Contract
貸渡約款
第1章 総則
第 1 条 (約款の適用)
1. 株式会社 MOOV(以下「当社」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)及び細則に従い、当社の定める方法で提供される貸渡自動車(以下「カーシェアリング車両」といいます」)を第 2 条に定める会員に貸し渡し、会員がこれを借り受けるシステム(以下「本サービス」といいます)を運営します。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 会員
第 2 条 (会員)
会員とは、本約款の内容を承諾の上、本約款に基づいて入会申込手続きを行い、当社がこれを承認した者をいいます。
第 3 条 (入会)
1. 入会を希望する者は、当社が別途定める方法にて入会を申込むものとします。
2. 当社は入会申込者に対し運手免許証(道路交通法第 92 条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19 条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。道路交通法第 107 条の 2 に規定する国際運転免許証または外国運転免許証は、運転免許証に準じます。)の写し又は画像データの提出を求めるものとし、入会申込者はこれに応じるものとします。
3. 入会申込者は前項に基づいて提示または提出される運転免許証の記載事項に関し、当社貸渡簿等の帳票の作成その他カーシェアリング車両の貸渡管理の必要に応じて、利用、記録、保管を行うことに同意するものとします。
4. 当社は、前項の申込を受付けた場合、必要な審査・手続きを行い、入会を承認するときは、入会申込者に対し、カーシェアリング車両の借受に必要な会員番号を付与するものとします。
5. 当社は、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
(1) カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
(3) 入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされているとき、当社が承認したクレジットカード会社のものでないとき、又は入会申込者本人の名義ではないとき。
(4) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者(以下「暴力団員等」といいます)であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。
(5) 過去に当社カーシェアリングサービスで会員資格を取消されたことがあるとき。
(6) 当社が会員として不適格と判断したとき。
第 4 条 (会員カード)
1. 当社が、第 3 条第 4 項の会員番号を、当該会員番号を登録した会員カード(以下「会員カード」といいます)を貸与する方法により付与する場合、会員は、会員カードの交付に要する費用相当額として別に定める金額を、当社の請求に従い当社に支払うものとします。
2. 会員は、当社から貸与を受けた会員カードを善良なる管理者の注意をもって、使用・保管し、会員カードを第三者に使用させたり、複製したりしないものとします。また、会員番号及びパスワードについても、善良なる管理者の注意をもって、使用・保管し、会員カードを第三者に使用させ又は開示、漏洩しないものとします。なお、会員が本項に違反し、会員カード、会員番号及びパスワードが不正に利用された場合は、会員が使用したものとみなし、不正利用にかかる本サービス利用料金等その他の債務について会員がすべて履行する責を負うものとします。
3. 会員カードの紛失、盗難、滅失又は毀損の場合、会員は、速やかにその旨を当社へ届け出るものとします。なお、会員は、会員カードの再交付に要する費用相当額として、当社が別途定める金額を、当社の請求に従い当社に支払うものとします。
4. 理由の如何を問わず、会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となった時、又は本サービスの提供が中止又は終了したときは、当社は会員に貸与した会員カードの機能を直ちに停止します。
第 5 条 (退会)
会員が退会する場合には、当社が別途定める方法により当社へ届け出るとともに、会員カードが貸与されているときは、これを当社へ返還するものとします。この場合、会員の退会時までに発生している、当社が別途定める本サービス利用料の支払いその他の未履行債務は存続するものとします。また、次条により会員資格が取消となった場合も同様とします。
第 6 条 (会員資格の停止及び取消)
1. 会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何ら通知又は催告することなく、会員資格の停止又は会員資格の取消を行うことができるものとします。
(1) カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき。
(2) 当社に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。
(3) 第 10 条に定める本サービス利用料その他の金銭債務の履行を遅延し、又は支払を拒否したとき。
(4) 本約款に違反したとき。
(5) クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき、又はクレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき。
(6) カーシェアリング車両の予約時、貸渡契約の終了時に、会員の指定したクレジットカードの与信枠が不足していたとき。
(7) 差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。
(8) 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。
(9) 解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
(10)自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(11)他の会員又は第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の社内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行ったと当社が合理的に判断したとき。
(12)安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当社が合理的に判断したとき。
(13)酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に
係る反則金の納付をしないとき、当社が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項の放置違反金納付命令に係る同
法同条第 6 項の弁明書を受領したとき、その他、法令に違反する行為をしたとき。
(14)暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力もしくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。
(15)死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの通知の受取を拒否したとき。
(16)以上の各号に準じ、当社がカーシェアリング車両を貸し渡すことが不相当と合理的に判断したとき、その他自由の如何を問わず当社が必要であると合理的に判断したとき。
