Contract
ミライト・テクノロジーズxxx電話サービス契約約款
実施 平成28年12月 1日
第1章 総則
(本約款の適用)
第1 条 株式会社ミライト・テクノロジーズ(以下、「当社」といいます。)は、このミライト・テクノロジーズxxx電話サービス契約約款(以下、「本約款」といいます。)に基づき、ミライト・テクノロジーズxxx電話サービス(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。
2 本サービスは、当社がNTT東西から光コラボレーション事業として卸電気通信役務の提供を
受け、それに当社のサービスを付加して契約者に提供するものです。したがって、本サービスについては、本約款とともにNTT東西のサービス卸約款を必要に応じて準用し適用します。
(本約款の変更)
第2 条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。本約款の変更は、当社が別途定める場合を除いて、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
2 本約款で準用し適用するサービス卸約款はNTT東西により変更されることがあります。この場合、準用し適用する内容は変更後のサービス卸約款によります。
(用語の定義)
第3条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
4 | 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。)及び当社又はNTT東西が別に定める電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」 といいます。)第9条の登録を受けた者又は第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)の衛星電話システムに係る衛星携帯端末を含みます。)との間で行われるもの |
5 | 通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
6 | 音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に規定する電気通信 番号(当社又はNTT東西が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
7 | 音声利用IP通信網サービス | 音声利用IP通信網を利用して行う電気通信サービス |
8 | IP通信網サービス取扱所交換設備 | NTT東西の事業所に設置されるIP通信網サービスに係る交換設備 |
9 | NTT東西 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
10 | 光コラボレーション事業 | NTT東西が電気通信事業者に対し一定の音声利用IP通信網サービスを卸電気通信役務として提供し、当該電気通信事業者がこれに自己のサービスを付加して契約者に提供する音声利用IP 通信網サービス |
11 | サービス卸約款 | NTT東西が光コラボサービスに適用する音声利用IP通信網サービス契約約款 |
12 | 協定事業者 | NTT東西と相互接続協定(NTT東西がNTT東西以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。))を締結している電気通信事業者 |
13 | 契約者 | 本約款に基づく利用契約を当社と締結している者 |
14 | 契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて契約者が利用する音声利用IP通信網の電気通信回線 |
15 | 契約者回線等 | 契約者回線を含めたサービス卸約款に定める電気通信回線 |
16 | 利用回線 | 契約者がミライト・テクノロジーズ光回線を利用して本サービス利用契約に基づいて当社から本サービスの提供を受けるための電気通信回線 |
17 | 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
18 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
19 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
(外国における取扱いの制限)
第4条 本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2x xコラボレーション事業
(役割分担)
第5条 光コラボレーション事業における当社とNTT東西の役割分担は以下のとおりとします。
(1)当社の役割:本サービスの販売及び注文受付、利用契約の締結、利用料金の請求及び受領、各種問合せへの対応等
(2)NTT東西の役割:卸電気通信役務の提供、本サービスの開通工事、故障修理等
2 当社は、前項第1号に記載の業務をNTT東西又は第三者に委託することがあります。
3 当社は、光コラボレーション事業の実施に伴い必要な範囲で本サービスの利用に関する契約者の情報をNTT東西又は第三者との間で相互に提供し利用できるものとします。
第3章 契約
(契約の成立)
第6条 本サービス利用契約は、利用希望者が本約款に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用申込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 本サービス開始日は、当社又はNTT東西による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
(契約の単位)
第7条 当社は、1の契約者回線ごとに1の本サービス利用契約を締結します。この場合、契約者は、1の本サービス利用契約につき、1人に限ります。
(本サービスの提供区域)
第8条 本サービスは、次に掲げる都道府県のうち、NTT東西のフレッツ光サービス提供区域に限り提供します。
(1)東日本エリア
x x 府 県 の 区 域 |
北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県山梨県及びxx県 |
(2)西日本エリア
x x 府 県 の 区 域 |
富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、 鹿児島県及び沖縄県 |
(本サービスのメニュー)
第9条 本サービスには、別紙料金表に定めるメニューがあります。
(契約申込の承諾)
第10条 当社は、本サービス利用契約の申込みを承諾するときは、当社の別途定める方法に基づき契約申込者に通知します。
また本サービスの申込みに際し、契約者本人(契約者が法人である場合も含みます)である公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
2. 当社は、次の場合には、本サービス利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)サービス卸約款で申込みを承諾しないとされている事由に該当する場合。
(2)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3)本サービス利用契約の申込みをした者が本サービスの料金又は工事費その他の債務(本約款に規定する料金又は工事費以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)本サービス利用契約の申込みをした者が、その利用回線に係るミライト・テクノロジーズ光契約を締結している者と同一の者とならないとき。
(5)本サービス利用契約の申込みをした者が当社と契約を締結している若しくは締結 していた他の電気通信サービスの料金その他の当該約款に規定する債務の支払いを現に怠っているとき。
(6)第47条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(8) その他当社が不適当と判断したとき。
(契約者回線番号)
第11条 契約者回線番号は、サービス卸約款が定めるところにより1の契約者回線ごとに定まります。
2 当社は、利用回線の移転等により契約者回線番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
4 契約者回線番号については、サービス卸約款の規定を準用し適用します。
(メニューの変更)
第12条 契約者は、当社が別に定めるところにより本サービスのメニューの変更の請求をすることができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第10条(契約申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
(契約者の地位の承継)
第 13 条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、その内の1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第14 条 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず、当社に届出がないときは、第11条(契約者回線番号)、第18条(当社が行う本サービス利用契約の解除)、第21条(利用中止)及び第22条(利用停止)に
規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知を発したことをもってその通知を行ったものとみなします。
