au ひかり(コミュファ net)サービスご利用規約
au xxx(コミュファ net)サービスご利用規約
2023年4月1日
中部テレコミュニケーション株式会社
第1章 総則
(規約の適用等)
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、この au xxx(コミュファ net)サービスご利用規約(別表を含みます。以下「本規約」といいます。)を定め、KDDI株式会社(以下、「KDDI」といいます。)のFTTHサービス契約約款(名称又は内容が変更された場合は、当該変更後の約款を含みます。以下「FTTHサービス約款」といいます。)に定めるFT THサービス(タイプⅣ区分Ⅱに限ります。以下同じとします。)のうちインターネットサービスを利用して、au xxx(コミュファ net)サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスの利用に関しては、本規約のほかに、当社が定める各種の契約約款、規約、注意事項、ガイドライン等(当社が随時契約者等に行う通知を含みます。以下総称して「本規約等」といいます。)が適用されます。
3 本規約等と当社サービスに係る契約約款、規約及び規約等の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、本規約が優先します。
(本規約の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の本規約及びその効力発生時期を、本サービスに係るWebサイト又は当社の運営するWebサイトに掲載して周知するものとします。また改定された本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の規約によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいま
す。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するWebサイトに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。本規約で使用する用語の定義は、本規約に別段の定めがある場合を除き、FTTHサービス約款で定める用語の定義に従うものとします。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体 として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
FTTH網 | KDDIがFTTHサービス約款に基づき、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又 は影像の伝送交換を行うためにKDDIが設置する電気通信回線設備 |
FTTHサービス | KDDIがFTTHサービス約款に基づき、FTTH網を使用して行う 電気通信サービス(これに付随して提供するサービスを含みます。) |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本申込み | 本契約の申込み |
申込者 | 本申込みをした者 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用契約 | 契約者がFTTHサービス約款に基づきKDDIと締結する利用契約 |
相互接続点 | KDDIとKDDI以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じと します。)との間の相互接続協定(事業法第 33 条第9項若しくは同条第 10 項又は第 34 条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事 |
業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下 同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 | |
協定事業者 | KDDIと相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
FTTH接続回線 | (1) FTTH網と申込者が指定する場所との間にKDDIが設置する電気通信回線 (2) FTTH網と申込者が指定する場所との間に協定事業者が設置す るKDDIが別に定める電気通信回線 |
インターネットサービス | KDDIがFTTHサービス約款に基づき提供するインターネットサ ービス |
インターネット契約 | KDDIからインターネットサービスの提供を受けるための利用契約 |
回線終端装置 | FTTH接続回線の終端にKDDIが設置する装置 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域 内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 契約者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
G.fast装置 | 変復調装置及び帯域分離多重装置であって、ITU-T G.993. 2、G.9700及びG.9701方式による通信を可能とするもの |
VDSL装置 | 変復調装置及び帯域分離多重装置であって、ITU-T G.993. 1又はG.993.2方式による通信を可能とするもの(KDDIが別に定めるところにより、G.fast装置を用いてG.993.2方式による通信を行うものを含みます。) |
集合VDSL装置 | 複数の引込線を収容するDSL装置 |
VDSL装置等 | VDSL装置及び集合VDSL装置 |
ONU装置等 | ONU装置等 |
一体型回線終端装置 | 回線終端装置であって、ホームゲートウェイ機能(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換及び IPルーティング等の機能をいいます。以下同じとします。)を有するも の |
ホームゲートウェイ | ホームゲートウェイ機能を有する機器であって、一体型回線終端装 置以外のもの |
本サービス利用権 | 契約者が本規約に基づいて、本サービスの提供を受ける権利 |
利用契約 | 契約者がFTTHサービス約款に基づきKDDIと締結する利用契約 |
FTTH電話サービス | KDDIがFTTHサービス約款に基づき提供するIP電話サービス |
TV サービス | KDDIが有料放送役務契約約款及びTVサービスコンテンツご利用 規約に基づき提供するTVサービス |