2. 会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、直ちに更新後の運転免許証の写し又は画像データを当社所定の手続きにより届け出るものとし、会員がその届出をしない場合には、当社は、前項第 1 号に準じて、当該会員の会員資格を停止し、又は取り消すことができるものとします。
3. 会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、会員カードが貸与されているときは、当該会員カードを速やかに返還しなければならず、また、期限の利益を喪失し、当該時点で発生している本サービス利用料その他の金銭債務等当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。なお、前条により会員が退会した場合においても同様とします。
4. 会員が会員資格を停止された場合、当社は、当社が指定する期間中、会員カードの機能を停止し、当該会員は、本サービスを利用することができないものとします。
5. 会員は、第 1 項により会員資格の停止又は取消がなされたときは、会員資格の停止又は取消以前になされた予約について、当社はこれを取り消すことができるものとします。
第 7 条(登録運転者)
1.会員は、借り受けたカーシェアンリング車両を運転させることができる登録運転者を、当社指定の方法により登録することができるものとします。ただし、当社は当社においてカーシェアリング車両の運転者として適当でないと認めた場合、その登録を拒否することができるものとします。
2.会員は、自らの責任において登録運転者の同意を得て、登録運転者の運転免許証の写し又は画像データの提出を行うものとします。
3.第 3 条第 3 項、第 6 条第 2 項および第 44 条第 3 項の会員の運転免許証に関する規定は、前項による登録運転者の運転免許証に関して準用するものとし、会員および登録運転者はこれに同意するものとします。
4.会員は、自らの責任においてカーシェアリング車両を登録運転者に運転させることとし、運転者が登録運転者であることにより会員が当社に対して負う義務を免れるものではないことを確認するものとします。
第3章 貸渡契約
第 8 条 (予約)
1. 会員は、カーシェアリング車両を借り受けるにあたって、本約款及び別に定める料金表に同意の上、当社が定める方法により、あらかじめ借受開始日時、返還日時、借受開始場所、返還場所、その他借受条件(以下
「借受条件」といいます)を入力して貸渡契約の予約申込を行うものとします。なお、貸渡期間とは、原則として予約時に定めた借受開始日時から返還日時までの期間をいい、当社が借受開始日時よりも前にカーシェアリング車両の利用を開始することを認めた場合は、借受開始日時又は実際に会員がカーシェアリング車両の利用を開始した日時のいずれか早い方を貸渡期間の起算日時とします。
2. 当社は、会員の希望するカーシェアリング車両の借受を予約できることを保証するものではなく、次の各号に該当するときは、予約申込を承認しないことができるものとします。この場合において、会員が予約を申し込むことができなかったこと又は予約が承認されなかったことにより会員に生ずる損害について、当社は
賠償責任を負わないものとします。
(1)天災、事故、盗難、故障、他の会員による返還遅延による車両の貸渡不能
(2)電話・インターネット等の電気通信回線の障害、本サービス運営システムのシステム障害による予約受付業務の実施不能
(3)前二号に準じる事由が生じた場合の貸渡しまたは予約受付業務の不能
3. 当社による借受条件の変更の承認なく、返還日時の延長等、会員が任意に借受条件を変更した場合、会員は、第 34 条の定めに加え、それにより当社又はほかの会員等に生じた損害について賠償するものとします。
4. 会員は、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更により、借受条件どおりのカーシェアリング車両の借受ができない場合があることを、予め了承します。
5. 会員は、第 1 項による予約申込を取り消し、又は予約申込の内容を変更するときは、当社が別途定める方法により、借受開始日時までに取消又は変更の手続きを行うものとし、借受開始日時が経過した後に取消又は変更をすることはできないものとします。
6. 会員が借受開始日時までに前項による取消又は変更手続を行わなかった場合は、会員は、カーシェアリング車両を利用しなかったときにも第 10 条第 2 項の定めにより利用料金を支払うものとします。
7. 当社は、会員の希望するカーシェアリング車両の借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事 故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インタ ーネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の当社の責めに帰すべからざる事由により、会員が予約を申し込むことができなかった場合又は予約 が承認されなかった場合にも、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとし ます。
8. 会員は、予約時に第 7 条に定める登録運転者を追加運転者として指定することにより、予約申込を行った会員の管理下において、追加運転者にカーシェアリング車両を運転させることができるものとします。
9. 会員のクレジットカード与信枠が不足した場合は、予約は承認されません。また、既に予約がなされている場合であっても、会員のクレジットカード与信枠の不足が判明したとき、会員が退会したとき、及び会員資格の停止又は会員資格の取消があったときは、当社は予約を取り消すことができます。
10. 第 10 条に定める本サービス利用料等、本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が発生した場合は、当該会員の予約は承認されず、また、既になされた予約についても、当社はこれを取り消すことができます。
第 9 条 (貸渡)
1. 前条の予約に基づきカーシェアリング車両を使用する都度、借受開始場所において、会員自らが当社の定める方法により借受開始手続を行うことで、予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。ただし、次項によりカーシェアンリング車両の貸渡が不能となったとき又は会員若しくは登録運転者が第3 項に該当するときはこの限りではありません。
2. 当社は、会員が予約したカーシェアリング車両の貸渡しを保証するものではなく、次の各号による事由により貸渡しが不能となったときは、予約契約は解除され貸渡し契約は成立しないものとします。
(1)天災、事故、盗難、故障、他の会員による返還遅延による車両の貸渡不能
(2)電話・インターネット等の電気通信回線の障害、本サービス運営システムのシステム障害による貸渡業務の実施不能
(3)前二号に準じる事由が生じた場合の貸渡し不能
3. 当社はカーシェアリング車両を借受けようとする会員または登録運転者が、次の各号に該当する場合には、予約契約を解除し、貸渡し契約を締結しないものとします。
(1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、またはその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(6)会員が、第 6 条第 1 項の会員資格の停止及び取消し事由に該当することとなったとき。
(7)前項第 1 号による車両の貸渡し不能の場合に、当社が提示した代替車両の借受を会員が承認しないとき。
4. 前二項により貸渡し契約が成立しないとき又は当社が貸渡し契約を締結しないときは、当社は、会員に対して予め定めた方法に従い速やかに通知するものとします。この場合において、車両の貸渡しが行われないことにより会員に生じる損害等に関して、当社は賠償責任を負わないものとします。
第 10 条 (本サービス利用料)
1. 本サービス利用料とは、カーシェアリング車両貸渡時において地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している月額基本料金及び利用料金を言います。
