営を行うものとし、運営上必要な事項を協議する組織を設置する。
3 協議会支部単位での規定事項については、協議会支部ごとに運営要綱等を定めることができる。
4 協議会支部は、第2項で運営を行う「つながろまいxx津島」の利用状況や地域特性を踏まえ、必要に応じて地域包括ケアシステムサービスの基本機能にシステムオプション機能等を単独で追加することができるとともに、協議会支部単位のネットワーク名称については、任意のものを定めてもよいこととする。
5 第3項及び第4項の場合、変更や改廃も含めて、協議会支部は事前に連絡協議会と協議をし、同意を得るものとする。
(サービスの運営)
第6条 「つながろまいxx津島」の運営は、連絡協議会が行う。ただし、「つながろまいxx津島」の運用管理にかかる業務については、協議会支部ごとに外部の事業者に委託することができる。
2 前項に基づき「つながろまいxx津島」の運用管理を委託された事業者(以下「契約事業者」という。)は、本規約及び第5条第3項に規定する運営要綱等、並びに別に定める業務委託契約書及びセキュリティポリシーに基づき、「つながろまいxx津島」の運用管理を適切に行うものとする。
3 第1項に基づいて、サービスの運営を外部の事業者へ委託する際、委託契約等は各協議会支部単位で行うものとする。
(協議会支部システム利用料)
第7条 外部の事業者等に委託する等して発生したシステム月額利用料については、各協議会支部単位で精算を行うものとする。
第2章 利用に関する事柄等
(事業所内における周知)
第8条 利用事業所等は、「つながろまいxx津島」を利用している旨を事業所内に掲示する等、広く対象者への周知に努めなければならない。
(利用環境の整備)
第9条 利用事業所等は、「つながろまいxx津島」を利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
(利用に関するお問い合わせ)
第 10 条 利用事業所等において利用を希望する者(以下「利用者」とする。)は、「つながろまいxx津島」の利用に当たり、利用方法、ユーザー情報、障害時の対応等について不明な点、疑問点等が発生した場合は、当該内容をサポート窓口より問い合わせることができる。
第3章 サービス内容
第1節 電子@連絡帳システム
(連携方法)
第 11 条 利用者が「つながろまいxx津島」によって共有した対象者の情報は、セキュリティポリシーに対応したストレージ領域に保管され、アクセス許可のある利用者のみ当該情報にアクセスすることができる。
2 内容の確認をする利用者は、利用者毎に配布しているユーザーID及びパスワードにより「つながろまいxx津島」にアクセスし、アクセス許可を与えられた情報の内容を表示することができる。
(対象者の同意)
第 12 条 利用者は、「つながろまいxx津島」を利用して対象者に関する情報を他の利用者と共有しようとする場合は、対象者の居住する市町村の協議会支部(以下「対象者居住協議会支部」という。)にて定めた同意書により対象者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族。以下この条において同じ。)の同意を得た上で、「つながろまいxx津島」に登録するものとする。
2 利用者は、対象者本人から、「つながろまいxx津島」の利用の中止の申し出があった場合は、当該対象者の登録データ削除の手続きを行うものとする。手続きについては、対象者居住協議会支部の定めに従う。
(共有情報の取扱い)
第 13 条 「つながろまいxx津島」により共有された対象者の情報は、診療情報の参照情報として取り扱うものとし、診療情報の原本は利用者が法令等に従い別途管理するものとする。
2 「つながろまいxx津島」の利用者が他の利用者に対して、医用画像データ、患者情報の一部等を送信し、その支援を依頼する場合の支援の内容、支援に対する報酬等については、当該利用事業所間の個別の契約により定めるものとする。
3 「つながろまいxx津島」が取り扱う診療情報の内容については、連絡協議会及び協議会支部、並びに契約事業者はその完全性、正確性、適用性、有用性等の如何なる面からも保証しない。ただし、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ ン」に示されている電子署名を施したデータに関しては、完全性と正確性は担保される。
(共有する情報の保管期間)
第 14 条 「つながろまいxx津島」によって案件毎に共有された情報は、「つながろまい
xx津島」で当該案件が情報共有を終結した日から起算して5年間の一時保管を保証する。
2 利用者は、第1項で保証された当該情報を表示できるものとする。
第2節 ポータルサイトサービス
(公開する情報)
第 15 条 ポータルサイトサービスは、不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を使用して自由にアクセスできるものとし、「つながろまいxx津島」の概要や利用事業所等の紹介等を掲載し、広く一般に公開するものとする。ただし、公開目的が利用者に限られた情報については、認証機能により利用者以外(連絡協議会及び協議会支部、並びに契約事業者を除く。)に公開しないものとする。
