一般財団法人 FM 八女福岡県知事登録第 2-772 号
ご旅行条件書(募集型企画旅行)
一般財団法人 FM 八女福岡県知事登録第 2-772 号
この旅行条件は旅行業法第 12 条の 4 による旅行取引条件説明書面に
なります。また旅行契約が成立した場合は旅行業法第 12 条の 5 に交付する契約書面の一部になります。お申込み頂く前に必ずお読みください。
1:募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、一般財団法人 FM 八女(以下当社といいます)が企画・実施する企画旅行で、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件はこの書面による他、予約確認書及び最終旅行日程表によります。
(3)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送機関等の提供する運送やその他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(4)旅行業約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2:お申込み方法と契約の成立
(1)当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が定める参加費全額のお支払によってお申込み頂きます。
(2)当社はファクシミリによる旅行契約の予約申込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立していません。
(3)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
3:お申込み条件
(1)お申込み時に 18 歳未満の方は保護者の同意書が必要となります。なお、15 歳未満の方は保護者の同行を条件とさせて頂きます。
(2)身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、その他旅行の参加に際し特別な配慮を必要とする方は、予約申込み時にその旨をお申し出下さい。このとき当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、この場合、医師の診断書を提出して頂く場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況等により、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者/同伴者の同行等を条件とさせて頂 く又はご参加をお断りさせて頂く場合があります。お客様のお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(3)旅行中にお客様が疾病、傷害、その他の事由により医師の診断又は治療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取ることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(4)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(5)その他当社の業務上の都合で申込みをお断りすることがあります。
4:確定書面(最終旅行日程表)
(1)確定した最終旅行日程表は予約申込み日から出発当日までにお渡しします。なお期日前であってもお問合せ頂ければ手配状況についてご説明致します。
(2)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は(1)の最終旅行日程表に記載するところに特定されます。
5:旅行代金の支払い
旅行日当日までに参加料のお支払いを頂きます。
6:旅行代金に含まれるもの
旅行日程に含まれるバス乗車代(損害保険料込)、食事代、体験料、施設入場料・入館料、諸税
7:旅行代金に含まれないもの
第 6 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示。
(1)疾病、傷害に関する治療費及びそれに伴う諸費用
(2)集合地まで及び解散地からの交通費、宿泊費、食事代その他個人的諸費用
(3)任意の旅行傷害保険料並びに携帯品保険料
8:旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的港の変更等)、その他当社の関与
し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様に予め当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更することがあります。ただし緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明致します。
9:旅行代金の額の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、次の場合は旅行代金の額を変更致します。
(1)当社は利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なも のとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金を増額又は減額することがあります。
(2)(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日までにその旨を通知致します。
(3)(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する交通機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)第 8 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含む)の減少又は増加が生じる場合(いわゆる運送・宿泊機関の過剰予約等のように、サービスの提供が行われているにも かかわらず、運送、宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備を利用でき ない場合を除く)には、当該契約内容の変更の際にその範囲において旅行代金の額を変更することがあります。
(5)運送、宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、旅行代金の額を変更することがあります。
10:お客様の解除権
(1)お客様はいつでも以下に定める取消料を払って旅行契約を解除することができます。また旅行契約成立後、旅行代金が所定の期日までに入金なく当社が参加をお断りした場合も下記の料率で取消料(又は違約料)を申し受けます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に契約解除のお申し出を頂いた時を基準と します。
(2)お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
(a)契約内容が変更されたとき。ただしその変更が第 22 項の表に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
(b)第 9 項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
(d)当社がお客様に対して、第 4 項の期日までに確定書面を交付しなかったとき。
(e)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3)当社は(1)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻しします。取消料が申込金でまかなえないときはその差額を申し受けます。また(2)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)を全額払い戻しします。
(4)旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし一切の払い戻しを致しません。
11:当社の解除権―旅行開始前の解除
(1)当社は次に掲げる場合において、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
(a)お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
(b)お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと当社が判断する場合。
(c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合。
(d)参加者数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13 日目(日
帰り旅行については 3 日目)に当たる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知致します。
(f)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中 止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき
(2)お客様が第 5 項に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとしま す。この場合においてお客様は当社に対し第 11 項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
12:当社の解除権―旅行開始後の解除
(1)当社は次に掲げる場合においては、旅行開始後であってもお客様に予め理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
(a)お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられない時。
(b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員や係員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(c)天災地変、戦乱、暴動、運送機関・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)当社が(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債 務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)当社は(2)の場合において旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスにかかる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻し致します。
(4)当社が(1)の(a)、(c)により旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をします。ただし、出発地に戻るための旅行に要する費用はお客様の負担とします。 13:旅行代金の払戻し
当社は第 9 項(1)~(5)の規定により旅行代金が減額された場合又
は第 12 項及び 13 項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払
戻しにあっては解除日の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に当該金額を払戻しします。ただし、第
12 項及び13 項において旅行契約が解除されたときには、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消 料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
14:契約解除後の帰路手配
当社は第 12 項(1)の(a)又は(c)の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行 の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用はお客様の負担とします。
15:旅程管理
当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従ったサービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更
するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後のサービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(3)(1)、(2)の業務は、同行する添乗員によって行われますが、添乗員が同行しない場合は、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先は確定書面(最終旅行日程表)に明示致します。
16:当社の指示
お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従って頂きます。
17:当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)次に掲げるような事由によりお客様が損害を被られたときは上記の責任を負いません。
(a)天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(b)運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは中止
(c)官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは中止
(d)自由行動中の事故
(e)食中毒
(f) 盗難
(g)運送機関の遅延不通、スケジュール変更、経路変更、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
(3)当社は手荷物について生じた(1)の損害については、同項但し書きの規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14 日以内に当社
に通知があったときに限り、旅行者1名につき 15 万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)を限度として賠償致します。 18:お客様の責任
お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為もしくはお客様が当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害賠償を申し受けます。
19:個人情報の取扱いについて
当社は旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させて頂く他、お客様がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。この他、当社では
(a)次ツアーのご案内
(b)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
(c)アンケートのお願い
お客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。
20:その他
(1)当社はいかなる場合も旅行の再実施は致しません。
(2)お客様が個人的な案内・買物等を当社スタッフ・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の治療に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行 動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご 負担頂きます。
(3)お客様の便宜をはかるため土産物店にご紹介することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入して頂きます。
(4)当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、パンフレット等に記載している出発地を出発(集合)してから、当該地に帰着(解散)するまでとなります。
福岡県知事登録第 2-772 号 一般社団法人全国旅行業協会正会員
旅行企画・実施 一般財団法人 FM 八女
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【取扱営業所】茶のくに観光案内所 xxxxx 0-000
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