2. 利用料金は、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時と実際に返還手続が行われた日時の差をもって算出される利用時間を基に算出されます。なお、会員が予約取消をせず、カーシェアリング車両を利用しなかった場合は、予約した貸渡期間分の利用料金を請求します。
3. 算出された、当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げます。
4. 会員は、本サービス利用料に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
5. 会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両にて有料道路又は時間貸し駐車場等、他社サービスを利用したときは、会員はその使用に係る利用料金等を自らの責任において精算するものとします。
6. 前項で会員が ETC システムを利用した場合において、有料道路を運営する高速道路運営会社等(以下「高速道路運営会社等」といいます)から当社に対し、会員の有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合、当社は高速道路運営会社等に対し、該当する利用者に関する情報を開示することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
第 11 条 (本サービス利用料改定に伴う処置)
1. 当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定の 2 週間以上前に第 42 条に定める当社ホームページに掲載する等により、会員に告知するものとします。
2. 会員が第 8 条による予約をした後に、当社が本サービス利用料を改定したときは、返還日時に適用される料金表に従うものとします。
第 12 条 (決済)
1. 会員は、本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務を、予め会員が当社に届け出たクレジットカード又は当社が定める電子マネー決済又は QR コード決済により支払うものとします。
2. 前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書による支払を求めることができるものとします。なお、会員からの申し出による請求書による支払には応じることはできません。
3. 会員とクレジットカード会社又は電子マネー決済・QR コード決済会社の間において、当該会社が定める手続等に関連して紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとします。
4. 本サービス利用料等、本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が複数回発生した場合は、その後の完済の有無に関わらず、当社は、当該会員の会員資格の停止又は取消を行うことができるものとします。
第 13 条 (利用限度額)
1. 当社は、各会員について本サービス利用料の未決済残高の上限額(以下「利用限度額」といいます)を定めることができるものとします。
2. 前項により利用限度額を定めたときは、当社は、書面、電子メール、その他の相当と認める方法により各会員に通知します。
3. 会員の本サービス利用料の未決済残高が利用限度額に達したときは、当社は当該会員の予約を承認しないものとします。
4. 当社は、会員による本サービスの利用状況、本サービス利用料の決済状況、その他の事由に照らして必要があると認めるときは、各会員の利用限度額を変更することができるものとします。
第 14 条 (相殺)
当社は、本約款その他の取引に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員が当社に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 15 条 (代替車両の不提供)
当社は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の使用が不能になった場合には、会員に対して他のカーシェアリング車両を貸し渡す義務を負わないものとします。
第 16 条 (貸渡契約の解除)
会員は、カーシェアリング車両が、会員が借り受ける前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。
第 17 条 (不可抗力事由による貸渡の中途終了)
1. カーシェアリング車両の貸渡期間中において、天災その他の不可抗力、会員に帰責性のない事故、盗難又は故障、その他の会員の責に帰さない事由により、カーシェアリング車両が使用不能になった場合には、カーシェアリング車両の使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、会員に対し、カーシェアリング車両の使用が不能となった時点以降の本サービス利用料は免除するものとします。
2. 会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。
第 18 条 (会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
1. カーシェアリング車両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、カーシェアリング車両の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。
2. 会員が、貸渡期間中に、カーシェアリング車両を私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からカーシェアリング車両の移動を求められた場合であって、直ちに会員による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は、当該カーシェアリング車両を移動又は回収す
ることができるものとします。
3. 前項の場合、当社がカーシェアリング車両を移動又は回収した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、当社がカーシェアリング車両を探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用は会員に請求できるものとします。
第 19 条 (借受条件の変更)
貸渡契約の成立後、会員が予約時に定めた借受条件を変更しようとするときは、当社の別途定める方法により手続を行うものとします。なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません
第4章 責任
第 20 条 (定期点検整備)
1. 当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したカーシェアリング車両を貸渡すものとします。
2. 第 1 項の点検整備の結果、カーシェアリング車両の使用が困難である場合には、当社は、第 8 条に基づき会員によりなされた予約契約を解除することができます。なお、この場合、当社はカーシェアリング車両の稼働状況との関係で差支えない範囲で、他のカーシェアリング車両を案内するよう努めるものとしますが、それ以上の責任を負うものではありません。
第 21 条 (日常点検整備)
1. 会員は、貸渡期間中、借り受けたカーシェアリング車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
