円貨建て債券の利子の適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に円 LIBOR 等の指標金利を用いた一定の算式に従って決定されます。このため、利子の適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ 円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○ 円貨建て債券は、金利水準の変化や発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
金利、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれが あります
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。xxの適用利率が固定利率の場合、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。xxの適用利率が変動利率の場合には、xxが変動するという特性から、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・金利水準は、日本銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇・低下に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の 業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、円貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部または一部を失ったり、償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還されることがあります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還された場合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面または投資額を下回るおそれがあります。また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後のxxの支払いは切り下げられた額面に基づき行われることとなります。したがって、当初予定していたxxの支払いを受けられない場合があります。
・金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、円貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って額面の切下げやxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は円貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付がなされている債券については、当該発行体または本債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
その他のリスク
<適用利❹が変動するリスク>
円貨建て債券のxxの適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に円 LIBOR 等の指標金利を用いた一定の算式に従って決定されます。このため、xxの適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
<流動性に関するリスク>
円貨建て債券は、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。
企業内容等の開示について
円貨建ての外国債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
無登録格付に関する説明書について
当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。) のうち、国債を除く円貨建て債券は、当社では原則として、そのxx支払日の前営業日及びxx支払日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
・ 国債は、当社では原則として、そのxx支払日を受渡日とするお取引はできません。
・ 円貨建て債券は、当社では原則として、その償還日の 4 営業日前までのお取引が可能です。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
当社の概要について
商 号 等 | 株式会社SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 |
本 店 所 在 地 | x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
資 本 金 | 48,323,132,501 円(2018 年 9 月 30 日現在) |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 1944 年 3 月 |
連 絡 先 | 「インターネットコース」でお取引されているお客さま:SBI 証券 カスタマーサービスセンター電話番号:0000-000-000(携帯電話・PHS からは、0000-000-000(有料))受付時間:平日 8 時 00 分~18 時 00 分(年末年始を除く) SBI マネープラザのお客さま:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0000-000-000 受付時間:平日 8 時 00 分~18 時 00 分(年末年始を除く) IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま:IFA サポート電話番号:0000-000-000 受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く) 担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。 |
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
連 絡 先:「インターネットコース」でお取引されているお客さま:SBI 証券 カスタマーサービスセンター電話番号:0000-000-000(携帯電話・PHS からは、0000-000-000(有料))受付時間:平日 8 時 00 分~18 時 00 分(年末年始を除く)
SBI マネープラザのお客さま:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~18 時 00 分(年末年始を除く)
IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま:IFA サポート電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
2019 年 9 月
2019年9月
発行登録追補目論見書
xxx港区東xxx丁目9番1号
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月6日
【会社名】 ソフトバンクグループ株式会社
【英訳名】 SoftBank Group Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 兼 社長 x x x
【本店の所在の場所】 xxx港区東xxx丁目9番1号
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 専務執行役員 CFO x x x x
【最寄りの連絡場所】 xxx港区東xxx丁目9番1号
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 専務執行役員 CFO x x x x
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 400,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 | 2019年7月5日 |
効力発生日 | 2019年7月13日 |
有効期限 | 2021年7月12日 |
発行登録番号 | 1-関東1 |
発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 1,500,000百万円 |
番号 | 提出年月日 | 募集金額(百万円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(百万円) |
― | ― | ― | ― | ― |
実績合計額 (百万円) | なし (なし) | 減額総額 (百万円) | なし |
【これまでの募集実績】 (発行予定額を記載した場合)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づいて算出しております。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 1,500,000百万円
(1,500,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づいて算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)該当事項なし
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) ―円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (xxx中央区日本橋兜町2番1号)
目 次
頁
第一部 【証券情報】… 1
第1 【募集要項】… 1
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】… 1
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】… 5
3 【新規発行による手取金の使途】… 6
第2 【売出要項】… 6
第3 【第三者割当の場合の特記事項】… 6
第二部 【公開買付けに関する情報】… 6
第1 【公開買付けの概要】… 6
第2 【統合財務情報】… 6
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】… 6
第xx 【参照情報】… 7
第1 【参照書類】… 7
第2 【参照書類の補完情報】… 7
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】… 19
第四部 【保証会社等の情報】… 20
・ 「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 21
・ 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 22
第一部 【証券情報】第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 | ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債 |
記名・無記名の別 | ― |
券面総額又は振替社債の総額(円) | 金400,000,000,000円 |
各社債の金額(円) | 金1,000,000円 |
発行価額の総額(円) | 金400,000,000,000円 |
発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) | 年1.38% |
利払日 | 毎年3月20日及び9月20日 |
利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下、「償還期日」という。)までこれをつけ、2020年3月 20日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月20日及び9月20日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割りをもってこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2 利息の支払場所 別記「(注)15 元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 | 2026年9月17日 |
償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2026 年9月17 日にその総額を償還する。 (2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記「(注)15 元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 | 2019年9月9日から2019年9月19日まで |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 | 2019年9月20日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 |
担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) | 1 担保提供制限 (1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、又は当社が国内で今後発行する他の社債のために、担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下、「担保提供」という。)を行う場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 (2) 前号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定する。 (3) 当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により担保権の設定されている他社の社債を承継する場合には、本項第(1)号は適用されない。 2 担保提供制限に係る特約の解除 当社が、本欄第1項もしくは別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(1)号により本社債のために担保権を設定した場合、又は、当社が別記「(注)4 特定物件の留保」により本社債のために留保資産を留保した場合で社債管理者が承認したときは、以後、本欄第1項、別記「(注) 6 社債管理者に対する定期報告」(4)及び別記「(注)7 社債管理者に対する通知」(3)は適用されない。 |
財務上の特約(その他の条項) | 1 担保付社債への切換 (1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、担保権を設定することができる。 (2) 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項又は前号により本社債のために担保権を設定する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 2 純資産額の維持 (1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社の事業年度の末日における貸借対照表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則により作成され、かつ監査済であるものをいう。以下同じ。)に示される純資産の部の金額を3,698億円以上に維持しなければならない。 (2) 前号に定める金額を下回る場合は、その貸借対照表の基準とした事業年度の末日より4か月を経過したときに前 号の違背が生じたものとみなす。 |
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)からA-の信用格付を2019年9月
6日付で取得している。 JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。 JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。 JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/)xxxxxxxx。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号00-0000-0000
