・飲食事業者向けウェブサイトの「多言語メニュー作成支援ウェブサイト」(以下「Aサイト」という。)
仕 様 書
1 件名
令和2年度多言語メニュー作成支援ウェブサイトの保守・運営等業務委託
2 履行期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
3 履行場所
公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所
4 目的
世界各国から多くの外国人旅行者がxxxに来訪することを見据え、飲食店における多言語の更なる推を図る必要がある。
そこで、財団では平成27年1月から「多言語メニュー作成支援ウェブサイト」(以下「本ウェブサイト」という。)を運営し、東京都内の飲食店等が、日本語のウェブシステムを利用し、無料で外国語のメニューを作成できるサービスを行っている。翻訳言語数は11言語12種類(英語・韓国語・中国語(繁体字・簡体字)・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語・タイ語・インドネシア語・ベトナム語・アラビア語)である。
本ウェブサイトについて、安定した運営を行い、より多くの飲食店への利用を促すため、保守・運営及び普及啓発活動等を行い、更なる利用の促進を図る。
5 委託概要
(1)本ウェブサイトの保守・運営
(2)新規登録店舗獲得に向けた飲食店への普及啓発、説明会等の実施 (3)登録済店舗へのフォローアップ
(4)ミニパンフレットによる外国人旅行者向けの普及啓発 (5)料理単語等の翻訳
(6)ヘルプデスクの運営 (7)アクセス数等の報告
6 委託内容
(1)本ウェブサイトの保守・運営
本ウェブサイトの保守・運営を行うこと。本ウェブサイトは以下の2つにより構成されている。
・飲食事業者向けウェブサイトの「多言語メニュー作成支援ウェブサイト」(以下「Aサイト」という。)
ウェブサイトの概要については、「多言語メニュー作成支援ウェブサイトかんたん作成ガイ
ド」(xxxxx://xxxx-xxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxxx/xxxxxx.xxx)を参照すること。
・外国人旅行者向けウェブサイトの「外国語メニューがある飲食店検索サイト」(以下「Bサイト」という。)
①サーバ・ドメイン環境の維持・管理
・別紙1「サーバ仕様関係資料」のスペック以上を維持すること。
・サーバを設置するデータセンターは24時間xx監視、監視カメラによる監視、耐震、対火災設備、停電時の自家発電等を有するものとし、安定した稼働が行える環境であること。また、必要に応じて財団担当者がデータセンターに入館して確認等が可能なこと。
・Aサイト及びBサイトへの通信は、SSL暗号化通信により行うこと。
・既存サイトのドメイン(xxxx-xxxxx.xx/)を現状の管理業者から引き継ぎ、ドメイン及び
DNSの管理運用を行い、最低5年間保持すること。
②システム利用環境
以下の環境に対応すること
OS | Windows10以降 |
Webブラウザ | InternetExplorer最新版 Chorome最新版 Firefox最新版 Safari最新版 |
その他 | 今後の端末調達において、ハードウェア仕様やOS等のソフトウェア仕様が変わった場合等、利用者環境の変化に対応す ること。 |
③システムの運用ア.運用要件
・24時間365日の連続運用を前提とし、安定的な稼動を維持すること。
・重要な機器については、停電の際等の予備電源や落雷時等の過電流保護対策等を十分に備えておくこと。
イ.運用範囲
・システム(パッケージ等)のプログラム修正(システム上の瑕疵や軽微なもの等)を財団の追加費用なしに行うこと。
・システム予防保守(メンテナンス、セキュリティパッチの適用等含む)、障害対応等は受託者が行うこと。
ウ.運用管理体制
・本システムの契約期間を通じた運用管理体制図を示すこと。通常時及び障害時の連絡
体制を記載すること。エ.データ管理
・原則、毎日データのバックアップ作業を行い、障害が発生した場合は、少なくとも、前日データバックアップ時点までのデータを回復すること。なお、バックアップ形式運用については、別途財団と協議すること。
・バックアップメディアを適切に管理すること。オ.構成管理
・設備、回線、機器、ソフトウェア等物理的構成についてのシステム構成管理を行うことにより、利用者数の増減、アプリケーションの変更等の仕様環境変化に対応すること。