2. 会員は、日常点検整備実施後、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、当該カーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合において、他のカーシェアリング車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。
第 22 条 (会員の管理責任)
1. 会員は、善良なる管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、保管するものとします。
2. 前項の管理責任は、カーシェアリング車両の借受開始手続が完了したときに始まり、返還手続を完了したときに終わるものとします。
3. 会員は、第 1 項の注意義務を怠り、カーシェアリング車両を汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。
第 23 条 (禁止行為)
1. 会員は、カーシェアリング車両の貸渡期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に利用すること。
(2) カーシェアリング車両を会員及び追加運転者(第 7 条および第 8 条第 8 項により予約時に指定した登録運転者および第48条に定める法人指定運転者のうち現にカーシェアリング車両を利用する者をいう。以下同じ。)以外の者に使用させ、若しくは転貸し、又は他に担保に供する等当社の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
(3) カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェアリン
グ車両を改造若しくは改装をする等、その原状を変更すること。
(4) 当社の承認を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5) 法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。
(6) 当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害保険に加入すること。
(7) カーシェアリング車両にペットを同乗させること。
(8) カーシェアリング車両に灯油及びガソリン等の危険物、ならびに放射性物質及び感染症の検体等当社又は他の会員に危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある物品を積み込むこと。
(9) 当社又は他の会員若しくは第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。
第 24 条 (運転者の労務供給の拒否)
会員は、カーシェアリング車両の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。
第 25 条 (賠償責任)
1. 会員は、第 18 条に基づき貸渡契約が終了したとき、又は会員の責に帰すべき事由によりカーシェアリング車両の使用が不能となったときは、カーシェアリング車両を使用することができない期間中の営業補償として当社が定める料金を、当社に支払うこととします。なお、会員が希望する場合、貸渡契約の予約時に、上記の営業補償に関する保険に加入することができます。
2. 前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由によりカーシェアリング車両を使用して第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
3. 前項に基づき、会員が第三者に損害を与え、当社が会員に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当社は、会員に対し当該賠償額の求償を行うことができるものとします。
4. 本約款のその他の定めに関わらず、貸渡契約に関して当社の責に帰すべき事由(ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除きます。)により会員に損害が生じた場合には、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第 26 条 (補償)
1. 当社は、カーシェアリング車両について締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、会員が利用中の自動車事故により負担した前条第 2 項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含みます)
(2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額なし)
(3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額なし)
(4) 人身傷害補償 1 名限度額 3,000万円
2. 前項に定める補償限度額を超える損害、又は保険会社から実際に支払われる保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
3. 第 1 項に定める損害保険が適用されない場合、会員は、前条第 2 項の定めに基づき自らその損害を賠償するものとします。
4. 本約款に対する違反行為(不作為を含む)があった場合および本約款により運転が可能である運転者以外の者による運転に起因する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
第 27 条 (駐車違反及び速度違反の場合の措置など)
1. 会員又は追加運転者が貸渡期間中にカーシェアリング車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
2. 前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は会員に連絡し、速やかにカーシェアリング車両を当社所定の場所に移動させ、カーシェアリング車両の返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示し、会員はこれに従うものとします。なお、会員又は追加運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、カーシェアリング車両の返還を拒否できるものとします。
3. 前項の場合において、カーシェアリング車両の返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して借受条件、当社に登録された会員情報、会員に貸し渡したカーシェアリング車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。また、追加運転者に関する情報も同様とします。
5. 警察又は都道府県公安委員会から当社に対し駐車違反の連絡があった場合、当社は会員に対し、次項に定め る駐車違反関係費用相当額の預り金の支払いを求めることができるものとします。なお、会員が預り金を支 払った場合において、当社が次項に定める放置違反金を納付するまでに、会員又は追加運転者が反則金を納 付したときは、当社は預り金から当該駐車違反に伴う諸費用を控除した金額を会員に返還するものとします。
6. 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は会員若しくは追加運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合又は都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、当社は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、会員は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別途定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