2 契約者から前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(本サービスの利用の一時中断)
第15条 当社は、契約者から請求があったときは、サービス卸約款の定めるところにより、本サービスの利用の一時中断を行います。
(本サービス利用権の譲渡)
第16条 本サービス利用権の譲渡は、事前に書面により当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 本サービス利用権の譲渡についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
第17条 契約者は、本サービス利用契約を解除しようとするときは、そのことを解除希望日の1か月前までに当社所定の書面等、当社が定める方法により通知していただきます。
(当社が行う本サービス利用契約の解除)
第18条 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1)第22条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)サービス卸約款に定める解除事由に該当するとき。
2 当社は、契約者が第22条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が第34条(工事費の支払義務)第4項第2号に掲げる事由に該当したときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項に規定する場合のほか、次の場合は、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1)利用回線について、当社との電気通信サービス(ミライト・テクノロジーズ光サービス)利用契約の解除があったとき。
(2)利用回線について、当社との電気通信サービス(ミライト・テクノロジーズ光サービス)利用契約に関する権利の譲渡があった場合であって、本サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
(3)利用回線の移転等により本サービスの提供区域外となったとき。
(4)本サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(5)第16条(本サービス利用権の譲渡)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
5 当社は、前4項の規定により本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
6 当社は、前項の規定によるほか、当社が定める期日までに工事を完了できないときは、その本サービス利用契約を解除します。
7 本条第1項ないし第4項の規定に従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
8 本条第1項ないし第4項の規定による解除の場合、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
9 本条第1項ないし第4項の規定により、本サービス利用契約が解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
(その他の提供条件)
第19条 本サービス利用契約に関するその他の提供条件は、サービス卸約款の規定を準用し適用します。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第20条 当社は、契約者から請求があったときは、サービス卸約款または別紙料金表に定めるところにより付加機能を提供します。
2 付加機能についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第21条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又はNTT東西の電気通信設備の保守上、工事上又は本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2)特定の接続契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社又はNTT東西が認めたとき。
(3)第25条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4)利用回線について、当社との電気通信サービス(ミライト・テクノロジーズ光サービス)の利用中止を行ったとき。
(5)サービス卸約款に定める利用中止事由に該当するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社が適当と認める方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第22条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(本サービスの料金又は工事費その他の債務を支払わないときは、その債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金又は工事費その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金又は工事費その他の債務に係る債権について第38条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)。
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金又は工事費その他の債務に係る債権について第38条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(3)本サービス利用契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4)第14条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(5)第47条(利用に係る契約者の義務)又は第50条(利用上の制限)の規定に違反したと当社又はNTT東西が認めたとき。
(6)サービス卸約款に定める利用停止事由に該当するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第6章 通信
(相互接続点との間の通信等)
第23条 相互接続通信は、サービス卸約款の定めるところにより、相互接続協定によりNTT東西が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域は、サービス卸約款の規定を準用し適用します。
(通信の切断)
第24条 当社又はNTT東西は、サービス卸約款の定めるところにより、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
(通信利用の制限等)
第25条 当社又はNTT東西は、サービス卸約款の定めるところにより、本サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益の ため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)を
とることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 通信利用の制限についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
(通信時間等の制限)
第26条 前2条の規定による場合のほか、当社又はNTT東西は、サービス卸約款の定めるところにより、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
(通信時間の測定等)
第27条 通信時間の測定等については、別紙料金表に定めるところによります。
(国際通信の取扱い地域)
第28条 国際通信の取扱い地域は、別紙料金表に定めるところによります。
(契約者回線番号等通知)
第29条 契約者回線から契約者回線等への通信については、その発信契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2)契約者回線番号非通知(契約者の請求により、接続契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社又はNTT東西が別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3)その他当社又はNTT東西が別に定める通信
2 契約者回線番号等通知についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
第7章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第30条 当社が提供する本サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続きに関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料及びユニバーサルサービス料に関する料金を合算したものとします。
(利用料金の支払義務)
第31条 契約者は、本サービス利用契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、本サービス利用契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間と します。)について、別紙料金表に定める基本料金の支払いを要します。