ユーザコード | 契約者が識別識別するための英字及び数字の組み合わせであって、1の 引込線ごとに当社が契約者に割り当てるもの |
au ID | KDDIがau ID利用規約(以下「au ID利用規約」といいます。) に基づき、契約者に払い出すID |
au ID サービス | au ID利用規約に基づきKDDIが提供するサービス |
おうちどこでもWi-Fi | KDDIが定めるおうちどこでもWi-Fiご利用規約に基づき、KD DIが提供するおうちどこでもWi-Fi |
サポートサービス | KDDIがかけつけ設定サポートに関する契約条項及びお客様宅内で の作業に関する規約に基づき提供するサポートサービス |
本料金 | 本規約の規定により契約者に支払っていただく料金 |
課金開始日 | 本料金の課金を開始する日 |
料金等 | 本料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額 |
消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 本サービスの内容
(本サービスの内容等)
第4条 本サービスは、KDDIがFTTHサービス約款に基づいて提供するインターネットサービスを、当社が契約者に対し、FTTサービス約款及び本規約に定める条件に従い、サブライセンス不可で利用許諾するサービスとなります。
2 契約者は、KDDIに対し、FTTHサービス約款に定める利用契約者に係る義務及び権利制限を負うものとします。
第3章 本契約
(契約の単位)
第5条 当社は、1のユーザコードごとに1の本契約を締結します。この場合、契約者は1の本契約につき一人に限ります。
(本契約の成立)
第6条 本サービスの利用を希望する者は、本規約を遵守することに同意し、かつ別途当社が定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を別途当社が定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本契約の申込みを行うことができます。
2 当社は、当社の基準に従って、本申込みの承諾の可否を判断し、当社が当該承諾を行う場合には、その旨を、本申込みを行った者に通知します。本契約は、当社が当該通知を行い、かつ、KDDIが FTTHサービス約款に基づいてインターネット契約の申込みを承諾し(なお、当該承諾により、契約者とKDDIとの間でインターネット契約を含む利用契約が成立することとなります。)、かつ、当社が本申込みを行った者を契約者として登録するために必要な手続を完了した時に成立するものとします。
3 申込者は、前項のインターネット契約を含む利用契約の申込みと同時に、KDDIとの間でau I D利用規約に基づく契約を締結し、KDDIからau IDの払い出しを受ける必要があります。
4 当社は、KDDIに対し前2項のインターネット契約を含む利用契約及びau IDの払い出しに係わる申込み等の取次ぎを行います。
5 当社は、申込者が電話サービス、TVサービス、機器レンタルサービス、サポートサービス及びおうちどこでもWi-Fiの利用申し込みを希望する場合、KDDIに対しその申込み等の取次を行います。
6 当社は、当社が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本申込みを承諾しないことがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがある場合
(2)本申込みを行った者が、当社の提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限られません。以下本項において同じとします。)の利用に係る契約の解除若しくは当該サービスの利用停止等を受けたことがあるとき又は現に受けているとき
(3)本申込みを行った者が、当社の提供するサービスの利用に係る契約に違反する行為若しくは違反のおそれのある行為を行ったことがあるとき又は現に行っているとき
(4)本申込みを行った者が、本サービス又は当社の提供する他のサービスの料金その他の費用等の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき
(5)本サービスを提供することが技術面等において著しく困難なとき
(6)本申込みを行った者がその申込みに係るFTTH接続回線の終端の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内に居住していないとき
(7)その他、当社又はKDDIの業務遂行上支障がある又はそのおそれがあるとき
(契約者が行う初期契約解除)
第7条 契約者は、当社に対し、FTHHサービス約款に定めるインターネット契約者等が行う初期契約解除を準用し、本契約について初期契約解除を行うことができます。
(変更の届出)
第8条 契約者は、その氏名、住所若しくは居所、請求書の送付先、又はその他登録事項に変更があった場合、別途当社が定める方法により当該変更事項を速やかに当社に届け出るものとします。
ただし、その変更があったにも係わらず当該届出がないときは、本規約に基づく当社の通知については、当社が届出を受けている氏名、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
2 契約者は、その契約者連絡先電話番号につき、変更、廃止及びMNP又は番号移行を伴うKDDI若しくは沖縄セルラー電話株式会社が提供する携帯電話サービスの利用の開始若しくはその契約の解除があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
ただし、その変更等があったにもかかわらず当社に契約者からの届出がないことを当社が知ったと
きは、その届出があったものとみなします。
3 当社は、第 1 項又は前項の届出があった時は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(契約者の地位の譲渡等)
第9条 契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
ただし、相続による契約者の地位の承継はこの限りではなく、当該承継があったときは、相続人は、当該承継後速やかに、当社所定の書面に当該承継を証する書類を添えて、当該承継の事実について当社に届け出るものとします(地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。ただし、当社は、当該代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱うことができるものとします。)。
(利用停止)