(4) 使用制限(運転禁止)による営業補償
7. 第 1 項の規定により会員が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該会員が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示に応じないときは、当社は第 6 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該会員から、当社が別途定める額の駐車違反金(以下「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。
8. 会員が、第 6 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員又は追加運転者が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。第 7 項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
9. 会員又は追加運転者が貸渡期間中にカーシェアリング車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、会員又は追加運転者は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。
第5章 事故・盗難時の措置等
第 28 条 (事故処理)
1. 会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、事故の大小に拘わらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、予め当社の承諾を得ること。
(4) カーシェアリング車両の修理は、当社において行うものとし、会員自らが修理しないこと。
2. 会員は、前項によるほか自らの責任において事故を解決するものとします。
3. 当社は、会員のため当該カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 29 条 (盗難)
会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告すること。
(3) 盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 30 条 (故障時の措置等)
1. 会員又は追加運転者は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。なお、当社が貸渡の継続が不可能であると判断してカーシェアリング車両の使用の中止を指示したときは、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、会員は、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時から当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。
2. 会員は、カーシェアリング車両の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3. 当社は、カーシェアリング車両の貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。
4. 会員は、当社が第 20 条に定める定期点検整備を行ったにも拘わらず発生した故障等によりカーシェアリング車両を使用できなかった場合、当社の責めに帰すべき事由がない限り、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
第 31 条 (不可抗力事由による免責)
当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、会員が借受時間内にカーシェアリング車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。会員は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第6章 返還
第 32 条 (カーシェアリング車両の確認等)
1. 会員は、カーシェアリング車両を当社に返還する場合、定められた場所に、借受開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、カーシェアリング車両の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両を借受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。また、会員の責に帰すべき事由により定められた場所にカーシェアリング車両を返還しなかった場合、カーシェアリング車両を定められた場所へ移動するために要する費用は、会員が負担するものとします。
2. 会員は、前項に定める場合の他、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。
第 33 条 (残置物の取扱い)
1. 会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両の中に会員又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
2. 残置物を遺留したことによって会員又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、会員がその責任を負うものとし、当社は責任を負わないものとします。
3. 会員が返還済みのカーシェアリング車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該カーシェアリング車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かに拘わらず、回収作業に要する費用として 2 万円(ただし回収作業に要すると見込まれる費用が 2 万円を超える場合には当該金額)を第 12 条に定める方法により支払うものとします。
4. 当社は、会員からの受託によらずカーシェアリング車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらず直ちに廃棄することができるものとします。
(1) 財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある者、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて 3 日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(2) 運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETC カードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から 3 か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から 3 か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
(3) 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(4) 上記第 1 号から第 3 号までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から 1 か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