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行しない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失する。この場合、当社は本(注)12に定める方法により社債権者に通知する。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項又は別記
「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(1)号により当社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定した場合は、本(注)3(2)又は(3)に該当しても期限の利益を喪失しない。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背した場合は2銀行営業日を、また、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背した場合は5銀行営業日を、それぞれ経過してもこれを治癒又は補正できないとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第2項第(2)号に基づき同項第(1)号の違背が生じたものとみなされたとき。
(4) 当社が本(注)6、本(注)7(2)及び(3)、本(注)8又は本(注)12に定める規定に違背し、社債管理者の指定する期間内(ただし、当該期間が30日を下回る場合には、30日以内とする。)にその治癒又は補正をしないとき。
(5) 当社が本社債以外の社債(海外で発行されたものを含み、また会社法の適用を受ける社債に限られない。)について期限の利益を喪失し、又は償還期日が到来しても当該社債の要項に定める一定の期間内に弁済をすることができず期限が到来したとき。
(6) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が20億円を超えない場合は、この限りではない。
(7) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(8) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
(9) 当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、もしくは滞納処分を受けたとき、又はその他の事由により当社の信用を著しく害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 特定物件の留保
(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも当社の特定の資産(以下、「留保資産」という。)を本社債以外の当社の債務に対し担保提供を行わず、本社債のために留保することができる。この場合、当社は、社債管理者との間に、その旨の特約を締結する。
(2) 本(注)4(1)の場合、当社は、社債管理者との間に次の①乃至⑥についても特約する。
① 留保資産のうえには本社債の社債権者の利益を害すべき抵当権、質権その他の権利又はその設定の予約等が存在しないことを当社が保証する旨。
② 当社は、社債管理者の書面による承諾なしに留保資産を他に譲渡もしくは貸与しない旨。
③ 当社は、原因の如何にかかわらず留保資産の価額の総額が著しく減少したときは、ただちに書面により社債管理者に通知する旨。
④ 当社は、社債管理者が必要と認め請求したときは、ただちに社債管理者の指定する資産を留保資産に追加する旨。
⑤ 当社は、本社債の未償還残高の減少又はやむを得ない事情がある場合には、留保資産の一部又は全部につき社債管理者が適当と認める他の資産と交換し、又は、留保資産から除外することができる旨。
⑥ 当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、本社債のために留保資産のうえに担保付社債信託法に基づき担保権を設定する旨。
(3) 本(注)4(1)の場合、社債管理者は、社債権者保護のために必要と認められる措置をとることを当社に請求することができる。
5 担保提供状況
(1) 当社は、2019年6月30日現在において担保提供を行っている国内債務が一切存在しないことを保証する。
(2) 当社は、社債管理者が必要があると認め請求したときは、2019年7月1日以降、本社債の払込期日の前日までに国内債務のために担保提供を行った、又は行う予定があるときはその国内債務の現存額及び担保物を書面により社債管理者に通知する。
6 社債管理者に対する定期報告
(1) 当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第 454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2) 当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終了後
3か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に、社債管理者に提出する。また、金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当社が臨時報告書又は訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
(3) 当社は、本(注)6(2)に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示手続が行われる場合には、電子開示手続が行われた旨を社債管理者へ通知することにより、本(注)6 (1)及び(2)に規定する書面の提出を省略することができる。
(4) 当社は、本社債発行後、毎事業年度末における本(注)5及び本(注)7(3)に該当した国内債務の現存額、担保物その他必要な事項を社債管理者に報告する。
7 社債管理者に対する通知
(1) 当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき又は変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
(2) 当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
① 事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与しようとするとき。
② 事業の全部もしくは重要部分を中止もしくは廃止しようとするとき。
③ 資本金又は準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(いずれも会社法において定義され、又は定められるものをいう。)をしようとするとき。
(3) 当社は、本社債発行後、他の国内債務のために担保提供を行う場合には、遅滞なく書面によりその旨並びにその債務額及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。
8 社債管理者の請求による報告及び調査権限
(1) 社債管理者は、社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、又は義務を履行するために必要であると認めたときは、当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、又は自らこれらにつき調査することができる。
(2) 本(注)8(1)の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに協力する。
9 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
10 社債管理者の裁判上の権利行使
社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続もしくは特別清算に関する手続に属する行為(社債管理委託契約第2条に掲げる行為を除く。)をしない。
11 社債管理者の辞任
(1) 社債管理者は、次の各場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
① 社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反する又は利益が相反するおそれがある場合。
② 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部又は重要な業務の一部を休止又は廃止しようとする場合。
(2) 本(注)11(1)の場合には、当社並びに社債管理者及び社債管理者の事務を承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。
12 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令又は社債管理委託契約に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告(ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びにxxx及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。)又は、社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行うものとする。
また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の電子公告(ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、社債管理者の定款所定の新聞紙並びにxxx及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
13 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)12に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、xxxにおいてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
14 発行代理人及び支払代理人株式会社あおぞら銀行
15 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
xx證券株式会社 | xxx中央区日本橋一丁目9番1号 | 90,500 | 1 引受人は、本社債の全額につき共同して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は各社債の金額 100 円につき金1円25銭とする。 |
xx証券株式会社 | xxxxxx区丸の内一丁目9番1号 | 70,000 | |
SMBC日興証券株式会社 | xxxxxx区丸の内三丁目3番1号 | 70,000 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | xxxxxx区丸の内二丁目5番2号 | 60,000 | |
xxx証券株式会社 | xxxxxx区xxxx丁目5番1号 | 40,000 | |
株式会社SBI証券 | xxx港区六本木一丁目6番1号 | 40,000 | |
岡三証券株式会社 | xxx中央区日本橋一丁目17番6号 | 10,000 | |
xxコスモ証券株式会社 | xxxxxxxxxxxxxx0x00x | 8,000 | |
東海東京証券株式会社 | xxxxxxxxxxxxxxx0x0x | 8,000 | |
水戸証券株式会社 | xxx中央区日本橋二丁目3番10号 | 2,000 | |
西日本シティTT証券株式会社 | 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号 | 1,000 | |
マネックス証券株式会社 | xxxxxxxxxx00x00x | 500 | |
計 | ― | 400,000 | ― |
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
株式会社あおぞら銀行 | xxxxxxxxxxxx0xx1 | 1 社債管理者は、本社債の管理を受託する。 2 本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金2銭を支払うこととしてい る。 |
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額 (百万円) | 発行諸費用の概算額 (百万円) | 差引手取概算額 (百万円) |
400,000 | 5,043 | 394,957 |
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額3,949億円と2019年9月12日を払込期日として発行する第57回無担保社債の手取概算額995億円を併せた手取概算額合計4,945億円について、2,063億円を2019年9月12日に償還する社債の償還により一時的に減少する手元資金に充当します。なお、償還金額4,000億円のうち、1,937億円は第55回無担保社債の発行により調達済みです。その他、1,000億円を2020年6月18日に償還する社債の償還資金に、500億円を2020年11月27日に償還する社債の償還資金に、残額については、2021年12月17日に償還する劣後特約付社債の償還資金の一部に充当する予定です。それぞれの社債償還資金に充当するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する予定です。
第2 【売出要項】
該当事項なし
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第二部 【公開買付けに関する情報】第1 【公開買付けの概要】
該当事項なし
第2 【統合財務情報】
該当事項なし
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項なし
第xx 【参照情報】第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第39期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月19日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第40期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月9日関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年9月6日)までに金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月21日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」並びに上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク」及び上記に掲げた参照書類としての四半期報告書(以下、有価証券報告書と四半期報告書を総称して「有価証券報告書等」という。)の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日(2019年9月6日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は、当該「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「事業等のリスク」を一括して掲載したものです。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、以下の記載に含まれる事項を除き、本発行登録追補書類提出日(2019年9月6日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
本発行登録追補書類において、文脈上別異に解される場合または別段の記載がある場合を除き、以下の社名または略称は以下の意味を有します。
社名または略称 意味
ソフトバンクグループ㈱ ソフトバンクグループ㈱(単体)
当社 ソフトバンクグループ㈱および子会社
※以下の略称の意味は、それぞれの会社の傘下に子会社がある場合、それらを含みます。
ソフトバンク・ビジョン・ファンドまたはSVF SoftBank Vision Fund L.P.および代替の投資ビークルデルタ・ファンド SB Delta Fund (Jersey) L.P.
