Contract
令和4年1月5日
緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程第1章 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
(通則)
第1条 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)の給付については、この章
(別紙1及び別紙2、別表1から別表5まで並びに様式1から様式5までを含む。以下第12条までにおいて同じ。)に定めるところによる。
(趣旨・目的)
第2条 一時支援金の給付は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第
1項に基づき2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下この章において「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等(以下この章において「中小法人等」という。)及びフリーランスを含む個人事業者(以下この章において「個人事業者等」という。)に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間(以下この章において「対象期間」という。)における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつxxに給付することを目的とする。
(事務局の設置)
第3条 中小企業庁は、前条の目的を達成するため、一時支援金事務局(以下この章において「事務局」という。)を設置し、給付に必要な事務を事務局が行う。
2 中小企業庁が委託するデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社を事務局とする。
(給付対象者)
第4条 一時支援金の給付の申請を行う者(以下この章において「申請者」という。)は、緊急事態宣言の発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下この項において「宣言地域」という。)で地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の都道府県知事の許可を受けた者。以下この章において同じ。)と直接・間接の取引があること、又は宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより対象期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して50%以上減少した者であって(以下この章において、これらの影響を総称して「緊急事態宣言影響」という。)、次の各号及び次条から第10条までに定める要件をいずれも充足しなければならない(以下この章において、この条から第10条までに定める要件を総称して「給付要件」という。)。ただし、一時支援金の給付の申請を行うこと及び給付を受けることは同一の申請者(同一の申請者が異なる屋
号・雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む。)に対してそれぞれ一度に限るものとする 1。一 申請者が中小法人等の場合には、次のイからハまでのいずれにも該当しなければならない。
イ 2021年3月1日時点において 2、次の(1)又は(2)のうちいずれかを満たす法人(国内に本店又は主たる事務所を有する設立登記法人をいう。以下この章において同じ。)であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次の(1)又は(2)のうちいずれかを満たす法人であること。
(1) 資本金の額又は出資の総額 3が10億円未満であること
(2) 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員 4の数が2,000人以下であること
1 同一名義の売上を示す証拠書類に基づく申請は一度限りとする。
2 ただし、第8条第1号ロ(6)を用いる場合にはこの限りではない。
3 「基本金」を有する法人の場合は「基本金の額」、一般財団法人の場合は「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。
4 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非xx社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)
ロ 2019年以前から事業を行っている者であって、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年(申請者が2019年又は2020年から選択。以下この章において「基準年」という。)の
1月から3月まで(以下この章において「基準期間」という。)をその期間内に含む全ての事業年度及び対象期間において、事業収入(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第31号に規定する確定申告書(以下この章において「法人確定申告書」という。)の別表1における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとする。以下この章において、申請者が中小法人等の場合の事業収入について同じ。)(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
ハ 対象期間内に、基準年の同月と比べて、緊急事態宣言影響により事業収入が50%以上減少した月
(以下この章において「候補月」という。)が存在すること。なお、候補月への該当性を判断するに当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として、地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い申請者に支払われる協力金等の現金給付を受けている年又は月については、当該現金給付を除いて事業収入の金額を算出するものとする。
二 申請者が個人事業者等(ただし、この号に定める事業収入を得ておらず、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した場合を除く。以下この章において特に断りのない限り同じ。)の場合には、次のイ及びロのいずれにも該当しなければならない。
イ 2019年以前から事業を行っている者であって、基準年及び対象期間において、事業収入(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書(以下この章において「個人確定申告書」という。)の第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の考え方によるものとし、2019年及び2020年の年間事業収入は当該欄に記載されるものを用いるものとす
る。ただし、第8条第2号イに基づき市町村民税、特別区民税又は都道府県民税(以下この章において
「住民税」という。)の申告書類の控えを用いる場合には、2019年及び2020年の年間事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるものを用いることとする。なお、課税特例措置により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の金額が異なる場合には、「売上
(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の金額を用いることができる。以下この章において、申請者が個人事業者等の場合の事業収入について同じ。)(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
ロ 対象期間内に、候補月が存在すること。なお、候補月への該当性を判断するに当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い申請者に支払われる協力金等の現金給付を受けている年又は月については、当該現金給付を除いて事業収入の金額を算出するものとする。
三 申請者が個人事業者等であって、前号イに定める事業収入を得ておらず、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合には、次のイからハまでのいずれにも該当しなければならない。 イ 2019年以前から事業を行っている者であって、基準年及び対象期間において、雇用契約によらな
い業務委託契約等に基づく事業活動からの収入で、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるもの(以下この章において「業務委託契約等収入」という。)を主たる収入として得ており(個人確定申告書第一表における「収入金額等」の「雑 業務」、「雑 その他」及び「給与」の欄に記載される収入金額のうち、業務委託契約等収入であるもの(以下この章において「年間業務委託契約等収入」とい
う。)が、他のいずれの収入(個人確定申告書第一表における「収入金額等」及び当該個人確定申告書第一表と同年分の個人確定申告書第三表における「収入金額」のそれぞれの所得区分(税務上、譲渡所得又は一時所得として扱われるものを除く。)の収入欄に記載される収入金額(ただし、それぞれの所得区分の収入欄に記載される収入金額に業務委託契約等収入が含まれる場合には、当該業務委託契約等収入を差し引いたもの。)をいう。)も下回らないことをいう。)、今後も事業を継続する意思があること。
ロ 対象期間内に、基準年の月平均の業務委託契約等収入(基準年の年間業務委託契約等収入の金額を1
2(第8条第3号ロ(1)に該当する場合であって、別表4の1の項の証拠書類等の特例を用いる場合は、基準年の開業後月数(開業した月は、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす。))で除したものをいう。以下この章において同じ。)と比べて、緊急事態宣言影響により業務委託契約等収入が50%以上減少した月(以下この章において「雑所得・給与所得候補月」という。)が存在すること。なお、雑所 得・給与所得候補月への該当性を判断するに当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い申請者に支払われる協力金等の現金給付を受けている年又は月については、当該現金給付を除いて業務委託契約等収入の金額を算出するものとする。
ハ 基準期間及び対象期間以降において、被雇用者又は被扶養者ではないこと。
2 前項第2号ロにおいて、青色申告を行っている者の場合は、基準年の同月の事業収入は、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いること。ただし、青色申告を行っている者で、次に掲げる事項のいずれかを満たす者の場合は次項によるものとする。 一 所得税青色申告決算書の控えを提出しないことを選択した場合
二 所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない場合又は記載の必要がない場合三 合理的な事由により当該書類を提出できないものと事務局が認める場合
3 第1項第2号ロにおいて、白色申告を行っている者の場合、個人確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)の控えを添付した場合又は第8条第2号イに基づき住民税の申告書類の控えを用いる場合には、基準年の月次の事業収入が記載されないことから、基準年の月平均の事業収入と申請者が一時支援金の給付の申請に際し候補月のうち申請を行う日の属する月の前月までの中から任意に特定して申告するひと月(以下この章において「対象月」という。)の月間事業収入とを比較するものとする。
4 第1項第3号において、第8条第3号イの規定に基づき、住民税の申告書類の控えを用いる場合には、第
1項第3号に定める個人確定申告書におけるそれぞれの収入金額は、市町村民税・道府県民税申告書の様式
(5号の4)におけるそれぞれの収入金額の相当するもので代替するものとする。
(給付額)
第5条 一時支援金の給付額は、次の各号により算定する。なお、その算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として、地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い申請者に支払われる協力金等の現金給付を受けている年又は月については、当該現金給付を除いた事業収入の金額又は業務委託契約等収入の金額を用いて算定するものとする。
一 申請者が中小法人等の場合には、一時支援金の給付額は、60万円を超えない範囲で、基準期間の事業収入から対象月の月間事業収入に3を乗じて得た額を差し引いたものとする。
二 申請者が個人事業者等の場合には、一時支援金の給付額は、30万円を超えない範囲で、基準期間の事業収入から対象月の月間事業収入に3を乗じて得た額を差し引いたものとする。
三 申請者が主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合には、一時支援金の給付額は、30万円を超えない範囲で、基準年の年間業務委託契約等収入を4で除して得た額から、申請者が一時支援金の給付の申請に際し雑所得・給与所得候補月のうち申請を行う日の属する月の前月までの中から任意に特定して申告するひと月(以下この章において「雑所得・給与所得対象月」という。)の業務委託契約等収入に3を乗じて得た額を差し引いたものとする。
(事前確認)
第6条 申請者は、中小企業庁が事務局を通じて登録した登録確認機関から、中小企業庁が定める方法により、申請の前に、次の各号のいずれにも該当することの事前の確認(以下この章において「事前確認」という。)及び事前確認通知番号の発行を受ける。
一 申請者が事業を実施していること
二 申請者が給付対象その他の給付要件を正しく理解していること
2 申請者は、登録確認機関の事前確認及び事前確認通知番号の発行を受けなければ、一時支援金の給付の申請を行うことができない。
(給付申請)
第7条 一時支援金の申請期間は、2021年3月8日から、2021年5月31日までとする。ただし、第8条に規定する特例を用いる申請期間は、2021年3月19日から2021年5月31日までとする。
2 一時支援金の給付の申請は、申請期間内に、事務局が定める方法に従い、事務局が設置するウェブサイトを通じた電子申請により、事務局に対し行うものとする。ただし、申請者において申請期間内に次項又は第4項の規定に基づく提出を行うことができない合理的な理由があると事務局が認める場合には、当該申請者は、中小企業庁が定める期限まで当該提出を行うことができるものとする。なお、代理申請を認めない。また、事務局は、全国に支援場所を設置して、電子申請を行うことが困難な申請者に対して、申請の支援を行うことができる。
3 申請者は、次に掲げる情報(以下この章において「基本情報」という。)を電磁的記録によって事務局に提出するものとする。
一 申請者が中小法人等の場合は、次のイからヨまでの全て。イ 法人番号
ロ 法人名
ハ 本店所在地ニ 決算月
ホ 設立年月日ヘ 業種
ト 事業内容(飲食店である場合はその旨及び飲食店の営業許可番号)チ 資本金額又は出資の総額、常時使用する従業員数
リ 代表者情報及び担当者情報
ヌ 代表者連絡先及び担当者連絡先ル 基準年
ヲ 対象月
ワ 2019年1月から2021年3月までの毎月の月間事業収入(ただし、2021年の対象月の翌月以降の月間事業収入など提出できない合理的な事由があるものと事務局が認める場合は、提出を省略できる。)
カ 法人名義の振込先口座(法人名義の振込先口座が存在しない場合には、法人の代表者名義の口座。以下この章において同じ。)に関する情報
ヨ 対象期間並びに2019年及び2020年の1月から3月までの期間における顧客である法人の法人名、法人番号及び連絡先並びに顧客である個人事業者等の屋号・雅号、氏名及び連絡先(ただし、顧客が個人事業者等でない個人の場合は、提出を省略できる。以下この章において同じ。)
二 申請者が個人事業者等の場合(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合を含む。)は、次のイからワまでの全て。
イ 屋号・雅号ロ 業種
ハ 事業内容(飲食店である場合はその旨及び飲食店の営業許可番号)ニ 職業
ホ 申請者住所(申請者住所と事務所所在地が異なる場合は、申請者住所及び事務所所在地)へ 申請者氏名
ト 生年月日チ 連絡先
リ 基準年
ヌ 対象月(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合には、雑所得・給与所得対象月。以下この号において同じ。)
ル 2019年1月から2021年3月までの毎月の月間事業収入(ただし、2021年の対象月の翌月以降の月間事業収入など提出できない合理的な事由があるものと事務局が認める場合は、提出を省略できる。)
ヲ 申請者本人名義の振込先口座に関する情報
ワ 対象期間並びに2019年及び2020年の1月から3月までの期間における顧客である法人の法人名、法人番号及び連絡先並びに顧客である個人事業者等の屋号・雅号、氏名及び連絡先
4 前項の基本情報の提出に当たっては、次に掲げる書類等(以下この章において「証拠書類等」という。)を電磁的記録によって事務局に提出するものとする。
一 申請者が中小法人等の場合は、次のイからヘまでの全て。
イ 2019年1月から同年3月まで及び2020年1月から同年3月までをその期間内に含む全ての事業年度の法人確定申告書別表1の控え(いずれも収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。なお、e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は、「受信通知」を添付すること。)及び法人事業概況説明書の控え
ロ 対象月の月間事業収入が確認できる売上台帳等(売上台帳、帳面その他の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できない合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、対象月の月間事業収入を確認できる他の書類によることも認める。)
ハ 法人名義の振込先口座の通帳の写し
ニ 申請者の履歴事項全部証明書(申請時から3ヶ月以内に発行されたもの)ホ 第9条に定める様式1による宣誓・同意書
ヘ その他事務局が必要と認める書類
二 申請者が、個人事業者等であって、青色申告を行っている場合は、次のイからへまでの全て。
イ 2019年分及び2020年分の個人確定申告書第一表の控え(いずれも収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。なお、e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知」を添付すること。ただし、収受日付印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は「受信通知」(以下この章において「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、当該年度の「納税証明書(その2所得金額用)」5を併せて提出することで足り、また、収受日付印等及び「納税証明書(その2所得金額用)」のいずれも存在しない場合には、当該年度の課税証明書又は非課税証明書を併せて提出すれば足り
5 個人事業者等であって、「納税証明書(その2所得金額用)」を用いる場合は事業所得金額の記載があるものに限る。
る。以下この章において同じ。)及び所得税青色申告決算書の控え(ただし、所得税青色申告決算書の控えを提出しない場合には、次号によるものとする。)
ロ 対象月の月間事業収入が確認できる売上台帳等(売上台帳、帳面その他の2021年分の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できない合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、対象月の月間事業収入を確認できる他の書類によることも可能とする。次号ロにおいて同じ。)
ハ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写しニ 別表1に定める本人確認書類の写し
ホ 第9条に定める様式1による宣誓・同意書へ その他事務局が必要と認める書類
三 申請者が、個人事業者等であって、白色申告を行っている場合は、次のイからへまでの全て。イ 2019年分及び2020年分の個人確定申告書第一表の控え
ロ 対象月の月間事業収入が確認できる売上台帳等ハ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
ニ 別表1に定める本人確認書類の写し
ホ 第9条に定める様式1による宣誓・同意書へ その他事務局が必要と認める書類
四 申請者が主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合は、次のイからチまでの全て。
イ 2019年分及び2020年分の個人確定申告書第一表の控え
ロ 雑所得・給与所得対象月の業務委託契約等収入が確認できる売上台帳等(売上台帳、帳面その他の2
021年分の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できない合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、対象月の月間事業収入を確認できる他の書類によることも可能とする。)
ハ 別表5に定める業務委託契約等収入があることを示す書類
ニ 申請者本人名義の国民健康保険証の写し(有効期限内であり、かつ、資格取得の日が2019年以前のものに限る。)
ホ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写しヘ 別表1に定める本人確認書類の写し
ト 第9条に定める様式1による宣誓・同意書チ その他事務局が必要と認める書類
(証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例)
第8条 申請者は、次の各号により、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例(以下この章において
「申請特例」という。)を用いることができる。
一 申請者が中小法人等の場合は、次のイ又はロのいずれかの申請特例を用いることができる。
イ 前条第4項第1号の証拠書類等について、法人確定申告書が、合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合には、当該事業年度の1事業年度前の法人確定申告書の控え又は当該事業年度の確定申告で申告した若しくは申告予定の月次の業務委託契約等収入を証明できる書類であって、税理士による署名がなされたもので代替し、第5条に規定する給付額について、代替書類の証明する事業年度の事業収入で算定を行うことができる。
ロ 第5条に規定する給付額について、次のいずれかに該当する申請者は、別表2に定める申請特例への該当要件(以下この章において、申請特例への該当要件を「申請特例該当要件」という。)を満たす場合、代替措置として、別表2の証拠書類等を提出することで、別表2の算定式及び基本情報を用いて給付額の算定を行うことができる。ただし、この場合においても給付額は60万円を超えないものとす
る。なお、(7)の場合、審査に時間を要する可能性があり、その他の場合に比べて給付までに時間を要する場合がある。
