Contract
【高 圧】
2024 年 4 月 1 日実施
xxxxエナジー株式会社
目次
40.需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 21
45.需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 23
1.対象となるお客さま
当社がお客さまに高圧で電気を供給するときの電気料金その他供給条件は、この電気需給約款[高圧](以下「この需給約款」といいます。)によります。
2.需給約款等の変更
(1)当社は、36(需給契約の変更)に定めるほか、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、この需給約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の電気需給約款[高圧]の実施期日までに相当な予告期間をおいて、変更後の電気需給約款[高圧]の内容を当社のホームページ等によりお客さまにお知らせいたします。
なお、実施期日以後の電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款[高圧]によります。
(2)お客さまは、当社がこの需給約款の変更または需給契約の変更に伴い、電気事業法第 2
条の 13 に基づく供給条件の説明・書面交付および同法第 2 条の 14 に基づく書面の交付を、(3)に定める場合を除き、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 電気事業法第 2 条の 13 に基づく供給条件の説明・書面交付を行う場合は、当社ホームページへの掲載、電子メールの送信等当社が定める電磁的方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 電気事業法第 2 条の 14 に基づく書面の交付を行う場合には、当社ホームページへの 掲載、電子メールの送信等当社が定める電磁的方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載します。
(3)この需給約款の変更または需給契約の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない場合には、電気事業法第 2 条の 13 に基づく供給条件の説明および同法第 2 条の 14 に基づく書面の交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
(4)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、36(需給契約の変更)の定めにかかわらず、この需給約款を変更いたします。この場合の需給約款の変更に関する手続きは(1)に準じます。
3.定義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2)負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(3)契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を 1 次側電圧とする変圧器
およびその 2 次側に施設される変圧器をいいます。
(4)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(5)最大需要電力
お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者(以下「当該一般送配電事業者等」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等
(以下「託送約款等」といいます。)に定める、30 分ごとの需要電力の最大値であって、記録型計量器により計量される値をいいます。
(6)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお、料金率、基準燃料単価および基準市場単価には消費税等相当額を含みます。
(7)再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(8)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(9)スポット市場価格
一般社団法人日本卸電力取引所(以下「卸電力取引所」といいます。)の業務規程に定める翌日取引を行なうための卸電力取引市場において、売買取引に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等による制限を受けるものとして売買取引を行なう価格のうち、卸電力取引所がお客さまの需要場所の属する供給区域のものとして公表した値をいいます。ただし、これによりがたい場合は、基準市場価格等にもとづき、当社が決定した値といたします。
(10)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3
月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7
月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの
期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月
1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月
1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(11)平均市場価格算定期間
スポット市場価格にもとづき平均市場価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日か
ら 1 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 2 月 28 日までの期間(その年が閏年となる場合
は、その年の 2 月 29 日までの期間といたします。)、3 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、
4 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、6 月 1 日から
6 月 30 日までの期間、7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、8 月 1 日から 8 月 31 日まで
の期間、9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、11
月 1 日から 11 月 31 日までの期間または 12 月 1 日か 12 月 31 日までの期間をいいます。
4.単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2)契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1
位で四捨五入いたします。ただし、算定された値が 0.5 キロワット未満となるときは、
契約電力を 1 キロワットといたします。
(3)使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4)力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5)料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
5. 電源構成および非化石証書の使用
(1)当社は、再エネ指定の非化石証書を使用することにより、お客さまが使用される電気のすべてを、実質的に再生可能エネルギー100%の電気として供給いたします。
(2)当社は、電源構成および非化石証書の使用状況について、毎年度の計画値および実績値を、お客さまにお知らせいたしますが、当社ホームページにて公表することにより、これに代えることがあります。
6.実施細目
この需給約款に定めのない特別な事項は、この需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
7.需給契約の申込み
(1)お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい、託送約款等に定める供給地点といたします。)、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、負荷設備、契約受電設備、契約電力、発電設備、蓄電池、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、連絡体制および料金の支払方法
(2)契約種別については、かわさきみらいCN高圧プランまたは予備電力といたします。ただし、当該一般送配電事業者等とお客さまが個別に契約種別を定め、契約を取り交わしている場合は、当社と協議していただきます。
(3)負荷設備、契約受電設備および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を申し出ていただきます。
(4)供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該一般送配電事業者等へ供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(5)お客さまが保安等のために必要とされる電気については、託送約款等に定めるところにより、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池の設置等必要な措置を講じていただきます。