SBIA SB Investment Advisers (UK) Limited
スプリント Sprint Corporation
アーム Arm Limited
アリババ Alibaba Group Holding Limited
「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」
当社の本発行登録追補書類提出日(2019年9月6日)現在における「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」は以下の通りです。また、将来に関する事項につきましては別段の記載のない限り、本発行登録追補書類提出日(2019年9月
6日)現在において判断したものです。
(1) 会社の経営の基本方針
当社は、「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、世界の人々が最も必要とするテクノロジーやサービスを提供する企業グループとなることを目指すとともに、企業価値の最大化を図っています。
(2) 目標とする経営指標
当社は、戦略的持株会社であるソフトバンクグループ㈱が、グループ会社を投資ポートフォリオとして統括するマネジメント体制のもと、株主価値(保有株式価値-純xxx負債で算出)を中長期的に最大化することを目指し、保有株式価値の増大を図っています。
(3) 中長期的な会社の経営戦略
「群戦略」とは
「群戦略」は、特定の分野において優れたテクノロジーやビジネスモデルを持つ多様な企業群が、それぞれ自律的に意思決定を行いつつも、資本関係と同志的結合を通じてシナジーを創出しながら共に進化・成長を続けていくことを志向するものです。ソフトバンクグループ㈱は、戦略的持株会社として、群を構成する各企業の意思決定に影響を与えつつも、自律性を重んじ、出資比率は過半にこだわらず、ブランドの統一を志向しません。こうした多種多様な企業でグループを構成することにより、柔軟に業容を変化・拡大させ、長期にわたり成長を続けることを目指しています。
当社は、情報技術の発展によって社会やライフスタイルが変革する「情報革命」を主要な成長機会として確実にとらえ、長きにわたり人々の幸せに貢献していきたいと考えています。そのためには、社会ニーズの変化をいち早くとらえ、今後の牽引役となるテクノロジーやビジネスモデルに合わせてグループの構成を最適化しながら自己変革を繰り返していくことが不可欠です。現在、人工知能(AI)がさまざまなビジネスモデルに組み込まれることにより、価値創造のあり方が塗り替えられ、多くの産業がxxから再定義されようとしています。当社は、AIの活用による市場の拡大と新産業の創出という大きなチャンスを確実にとらえるため、「群戦略」という独自の組織戦略に取り組むとともに、2017年に設立した「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」を中心に、投資活動を拡大させています。
(4) 経営環境および対処すべき課題重要な子会社別
当社の経営陣は、ソフトバンク・ビジョン・ファンド、アームおよびソフトバンク㈱を、投資規模および当社連結収益への影響度が極めて高い、最重要子会社と認識しています。各子会社における、経営上の課題は以下の通りです。
①ソフトバンク・ビジョン・ファンドの成功
SVFは、英国ロンドンに拠点を置く投資ファンドであり、次世代のイノベーションを引き起こす可能性のある企業やプラットフォーム・ビジネスに対して、大規模かつ長期的な投資を行うことを目指しています。SVFに対し、ソフトバンクグループ㈱はリミテッド・パートナーとして出資を行っています。SVFの運営は金融行為規制機構(The Financial Conduct Authority)に登録された当社100%子会社SBIAが行っており、SBIAはSVFから管理報酬および成功報酬を受け取ります。SBIAは、以下の取り組みを通じてSVFの利益を最大化することを目指しています。
a.運用体制の拡充
SBIAは、ソフトバンググループ㈱の取締役であるxxxx・xxxがCEOを務めるほか、投資銀行やベンチャー・キャピタル、テクノロジー企業などそれぞれ多様な経歴を持つプロフェッショナルによって運営されています。投資規模の拡大に合わせた投資・運用体制を確保することを目的としてSBIAは人員の拡充を進めており、世界8カ国の拠点を合わせた従業員数は、2019年3月31日現在297名に達しています。
b.「ユニコーン」中心の中長期的な分散投資
SVFは、970億米ドル(2019年3月31日現在)という多額の出資コミットメントに加え、存続期間が原則2029年 11月20日までの長期にわたるという特色を有しています。このような特色を生かし、SBIAは、企業価値が10億米ドルを超えると試算される非上場企業(いわゆる「ユニコーン」)を中心に投資を行っており、各事業分野におけるプレゼンスを確立した企業に対して中長期に投資を行うことで、短期的な市場の変動による影響を抑えながら、中長期的な投資リターンを追求しています。
c.投資先価値の最大化の追求
XXXXは、投資先を慎重に選定することに加え、投資後も様々な支援を行い投資先の成長を促すことにより、 SVFの保有株式価値の最大化を追求しています。具体的には、SBIAは、情報・テクノロジー分野における同社の知見や当社の事業基盤を活用することに加え、投資先間の協業を促進することで、投資先企業のさらなる成長を後押ししていきます。
②アームの新規市場での事業成長
プロセッサーの設計を手がけるアームのテクノロジーは、省電力性に優れており、2018年12月31日現在、スマートフォン用メインチップの95%以上に採用されています。現在、アームは研究開発投資の加速フェーズにあり、研究開発に従事する従業員数を、2016年の当社による買収時から2019年3月31日までに34%増加させるなど、収益のほぼ全てを事業に再投資しています。この研究開発投資の加速フェーズは今後数年にわたり続く見込みである一方、現在開発が進む新テクノロジーから生まれる収益が今後の収益性を底上げしていくと見込んでいます。アームの製品・サービスが属する世界の半導体市場は、AIやコンピューター・ビジョンなどの新テクノロジーが自律走行車や IoTなどの成長市場で活用されることにより、堅調に成長することが見込まれています。一方、短期的には、スマートフォン市場の減速や中国経済の低迷などの影響をうけ、半導体市場の成長は過去に比べゆるやかになることが予想されています。このような環境下でアームは、将来何年にもわたり必要とされるテクノロジーの開発を図っており、研究開発のさらなる拡充により、以下の戦略を長期的に実現することを目指しています。
・スマートフォンやコンシューマー・エレクトロニクス、組込アプリケーションなどの市場での高いシェアを維持
・より多数のテクノロジー(グラフィック・プロセッサーや機械学習向けプロセッサーなど)や、より高付加価値のテクノロジー(パフォーマンスやセキュリティーの向上など)が提供可能な分野で、ロイヤルティー単価を向上
・自動運転やIoT、拡張現実(AR)ヘッドセットなど新興技術分野でのポジションを確立
・メーカーやクラウドサービス提供企業へのライセンス直接供与など、競争環境を変えうる新商流の導入
・IoTマネージドサービス(デバイス管理やコネクティビティー提供、データ管理など)の提供による新規収益源の確立
世界の半導体市場 | (十億米ドル) | ||
2016年4月 ~2017年3月 | 2017年4月 ~2018年3月 | 2018年4月 ~2019年3月 | |
市場規模(金額ベース) | 191.2 | 222.3 | 242.4 |
年間成長率 | 2.6% | 16.3% | 9.1% |
出典:World Semiconductor Trade Association Trade Statistics(WSTS)、2019年5月時点。プロセッサー技術を含まないメモリーおよびアナログチップを除く。
③ソフトバンク㈱の着実な利益成長と安定的なキャッシュ・フローの創出
日本の通信市場においては、政府の競争促進政策に基づく競争が深化していることに加え、新規参入も予定され、通信事業者間の競争はますます激化しています。一方、通信サービスにおいてはIoTやAIの活用が急速に浸透しています。このような経営環境の中で着実な利益成長と安定的なキャッシュ・フローの創出を継続していくため、ソフトバンク㈱は、「Beyond Carrier」戦略のもと、以下の取り組みを通じて、これまで培った事業資産を活かしながら、顧客基盤の拡大を通じて通信事業のさらなる成長を目指すとともに、当社グループの知見を活かし新たな領域へ事業を拡大することによって、収益基盤の強化および確立を図っています。
a. 通信事業のさらなる成長
① 顧客基盤の拡大
・スマートフォンのさらなる普及
・「SoftBank」「Y!mobile」「LINEモバイル」の3ブランドの提供による、多様なニーズへの対応
・インターネットサービスと移動通信サービスなどのセット契約割引の提供を通じた収益機会の創出
② 通信ネットワークの高度化
・安全性と信頼性の高い通信ネットワークの構築および継続的な安定運用
・5G対応ネットワークの効率的な構築・運用
b. 新規事業の育成・拡大
・ソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資先および当社グループのビジネスパートナーの日本展開へのインキュベーターとしての参画による、通信事業の事業資産および当社グループの持つテクノロジー企業群とのつながりを活用した革新的なサービスの展開
・ヤフーとのさらなる協業による、サービス・ソリューションの提供
全社
安定した財務基盤の構築