カ.システム監視管理
・ネットワーク機器の稼働監視を行うこと。
・サーバの稼働監視及び負荷監視(CPU、ディスク)、プロセス監視やログ監視等を行うこと。
キ.保守管理
・システムの契約期間中にわたって安定的運用を図るための毎月定期保守を実施すること。
・セキュリティパッチの適用については,毎月定期保守時に実施すること。ただし、緊急性の高いセキュリティパッチについては、財団と協議の上、迅速に適用を行うこと。
ク.障害管理
・障害対応マニュアルを定め運用すること。ケ.機能改修
・サイト運営に当たり、B サイトメインビジュアルの改修等、必要とされる機能があれば、財団と協議し、財団の了承を得たうえで追加すること。
・サーバ管理やセキュリティの維持に当たり、その強化等の対応が必要な場合は、財団と協議し、財団の了承を得たうえで行うこと。
コ.その他
・別紙2「xxx公式ホームページ作成に係る統一基準」及び別紙3「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」を順守すること。
(2)新規登録店舗獲得に向けた飲食店への普及啓発、説明会等の実施
①新規開拓店舗への案内
ア.Aサイトの登録店舗を累計1,200店舗程度増やすこと。またBサイトへ公開店舗を増やすための取り組みを行い、公開店舗は累計で2,800店舗以上とすること。
イ.普及啓発に使用する普及啓発用操作マニュアルやリーフレットを飲食店へ送付すること。なお、送料等は当委託費に含むものとする。
ウ.操作xxxxx・xxxxxx等の改訂及び増刷については、財団と協議し、財団の了承を得たうえで行うこと。
エ.Aサイトの広報活動として広告施策等を実施すること。なお、広告等の詳細について財団と協議の上決定し、進捗状況を綿密に財団に報告すること。
オ.受託者の保有するネットワークやノウハウ等を活用し、普及啓発活動を行うこと。
②多言語メニュー作成支援ウェブサイト操作説明会(以下「説明会」とする。)の実施都内飲食店等を対象に説明会の企画、運営を行うこと。
ア.説明会の開催規模・時期
説明会は、各回の受講者40名程度の規模で合計2回程度、実施時期は財団と協議し、財団の了承を得てから実施すること。
イ.説明会の会場
・説明会の実施会場を都内23区及び多摩地域の受講者が参加しやすい場所で確保すること。また、多くの飲食店が受講しやすい時間帯に設定すること。
・説明会参加者全員分のPC及び操作に支障のないインターネット環境を準備し、動作環境について事前に確認を行うこと。
ウ.講義内容
・講義内容は、飲食店が自ら本ウェブサイトを利用して、外国語メニューを作成し、変更する際に必要な操作方法を習熟するためのものとする。
・操作方法以外にも外国人旅行者のニーズや好み等を盛り込む等して、飲食店が説明会に参加したくなるような講師・講義内容等のインセンティブを設けること。
・説明会の講師は、受託者又は受託者が指名する者が担当すること。
・上記講師以外に、補助指導員を3名以上同席させること。
・説明会の実施時には、操作マニュアルとリーフレットを配布すること。また、パワーポイント等で作成した本ウェブサイトの説明会用操作マニュアルも用意し、受講者が理解しやすくすること。
エ.募集・告知
・説明会参加募集用のチラシを作成すること(A4サイズ1枚、両面印刷、4色+4色、3千部以上)。
・都内区市町村や観光協会(約120箇所)等を通じて告知物の送付を行い、広く募集をすることとし、参加する飲食店に料理ジャンルやエリアの偏りが出ないようにすること。
・受託者の保有するネットワーク、ノウハウ等を活用し、募集・告知活動を行うこと。
・説明会の告知及び申込み受付用のWEBページを作成し、申込みを受け付けること。
・申込みは上記WEBページ以外に、FAXでも受け付けること。ヘルプデスクとは別途、電話での問い合わせにも対応すること。
・受講者に説明会の案内状の素案を作成し、財団の了承を得たうえで送付すること。
・参加者リストを、財団の求めに応じて適宜提出すること。オ.報告書、修正等
・説明会終了後は、実施回ごとに、実施報告書を作成し、財団に提出すること。
・説明会の記録として写真撮影とビデオ撮影を行うこと。
・説明会終了後、講師の講演内容の動画をAサイトに掲載すること。
・説明会終了後、受講者からアンケートを回収し、課題ニーズ等をまとめた上で、本ウェブサイトの軽微な修正及び用語の追加に対応すること。