2 ポータルサイトサービスで公開する利用事業所等の情報は、利用事業所等の名称、利用事業所等の住所等とする。ただし、利用事業所等における施設責任者(以下「施設責任 者」という。)は、利用事業所等の情報の全部又はその一部について、情報の公開を拒否することができる。
(公開情報の管理)
第 16 条 ポータルサイトで公開する情報の管理は、協議会支部が行うものとする。
(利用者限定の情報)
第 17 条 利用者のみが閲覧できる情報は、協議会支部が利用者のみに通知したい情報及び第1節に規定した「つながろまいxx津島」とする。
2 連絡協議会は、通知情報を通告なしに削除することができる。
第4章 つながろまいxx津島の運用
(ユーザーID、パスワードの管理)
第 18 条 施設責任者より利用者に付与されたユーザーID及びパスワードを利用できる者は、当該利用者のみとする。
2 利用者は、付与されたユーザーID及びパスワードの使用及び管理についての一切の責任を負うとともに、自己のユーザーID及びパスワードにより「つながろまいxx津島」でなされた一切の行為及びその結果についての責任を負うものとする。
3 利用者は、付与されたユーザーID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、若しくは開示し又は使用させてはならない。
4 利用者は、パスワードを定期的に変更することにより、第三者へのパスワードの漏洩防止に努めるものとする。ユーザーID及びパスワードが第三者の知るところとなり、結果として患者に係る診療情報等のデータが保護されない場合には、関係法令の規定により法的責任が問われるおそれがあるため、利用者等は、細心の注意をもって管理しなければならない。
(セキュリティ対策及び個人情報の保護)
第 19 条 施設責任者及び利用者は、「つながろまいxx津島」で取り扱う情報について、個人情報保護法及びxx医療圏市町村の個人情報保護条例等を遵守するとともに、機密保持の責任を負うものとする。
2 施設責任者は、ヒューマンエラー、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、利用者の責任を明確にするとともに、利用者個人に機密保持の責任を持たせるものとす る。
3 施設責任者は、機密保持に係る利用者の責任を明確にするとともに、使用する機器等の管理について必要なセキュリティ対策を講じるものとする。また、利用者へのセキュリティ教育を定期的に(年1回程度)実施するとともに、重大なセキュリティ事故等が起こったときは、利用者に対して必要の都度、実施するものとする。
4 前項のセキュリティ教育について、契約事業者は必要となる情報の提示等の協力を行うものとする。
5 利用者は、情報の紛失、消失及び損傷を防止するため、使用する機器等の取扱いについて特段の注意を払わなければならない。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第 20 条 施設責任者及び利用者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、施設責任者が速やかに利用権の設定を行った協議会支部(以下「登録協議会支部」という。)へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。
2 登録協議会支部及び契約事業者は、前項の報告を受けたときは、速やかに情報漏洩防止等の措置をとらなければならない。
3 契約事業者は、施設責任者からセキュリティ事故及びその防止に対する対策の検討を依頼された場合は協力を行うものとし、その結果、利用事業所等内の詳細調査、機器の購 入、設定が発生する対策を行う必要が生じる等、契約事業者の協力範囲を超える場合は、別に協議を行い、必要に応じて契約事業者は施設責任者へ別途見積もりを提示し、その費用を請求することができる。
(利用者意識の高揚)
第 21 条 利用者は、情報の紛失、消失、及び損傷を防止するため、机上の整理整頓、不在時の端末オフを実施するとともに、端末から個人が直接指示できる外部からのダウンロード、外部記憶装置(CD、DVD、USB フラッシュメモリー等)からの入力、電子メールの操作等については、特段の注意を払わなければならない。
(正式な手続きのソフトウェア使用)
第 22 条 本ネットワークで取り扱う情報処理システムを保護するため、利用者は、個人的な行動を抑制し、外部から調達したソフトウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し検証済みのものを使用するものとする。
(コンピュータウィルス対策)
第 23 条 施設責任者は、xxxx対策ソフトウェアを導入するものとする。またその維持管理については各利用事業所等において責任をもって実施する。
(移動可能な媒体の取扱い)
第 24 条 利用者は、移動可能な機器及び情報媒体の損傷、盗難、情報の漏洩及び事業活動の妨害を防止するため、取り扱う移動可能な媒体(例:磁気テープ、カセット、CD、D VD、USB フラッシュメモリー、印刷された用紙等)については、各事業所内で一定の取り決めをし、利用、保管、廃棄を行うものとする。