第 10 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部又は一部の利用を停止又は中断することができるものとします。
(1)本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を行う場合、その他の本サービスの保守上又は工事上必要な場合
(2)コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により、本サービスの運営に支障が生じた場合
(3)天災地変、火災、風水害、停電、疫病又は感染症(新型コロナウイルスを含み、以下同じとします。)の流行、公権力の行使、騒乱、暴動、労働争議その他当社の責めに帰すことができない事由により、本サービスの全部又は一部の提供に支障が生じた場合
(4)その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止又は中断した場合であって、その事由が解消されたときは、利用の停止又は中断を解除します。
3 当社は、第1項の規定により本サービスの利用の停止又は中断をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急のときは、この限りではないものとします。
4 本サービスは、契約者とKDDIとの間のインターネット契約に基づいてKDDIがインターネットサービスの利用を停止した場合、当該停止の期間中、当然に停止されるものとします。また、当該インターネットサービスがKDDIによって接続休止された場合も、本サービスは、当該接続休止の期間中、当然に停止されるものとします。
(当社が行う本契約の解除等)
第 11 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、何らの通知・催告を要せず直ちに、本サービスの利用を一時的に停止し又は本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)本規約の各条項のいずれかに違反し、書面により相当期間を定めた催告を行った後、なおその違反が是正されないとき
(2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合、又は第6条(本契約の成立)第3項各号に該当するとき
(3)契約者が本規約又は本契約に定める料金等の支払債務の履行を遅延したとき
(4)本規約又は本契約の重大な違反があったとき
(5)支払不能若しくは支払停止となり又は自己振出の手形又は小切手が不渡りとなったとき
(6)仮差押え、差押え若しくは仮処分の命令・通知が発送され、競売の申し立てを受け、又は滞納処分を受けたとき
(7)破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき
(8)その他当社において契約者が本規約に定める債務を履行することが合理的理由に基づき不可能又は困難であると認めたとき
(当然終了)
第 12 条 KDDIと契約者とのインターネット契約が終了した場合、当該終了と同時に本契約も自動的に終了するものとします。
第4章 料金等
(定額利用料、中途解約、利用する本サービスの種別等の変更、契約解除料)
第 13 条 契約者は、当社に対し、当社が提供する本サービスの対価として、別表(料金表)に定める定額利用料(以下「定額利用料」といいます。)を、当社が別途定める期限までに、支払う義務を負うものとします。
2 契約者は、事前に別途当社が定める方法で当社に通知することにより、本契約及び契約者とKDD Iとの間の利用契約を解約することができるものとします。また、契約者は、本サービスに係るインターネットサービスの種別等の内容の変更を行うときは、別途当社が定める期限までに当社所定の手続に従って請求しなければならないものとし、当該手続の完了後、別途当社が定める時期に当該変更を行うことができるものとします。
3 契約者は、本契約及び契約者とKDDIとの間の利用契約を解約する場合若しくは本契約が解除された場合、又は本サービスに係るプラン種別の変更を行う場合で、別表(料金表)において定める契約解除料の支払義務が生じる場合に該当したときは、同別表で定めるとおり、当社に対し、当社が別途定める期日までに、契約解除料を支払わなければならないものとします。
(注)本サービスに係るインターネットサービスの提供条件、料金及び工事に関する費用等は、FTT Hサービス約款の定めるところによります
(定額利用料の支払義務)
第 14 条 契約者は、次表に定める期間について、定額利用料(別表第1(利用料金)又は別表第2(付加機利用料)に定める料金のうち、定額料金であるものといいます。以下同じとします。)の支払を要します。
ただし、本規約に別段の定めがある場合は、この限りではありません。
支払を要する期間
ア 利用料金に係るもの
契約者とKDDIとの間の利用契約に基づいて、KDDIがインターネットサービスの提供を開始した日(以下「FTTHサービス提供開始日」といいます。)の翌日(以下「基本利用料課金開始日」といいます。)から起算して、当該利用契約の解除があった日までの期間。
ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する期間とします。
区分 | 支払を要する期間 |
(1)定額利用料課金開始日の属する料金月と解除があった日の属する料金月が同一の料 金月である場合 | 定額利用料課金開始日の属する料金月の初日から末日までの期間 |
(2) 本サービス提供開始日と解除があった日が 同一の日である場合 | 本サービス提供開始日の属する料金月の初日か ら末日までの期間 |
イ 付加機能利用料のうち、おうちトラブルサポートサービスに係るもの
その本サービスの利用料金の支払いを要する期間に準じて取り扱います。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)利用の一時中断を行ったときは、契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(3)前二号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、本サービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区分 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サー | そのことを当社が知った時刻以後の、利用できな |
ビスを全く利用できない状態(本サービスに係 | かった時間(24 時間の倍数である部分に限りま |
る電気通信設備による全ての通信に著しい支 | す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その |