(6)お客さまが発電設備を設置される場合には、予備発電設備が設置されている場合等お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)による不足電力が生じないことを明らかにしていただきます。
8.需給契約の成立および契約期間
(1)需給契約は、申込みに対して当社が供給の意思表示を行なったときに成立いたします。なお、当社が供給の意思表示を行なったときとは、当社が電気需給契約のご案内を発送
した日とし、これによりがたい場合には、11(需給契約書の作成および承諾の限界)の需給契約書に調印を行なった日といたします。
(2)契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、原則として、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ ロによって需給契約が継続される場合において、電気事業法第 2 条の 13 に基づく供給条件の説明については、新たな契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法第 2 条の 14 に基づく書面の交付については、当社ホームページへの掲載、電子メールの送信等当社が定める電磁的方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、新たな契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
9.需要場所
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
10.需給契約の単位
当社は、次の場合を除き、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
(1)1 需要場所において、予備電力とこれ以外の 1 契約種別とをあわせて契約する場合
(2)電気鉄道の場合で、負荷が移動するために同一送電系統に属する 2 以上の需給地点にお
いて常時電気の供給を受けるお客さまの希望により、一括して 1 需給契約を結ぶとき。 (3)災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資
する措置にともない、お客さまからの申出がある場合で、当該一般送配電事業者等が技術上、保安上適当と認めたとき。
11.供給の開始
(1)当社は、需給契約が成立したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2)天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
12.需給契約書の作成および承諾の限界
(1)需給契約書の作成
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
(2)承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、当該一般送配電事業者等または当社の供給設備の状況、料金の支払状況(既に終了しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
13.契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
かわさきみらいCN高圧プラン、予備電力
14. かわさきみらいCN高圧プラン
(1)対象となるお客さま
高圧で電気の供給を受けて使用する需要であるものを対象といたします。
なお、お客さまに特別の事情がある場合、または当該一般送配電事業者等の供給設備の都合でやむをえない場合で、当該一般送配電事業者等との協議が整ったときは、契約電力が 2,000 キロワット以上であるものについても対象とすることがあります。また、近い将来において契約負荷設備を増加される等特別の事情があり、お客さまが希望される場合で、当該一般送配電事業者等との協議が整ったときは、契約電力が 50 キロワット未満のものであるものについても対象とすることがあります。
(2)供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 6,000 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 50 ヘルツといたします。
(3)負荷設備および契約受電設備
契約電力が 500 キロワット未満の需要については、負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(4)契約電力
契約電力は次によって定めます
イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合。
契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。なお、お客さまが新たに電気を使用される場合等で、適当と認められるときは、需給開始の日から 1 年間については、契約電力がてい増する場合に限り、段階的に定めることがあります。
ロ 契約電力が 500 キロワット未満の場合
各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、当社から電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者等の供給設備を利用される場合には、当社から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。
b 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最
大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、
その 1 月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電
力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で、1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期
間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいず
れか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少され
た日を含む 1 月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
ハ 契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力をイによってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力はロによって定めます。
(5)料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、ハによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表 3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額および別表 4(市場価格調整)によって算定された市場価格調整額に基づきそれぞれ調整を行うことといたします。基本料金率および電力量料金率は、別に需給契約書等で定めることといたします。
イ 基本料金
基本料金は、1 月につき契約電力と基本料金率によって算定いたします。ただし、 まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、使用された電力量には電力量料金率を適用いたします。
ハ 力率割引および割増し
a 力率は、その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は、100 パーセントといたします。)といたします。この場合、平均力率は、別表 6(平均力率の算定)によって算定された値といたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
b 力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パー
セントにつき、基本料金を 1 パーセント割増しいたします。
15.予備電力
(1)対象となるお客さま
かわさきみらいCN高圧プランのお客さまが、常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合を対象といたします。
また、予備電力を希望されるお客さまは、事前に当該一般送配電事業者等と協議していただき、承諾を得ていただきます。
イ 予備線
常時供給変電所から供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合
(2)契約電力
契約電力は、常時供給分の契約電力の値といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は、予備電力によって使用される負荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電力は、常時供給分の契約電力の値が 50 キロワット未満のときを除き、
50 キロワットを下回らないものといたします。
(3)料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額および別表 4(市場価格調整)によって算定された市場価格調整額に基づきそれぞれ調整を行うことといたします。
イ 基本料金
