第1条 当会社は、ランサーズ株式会社と称する。英文では、LANCERS,INC.と表示する。
ランサーズ株式会社定 款
令和4年 6月 27日 改訂
定 款
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、ランサーズ株式会社と称する。英文では、LANCERS,INC.と表示する。
(企業理念)
第2条 当会社は、個のエンパワーメントを企業理念と定める。
(目的)
第3条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.インターネットによる各種情報提供サービス業
2.インターネットを利用した通信販売業並びに情報提供の仲介
3.インターネットによる広告・宣伝に関する企画、制作及び広告代理店業
4.ウェブサイトの企画、立案、制作及び運営
5.コンピュータシステムの分析、設計並びにインターネットに関するコンサルティング業務
6.インターネットによる有料職業紹介事業
7.有料職業紹介事業
8.労働者派遣事業
9.会社事務、営業、販売及び販売促進業務の代行及び仲介事業
10.書籍、雑誌、その他印刷物、電子出版物及び情報コンテンツの企画、制作、編集、出版並びに販売
11.書籍、雑誌、その他印刷物、電子出版物及び情報コンテンツにおける広告制作及び広告代理業
12.市場調査事業
13.教育事業
14.各種イベント及びセミナー等の企画、開催、運営及び管理
15.レンタルオフィス及びレンタルスペースの企画、賃貸、管理及び運営
16.投資育成事業
17.各種情報収集、情報処理、情報提供、コンサルティング及びマーケティング事業
18.損害保険代理業務及び生命保険の募集に関する業務
19.金融業
20.電子マネー仮想通貨その他の電子的価値情報及び前払式支払手段の発行、販売及び管理並びに電子決済システムの提供業務並びに資金移動業
21.前各号に附帯又は関連する一切の業務
(本店所在地)
第4条 当会社は、本店をxxxxx区に置く。
(公告の方法)
第5条 会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合が生じたときは、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、55,620,400 株とする。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株主の権利制限)
第8条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2 取得請求権付株式の取得を請求する権利
3 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。
3 当会社の株主名簿、及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿、及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他の株式並びに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取り扱わせ、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規則)
第10条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他の株式又は新株予約権に関
する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
(基準日)
第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
2 第1項のほか、必要があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日に株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使すべき株主又は登録株式質権者とする。
第3章 株主総会
(招集時期)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
2 当会社は、感染症拡大又は天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが株主の利益にも照らして適切でないと取締役会が決議したときには、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。
(招集権者)
第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって代表取締役が招集し、議長となる。代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(議決権の代理行使)
第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行使するこ
とができる。
2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに提出しなければならない。
(株主総会の決議)
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議事録)
第17条 株主総会の議事については、開催日時、場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果、その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、1
0年間本店に備え置く。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役会の設置)
第18条 当会社は取締役会を置く。
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は、9名以内とする。
(取締役の選任)
第20条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第22条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。
2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
3 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長1名及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
(取締役会の決議の方法)
第25条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第26条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
(取締役会の議事録)
第27条 取締役会の議事については、開催日時、場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果、その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した役員が記名押印又は電子署名した上で、10年間本店に備え置く。
(取締役会規程)
第28条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第29条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第30条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取
締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役及び監査役会)
第31条 当会社は、監査役及び監査役会を置く。
(監査役の員数)
第32条 当会社の監査役は、5名以内とする。
(監査役の選任)
第33条 監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
(監査役の任期)
第34条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤監査役)
第35条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第36条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
(監査役会の決議の方法)
第37条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第38条 監査役会の議事については、開催日時、場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果、その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、記名押印又は電子署名した上で10年間本店に備え置く。
(監査役会規程)
第39条 監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(監査役の報酬等)
第40条 監査役の報酬等は株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第41条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第42条 当会社は会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第43条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第44条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までとする。
2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第45条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
(会計監査人の責任免除)
第46条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第7章 計 算
(事業年度)
第47条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(剰余金の配当等)
第48条 当会社は、剰余金の配当等会社法459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。
(期末配当金)
第49条 当会社は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を行う。
(中間配当金)
第50条 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による中間配当を行うことができる。
(期末配当金等の剰余金の除斥期間)
第51条 期末配当金及び中間配当金が、その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
第8章 附 則
(法令の準拠)
第52条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の関係法令に従う。
第53条 現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第14条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律
(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行日
(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款14条はなお効力を有する。
3 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
以上