東京ベイe SGプロジェクト国際発信イベントの実施に関する協定書
東京ベイe SGプロジェクト国際発信イベントの実施に関する協定書
xxx(以下「 甲」という。)と東京ベイeSGプロジェクト国際発信イベント実行委員会(以下「乙」という。) は、甲乙間において、次の条項により協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、 甲及び乙が連携・ 協力して、東京ベイeSGプロジェクトが目指す 50 年・100 年先のサステナブルな都市モデルをいち早く具現化し、東京が世界各都市と連携してサステナブルな社会の実現に向けたムーブメントを牽引していくため、国際発信イベント事業を実施することを目的とする。
(協定期間)
第2条 本協定の期間は、協定締結の日から令和6 年 12 月 31 日までとする。
(事業内容及び経費)
第3条 別紙1事業計画書及び別紙2収支予算書のとおりとする。
(業務分担)
第4条 甲及び乙は、それぞれ次に掲げる業務を分担する。
(1 ) 甲の業務分担
ア 事業の実施に当たっての指導、助言及び監督 イ 事業実施に係る経費の負担に関すること
ウ その他甲が必要と認めること
(2 ) 乙の業務分担
ア 事業の企画、広報及び実施に関すること イ 事業の経理に関すること
ウ その他乙が必要と認めること
(経費の負担)
第5条 本事業の実施に要する経費は、別紙「収支予算書」に基づき、甲が負担する。
2 本事業の実施において、乙は、民間事業者等から協賛金等を募ることができるものとし、これを前項に規定する甲の負担金に充当することができるものとする。
3 本事業に係る費用の精算の結果 、欠損金が生じたときは甲の負担とす る。ただし、本事業の総事業費が第 1 項に定める甲の負担額を下回った場合は、乙は、甲の負担額から総事業費を差し引いた額に乙が本事業実施に当たって収入した協賛金等の総計を加えた額を甲に返還するものとする。
(事業計画の変更等)
第6 条 甲及び乙が第3 条に定める事業の内容及び第5 条に定める経費負担額を大幅に変更し、又は本事業を中止する必要が生じた場合には、甲乙間において協議するものとする。
(負担金の払込)
第7x xは、xに対して本事業の負担金の支払いを請求し、xはその内容を審査し、適正と認めたときには、請求金額を乙に支払うものとする。
(経理)
第8条 乙が分担する経理は、乙の財務諸規程に基づき行う。
2 乙は、収支予算書に基づき、事業に係る収入及び支出を明らかにするための帳簿を整えるとともに 、収入及び支出の根拠となる証票類を適正に 管理するものとする。
3 甲は、本協定に基づき乙が分担する経理に関して、 必要に応じて乙に対し 、収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類の閲覧を求めること ができる。
(報 告)
第9条 乙は 、本事業の終了後 、別記第1号様式により速やかに事業報告 書、収支決算書及びその他甲の指示する書類を甲に提出し、その承認を得なければならない。
(負担金の精算)
第 10 条 甲は、前条の規定により提出のあった書類に基づき、本事業の終了後速やかにその内容を調査・ 審査のうえ、適当と認められるときは、甲の負担金の額を確定し、乙に対して別記第2号様式により通知する。
2 乙は、前項による額の確定通知を受けたときは、ただちに別記第3号様式により精算するものとする。
(事務処理状況の調査)
第 11 条 甲は、必要と認めるときは、乙の事務処理状況を調査することができる。
2 甲は前項の調査に当たり 、いつでも第8条に定める帳簿その他の関係 書類等の提出を乙に求めることができる。
(協定の解除及び負担金の返還)
第 12 条 次の各号のいずれかに該当する場合は 、甲又は乙は本協定を任意 に解除するとともに 、当該時点までにかかった実費について 、甲乙協議の 上、相応の負担をするものとする。なお、実費に係る負担を除き、甲は乙に対し支払った負担金の一部又は全部について返還を求めることができる。
(1)甲又は乙が本協定の各条項に著しく違反したとき
(2)甲において、公益上の見地から本事業を中止する必要が生じたとき
(3 )乙の本事業のxxx、甲の共催事業者としてふさわしくない行為があったとき
(4 )荒天・天変地異その他の予測し得ない事由によりやむを得ず中止する場合
2 甲及び乙は、前項各号の規定に基づき、本協定を解除したため本協定の相手方に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(延滞金及び違約加算金)
第 13 x xが前条の規定により乙に負担金の返還を求めた場合において、 乙が甲指定の期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年 10 . 95 パーセントの割合で計
算した延滞金( 100 円未満の場合を除く。)を納付する。
2 前条第1 項第1 号から第3 号までの規定に該当し、 本協定を解除して、甲が乙に負担金の返還を求めた場合においては、 負担金の受領日から納付日までの日数に応じ、当該負担金の額につき、年 10 .95 パーセントの割合で計算した違約加算金( 100 円未満の場合を除く。)を納付する。
(延滞金及び違約加算金の計算)
第 14 条 甲が前条第1項の規定により乙に延滞金の納付を求めた場合において、返還を求めた負担金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 甲が前条第2 項の規定により乙に違約加算金の納付を求めた場合において、乙の納付した金額が返還を求めた負担金の額に達するまでは、その納付金額は、まず返還を求めた負担金の額に充てるものとする。
(損害賠償責任)
第 15 条 甲及び乙は、本協定に定める義務を履行しないため本協定の相手方 に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償としてその相手方に支払わなければならない。
2 イベントの実施に当たり、 甲又は乙の責めに帰すべき事由により、 本協定の相手方又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責を負う。
3 前項の場合において、 損害を受けた第三者の求めに応じ甲又は乙が損害を賠償したときは、甲又は乙はその相手方に対して、賠償した金額及び賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(緊急時の対応)