当社グループは、通信事業のキャッシュ・フローに依拠した財務運営から、ソフトバンクグループ㈱が、子会社を含むグループ会社を投資ポートフォリオとして統括する戦略的投資持株会社としての財務運営へと移行しました。株式市場の変調を含む保有株式価値の変動の影響を受けやすい同ビジネスモデルにおいて、ソフトバンクグループ㈱は、これらの影響を可能な限り抑えた安定的な財務運営を行うことにより、安全性の確保を目指しています。具体的には、ソフトバンクグループ㈱のLTV(Loan to Value、保有資産に対する負債の割合。調整後純xxx負債(注)÷保有株式価値で算出)を主要な指標と定め、35%を上限に、金融市場の平時においては25%未満に収まるよう同指標を管理しながら、新規投資や投資回収、投資資産価値の上昇など投資活動の状況に応じて適切に負債をコントロールしていくことを目指しています。
また、子会社を含むグループ会社からの配当収入やリミテッド・パートナーとしてソフトバンク・ビジョン・ファンドから受け取る分配金などの収入を安定的に確保しながら、売却および借入れ(アセット・バック・ファイナンス)を含む投資資産の資金化や負債による資金調達を機動的に活用することで、最低2年分の社債の償還資金に備えた潤沢な現預金を確保し安全性を維持できるよう努めています。
(注) 当社グループのうち、上場子会社および関連会社であるソフトバンク㈱、スプリント、ヤフー㈱、アリババのほか、アーム、ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド、ブライトスターなど独立採算で運営される事業体に帰属するxxx負債を除く
「事業等のリスク」
ソフトバンクグループ㈱および子会社・関連会社(以下「グループ会社」。ソフトバンクグループ㈱と併せて「当社グループ」)は、戦略的投資持株会社であるソフトバンクグループ㈱がグループ会社を統括し投資ポートフォリオとして管理する一方、グループ会社が、国内外において多岐にわたる事業を展開しています。これらの企業活動の遂行にはさまざまなリスクを伴います。本発行登録追補書類提出日(2019年9月6日)現在において、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある主なリスクは、以下の通りです。なお、これらは、当社グループで発生しうるすべてのリスクを網羅しているものではありません。また、将来に関する事項については別段の記載のない限り、本発行登録追補書類提出日(2019年9月6日)現在において判断したものです。
(1) 当社グループのビジネスモデルについて
当社グループは、独自の組織戦略「群戦略」(「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)中長期的な会社の経営戦略」を参照)のもと、子会社や関連会社(例えば、ソフトバンク㈱やアーム)への投資に加え、投資ファンド (例えば、ソフトバンク・ビジョン・ファンド)への参画による投資を通じて、情報・テクノロジー分野において多様な事業を展開する企業グループを構築し、中長期的な企業価値の最大化を図っていきます。この過程において、各投資先(グループ会社を含みます。)は自律的な成長を目指す一方、ソフトバンクグループ㈱は、戦略的投資持株会社として当社グループのネットワークを活用しながら、投資先同士による協業の促進を含めた支援を行い、投資先各社の企業価値の向上を後押ししていきます。しかしながら、投資先の事業展開や業績が、当社グループの投資時点における想定と異なった場合、当社グループの期待通りに投資のリターンが実現できず、当社グループの事業活動及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、ソフトバンクグループ㈱は、純粋持株会社として、企業グループの構築に必要な投資活動のために資金調達を行っており、グループ会社からの配当収入やリミテッド・パートナーとして参画する投資ファンドからの分配金を主な収益として、投資資産の資金化や負債による資金調達と合わせ、投資ファンドへの支払義務の履行などの、投資活動から生じる資金需要に対応しています。これらの配当や分配金による収入が減少した場合には、ソフトバンクグループ㈱の資金調達における信用力および業績に悪影響を及ぼす可能性があるほか、資金需要に対して適時に十分な金額の調達がソフトバンクグループ㈱にとって好ましい条件で行えない場合には、投資活動が制限されるなど、当社グループの持続的な成長に支障が生じる可能性があります。
(2) 世界的な政治・経済情勢や金融市場の動向について
当社グループは、日本のほか、米国、中国、インド、欧州・中南米諸国などの海外の国・地域で投資や事業を行っているため、これらの国・地域における政治・経済情勢の変化や、貿易摩擦・紛争などの国際情勢の変化により、経済情勢や金融市場が悪化した場合には、当社グループの投資活動や事業活動が期待通りに展開できない可能性があります。例えば、当社グループの保有株式価値の下落や投資回収における条件の悪化、回収の遅滞などが起こる可能性があるほか、当社グループや投資先企業が提供するサービス・商品に対する需要の低下により各社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、流動性の低い未上場企業への投資については、市場環境が急激に悪化した場合などには、当社グループの希望する時期・規模・条件で投資持分を売却できない可能性があります。これらの結果、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループによる海外企業への外貨建投資においては、投資時からの為替変動により売却時に為替差損が発生する可能性があります。また、当社グループの連結財務諸表の作成にあたり、アームをはじめとする海外のグループ会社の現地通貨建ての収益・費用および資産・負債を日本円に換算するため、為替相場の変動が当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 経営陣について
当社グループの重要な経営陣、特にソフトバンクグループ㈱代表取締役会長兼社長であり当社グループ代表であるx xxに不測の事態が発生した場合、当社グループの事業活動に支障が生じる可能性があります。
(4) 投資活動について
当社グループは、ソフトバンクグループ㈱を中心に、企業買収、子会社・合弁会社の設立、事業会社・持株会社 (各種契約によって別会社を実質的に支配する会社を含みます。)・ファンドへの出資などの投資活動を行っています。これら投資活動については、以下のようなリスクがあり、これらのリスクが顕在化した場合には、当社グループの業績や財政状態、キャッシュ・フローに悪影響を及ぼす可能性があります。
a.投資先の業績によるリスク
投資先の収益性が低下するなど業績が悪化した場合や、当社グループがその投資時点において想定した通りに投資先が事業を展開できない場合には、投資に伴い発生したのれんや有形固定資産、無形資産、株式などの金融資産の減損損失や評価損が発生する可能性、投資先から期待通りに利益分配などのリターンを得られない可能性、または、投資の回収ができない可能性があります。
ソフトバンクグループ㈱の個別決算においては、これらの投資活動により取得した出資持分などを含む資産の価値が下落した場合、評価損が発生し、業績や分配可能額に悪影響を及ぼす可能性があるほか、投資先の業績が悪化した場合には、投資先から期待通りの配当を得ることができず、キャッシュ・フローに悪影響を及ぼす可能性があります。
このほか、ソフトバンクグループ㈱は、当社グループの企業価値向上に必要と判断した場合、投資先に対し融資や債務保証などの支援を行うことがあります。例えば、当社グループが投資した時点で想定した通りに事業を展開できない場合、他の子会社などとの間で十分なシナジー(相乗効果)を創出できない場合、または事業展開のために想定以上の資金が必要となった場合、融資などの支援を行うことで当該投資先に係るリスク資産が増加する可能性があります。
b.規制リスク
当社グループが行う投資活動(企業買収や合併を含みます。)は、関係各国の規制当局から承認等が必要となる場合があります。これらの必要な承認等が得られない場合には、当社グループの期待通りに投資ができない可能性があります。
c.企業買収や事業統合に関するリスク
当社グループが企業買収や事業統合を目的に行った投資において、その投資後に当社グループが取得した企業や事業を統合した企業において重要な経営陣・従業員・取引先・顧客の喪失が起こるなど、当社グループの投資時点において想定した通りに事業計画が進捗しない場合には、これらの企業の事業展開や業績に悪影響を及ぼす可能性があるほか、買収や統合後のシナジーが十分に創出されない可能性があります。その結果、これらの投資から期待通りにリターンを得られない可能性があります。
d.合弁事業や業務提携の提携先などに関するリスク
当社グループは、他社との合弁会社設立や業務提携などを通じて、国内外で事業展開を行うことがあります。こうした合弁の相手方や業務提携先が事業戦略を大幅に変更したり、その経営成績や財政状態が大幅に悪化した場合、合弁事業や業務提携などが期待通りの成果を生まない可能性や継続が困難となる可能性があります。また、特定の第三者との合弁事業や業務提携などを実施したことにより、その他の企業との合弁事業や業務提携などが制約され、より大きな収益を上げる機会を逸する可能性があります。
e.投資先のガバナンス・コンプライアンスに関するリスク
投資先が、当社グループの投資時に発見できない内部統制上の問題を抱えていたり、法令に違反する行為を行っていたりする可能性があります。投資後にそうした問題や行為をモニターし是正する取り組みを導入しているものの、早期に是正できない場合、投資先のみならず、当社グループの信頼性や企業イメージが低下し、事業活動に悪影響を及ぼす可能性があります。
(5) 技術・ビジネスモデルへの対応について