(1) 2019年1月から2020年12月までの間に設立した法人である場合
(2) 月当たりの事業収入の変動が大きい場合
(3) 事業収入を比較する2つの月の間に合併を行っている場合
(4) 連結納税を行っている場合
(5) 2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等(自らの事業用資産が損壊等の被害を受けたことを行政機関が証した公的証明。以下この章において同じ。)を有する場合
(6) 事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合
(7) 特定非営利活動法人及び公益法人等(法人税法別表第2に規定する公益法人等に該当する法人)の場合
二 申請者が個人事業者等の場合は、次のイ又はロのいずれかの申請特例を用いることができる。
イ 前条第4項第2号イ及び同項第3号イの証拠書類等について、2019年分又は2020年分の確定申告の義務がない、その他合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合は、当該年分の住民税の申告書類の控えで代替することができる。また、当該年分の住民税の申告書類の控えについても合理的な事由により提出できないものと事務局が認めるときは、当該年の前年分の個人確定申告書の控え又は当該年の前年分の住民税の申告書類の控えで代替し、第5条に規定する給付額について、証拠書類等の存在する年のいずれかの年の事業収入で給付額の算定を行うことができる。
ロ 第5条に規定する給付額について、次のいずれかに該当する申請者は、別表3に定める申請特例該当要件を満たす場合、代替措置として、別表3の証拠書類等を提出することで、別表3の算定式及び基本情報を用いて給付額の算定を行うことができる。ただし、この場合においても給付額は30万円を超えないものとする。
(1) 2019年1月から2020年12月までの間に開業した場合
(2) 月当たりの事業収入の変動が大きい場合
(3) 事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた場合
(4) 2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する場合
三 申請者が主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合は、次のイからハまでのいずれかの申請特例を用いることができる。
イ 前条第4項第4号イの証拠書類等について、2019年分又は2020年分の確定申告の義務がな い、その他合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合は、当該年分の住民税の申告書類の控えで代替することができる。また、当該年分の住民税の申告書類の控えについても合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合は、当該年の前年分の個人確定申告書の控え又は当該年の前年分の住民税の申告書類の控えで代替し、第5条に規定する給付額について、証拠書類等の存在する年のいずれかの年の年間業務委託契約等収入で給付額の算定を行うことができる。
ロ 第5条に規定する給付額について、次のいずれかに該当する申請者は、別表4に定める申請特例該当要件を満たす場合、代替措置として、別表4の証拠書類等を提出することで、別表4の算定式及び基本情報を用いて給付額の算定を行うことができるものとする。ただし、この場合においても給付額は30万円を超えないものとする。
(1) 2019年1月から2020年12月までの間に開業した場合
(2) 2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する場合
ハ 前条第4項第4号ニの証拠書類等について、次に定める申請者本人に係る書類で代替することができる。
(1) 申請者が、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第4項に規定する任意継続被保険者である場合 申請者の加入する健康保険組合の健康保険証の写し並びに使用されなくなった適用事業所の発行する退職証明書若しくは雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の写し
(2) 申請者が、後期高齢者医療被保険者証を保有している場合 後期高齢者医療被保険者証の写し
(3) 申請者が、中小企業等協同組合法第3条第4号に規定する企業組合の組合員であって、雇用保険の被保険者ではない個人事業者等である場合 申請者が組合契約を結ぶ企業組合が、当該申請者が当該企業組合の組合員として事業に従事する個人事業等であって、雇用保険の被保険者ではないことを証する書類(当該企業組合又は当該企業組合の代表理事の署名があるものに限る。)
(宣誓・同意事項)
第9条 次の第1号から第4号までのいずれにも宣誓し、次の第5号から第11号までのいずれにも同意し、様式1により宣誓及び同意した旨を記載した書類を提出した者でなければ、一時支援金を給付しない。ま た、申請者が虚偽の宣誓を行った場合又は同意した事項に違反した場合は、中小企業庁長官(以下この章に
おいて「長官」という。)は、当該申請者について一時支援金を給付しないこと(以下この章において「不給付」という。)を決定でき、また、申請者が既に一時支援金の給付を受けていた場合は、長官は、当該申請者との間の贈与契約を解除し、速やかに事務局に一時支援金を返還するよう求めることができる。
一 給付要件を満たしていること
二 第7条第3項の基本情報及び同条第4項の証拠書類等(以下この章において「基本情報等」という。)に虚偽のないこと
三 別紙2で定める暴力団排除に関する誓約事項について遵守すること四 一時支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること
五 この章で定める確定申告書並びにその裏付けとなる取引内容が確認できる帳簿書類及び通帳並びに中小企業庁又は事務局が定める緊急事態宣言影響を証明する証拠書類を電磁的記録等により7年間保存すること
六 飲食店であって、地方公共団体による営業時間短縮要請に伴う協力金の支払対象であり、当該協力金が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている場合には、一時支援金の受給資格がないことに同意し、既に一時支援金を受給していた場合には速やかに返還すること
七 事務局又は長官が委任若しくは準委任した者の求めに応じて、第5号で保存している情報を速やかに提出すること
八 事務局又は長官が委任若しくは準委任した者が第13条に基づいて行う関係書類の提出指導、事情聴取及び立入検査等の調査に応じること
九 無資格受給(申請が給付要件を満たさないにもかかわらず一時支援金を受給することをいう。)又は不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行い又は偽りの証明を行うことより、本来受けることができない一時支援金の給付を受けることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正受給には該当しないものとする。以下この章において同じ。)等が発覚した場合には、第13条に従い一時支援金の返還等を遅滞なく行う義務を負うほか、申請者の法人
名、屋号・雅号、氏名等の公表等の措置がとられる場合があること
十 提出した基本情報等が一時支援金の事務のために第三者に提供される場合(給付要件の充足性を判断するために事務局又は中小企業庁が申請者の基本情報等を第三者に提供する場合を含む。)及び一時支援金の給付等に必要な範囲において申請者の個人情報が第三者から取得される場合(給付要件の充足性を判断するために事務局又は中小企業庁が申請者の個人情報を第三者から取得する場合を含む。)があること
十一 この章の定めに従うこと
(不給付要件)
第10条 第4条から第9条までの規定にかかわらず、申請者は次の各号(以下この章において「不給付要
件」という。)のいずれにも該当してはならない。不給付要件のいずれかに該当する者は、たとえ不給付要件に該当しない他の事業を行っている場合であっても、一時支援金を受給することができない。
一 第12条第2項第4号の給付通知を受け取った者二 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
四 政治団体
五 宗教上の組織又は団体
六 地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店
七 前各号に掲げる者のほか、一時支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと長官が判断する者
(審査)
第11条 事務局は、申請者により提出された基本情報等に基づいて申請内容の適格性等について審査を行 い、給付要件を満たすことが確認できた場合は、次条に基づき、一時支援金の給付に係る手続を行う。ただし、事務局は、申請者の申請が、給付要件を満たさないおそれがある場合は、次の各号の対応を行う。ま た、必要に応じて長官が委任又は準委任した者と連携する。なお、次の各号の対応を行う場合は、審査に時間を要する可能性があり、その他の場合に比べて給付までに時間を要する場合がある。
一 事務局は、申請者に対して、給付要件を満たすことが確認できる基本情報等の提出の依頼(以下この章において「不備修正依頼」という。)を行う。申請者は、不備修正依頼を受け次第、給付要件を満たすことが確認できる基本情報等を速やかに事務局に提出する等の対応(以下この章において「不備修正」とい
う。)を行う。
二 事務局は、申請者から提出された基本情報等が外形的にこの章に定める内容を満たしたとしても、給付要件を満たさないおそれがあると認める場合には、申請者に対して、第9条第5号に定める帳簿書類その他事務局が必要と認める書類(以下この章において「追加証憑」という。)を速やかに提出することの依頼
(以下この章において「追加証憑提出依頼」という。)を行うことができる。申請者は、追加証憑提出依頼を受け次第、給付要件を満たすことが確認できる追加証憑を速やかに事務局に提出する等の対応を行う。
三 事務局は、申請者の申請が給付要件を明らかに満たさないと認める場合には、前2号にかかわらず、不備修正依頼又は追加証憑提出依頼を行うことなく、申請者に対して、期限を定めて、申請の取下げを依頼し、又は次条第4項に基づき不給付を決定することができる。
四 事務局は、不備修正依頼又は追加証憑提出依頼を行ったにもかかわらず、申請者による速やかな不備修正又は追加証憑提出が行われなかった場合には、申請者に対して、期限を定めた不備修正依頼又は追加証憑提出依頼を行うことができる。事務局は、期限内に申請者から給付要件を満たすことが確認できる基本
情報等又は追加証憑が提出されなかった場合には、次条に基づき、不給付の決定及び通知を行うことができる。
(一時支援金の給付・不給付)
第12条 一時支援金は、第16条の月次支援金と合算して、国の緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等事業の予算額の範囲内に限り、申請者からの申請について、長官が事務局の審査を通じて給付要件を満たすと確認した時点で成立し、長官が給付額を決定(以下この章において「給付決定」という。)する贈与契約である。
2 一時支援金の給付は事務局を通じ、次の各号により行う。
一 申請者は、事務局との間で、一時支援金を申請者の委任を受けて受領し、給付決定した一時支援金(以下この章において「給付決定額」という。)の全額を申請者に支払う旨の受領委任契約を別紙1のとおり締結する。
二 事務局は、申請者により提出された基本情報等に基づいて申請内容の適格性等について審査を行い、審査結果を長官に様式2により報告する。その際、申請者の委任を受けて受領する旨もあわせて報告する。 三 長官は、事務局による審査を踏まえ、申請者に対する一時支援金の給付額を決定し、申請者と受領委任
契約を締結した事務局に対して一時支援金を支払う。
四 事務局は、受領委任契約に基づき、給付決定額の全額を申請者の振込先口座に速やかに振り込む。あわせて、給付した旨の通知を当該申請者に対して送付する。さらに、給付した旨を当該申請者の事前確認通知番号を発行した登録確認機関に連絡する。
3 事務局は、長官と申請者との贈与契約が成立した後に、事務局の責めに帰することのできない事由により一時支援金の給付ができないこと(以下この章において「給付不能」という。)が判明した場合には、次の各号の対応を行う。
一 事務局は、給付不能が判明した件数及び金額等を長官に様式3により報告する。
二 長官は、事務局による報告を踏まえ、給付不能が判明した者に対する給付決定を取り消し、当該者との贈与契約を解除する。
三 事務局は、長官との贈与契約が解除された者に対する給付決定額のうち、既に受領していた一時支援金の全額を国庫に返納する。
4 事務局が審査を経て申請者の申請が給付要件を満たさないと判断した場合(提出された基本情報等が真正なものではないと判断した場合を含む。)、給付要件を満たすことが確認できないと判断した場合、又は前項第2号により長官が給付決定の取消しを行った場合には、長官は、当該申請について不給付を決定する。事務局は、不給付とする旨の通知を当該申請者に対して送付する。
5 事務局は、第2項の経理を行うに当たっては、その支出の内容を証する書類を整備して、会計帳簿とともに、事務事業の完了の日の属する年度終了後7年間保存しておかなければならない。
(一時支援金に係る無資格受給・不正受給への対応)
第13条 無資格受給のおそれがある場合は、長官は、事務局を通じ、次の各号の対応を行う。
一 提出された基本情報等について審査を行い不審な点がみられる場合等に調査を開始する。申請者等の関係者に対する、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査については、事務局及び長官が委任又は準委任した者において行うことを原則とし、これらの調査を行った後、当該関係者に対する対処を決定する。
二 事務局等の調査の結果、申請者が無資格受給したことが判明した場合又は申請者が調査に応じなかった場合(調査のために事務局等が提出を求めた書類を申請者が提出しなかった場合を含む。)には、長官は、当該申請者との間の贈与契約を変更し、又は解除することができる。長官が当該贈与契約を変更し、又は解除した場合、事務局は、長官の指示に従い、当該申請者に対し、一時支援金に係る長官との間の贈与契約の変更又は解除に伴い、一時支援金の返還が必要である旨の通知を行う。
2 一時支援金の不正受給に該当する場合は、前項に加え、次の各号を適用する。
一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の一時支援金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日ま で、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は、当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、長官は申請者の法人名、屋号・雅号、氏名等の公表を行うことができる。
三 長官又は事務局は、不正の内容等により、不正に一時支援金を受給した申請者を告訴・告発する。
3 事務局は、申請者から返還を受けた一時支援金を、申請者に代わって長官に返還する場合には、申請者から返還を受けた件数及び金額等の情報を様式4により長官に報告する。
4 長官は、前項により報告を受けた場合には、事務局に対して返還を命ずるものとする。
5 前項に基づく一時支援金の返還期限は、申請者との贈与契約の変更又は解除がなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合には、その期限の翌日からこれを返還する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。
6 一時支援金は、事務局の審査を経て長官が給付額を決定する贈与契約であり、原則として民法(明治29年法律第89号)が適用され、贈与契約の変更又は解除及び給付決定の取消しについては、行政不服審査法
(昭和37年法律第160号)上の不服申立ての対象とならない。
(専属的合意管轄裁判所)
第14条 一時支援金に関する一切の争訟は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第15条 中小企業庁又は事務局は、申請者に対して、一時支援金に関するアンケート回答依頼又は各種支援策等の連絡を行うことができる。
第2章 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金
(通則)
第16条 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(以下この章(別紙3及び別紙4、別表6から別表10まで並びに様式6から様式10までを含む。以下第27条までにおいて同じ。)において「月次支援金」という。)の給付については、この章に定めるところによる。
(趣旨・目的)
第17条 月次支援金の給付は、2021年の4月から中小企業庁が定める月までの間に、緊急事態措置(新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下この章において「法」という。)第2条第1項第4号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置(以下この章において「新型インフルエンザ等緊急事態措置」という。)をいうほか、2021年の10月から中小企業庁が定める月までの期間(以下この章において「指定期間」という。)における、2021年9月30日を終期とする新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域
(法第32条第1項第2号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域をいう。以下この章において同じ。)における基本的対処方針(法第18条第1項に規定する基本的対処方針をいう。)に基づく法第24条第9項の規定による要請(以下この章において「指定期間における法第24条第9項要請」という。)を含む。以下この章において同じ。)又はまん延防止等重点措置(法第2条第1項第3号に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置をいう。以下この章において同じ。)に伴う飲食店の休業若しくは営業時間短縮又は不要不急の外出若しくは移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等(以下この章において「中小法人等」という。)及びフリーランスを含む個人事業者(以下この章において「個人事業者等」という。)に対して、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響が特に大きい、緊急事態措置を実施すべき期間又はまん延防止等重点措置を実施すべき期間として公示された期間(指定期間を含む2021年の4月から中小企業庁が定める月までの期間に限る。以下この章においてこれらを総称して「対象措置実施期間」という。)を含む2021年の各月における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える月次支援金を迅速かつxxに給付することを目的とする。
(事務局の設置)
第18条 中小企業庁は、前条の目的を達成するため、月次支援金事務局(以下この章において「事務局」という。)を設置し、給付に必要な事務を事務局が行う。
2 中小企業庁が委託するデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社を事務局とし、一時支援金事務局が兼ねることとする。
(給付対象者)
第19条 月次支援金の給付の申請を行う者(以下この章において「申請者」という。)は、対象飲食店(緊急事態措置区域(新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域をいうほか、指定期間における法第2
4条第9項要請があった区域を含む。以下この章において同じ。)又は重点措置区域(法第31条の4第1項第2号に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域をいう。以下この章において同じ。)のうち法第31条の6第1項に基づいて都道府県知事が定める区域(以下この章において「措置区域」という。)に所在し、法第45条第2項若しくは第31条の6第1項に基づいた休業若しくは営業時間短縮の要請又は指定期間における法第24条第9項要請(休業若しくは営業時間短縮の要請に限る。)を受けており、かつ、地方公共団体による休業又は営業時間短縮の要請に伴う新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店(食品衛生法第52条の都道府県知事の許可を受けた者。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)と直接若しくは間接の取引があること、又は、緊急事態措置区域若しくは重点措置区域における、法第45条第1項若しくは第24条第9項に基づいた不要不急の外出若しくは移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(以下この章においてこれらの影響を総称して「対象措置影響」という。)により、対象措置実施期間を含む2021年の月であって申請の対象としようとする月の月間の法人事業収入(第19条第1項第1号ロに規定する法人事業収入をいう。)、個人事業収入(同項第2号イに規定する個人事業収入をいう。)又は業務委託契約等収入(同項第
3号イに規定する業務委託契約等収入をいう。)(以下この章においてこれらを総称して「事業収入等」という。)が、申請者の事業へ新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年(申請者が2019年又は2020年から選択。以下この章において「基準年」という。)の同じ月の月間の事業収入等と比較して
50%以上減少した者であって(以下この章においてこの2021年の月を「対象月」と、基準年の対象月と同じ月を「基準月」という。)、次の各号及び次条から第25条までに定める要件をいずれも充足しなければならない(以下この章において、この条から第25条までに定める要件を総称して「給付要件」とい
う。)。なお、各対象月について、月次支援金の給付の申請を行うこと及び給付を受けることは同一の申請者
(同一の申請者が異なる屋号・雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む。)につき、それぞれ一度に限るものとする 67。
一 申請者が中小法人等の場合には、次のイからハまでのいずれにも該当しなければならない。
イ 2021年4月1日時点において 8、次の(1)又は(2)のうちいずれかを満たす法人(国内に本店又は主たる事務所を有する設立登記法人をいう。以下この章において同じ。)であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次の(1)又は(2)のうちいずれかを満たす法人であること。
(1) 資本金の額又は出資の総額 9が10億円未満であること
(2) 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員 10の数が2,00
0人以下であること
ロ 2019年以前から事業を行っている者であって、基準月をその期間内に含む事業年度及び対象月において、法人事業収入(法人税法第2条第1項第31号に規定する確定申告書(以下この章において