障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状 | 日数に対応する定額利用料 |
態となる場合を含みます。以下この表において | |
同じとします。)が生じた場合に、そのことを当 | |
社が知った時刻から起算して 24 時間以上その |
状態が連続したとき | |
2 当社又はKDDIの故意又は重大な過失により、その本サービスを全く利用できない状態 が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する定額利 用料 |
3 相互接続点の所在場所の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき (契約者の都合により、本サービスを利用しなかった場合であって、本サービスに係る電気通 信設備等を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
3 本サービスの接続休止をしたとき | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利 用料 |
3 第1項の期間において、他社接続通信を行うことができないため、本サービスを利用できない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)KDDIの協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又はKDDIの協定事業者との契約の解除その他契約者に帰する理由により、他社接続通信を行うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、他社接続通信を行うことができないため、本サービスを全く利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区分 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、他社接続通信を全く行うことができない状態(そのF TTH接続回線による全ての他社接続通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、本サービスを全く利用できなくなった場合(2欄に該当する場合により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知っ た時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを当社が知った時刻以後の、利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額利用料 |
2 他社接続通信に係るKDDIの協定事業者の故意又は重大な過失により、当該他社接続通信を行うことができない状態が生じたため、本サービスを全く利用できない状態が生じたと き | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する定額利用料 |
4 前2項の規定にかかわらず、第2項第3号の表及び前項第2号の表に定める利用できなかった本サービスがおうちトラブルサポートのみである場合であって、その本契約がプランⅡに係るものであるときは、おうちトラブルサポートサービスに係る付加機能利用料については、同表に定める支払いを要しない料金として取り扱いません。
5 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(計算方法)
第 15 条 当社は、定額利用料を、料金月に従って計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
3 当社は、定額利用料その他の計算については、税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
(定額利用料の日割)
第 22 条 当社は、次のいずれかの場合が生じたときに、その定額利用料の支払いを要する日数に応じて日割します。
(1)料金月の末日以外の日に、本サービスの提供を開始したとき
(2)料金月の末日以外の日に、本契約の解約又は解除があったとき
(3)料金月の末日以外の日に、本サービスの品目(別表(料金表)第1(利用料金)1(適用)(5)品目に定めるものをいいます。以下同じとします。)の変更があったとき
(4)第 1 号から前号までの場合を除いて、料金月の初日以外の日に、定額利用料の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の定額利用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。)
(5)第 14 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき
(6)料金月の起算日の変更があったとき
(7)クラス種別(別表(料金表)第1(利用料金)1(適用)(4)クラス種別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の変更があったとき
2 前項の規定による定額利用料の日割は、その料金月の日数により行います。この場合において、第 14 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の1欄又は同条第3項第2号の表の1欄に規定する定額利用料の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
第 17 条 当社は、定額利用料その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、本規約に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(KDDI合算請求)
第 18 条 契約者の当社に対する定額利用料支払債務その他の債務に係る債権は、当社からKDDIに譲渡(以下「本債権譲渡」といいます。)され、KDDIが、契約者に対しKDDIのFTTHサービスに係る料金支払請求権その他の債権と合算して請求します。
2 契約者は、本契約の成立時に、次の各号の全ての事項を承諾したものとみなされるものとします。
(1)当社がKDDIに対して本債権譲渡すること
(2)KDDIが当社から譲り受けた債権を、FTTHサービスの料金とみなして取り扱うこと
(3)本債権譲渡において、KDDI及び当社は、契約者に対する個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとすること
(定額利用料の支払)
第 19 条 定額利用料は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
2 当社は、支払われた金額について、その充当すべき順序の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額定額利用料の翌月払い)
第 20 条 当社は、当該月に請求すべき定額利用料の総額が当社が別に定める額に満たない場合は、その月に請求すべき定額利用料を翌月に請求する定額利用料に合わせて請求することがあります。
(少額定額利用料の一括後払い)
第 21 条 当社は、前条の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の定額利用料を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
第 22 条 当社は、定額利用料について、契約者の要請があったときは 、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)「当社が別に定める条件」は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることをいいます。
(消費税相当額の加算)
第 23 条 本規約の規定により定額利用料の支払いを要するものとされている額は、本規約に定める税
抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本項により計算された支払いを要する額は、本規約に定める税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額と異なる場合があります。
(定額利用料の臨時減免)
第 24 条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の定めにかかわらず、臨時に、定額利用料を減免することがあります。
(KDDIまとめて請求に係る取扱い)
第 25 条 KDDIのKDDIまとめて請求に係る取扱い規約(以下「KDDIまとめて請求規約」といいます。)に定めるKDDIまとめて請求が適用されている場合は、本規約の規定にかかわらず、K DDIまとめて請求規約が適用されます。
(注)割増金、延滞利息及び収納手数料の負担等については、KDDIまとめて請求規約が適用されます。
第5章 損害賠償
(責任の制限)
第 26 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社又はKDDIの責めに帰すべき理由(当社が、当社の提供区間とKDDIの協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由を含みます。)によりその提供を行わなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(当該利用契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。
ただし、KDDIの協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後の、その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該本サービスに係る定額利用料の額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前二項の規定にかかわらず、当社は、本サービスを提供しなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備における障害であるときは、本サービスを提供しなかったことにより生じた損害を賠償 しません。
4 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社又はKDDIの故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前三項の規定は適用しません。
5 前四項の規定のほか、当社は、当社の責めに帰すべき理由により、別表(料金表)第2(付加機能利用料)に規定する付加機能の利用に際し損害が生じたときは、1料金月の付加機能使用料(付加機能使用料の定めがないものについては、その本サービスに係る定額利用料とします。)を上限として賠償します。
(免責)
第 27 条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、当社又はKDDIの責めに帰すべき理由により、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合、その利用契約に係る1料金月の定額利用料を上限として賠償します。ただし、予めその工事の内容について契約者から承諾を得ている場合は、この限りではありません。
2 当社は、本規約又はFTTHサービス約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
第6章 雑則
(契約者の義務)
第 28 条 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)KDDIが利用契約に基づいて設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(3)故意に多数の不完了通信を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)当社又はKDDIが業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、KDDIが利用契約に基づいて設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5)KDDIが利用契約に基づいて設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6)違法に、又は公序良俗に反する態様で、本サービスを利用しないこと。
(7)全ての利用契約(次表に定めるタイプ種別等に係るものに限ります。) の解除があった場合、その利用契約に係る回線終端装置をKDDIが別に定める方法で返還すること。
カテゴリーⅢ
タイプ種別等
2 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社、KDDI若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する 行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(14)その他法令に違反する行為