基本料金は、1 月につき契約電力と基本料金率によって算定し、電気の使用の有無にかかわらず、予備線についてはそのお客さまの常時供給分の基本料金単価(電気を使用する場合のものといたします。)の 5 パーセント、予備電源についてはそのお客さまの常時供給分の基本料金単価(電気を使用する場合のものといたします。)の 10 パーセントに相当するものを適用いたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量につき、そのお客さまの常時供給分の該当料金を適用いたします。なお、電力量料金は、常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし、常時供給分の力率割引および割増しの適用上、予備電力によって使用した電気は、原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
ニ 料金の単位と端数処理
料金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
(4)その他
イ お客さまが希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、かわさきみらいCN高圧プランに準ずるものといたします。
16.料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めに帰すことのできない理由によって需給が開始されない場合を除き、需給開始の日から適用いたします。
17.検針日
検針日は、当該一般送配電事業者等が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
18.料金の算定期間
(1)料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2)当該一般送配電事業者等が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(3)料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
19.使用電力量等の計量および算定
(1)使用電力量、最大需要電力、力率(以下、「使用電力量等」といいます。)の計量は当該一般送配電事業者等の設置する記録型計量器によるものといたします。
(2)計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量等は、原則、託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者等と当社との協議によって定め、必要に応じて別表 6(使用電力量等の協定)を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえて当社が決定します。
(3)使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
20.日割計算
(1)当社は、①電気の供給を開始し、もしくは需給契約が終了した場合または②契約電力、力率を変更したことにより、料金に変更があった場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表 7(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。 ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期
間ごとの使用電力量に応じて別表 7(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。
ハ 上記イおよびロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2)上記(1)①の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、終了日を除きます。
(3)力率に変更がある場合は、次により基本料金を算定いたします。
イ 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合は、その前後の力率にもとづいて、別表 7(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をし、基本料金を算定いたします。
ロ 負荷設備の変更等がない場合で、協議によって力率を変更するときは、変更の日を含む月から変更後の力率によります。
(4)当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
21.料金の支払義務および支払期日
(1)お客さまの料金の支払義務は、原則として、検針日に発生いたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等の事情により、当該一般送配電事業者等から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。ただし、①18(使用電力量等の計量)(2)の場合は料金の算定期間の使用電力量等が決定された日といたします。また、②需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、③特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2)お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3)支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
ただし、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の契約の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日またはお客さまと当社との協議によって定めた毎月一定の日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(4)支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を(3)に定める日の前営業日とい
たします。
22.料金その他の支払方法
(1)料金については毎月、当該一般送配電事業者等から請求される工事費負担金等相当額その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。そのときの支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。なお、料金の支払いは、次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2)お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3)当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式による払込みにより料金を支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4)支払っていただいた料金は、支払義務の発生した順序で充当いたします。
23.延滞利息
(1)お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2)延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×
10
110
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(4)延滞利息の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
24.適正契約の保持
当社は、お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
25.契約超過金
(1)契約電力が 500 キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めに帰すべき理由による場合を除き、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金として支払っていただきます。この場合、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2)契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。
(3)契約超過金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
26.力率の保持
(1)需要場所の力率は、託送約款等に基づき、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2)当社は、技術上必要がある場合は、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
27.需要場所への立入りによる業務の実施
当社および当該一般送配電事業者等は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)需給地点の計量器等需要場所の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2)不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3)計量値の確認
(4)28(供給の停止)、38(需給契約の終了)(1)または 40(解約等)により必要な処置
(5)その他この需給約款または託送約款等によって、需給契約または託送約款等の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および当該一般送配電事業者等の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
28.電気の使用にともなうお客さまの協力