当社グループは、技術やビジネスモデルの移り変わりが早い情報・テクノロジー産業(例えば、通信産業や半導体産業)において、事業や投資を行っています。当社グループが時流や市場の動向に沿った優れた技術やビジネスモデルを創出または導入できない場合、それらを基に当社グループが提供する商品やサービスが市場での競争力を失い、顧客の獲得・維持が困難になる可能性があります。その結果、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(6) 他社との競合について
当社グループの競合他社は、その資本力、技術開発力、価格競争力、顧客基盤、営業力、ブランド、知名度などにおいて、当社グループより優れている場合があります。競合他社がその優位性を現状以上に活用してサービスや商品の開発や販売に取り組んだ場合、当社グループが販売競争で劣勢に立たされ、当社グループの期待通りにサービス・商品を提供できない、または顧客を獲得・維持できないことも考えられます。その結果として、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループが、競合他社に先駆けて、または競合他社と比べて高い優位性を有する、サービス・商品を導入した場合であっても、競合他社がこれらと同等もしくはより優れたものを導入することにより、当社グループの優位性が低下する可能性があるほか、研究開発に要した費用を回収できず、また、関連する事業資産(無形資産を含みます。)を減損する可能性があります。この結果、当社グループの事業活動や業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(7) 資金調達について
当社グループにおいて、ソフトバンクグループ㈱は、金融機関からの借入れや保有株式を活用した借入れ(アセット・バック・ファイナンス)、社債の発行などにより、投資活動など事業展開に必要な資金を調達しています。一方、上場子会社および関連会社であるソフトバンク㈱、スプリント、アリババ、ヤフー㈱のほか、アーム、ブライトスター、ソフトバンク・ビジョン・ファンドなど独立採算で運営される事業体は、それぞれが独自に資金調達を行っています。各国の金融政策や金融市場の変化等により金利が上昇した場合や、保有資産価値の減少や業績悪化によりソフトバンクグループ㈱や各子会社・関連会社の信用格付けが引き下げられるなど信用力が低下した場合には、これらの調達コストが増加し、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があるほか、資金調達が予定した時期・規模・条件等で行えない場合には、当社グループの投資活動や事業活動、業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、調達した資金の返済原資を確保するために、新たな資金調達やリファイナンス、一部資産の売却などを行うことがあります。資金調達環境の悪化などにより、返済原資の捻出のために不利な条件での資産売却や予定外の資産売却を余儀なくされる場合には、当社グループの業績や事業活動および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの金融機関からの借入れや社債などの債務には、各種コベナンツが付されていることがあります。いずれかのコベナンツに抵触する可能性が発生し、抵触を回避するための手段を取ることができない場合、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があるほか、それに伴い、その他の債務についても一括返済を求められる可能性があります。その結果、当社グループの業績や事業活動および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(8) ソフトバンク・ビジョン・ファンドについて
SVFは、英国の金融行為規制機構(the Financial Conduct Authority)の規制を受けた、ソフトバンクグループ㈱の英国100%子会社であるSBIAが運営する投資ファンドであり、革新的なビジネスモデルやサービスを展開する未上場企業を中心に、広い範囲のテクノロジー分野で投資を行っています。SVFに対し、ソフトバンクグループ㈱はリミテッド・パートナーとして出資を行っており、また、SBIAはSVFの投資の状況に応じて、SVFから管理報酬および成功報酬を受け取ります。
2019年3月31日現在、SVFの出資コミットメント総額は970億米ドル(うち当社グループ331億米ドル)(注)であり、これに対するリミテッド・パートナーによる累計支払義務履行額は509億米ドル(うちソフトバンクグループ㈱175億米ドル)、コミットメント残額は461億米ドル(うち当社グループ156億米ドル)です。
SVFおよびSBIAには、以下に記載する特有のリスクが存在します。これらのリスクが顕在化した場合には、SVFおよびSBIAの業績、ひいては、当社グループの業績、財政状態、キャッシュ・フローに悪影響を及ぼす可能性があります。このほか、ソフトバンクグループ㈱の業績や分配可能額に悪影響を及ぼす可能性があります。
a.業績への影響
SVFを構成する事業体はすべて当社グループの連結対象です。SVFからの投資は、毎四半期末にxx価値で測定されます。xx価値の変動は、投資損益(ただし、子会社株式に対する投資損益を除きます。)として、連結損益計算書上の「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドからの営業利益」に計上されます。xx価値の測定は、取引事例法や割引キャッシュ・フロー法、類似会社比較法など複数の評価方法を組み合わせて行われます。投資先の業績の悪化や金融市場、経済情勢の低迷などにより、投資先のxx価値が下落した場合は、 SVFの業績が悪化し、その結果、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。また、ソフトバンクグループ㈱の個別決算では、SVFの業績が悪化した場合、リミテッド・パートナーとしての出資に対して評価損が発生し、業績や分配可能額に悪影響を及ぼす可能性があります。
SVFの投資先のうち、IFRSに基づいて当社グループが支配をしていると見なされる投資先は、当社グループの子会社として扱います。当該子会社の業績および資産・負債は当社グループの連結財務諸表に反映されることから、当該子会社たる投資先の業績が悪化した場合は、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。なお、SVFで計上した当該子会社への投資に係る投資損益は、内部取引として連結上消去されます。
b.当社グループからの売却により取得する投資
SVFの投資の中には、SVFが直接取得するもののほか、その投資対象に合致する場合に限り、ソフトバンクグループ㈱が直接または間接に保有する投資の売却により取得するものがあります。SVFへの売却価格は、ソフトバンクグループ㈱が移管提案を機関決定した時点のxx価値に基づき決定されます。移管には関係規制当局の承認や SVFのリミテッド・パートナーからの合意が必要となる場合があるため、ソフトバンクグループ㈱による移管提案の機関決定から売却まで時間を要する、もしくは売却が行われない可能性があります。このような場合、ソフトバンクグループ㈱は計画通りにSVFから売却収入が得られず、追加の資金調達が必要になるなど財務運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
c.投資成果
SVFの投資成果は、ソフトバンクグループ㈱と外部投資家で構成されるリミテッド・パートナーに配分されるほか、SBIAに成功報酬として配分されます。SVFの投資採算が悪化し計画通りの投資成果が得られない場合には、ソフトバンクグループ㈱はリミテッド・パートナーとして期待通りの成果分配を受けることができない、または投資回収できない可能性があるほか、SBIAは期待通りの成功報酬を受け取ることができない可能性があります。
また、SBIAは、投資の売却や配当および株式の資金化後に成功報酬相当額を受け取ります。ただし、SVFの投資期間(原則2022年11月20日まで)の間に資金化された投資に対する成功報酬相当額は、リミテッド・パートナーシップ・アグリーメントの定めにより、SBIAへの支払が留保され、一時的にリミテッド・パートナーに支払われます。一時的にリミテッド・パートナーに支払われた成功報酬相当額は、投資期間後の成果分配におけるリミテッド・パートナーへの分配額から控除され、SBIAに支払われます。また、投資期間後においても、受け取った成功報酬には、将来の投資成果に基づく一定の条件の下、クローバック条項(過去に受け取った成功報酬額を返還する条項)が設定されているため、SVFの投資成果が一定以上でない場合、SBIAは期待通りの成功報酬を受け取ることができない可能性があるほか、SVFの清算時において、それまでに受け取った成功報酬相当額が減額される、または成功報酬を受け取ることができない可能性があります。
d.人材の確保・維持
SBIAは、SVFをはじめとして、運営する投資ファンドの保有株式価値の最大化を目的として、投資先を慎重に選定することに加え、投資後の成長を促す様々な支援を行います。このような取り組みの成功には、テクノロジーや金融市場に関する幅広い知見や投資事業の運営における専門的スキルを保有する有能な人材の確保・維持が不可欠です。SBIAは、投資・運用体制の拡充を進めていますが、このような有能な人材を十分に確保・維持することができない場合は、運営するファンドの投資規模の維持・拡大や将来の投資成果に悪影響を及ぼす可能性があります。
e.リミテッド・パートナー