(15)第1号から前号までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
3 契約者は、前二項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者に係る情報の利用)
第 29 条 当社は、契約者に係る氏名、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、KDDI又は協定事業者等の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の本規約、KDDIの約款等又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社が個人情報の取扱い等について定めたプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注) 業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社又はKDDIの業務を委託して
いる者に提供する場合を含みます。
(準拠法)
第 30 条 本規約及び本契約に関する準拠法は日本国法とします。
(紛争の解決)
第 31 条 本規約の条項又は、本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、本契約者及び当社は双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
(管轄裁判所)
第 32 条 本規約及び本契約に関する一切の訴訟については、その債権額に応じて名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別表 料金表 第1 利用料金
1 適用
カテゴリー種別 | 内容 |
カテゴリーⅠ | カテゴリーⅢ以外のもの |
カテゴリーⅢ | タイプⅠ又はタイプⅤに係るFTTHサービスとFTTH接続回線の一部を共有することがないものであって、同一のFT THサービス約款に定める契約者グループ(以下「契約者グループ」といいます。)におけるFTTH接続回線の終端を1回線 ごとに異なる場所とすることが可能なもの |
コース種別 | 内容 |
コースⅠ | 1の契約者グループに係るユーザコードの数が8以上16未満となるもの ただし、FTTHサービス約款に定めるVDSL装置等及びO NU装置等を利用しないFTTHサービスであって、当社が別に定める場合は、1の契約者グループに係るユーザコードの数 が4以上16未満となるものとします。 |
コースⅡ | 1の契約者グループに係るユーザコードの数が16以上とな るもの |
備考 ONU装置等を利用するものにおいては、コースⅡに限り提供します。 |
プラン種別 | 内容 |
プランⅠ | プランⅡ以外のもの |
プランⅡ | 当社がそのプラン種別に係る契約期間をあらかじめ定めたものであって、契約期間が、そのプラン種別に係る本サービスの提供を開始した日(オの規定によりプラン種別を更新した場合は更新した日)の属する料金月から 24 料金月が経過することとなる料金月の 末日までのもの |
利用料金の適用については、第 13 条(定額利用料、中途解約、利用する本サービスの種別等の変更、契約解除料)及び第 14 条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
(1)カテゴリー種別 | ア 本サービスは、次のカテゴリー種別があります。 イ 契約者は、カテゴリー種別の変更を請求することはできません。 |
(2)コース種別 | ア 本サービスは、次のコース種別があります。 イ 契約者は、コース種別の変更を請求することはできません。 |
(3)プラン種別 | ア 本サービスは、次のプラン種別があります。 イ プランⅡに係る契約期間には、本サービスの利用の一時中断又は本サービスの利用停止期間があった期間を含ます。 ウ 契約者は、タイプ種別に応じて、あらかじめプラン種別を選択していただきます。 ただし、本サービス限定利用に係る料金の取扱い((6)欄に定めるものといいます。以下同じとします。)の適用を受けている場合、プランⅡを選択することはできません。 エ プランⅡは、そのタイプ種別に応じたプラン種別に係るFTTHサービス提供開始日の属する料金月から起算して、24 料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります。 オ 当社は、エの規定によりプランⅡが満了した場合は、満了した日(以下「満了 日」といいます。)の翌日(以下「更新日」といいます。)にそのプランⅡ又を更新します。 カ プラン種別及びクラス種別(以下この(3)欄において「プラン種別等」といいま す。)の変更の請求があった場合の取扱いについては、次のとおりとします。 |
(ア)(イ)以外
プラン種別等の変更内容に応じて、次表のとおりとします。
内容 | 変更後のプラン種別の適用 |
(1)プランⅠ(クラスⅠに限ります。)からプランⅡ(クラスⅠに限ります。)への変更又は プランⅠ(クラスⅡに限ります。)からプランⅡ(クラスⅡに限りま す。)への変更 | 承諾日の属する料金月の前料金月の末日までは変更前のプラン種別等を、承諾日の属する料金月の初日からは変更後のプラン種別等をそれぞれ適用します。 |
(2)プランⅠ(クラスⅡに限ります。)からプランⅡ(クラスⅠに限ります。)への変更 | 承諾日の属する料金月の前料金月の末日までは変更前のプラン種別等を、承諾日の翌日からは変更後のプラン種別等をそ れぞれ適用します。 |
(3)-1 プランⅠ(クラスⅠに限ります。)からプランⅡ(クラスⅡに限ります。)への変更 | 承諾日の翌日の属する料金月の前料金月の末日までは変更前のプラン種別等を、承諾日の翌日からは変更後のプラン種別 等をそれぞれ適用します。 |
(3)-2 プランⅡ(クラスⅠに限ります。)からプランⅡ(クラスⅡに限ります。)への変更 | 承諾日の翌日の属する料金月の前料金月の末日までは変更前のプラン種別等を、承諾日の翌日からは変更後のプラン種別 等をそれぞれ適用します。 |
(4)プランⅠ(クラスⅠに限ります。)からプランⅠ(クラスⅡに限ります。)への変更又はプランⅠ(クラスⅡに限ります。)からプランⅠ(クラスⅠに限ります。)へ の変更 | 承諾日までは変更前のプラン種別等を、承諾日の翌日からは変更後のプラン種別等をそれぞれ適用します。 |