5. 当社が会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員に引き渡したときは、会員は、回収及び保管に要した費用として、2 万円(ただし回収及び保管に要した費用の合計額が 2 万円を超える場合には当該
金額)を第 12 条に定める方法により支払うものとします。
第 34 条 (カーシェアリング車両の返還)
1. 会員は、予約時に定めた返還場所及び返還日時にカーシェアリング車両を返還するものとし、その方法は、会員自らがカーシェアリング車両の施錠その他当社指定の返還手続きに従って行うものとします。
2. 会員が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 会員は、予約時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途定める超過料金を支払うものとします。但し、貸渡期間終了前に延長利用手続をした場合は、この限りではありません。
第 35 条 (カーシェアリング車両が返還されない場合の処置)
1. 当社は、借受時間満了時から 12 時間を経過しても会員がカーシェアリング車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとします。
2. 当社は、前項の場合、あらゆる方法により、カーシェアリング車両の所在を確認するものとします。
3. 第 1 項の場合、会員は第 25 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、カーシェアリング車両の回収及び会員の探索に要した費用を負担するものとします。
第7章 雑則
第 36 条 (個人情報の取扱い)
1. 当社は、会員から取得した個人情報および会員による本サービスの利用にあたり取得した情報(以下「利用情報」といいます)を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。登録運転者から取得した情報および登録運転者がカーシェアリング車両を利用するにあたり取得した情報も同様とします(以下、本条において同様とします)。
(1) 入会資格等の確認、本人認証、各種申込画面における会員情報の自動表示、本サービスの提供及び提供の可否の確認・判断、本サービス利用料等の決済、自動車貸渡実績の管理、特典の付与その他取引遂行のため(ただし、第 3 項の共同利用のために各共同利用者が会員情報を取扱う場合は、当該共同利用者と会員の契約の内容及びその履行のために必要な範囲での利用を意味します)
(2) MOOV グループの提供するサービスの入会資格・会員資格その他サービス提供の可否の確認・判断のため
(3) MOOV グループ及び MOOV グループの提携先が取り扱う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内のため(ダイレクトメール、メールマガジン、窓口におけるご案内など)
(4) MOOV グループ及び MOOV グループの提携先が取り扱う商品、サービス等に関するマーケティング活動のため(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)
(5) 本サービスに関して第三者が実施する調査への協力依頼のため
(6) その他、上記に付随、関連する業務の遂行のため
2. 当社は、以下の場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供しないものとします。
(1) 会員(本人)の同意を得ている場合
(2) 法令に基づく場合
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得る
ことが困難である場合
(5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(6) 利用目的の達成に必要な範囲内において第三者へ委託する場合
(7) 合併その他の事由による事業の継承に伴う場合
(8) 第 3 項により共同利用する場合及び第 5 項により第三者に提供する場合
3. 当社は、ご提供いただいた個人情報および利用情報を、以下のとおり共同利用する場合があります。
(1) 共同利用する個人情報の項目
氏名、生年月日、性別、職業、住所、電話番号、メールアドレス、車種、車両ナンバー、免許証情報、クレジットカード情報(カード名義・カード番号・有効期間及び利用履歴を含む。以下同じ)、カメラ画像(ドライブレコーダー等車載カメラ、駐車場設置カメラ等によって撮影するもの)、GPS 情報、サービスのご利用履歴、その他利用目的を達するために必要な項目
(2) 共同利用者の範囲
MOOV グループ各社
(3) 共同利用の目的
第 1 項第 1 号から第 4 号に定める目的、及びそれらに付随、関連する業務の遂行のため(ただし、第 1号については、各社と会員の契約(当社が提供する別のサービスに係る約款を含みます)の内容及びその履行のために必要な範囲での利用を意味します)
(4) 共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称株式会社 MOOV
(5) 取得方法
口頭(電話等)、WEB 上の入力フォーム、契約書、申込書、アンケート、その他の書面(電子的・磁気的方式等によって作られた記録を含む) なお、会員が共同利用者の提供するサービスを利用することに伴い、各共同利用者を通じて利用者情報が取得され、蓄積されます。
4. 当社は、会員のクレジットカード情報(カード名義・カード番号・有効期間)を、下記のとおり利用します。
(1) 利用目的
本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務を決済するため
(2) 情報の取得者当社
(3) 情報の提供先名
会員が決済時にご利用いただいた各クレジットカード会社を含む各種決済事業者及び決済代行事業者
(4) 保存期間
クレジットカードの決済は、決済代行会社のシステムを利用するため、クレジットカード情報は、当社内のシステムでは保持いたしません。ただし、会員がクレジットカード届出時に、クレジットカード情報等を紙媒体でご提出いただく場合は、クレジットカード決済に関するお問い合わせに対応するため、当社内で一定期間保存し、当社が不要と判断した時点で廃棄いたします。
5. 当社は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり第三者に提供する場合があります。
(1) 第三者に提供する目的
第 10 条第 6 項に定める場合において、高速道路運営会社等に該当する利用者の情報を提供するため
(2) 提供する個人情報の項目
氏名、住所、電話番号(その他前号の目的のために高速道路運営会社等が求める情報)
(3) 提供の手段又は方法
郵送、FAX 送信、口頭(電話)
(4) 当該情報の提供を受ける者
会員が利用した高速道路運営会社等
6. 当社は、以下の利用情報について、以下の目的で、継続的に、当社において使用し又は以下の提供先に提供することができるものとします。なお、当社は、利用情報の提供にあたり、利用情報から特定の個人を識別することができないよう匿名化処理を行うものとします。
(1) 主な利用情報
料金プラン、クラス、借受開始場所・返還場所、車種、利用時間(予約、予約取消、実利用、延長、無断延長等)、利用料金、利用距離、ペナルティ料金、加減速度、最高速度、その他カーシェアリング車両車載機器記録情報等
(2) 利用目的
本サービスならびにMOOV グループ及び MOOV グループの提携先の提供する商品、サービスの改善、充実のため
MOOV グループ及び MOOV グループの提携先の新サービスの検討、実施ならびにインフラ基盤の構築・整備および安全管理の取組、実施のため
(3) 提供先
MOOV グループ、MOOV グループと契約関係のある企業、研究機関
(4) 提供方法
書面若しくは電磁的な方法による送付または送信、口頭(電話等含む)
7. 本条に定める他、当社の個人情報保護に対する取り組みについては、当社ホームページ上に記載した「個人情報保護方針」に従うものとします。