SBIAは、SVFの投資の実行にあたり、参画するリミテッド・パートナーに対して、資金拠出の要請(キャピタル・コール)を行いますが、何らかの事情によりリミテッド・パートナーから資金が拠出されない場合は、SVFによる投資金額が制限されるなど、SBIAの計画通りに投資を行えない可能性があります。また、出資コミットメント額の大きなリミテッド・パートナーは、一定額以上の投資案件について拒否権を保有しているため、当該拒否権が行使された場合は、SBIAの計画通りに投資を行うことができない可能性があります。
f.新たな技術やビジネスモデルへの規制
SVFの投資先には、AIやビッグデータなどの新技術の事業への活用や研究開発を行う企業や、既存の枠組みとは異なる新たなビジネスモデルを展開する企業が多く含まれます。このような新たな技術やビジネスモデルが提供される事業領域(例えば、自動運転やライドシェアサービス)は、多くの国・地域において厳格な規制の対象とされる場合があります。関連する法令等の整備により、規制が設定または強化された場合は、採用する技術やビジネスモデルまたはこれらに関する研究開発について、内容の変更や停止または終了が必要になるなど、投資先の事業展開および業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
g.特定の分野への投資の集中
SVFは、特定の事業領域における複数の企業に対して投資を行い、当該事業領域に対する投資の集中度が高くなる場合があります。例えば、Uber Technologies,Inc.や、Xxxxxx Xxxxxxx Inc.、GRAB HOLDINGS INC.など、ライドシェアサービスを提供する企業に投資を行っています。こうした事業領域において、需要の低迷や市場競争の激化(投資先間の競合を含みます。)など事業環境の悪化により、投資先の収益性が低下するなど業績が悪化した場合や、SVFの投資時点に想定した通りに事業展開ができない場合や、当該事業領域に対する市場の評価が悪化した場合には、投資先の業績またはxx価値に悪影響を及ぼす可能性があります。
(注) 当社グループの出資コミットメントは、SVFに関連するインセンティブ・スキームへ活用される予定の50億米ドルを含みます。
(9) 通信事業について
当社グループにおいて主にソフトバンク㈱およびスプリントが営む通信事業には、以下に挙げる特有のリスクがあります。
a.通信ネットワークの増強
当社グループは、通信サービスの品質を維持・向上させるために、将来のトラフィック(通信量)を予測し、その予測に基づいて継続的に通信ネットワークを増強(例えば、必要な周波数の確保)していく必要があります。これらの増強は計画的に行っていく方針ですが、実際のトラフィックが予測を大幅に上回った場合、または通信ネットワークの増強を計画通り行えなかった場合、サービスの品質の低下を招き顧客の獲得・維持に悪影響を及ぼすほか、追加の設備投資が必要となり、その結果、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
b.他社経営資源への依存
(a) 他社設備などの利用
当社グループは、通信サービスの提供に必要な通信ネットワークを構築する上で、他の事業者が保有する通信回線設備などを一部利用しています。今後当該設備などを継続して利用することができなくなった場合、または使用料や接続料などが引き上げられた場合、当社グループの事業活動や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(b) 各種機器の調達
当社グループは、通信機器やネットワーク関連機器など(例えば、携帯端末や携帯電話基地局の無線機)を他社から調達しています。特定の会社への依存度が高い機器の調達において、供給停止、納入遅延、数量不足、不具合などの問題が発生し調達先や機器の切り替えが適時にできない場合、または性能維持のために必要な保守・点検が打ち切られた場合、当社グループのサービスの提供に支障を来し、顧客の獲得・維持が困難になる可能性や調達先の変更のために追加のコストが生じる可能性のほか、通信機器の売上が減少する可能性があります。その結果、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(c) 業務の委託
当社グループは、主に通信サービスに係る販売、顧客の獲得・維持、それらに付随する業務の全部または一部について、他社に委託しています。委託先が当社グループの期待通りに業務を行うことができない場合、当社グループの事業活動に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、業務委託先は当社グループのサービス・商品を取り扱っていることから、当該業務委託先の信頼性や企業イメージが低下した場合には、当社グループの信頼性や企業イメージも低下し、事業展開や顧客の獲得・維持に悪影響を及ぼす可能性があり、その結果、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。このほか、当該業務委託先において法令などに違反する行為があった場合、当社グループが監督官庁から警告・指導を受けるなど監督責任を追及される可能性があるほか、当社グループの信頼性や企業イメージが低下し顧客の獲得・維持が困難になる可能性があります。その結果、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
c.電波✰➓康へ✰影響に関する規制
携帯端末および携帯電話基地局が発する電波は、がん✰発症率を高めるなど✰➓xx✰悪影響を引き起こす可能性があると✰研究結果が一部で出ています。そ✰電波✰✃さについては、国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP)がガイドラインを定めています。世界保➓機関(WHO)は、ICNIRP✰ガイドライン✰基準値を超えない✃さ
✰電波により➓康に悪影響を示すという明確な証拠はないという見解を示しており、本ガイドライン✰採用を各国に推奨しています。
当社グループは、日本においてはICNIRP✰ガイドラインに基づく電波防護指針に、米国においては連邦通信委員会(FCC)が定める要件に従っています。ただし、引き続きWHOなどで研究や調査が行われており、そ✰調査結果によっては、将来、規制が変更されたり、新たな規制が導入されたりする可能性があり、かかる変更や導入に対応するため✰コスト✰発生や当社グループ✰事業運営に対する制約などにより、当社グループ✰業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、こうした規制✰有無にかかわらず、携帯端末✰利用に伴う➓康へ✰悪影響に関する懸念は、当社グループ✰顧客✰獲得・維持を困難にする可能性があり、そ✰結果、当社グループ✰業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(10) 自然エネルギー事業について
当社グループは、日本やインド、モンゴルなどで、xxx発電や風力発電による自然エネルギー事業を行っています。同事業は、原則として、当社グループから✰出資と金融機関等✰第三者✰融資によるプロジェクト・ファイナンス✰形態により運営を行っていますが、気象条件や発電・送電設備✰不具合などにより発電量や売電量が想定を大幅に下回った場合には、当社グループは期待通り✰リターンを得られない可能性があります。
(11) 法令・規制・制度などについて
当社グループは、各国✰様々な分野にわたる法令・規制・制度など✰下で事業および投資を行っており、そ✰影響を直接または間接的に受けます。具体的には、通信事業に関する各種法令・規制・制度などから、投資、インターネット広告、イーコマース、エネルギー、人工知能(AI)、ロボット、金融・決済など✰事業やそ✰他✰企業活動に関する各種法令・規制・制度など(環境、製造物責任、xxな競争、消費者保護、個人情報・プライバシー保護、贈賄禁止、労務、知的財産権、マネー・ロンダリング防止、租税、為替、事業・投資許認可、輸出入に関するも✰を含みますが、これらに限りません。)までxxに及びます。
これら✰法令・規制・制度など✰改正もしくは新たな法令・規制・制度など✰施行または法令・規制・制度など
✰解釈・適用(そ✰変更を含みます。)により、当社グループ✰投資活動や事業活動が期待通りに展開できない、新たな事業や投資が制限される、投資✰回収が遅延する、もしくは不可能となるなど、当社グループ✰投資活動や事業活動に支障を及ぼす可能性があるほか、金銭的負担✰発生・増加により、当社グループ✰業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループおよび当社グループ✰投資先が活動を行う国・地域において、租税法令またはそ✰解釈・運用が新たに導入・変更された場合や、税務当局と✰見解✰相違により追加✰税負担が生じた場合、当社グループ✰業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
こ✰ほか、当社グループ(役職員を含みます。)がこれら✰法令・規制・制度などに違反する行為を行った場合、違反✰認識✰有無にかかわらず、行政機関から行政処分や行政指導(登録・免許✰取消や罰金を含みます。)を受けたり、取引先から取引契約を解除されたりする可能性があります。そ✰結果、当社グループ✰信頼性や企業イメージが低下したり、事業活動に支障が生じたりする可能性があるほか、金銭的負担✰発生により、当社グループ✰業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(12) カントリーリスクについて
当社グループが投資や事業を行う上で✰知見および経験を十分に有していない国や地域へ進出した場合には、当社グループ✰投資活動や事業活動が期待通りに展開できなくなる可能性があります。
こ✰ほか、各国・地域において、戦争・紛争・テロ行為✰勃発や、経済制裁✰発動、伝染病✰流行などにより、政治・社会・経済的な混乱が生じた場合、当社グループ✰事業活動が期待通りに展開できない、または投資✰回収が遅延する、もしくは不可能となる可能性があります。