(1)お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2)お客さまが発電設備を新たに当該一般送配電事業者等の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱うものとします。
29.供給の停止
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該一般送配電事業者等に依頼することがあります。
イ お客さまの責めに帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ お客さまの需要場所内の当社および当該一般送配電事業者等の電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および当該一般送配電事業者等に重大な損害を与え
た場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該一般送配電事業者等に依頼することがあります。
イ お客さまの責めに帰すべき理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約受電設備以外の受電設備によって電気を使用された場合
ニ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および当該一般送配電
事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3)(1)または(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社は、供給停止のための処置を行うと同時に、当該一般送配電事業者等にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
30.供給停止の解除
28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合は、当社は、すみやかに電気の供給の再開を当該一般送配電事業者等に依頼いたします。
31.供給停止期間中の料金
28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合にも、基本料金の日割計算は致しません。
32.違約金
(1)お客さまが 28(供給の停止)(2)ロまたはハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2)(1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が合理的に決定した期間を不正に使用した期間といたします。
(4)お客さまの責めに帰すべき理由またはお客さまの都合により、お客さまが当社との新たな契約を開始後、契約期間満了前に解約される場合には、違約金として解約時からあらかじめ定めた契約期間満了時までの月数(解約月の基本料金が日割りとなった場合は当月を含みません。)に解約月の基本料金(契約電力、基本料金率および力率は解約時のものとし、日割計算を実施する前の値とします。)を乗じた金額の 1.5 倍に相当する金額をお客さまに支払っていただきます。
(5)違約金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
33.供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1)当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該一般送配電事業者等の電気工作物に故障が生じ、または故障が生じる恐れがあ
る場合
ロ 非常変災の場合
ハ 当該一般送配電事業者等より発せられた給電指令があった場合ニ その他保安上必要がある場合
(2)(1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
34.損害賠償および債務の履行の免責等
(1)当社は、32(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めおよび需給契約に係る債務の履行の責めを負わず、また、お客さまの料金その他の債務の減免を行ないません。
(2)当社は、28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 40(解約等)によって需給契約を解約した場合または需給契約が終了した場合には、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)当社は、当社に故意または過失がある場合を除き、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4)当社は、天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまが損害を受けた場合、当社はその損害について賠償の責めを負いません。
(5)当社は、当該一般送配電事業者等の責めに帰すべき事由によりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(6)当社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものといたします。
35.設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または当該一般送配電事業者等の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1)修理可能の場合修理費
(2)紛失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
(3)上記(1)および(2)における修理可否の判断は、託送約款等にもとづく当該一般送配電事業者等の決定によるものといたします。
36.需給計画に係るお客さまの協力
当社は、託送約款等にもとづく需給計画作成のために必要な情報を、お客さまより提供していただくことがあります。
37.需給契約の変更
(1)お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2)当社は、託送約款等の改定、または、発電費用や電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順にしたがい、需給契約における新たな料金率を定めます。イ 当社は事前に新たな料金率、およびその適用開始日(以下「新料金率適用開始日」
といいます。)を電磁的方法または書面等でお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは、新たな料金率を承諾しない場合は、新料金率適用開始日の 30 日前までに、当社に対して電磁的方法または書面等にて解約を通知することで需給契約を解約することができます。この場合には、需給契約は、本契約の各規程にかかわらず、新料金率適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金率を承諾したものとみなし、新料金率適用開始日より新たな料金率を適用いたします。
38.名義の変更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ当社所定の様式により申し出ていただきます。
39.需給契約の終了
(1)需給契約は、その期間満了をもって終了いたします。
(2)お客さまがこの需給約款にもとづく電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、3 ヶ月前までに当社に通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3)需給契約は、40 (解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期
日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当該一般送配電事業者等の責めとならない理由により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(4)40(解約等)によって、当社が需給契約を解約した場合は、解約日に需給契約は終了するものといたします。
40.需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
(1)お客さまが契約電力を新たに設定された後に、需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合、または契約電力を増加された後に、需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送約款等に基づき当該一般送配電事業者等から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。
(2)お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力の変更または需給契約を終了する場合に、当社が託送約款等に基づき当該一般送配電事業者等から工事費の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。
41.解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合((2)の場合を除きます。) は、解約の 15 日前までに通知いたします。
(1)28(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2)お客さまが、38(需給契約の終了)(2)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3)お客さまが料金を支払期日を 40 日経過してなお支払われない場合
(4)お客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金の支払期日を 40