カ.費用負担
説明会開催に係る会場借り上げ費、講師謝礼、PC等備品手配費、募集に係る告知物制作費、郵送料、交通費等は当委託費に含むものとする。
キ.その他
説明会の実施に当たっては、企画段階から財団と協議し、財団の了承を得てから実施すること。
③出張講座の実施
都内区市町村、観光協会等からの要望に応じ、都内飲食店等を対象とした多言語メニュー作成方法のレクチャー等を行う講座(以下「出張講座」という。)を行うこと。
ア.出張講座の開催規模・時期
出張講座は、各回の受講者20人程度の規模で合計4回程度、多くの飲食店が受講 しやすい時間帯に設定すること。実施時期及び出張先の候補は事前に財団と協議し、財団の了承を得ること。なお、原則として同一の要望先での出張講座は1回とカウントする。
イ.講義内容
・講義内容は、飲食店が自ら本ウェブサイトを利用して、外国語メニューを作成し、変更する際に必要な操作を習熟するためのものとする。
・必要に応じて受講者に出張講座の案内状を作成し、送付すること。
・出張講座会場のパーソナルコンピューターの動作環境について事前に確認を行い、操作に支障のない環境を準備すること。
・出張講座の講師は、受託者又は受託者が指名する者が担当すること。
・上記講師以外に、補助指導員を2名以上同席させること。
・出張講座の実施時には、パワーポイント等を使用した、本ウェブサイトの操作マニュアルを用意し、受講者が理解しやすくすること。
ウ.報告書、修正等
・出張講座終了後、受講者からアンケートを回収し、課題やニーズを把握した上で、軽微なものについては、ウェブサイトを修正すること。
・出張講座終了後は、実施回ごとに、実施報告書を作成し、財団に提出すること。エ.費用負担
PC等備品手配費、郵送料、交通費等は当委託費に含むものとする。オ.その他
説明会の実施に当たっては、企画段階から財団と協議し、財団の了承を得てから実施すること。
④代行入力企画の実施
未登録店舗を対象に本ウェブサイトを利用したメニューの代行作成を50件程度実施すること。
ア.実施時期
財団と協議し、財団の了承を得たうえで8月25日(火)までに実施すること。イ.報告書
本企画終了後、実施報告書を作成し、財団に提出すること。
(3)登録済店舗へのフォローアップ
Bサイトへの公開に至っていない登録済み店舗をフォローすることで、Bサイト公開店舗数を増やすとともに、既にBサイトに公開している店舗のメニューについても、より外国人旅行者に分かりやすいものにするために、以下について実施すること。
①登録済店舗(本ウェブサイトに登録している飲食店店舗)への訪問営業を実施すること。 ア.登録済店舗の登録情報を分析し、料理写真の登録や、使用食材の表示等、外国人旅行
者に対して必要な情報の不足状況を確認すること。
イ.登録はしているが、メニューの完成まで至っていない店舗の状況を把握すること。 ウ.把握した不足状況を基に、個別の飲食店を訪問し、飲食店の現状把握及び必要な情報
の追加作業のフォローアップを行うこと。
エ.訪問を行う飲食店は、Aサイトに登録済の店舗を中心に、1回につき登録済店舗200店舗以上とし、掲載店舗情報の管理を行うこと。
オ.訪問を行う飲食店及び訪問スケジュール等は、別途、財団と協議すること。
カ.各店舗訪問後は、店舗ごとの対応内容等を記載した報告書(A4サイズ1枚程度/1店舗)を作成し、毎月1回、当月分を報告すること。また、報告書において把握した飲食店における課題等について、その傾向を取りまとめ、改善案等を適宜提案すること。報告様式等は、別途財団と協議するものとする。
キ.訪問営業用ツール(パンフレット等)を作成すること。ツールの内容については、財団と協議の上決定すること。
②掲載店舗情報の管理
Bサイト上の掲載店舗情報が古くならないよう6か月に1回以上確認を行い、修正や削除が必要になった際には、適宜行うこと。その際、店舗との連絡及び確認作業を行うこと。
(4)ミニパンフレットによる外国人旅行者向けの普及啓発
外国人旅行客向けに周知を図るため、国内のホテルや東京観光情報センター等へ配布を行う。増刷及び配布場所や配布数等詳細については、財団と協議のうえ決定すること。
(5)料理単語等の翻訳
説明会・講習会やヘルプデスクに追加、修正等の要望のあったものについて、翻訳の上、ウ