(13) 知的財産権について
当社グループが保有する「ソフトバンク」ブランドやアームが保有する知的財産権が第三者により侵害された場合、当社グループ✰競争力や信頼性、企業イメージが低下する可能性があります。
一方、当社グループが意図せずに第三者✰知的財産権を侵害した場合には、権利侵害✰差止めや損害賠償、ライセンス使用料✰請求などを受ける可能性があります。そ✰結果、当社グループ✰業績に悪影響を及ぼす可能性があります。アームにおいては、これら✰請求が、同社✰技術✰使用権取得者(本(13)において「ライセンシー」)に対してなされる可能性があり、ライセンシーに対しライセンス契約に基づく補償義務がアームに発生する可能性もあります。
また、 当社グループは、 ソフトバンク㈱およびヤフー㈱✰ 事業において、「Yahoo! JAPAN」 をはじめ
「Y!mobile」や「Yahoo! BB」など、サービス名称✰一部に米国✰Verizon Communications Inc.✰子会社が保有する「Yahoo!」ブランドを使用しています。同社と✰関係に大きな変化が生じるなどしてこれら✰ブランドが使用できなくなった場合、当社グループ✰期待通りに事業を展開できなくなる可能性があります。
(14) 情報✰流出などについて
当社グループは、事業を展開する上で、顧客情報(個人情報を含みます。)やそ✰他✰機密情報を取り扱っています。当社グループ(役職員や委託先✰関係者を含みます。)✰故意・過失、または悪意を持った第三者✰サイバー攻撃などにより、これら✰情報✰流出や消失などが発生する可能性があります。こうした事態が生じた場合、当社グループ✰信頼性や企業イメージが低下し顧客✰獲得・維持が困難になるほか、競争力が低下したり、損害賠償やセキュリティシステム改修✰ために多額✰費用負担が発生したりする可能性があります。そ✰結果、当社グループ✰業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(15) 人為的なミスなどによるサービス✰中断・品質低下について
当社グループが提供する通信をはじめとする各種サービスにおいて、人為的なミスや設備・システム上✰問題などが発生した場合、これに起因して各種サービスを継続的に提供できなくなること、または各種サービス✰品質が低下することなど✰重大なトラブルが発生する可能性があります。サービス✰中断・品質低下による影響が広範囲にわたり、復旧に相当時間を要した場合、信頼性や企業イメージが低下し、顧客✰獲得・維持が困難になる可能性があります。そ✰結果、当社グループ✰業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(16) 自然災害など予測困難な事情について
当社グループは、インターネットや通信など✰各種サービス✰提供に必要な通信ネットワークや情報システムなどを構築・整備しています。地震・台風・ハリケーン・洪水・津波・竜巻・豪雨・大雪・火山活動など✰自然災害、火災や停電・電力不足、テロ行為、サイバー攻撃、不正アクセス、コンピューターウイルス感染などにより、通信ネットワークや情報システムなどが正常に稼働しなくなった場合、当社グループ✰各種サービス✰提供に支障を来す可能性があります。これら✰影響が広範囲にわたり、復旧に相当時間を要した場合、信頼性や企業イメージが低下し、顧客✰獲得・維持が困難になる可能性があります。また、通信ネットワークや情報システムなどを復旧・改修するために多額✰費用負担が発生する可能性があります。そ✰結果、当社グループ✰業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、アームにおいては、アーム✰技術が数十億✰個人および法人向け製品に利用されており、それらは莫大な量✰個人情報や機密情報✰保存・管理・伝送に利用されています。アーム✰技術がさらに複雑化することで、障害または不具合が発生する確率が高まる可能性があります。アーム✰ある一製品に関連する障害または不具合が発生した場合、アーム✰企業として✰信頼性や企業イメージが低下し、アーム✰ブランド価値✰喪失を招く可能性があります。
日本国内においては、当社グループ各社✰本社を含む拠点は、首都圏に集中しています。大規模な地震など不可避✰事態が首都圏で発生し、これら✰拠点が機能不全に陥った場合、当社グループ✰事業✰継続が困難になる可能性があります。
(17) 米国✰国家安全保障を確保するため✰方策について
ソフトバンクグループ㈱は、一部✰米国投資に関して、そ✰投資✰対象となる会社(本(17)において「対象会社」)および米国関係省庁と✰間で国家安全保障契約を締結しています。こ✰国家安全保障契約に基づき、ソフトバンクグループ㈱と対象会社は、米国✰国家安全保障を確保するため✰方策を実行することに合意しています。これら方策✰実行に伴いコストが増加する、または米国内✰施設、契約、人事、調達先✰選定、事業運営に制約を受ける可能性があります。そ✰結果、当社グループ✰業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(18) 訴訟について
当社グループは、顧客、取引先、株主(子会社・関連会社・投資先✰株主を含みます。)、従業員を含む第三者✰権利・利益を侵害したとして、損害賠償など✰訴訟を起こされる可能性があります。そ✰結果、当社グループ✰事業活動に支障が生じたり、企業イメージが低下したりする可能性があるほか、金銭的負担✰発生により、当社グループ✰業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(19) スプリント✰Tモバイルと✰合併について
2018年4月29日、スプリントとTモバイルが、スプリントとTモバイル✰全て✰対価を株式とする合併による取引(本(19)において「本取引」)に関して最終的な合意に至りました。
本取引に関して、2019年7月26日(米国東部時間)、米国司法省(DOJ)は、同省が提出した、スプリント✰プリペイド式ワイヤレス事業および800MHz✰無線周波数帯✰売却を含む同意判決案✰内容に服することを条件として、承認する旨✰表明をしました。本取引✰完了は、引き続き米国連邦通信委員会(FCC)を含む他✰規制当局✰承認やそ✰他
✰前提条件✰充足が必要です。関係規制当局から✰承認✰取得状況を含めた様々な要因により、本取引を当社グループ✰計画通り✰条件およびスケジュールで行うことができない場合、スプリント✰事業展開や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。そ✰結果、当社グループ✰業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
ソフトバンクグループ株式会社 本店 (xxx港区東xxx丁目9番1号)
株式会社東京証券取引所 (xxx中央区日本橋兜町2番1号)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面
会社名 ソフトバンクグループ株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役会長 兼 社長 x xx
1.当社では1年間継続して有価証券報告書を提出しております。
2.当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。
3.当社の発行済株券は、3年平均上場時価総額が 250 億円以上であります。
9,737,175 百万円
(参考)
(2017 年4月3日の上場時価総額)東京証券取引所
における最終価格 発行済株式総数
7,883 円 × 1,100,660,365 株 = 8,676,505 百万円
(2018 年4月3日の上場時価総額)東京証券取引所
における最終価格 発行済株式総数
7,752 円 × 1,100,660,365 株 = 8,532,319 百万円
(2019 年4月3日の上場時価総額)東京証券取引所
における最終価格 発行済株式総数
10,905 円 × 1,100,660,365 株 = 12,002,701 百万円
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1.事業内容の概要
当社の報告セグメントは、当社の経営資源の配分の決定や業績の評価を行うための区分を基礎としています。2019年度第1四半期において、ソフトバンク㈱がヤフー㈱を子会社化したことに伴ってセグメント管理区分を見直し、「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業」、「ソフトバンク事業」、「スプリント事業」、「アーム事業」、および「ブライトスター事業」の5つを報告セグメントとしています。
報告セグメントの概要は以下の通りです。(2019年6月30日現在)
セグメント名称 | 主な事業の内容 | 主な会社 | |
報告セグメント | ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよび デルタ・ファンド事業 | ・ソフトバンク・ビジョン・ファンドによる投資事業 ・デルタ・ファンドによる投資事業 | SoftBank Vision Fund L.P. SB Delta Fund (Jersey) L.P. |
ソフトバンク事業 | ・日本国内での移動通信サービスの提供、携帯端末の販売、ブロードバンドなど固定通信サービスの提供 ・インターネット広告やイーコマースサー ビスの提供 | ソフトバンク㈱ヤフー㈱ | |
スプリント事業 | ・米国での移動通信サービスの提供、携帯端末の販売やリース、アクセサリーの販売、固定通信サービスの提供 | Sprint Corporation | |