「法人確定申告書」という。)の別表1における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとする。以下この章において同じ。)(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
ハ 対象措置実施期間を含む2021年の各月のうち申請の対象としようとする2021年の月は、当該月の月間の法人事業収入(以下この章において「月間法人事業収入」という。)が、その月の対象措置影響により、基準月の月間法人事業収入と比べて50%以上減少した対象月であること。なお、対象月への該当性を判断するに当たっては、法人事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を含めないものとする。
二 申請者が個人事業者等(ただし、この号に定める個人事業収入を得ておらず、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した場合を除く。以下この章において特に断りのない限り同じ。)の場合には、次のイ及びロのいずれにも該当しなければならない。
イ 2019年以前から事業を行っており国内に住所を有する者であって、基準年及び対象月において、個人事業収入(所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書(以下この章において「個人確定申告書」という。)の第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の考え方によるものとし、2019年及び2020年の年間の個人事業収入(以下この章において「年間個人事業収入」という。)は当該欄に記載されるものを用いるものとする。ただし、第23条第2号イに基づき市町村民 税、特別区民税又は都道府県民税(以下この章において「住民税」という。)の申告書類の控えを用いる場合には、2019年及び2020年の年間事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の
6 同一の対象月において、同一名義の売上を示す証拠書類等に基づいて複数の者による申請があった場合でも、当該証拠書類等に基づく給付は一度限りとする。
7 同一の対象月において、複数の対象措置影響を受けていた場合でも、同一の対象月を対象とした申請は一度限りとする。
8 ただし、第23条第1号ロ(5)を用いる場合にはこの限りではない。
9 「基本金」を有する法人の場合は「基本金の額」、一般財団法人の場合は「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。
10 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非xx社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)
4)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるものを用いることとする。なお、課税特例措置により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の金額が異なる場合には、「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の金額を用いることができる。以下この章において同じ。)(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
ロ 対象措置実施期間を含む2021年の各月のうち申請の対象としようとする2021年の月は、当該月の月間の個人事業収入(以下この章において「月間個人事業収入」という。)が、その月の対象措置影響により、基準月の月間個人事業収入と比べて50%以上減少した対象月であること。なお、対象月への該当性を判断するに当たっては、個人事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を含めないものとする。
三 申請者が個人事業者等であって、前号イに定める個人事業収入を得ておらず、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合には、次のイからハまでのいずれにも該当しなければならな い。
イ 2019年以前から事業を行っており国内に住所を有する者であって、基準年及び対象月において、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入で、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるもの(以下この章において「業務委託契約等収入」という。)を主たる収入として得ており(個人確定申告書第一表における「収入金額等」の「雑 業務」、「雑 その他」及び「給与」の欄に記載される収入金額のうち、業務委託契約等収入であるもの(以下この章において「年間業務委託契約等収入」という。)が、他のいずれの収入(個人確定申告書第一表における「収入金額等」及び当該個人確定申告書第一表と同年分の個人確定申告書第三表における「収入金額」のそれぞれの所得区分(税務上、譲渡所得又は一時所得として扱われるものを除く。)の収入欄に記載される収入金額(ただし、それぞれの所得区分の収入欄に記載される収入金額に業務委託契約等収入が含まれる場合には、当該業務委託契約等収入を差し引いたもの。)をいう。)も下回らないことをいう。)、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
ロ 対象措置実施期間を含む2021年の各月のうち申請の対象としようとする2021年の月の月間の業務委託契約等収入(以下この章において「月間業務委託契約等収入」という。)が、その月は、当該月の対象措置影響により、基準年の月平均の業務委託契約等収入(基準年の年間業務委託契約等収入の金額を12で除したものをいう。以下この章において同じ。)と比べて50%以上減少した対象月であること。なお、対象月への該当性を判断するに当たっては、業務委託契約等収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を含めないものとする。
ハ 基準年及び対象月以降において、被雇用者又は被扶養者ではないこと。
2 前項第2号ロにおける対象月への該当性の判断において、青色申告を行っている者の場合は、基準月の月間個人事業収入は、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いること。ただし、青色申告を行っている者で、次に掲げる事項のいずれかを満たす者の場合は次項によるものとする。
一 所得税青色申告決算書の控えを提出しないことを選択した場合
二 所得税青色申告決算書に月間個人事業収入の記載がない場合又は記載の必要がない場合三 合理的な事由により当該書類を提出できないものと事務局が認める場合
3 第1項第2号ロにおける対象月への該当性の判断において、白色申告を行っている者の場合、個人確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)の控えを添付した場合又は第23条第2号イに基づき住民税の申告書類の控えを用いる場合には、基準年の月次の個人事業収入が記載されないことから、基準年の月平均の個人事業収入と対象措置実施期間を含む2021年の各月のうち申請の対象としようとする2021年の月の月間個人事業収入とを比較するものとする。
4 第1項第3号において、第23条第3号イの規定に基づき、住民税の申告書類の控えを用いる場合には、第1項第3号に定める個人確定申告書におけるそれぞれの収入金額は、市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)におけるそれぞれの収入金額の相当するもので代替するものとする。
(給付額)
第20条 月次支援金の給付額は、次の各号により算定する。なお、その算定に当たっては、事業収入等に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方自治体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を含まないものとする。
一 申請者が中小法人等の場合には、月次支援金の給付額は、各対象月について20万円を超えない範囲で、基準月の月間法人事業収入から対象月の月間法人事業収入を差し引いたものとする。
二 申請者が個人事業者等の場合には、月次支援金の給付額は、各対象月について10万円を超えない範囲で、基準月の月間個人事業収入から対象月の月間個人事業収入を差し引いたものとする。
三 申請者が主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合には、月次支援金の給付額は、各対象月について10万円を超えない範囲で、基準年の年間業務委託契約等収入を12で除して得た額から対象月の月間業務委託契約等収入を差し引いたものとする。
(事前確認)
第21条 申請者は、中小企業庁が事務局を通じて登録した登録確認機関から、中小企業庁が定める方法により、申請の前に、次の各号のいずれにも該当することの事前の確認(以下この章において「事前確認」という。)及び事前確認通知番号の発行を受ける。
一 申請者が事業を実施していること
二 申請者が給付対象その他の給付要件を正しく理解していること
三 その他中小企業庁又は事務局が必要と認める事項を満たしていること
2 申請者は、登録確認機関の事前確認及び事前確認通知番号の発行を受けなければ、月次支援金の給付の申請を行うことができない。ただし、申請者が一時支援金の給付を受けた者である場合又は月次支援金の給付の申請に際して事前確認及び事前確認通知番号の発行を受けた者である場合は、この限りではない。
(給付申請)
第22条 月次支援金の給付の申請は、対象月が生じるごとに当該対象月分の申請を行うことができ、また、各対象月分の月次支援金の申請期間は、対象月の翌月の初日から対象月の翌々月の末日までとする。ただし、2
021年4月分、同年5月分及び同年10月分の月次支援金の申請期間は、別途、中小企業庁が定めるものとする。
2 各対象月分の月次支援金の給付の申請は、それぞれの申請期間内に、事務局が定める方法に従い、事務局が設置するウェブサイトを通じた電子申請により、事務局に対し行うものとする。なお、代理申請を認めない。また、事務局は、全国に支援場所を設置して、電子申請を行うことが困難な申請者に対して、申請の支援を行うことができる。
3 申請者は、次に掲げる情報(以下この章において「基本情報」という。)を電磁的記録によって事務局に提出するものとする。
一 申請者が中小法人等の場合は、次のイからタまでの全て。イ 法人番号
ロ 法人名
ハ 本店所在地ニ 決算月
ホ 設立年月日ヘ 業種
ト 事業内容(飲食店である場合はその旨及び飲食店の営業許可番号)チ 資本金額又は出資の総額、常時使用する従業員数
リ 代表者情報及び担当者情報
ヌ 代表者連絡先及び担当者連絡先ル 基準年
ヲ 対象月
ワ 対象措置影響の内容
カ 2019年1月から2021年の月次支援金の給付の申請を行う月の前月までの毎月の月間法人事業収入(ただし、提出できない合理的な事由があるものと事務局が認める場合は、提出を省略できる。)
ヨ 法人名義の振込先口座(法人名義の振込先口座が存在しない場合には、法人の代表者名義の口座。以下この章において同じ。)に関する情報
タ 対象月並びに2019年及び2020年の対象月と同じ月における顧客である法人の法人名、法人番号及び連絡先並びに顧客である個人事業者等の屋号・雅号、氏名及び連絡先(ただし、顧客が個人事業者等でない個人の場合は、仕入先その他の取引先である法人の法人名、法人番号及び連絡先並びに顧客である個人事業者等の屋号・雅号、氏名及び連絡先を提出することで足りる。以下この章において同 じ。)
二 申請者が個人事業者等の場合(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合を含む。)は、次のイからカまでの全て。
イ 屋号・雅号ロ 業種
ハ 事業内容(飲食店である場合はその旨及び飲食店の営業許可番号)ニ 職業
ホ 申請者住所(申請者住所と事務所所在地が異なる場合は、申請者住所及び事務所所在地)
へ 申請者氏名ト 生年月日 チ 連絡先
リ 基準年
ヌ 対象月
ル 対象措置影響の内容
ヲ 2019年1月から2021年の月次支援金の給付の申請を行う月の前月までの毎月の月間個人事業収入又は月間業務委託契約等収入(ただし、提出できない合理的な事由があるものと事務局が認める場合は、提出を省略できる。)
ワ 申請者本人名義の振込先口座に関する情報
カ 対象月並びに2019年及び2020年の対象月と同じ月における顧客である法人の法人名、法人番号及び連絡先並びに顧客である個人事業者等の屋号・雅号、氏名及び連絡先
4 前項の基本情報の提出に当たっては、次に掲げる書類等(以下この章において「証拠書類等」という。)を電磁的記録によって事務局に提出するものとする。
一 申請者が中小法人等の場合は、次のイからヘまでの全て。
イ 2019年及び2020年の対象月と同じ月をその期間内に含む全ての事業年度の法人確定申告書別表1の控え(いずれも収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。なお、e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合 は、「受信通知」を添付すること。)及び法人事業概況説明書の控え
ロ 対象月の月間法人事業収入が確認できる売上台帳等(売上台帳、帳面その他の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できない合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、対象月の月間法人事業収入を確認できる他の書類によることも認める。)
ハ 法人名義の振込先口座の通帳の写し
ニ 申請者の履歴事項全部証明書(提出時から3ヶ月以内に発行されたもの)ホ 第24条に定める様式6による月次支援金に係る宣誓・同意書
ヘ その他事務局が必要と認める書類
二 申請者が、個人事業者等であって、青色申告を行っている場合は、次のイからへまでの全て。
イ 2019年分及び2020年分の個人確定申告書第一表の控え(いずれも収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。なお、e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知」を添付すること。ただし、収受日付印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は「受信通知」(以下この章において「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、当該年度の「納税証明書(その2所得金額用)」11を併せて提出することで足り、また、収受日付印等及び「納税証明書(その2所得金額用)」のいずれも存在しない場合には、当該年度の課税証明書又は非課税証明書を併せて提出すれば足りる。以下この章において同じ。)及び所得税青色申告決算書の控え(ただし、所得税青色申告決算書の控えを提出しない場合には、次号によるものとする。)
ロ 対象月の月間個人事業収入が確認できる売上台帳等(売上台帳、帳面その他の2021年分の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できない合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、対象月の月間個人事業収入を確認できる他の書類によることも可能とする。次号ロにおいて同じ。)
ハ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写しニ 別表6に定める本人確認書類の写し
ホ 第24条に定める様式6による月次支援金に係る宣誓・同意書へ その他事務局が必要と認める書類
三 申請者が、個人事業者等であって、白色申告を行っている場合は、次のイからへまでの全て。イ 2019年分及び2020年分の個人確定申告書第一表の控え
ロ 対象月の月間個人事業収入が確認できる売上台帳等ハ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
ニ 別表6に定める本人確認書類の写し
ホ 第24条に定める様式6による月次支援金に係る宣誓・同意書へ その他事務局が必要と認める書類
四 申請者が主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合は、次のイからチまでの全て。
11 個人事業者等であって、「納税証明書(その2所得金額用)」を用いる場合は事業所得金額の記載があるものに限る。
イ 2019年分及び2020年分の個人確定申告書第一表の控え
ロ 対象月の月間業務委託契約等収入が確認できる売上台帳等(売上台帳、帳面その他の2021年分の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できない合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、対象月の月間業務委託契約等収入を確認できる他の書類によることも可能とする。)
ハ 別表10に定める業務委託契約等収入があることを示す書類
ニ 申請者本人名義の国民健康保険証の写し(基準年及び対象月以降において有効であるものに限る。)ホ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
ヘ 別表6に定める本人確認書類の写し
ト 第24条に定める様式6による月次支援金に係る宣誓・同意書チ その他事務局が必要と認める書類
5 既に一時支援金又は月次支援金(以下この章において、これらを総称して「支援金」という。)の給付を受けている申請者は、前項の証拠書類等については、既に事務局に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
(証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例)
第23条 申請者は、次の各号により、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例(以下この章において「申請特例」という。)を用いることができる。
一 申請者が中小法人等の場合は、次のイ又はロのいずれかの申請特例を用いることができる。
イ 前条第4項第1号の証拠書類等について、法人確定申告書が、合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合には、当該事業年度の1事業年度前の法人確定申告書の控え又は当該事業年度の確定申告で申告した若しくは申告予定の月次の法人事業収入を証明できる書類であって、税理士による署名がなされたもので代替し、第20条に規定する給付額について、代替書類の証明する事業年度の法人事業収入で算定を行うことができる。なお、2020年1月から同年12月までの間に法人を設立した場合であって、この号ロ(1)による申請特例を用いない場合には、前条第4項第1号イ中「201
9年及び2020年」とあるのは、「2020年」と読み替えてその規定を適用する。
ロ 第20条に規定する給付額について、次のいずれかに該当する申請者は、別表7に定める申請特例への該当要件(以下この章において、申請特例への該当要件を「申請特例該当要件」という。)を満たす場合、代替措置として、別表7の証拠書類等を提出することで、別表7の算定式及び基本情報を用いて給付額の算定を行うことができる。ただし、この場合においても給付額は各対象月において20万円を超えないものとする。なお、(6)の場合、審査に時間を要する可能性があり、その他の場合に比べて給付までに時間を要する場合がある。
(1) 2019年1月から2020年12月までの間に設立した法人である場合
(2) 法人事業収入を比較する2つの月の間に合併を行っている場合
(3) 連結納税を行っている場合
(4) 2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等(自らの事業用資産が損壊等の被害を受けたことを行政機関が証した公的証明。以下この章において同じ。)を有する場合
(5) 事業収入等を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合
(6) 特定非営利活動法人及び公益法人等(法人税法別表第2に規定する公益法人等に該当する法人)の場合
(7) 2021年1月から同年3月までの間に設立した法人である場合、又は、2020年1月から同年12月までの間に法人を設立し、当該期間に法人事業収入を得ておらず、2021年1月から同年3月までの間に法人事業収入を得ている場合
二 申請者が個人事業者等の場合は、次のイ又はロのいずれかの申請特例を用いることができる。
イ 前条第4項第2号イ及び同項第3号イの証拠書類等について、2019年分又は2020年分の確定申告の義務がない、その他合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合は、当該年分の住民税の申告書類の控えで代替することができる。また、当該年分の住民税の申告書類の控えについても合理的な事由により提出できないものと事務局が認めるときは、当該年の前年分の個人確定申告書の控え又は当該年の前年分の住民税の申告書類の控えで代替し、第20条に規定する給付額について、証拠書類等の存在する年のいずれかの年の個人事業収入で給付額の算定を行うことができる。なお、20
19年1月から同年12月までの間に開業した場合であって、当該期間に個人事業収入を得ていない場合、又は、2020年1月から同年の対象月と同じ月までの間に開業した場合であって、この号ロ
(1)による申請特例を用いない場合には、2019年分の個人確定申告書第一表の控えに代えて、開業・廃業等届出書又は事業開始等申告書を提出するものとする。
ロ 第20条に規定する給付額について、次のいずれかに該当する申請者は、別表8に定める申請特例該当要件を満たす場合、代替措置として、別表8の証拠書類等を提出することで、別表8の算定式及び基
本情報を用いて給付額の算定を行うことができる。ただし、この場合においても給付額は各対象月について10万円を超えないものとする。
(1) 2019年1月から2020年12月までの間に開業した場合
(2) 個人事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた場合
(3) 2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する場合
(4) 2021年1月から同年3月までの間に開業した場合、又は、2020年1月から同年12月までの間に開業し、当該期間に個人事業収入を得ておらず、2021年1月から同年3月までの間に個人事業収入を得ている場合
三 申請者が主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合は、次のイからハまでのいずれかの申請特例を用いることができる。
