GaijiBuilder 2 使用許諾約款
GaijiBuilder 2 使用許諾約款
ダイナコムウェア株式会社(以下「弊社」という)は、お客様(法人または個人)に対し、上記ソフトウェア
(以下「本ソフトウェア」という)を、本約款に定める条件で使用する権利を許諾します。
本約款の条件にご同意頂けないお客様は、本ソフトウェアのインストールを行わずに(記録媒体が包装されている場合は開封せずに)、本製品をご購入先までご返品の上、代金の返却を申し出ることができます。
本約款は必ず保管してくださいますようお願い申し上げます。
第 1 条 使用条件
1. お客様は、本約款に従い、本ソフトウェアをハードディスク等の記憶媒体にインストールする場合、1台のコンピュータに対し1ライセンスとし、使用することができます。
2. お客様は本ソフトウェアのご利用に関して、お客様の使用目的が有償・無償 ( 商用・非商用 ) にかかわらず、ご使用方法により別途許諾契約・費用が必要となる場合がございます。印刷については商用・非商用にかかわらず、いかなる地域でもご利用頂けます。但し、商用デザインは日本国内のご利用に限ります。
第 2 条 禁止事項
1. お客様は、本約款に反して本ソフトウェア及び付属ドキュメントを複製、転記することはできません。
2. お客様は、本ソフトウェアのリバースエンジニア、逆アセンブル及び逆コンパイルを含め、いかなる方法によっても、本フォントを改変、結合、修正し、本フォントから生成されたデータを元に新たな書体データを作成することはできません。
3. お客様は、本ソフトウェアまたはその複製物を第三者に譲渡、貸与、リース、又は再使用許諾することはできません。
4. お客様は、本製品の著作権表示及び登録商標表示を除去したり、不明確にしたりすることはできません。
5. お客様は、本ソフトウェアのアウトラインデータを ASP( アプリケーション・サービス・プロバイダ ) やサーバにインストールしてご利用もしくはそれに類する方法で有償無償にかかわらず販売・頒布・賃貸・貸与または再使用許諾することはできません。
6. お客様は、 本ソフトウェアを使用して商標登録等、法的保護を受けるロゴタイプを作成する事はできません。
7. お客様は、 本ソフトウェアを使用して販売、頒布、賃貸、貸与などの目的でデジタルデータもしくは映像等を作成する事はできません。
8. お客様は、本ソフトウェアをデジタルコンテンツ ( 携帯電話待ち受け、着替メニュー、デコメール、各種ソフトウェア、他 )、ゲームなどのデジタル作品に格納したり、商業放送に使用すること、電子書籍及びデジタルサイネージに使用することはできません。
9. お客様は、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアを画像化したものを組み込み製品に使用またはインストールすることはできません。
10. 上記で禁止と定めた使用を希望される場合は、別途契約をして頂く必要があります。弊社までご相談下さい。
11. その他、本約款に定め無き事項に関して判断がつかない場合は弊社までご相談ください。
第 3 条 著作権
本ソフトウェアの知的財産権は DynaComware Taiwan Inc. に帰属し、マニュアル等の付属文書に関する著作xxの知的財産権はダイナコムウェア株式会社に帰属します。これらは日本国著作xx及び国際著作権条約ならびにその他の関連して適用される法律及び国際条約条項によって保護されます。
第 4 条 保証及び責任の制限
1. 弊社は、本約款にご同意いただき、ユーザ登録申請書を返送された方に対して最低1年間、このソフトウェアに関する重大な内容の誤り(バグ)や使用方法の改良など、弊社が必要と認めた場合、情報のみお知らせします。本製品に関し、お客様が損害を受けた場合、弊社は、弊社がお支払いを受けた対価の限度で損害を賠償し、その他一切の責任を負いません。本製品の選択導入はお客様の責任で行っていただき、本製品の使用およびその他、結果についても同様です。
2. 弊社および本ソフトウェアの原供給元は、本ソフトウェアの不適合・不具合により、お客様が直接損害を受けた場合は、弊社がお支払いを受けた対価の限度でのみ損害を賠償いたします。その期間はお客様が本ソフトウェアを購入してから1年以内とします。なお、お客様のデータ消失、付随的・間接的損害もしくは特別損害、逸失利益、事業の中断、又は第三者からの請求については一切責任を負いません。
第 5 条 有効期間
1. 本約款の有効期間は、お客様が本ソフトウェアをインストールしたとき(記録媒体が包装されている場合は包装を開封したとき)からお客様が本ソフトウェアの使用を停止するまでとします。
2. お客様が本約款に違反したとき、または弊社の著作権を侵害したときは、弊社は本約款を解除し、お客様のご使用を終了させることができます。
3. 本約款が終了した場合、お客様は速やかにお客様のご負担で本ソフトウェア及び付属ドキュメントの原本及び複製物を弊社に返却あるいは破棄していただくものとします。
第 6 条 一般条項
本約款は、本製品に関する全ての合意や取り決めを定めたものとします。
第 7 条 その他
1. 本約款は、必要が生じた場合には変更することができるものとします。本約款を変更する場合、民法 548条の 4 に基づき行い、弊社ホームページ等への掲載、その他相当の方法により周知します。
2. 本約款で定められていない事項に関しては、著作xxおよび関連法規に従うものとします。
第 8 条 準拠法および合意管轄
本約款、並びに本約款の各条項の効力、および解釈は日本法に支配されるものとし、本約款に関する全ての紛争については、日本国東京地方裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。