(5)プランⅡ(クラスⅡに限ります。)からプランⅠ(クラスⅠに限ります。)への変更又はプランⅡ(クラスⅡに限ります。)からプランⅡ(クラスⅠに限ります。)へ の変更 | 承諾日までは変更前のプラン種別等を、承諾日の属する料金月の翌料金月の初日からは変更後のプラン種別等をそれぞれ適用します。 |
(6)プランⅡ(クラスⅠに限ります。)からプランⅠ(クラスⅠに限ります。)への変更又はプランⅡ(クラスⅡに限ります。)からプランⅠ(クラスⅡに限ります。)へ の変更 | 承諾日の属する料金月の末日までは変更前のプラン種別等を、承諾日の属する料金月の翌料金月の初日からは変更後のプラン種別等をそれぞれ適用します。 |
備考 1 上表の右欄に定める変更前のプラン種別等の適用終了日の翌日から変更後のプラン種別等の適用開始日の前日までの期間において、変更前又は変更後のいずれのプラン種別等も適用しない期間がある場合、その期間(以下この備考において 「特定期間」といいます。)の本サービスの利用料金は、次表に定める額とします。 1ユーザコードごとに 2 契約者は、プランⅡ(クラスⅠに限ります。)からプランⅠ(クラスⅡに限ります。)への変更を請求することはできません。 |
プラン種別 | クラス種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
プランⅡ | クラスⅠ | 2,082 円(2,290 円) |
プランⅡ | クラスⅡ | 2,482 円(2,730 円) |
(イ)プラン種別の変更の請求が、本サービス限定利用に係る料金の取扱いの適用の開始又は廃止を伴う請求等と同時に行われた場合
承諾日から変更後のプラン種別による基本利用料を適用します。
キ プランⅡの適用を受けている契約者は、更新日の属する料金月、その前料金月又
はその翌料金月以外に、その契約の解除があった場合があった場合、次表に規定するプラン種別等に応じた契約解除料を当社が定める期日までに支払っていただきます。 1ユーザコードごとに | ||||
プラン種別 | クラス種別 | 料金額 | ||
税抜額(税込額) | ||||
プランⅡ | クラスⅠ | 2,082 円(2,290 円) | ||
プランⅡ | クラスⅡ | 2,482 円(2,730 円) | ||
備考 1 上欄の定めにかかわらず、カ区分(2)の場合、その承諾日の属する料金月の契約解除料は、次表に定める額とします。 1ユーザコードごとに 2 上欄及び前号の定めにかかわらず、カ区分(3)又は区分(4)の場合、その承諾日の翌日の属する料金月の契約解除料は、次表に定める額とします。 1ユーザコードごとに | ||||
ク 契約者は、次の場合には、ケの規定にかかわらず、契約の解除又はプラン種別の変更が契約移転と同時に行われたものであるとき(移転前契約と移転後契約に係るタイプ種別及びプラン種別が、当社が別に定めるものであるときに限ります。)に は、プランⅡに係る契約解除料の支払いを要しません。 | ||||
(4)クラス種別 | ア 本サービスのカテゴリーⅠには、次のクラス種別があります。 イ 契約者があらかじめ選択可能なクラス種別は、FTTH接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内に設置している電気通信設備等により当社が別に定めるところによります。 ウ 契約者は、クラス種別の変更を請求することができます。 エ ウの請求があった場合、当社は、第 6 条(本契約の成立)の規定に準じてその請求を承諾します。 ただし、クラスⅡからクラスⅠへの変更については、当社が別に定める場合に限り、その請求を承諾します。 オ 当社は、ウの請求を承諾した日(その変更によりホームゲートウェイ機器の交換 を伴う場合は、当社が別に定める日とします。)より変更後のクラス種別を提供します。 | |||
(5)品目 | ア 本サービスには、次の品目があります。 イ 次表の左欄に定める品目は、それぞれ同表の右欄に定める本サービスのカテゴリー種別等であって、当社が別に定めるホームゲートウェイ機器を利用するものに限り、提供します。 |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
契約解除料 | 2,082 円(2,290 円) |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
契約解除料 | 2,482 円(2,730 円) |
クラス種別 | 内容 |
クラスⅠ | クラスⅡ以外のもの |
クラスⅡ | G.fast装置を利用するもの(G.fast装置をVDSL装 置として利用する場合を除きます。) |
品目 | 内容 |
1Gb/s | 最大1ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
664 Mb/s | 最大 664 メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 最大 100 メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
16Mb/s | 最大 16 メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
品目 | 本サービスのカテゴリー種別等 | |||
1Gb/s | カテゴリーⅢ | |||
664 Mb/s | クラスⅡ | |||
100Mb/s | カテゴリーⅠ(本サービス限定利用に係る料金の取扱いを受けてい るものを除きます。) | |||
16Mb/s | 本サービス限定利用に係る料金の取扱いを受けているものに限り ます。 | |||
ウ 契約者は、タイプ種別及びカテゴリー種別に応じて、あらかじめ品目を選択していただきます。なお、契約者が選択可能な品目は、FTTH接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内にKDDIが設置している電気通信設備等により当社が別に定めるところによります。 エ 契約者は、同一のタイプ種別及びカテゴリー種別において、品目の変更を請求することができます。 カ 当社は、品目の変更の請求があった場合、その請求を当社が承諾した日(品目の変更によりホームゲートウェイ機器の交換を伴う場合は、当社が別に定める日とし ます。)から変更後の品目を提供します。 | ||||
(6)本サービス限定利用に係る料金の取扱い | ア 当社は、(ア)に規定する適用条件の全てを満たす場合、本サービス(契約者がK DDIとFTTH電話契約及びTV契約を締結していない場合に限ります。)に限ります。以下この欄において同じとします。)に係る定額利用料について、2(料金 額)に規定する額に代えて、(イ)に規定する料金額を適用します。 (ア) 適用条件 ①その契約に係る建物(FTTH接続回線の終端の設置場所となるものに限ります。以下この欄において「特定建物」といいます。)の所有者が、特定建物を 300 棟以上有するとき ②1特定建物あたりの平均戸数(①の所有者が有する特定建物内の戸数を特定建物の数で除して得た戸数をいいます。以下この欄において同じとします。)が 60 戸以上のとき ③その本サービスが、当社が別に定める装置等を使用して行うものであるとき。 (イ)料金額 1ユーザコードごとに月額 | |||