イ 前条第4項第4号イの証拠書類等について、2019年分又は2020年分の確定申告の義務がな い、その他合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合は、当該年分の住民税の申告書類の控えで代替することができる。また、当該年分の住民税の申告書類の控えについても合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合は、当該年の前年分の個人確定申告書の控え又は当該年の前年分の住民税の申告書類の控えで代替し、第20条に規定する給付額について、証拠書類等の存在する年のいずれかの年の年間業務委託契約等収入で給付額の算定を行うことができる。なお、2019年1月から同年12月までの間に開業した場合であって、当該期間に業務委託契約等収入を得ていない場合には、2019年分の個人確定申告書の控えに代えて、開業・廃業等届出書又は事業開始等申告書を提出するものとする。
ロ 第20条に規定する給付額について、次のいずれかに該当する申請者は、別表9に定める申請特例該当要件を満たす場合、代替措置として、別表9の証拠書類等を提出することで、別表9の算定式及び基本情報を用いて給付額の算定を行うことができるものとする。ただし、この場合においても給付額は各対象月について10万円を超えないものとする。
(1) 2019年1月から2020年12月までの間に開業した場合
(2) 2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する場合
ハ 前条第4項第4号ニの証拠書類等について、次に定める申請者本人に係る書類で代替することができる。
(1) 申請者が、健康保険法第3条第4項に規定する任意継続被保険者である場合 申請者の加入する健康保険組合の健康保険証の写し並びに使用されなくなった適用事業所の発行する退職証明書若しくは雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の写し
(2) 申請者が、後期高齢者医療被保険者証を保有している場合 後期高齢者医療被保険者証の写し
(3) 申請者が、中小企業等協同組合法第3条第4号に規定する企業組合の組合員であって、雇用保険の被保険者ではない個人事業者等である場合 申請者が組合契約を結ぶ企業組合が、当該申請者が当該企業組合の組合員として事業に従事する個人事業等であって、雇用保険の被保険者ではないことを証する書類(当該企業組合又は当該企業組合の代表理事の署名があるものに限る。)
(宣誓・同意事項)
第24条 給付の申請を行う全ての対象月分の月次支援金について、次の第1号及び第3号から第5号までのいずれにも宣誓し、次の第2号及び第6号から第13号までのいずれにも同意し、様式6により宣誓及び同意した旨を記載した書類を提出した者でなければ、月次支援金を給付しない。また、申請者が虚偽の宣誓を行った場合又は同意した事項に違反した場合は、中小企業庁長官(以下この章において「長官」という。)は、当該申請者について月次支援金を給付しないこと(以下この章において「不給付」という。)を決定でき、また、申請者が既に支援金の給付を受けていた場合は、長官は、当該申請者との間の贈与契約を解除 し、速やかに事務局に支援金を返還するよう求めることができる。
一 給付要件を満たしていること
二 支援金の給付の申請に当たり、事務局が第26条各号の対応又は第11条各号の対応のうち必要なものを行ったにもかかわらず、申請者が当該申請について給付要件を満たすことを確認するに足りる対応を行わなかったことを理由として、当該申請が不給付又は第9条の一時支援金に係る不給付となった場合に は、第27条第4項に従い、給付を受けた全ての支援金について、返還を遅滞なく行う義務を負う場合があるほか、第25条第2号により、給付を受ける前の月次支援金は不給付となり、新たに月次支援金の給付の申請を行うことができなくなる場合があること
三 第22条第3項の基本情報及び同条第4項の証拠書類等(以下この章において「基本情報等」という。)に虚偽のないこと
四 別紙4で定める暴力団排除に関する誓約事項について遵守すること
x x次支援金の給付を受けた後にも事業の継続及び立て直しをする意思があり、事業の継続及び立て直しのための取組を対象月以降に継続的に行うこと
六 この章で定める確定申告書並びにその裏付けとなる取引内容が確認できる帳簿書類及び通帳並びに中小企業庁又は事務局が定める対象措置影響を証明する証拠書類を電磁的記録等により7年間保存すること
七 地方公共団体による対象月における休業又は営業時間短縮の要請に伴う協力金の支払対象であり、当該協力金が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている場合には、月次支援金の受給資格がないことに同意し、既に月次支援金を受給していた場合には速やかに返還すること
八 事務局又は長官が委任若しくは準委任した者の求めに応じて、第6号で保存している情報を速やかに提出すること
九 事務局又は長官が委任若しくは準委任した者が第28条に基づいて行う関係書類の提出指導、事情聴取及び立入検査等の調査に応じること
十 無資格受給(申請が給付要件を満たさないにもかかわらず月次支援金を受給することをいう。以下この章において同じ。)又は不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法各条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行い又は偽りの証明を行うことより、本来受けることができない月次支援金の給付を受けることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正受給には該当しないものとする。以下この章において同じ。)が発覚した場合には、第28条に従い、給付を受けた支援金について、返還等を遅滞なく行う義務を負うほか、申請者の法人名、屋号・雅号、氏名等の公表等の措置がとられる場合があり、また、第25条第3号に従い、給付を受ける前の月次支援金は不給付となり、新たに月次支援金の給付の申請を行うことができなくなる場合があること
十一 月次支援金、一時支援金、持続化給付金及び家賃支援給付金(以下この章において「支援金等」という。)の給付の申請に当たって中小企業庁又はそれぞれの支援金等の事務局に提出した全ての基本情報等が、中小企業庁及びそれぞれの支援金等の事務局の間において相互に提供され、当該情報の提出時に給付申請がされた支援金等以外を含む全ての支援金等の審査及び調査のために用いられる場合があること
十二 提出した基本情報等が月次支援金の事務並びに国及び地方公共団体による月次支援金の制度枠組みを準用した支援策(実施することが決定している支援策であって、中小企業庁が基本情報等の提供の必要があると認める支援策に限る。)の事務のために第三者に提供される場合(給付要件の充足性を判断するために事務局又は中小企業庁が申請者の基本情報等を第三者に提供する場合を含む。)及び月次支援金の給付等に必要な範囲において申請者の個人情報が第三者から取得される場合(給付要件の充足性を判断するために事務局又は中小企業庁が申請者の個人情報を第三者から取得する場合を含む。)があること
十三 この章の定めに従うこと
(不給付要件)
第25条 第19条から第24条までの規定にかかわらず、申請者は次の各号(以下この章において「不給付要件」という。)のいずれにも該当してはならない。不給付要件のいずれかに該当する者は、いかなる事業を行っている場合であっても、月次支援金を受給することができない。
一 対象月の月次支援金に関する第27条第2項第4号の給付通知を受け取った者
二 支援金の給付の申請に当たり、事務局が第26条各号の対応又は第11条各号の対応のうち必要なものを行ったにもかかわらず、申請者が当該申請について給付要件を満たすことを確認するに足りる対応を行わなかったことを理由として、第27条第4項の不給付通知又は第12条第4項の一時支援金に係る不給付通知を受け取った者(ただし、悪質性が高くないと長官が認める者を除く。)
三 前条第10号の無資格受給若しくは不正受給又は第9条第9号の一時支援金に係る無資格受給若しくは不正受給を行った者 (ただし、悪質性が高くないと長官が認める無資格受給を行った者を除く。)
四 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
五 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
六 政治団体
七 宗教上の組織又は団体
八 地方公共団体による対象月における休業又は営業時間短縮の要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている者
九 前各号に掲げる者のほか、月次支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと長官が判断する者
(審査)
第26条 事務局は、申請者により支援金等の給付の申請に当たって中小企業庁又はそれぞれの支援金等の事務局に提出された全ての基本情報等に基づいて申請内容の適格性等について審査を行い、給付要件を満たすことが確認できた場合は、次条に基づき、月次支援金の給付に係る手続を行う。ただし、事務局は、申請者の申請が、給付要件を満たさないおそれがある場合は、次の各号の対応を行う。また、必要に応じて長官が
委任又は準委任した者と連携する。なお、次の各号の対応を行う場合は、審査に時間を要する可能性があり、その他の場合に比べて給付までに時間を要する場合がある。
一 事務局は、申請者に対して、給付要件を満たすことが確認できる基本情報等の提出の依頼(以下この章において「不備修正依頼」という。)を行う。申請者は、不備修正依頼を受け次第、給付要件を満たすことが確認できる基本情報等を速やかに事務局に提出する等の対応(以下この章において「不備修正」とい
う。)を行う。
二 事務局は、申請者から提出された基本情報等が外形的にこの章に定める内容を満たしたとしても、給付要件を満たさないおそれがあると認める場合には、申請者に対して、第24条第6号に定める帳簿書類その他事務局が必要と認める書類(以下この章において「追加証憑」という。)を速やかに提出することの依頼(以下この章において「追加証憑提出依頼」という。)を行うことができる。申請者は、追加証憑提出依頼を受け次第、給付要件を満たすことが確認できる追加証憑を速やかに事務局に提出する等の対応を行
う。
三 事務局は、申請者の申請が給付要件を明らかに満たさないと認める場合には、前2号にかかわらず、不備修正依頼又は追加証憑提出依頼を行うことなく、申請者に対して、期限を定めて、申請の取下げを依頼し、又は次条第4項に基づき不給付を決定することができる。
四 事務局は、不備修正依頼又は追加証憑提出依頼を行ったにもかかわらず、申請者による速やかな不備修正又は追加証憑提出が行われなかった場合には、申請者に対して、期限を定めた不備修正依頼又は追加証憑提出依頼を行うことができる。事務局は、期限内に申請者から給付要件を満たすことが確認できる基本情報等又は追加証憑が提出されなかった場合には、次条に基づき、不給付の決定及び通知を行うことができる。
(月次支援金の給付・不給付)
第27条 月次支援金は、一時支援金と合算して、国の緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等事業の予算額の範囲内に限り、申請者からの申請について、長官が事務局の審査を通じて給付要件を満たすと確認した時点で成立し、長官が給付額を決定(以下この章において「給付決定」という。)する贈与契約である。
2 月次支援金の給付は事務局を通じ、次の各号により行う。
一 申請者は、事務局との間で、月次支援金を申請者の委任を受けて受領し、給付決定した月次支援金(以下この章において「給付決定額」という。)の全額を申請者に支払う旨の受領委任契約を別紙3のとおり締結する。
二 事務局は、申請者により支援金等の給付の申請に当たって中小企業庁又はそれぞれの支援金等の事務局に提出された全ての基本情報等に基づいて申請内容の適格性等について審査を行い、審査結果を長官に様式7により報告する。その際、申請者の委任を受けて受領する旨もあわせて報告する。
三 長官は、事務局による審査を踏まえ、申請者に対する月次支援金の給付額を決定し、申請者と受領委任契約を締結した事務局に対して月次支援金を支払う。
四 事務局は、受領委任契約に基づき、給付決定額の全額を申請者の振込先口座に速やかに振り込む。あわせて、給付した旨の通知を当該申請者に対して送付する。さらに、給付した旨を当該申請者の事前確認通知番号を発行した登録確認機関に連絡する。
3 事務局は、長官と申請者との贈与契約が成立した後に、事務局の責めに帰することのできない事由により月次支援金の給付ができないこと(以下この章において「給付不能」という。)が判明した場合には、次の各号の対応を行う。
一 事務局は、給付不能が判明した件数及び金額等を長官に様式8により報告する。
二 長官は、事務局による報告を踏まえ、給付不能が判明した者に対する給付決定を取り消し、当該者との贈与契約を解除する。
三 事務局は、長官との贈与契約が解除された者に対する給付決定額のうち、既に受領していた月次支援金の全額を国庫に返納する。
4 事務局が審査を経て申請者の申請が給付要件を満たさないと判断した場合(提出された基本情報等が真正なものではないと判断した場合を含む。)、給付要件を満たすことが確認できないと判断した場合、又は前項第2号により長官が給付決定の取消しを行った場合には、長官は、当該申請について不給付を決定する。事務局は、不給付とする旨の通知を当該申請者に対して送付する。また、支援金の給付の申請に当たり、事務局が第26条各号の対応又は第11条各号の対応のうち必要なものを行ったにもかかわらず、申請者が当該申請について給付要件を満たすことを確認するに足りる対応を行わなかったことを理由として、当該申請が不給付又は第9条の一時支援金に係る不給付となった場合には、長官は、その悪質性の程度又は当該申請者との間で締結された他の支援金に係る贈与契約が給付要件を満たしていない蓋然性等を考慮して、当該申請者との間で締結された全ての支援金に係る贈与契約を変更し、又は解除することができる。長官が贈与契約を変更し、又は解除した場合、事務局は、長官の指示に従い、当該申請者に対し、支援金に係る長官との間の贈与契約の変更又は解除に伴い、当該支援金の返還が必要である旨の通知を行う。
5 事務局は、第2項の経理を行うに当たっては、その支出の内容を証する書類を整備して、会計帳簿とともに、事務事業の完了の日の属する年度終了後7年間保存しておかなければならない。
(月次支援金に係る無資格受給・不正受給への対応)
第28条 無資格受給のおそれがある場合は、長官は、事務局を通じ、次の各号の対応を行う。
一 申請者により支援金等の給付の申請に当たって中小企業庁又はそれぞれの支援金等の事務局に提出された全ての基本情報等について審査を行い不審な点がみられる場合等に調査を開始する。申請者等の関係者に対する、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査については、事務局及び長官が委任又は準委任した者において行うことを原則とし、これらの調査を行った後、当該関係者に対する対処を決定す る。
二 事務局等の調査の結果、申請者が無資格受給したことが判明した場合又は申請者が調査に応じなかった場合(調査のために事務局等が提出を求めた書類を申請者が提出しなかった場合を含む。)には、長官は、当該申請者との間で締結された当該月次支援金に係る贈与契約を変更し、又は解除することができる。長官が当該贈与契約を変更し、又は解除した場合、事務局は、長官の指示に従い、当該申請者に対し、当該月次支援金に係る長官との間の贈与契約の変更又は解除に伴い、当該月次支援金の返還が必要である旨の通知を行う。
三 前号の場合には、長官は、その悪質性の程度又は当該申請者との間で締結された他の支援金に係る贈与契約が給付要件を満たしていない蓋然性等を考慮して、当該月次支援金以外の当該申請者との間で締結されたその他の全ての支援金に係る贈与契約を変更し、又は解除することができる。長官が贈与契約を変更し、又は解除した場合、事務局は、長官の指示に従い、当該申請者に対し、支援金に係る長官との間の贈与契約の変更又は解除に伴い、当該支援金の返還が必要である旨の通知を行う。
2 月次支援金の不正受給に該当する場合は、前項第1号及び第2号に加え、次の各号を適用する。
一 長官は、当該申請者との間で締結された全ての支援金に係る贈与契約を変更し、又は解除することができる。長官が贈与契約を変更し、又は解除した場合、事務局は、長官の指示に従い、当該申請者に対し、支援金に係る長官との間の贈与契約の変更又は解除に伴い、当該支援金の返還が必要である旨の通知を行う。
二 不正受給を行った申請者は、給付を受けた全ての支援金について、それぞれ、その全額に、受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は、当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行 う。
三 不正受給が発覚した場合には、長官は当該申請者の法人名、屋号・雅号、氏名等の公表を行うことができる。
四 長官又は事務局は、不正の内容等により、不正に月次支援金を受給した申請者を告訴・告発する。
3 事務局は、申請者から返還を受けた月次支援金を、申請者に代わって長官に返還する場合には、申請者から返還を受けた件数及び金額等の情報を様式9により長官に報告する。
4 長官は、前項により報告を受けた場合には、事務局に対して返還を命ずるものとする。
5 前項に基づく月次支援金の返還期限は、申請者との贈与契約の変更又は解除がなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合には、その期限の翌日からこれを返還する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。
6 月次支援金は、事務局の審査を経て長官が給付額を決定する贈与契約であり、原則として民法が適用さ れ、贈与契約の変更又は解除及び給付決定の取消しについては、行政不服審査法上の不服申立ての対象とならない。
(専属的合意管轄裁判所)
第29条 月次支援金に関する一切の争訟は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第30条 中小企業庁又は事務局は、申請者に対して、月次支援金に関するアンケート回答依頼又は各種支援策等の連絡を行うことができる。
別紙1
受領委任
申請者は、長官から給付される一時支援金の受領権限を事務局に委任します。申請者は、事務局へ、受領した一時支援金を預り金として適切に管理のうえ、その全額を、遅滞なく、緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程第7条第3項第1号カ又は同項第2号ヲに従い提出された口座へ振り込むことを依頼します。その際の費用は事務局が負担することとします。また、給付要件を満たさないこと等が判明した場合、事務局は申請者から返還を受けた一時支援金を、申請者に代わって遅滞なく長官に返還します。
別紙2
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、一時支援金の給付の申請から、一時支援金の受給後においても、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
x
x 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この別紙において同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この別紙において同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この別紙において同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
以上
別紙3
受領委任
申請者は、長官から給付される月次支援金の受領権限を事務局に委任します。申請者は、事務局へ、受領した月次支援金を預り金として適切に管理のうえ、その全額を、遅滞なく、緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程第22条第3項第1号ヨ又は同項第2号ワに従い提出された口座へ振り込むことを依頼します。その際の費用は事務局が負担することとします。また、給付要件を満たさないこと等が判明した場合、事務局は申請者から返還を受けた月次支援金を、申請者に代わって遅滞なく長官に返還します。
別紙4
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、月次支援金の給付の申請から、月次支援金の受給後においても、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
x
x 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この別紙において同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この別紙において同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この別紙において同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
以上
別表1
本人確認書類
本人確認書類は、次に掲げるいずれかの写しを提出すること。ただし、住所、氏名及び顔写真が明瞭に判別でき、かつ、申請を行う日において有効なもの 12で、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
一 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替することができる。)二 個人番号カード(オモテ面のみ)
三 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
四 在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面)
五 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(全ページ、カード式の場合は両面)
六 上記一から五を保有していない場合、住民票及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方又は住民票及び各種健康保険証の両方
12 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に伴い、更新期限の猶予等の措置が取られているものは、この限りではない。
別表2 一時支援金に係る中小法人等の申請特例
申請特例該当要件及び証拠書類等の特例 | 算定式及び基本情報の特例 | |
一 201 | 2019年1月から2020年12月までの間に法人を設立した場合であって、法人を設立した年を基準年とした上で、対象月の月間事業収入が、基準年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。 一 第7条第4項第1号で定める証拠書類等 (第7条第4項第1号イについては、法人確定申告書が、合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合には、第 8条第1号イによる代替書類を提出すること。第7条第4項第1号ニについては、法人の設立年月日が基準年の1月1日から同 年12月31日までの間であること。) | A÷M×3-B×3 |
9年1月 | ||
から20 20年1 2月までの間に設 | A:基準年の年間事業収入 M:基準年の設立後月数(法人を設立した日の属する月も、操業日数にかかわらず、 1ヶ月とみなす。) B:対象月の月間事業収入 | |
立した法 | ||
人である | ||
場合 | ||