2 前項にて、万一情報の漏洩等により、何らかの損害が発生しても、連絡協議会及び協議会支部、並びに契約事業者は責任を負わないものとする。
(移動可能な機器の取扱い)
第 25 条 利用者が取り扱う移動可能な機器(例:端末、モバイル利用者端末等)については、各利用事業所等の責任においてxx的に管理し、利用者に貸与したものについては、利用者各自が責任を持って管理するものとする。
2 前項にて、万一情報の漏洩や機器の破損等により、何らかの損害が発生しても、連絡協議会及び協議会支部、並びに契約事業者は責任を負わないものとする。
(サービス内容の変更)
第 26 条 連絡協議会は、「つながろまいxx津島」のサービス内容について、契約事業者と協議した上で、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし、サービス内容の変更を行った場合は、契約事業者は、利用者へ変更した旨を、広報サービス等を通じて確実に周知するものとする。
(利用権の一時停止等)
第 27 条 連絡協議会及び協議会支部、並びに契約事業者は、利用者のユーザーIDの漏
洩、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該利用者の了承を得ることなく当該ユーザーIDの使用を一時停止することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者がユーザーIDの使用を一時停止することができる。この場合、契約事業者は、停止後できるだけ速やかに登録協議会支部に報告をしなければならない。
3 前2項により当該利用者に損害が発生した場合、連絡協議会及び協議会支部、並びに契約事業者は一切の責任を負わない。
(データバックアップ作業に伴うサービス停止)
第 28 条 「つながろまいxx津島」のシステム内に保管されている情報については、契約事業者において、毎日及び毎月定められた日時にデータのバックアップ作業を行う。
2 前項の毎月のバックアップ作業については、契約事業者が連絡協議会の承認を受け、予め定められた日時に行うものとし、「つながろまいxx津島」のすべて又はその一部のサービスを停止することができるものとする。
3 契約事業者は、前2項の内容を予め広報サービスにより利用者に公開するものとする。
(サービスの一時停止)
第 29 条 連絡協議会及び契約事業者は、次のいずれかに該当する場合は、施設責任者及び利用者に事前に連絡することなく、一時的に「つながろまいxx津島」のサービスを停止することができるものとする。
(1) 緊急でシステム保守作業を行う必要がある場合
(2) 火災又は停電等によりサービスの提供ができなくなった場合
(3) 天災又は不慮の事故によりサービスの提供ができなくなった場合
(4) 前各号に定めるほか、運用面や技術面の問題により、連絡協議会又は契約事業者がサービスの提供の一時的な停止が必要と判断した場合
2 第1項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的に「つながろまいxx津島」のサービスを停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかに連絡協議会に報告をしなければならない。
3 第1項及び第2項により利用者に損害が発生した場合、連絡協議会及び協議会支部、並びに契約事業者はいかなる責任も負わない。
4 本条各項に基づいてサービスを一時停止した場合、契約事業者は可能な限り速やかにサービスの復旧に努める。
(禁止行為)
第 30 条 利用事業所等及び利用者は、「つながろまいxx津島」の利用に際して次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為
(3) 他の利用者、第三者又は連絡協議会の著作権又はその他の権利を侵害する行為
(4) 他の利用者又は第三者の財産又はプライバシー等を侵害する行為
(5) 他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為
(6) 本規約及び法令に違反する行為
(7) 虚偽の内容で利用登録を行うこと
(8) 「つながろまいxx津島」に保管されている情報を意図的に改ざんする行為
(9) ユーザーID又はパスワードを不正に使用する行為又は第三者に使用させる行為
(10) 不正アクセス等の「つながろまいxx津島」の運営を妨げる行為
(11) 政治活動若しくはこれに類似する活動又は政治団体への勧誘行為
(12) 宗教活動若しくはこれに類似する活動又は宗教団体への勧誘行為
(13) 営利行為または商業用の広告宣伝を目的とした情報を掲載する行為
(14) 私的な利用を目的とする行為
(15) 前各号に定める行為のほか、連絡協議会が不適当と判断した行為