2 利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
3 前項の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない 状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に 対応するその本サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金 |
3 利用回線の移転等に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 (契約者の都合により、本サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 基本料金の支払義務についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
(通信料金の支払義務)
第32条 契約者は、契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と別紙料金表の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 契約者は、契約者回線等と当社又はNTT東西が別途定めるものとの間の通信について、本サービスに係る部分と電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は
特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と別紙料金表の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、当社又はNTT東西が別途定めるものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信 サービス契約約款又は特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款に定めるところによります。
3 前2項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、別紙料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 通信料金の支払義務についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第33条 契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 契約者は、NTT東西の発行する電話帳について重複掲載をしたときは、別紙料金表に規定する重複掲載料の支払いを要します。
3 契約者は、契約者回線から番号案内を利用したときは、別紙料金表に規定する番号案内料の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第34条 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 契約者は、NTT東西の契約約款に規定する音声利用IP通信網サービスの転用により、新たに当社と本サービス利用契約を締結した場合であって、
当社に引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務(サービス卸約款に規定するものをいいます。以下、本約款において「工事費残債」といいます。)があるときは、その工事費残債の支払いを要します。この場合において、当社は、その工事費残債を当社が定める方法により請求します。
4 前項の適用を受ける契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、工事費残債について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)本サービス利用契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)。
(2)次のいずれかに該当する場合であって、契約者が工事費残債の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。
①自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は支払い停止若しくは支払不能の状態に至ったとき。
②差押、仮差押、仮処分、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは公租公課の滞納処分を受けたとき。
③破産、特別清算、民事再生法、会社更生手続開始の申立て又はこれらに類似する申立があったとき。
④解散の決議をしたとき。
5 工事費の支払義務についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
(料金の計算方法等)
第35条 料金の計算方法ならびに料金及び工事費の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。
(割増金)
第36条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に
相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の定めにより消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第37条 契約者は、料金又は工事費その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合(閏年も365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(債権の譲渡及び譲受)
第38条 協定事業者と契約を締結している契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、協定事業者の債権を当社が譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
3 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、当社が、本約款の規定による料金その他の債権(前項の規定により当社が譲り受けた債権を含みます。)を当社が
別途定める事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 当社は、サービス卸約款の定めるところにより、協定事業者又は請求事業者との間で契約者に関する情報(本サービスの利用料金等に関する情報を含む。)を相互に提供し利用できるものとします。
5 債権の譲渡及び譲受についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
第8章 保守
(当社の維持責任)
第39条 当社は、サービス卸約款の定めるところにより、本サービスに係る電気通信設備(当社又はNTT東西の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 40条 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第41条 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、本サービスに係る当社又は NTT東西の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をして
いただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社又はNTT東西は試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社又はNTT東西が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社又はNTT東西の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第42条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の規定によるほか、NTT東西が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合、NTT東西がその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、その修理又は復旧の順位等については、サービス卸約款の定めるところによります。
3 修理又は復旧についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第43条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル
陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき又は接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます。)は、本サービスを全く利用できない状態(その契約 に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを 当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に
限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)別紙料金表に規定する基本料金