二 月当たりの事業収入の変動が大きい場合 | 対象期間の事業収入の合計が、基準期間の事業収入の合計と比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができ る。 一 第7条第4項第1号で定める証拠書類等 (第7条第4項第1号ロの証拠書類等について、対象期間の毎月の月間事業収入が確認できる売上台帳等を提出すること。) | A-B A:基準期間の事業収入の合計(法人事業概況説明書に月次の事業収入が記載されていない場合には、基準期間の終了月の属する事業年度の年間事業収入を4で除して得た額。第3項及び第4項において同じ。) B:対象期間の事業収入の合計 |
三 事業収入を比較する2つの月の間に合併を行っている場合 | 事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。ただし、2020年以前に合併を行った法人はこの特例を適用できず、2019年1月から2020年12月までの間に合併した法人は、第8条第1号ロ(1)の特例を適用することを可能とする。 一 第7条第4項第1号で定める証拠書類等 (第7条第4項第1号イについては、合併前の各法人に係るものとする。また、第7条第4項第1号ロからヘまでについては、合併後の法人に係るものとする。第7条第 4項第1号ニについては、合併年月日が事 業収入を比較する2つの月の間であること。) | A-B×3 A:合併前の各法人の基準期間の事業収入の合計 B:合併後の法人の対象月の月間事業収入 |
四 連結納税を行っている場合 | 連結納税を行っている法人は、個別法人ごとに、給付要件を満たす場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。 一 第7条第4項第1号で定める証拠書類等 (法人確定申告書別表1の控えについて は、連結法人税の個別帰属額等の届出書で代替するものとする。) | A-B×3 A:基準期間の事業収入の合計 B:対象月の月間事業収入 |
五 201 8年又は 2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する場合 | 2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等(以下この項において単に「罹災証明書等」という。)を有する法人の場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができ る。 一 第7条第4項第1号で定める証拠書類等 (第7条第4項第1号イについては、20 20年1月から同年3月までの期間及び罹災証明書等が証明している罹災日の属する年又はその前年の1月から同年3月までの期間の属する全ての事業年度に係るもの。) 二 罹災証明書等 | A-B×3 A:罹災証明書等が証明している罹災日の属する年又はその前年の1月から3月までの期間の事業収入の合計 B:対象月の月間事業収入 |
六 事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合 | 申請者は法人であるが、事業収入を比較する 2つの月の間に個人事業者から法人化したため、証拠書類等の一部が個人事業者として作成されている場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。ただし、2020年以前に法人化した法人及び法人化前の個人事業者が既に一時支援金の給付を受けている法人はこの特例を適用できず、2019年1月から202 0年12月までの間に法人化した法人は、第 8条第1号ロ(1)の特例を適用することを可能とする。 一 第7条第4項第1号で定める証拠書類等 (第7条第4項第1号イについては、法人化前の個人事業者に係るものとし、第7条第4項第1号ロからヘまでについては、法人化後の法人に係るものとする。第7条第 4項第1号ニについては、法人の設立年月 日が事業収入を比較する2つの月の間であること。) | A-B×3 ただし、給付額の上限額については、法人の設立年月日が2021年2月1日までである場合には60万円を上限とし、2021年2月2日以降の場合には30万円を上限とす る。 A:基準期間における法人化前の個人事業者の事業収入の合計 B:対象月における法人化後の法人の月間事業収入 |
二 法人設立届出書(法人税法第148条)又は個人事業の開業・廃業等届出書(所得税法(昭和40年法律第33号)第229条)(法人設立届書の場合は、法人設立届書の「設立の形態」欄において、「1 個人企業を法人組織とした法人である場合」を選択していること。個人事業の開業・廃業等届出書の場合は、「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」欄に記載があり、その法人名・代表者名が申請内容と一致し ていること。) | ||
七 特定非営利活動法人及び公益法人等(法人税法別表第2に規定する公益法人等に該当する法人)の場合 | 申請者が特定非営利活動法人、公益法人等であって、対象月の月間事業収入が、基準年の同月と比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。ただ し、月次の事業収入を確認できない場合は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の事業年度(申請者が対象月の属する事業年度の1事業年度前又は2事業年度前から選択。以下この項において「基準年 度」という。)の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入とを比較することとする。 一 2019年1月から同年3月まで及び2 020年1月から同年3月までをその期間内に含む全ての事業年度の年間事業収入が確認できるもの(例えば、特定非営利活動法人においては活動計算書、学校法人においては事業活動収支計算書、社会福祉法人においては事業活動計算書、公益財団法 人・公益社団法人であれば正味財産増減計算書等の根拠法令等において作成が義務づけられている書類であり、収入が確認できるもの又はこれに類するもの。ただし、当該事業年度の年間事業収入が確認できるものを提出できないことについて合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、当該事業年度の1事業年度前の年間事業収入が確認できるもので代替することを認 め、又は、当該事業年度の年間事業収入を証明できる書類であって、税理士による署名がなされたもので代替することを認め | A-B×3 A:基準期間の事業収入の合計(証拠書類等として中欄の第1号で提出のあったものに月次の収入の記載がある場合は基準期間の事業収入の合計とし、月次の収入の記載がない場合は基準年度の年間事業収入を4で除して得た額とする。ただし、 2019年1月から2020年12月までの間に公益法人等を設立した場合であって、公益法人等を設立した事業年度を基準年度とする場合は、基準年の年間事業収入を基準年の設立後月数(公益法人等を設立した日の属する月から同年12月までの月数とし、公益法人等を設立した日の属する月も、運営日数にかかわらず、1ヶ月とみなす。)で除して得た額に 3を乗じて得た額とする。なお、特定非営利活動法人については、上記「公益法人等を設立した」とあるのは「特定非営利活動法人の設立の認証を受けた」と読み替えて適用する。) B:対象月の月間事業収入 A及びBの事業収入については、寄附金、補助金、助成金、金利等による収入等、株式会社等で営業外収益に当たる金額を除き、法人の事業活動によって得られた収入(国及び地方公共団体からの受託事業による収入や会費収入を含む。)のみを対象とする。 ただし、以下の要件を満たす特定非営利活動 法人は、受取寄附金、受取助成金・補助金 |
る。)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合に は、ただし書きの要件への該当性を判断するために必要な内訳を含むものとする。) 二 対象月及び基準年度の同月の月間事業収入が確認できるもの(対象月の属する事業年度の年間事業収入が確認できるものとして提出する書類の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、対象月の月間事業収入については当該情報を記載した他の書類によることも認め、基準年度の同月の月間事業収入については基準年度の月平均の事業収入によることを認める。) 三 法人名義の振込先口座の通帳の写し 四 申請者の履歴事項全部証明書(申請時から3ヶ月以内に発行されたもの)(ただし、当該書類を提出できないことについて合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることが確認できる書類等によることも認める。) (右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合には、申請者の履歴事項全部証明書(申請時から3ヶ月以内に発行されたもの)及び所轄庁に認証されていることがわかる書類等。) 五 基準年度の受取助成金・補助金(国・地方公共団体からの助成金・補助金については、特定非営利分野の活動や事業の実施費用に対するものに限る。以下この項において同じ。)の一覧及びそれぞれの額の確定通知書の写し(額の確定通知書がない場合 は、交付決定通知書の写し)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合に限る。) 六 対象月及び基準年度の同月の月間の事業費支出(経常費用のうち、事業を行うために直接要する費用であり、管理費に該当しないもの。以下この項において同じ。)額が 確認できるもの(右の算定式及び基本情報 | (ただし、証拠書類等として中欄の第5号で提出のあったものによる。)による収入も事業収入に含めることができる。 一 証拠書類等として中欄の第1号で提出のあったものにおいて、寄附金等(受取寄附金、受取助成金・補助金、会費収入の合 計。以下この項において同じ。)が事業活動と密接に関連しており、当該法人の基準年度の寄附金等の額を経常収益の額で除した割合(※1)が50%以上であること。 二 対象月において、緊急事態宣言影響により、基準年度の同月と比べて、寄附金等及び事業収益の合計額(以下この項において 「特定事業収入」という。)(※2)が5 0%以上減少していること(対象月及び基準年度の同月の特定事業収入が確認できるものによる。)。 三 証拠書類等として中欄の第6号で提出のあったものにおいて、対象月において、以下のいずれかに該当すること。 イ 緊急事態宣言影響により、事業費支出 (※3)が基準年度の同月と比べて減少していること。 ロ イに該当しない場合であって、事業の性質上、緊急事態宣言影響により、事業費支出を増加させる必要がある等の特別の事情が認められること。 四 証拠書類等として中欄の第7号で提出のあったものにおいて、特定非営利活動促進法における特定非営利活動に係る事業について、基準年度の活動実績があること(※ 4)。 (※1)2019年1月から2020年12月までの間に設立の認証を受けた法人が、設立当初の事業年度を基準年度とする場合であって、①設立当初の事業年度の活動計算書がある場合は、当該活動計算書における、寄附金等の額を経常収益の額で除した割合、②設立当初の事業年度の活動計算書がない場合は、ⅰ)認証申請時に所轄庁に提出した活動予算書のうちいずれかの事業 |
の特例のただし書きの適用を受けようとする場合に限る。) 七 基準年度の事業報告書のうち「事業の実施に関する事項」の写し(右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合に限る。) 八 その他事務局が必要と認める書類 | 年度における、寄附金等の額を経常収益の額で除して得た割合、及び、ⅱ)認証を受けた月から申請を行う日の属する月の前月までの、寄附金等の額を経常収益の額で除して得た割合による。 (※2)2019年1月から2020年12月までの間に設立の認証を受けた法人が、設立当初の事業年度を基準年度とする場 合、認証を受けた月から同年12月までの月平均(認証を受けた日の属する月も、運 営日数にかかわらず1ヶ月とみなす。)の特定事業収入による。 (※3)2019年1月から2020年12月までの間に設立の認証を受けた法人が、設立当初の事業年度を基準年度とする場 合、認証を受けた月から同年12月までの月平均(認証を受けた日の属する月も、運 営日数にかかわらず1ヶ月とみなす。)の事業費支出額による。 (※4)2019年1月から2020年12月までの間に設立の認証を受けた法人が、設立当初の事業年度を基準年度とする場合であって、①設立当初の事業年度の事業報告書がある場合は、当該事業報告書のうち 「事業の実施に関する事項」の写し、②設立当初の事業年度の事業報告書がない場合は、ⅰ)設立当初年度の事業計画書、及 び、ⅱ)認証を受けた月から申請を行う日の属する月の前月までの活動状況が確認できる書類による。 |
別表3 一時支援金に係る個人事業者等の申請特例
申請特例該当要件及び証拠書類等の特例 | 算定式及び基本情報の特例 | |
一 201 9年1月から20 20年1 2月までの間に開業した場合 | 2019年1月から2020年12月までの間に開業した場合であって、開業した年を基準年とした上で、対象月の月間事業収入が、基準年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。 一 第7条第4項第2号又は同項第3号で定める証拠書類等 二 次に掲げるいずれかの書類 イ 開業・廃業等届出書(所得税法第22 9条)(開業日が2020年12月31日以前で、当該届出書の収受日が2021年2月1日以前であり、収受日付印が押印(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) ロ 事業開始等申告書(事業開始の年月日が2020年12月31日以前で、当該申告書の収受日が2021年2月1日以前であり、収受日付印等が押印されていること。) ハ 上記イ及びロ以外で、開業日、所在 地、代表者、業種及び書類発行/収受日が確認できる公的機関が発行/収受した書類 (事業開始の年月日が2020年12月 31日以前で、当該書類の発行/収受日が 2021年2月1日以前であること。) | A÷M×3-B×3 A:基準年の年間事業収入 M:基準年の開業後月数(開業日の属する月は、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす。) B:対象月の月間事業収入 |
二 月当たりの事業収入の変動が大きい場合 | 対象期間の事業収入の合計が、基準期間の事業収入の合計と比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができ る。 一 第7条第4項第2号又は同項第3号で定める証拠書類等(第7条第4項第2号ロ及び同項第3号ロの証拠書類等について、対象期間の毎月の月間事業収入が確認できる 売上台帳等を提出すること。) | A-B A:基準期間の事業収入の合計(所得税青色申告決算書において基準年の月次の事業収入が記載されている場合以外の場合には、基準年の年間事業収入を4で除して得た額。) B:対象期間の事業収入の合計 |
三 事業収入を比較 する2つ | 事業収入を比較する2つの月の間に事業を承継した場合、次の証拠書類等の特例並びに右 の算定式及び基本情報の特例によることがで | A-B×3 |
の月の間に事業の承継を受けた場合 | きる。ただし、2020年以前に承継を受けた者はこの特例は適用できず、2019年1月から2020年12月までの間に承継を受けた者は、第8条第2号ロ(1)の特例を適用することを可能とする。 一 事業を行っていた者の死亡による事業承継でない場合 イ 第7条第4項第2号又は同項第3号で定める証拠書類等(第7条第4項第2号イ及び同項第3号イについては、事業を行っていた者の名義に係るものとし、その他証拠書類等については事業の承継を受けた者の名義に係るものとする。) ロ 個人事業の開業・廃業等届出書(所得税法第229条)(「届出の区分」欄において「開業」を選択するとともに、20 20年分の個人確定申告書に記載の住 所・氏名からの事業の引継が行われてい ることが明記されており、「開業・廃業等日」欄において開業日が2021年1月 1日から同年3月31日の間とされており、収受日が2021年5月1日以前 で、収受日付印が押印(e-Taxによ る提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) ハ 上記ロ以外で、開業日、所在地、代表者、業種及び書類発行/収受日が確認できる公的機関が発行/収受した書類(事業開始の年月日が2021年1月1日から3月31日の間とされており、当該書類の発行/収受日が2021年5月1日以前であること。) 二 事業を行っていた者の死亡による事業承継である場合 イ 第7条第4項第2号又は同項第3号で定める証拠書類等(第7条第4項第2号イ及び同項第3号イについては、事業を行っていた者(死亡した者)の名義によるものに限ることとし、同一の当該事業を行っていた者に係る証拠書類等に基づ く給付は一度に限るものとする。また、 | A:事業を行っていた者の基準期間の事業収入の合計 B:事業の承継を受けた者の対象月の月間事業収入 |
同一の事業を行っていた者に係る証拠書類等に基づき複数の申請が行われた場合には、最初に給付された申請のみを有効とする。その他証拠書類等については事業の承継を受けた者の名義に係るものとする。) ロ 個人事業の開業・廃業等届出書(所得税法第229条)(「届出の区分」欄において「開業」を選択するとともに、20 20年分の個人確定申告書に記載の住 所・氏名からの事業の引継が行われてい ることが明記されており、「開業・廃業等日」欄において開業日が2021年1月 1日から対象月の月末までの間であり、収受日付印が押印(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) ハ 次に掲げるいずれかの書類 (1) 所得税の青色申告承認申請書(「5相続による事業承継の有無」欄において、「有」を選択しており、相続開始年月日が申請日以前であり、被相続人の氏名が事業を行っていた者の氏名と一致しており、収受日付印が押印(e- Taxによる提出の場合は、「受信通 知」が添付)されていること。) (2) 個人事業者の死亡届出書(「死亡年月日」欄が申請日以前であり、「参考事項」欄において、「事業承継の有無」を 「有」としており、「事業承継者」の氏名が申請者の氏名と一致しており、収受日付印が押印(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) (3) 準確定申告書類の控え(死亡年月日が申請日以前であり、氏名の欄に相続人として申請者の氏名が記載されており、収受日付印が押印(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) (4) 医療機関が発行した死亡を証明す る書類(死亡年月日が申請日以前であ |
り、死亡者の氏名が事業を行っていた 者の氏名と一致していること。) | ||
四 201 | 2018年又は2019年に罹災したことを 証明する罹災証明書等(以下この項において単に「罹災証明書等」という。)を有する者の場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。一 第7条第4項第2号又は同項第3号で定める証拠書類等(第7条第4項第2号イ及 び同項第3号イについては、2020年分及び罹災証明書等が証明している罹災日の属する年又はその前年の分に係るもの。) 二 罹災証明書等 | A-B×3 |
8年又は | ||
2019 年に罹災したこと | A:罹災証明書等が証明している罹災日の属する年又はその前年の1月から3月までの期間の事業収入の合計 B:対象月の月間事業収入 | |
を証明す | ||
る罹災証 | ||
明書等を | ||
有する場 | ||
合 |
別表4 一時支援金に係る主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の申請特例
申請特例該当要件及び証拠書類等の特例 | 算定式及び基本情報の特例 | |
一 201 9年1月から20 20年1 2月までの間に開業した場合 | 2019年1月から2020年12月までの間に開業した場合であって、開業した年を基準年とした上で、雑所得・給与所得対象月の業務委託契約等収入が、基準年の月平均の業務委託契約等収入に比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。 一 第7条第4項第4号で定める証拠書類等二 次に掲げるいずれかの書類 イ 開業・廃業等届出書(所得税法第22 9条)(開業日が2020年12月31日以前で、当該届出書の収受日が2021年2月1日以前であり、収受日付印が押印(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) ロ 事業開始等申告書(地方公共団体が発行。)(事業開始の年月日が2020年1 2月31日以前で、当該申告書の収受日が2021年2月1日以前であり、収受日付印等が押印されていること。) ハ 上記イ及びロ以外で、開業日、所在 地、代表者、業種及び書類発行/収受日が確認できる公的機関が発行/収受した書類 (事業開始の年月日が2020年12月 31日以前で、当該書類の発行/収受日が 2021年2月1日以前であること。) | A÷M×3-B×3 A:基準年の年間業務委託契約等収入 M:基準年の開業後月数(開業した月は、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす。) B:雑所得・給与所得対象月の業務委託契約等収入 |
二 201 8年又は 2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する場合 | 2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等(以下この項において単に「罹災証明書等」という。)を有する者の場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。一 第7条第4項第4号で定める証拠書類等 (第7条第4項第4号イについては、20 20年分及び罹災証明書等が証明している罹災日の属する年又はその前年の分に係るもの。) 二 罹災証明書等 | A÷12×3-B×3 A:罹災証明書等が証明している罹災日の属する年又はその前年の年間事業収入 B:対象月の月間事業収入 |
別表5
業務委託契約等収入があることを示す書類
第7条第4項第4号ハに定める業務委託契約等収入があることを示す書類は、第5条又は別表4の給付額の算定に用いられる年間業務委託契約等収入に係る次の各号に掲げる書類の中からいずれか二の書類(第2号に規定する源泉徴収票又は給与に係る支払の明細を示す書類を提出する場合は、当該第2号に規定する源泉徴収票又は給与に係る支払の明細を示す書類及び第1号に規定する書類)を事務局に提出すること。ただし、当該業務委託契約等収入に係る業務委託契約等の全部又は一部が基準年(第5条又は別表4に定める給付額の算定に用いられる年間業務委託契約等収入が基準年以外のものである場合には、当該年間業務委託契約等収入に係る年。以下この別表において同じ。)中に履行がなされ、当該履行を踏まえて報酬等が支払われたものに限る。また、次の各号に掲げる書類が同一の業務委託契約等に係るものであることが、契約者(申請者の業務委託契約等収入に係る業務委託契約等を申請者との間で締結した者をいう。以下この別表において同じ。)又は支払者
(申請者に対し、申請者の基準年の業務委託契約等収入に係る支払をした者をいう。以下この別表において同じ。)等の名称又は氏名等から判断できるものに限る。なお、当該業務委託契約等収入に係る業務委託契約等が基準年中に複数存在する場合には、そのいずれか一の業務委託契約等に係る書類を事務局に提出するものとする。