第 37 条 (GPS 機能)
1. 会員は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録 (利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) 貸渡契約の終了時に、カーシェアリング車両が所定の返還場所で返還されたことを確認する場合。
(2) 第 35 条第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェアリング車両の現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(3) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
2. 当社は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
(1) 本サービス及びカーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断した場合。
(2) 第 36 条第 2 項の各号に該当する場合。
3. GPS 機能によって記録された情報は、一定期間保存し(取得後、7 年程度を目安とする)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。
第 38 条 (ドライブレコーダー)
1. 会員は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録
されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) 本サービスの管理のため、会員の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(2) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(3) 本サービス及びカーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために利用する場合。
2. 当社は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
(1) 本サービス及びカーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断した場合。
(2) 第 36 条第 2 項の各号に該当する場合。
3. ドライブレコーダーによって記録された情報は、一定期間保存し(取得後 1 週間程度を目安とする)、保存期間終了後は速やかに消去いたします。
第 39 条 (自動車メーカー等による車両情報の取得)
会員は、カーシェアリング車両に自動車メーカー、自動車販売会社および自動車メーカー等の提携事業者(以下「自動車メーカー等」といいます)のカーナビ等車載機器が搭載されている場合があり、自動車メーカー等が以下のとおり車両情報を取得する場合があることを異議なく承諾します。
(1) 主な車両情報
走行時間、走行距離、速度、車両状態、位置情報等
(2) 利用目的
緊急時の状況確認、自動車メーカー等の提供する商品開発、安全管理の取組、サービスの向上等、自動車メーカー等所定の利用目的に準じます。
(3) 本条に基づく車両情報の取得者及び責任者自動車メーカー等
(4) 保存期間
自動車メーカー等所定の保存期間に準じます。
第 40 条 (遅延利息)
1. 会員は、本サービス利用料その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率 14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として本サービス利用料その他の金銭債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2. 前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第 41 条 (保証金の取扱い)
1. 当社は、会員登録希望者又は会員に対し、本サービス利用料その他当社に対する債務の担保のために、当社が指定する相当額の金銭を、保証金として当社へ預託するよう請求できるものとします。なお、保証金の預託を行った会員が、本サービス利用料その他当社に対する債務の支払を遅延した場合、当社は、いつでも保証金を会員の当社に対する債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、会員は、当社からの請求により、追加保証金を預託しなければなりません。また、当社は、会員に対して、必要に応じて、預託保証金の増額を請求できるものとします。
2. 会員は、前項の保証金を当社に対する債務の弁済に充当するよう主張することはできません。また、会員は、
保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供してはなりません。
3. 保証金は、会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となり、又は本サービスの提供が中止又は終了し、会員が当社に対して支払うべき債務を精算した後、なお余剰があれば、無利息にて会員に返還されるものとします。
4. 会員が退会若しくは会員資格が停止、取消となり、又は本サービスの提供が中止又は終了した場合において、当該会員が登録した連絡先に当社が連絡しても、5 年にわたって当該会員と連絡が取れないときは、保証金は当社にて処理するものとし、会員はこれに対し異議を申し立てないものとします。
5. 当社は、会員登録希望者又は会員が保証金を預託しないときは、入会を承認しない場合があります。
第 42 条 (契約の細則)
当社は、本約款の実施に当たり、別途細則及び利用条件等を定め、当社ホームページに掲載することができるものとし、会員はこの細則及び利用条件等を遵守するものとします。
第 43 条 (本約款等の変更)
1. 当社は、会員の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本約款及び細則を変更することがあります。
2. 本約款及び細則の変更は、変更内容を第 42 条記載の当社ホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で会員に告知することにより行うものとします。
3. 前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日または前項の適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。
第 44 条 (届出事項の変更)
1. 会員は、入会時に当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の事項に変更があったときは、別途定める方法によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。
2. 会員が前項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて当社が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて当社が送信した電子メールは、それぞれ通常到達すべきときに会員に到達したものとします。
3. 会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、第 6 条第 2 項の規定により、更新された運転免許証の写し又は画像データを当社所定の手続きにより届け出るものとします。また、運転免許について停止又は取消処分を受けた場合も、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。