区分 | 料金額 | |||
税抜額(税込額) | ||||
定額利用料 | クラスⅠ | 2,850 円(3,135 円) | ||
イ 当社は、アの(ア)の適用条件を満たさなくなったとき(FTTH接続回線を設置した時点でアの(ア)の適用条件をすべて満たす場合において、特定建物の所有者の変更によりアの(ア)の①のみを満たさなくなったとき(変更前の所有者と変更後の所有者の所有する特定建物の合計が 300 棟以上であるときに限ります。)を除きま す。)は、アの取扱い(以下「本サービス限定利用に係る料金の取扱い」といいま す。)は終了したものとします。 (注1) アの③の「当社が別に定める装置等」は、FTTHサービス約款で定める低速の品目に係るVDSL装置等とします。 (注2) VDSL装置等の品目を変更する請求があった場合、その変更に係る工事が 完了した日から変更後の適用条件に応じた本サービスに係る定額利用料を適用します。 |
2 料金額
(1)定額利用料
ア カテゴリーⅠのもの
(ア)コースⅠのもの
1ユーザコードごとに月額
区分 | 料金額 | |
税抜額(税込額) | ||
プランⅠ | クラスⅠ | 3,800 円(4,180 円) |
クラスⅡ | 4,900 円(5,390 円) | |
プランⅡ | クラスⅠ | 3,800 円(4,180 円) |
クラスⅡ | 3,800 円(4,180 円) |
(イ)コースⅡのもの
1ユーザコードごとに月額
区分 | 料金額 | |
税抜額(税込額) | ||
プランⅠ | クラスⅠ | 3,500 円(3,850 円) |
クラスⅡ | 4,600 円(5,060 円) | |
プランⅡ | クラスⅠ | 3,500 円(3,850 円) |
クラスⅡ | 3,500 円(3,850 円) |
イ カテゴリーⅢのもの
(ア)コースⅡのもの
1ユーザコードごとに月額
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プランⅠ | 4,150 円(4,565 円) |
プランⅡ | 4,150 円(4,565 円) |
第2 付加機能利用料
1 適用
付加機能利用料の適用については、第 14 条(定額利用料の支払義務)の規定によります。
2 料金額
(1)サービスの内容
種類 | 内容 | |
おうちトラブルサポートサービス | 水まわり、電気設備、ガス設備、鍵等のトラブルについて、当社が別に定める者によ る応急対応を受けることができるもの | |
備考 | ア 契約者(インターネットサービス限定利用に係る料金の取扱いの適用を受けるものを除きます。)がプラン種別がプランⅡ(クラスⅠに限ります。)を選択している場合に限りこのサービスを提供します。 イ 上欄の定めに関わらず、第1(利用料)1(適用)(3)カ(イ)の区分(2)の場合、承諾日の属する料金月の定額利用料は、インターネットサービスの月額利用料に含みます。 ウ 上欄の定めに関わらず、同カ(イ)の区分(3)-2 の場合、承諾日の翌日の属する料金月の定額利用料は、本サービスの利用料金に含みます。 エ (2)料金額の定めにかかわらず、同カ(イ)の区分(5)の場合、承諾日の翌日の属する料金月の定額利用料は、次表に定める額とします。 1契約ごとに カ 本サービスに関する損害賠償の取扱い及びその他の提供条件は、本規約及び当社が定める「おうちトラブルサポートサービス規約」に定めるところによります。 |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
定額利用料 | 400 円(440 円) |
(2)料金額
1契約ごとに月額
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
おうちトラブルサポートサービス | ①②以外 | 400 円(440 円) |
②プランⅡ(クラスⅠに限ります。) | 本サービスの定額利用料 に含みます。 |
附則
(実施期日)
第1条 この規約は2023年4月1日から実施します。
(事業分割に伴う取り扱いについて)
第2条 本規約実施前はKDDIが次表の左欄の規約(以下「旧規約」といいます。)の規定を適用し、本規約実施の日で実施されるKDDIから当社への事業分割より、当社に適用される本契約に係る規定は、次表の右欄の規約(以下「新規約」といいます。)の規定によるものとします。
旧規約 | 新規約 |
中部地区におけるマンション向け au ひかり(au one net)利用規約 |
第3条 旧規約によりKDDIが締結した契約に係る次に掲げる事項については、当社が承継された前条の表の右欄の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。
(1)期間(更新日を含みます。)に係る起算日
(2)その他旧規約に基づくサービス提供条件
第4条 この規約実施前に、KDDIに対して旧規約の規定に行った手続きは、新規約の規定に引き継ぐものとします。
(契約解除料の支払いに関する経過措置)
第5条 KDDIに対して2022年6月30日までに au ひかり(au one net)」に係るFTTHサービスのうちインターネットサービスの利用許諾に係る契約の申込みをしている場合、この規約実施の際現に適用を受けているプラン種別(本サービスの提供を開始する前である場合は、その適用の請求を当社が承諾しているプラン種別とします。)の契約解除料は別表第1(利用料金)1(適用)(3)プラン種別の規定にかかわらず、次表の額とします。
1ユーザコードごとに月額
プラン種別 | クラス種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
プランⅡ | クラスⅠ | 7,000 円(7,700 円) |
プランⅡ | クラスⅡ | 9,500 円(10,450 円) |
第6条 KDDIに対して2022年7月1日から2023年2月28日までに au ひかり(au one net)」に係るFTTHサービスのうちインターネットサービスの利用許諾に係る契約の申込みをしている場合、この規約実施の際現に適用を受けているプラン種別(本サービスの提供を開始する前である場合は、その適用の請求を当社が承諾しているプラン種別とします。)の契約解除料は別表第1
(利用料金)1(適用)(3)プラン種別に定める額とします。