一 申請者がその雇用者ではない者との間で締結する業務委託契約等の契約書(以下この別表において「業務委託契約書等」という。)であって、契約者の署名のあるものの写し(ただし、業務委託契約書等の内容の確認等に時間を要し、給付までに通常よりも大幅に時間を要することがある場合があり、確認の結果、一時支援金の給付ができない場合がある。)又は申請者がその雇用者ではない者との間で業務委託契約等を締結したことを証する様式5に定める一時支援金業務委託契約等契約申立書であって、申請者及び契約者の署名のあるもの
二 業務委託契約等に係る支払の内容を示す次のいずれかの書類(ただし、ハに掲げる書類を提出する場合には、内容の確認等に時間を要し、給付までに通常よりも大幅に時間を要することがある場合があり、確認の結果、一時支援金の給付ができない場合がある。)
イ 支払者の発行する支払調書(「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に限る。)の写し
ロ 支払者の発行する所得税法(昭和40年法律第33号)第226条第1項に規定する源泉徴収票(「給与所得の源泉徴収票」に限り、雇用契約に基づき雇用者から支払われる給与に係るものを除く。)の写し
ハ 支払者の発行する支払の明細を示す書類(支払者及び支払先の名称又は氏名、支払金額並びに支払時期の記載があり、支払者の署名のあるものに限る。)の写し又はこれに相当するもの
三 業務委託契約等に係る収入があったことを証する申請者本人名義の通帳の写し(申請者本人名義の通帳であることを示す箇所を含むページ及び業務委託契約等に係る振込があったことを示す箇所を含むページ
(支払の日付及び支払者が記載されているものに限る。)の双方の写しを提出するものとし、業務委託契約等に係る振込があったことを示す箇所については枠囲い等によって該当箇所の識別を可能にしたものに限る。)
別表6
本人確認書類
本人確認書類は、次に掲げるいずれかの写しを提出すること。ただし、住所、氏名及び顔写真が明瞭に判別でき、かつ、申請を行う日において有効なもの 13で、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
一 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替することができる。)二 個人番号カード(オモテ面のみ)
三 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
四 在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面)
五 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(全ページ、カード式の場合は両面)
六 上記一から五を保有していない場合、住民票及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方又は住民票及び各種健康保険証の両方
13 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に伴い、更新期限の猶予等の措置が取られているものは、この限りではない。
別表7 月次支援金に係る中小法人等の申請特例
申請特例該当要件及び証拠書類等の特例 | 算定式及び基本情報の特例等 | |
一 201 9年1月から20 20年1 2月までの間に設立した法人である場合 | 2019年1月から2020年12月までの間に法人を設立した場合であって、法人を設立した年を基準年とした上で、申請の対象としようとする2021年の月の月間法人事業収入が、その月の対象措置影響により、基準年の月平均の法人事業収入に比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。 一 第22条第4項第1号で定める証拠書類等(第22条第4項第1号イについては、 2019年に法人を設立した場合は、法人を設立した日の属する月から2020年の対象月と同じ月までをその期間内に含む全ての事業年度の法人確定申告書第一表の控え及び法人事業概況説明書の控えを提出することで足り、2020年に法人を設立した場合は、法人を設立した日の属する月から2020年12月までをその期間内に含む全ての事業年度の法人確定申告書第一表の控え及び法人事業概況説明書の控えを提出することで足りる。その上で、法人確定申告書が、合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合には、第23条第1号イによる代替書類を提出するこ と。第22条第4項第1号ニについては、法人の設立年月日が基準年の1月1日から 同年12月31日までの間であること。) | A÷M-B A:基準年の年間の法人事業収入(以下この別表において「年間法人事業収入」という。) M:基準年の設立後月数(法人を設立した日の属する月から同年12月までの月数とし、法人を設立した日の属する月も、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす。) B:対象月の月間法人事業収入 |
二 法人事業収入を比較する 2つの月の間に合併を行っている場合 | 法人事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った場合であって、申請の対象としようとする2021年の月における合併後の法人の月間法人事業収入が、その月の対象措置影響により、基準月における合併前の各法人の月間法人事業収入の合計に比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。ただし、2020年以前に合併を行った法人はこの特例を適用できず、20 19年1月から2020年12月までの間に | A-B A:基準月における合併前の各法人の月間法人事業収入の合計 B:対象月における合併後の法人の月間法人事業収入 |
合併した法人は、第23条第1号ロ(1)の特例を適用することを可能とする。 一 第22条第4項第1号で定める証拠書類等(第22条第4項第1号イについては、合併前の各法人に係るものとし、同一の当該事業を行っていた法人に係る証拠書類等に基づく給付は、各対象月について一度に限るものとする。また、同一の事業を行っていた者に係る証拠書類等に基づき複数の申請が行われた場合には、最初に給付された申請のみを有効とする。第22条第4項第1号ロからヘまでについては、合併後の法人に係るものとする。第22条第4項第 1号ニについては、合併年月日が法人事業 収入を比較する2つの月の間であること。) | ||
三 連結納税を行っている場合 | 連結納税を行っている法人は、個別法人ごとに、給付要件を満たす場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報によることができる。 一 第22条第4項第1号で定める証拠書類等(法人確定申告書別表1の控えについては、連結法人税の個別帰属額等の届出書で 代替するものとする。) | A-B A:基準月の月間法人事業収入 B:対象月の月間法人事業収入 |
四 201 8年又は 2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する場合 | 2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等(以下この項において単に「罹災証明書等」という。)を有する場合であって、罹災証明書等が証明している罹災日の属する年又はその前年を基準年とした上で、申請の対象としようとする2021年の月の月間法人事業収入が、その月の対象措置影響により、基準月の月間法人事業収入に比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。 一 第22条第4項第1号で定める証拠書類等(第22条第4項第1号イについては、基準年及び2020年の対象月と同じ月をその期間内に含む全ての事業年度に係るもの。) 二 罹災証明書等 | A-B A:基準月(罹災証明書等が証明している罹災日の属する年又はその前年の対象月と同じ月)の月間法人事業収入 B:対象月の月間法人事業収入 |
五 事業収 入等を比 | 申請者は法人であるが、事業収入等を比較す る2つの月の間に個人事業者から法人化した | A-B |
較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合 | ため、証拠書類等の一部が個人事業者として作成されている場合であって、申請の対象としようとする2021年の月における法人化後の法人の月間法人事業収入が、その月の対象措置影響により、基準月における法人化前の個人事業者の月間個人事業収入又は基準年の月平均の業務委託契約等収入に比べて5 0%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。ただし、2020年以前に法人化した法人及び法人化前の個人事業者が既に申請の対象としようとする2021年の月を対象とした月次支援金の給付を受けている法人はこの特例を適用できず、201 9年1月から2020年12月までの間に法人化した法人は、第23条第1号ロ(1)の特例を適用することを可能とする。 一 第22条第4項第1号で定める証拠書類等(第22条第4項第1号イについては、法人化前の個人事業者に係るものとし、同一の当該事業を行っていた法人に係る証拠書類等に基づく給付は、各対象月について一度に限るものとする。また、同一の事業を行っていた者に係る証拠書類等に基づき複数の申請が行われた場合には、最初に給付された申請のみを有効とする。第22条第4項第1号ロからヘまでについては、法人化後の法人に係るものとする。第22条第4項第1号ニについては、法人の設立年月日が事業収入等を比較する2つの月の間であること。) 二 法人設立届出書(法人税法第148条)又は個人事業の開業・廃業等届出書(所得税法(昭和40年法律第33号)第229条)(法人設立届書の場合は、法人設立届書の「設立の形態」欄において、「1 個人企業を法人組織とした法人である場合」を選択していること。個人事業の開業・廃業等届出書の場合は、「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」欄に記載があり、その法人名・代表者名が申請内容と一致し ていること。) | ただし、給付額の上限額については、法人の設立年月日が2021年4月1日までである場合には、各対象月について20万円を上限とし、2021年4月2日以降の場合には、各対象月について10万円を上限とする。 A:基準月における法人化前の個人事業者の月間個人事業収入 B:対象月における法人化後の法人の月間法人事業収入 |
六 特定非営利活動法人及び公益法人等(法人税法別表第2に規定する公益法人等に該当する法人)の場合 | 申請者が特定非営利活動法人、公益法人等であって、申請の対象としようとする2021年の月の月間法人事業収入が、その月の対象措置影響により、基準月の月間法人事業収入と比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。ただし、月次の法人事業収入を確認できない場合は、基準年度(基準月の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)の月平均の法人事業収入と対象月の月間法人事業収入とを比較することとする。 一 2019年及び2020年の対象月と同じ月をその期間内に含む全ての事業年度の年間法人事業収入が確認できるもの(例えば、特定非営利活動法人においては活動計算書、学校法人においては事業活動収支計算書、社会福祉法人においては事業活動計算書、公益財団法人・公益社団法人であれば正味財産増減計算書等の根拠法令等において作成が義務づけられている書類であ り、収入が確認できるもの又はこれに類するもの。ただし、当該事業年度の年間法人事業収入が確認できるものを提出できないことについて合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、当該事業年度の1事業年度前の年間法人事業収入が確認できるもので代替することを認め、又は、当該事業年度の年間法人事業収入を証明できる書類であって、税理士による署名がなされたもので代替することを認める。)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合には、ただし書きの要件への該当性を判断するために必要な内訳を含むものとする。) 二 対象月及び基準月の月間法人事業収入が確認できるもの(対象月の属する事業年度の年間法人事業収入が確認できるものとして提出する書類の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて合理的な事由があるものと事務 局が認める場合には、対象月の月間法人事 | A-B A:基準月の月間法人事業収入(証拠書類等として中欄の第1号で提出のあったものに月次の収入の記載がある場合は基準月の月間法人事業収入の額とし、月次の収入の記載がない場合は基準年度の年間法人事業収入を12で除して得た額とす る。) B:対象月の月間法人事業収入 A及びBの法人事業収入については、寄附 金、補助金、助成金、金利等による収入等、株式会社等で営業外収益に当たる金額を除 き、法人の事業活動によって得られた収入 (国及び地方公共団体からの受託事業による収入や会費収入を含む。)のみを対象とする。ただし、以下の要件を満たす特定非営利活動法人は、受取寄附金、受取助成金・補助金 (ただし、証拠書類等として中欄の第5号で提出のあったものによる。)による収入も法人事業収入に含めることができる。 一 証拠書類等として中欄の第1号で提出のあったものにおいて、寄附金等(受取寄附金、受取助成金・補助金、会費収入の合計をいう。以下この別表において同じ。)が事業活動と密接に関連しており、当該法人の基準年度の寄附金等の額を経常収益の額で除した割合が50%以上であること。 二 申請の対象としようとする2021年の月の特定事業収入(寄附金等及び事業収益の合計額をいう。以下この別表において同じ。)が、その月の対象措置影響により、基準月の特定事業収入と比べて50%以上減少していること(対象月及び基準月の特定事業収入が確認できるものによる。)。 三 証拠書類等として中欄の第6号で提出のあったものにおいて、以下のいずれかに該当すること。 イ 申請の対象としようとする2021年の月の事業費支出が、その月の対象措置影響により、基準月の事業費支出と比べ て減少していること。 |
業収入については当該情報を記載した他の書類によることも認め、基準月の月間事業収入については基準年度の月平均の法人事業収入によることを認める。) 三 法人名義の振込先口座の通帳の写し 四 申請者の履歴事項全部証明書(提出時から3ヶ月以内に発行されたもの)(ただし、当該書類を提出できないことについて合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることが確認できる書類等によることも認める。) (右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合には、申請者の履歴事項全部証明書(提出時から3ヶ月以内に発行されたもの)及び所轄庁に認証されていることがわかる書類等。) 五 基準年度の受取助成金・補助金(国・地方公共団体からの助成金・補助金については、特定非営利分野の活動や事業の実施費用に対するものに限る。以下この別表において同じ。)の一覧及びそれぞれの額の確定通知書の写し(額の確定通知書がない場合は、交付決定通知書の写し)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合に限る。) 六 対象月及び基準月の月間の事業費支出 (経常費用のうち、事業を行うために直接要する費用であり、管理費に該当しないものをいう。以下この別表において同じ。)が確認できるもの(右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合に限る。) 七 基準年度の事業報告書のうち「事業の実施に関する事項」の写し(右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合に限る。) 八 第24条に定める様式6による月次支援金に係る宣誓・同意書 九 その他事務局が必要と認める書類 | ロ イに該当しない場合であって、事業の性質上、対象措置影響により、事業費支出を増加させる必要がある等の特別の事情が認められること。 四 証拠書類等として中欄の第7号で提出のあったものにおいて、特定非営利活動促進法における特定非営利活動に係る事業について、基準年度の活動実績があること。 | |
六の二 特 定非営利 | 申請者が2019年1月から2020年12 月までの間に法人を設立した特定非営利活動 | A÷M-B |
活動法人及び公益法人等 (法人税法別表第 2に規定する公益法人等に該当する法人)の場合(特に法人の設立・認証が20 19年1月から2 020年 12月までの間である場 合) | 法人、公益法人等であって、法人を設立した年を基準年とした上で、申請の対象としようとする2021年の月の月間法人事業収入 が、その月の対象措置影響により、基準年の月平均の法人事業収入に比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。なお、右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする特定非営利活動法人については、上記「を設立した」とあるのは「の設立の認証を受けた」 と、「特定非営利活動法人、公益法人等」とあるのは「特定非営利活動法人」と読み替えて適用する。 一 2019年を基準年とする場合には設 立・認証日(特定非営利活動法人、公益法人等を設立した日、ただし、右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする特定非営利活動法人の場合 は、設立の認証を受けた日をいう。以下こ の別表において同じ。)の属する月から20 20年の対象月と同じ月までを、2020年を基準年とする場合には設立・認証日の属する月から同年12月までをその期間内に含む全ての事業年度の年間法人事業収入が確認できるもの(例えば、特定非営利活動法人においては活動計算書、学校法人においては事業活動収支計算書、社会福祉法人においては事業活動計算書、公益財団法人・公益社団法人であれば正味財産増減計算書等の根拠法令等において作成が義務づけられている書類であり、収入が確認できるもの又はこれに類するもの。ただし、当該事業年度の年間法人事業収入を証明できる書類であって、税理士による署名がなされたもので代替することを認める。)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合には、活動計算書又は認証申請時に所轄庁に提出した活動予算書であって、ただし書きの要件への該当性を判断するために必要な内訳を含むも のとする。) | A:基準年の年間法人事業収入 M:基準年の設立・認証後月数(設立・認証日の属する月から基準年の12月までの月数とし、設立・認証日の属する月も、運営日数にかかわらず、1ヶ月とみな す。) B:対象月の月間法人事業収入 A及びBの法人事業収入については、寄附 金、補助金、助成金、金利等による収入等、株式会社等で営業外収益に当たる金額を除 き、法人の事業活動によって得られた収入 (国及び地方公共団体からの受託事業による収入や会費収入を含む。)のみを対象とする。ただし、以下の要件を満たす特定非営利活動法人は、受取寄附金、受取助成金・補助金による収入も法人事業収入に含めることができる。 一 寄附金等が事業活動と密接に関連しており、①設立当初の事業年度の活動計算書がある場合は、当該活動計算書における、寄附金等の額を経常収益の額で除した割合が、②設立当初の事業年度の活動計算書がない場合は、ⅰ)認証申請時に所轄庁に提出した活動予算書のうちいずれかの事業年度における、寄附金等の額を経常収益の額で除して得た割合、及び、ⅱ)認証を受けた月から申請を行う日の属する月の前月までの、寄附金等の額を経常収益の額で除して得た割合が50%以上であること。 二 申請の対象としようとする2021年の月の特定事業収入が、その月の対象措置影響により、基準年の認証を受けた月から同年12月までの月平均(認証を受けた日の属する月も、運営日数にかかわらず1ヶ月とみなす。)の特定事業収入と比べて、5 0%以上減少していること。 三 以下のいずれかに該当すること。 イ 申請の対象としようとする2021年の月の事業費支出が、その月の対象措置影響により、基準年の認証を受けた月から同年12月までの月平均(認証を受けた日の属する月も、運営日数にかかわら |
二 対象月の月間法人事業収入が確認できるもの(対象月の属する事業年度の年間法人事業収入が確認できるものとして提出する書類の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、当該情報を記載した他の書類によることも認める。) 三 法人名義の振込先口座の通帳の写し 四 申請者の履歴事項全部証明書(提出時から3ヶ月以内に発行されたもの)(ただし、当該書類を提出できないことについて合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることが確認できる書類等によることも認める。) (右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合には、申請者の履歴事項全部証明書(提出時から3ヶ月以内に発行されたもの)及び所轄庁に認証されていることがわかる書類等。) 五 基準年の受取助成金・補助金の一覧及びそれぞれの額の確定通知書の写し(額の確定通知書がない場合は、交付決定通知書の写し)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合に限る。) 六 対象月及び基準年の事業費支出が確認できるもの(右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合に限る。) 七 次に掲げるいずれかの書類(右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合に限る。) イ 設立当初の事業年度の事業報告書がある場合は、当該事業報告書のうち「事業の実施に関する事項」の写し ロ 設立当初の事業年度の事業報告書がない場合は、ⅰ)設立当初年度の事業計画書、及び、ⅱ)認証を受けた月から申請を行う日の属する月の前月までの活動状 況が確認できる書類 | ず1ヶ月とみなす。)の事業費支出と比べて減少していること。 ロ イに該当しない場合であって、事業の性質上、申請の対象としようとする20 21年の月の事業費支出が、その月の対象措置影響により、基準年の認証を受けた月から同年12月までの月平均の事業費支出と比べて増加させる必要がある等の特別の事情が認められること。 四 特定非営利活動促進法における特定非営利活動に係る事業について、設立当初の事業年度の活動実績があること。 |
八 第24条に定める様式6による月次支援金に係る宣誓・同意書 九 その他事務局が必要と認める書類 | ||