4. 会員が第 1 項又は前項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、会員が責任を負うものとします。
第 45 条 (本サービスの中止)
1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービスを中止することができるものとします。
(1) 本サービスに係るカーシェアリング車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
(2) 火災、停電若しくは地震、噴火、大雨、暴風、洪水、津波などの天災地変、又は通信障害、システム障害等が発生した場合
(3) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
(4) システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
(5) その他、運用上又は技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2. 会員は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、又は中止等が発生する場合があることを予め承諾の上、本サービスの利用を開始するものとします。
第 46 条 (通信設備・システム・ソフトウェア等の変更及び免責)
1. 当社は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができます。
2. 当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
3. 当社は、カーシェアリング車両に搭載しているカーナビについて、その精度、正確性、完全性、及び動作を保証しません。
第 47 条 (管轄裁判所)
本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第8章 法人会員についての特則
第 48 条 (利用申込)
1. 法人(法人又はそれに準ずる団体をいいます)が本サービスを利用しようとするときは、当社が定める所定の手続きに従って申込手続を行い、当社が承認した法人を本約款が適用される法人会員とします。加えて、会員登録申込において、法人が利用者として指定した者のうち当社が承認した者を、カーシェアリング車両の運転を行う者(以下「法人指定運転者」といいます)とします。
2. 法人会員の入会審査に当たっては、第 3 条第 3 項の規定を「与信審査の結果が、当社の定める基準を満たさないとき」と読み替えるものとします。
3. 当社は、法人指定運転者として承認する者を特定して、法人の本サービスの利用を承認するものとします。この場合、法人指定運転者は複数名登録できるものとし、第 4 条に定める会員カードは当社の定めるところにより、法人指定運転者ごとに貸与する場合があるものとします。
4. 当社が法人指定運転者を承認した場合、当該法人指定運転者を本約款に定める登録運転者に含めるものとし、登録運転者と同等の権利を有し義務を負うものとします。
5. 前項にかかわらず、予約の申し込みその他の利用行為は、当社の定めるところ及び当社と当該法人会員との契約の定めるところにより、法人指定運転者単独で行うことができるものとします。
6. 法人会員は、登録運転者に関する第 36 条第 3 項第 1 号所定の利用情報について当社より提供を受ける場合、利用情報がプライバシー情報に該当する等、法人指定運転者の承諾が必要なときは、法人会員の責任において予め登録運転者の承諾を得るものとします。
第 49 条 (法人会員の決済)
第 12 条の定めに拘わらず、法人会員の決済は、申込時に当社と合意した方法により行うものとします。た
だし、当社が認めた場合は第 12 条に定める方法により行うことができるものとします。
第 50 条 (期限の利益の喪失)
1. 法人会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本約款に基づく一切のサービスについて当然に期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、又は一般の支払いを停止したとき
(4) 当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合
(5) 会員が本約款に基づく法人会員としての利用資格を取り消された場合
2. 法人会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本約款に基づく一切のサービスについて当然に期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 当社が所有権留保した商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(2) 本約款に違反し、その違反が本約款の重大な違反となるとき
(3) その他信用状態が悪化したとき
3. 法人会員は、前 2 項の債務を支払う場合には、当社の指定する口座に送金して支払うものとします。但し、当社が別途支払い方法を指定する場合は、当該指定の方法に従うものとします。
第 51 条 (責任)
1. 法人会員は、カーシェアリング車両の借受に関して、法人指定運転者の行為をすべて法人会員の行為とみなすこと、及び法人指定運転者の行為により生じる損害賠償義務をすべて法人会員の義務としてその責任を負うことを予め承諾するものとします。
2. 法人会員は、本約款上の会員としての義務をすべて負うものとします。
第 52 条 (法人指定運転者の義務)
1. 法人指定運転者は、法人会員と共に本約款の定めを遵守するものとします。
2. 法人指定運転者は、自己の行為により生じる損害賠償義務について、法人会員と連帯してその責任を負うものとします。
第9章 プラグインハイブリッド車及び電気自動車の利用に関する特則
第 53 条 (電気自動車の利用)
1. 会員は、カーシェアリング車両がプラグインハイブリッド車及び電気自動車(以下あわせて「電気自動車」といいます)の場合、当該電気自動車及び電気自動車の充電器(以下「充電器」といいます)の利用に関して、別途当社が定める車両取扱説明書その他の細則を遵守するものとします。
2. 会員は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、会員の費用負担にて充電すること、また、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします。
3. 会員の責に帰すべき事由により、充電器を滅失、毀損、汚損等した場合は、会員は当社の被った損害を賠償するものとします。
4. 電気自動車又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、会員の責に帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、会員が責任を負うものとします。
5. 会員は、電気自動車の返還にあたり、第 32 条、第 34 条の定めに従うほか、充電器の充電ケーブルを電気自動車の充電装置に接続して返還するものとします。なお、充電器の充電ケーブルを電気自動車に接続しないで電気自動車を返還した場合、会員は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします。
6. 会員は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能
距離が変動することを認識し、充電は会員の責任と費用負担において行うものとします。
7. 電気自動車が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、会員がその責任を負うものとし、レッカー費用その他借受時のステーションへの帰着に係るすべての費用は、会員が負担するものとします。
2022 年 4 月 1 日制定