ェブサイト上で活用できるよう100単語程度を追加登録すること。翻訳にあたっては、料理の専門家やネイティブスピーカーのチェックを受け、宗教や食習慣に配慮し、外国人旅行者が違和感を覚えない表現、内容にすること。また、表記の統一を図るとともに、対象言語の利用者に向けた適切な表現となるよう、別紙4「翻訳チェックの仕様」に沿って、別紙5「多言語メニュー作成支援ウェブサイト構築に関するメニュー翻訳スタイルガイド」を基に、ネイティブ及び日本語と当該言語のバイリンガル能力を有する者が、翻訳文章全体の調和などの観点も含めた検証を行うこと。また、文字化け及びレイアウト崩れ、不適正位置等の不具合を必ずチェックし、修正すること。
(6)ヘルプデスクの運営
本ウェブサイトのメニュー作成等の操作に関する飲食店からの問合せに対応するための十分な体制を整えること。なお、問合せの受付時間は、平日の午前11時から午後6時とする。(土・日・祝日及び令和2年12月29日から令和3年1月3日までを除く。)
また、問合せ内容及び回答内容について記録し、毎月報告すること。さらに、課題やニーズ把握を行い、システム上の瑕疵や軽微なものについては、修正すること。
なお、ヘルプデスクの電話番号は、現行の番号をそのまま使用することとし、それに必要な手続きや経費負担は受託者が行い、既存の受託者との連携を行うこと。
(7)アクセス数等の報告
「Google Analytics」等のアクセス解析を行い、以下の項目について毎月アクセス解析の結果を報告すること。また、財団が求めた場合、速やかに提出すること。また、月次報告実施時のアジェンダ・議事録等も提出すること。
サイト全体を通じて、外部からの問い合わせ、指摘事項等があれば報告すること。ア.Aサイトについて
サイト全体のログ総計、アクセス数等イ.Bサイトについて
サイト全体のログ総計、アクセス状況(東京の観光公式サイト「GO TOKYO」やリンク先等からの流入数)、言語別サイト総ページビュー数、言語別トップページビュー数等
ウ.上記ア及びイに伴う必要なシステム改修を行うこと。
7.納品物(以下「成果物」という)
(1) 本ウェブサイトにある全ての情報、機能、言語およびコンテンツ等
(2)メニューの電子データ(DVD-R) 各5部
①カテゴリー別
②アイウエオ順
(3) 本ウェブサイトの設計書及び、システム解説書(追加・修正を要した場合のみ)各5部
(4) 飲食店向け普及啓発活動報告書(新規登録店舗向け、登録済店舗向け等全て) 5部
(5)説明会用資料の電子データ(DVD-R) 5部
(6) 説明会の実績報告書 5部
(7) 講習会用資料の電子データ(DVD-R)
(8) 講習会の実績報告書
(9)操作xxxxx・xxxxxx及び電子データ 各5部ただし、配布残数がある場合は、残全部数
(10) ヘルプデスク問合せ内容・回答状況 5部
(11) 月別アクセス状況(サマリー) 5部
(12) 各店舗訪問営業報告書 5部
(13)その他必要な資料等 1式
8 支払い方法
契約金額の範囲内において、受託者は年度内2回、令和2年9月末及び令和3年3月末に履行内容と執行確定額を財団に報告する。財団は履行内容及び執行確定額の確認後に、受託者からの請求に基づいて支払いを行う。
9 成果物に関する権利の帰属
(1) 著作権及び秘密の遵守等について
① 財団から提供する資料、データは本事業の目的のみに使用するとともに、個人データについては十分注意して取り扱うこと。
② 本委託から知り得た情報(秘密)を他に漏洩しないこと。本委託業務終了後も同様とする。
③ 受託者は、本受託業務に当たり、ユーザーとの良好な協力関係の維持に特に配慮すること。事故等のトラブルに係る責任は受託者にあることとし、万が一トラブルが発生した場合には、財団に速やかに報告すること。
(2) 本委託にかかる全ての成果物の著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第
28 条の権利を含む)は、財団に帰属するものとする。
(3) 本委託において提供される成果物の映像、写真、図案、原稿(翻訳済みの原稿を含む)、その他資料等については、事前の受託者からの承諾なしに、別途財団やxxxが発行する観光振興に係る印刷物等や、財団やxxxが行う観光振興に係る事業活動の中で使用することができる。
(4) 本委託により得られる著作物の著作者人格権について、受託者は将来にわたり行使しないこと。また、受託者は本製作に関与した者について著作権を主張させず、著作者人格権についても行使させないことを約するものとする。