六の三 特定非営利活動法人及び公益法人等 (法人税法別表第 2に規定する公益法人等に該当する法人)の場合(特に法人の設立・認証が20 21年1月から同年3月までの間である場 合、又 は、法人の設立・認証が2 020年 1月から同年12月までの間であって、当該期間に法人事業収入を得ておらず、 2021年1月から同年3 月までの | 申請者が2021年1月から同年3月までの間に法人を設立した特定非営利活動法人、公益法人等、又は、2020年1月から同年1 2月までの間に法人を設立し、当該期間に法人事業収入を得ておらず、2021年1月から同年3月までの間に法人事業収入を得ている特定非営利活動法人、公益法人等であっ て、2021年を基準年とした上で、申請の対象としようとする2021年の月の月間法人事業収入が、その月の対象措置影響によ り、2021年1月から同年3月までの間の法人事業収入の合計を2021年1月から同年3月までの間の運営月数(設立・認証日の属する月も、運営日数にかかわらず、1ヶ月 とみなす。)で除して得た額に比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。なお、右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする特定非営利活動法人については、上記「を設立し」とあるのは「の設立の認証を受け」と、「特定非営利活動法人、公益法人等」とあるのは「特定非営利活動法人」と読み替えて適用する。 一 2021年1月から同年3月までの間の法人事業収入の合計が記載された、事務局による事前確認を通じて発行される月次支援金に係る事業収入確認書(右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合には、ただし書きの要件への該当性を判断するために必要な内訳を含むものとする。) 二 対象月の月間法人事業収入が確認できるもの(対象月の属する事業年度の年間法人事業収入が確認できるものとして提出する書類の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて合理的な事由があるものと事務局が認める | A÷M-B A:2021年1月から同年3月までの間の法人事業収入の合計 M:2021年1月から同年3月までの間の運営月数(設立・認証日の属する月も、運営日数にかかわらず、1ヶ月とみな す。ただし、2020年1月から同年1 2月までの間に設立・認証日があり、当該期間に法人事業収入を得ておらず、2 021年1月から同年3月までの間に法人事業収入を得ており、本特例を用いる場合は、3とする。以下この項において同じ。) B:対象月の月間法人事業収入 A及びBの法人事業収入については、寄附 金、補助金、助成金、金利等による収入等、株式会社等で営業外収益に当たる金額を除 き、法人の事業活動によって得られた収入 (国及び地方公共団体からの受託事業による収入や会費収入を含む。)のみを対象とする。ただし、以下の要件を満たす特定非営利活動法人は、受取寄附金、受取助成金・補助金による収入も法人事業収入に含めることができる。 一 寄附金等が事業活動と密接に関連しており、月次支援金に係る事業収入確認書における、2021年1月から同年3月までの間の寄附金等の額を経常収益の額で除した割合が50%以上であること。 二 申請の対象としようとする2021年の月の特定事業収入が、その月の対象措置影響により、月次支援金に係る事業収入確認書における、2021年1月から同年3月までの間の特定事業収入の合計を2021年1月から同年3月までの間の運営月数で除して得た額と比べて、50%以上減少していること。 |
間に法人事業収入を得ている場合) | 場合には、当該情報を記載した他の書類によることも認める。) 三 法人名義の振込先口座の通帳の写し 四 申請者の履歴事項全部証明書(提出時から3ヶ月以内に発行されたもの)(ただし、当該書類を提出できないことについて合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることが確認できる書類等によることも認める。) (右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合には、申請者の履歴事項全部証明書(提出時から3ヶ月以内に発行されたもの)及び所轄庁に認証されていることがわかる書類等。) 五 2021年1月から同年3月までの間の受取助成金・補助金の一覧及びそれぞれの額の確定通知書の写し(額の確定通知書がない場合は、交付決定通知書の写し)(右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合に限る。) 六 対象月及び2021年1月から同年3月までの間の事業費支出が確認できるもの (右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合に限る。) 七 次に掲げるいずれかの書類(右の算定式及び基本情報の特例のただし書きの適用を受けようとする場合に限る。) イ 設立当初の事業年度の事業報告書がある場合は、当該事業報告書のうち「事業の実施に関する事項」の写し ロ 設立当初の事業年度の事業報告書がない場合は、ⅰ)設立当初年度の事業計画書、及び、ⅱ)認証を受けた月から申請を行う日の属する月の前月までの活動状況が確認できる書類 八 第24条に定める様式6による月次支援金に係る宣誓・同意書 九 その他事務局が必要と認める書類 | 三 申請の対象としようとする2021年の月の事業費支出が、2021年1月から同年3月までの間の事業費支出の合計を20 21年1月から同年3月までの間の運営月数で除して得た額と比べた際に、以下のいずれかに該当すること。 イ その月の対象措置影響により、減少していること。 ロ イに該当しない場合であって、事業の性質上、その月の対象措置影響により、増加させる必要がある等の特別の事情が認められること。 四 特定非営利活動促進法における特定非営利活動に係る事業について、設立当初の事業年度の活動実績があること。 |
七 202 1年1月から同年 | 一 2021年1月から同年3月までの間に法人を設立した場合であって、2021年を基準年とした上で、申請の対象としよう | A÷M-B A:2021年1月から同年3月までの間の法人事業収入の合計 |
3月までの間に設立した法人である場合、又は、20 20年1 | とする月の月間法人事業収入が、その月の対象措置影響により、2021年の法人を設立した日の属する月から同年3月までの月平均の法人事業収入に比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例及び右の算定式及び基本情報の特例による ことができる。 | M:法人を設立した日の属する月から202 1年3月までの間の設立後月数(法人を設立した日の属する月も、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす。ただし、2 020年1月から同年12月までの間に法人を設立し、当該期間に法人事業収入を得ておらず、2021年1月から同年 3月までの間に法人事業収入を得てお り、本特例を用いる場合は、3とする。) |
月から同 | イ 第22条第4項第1号で定める証拠書 | B:対象月の月間法人事業収入 |
年12月 | 類等(第22条第4項第1号イについて | |
までの間 | は、2021年の開業日の属する月から | |
に法人を | 同年3月までの間の法人事業収入の合計 | |
設立し、 | が記載された、事務局による事前確認を | |
当該期間 | 通じて発行される月次支援金に係る事業 | |
に法人事 | 収入確認書をもって代えるものとする。 | |
業収入を | 第22条第4項第1号ニについては、法 | |
得ておら | 人の設立年月日が2021年1月1日か | |
ず、20 | ら同年3月31日までの間であること。) | |
21年1 | ||
月から同 | 二 2020年1月から同年12月までのx | |
x3月ま | に法人を設立した者であって、当該期間に | |
での間に | 法人事業収入を得ておらず、2021年1 | |
法人事業 | 月から同年3月までの間に法人事業収入を | |
収入を得 | 得ている場合であり、2021年を基準年 | |
ている場 | とした上で、申請の対象としようとする月 | |
合 | の月間法人事業収入が、その月の対象措置 | |
影響により、2021年1月から同年3月 | ||
までの月平均の法人事業収入に比べて5 | ||
0%以上減少した場合、次の証拠書類等の | ||
特例及び右の算定式及び基本情報の特例に | ||
よることができる。 | ||
イ 第22条第4項第1号で定める証拠書 | ||
類等(第22条第4項第1号イについて | ||
は、2021年1月から同年3月までの | ||
間の法人事業収入の合計が記載された、 | ||
事務局による事前確認を通じて発行され | ||
る月次支援金に係る事業収入確認書をも | ||
って代えるものとする。第22条第4項 | ||
第1号ニについては、法人の設立年月日 | ||
が2020年1月1日から同年12月3 | ||
1日までの間であること。) |
別表8 月次支援金に係る個人事業者等の申請特例
申請特例該当要件及び証拠書類等の特例 | 算定式及び基本情報の特例 | |
一 201 9年1月から20 20年1 2月までの間に開業した場合 | 2019年1月から2020年12月までの間に開業した場合であって、開業した年を基準年とした上で、申請の対象としようとする月の月間個人事業収入が、その月の対象措置影響により、基準年の月平均の個人事業収入に比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。 一 第22条第4項第2号又は同項第3号で定める証拠書類等(第22条第4項第2号イ及び同項第3号イについては、2020年1月から同年12月までの間に開業した場合、2019年分の個人確定申告書第一表の控えについて提出することを要しな い。) 二 次に掲げるいずれかの書類 イ 開業・廃業等届出書(所得税法第22 9条)(開業日が2020年12月31日以前で、当該届出書の収受日が2021年4月1日以前であり、収受日付印が押印(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) ロ 事業開始等申告書(事業開始の年月日が2020年12月31日以前で、当該申告書の収受日が2021年4月1日以前であり、収受日付印等が押印されていること。) ハ 上記イ及びロ以外で、開業日、所在 地、代表者、業種及び書類発行/収受日が確認できる公的機関が発行/収受した書類 (事業開始の年月日が2020年12月 31日以前で、当該書類の発行/収受日が 2021年4月1日以前であること。) | A÷M-B A:基準年の年間個人事業収入 M:基準年の開業後月数(開業日の属する月から同年12月までの月数とし、開業日の属する月は、操業日数にかかわらず、 1ヶ月とみなす。) B:対象月の月間個人事業収入 |
二 個人事業収入を比較する 2つの月の間に事業の承継 | 個人事業収入を比較する2つの月の間に事業を承継した場合であって、申請の対象としようとする2021年の月における事業の承継を受けた者の月間個人事業収入が、その月の対象措置影響により、基準月における事業を行っていた者の月間個人事業収入に比べて5 0%以上減少している場合、次の証拠書類等 | A-B A:基準月における事業を行っていた者の月間個人事業収入 B:対象月における事業の承継を受けた者の月間個人事業収入 |
を受けた場合 | の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。ただし、2020年以前に承継を受けた者はこの特例は適用でき ず、2019年1月から2020年12月までの間に承継を受けた者は、第23条第2号ロ(1)の特例を適用することを可能とす る。 一 事業を行っていた者の死亡による事業承継でない場合 イ 第22条第4項第2号又は同項第3号で定める証拠書類等(第22条第4項第 2号イ及び同項第3号イについては、事業を行っていた者の名義に係るものと し、各対象月について、同一の当該事業を行っていた者に係る証拠書類等に基づく給付は、各対象月について一度に限るものとする。また、同一の事業を行っていた者に係る証拠書類等に基づき複数の申請が行われた場合には、最初に給付された申請のみを有効とする。その他証拠書類等については事業の承継を受けた者の名義に係るものとする。) ロ 次に掲げるいずれかの書類 (1) 個人事業の開業・廃業等届出書 (所得税法第229条)(「届出の区 分」欄において「開業」を選択するとともに、2020年分の個人確定申告書に記載の住所・氏名からの事業の引継ぎが行われていることが明記されて おり、「開業・廃業等日」欄において開業日が2021年1月1日から同年4月1日までの間とされており、収受日が2021年5月1日以前で、収受日付印が押印(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) (2) 上記以外で、開業日、所在地、代表者、業種、書類発行/収受日及び事業の引継ぎが行われていることが確認できる公的機関が発行/収受した書類(事業開始の年月日が2021年1月1日 から4月1日の間とされており、当該 |
書類の発行/収受日が2021年5月1日以前であること。) 二 事業を行っていた者の死亡による事業承継である場合 イ 第22条第4項第2号又は同項第3号で定める証拠書類等(第22条第4項第 2号イ及び同項第3号イについては、事業を行っていた者(死亡した者)の名義によるものに限ることとし、同一の当該事業を行っていた者に係る証拠書類等に基づく給付は、各対象月について一度に限るものとする。また、同一の事業を行っていた者に係る証拠書類等に基づき複数の申請が行われた場合には、最初に給付された申請のみを有効とする。その他証拠書類等については事業の承継を受けた者の名義に係るものとする。) ロ 次に掲げるいずれかの書類 (1) 個人事業の開業・廃業等届出書 (所得税法第229条)(「届出の区 分」欄において「開業」を選択するとともに、2020年分の個人確定申告書に記載の住所・氏名からの事業の引継ぎが行われていることが明記されて おり、「開業・廃業等日」欄において開業日が2021年1月1日以降の死亡年月日から対象月の月末までの間であり、収受日付印が押印(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添 付)されていること。) (2) 上記以外で、開業日、所在地、代表者、業種、書類発行/収受日及び事業の引継ぎが行われていることが確認できる公的機関が発行/収受した書類(事業開始の年月日が2021年1月1日以降の死亡年月日から対象月の月末までの間であること。) ハ 次に掲げるいずれかの書類 (1) 所得税の青色申告承認申請書(「5相続による事業承継の有無」欄において、「有」を選択しており、相続開始年 |
月日が申請日以前であり、被相続人の氏名が事業を行っていた者の氏名と一致しており、収受日付印が押印(e- Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) (2) 個人事業者の死亡届出書(「死亡年月日」欄が申請日以前であり、「参考事項」欄において、「事業承継の有無」を 「有」としており、「事業承継者」の氏名が申請者の氏名と一致しており、収受日付印が押印(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) (3) 準確定申告書類の控え(死亡年月日が申請日以前であり、氏名の欄に相続人として申請者の氏名が記載されており、収受日付印が押印(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) (4) 医療機関が発行した死亡を証明する書類(死亡年月日が申請日以前であり、死亡者の氏名が事業を行っていた 者の氏名と一致していること。) | ||
三 201 8年又は 2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する場合 | 2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等(以下この項において単に「罹災証明書等」という。)を有する場合であって、罹災証明書等が証明している罹災日の属する年又はその前年を基準年とした上で、申請の対象としようとする2021年の月の月間個人事業収入が、その月の対象措置影響により、基準月の月間個人事業収入に比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。 一 第22条第4項第2号又は同項第3号で定める証拠書類等(第22条第4項第2号イ及び同項第3号イについては、基準年分及び2020年分に係るもの。) 二 罹災証明書等 | A-B A:基準月(罹災証明書等が証明している罹災日の属する年又はその前年の対象月と同じ月)の月間個人事業収入 B:対象月の月間個人事業収入 |
四 202 1年1月から同年 | 一 2021年1月から同年3月までの間に開業した場合であって、2021年を基準年とした上で、申請の対象としようとする | A÷M-B A:2021年1月から同年3月までの間の個人事業収入の合計 |
3月までの間に開業した場合、又 は、20 20年1 月から同 | 2021年の月の月間個人事業収入が、その月の対象措置影響により、2021年の開業日の属する月から同年3月までの月平均の個人事業収入に比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によるこ とができる。 | M:開業日の属する月から2021年3月までの間の開業月数(開業した月も、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす。ただし、2020年1月から同年12月までの間に開業し、当該期間に個人事業収入を得ておらず、2021年1月から同年3月までの間に個人事業収入を得ており、本特例を用いる場合には、3とす る。) |
年12月 | イ 第22条第4項第2号又は同項第3号 | B:対象月の月間個人事業収入 |
までの間 | で定める証拠書類等(第22条第4項第 | |
に開業 | 2号イ及び同項第3号イについては、2 | |
し、当該 | 021年の開業日の属する月から同年3 | |
期間に個 | 月までの間の個人事業収入の合計が記載 | |
人事業収 | された、事務局による事前確認を通じて | |
入を得て | 発行される月次支援金に係る事業収入確 | |
おらず、 | 認書をもって代えるものとする。) | |
2021 | ロ 次に掲げるいずれかの書類 | |
年1月か | (1) 開業・廃業等届出書(所得税法第 | |
ら同年3 | 229条)(開業日が2021年1月1 | |
月までの | 日から同年3月31日までの間であっ | |
間に個人 | て、当該届出書の提出日が2021年 | |
事業収入 | 5月1日以前であり、収受日付印が押 | |
を得てい | 印(e-Taxによる提出の場合は、 | |
る場合 | 「受信通知」が添付)されているこ | |
と。) | ||
(2) 事業開始等申告書(事業開始の年 | ||
月日が2021年1月1日から同年3 | ||
月31日までの間であって、当該申告 | ||
書の提出日が2021年5月1日以前 | ||
であり、収受日付印等が押印されてい | ||
ること。) | ||
(3) 上記(1)及び(2)以外で、開 | ||
業日、所在地、代表者、業種及び書類 | ||
発行/収受日が確認できる公的機関が発 | ||
行/収受した書類(事業開始の年月日が | ||
2021年1月1日から同年3月31 | ||
日までの間であって、当該書類の発行/ | ||
収受日が2021年5月1日以前であ | ||
ること。) | ||
二 2020年1月から同年12月までの間 | ||
に開業した者であって、当該期間に個人事 | ||
業収入を得ておらず、2021年1月から |
同年3月までの間に個人事業収入を得ている場合であって、申請の対象としようとする2021年の月の月間個人事業収入が、その月の対象措置影響により、2021年 1月から同年3月までの月平均の個人事業収入に比べて50%以上減少している場 合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができ る。 イ 第22条第4項第2号又は同項第3号で定める証拠書類等(第22条第4項第 2号イ及び同項第3号イについては、2 021年1月から同年3月までの間の個人事業収入の合計が記載された、事務局による事前確認を通じて発行される月次支援金に係る事業収入確認書をもって代えるものとする。) ロ 次に掲げるいずれかの書類 (1) 開業・廃業等届出書(所得税法第 229条)(開業日が2020年1月1日から同年12月31日までの間であって、当該届出書の提出日が2021年4月1日以前であり、収受日付印が押印(e-Taxによる提出の場合 は、「受信通知」が添付)されていること。) (2) 事業開始等申告書(事業開始の年月日が2020年1月1日から同年1 2月31日までの間であって、当該申告書の提出日が2021年4月1日以前であり、収受日付印等が押印されていること。 (3) 上記(1)及び(2)以外で、開業日、所在地、代表者、業種及び書類発行/収受日が確認できる公的機関が発行/収受した書類(事業開始の年月日が 2020年1月1日から同年12月3 1日までの間であって、当該書類の発行/収受日が2021年4月1日以前であること。) |
別表9 月次支援金に係る主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の申請特例
申請特例該当要件及び証拠書類等の特例 | 算定式及び基本情報の特例 | |
一 201 9年1月から20 20年1 2月までの間に開業した場合 | 2019年1月から2020年12月までの間に開業した場合であって、開業した年を基準年とした上で、申請の対象としようとする 2021年の月の月間業務委託契約等収入 が、その月の対象措置影響により、基準年の月平均の業務委託契約等収入に比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができる。 一 第22条第4項第4号で定める証拠書類等(第22条第4項第4号イについては、 2020年1月から同年12月までの間に開業した場合、2019年分の個人確定申告書第一表の控えについて提出することを要しない。) 二 次に掲げるいずれかの書類 イ 開業・廃業等届出書(所得税法第22 9条)(開業日が2020年12月31日以前で、当該届出書の収受日が2021年4月1日以前であり、収受日付印が押印(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) ロ 事業開始等申告書(事業開始の年月日が2020年12月31日以前で、当該申告書の収受日が2021年4月1日以前であり、収受日付印等が押印されていること。) ハ 上記イ及びロ以外で、開業日、所在 地、代表者、業種及び書類発行/収受日が確認できる公的機関が発行/収受した書類 (事業開始の年月日が2020年12月 31日以前で、当該書類の発行/収受日が 2021年4月1日以前であること。) | A÷M-B A:基準年の年間業務委託契約等収入 M:基準年の開業後月数(開業日の属する月から同年12月までの月数とし、開業日の属する月は、操業日数にかかわらず、 1ヶ月とみなす。) B:対象月の月間業務委託契約等収入 |
二 201 8年又は 2019年に罹災したことを証明する罹災証 | 2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等(以下この項において単に「罹災証明書等」という。)を有する場合であって、罹災証明書等が証明している罹災日の属する年又はその前年を基準年とした上で、申請の対象としようとする2021年の 月の月間業務委託契約等収入が、その月の対 | A÷12-B A:基準年(罹災証明書等が証明している罹災日の属する年又はその前年)の年間業務委託契約等収入 B:対象月の月間業務委託契約等収入 |
明書等を有する場合 | 象措置影響により、基準年の月平均の業務委託契約等収入に比べて50%以上減少している場合、次の証拠書類等の特例並びに右の算定式及び基本情報の特例によることができ る。 一 第22条第4項第4号で定める証拠書類等(第22条第4項第4号イについては、 2020年分及び基準年分に係るもの。) 二 罹災証明書等 |