日経過してなおその料金を支払われない場合
(5)この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、契約超過金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6)お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
(7)お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくは
これらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 (8)お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合 (9)お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(10)お客さまがその他この需給約款に反した場合
42.需給契約終了および解約後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了および解約によっては消滅いたしません。
43.計量器等の取付け
(1)料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として当該一般送配電事業者等の所有とし、当該一般送配電事業者等の負担で取り付けます。ただし、変成器の 2 次配線等の特に必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さま負担で取り付けていただくことがあります。
(2)計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3)計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当社および当該一般送配電事業者等が無償で使用できるものといたします。
(4)お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(5)お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
44.供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送約款等に基づいて当該一般送配電事業者等より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。
45.需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当該一般送配電事業者等から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。
なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行なわなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
46.反社会的勢力の排除
(1)お客さまは、需給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2)お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(3)当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに需給契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
47.準拠法
この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
48.管轄裁判所
需給契約に関する訴訟については、川崎簡易裁判所もしくは横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
1.この需給約款の実施期日
この需給約款は、2024 年 4 月 1 日から実施いたします。
2.供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
供給電圧と異なった電圧で計量される場合の使用電力量および最大需要電力は、託送約款等に定めるところにより、計量された使用電力量および最大需要電力を、供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの計量損失率によって修正したものといたします。
3. 燃料費調整および市場価格調整の中止
当社はこの需給約款の定めにかかわらず、当社の需給状況その他の理由があった場合、契約期間の一部または全部において燃料費調整または市場価格調整もしくはその両方を中止することがあります。このときは、原則として 7.(需給契約の成立および契約期間)(1)により作成される電気需給契約のご案内または11(需給契約書の作成および承諾の限界)(1)の需給契約書にて、その期間を定めるものといたします。
1.再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。また、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事
業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された金額に再
生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
2.燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定イ 燃料費調整額
燃料費調整額は、各月の燃料費調整単価に使用電力量を乗じて算定します。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
燃料費調整単価=
(平均燃料価格-基準燃料価格) × 基準燃料単価
1,000
ハ 基準燃料価格
基準燃料価格とは、料金設定の前提となる平均燃料価格のことをいい、別に需給契約書等で定めることといたします。
ニ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、α、β および γ の値は、別に需給契約書等で定めることといたします。
また、平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、A、B および C の単位は 1 円とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ホ 基準燃料単価
平均燃料価格が原油換算値 1 キロリットル当たり 1,000 円増減した場合に発生する電力量1キロワット時あたりの変動額のことをいい、別に需給契約書等で定めることといたします。
(2)燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格 算定期間 | 燃料費調整単価 適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日 までの期間 | その年の 6 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日 までの期間 | その年の 7 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日 までの期間 | その年の 8 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日 までの期間 | その年の 9 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日 までの期間 | その年の 10 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日 までの期間 | その年の 11 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日 までの期間 | その年の 12 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年 2 月 28 日までの期間(翌年が閏 年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
(3)燃料費調整単価のお知らせ
当社は、算定された燃料費調整単価を当社のホームページ等でお知らせいたします。
3.市場価格調整
(1)市場価格調整額の算定イ 市場価格調整額
市場価格調整額は、各月の市場価格調整単価に使用電力量を乗じて算定します。
ロ 市場価格調整単価
市場価格調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、市場価格調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
市場価格調整単価=(平均市場価格-基準市場価格)×基準市場単価
ハ 基準市場価格
基準市場価格とは、料金設定の前提となる平均市場価格のことをいい、別に需給契約書等で定めることといたします。
ニ 平均市場価格
1 キロワット時当たりの平均市場価格は、スポット市場価格にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、δ1 および δ2 の値は、別に需給契約書等で定めることといたします。また、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
平均市場価格=D×δ1+E×δ2
D=各平均市場価格算定期間における 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格