(5) 本委託において受託者は再委託先に対して全ての成果物の著作権(著作xx(昭和45 年法律第48 号)第27 条及び第28 条の権利を含む)の譲渡を事前に受けるものとする。また、再委託先が成果物の著作者人格権を行使しない旨を書面にて確認すること。
(6) 本委託により得られる成果物に含む映像、写真、図案、原稿(翻訳済みの原稿を含む)、その他資料等について、第三者が権利を有するものを使用する場合、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任は、全て受託者が負うこと。
(7) 上記(1)(2)(3)(4)(5)(6)の規定は、後述10(5)により第三者に委託した場合においても適用する。受託者は、第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任を負うこと。
(8) その他、著作xxに疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定するものとする。
10 その他
(1) 受託者は、本事業の開始にあたって、事業計画、実施体制及びスケジュールを財団に提示し了承を得ること。
(2) 本ウェブサイトの追加・修正、操作研修の実施運営方法に関しては、事前に財団の承認を得ること。また、財団からの指示や追加、レイアウト上のディレクション等があった場合は速やかに対応すること。
(3) 受託者は、本ウェブサイトに関して、保守・運営に関連した資料・データを整理して保管し、後日の改修等の作業時に支障が出ないようにすること。
(4) 本委託にあたって、本仕様書及び別紙3「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」の規定を遵守すること。また、印刷物の作成にあたっては、「xxxグリーン購入ガイド(201
9年6月5日施行)」 xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx_xxxxxx/xxxxx_xxxxx/の「2.印刷物」に定める環境配慮仕様(水準1)を満たすこと。
(5) 受託者は事前に財団の承認を得た場合、業務内容の一部を第三者に再委託することができる。
(6) 受託者は、業務の詳細について、財団の担当者及び関係者と十分な打ち合わせを行い、業務の目的を達成すること。
(7) 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
① 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年xxx条例第215 号)第37条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
② 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
(8) 本契約の内容及び履行に際して知り得た秘密は、契約期間はもとより、契約終了後も第三者に漏らしてはならない。
(9) 契約満了もしくは契約解除に伴って発生する新規受託業者への業務引継ぎに関しては、契約期間中の業務履行に支障をきたさないことに留意するとともに、新規受託業者の業務履行に問題が発生しないように十分な対応を行うこと。また、新たに追加した仕様や機能は汎用性のあるものを構築するとともに、権利関係や特殊費用の発生等が生じないような処置を行うこと。また、これらにかかる経費は、契約金額に含まれるものとする。
(10) 財団が必要あると認めるときは、受託者と協議の上、本契約の内容を変更することが出来る。
(11) 財団は必要に応じて本契約に係る情報(受託者名・契約種別・契約件名および契約金額等)を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。
(12) 受託者が良好な履行を行ったと財団が判断する場合、履行期間については1年間を単位として、財団は最大2回の契約更改ができるものとする。但し、令和2年度以降の本事業の実施や規模 については、契約期間内に別途提示することとする。
(13) 本契約は、令和2年度の財団の収支予算が令和2年3月31日までに財団理事会で承認された場合において、令和2年4月1日に確定するものとする。
連絡先:公益財団法人東京観光財団
総務部 観光情報課 xx・xx TEL: 00-0000-0000
FAX: 00-0000-0000