アーム事業 | ・マイクロプロセッサーのIPおよび関連テクノロジーのデザイン ・ソフトウエアツールの販売、ソフトウエアサービスの提供 | Arm Limited | |
ブライトスター事業 | ・海外での携帯端末の流通事業 | Brightstar Corp. | |
そ の 他 | ・オルタナティブ投資の資産運用事業 ・福岡ソフトバンクホークス関連事業 ・スマートフォン決済事業 | Fortress Investment Group LLC福岡ソフトバンクホークス㈱ PayPay㈱ |
なお、ソフトバンクグループ㈱は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準および重要基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
2.主要な経営指標等の推移
(1) 連結経営指標等
回次 | 2015年3月 31日に終了した1年間 | 2016年3月 31日に終了した1年間 | 2017年3月 31日に終了した1年間 | 2018年3月 31日に終了した1年間 | 2019年3月 31日に終了した1年間 | |
会計期間 | 自2014年 4月1日至2015年 3月31日 | 自2015年 4月1日至2016年 3月31日 | 自2016年 4月1日至2017年 3月31日 | 自2017年 4月1日至2018年 3月31日 | 自2018年 4月1日至2019年 3月31日 | |
売上高 | (百万円) | 8,504,135 | 8,881,777 | 8,901,004 | 9,158,765 | 9,602,236 |
営業利益 | (百万円) | 918,720 | 908,907 | 1,025,999 | 1,303,801 | 2,353,931 |
親会社の所有者に帰属する純利益 | (百万円) | 668,361 | 474,172 | 1,426,308 | 1,038,977 | 1,411,199 |
親会社の所有者に帰属する包括利益 | (百万円) | 991,671 | 195,864 | 1,385,958 | 1,153,128 | 1,440,235 |
親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 2,846,306 | 2,613,613 | 3,586,352 | 5,184,176 | 7,621,481 |
総資産額 | (百万円) | 21,034,169 | 20,707,192 | 24,634,212 | 31,180,466 | 36,096,476 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | (円) | 2,393.47 | 2,278.85 | 3,292.40 | 4,302.26 | 6,760.66 |
基本的1株当たり純利益 | (円) | 562.20 | 402.49 | 1,287.01 | 933.54 | 1,268.15 |
希薄化後1株当たり純利益 | (円) | 558.75 | 388.32 | 1,275.64 | 908.38 | 1,256.53 |
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 13.5 | 12.6 | 14.6 | 16.6 | 21.1 |
親会社所有者帰属持分純利益率 | (%) | 28.0 | 17.4 | 46.0 | 23.7 | 22.0 |
株価収益率 | (倍) | 12.4 | 13.3 | 6.1 | 8.5 | 8.5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 1,155,174 | 940,186 | 1,500,728 | 1,088,623 | 1,171,864 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,667,271 | △1,651,682 | △4,213,597 | △4,484,822 | △2,908,016 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 1,719,923 | 43,270 | 2,380,746 | 4,626,421 | 2,202,291 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 3,258,653 | 2,569,607 | 2,183,102 | 3,334,650 | 3,858,518 |
従業員数 | (名) | 66,154 (6,824) | 63,591 (11,297) | 68,402 (12,924) | 74,952 (13,346) | 76,866 (15,203) |
(注) 1 本書面において、連結会計年度は「3月31日に終了した1年間」と記載しています。
2 百万円未満を四捨五入して記載しています。
3 従業員数は、就業人員数を表示しています。従業員数の( )は、平均臨時雇用者数であり、外数です。
4 1株当たり親会社所有者帰属持分に使用する親会社所有者帰属持分は、「親会社の所有者に帰属する持分」から当社普通株主に帰属しない金額を控除し、算定しています。
5 2018年6月30日に終了した3カ月間より、国際会計基準(以下「IFRS」)第9号「金融商品」およびIFRS第 15号「顧客との契約から生じる収益」を適用しています。当社は、遡及修正の累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しているため、2015年3月31日に終了した1年間から2018年3月31日に終了した1年間については、修正再表示していません。
(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | |
売上高 | (百万円) | 47,423 | 46,118 | 46,312 | - | - |
営業収益 | (百万円) | - | - | - | 62,412 | 2,070,057 |
経常利益又は経常損失 (△) | (百万円) | 40,482 | 1,193,181 | 2,870,956 | △150,510 | 1,728,503 |
当期純利益 | (百万円) | 3,272 | 779,783 | 2,745,949 | 204,676 | 1,977,693 |
資本金 | (百万円) | 238,772 | 238,772 | 238,772 | 238,772 | 238,772 |
発行済株式総数 | (株) | 1,200,660,365 | 1,200,660,365 | 1,100,660,365 | 1,100,660,365 | 1,100,660,365 |
純資産額 | (百万円) | 894,693 | 1,360,467 | 3,707,806 | 3,876,390 | 5,440,301 |
総資産額 | (百万円) | 7,172,905 | 7,570,937 | 12,555,813 | 14,836,396 | 15,057,029 |
1株当たり純資産額 | (円) | 752.04 | 1,186.19 | 3,402.05 | 3,549.97 | 5,148.38 |
1株当たり配当額 (内1株当たり 中間配当額) | (円) (円) | 40.00 (20.00) | 41.00 (20.00) | 44.00 (22.00) | 44.00 (22.00) | 44.00 (22.00) |
1株当たり当期純利益金額 | (円) | 2.75 | 661.90 | 2,477.76 | 187.87 | 1,818.47 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 金額 | (円) | 2.75 | 661.59 | 2,475.49 | 187.64 | 1,815.26 |
自己資本比率 | (%) | 12.5 | 18.0 | 29.5 | 26.1 | 36.0 |
自己資本利益率 | (%) | 0.4 | 69.2 | 108.4 | 5.4 | 42.6 |
株価収益率 | (倍) | 2,536.2 | 8.1 | 3.2 | 42.3 | 5.9 |
配当性向 | (%) | 1,453.4 | 6.2 | 1.8 | 23.4 | 2.4 |
従業員数 | (名) | 202 (11) | 199 (6) | 199 (7) | 195 (10) | 192 (15) |
株主総利回り (比較指標:日経平均株価) | (%) (%) | 90.0 (129.5) | 69.8 (113.0) | 102.4 (127.5) | 104.1 (144.7) | 140.5 (143.0) |
最高株価 | (円) | 8,760 | 7,827 | 9,066 | 10,550 | 11,500 |
最低株価 | (円) | 6,683 | 4,133 | 5,194 | 7,494 | 6,803 |
(注) 1 2018年度より従来「売上高」としていた表記を「営業収益」に変更しています。これに伴い2017年度を遡及して「営業収益」に修正しています。
また「売上高」および「営業収益」には、消費税等は含まれていません。
2 百万円未満を四捨五入して記載しています。
3 従業員数は、就業人員数を表示しています。従業員数の( )は、平均臨時雇用者数であり、外数です。
4 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。
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