別表10
業務委託契約等収入があることを示す書類
第22条第4項第4号ハに定める業務委託契約等収入があることを示す書類は、第20条又は別表9の給付額の算定に用いられる年間業務委託契約等収入に係る次の各号に掲げる書類の中からいずれか二の書類(第2号に規定する源泉徴収票又は給与に係る支払の明細を示す書類を提出する場合は、当該第2号に規定する源泉徴収票又は給与に係る支払の明細を示す書類及び第1号に規定する書類)を事務局に提出すること。ただし、当該業務委託契約等収入に係る業務委託契約等の全部又は一部が基準年中に履行がなされ、当該履行を踏まえて報酬等が支払われたものに限る。また、次の各号に掲げる書類が同一の業務委託契約等に係るものであることが、契約者(申請者の業務委託契約等収入に係る業務委託契約等を申請者との間で締結した者をいう。以下この別表において同じ。)又は支払者(申請者に対し、申請者の基準年の業務委託契約等収入に係る支払をした者をいう。以下この別表において同じ。)等の名称又は氏名等から判断できるものに限る。なお、当該業務委託契約等収入に係る業務委託契約等が基準年中に複数存在する場合には、第22条第3項第2号カにおいて情報を提出している顧客のうちいずれか一との業務委託契約等に係る書類を事務局に提出するものとする。ただ
し、それらの顧客との業務委託契約等に係る書類を提出することが困難な場合には、その他の顧客との業務委託契約等に係る書類を提出することで足りるものとする。
一 申請者がその雇用者ではない者との間で締結する業務委託契約等の契約書(以下この別表において「業務委託契約書等」という。)であって、契約者の署名のあるものの写し(ただし、業務委託契約書等の内容の確認等に時間を要し、給付までに通常よりも大幅に時間を要することがある場合があり、確認の結果、月次支援金の給付ができない場合がある。)又は申請者がその雇用者ではない者との間で業務委託契約等を締結したことを証する様式10に定める月次支援金業務委託契約等契約申立書であって、申請者及び契約者の署名のあるもの
二 業務委託契約等に係る支払の内容を示す次のいずれかの書類(ただし、ハに掲げる書類を提出する場合には、内容の確認等に時間を要し、給付までに通常よりも大幅に時間を要することがある場合があり、確認の結果、月次支援金の給付ができない場合がある。)
イ 支払者の発行する支払調書(「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に限る。)の写し
ロ 支払者の発行する所得税法(昭和40年法律第33号)第226条第1項に規定する源泉徴収票(「給与所得の源泉徴収票」に限り、雇用契約に基づき雇用者から支払われる給与に係るものを除く。)の写し
ハ 支払者の発行する支払の明細を示す書類(支払者及び支払先の名称又は氏名、支払金額並びに支払時期の記載があり、支払者の署名のあるものに限る。)の写し又はこれに相当するもの
三 業務委託契約等に係る収入があったことを証する申請者本人名義の通帳の写し(申請者本人名義の通帳であることを示す箇所を含むページ及び業務委託契約等に係る振込があったことを示す箇所を含むページ
(支払の日付及び支払者が記載されているものに限る。)の双方の写しを提出するものとし、業務委託契約等に係る振込があったことを示す箇所については枠囲い等によって該当箇所の識別を可能にしたものに限る。)
(様式1)
宣誓・同意書
緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程(以下この様式において「本給付規程」という。)第
9条に基づき、次の1から4までのいずれにも宣誓し、次の5から11までのいずれにも同意します。また、虚偽の宣誓を行った場合又は同意した事項に違反した場合は、一時支援金の給付を受けていない場合は一時支援金の給付を受けることを辞退し、既に一時支援金の給付を受けていた場合は速やかに事務局に返還します。
1.本給付規程第1章に定める給付要件を満たしていること
※2021年1月、2月又は3月の事業収入が、緊急事態宣言影響により、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している必要がある。ただし、本給付規程第8条に規定する申請特例を用いる場合は、その申請特例該当要件による。
※緊急事態宣言の発令地域で地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店と直接若しくは間接の取引があったこと、又は、同地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことが前提となる。
※一時支援金の趣旨・目的に基づき売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類に基づく事業収入が2019年又は2020年の同月比で減少していることが必要である。また、その趣旨・目的が妥当しない理由により対象月の事業収入が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している場合、例えば、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛とは関係なく事業収入が減少している時期を対象月としている場合、売上計上基準の変更及び顧客との取引時期を調整している場合、法人成り又は事業承継の直後等の単に営業日数が少ない場合は、給付要件を満たさない。
2.本給付規程第7条第3項の基本情報及び同条第4項の証拠書類等に虚偽のないこと
※例えば、事業を実施していないにもかかわらず事業を実施していると偽っている場合、事業収入の額を偽っている場合及びその他証拠書類等に虚偽がある場合は、給付要件を満たさない。
3.本給付規程の別紙2で定める暴力団排除に関する誓約事項について遵守すること
4.一時支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること
5.本給付規程第1章で定める確定申告書並びにその裏付けとなる取引内容が確認できる帳簿書類及び通帳並びに中小企業庁又は事務局が定める緊急事態宣言影響を証明する証拠書類を電磁的記録等により7年間保存すること
※帳簿書類とは、日付、取引先、取引内容、取引金額等が証拠書類とともに確認できる売上台帳、請求書、領収書等を指す。
6.飲食店であって、地方公共団体による営業時間短縮要請に伴う協力金の支払対象であり、当該協力金が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている場合には、一時支援金の受給資格がないことに同意し、既に一時支援金を受給していた場合には速やかに返還すること
7.事務局又は長官が委任若しくは準委任した者の求めに応じて、5で保存している情報を速やかに提出すること
8.事務局又は長官が委任若しくは準委任した者が本給付規程第13条に基づいて行う関係書類の提出指導、事情聴取及び立入検査等の調査に応じること
9.本給付規程第1章に定める無資格受給又は不正受給等が発覚した場合には、本給付規程第13条に従い一時支援金の返還等を遅滞なく行う義務を負うほか、申請者の法人名、屋号・雅号、氏名等の公表等の措置がとられる場合があること
10.提出した基本情報等が一時支援金の事務のために第三者に提供される場合(給付要件の充足性を判断するために事務局又は中小企業庁が申請者の基本情報等を第三者に提供する場合を含む。)及び一時支援金の給付等に必要な範囲において申請者の個人情報が第三者から取得される場合(給付要件の充足性を判断するために事務局又は中小企業庁が申請者の個人情報を第三者から取得する場合を含む。)があること
11.本給付規程第1章の定めに従うこと
令和 3 年 月 日法人名(法人の場合)
代表者又は個人事業者等の氏名(自署)
(様式2)
年 月 日
官署支出官
中小企業庁長官 殿
事務局 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名一時支援金に係る審査状況等報告書
緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程第12条第2項第2号に基づき、上記一時支援金の審査状況等について下記のとおり報告します。
なお、報告をした額については、長官が申請者に対する一時支援金の給付額を決定し、申請者との贈与契約が成立した場合には、下記の口座まで振込をお願いします。
記
1.審査完了件数、審査完了金額(算用数字を用いること。)
審査完了件数 | 審査完了金額 | |
中小法人等 | 件 | 円 |
個人事業者等 | 件 | 円 |
合計 | 件 | 円 |
2.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
上記により振り込まれた一時支援金は、事務局が申請者の委任を受けて受領するものであり、全額が事務局から申請者に対して支払われることとなる。
以上
(様式3)
年 月 日
官署支出官
中小企業庁長官 殿
事務局 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名一時支援金に係る給付不能状況等報告書
緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程第12条第3項第1号に基づき、上記一時支援金の給付不能状況等について下記のとおり報告します。
なお、報告をした額については、長官が申請者との贈与契約を解除した場合には、同項第3号に基づき国庫に返納することとします。
記
1.給付不能件数、給付不能金額(算用数字を用いること。)
給付不能件数 | 給付不能金額 | |
中小法人等 | 件 | 円 |
個人事業者等 | 件 | 円 |
合計 | 件 | 円 |
以上
(様式4)
年 月 日
官署支出官
中小企業庁長官 殿
事務局 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名一時支援金に係る返還状況等報告書
緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程第13条第3項に基づき、上記一時支援金の返還状況等について下記のとおり報告します。
記
1.返還件数 件
2.返還金額 円
※上記の他、必要に応じて情報を追加等することができる。
以上
(様式5)
年 月 日
一時支援金事務局 殿
(申請者住所)
(申請者氏名)
(申請者連絡先)
(契約者住所)
(契約者の名称又は氏名)
(契約者連絡先)一時支援金業務委託契約等契約申立書
●●(契約者の名称又は氏名)とその被雇用者ではない●●(申請者氏名)は、一時支援金の申請に当たり、両者が締結した次の業務委託契約等について、2019 年又は 2020 年のうちいずれか基準年に該当する年にその全部又は一部の履行がなされ、当該履行を踏まえ、申請者に対する報酬等の支払いが行われたことを申し立てます。
なお、本申立てに偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治 40 年法律第 45 条)各条に触れる行為のほか、刑法上犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に本申立書に虚偽の記載を行い又は偽りの証明を行うことをいう。)を行い、申請した場合は、緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程における無資格受給又は不正受給に該当するものとします。
記
1 業務委託契約等の内容
2 業務委託契約等の期間
3 業務委託契約等の報酬等
以上注:本申立書において、「基準年」とは、緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程第4条第
1項第1号ロに掲げる、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年として、申請者が
2019 年又は 2020 年のいずれかから選択する年をいう。
注:本申立書において、「契約者」とは、業務委託契約等の契約当事者のうち、申請者ではない者をいう。 なお、契約者名が法人名又は屋号・雅号の場合、その代表者又は担当者の氏名も付記するものとする。
注:本申立書の提出に当たっては、申請者及び契約者の署名を行うものとする。
(様式6)
月次支援金に係る宣誓・同意書
緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程(以下この様式において「本給付規程」という。)第
24条に基づき、給付の申請を行う全ての対象月分の月次支援金について、次の1及び3から5までのいずれにも宣誓し、次の2及び6から13までのいずれにも同意します。また、虚偽の宣誓を行った場合又は同意した事項に違反した場合は、一時支援金又は月次支援金(以下この様式において「支援金」という。)の給付を受けていない場合は支援金の給付を受けることを辞退し、既に支援金の給付を受けていた場合は速やかに事務局に返還します。
1.本給付規程第2章に定める月次支援金に係る給付要件を満たしていること
※対象月の事業収入等が、対象月の対象措置影響により、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している必要がある。ただし、本給付規程第23条に規定する申請特例を用いる場合は、その申請特例該当要件による。
※緊急事態措置区域若しくは措置区域で地方公共団体による休業又は営業時間短縮の要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている対象飲食店と直接若しくは間接の取引があったこと、又は、緊急事態措置区域若しくは重点措置区域における不要不急の外出若しくは移動の自粛による直接的な影響を受けたことが前提となる。
※月次支援金の趣旨・目的に基づき売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類に基づく事業収入等が2019年又は2020年の同月比で減少していることが必要である。また、その趣旨・目的が妥当しない理由により対象月の事業収入等が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している場合、例えば、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業又は営業時間短縮や不要不急の外出又は移動の自粛とは関係なく事業収入等が減少している時期を対象月としている場合、売上計上基準の変更及び顧客との取引時期を調整している場合、営業活動を実施していない又は法人成り若しくは事業承継の直後等の単に営業日数が少ない場合は、給付要件を満たさない。
2.支援金の給付の申請に当たり、事務局が本給付規程第26条各号の対応又は本給付規程第11条各号の対応のうち必要なものを行ったにもかかわらず、申請者が当該申請について給付要件を満たすことを確認するに足りる対応を行わなかったことを理由として、当該申請が不給付又は本給付規程第9条の一時支援金に係る不給付となった場合には、本給付規程第27条第4項に従い、給付を受けた全ての支援金につい て、返還を遅滞なく行う義務を負う場合があるほか、本給付規程第25条第2号により、給付を受ける前の月次支援金は不給付となり、新たに月次支援金の給付の申請を行うことができなくなる場合があること
3.本給付規程第22条第3項の基本情報及び同条第4項の証拠書類等(以下この様式において「基本情報等」という。)に虚偽のないこと
※例えば、事業を実施していないにもかかわらず事業を実施していると偽っている場合、事業収入等の額を偽っている場合及びその他証拠書類等に虚偽がある場合は、給付要件を満たさない。
4.本給付規程の別紙4で定める暴力団排除に関する誓約事項について遵守すること
5.月次支援金の給付を受けた後にも事業の継続及び立て直しをする意思があり、事業の継続及び立て直しのための取組を対象月以降に継続的に行うこと
6.本給付規程第2章で定める確定申告書並びにその裏付けとなる取引内容が確認できる帳簿書類及び通帳並びに中小企業庁又は事務局が定める対象措置影響を証明する証拠書類を電磁的記録等により7年間保存すること
※帳簿書類とは、日付、取引先、取引内容、取引金額等が証拠書類とともに確認できる売上台帳、請求書、領収書等を指す。
7.地方公共団体による対象月における休業又は営業時間短縮の要請に伴う協力金の支払対象であり、当該協力金が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている場合には、月次支援金の受給資格がないことに同意し、既に月次支援金を受給していた場合には速やかに返還すること
8.事務局又は長官が委任若しくは準委任した者の求めに応じて、6で保存している情報を速やかに提出すること
9.事務局又は長官が委任若しくは準委任した者が本給付規程第28条に基づいて行う関係書類の提出指導、事情聴取及び立入検査等の調査に応じること
10.本給付規程第2章に定める無資格受給又は不正受給が発覚した場合には、本給付規程第28条に従い、給付を受けた支援金について、返還等を遅滞なく行う義務を負うほか、申請者の法人名、屋号・雅号、氏名等の公表等の措置がとられる場合があり、また、本給付規程第25条第3号に従い、給付を受ける前の月次支援金は不給付となり、新たに月次支援金の給付の申請を行うことができなくなる場合があること
11.月次支援金、一時支援金、持続化給付金及び家賃支援給付金(以下この項において「支援金等」とい う。)の給付の申請に当たって中小企業庁又はそれぞれの支援金等の事務局に提出した全ての基本情報等が、中小企業庁及びそれぞれの支援金等の事務局の間において相互に提供され、当該情報の提出時に給付申請がされた支援金等以外を含む全ての支援金等の審査及び調査のために用いられる場合があること
12.提出した基本情報等が月次支援金の事務並びに国及び地方公共団体による月次支援金の制度枠組みを準用した支援策(実施することが決定している支援策であって、中小企業庁が基本情報等の提供の必要があると認める支援策に限る。)の事務のために第三者に提供される場合(給付要件の充足性を判断するために事務局又は中小企業庁が申請者の基本情報等を第三者に提供する場合を含む。)及び月次支援金の給付等に必要な範囲において申請者の個人情報が第三者から取得される場合(給付要件の充足性を判断するために事務局又は中小企業庁が申請者の個人情報を第三者から取得する場合を含む。)があること
13.本給付規程第2章の定めに従うこと
年 月 日法人名(法人の場合)
代表者又は個人事業者等の氏名(自署)
(様式7)
年 月 日
官署支出官
中小企業庁長官 殿
事務局 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名月次支援金に係る審査状況等報告書
緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程第27条第2項第2号に基づき、上記月次支援金の審査状況等について下記のとおり報告します。
なお、報告をした額については、長官が申請者に対する月次支援金の給付額を決定し、申請者との贈与契約が成立した場合には、下記の口座まで振込をお願いします。
記
1.審査完了件数、審査完了金額(算用数字を用いること。)
対象月 | 申請者 | 審査完了件数 | 審査完了金額 |
●月 | 中小法人等 | 件 | 円 |
個人事業者等 | 件 | 円 | |
●月 | 中小法人等 | 件 | 円 |
個人事業者等 | 件 | 円 | |
合計 | 件 | 円 |
※必要に応じて行を追加等すること。
2.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
上記により振り込まれた月次支援金は、事務局が申請者の委任を受けて受領するものであり、全額が事務局から申請者に対して支払われることとなる。
以上
(様式8)
年 月 日
官署支出官
中小企業庁長官 殿
事務局 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名月次支援金に係る給付不能状況等報告書
緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程第27条第3項第1号に基づき、上記月次支援金の給付不能状況等について下記のとおり報告します。
なお、報告をした額については、長官が申請者との贈与契約を解除した場合には、同項第3号に基づき国庫に返納することとします。
記
1.給付不能件数、給付不能金額(算用数字を用いること。)
対象月 | 申請者 | 給付不能件数 | 給付不能金額 |
●月 | 中小法人等 | 件 | 円 |
個人事業者等 | 件 | 円 | |
●月 | 中小法人等 | 件 | 円 |
個人事業者等 | 件 | 円 | |
合計 | 件 | 円 |
※必要に応じて行を追加等すること。
以上
(様式9)
年 月 日
官署支出官
中小企業庁長官 殿
事務局 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名月次支援金に係る返還状況等報告書
緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程第28条第3項に基づき、上記月次支援金の返還状況等について下記のとおり報告します。
記 | ||
<●月を対象月とする返還> 1.返還件数 | 件 | |
2.返還金額 | 円 | |
<●月を対象月とする返還> 1.返還件数 | 件 | |
2.返還金額 | 円 |
※上記の他、必要に応じて行・情報を追加等すること。
以上
(様式10)
年 月 日
月次支援金事務局 殿
(申請者住所)
(申請者氏名)
(申請者連絡先)
(契約者住所)
(契約者の名称又は氏名)
(契約者連絡先)月次支援金業務委託契約等契約申立書
●●(契約者の名称又は氏名)とその被雇用者ではない●●(申請者氏名)は、月次支援金の申請に当たり、両者が締結した次の業務委託契約等について、基準年に該当する年にその全部又は一部の履行がなされ、当該履行を踏まえ、申請者に対する報酬等の支払いが行われたことを申し立てます。
なお、本申立てに偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治 40 年法律第 45 条)各条に触れる行為のほか、刑法上犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に本申立書に虚偽の記載を行い又は偽りの証明を行うことをいう。)を行い、申請した場合は、緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程における無資格受給又は不正受給に該当するものとします。
記
1 業務委託契約等の内容
2 業務委託契約等の期間
3 業務委託契約等の報酬等
以上注:本申立書において、「基準年」とは、緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程第 19 条
第1項柱書に規定する、申請者の事業に新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年と して、申請者が 2019 年又は 2020 年のいずれかから選択する年をいう。ただし、同規程第 23 条に規定する申請特例を用いる場合は、申請特例該当要件を満たす 2017 年から 2019 年までのいずれかの年をいう。
注:本申立書において、「契約者」とは、業務委託契約等の契約当事者のうち、申請者ではない者をいう。 なお、契約者名が法人名又は屋号・雅号の場合、その代表者又は担当者の氏名も付記するものとする。
注:本申立書の提出に当たっては、申請者及び契約者の署名を行うものとする。