2 利用事業所等又は利用者が前項のいずれかに該当する場合、連絡協議会及び協議会支 部、並びに契約事業者は、当該利用事業所等又は利用者に事前に通知又は催告することなく、利用事業所等の登録の廃止又は利用者としての資格の停止を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が利用者としての資格を停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかに連絡協議会に報告をしなければならない。
4 連絡協議会及び協議会支部、並びに契約事業者は、利用事業所等又は利用者が第1項の各号のいずれかに該当することで連絡協議会又は契約事業者が損害を被った場合、利用事業所等又は利用者に対し、損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(サービスの中止)
第 31 条 連絡協議会は、少なくとも3か月前に利用事業所等及び利用者に予告をした上で、「つながろまいxx津島」のサービス提供を中止することができる。
(免責事項)
第 32 条 「つながろまいxx津島」が取り扱う対象者の情報の内容について、連絡協議会及び協議会支部、並びに契約事業者は、その完全性、正確性、適用性、有用性等の如何なる面からも保証しないものとする。
2 「つながろまいxx津島」が提供するサービスの停止、変更若しくは中止又は対象者の情報の流出若しくは消失又はその他のサービスの利用に関連して利用事業所等、利用者又は第三者に損害が発生した場合は、連絡協議会及び協議会支部、並びに契約事業者の故意又は重過失による場合を除き、連絡協議会及び協議会支部、並びに契約事業者は一切の責任を負わないものとする。
3 「つながろまいxx津島」が提供するサービスを通じて、利用者間又は利用者と第三者間で生じた紛争について、連絡協議会及び協議会支部、並びに契約事業者は一切の責任を負わないものとする。
4 医療系従事者が、「つながろまいxx津島」を利用し支援依頼を行った場合は、他の医療系従事者から受けた遠隔診断、セカンドオピニオン、診療情報の提供等の診断支援結果の採否は、依頼を行った医療系従事者が自らの責任において行うものとする。
5 前項に関して、依頼を行った医療系従事者と当該患者又は第三者との間の紛争並びに依頼を行った医療系従事者と支援を行った医療系従事者との間の紛争について、連絡協議会及び協議会支部、並びに契約事業者は一切の責任を負わない。
第5章 その他
(実験・開発目的での利用)
第 33 条 各種研究・開発、新規技術導入検証等において「つながろまいxxxx」を実証実験に利用する場合、当該実証実験を行おうとする者は、連絡協議会及び協議会支部の承認を得るとともに、連絡協議会の指示した利用条件を遵守しなければならない。
(規約の同意)
第 34 条 登録協議会支部は、施設責任者に対して、本規約の同意書の提出を求め、これを登録協議会支部にて保管するものとする。同意書の提出を以て、施設責任者は「つながろ
まいxxxx」の利用規約に同意したものとする。同意書の様式等は別紙1に規定するとおりとする。
(規約の変更)
第 35 条 本規約は連絡協議会の決議によって、諸規程の制定及び改廃を行うことができるものとする。
2 前項の変更を行った場合、連絡協議会及び協議会支部は、ポータルサイトサービス等を通じて利用者へ変更内容を周知するものとする。
3 第1項に定める利用規約の変更後に、利用事業所等及び利用者が「つながろまいxxxx」を利用した場合、変更後の利用規約に同意したものとみなす。
(xx医療圏市町村外の市町村もしくはネットワークとの協定)
第 36 条 連絡協議会及び協議会支部は、xx医療圏市町村外の市町村もしくはネットワークと、電子@連絡帳システムを用いた情報連携について、連絡協議会の承認を得て協定を結ぶことができるものとする。
(xx医療圏市町村外の利用者の管理)
第 37 条 連絡協議会及び協議会支部と協定を結んだ市町村もしくはネットワークに登録した利用者の管理については、施設登録を行った市町村もしくはネットワークが行う。
(複数の協議会支部に登録している利用者の管理)
第 38 条 複数の協議会支部に登録している利用者の管理については、利用者の所在地の協議会支部が行う。ただし、利用者の所在地の市町村が、電子@連絡帳システムを用いた情報連携を行っていない場合は、施設登録を行った協議会支部が利用者の管理を行う。
(協議会支部に住所を有しない対象者の登録)
第 39 条 協議会支部に住所を有しない対象者については、真に居住の実態があることを確認し、住所を有する市町村に報告の上登録できるものとする。
附 則
この規約は、平成 28 年4月1日から施行する。附 則
この規約は、平成 29 年4月1日から施行する。附 則
この規約は、令和元年 12 月5日から施行し、同年4月1日から適用する。附 則
この規約は、令和5年2月1日から施行する。
(別紙 1)
「つながろまいxxxx」 参加同意書
xx医療圏広域医療・介護・福祉ネットワーク「つながろまいxxxx」利用規約及びセキュリティーポリシーに同意し、参加申請いたします。
年 月 日
(医療機関または事業所 名称)
(医療機関または事業所 所在地)
(電話番号: )
(代表者名(施設管理者等))