(2)別紙料金表に規定する通信料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の 一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 当社の責任についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第44条 当社は、本約款又はサービス卸約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
第10章 雑則
(反社会的勢力との取引排除)
第45条 契約者は、本サービス利用契約締結時及び締結後においても、自ら又はその代表者、役員又は実質的に経営権を有する者が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証していただきます。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)に属すると認められるものであること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること
(3)反社会的勢力を利用していると認められること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく本サービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)前項に定める表明保証に違反した場合
(2)自ら又は第三者をして次の①から⑤に該当する行為をした場合
①当社又はNTT東西に対して、暴力的な要求行為を行った場合
②当社又はNTT東西に対して、法的な責任を超えた不当な要求行為を行った場合
③本サービス利用契約に関し、暴力的行為又は暴力的言辞を用いた場合
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用い、当社又はNTT東西の信用を毀損し、又は業務を妨害した場合
⑤その他前①から④に準ずる行為
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
(承諾の限界)
第46条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等、当社又はNTT東西の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、本約款又はサービス卸約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第47条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)故意に契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又は本サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第48条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
(本サービスの技術的事項)
第49条本サービスにおける基本的な技術的事項は、サービス卸約款の定めるところによりNTT東西が閲覧に供しています。
(利用上の制限)
第50条 契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
方 式 | 概 要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
(契約者の氏名の通知等)
第51条 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、協定事業者から請求があったときは、当社又はNTT東西が契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 相互接続通信(当社又はNTT東西が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、サービス卸約款の定めるところにより、その相互接続通信を行うときに、当社又はNTT東西がその相互接続通信の発信に係る契約者回線 番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る事業者に通知することについて、同意していただきます。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、サービス卸約款の定めるところにより、契約者回線等から、当社又はNTT東西が別に定める付加機能を利用する 契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに 送信する場合があることについて、同意していただきます。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、サービス卸約款の定めるところにより、当社又はNTT東西が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社又はNTT東西の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、当社が、第38条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき債権を譲渡する場合において、当社又はNTT東西がその
契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 22 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意して いただきます。
6 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、当社又はNTT東西が第38条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第52条 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、当社が、料金又は工事費その他の債務の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事費その他の費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第53条 当社は、サービス卸約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者の契約約款等の規定により協定事業者が契約者に
請求することとした電気通信サービスの料金又は工事費その他の債務について、その事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事費その他の債務の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事費その他の債務について、契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による本サービスに関する料金等の回収代行)
第54条 当社は、サービス卸約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社が本約款の規定により契約者に請求することとした料金又は工事費その他の債務について、当社の代理人として、協定事業者が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事費その他の債務の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事費その他の債務について、契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(電話帳の発行)
第55条 電話帳は、サービス卸約款の定めるところにより、NTT東西が発行します。電話帳についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
(番号案内)
第56条 番号案内は、サービス卸約款の定めるところにより、NTT東西が行います。電話案内についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
(番号情報の提供)
第57条 番号情報の提供は、サービス卸約款の定めるところにより、NTT東西が行います。電話情報の提供についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
(法令に定める事項)
第58条 本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(サービスの変更又は廃止)
第59条 当社は、当社又はNTT東西の事由等により、本サービスの全部、又は一部を変更又は廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを変更又は廃止するときは、相当な期間前に契約者に通知します。
(合意管轄)
第60条 契約者と当社との間で本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第61条 本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
附則
この約款は平成28年4月1日から実施します。附則 (平成28年2月17日SOL-2015-0911)
この改正規定は平成28年11月1日から実施します。