E=各平均市場価格算定期間における毎日午前 8 時から午後 4 時までの 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格
なお、各平均市場価格算定期間における1キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格および毎日午前 8 時から午後 4 時までの 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ホ 基準市場単価
平均市場価格が 1 キロワット時当たり 1 円増減した場合に発生する電力量1キロワット時あたりの変動額のことをいい、別に需給契約書等で定めることといたします。
(2)市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は、検針日または計量日に応じてそれぞれ次のとおりといたします。
(検針日または計量日が毎月 1 日の場合)
平均市場価格 算定期間 | 市場価格調整単価 適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 1 月 31 日 までの期間 | その年の 1 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 2 月 28 日までの期間(その年が閏年となる場合は、その年の 2 月 29 日までの期間) | その年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 3 月 31 日 までの期間 | その年の 3 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 4 月 30 日 までの期間 | その年の 4 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 5 月 31 日 までの期間 | その年の 5 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 6 月 30 日 までの期間 | その年の 6 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 7 月 31 日 までの期間 | その年の 7 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 8 月 31 日 までの期間 | その年の 8 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 9 月 30 日 までの期間 | その年の 9 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から 11 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の料金に 係る計量期間等 |
(検針日または計量日が毎月 2 日から月末までのいずれかの場合)
平均市場価格 算定期間 | 燃料費調整単価 適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 1 月 31 日 までの期間 | その年の2月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 2 月 28 日までの期間(その年が閏年となる場合は、その年の 2 月 29 日までの期間) | その年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 3 月 31 日 までの期間 | その年の4月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 4 月 30 日 までの期間 | その年の5月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 5 月 31 日 までの期間 | その年の6月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 6 月 30 日 までの期間 | その年の7月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 7 月 31 日 までの期間 | その年の8月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 8 月 31 日 までの期間 | その年の9月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 9 月 30 日 までの期間 | その年の 10 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から 11 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の料金に 係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に 係る計量期間等 |
(3)市場価格調整単価等のお知らせ
当社は、算定された市場価格調整単価を当社のホームページ等でお知らせいたします。
4.契約受電設備容量の算定
単相変圧器を結合して使用する場合の契約受電設備の群容量(キロボルトアンペア)は、次の算式によって算定された値といたします。
(1)Δ またはY結線の場合
群容量=単相変圧器容量(キロボルトアンペア)× 3 (2)V結線(同容量変圧器)の場合
群容量=単相変圧器容量(キロボルトアンペア)× 2 ×0.866
(3)変則V結線(異容量変圧器)の場合
群容量=電灯電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)
-電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)
+電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)
× 2 × 0.866
5.平均力率の算定
(1)平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。
ただし、有効電力量の値が零となる場合の平均力率は、85 パーセントとみなします。
有効電力量
平均力率(パーセント) = × 100
√(有効電力量)2+(無効電力量)2
(2)有効電力量および無効電力量の計量については、21(使用電力量等の計量)(1)に準ずるものといたします。
6.使用電力量等の協定
使用電力量等を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1)使用電力量の協定(力率を含みます)
原則として次のいずれかの値といたします。イ 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
a 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
b 前 3 月間の使用電力量による場合
前 3 月間の使用電力量
前 3 月間の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量取替後の計量器によって計量された期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
なお、この場合の計量器の取付けは、45(計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
ホ 公差をこえる誤差により修正する場合
1 月の基本料金×
日割計算対象日数暦日数
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
a お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月
b 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
(2)最大需要電力の協定
(1)に準ずるものといたします。
7.日割計算の基本算式
(1)日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。ただし、日割計算対象日数が暦日数を超える場合には次の算式を適用せず、日割計算を行わないものといたします。
イ 基本料金を日割りする場合
1 月の基本料金×
日割計算対象日数暦日数
といたします。
ロ 日割計算に応じて電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
a 22(日割計算)(1)①の場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
b 22(日割計算)(1)②の場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2)電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の(1)イにいう暦日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
供給を開始した日の属する月の日数といたします。ロ 需給契約が終了した場合
需給を終了した日の前日の属する月の日数といたします。
8.契約受電設備による契約電力の算定
契約受電設備の総容量(単相変圧器を結合して使用する場合は、別表 4 によって算定された群容量によります。) に次の係数を乗じてえた値とします。
最初の 50 キロワットにつき | 80 パーセント |
次の 50 キロワットにつき | 70 パーセント |
次の 200 キロワットにつき | 60 パーセント |
次の 300 キロワットにつき | 50 パーセント |
600 キロワットをこえる部分につき | 40 パーセント |