第 16 条 甲及び乙は、本事業の実施期間中、運営業務の実施に関連して事故、災害、
その他の緊急事態( 以下「緊急事態」という。)が発生した場合に備え、対処に関する体制の整備その他必要な措置に関する事項を定めなければならない。
2 甲及び乙は、 緊急事態が発生した場合は、 速やかに必要な措置を講ずるとともに、関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
3 緊急事態が発生した場合は、 甲及び乙は、 事故等の原因調査に当たらなければならない。
(暴力団等の排除)
第 17 条 乙は、本事業の運営業務を実施するに当たり、暴力団(xxx暴力団排除条例(平成23年xxx条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)による不当若しくは違法な要求又は本協定の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1)断固として不当介入を拒否すること
(2)甲に報告すること
(3)警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること
(個人情報の取扱い)
第 18 条 甲及び乙が、分担業務に関して取得した個人情報は、各々が保有する個人情報とし、他人に漏らしてはならない。運営業務終了後においても同様とする。
2 甲及び乙は、各々が保有する個人情報の取扱いについて、関連法令等を遵守し、適正に管理を行う。
3 甲又は乙の故意・過失により事故が生じた場合は、各々の責任と費用負担によりこれを解決する。
4 甲及び乙は、本事業に係る業務が終了したときは、各々が保有する個人 情報について 、法令等にあらかじめ定められた保存年限に従い保管した 後、適正に廃棄する。
(裁判管轄)
第 19 条 本協定に関して生じた甲乙間の紛争については 、東京地方裁判所 を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(権利の帰属)
第 20 条 イベントの実施により得られる成果・著作権は、乙に帰属するものとする。
2 甲及び乙並びに乙の構成員は 、それぞれの事業において必要があると 認める場合には、本件による乙の保有成果物を利用できるものとし、乙は別途著作権使用料を請求しないものとする。
3 その他、権利の帰属に関して疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定するものとする。
(印刷物の作成)
第 21 x xは、甲の共催名義を入れて印刷物を作成する場合は、事前に原稿を甲に提出し、甲の承認を得るものとする。
(協定内容の変更)
第 22 条 甲及び乙は、運営業務の内容等を変更する必要があるとき又は、経済情勢の変動 、不可抗力その他予期することができない事由により本協 定に定める条件が不適当となった場合は 、協議のxx協定の内容を変更す ることができる。
(その他)
第 23 条 本協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、甲及び乙はその都度誠意をもって協議を行い、これを決定するものとする。
本協定締結の証として甲及び乙は、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
令和4 年 10 月 18 日
xxxxxxxxxxxx0x0x 甲 xxx
代表者 xxx知事 xx xxx
xxxxxxxxxxxx0x0x
乙 東京ベイe SGプロジェクト国際発信実行委員会
代表者 実行委員x x xxx
(別記第1号様式)
令和 年 月 日
東 x x x 事 殿
所 在 地名 称
代表者氏名
東京ベイeSGプロジェクト国際発信イベントの実施に係る事業報告書・収支決算書の提出について
このことについて、東京ベイeSGプロジェクト国際発信イベントの実施に関する協定書第9条の規定に基づき、別添のとおり提出します。
(別記第2号様式)
政計プ第 号令x x 月 日
名称
代表者名
xxx知事 xx xxx
東京ベイeSGプロジェクト国際発信イベントの実施に係る
事業報告書・収支決算書の承認及びxxx負担額の確定について
このことについて、令和 年 月 日付けで提出のありました東京ベイe SGプロジェクト国際発信イベントの実施 に係る事業報告書及び収支決算書については、 東京ベイeSGプロジェクト国際発信イベントの実施に関する協定書第 10 条第1 項の規定に基づき、 記載のとおり承認します。
また、xxxが負担する額について、 下記のとおり確定しましたので通知します。
記
負担金額確定額
金 円
(別記第3号様式)
令和 年 月 日
東 x x x 事 殿
名称
代表者名
東京ベイeSGプロジェクト国際発信イベントの実施に係る負担金精算書
このことについて、令和 年 月 日付 政計プ第 号で額の確定通知を受けた負担金について、 東京ベイeSGプロジェクト国際発信イベントの実施に関する協定書第 10 条第2項の規定に基づき下記のとおり精算します。
記
1 | 概算受領額 金 | 円 |
2 | 精算額金 | 円 |
3 | 差引額 | |
金 | 円 |
別紙1
東京ベイ eSG プロジェクト国際発信イベント事業 2022 年度事業計画書
1 イベントに係る必要経費の算出
2に挙げるイベント企画の策定に基づき、イベントの準備・計画、実施、後処理及び広報等に必要な全ての費用を項目ごとにリスト化し、必要な経費を算出する。
2 イベント企画の策定
実行委員会での検討内容を反映させた上で、下記の項目についてイベント企画を策定する。
ウ 周辺イベント連携
一 都主催関連イベント
二 民間企業主催関連イベント三 輸送計画
エ 広報・誘客 一 広報計画
二 制作物計画
三 協賛・スポンサー計画
ア 全体概要
一 イベント概要
二 準備スケジュール
イ コアイベント
一 会場レイアウト二 セレモニー企画三 講演等
四 「Tech」をテーマとしたイベント企画
五 「Food」をテーマとしたイベント企画
六 こどもの参画
七 サブ会場計画(中央防波堤等)
3 実行委員会事務局運営
(1) 事業の経理
会計管理等、事業の経理を行う。
(2) 事務局窓口の設置・運営
各種調整を行う際の事務局窓口を設置し、運営する。
(3) 実行委員会開催、準備・運営補助
事業の最高意思決定機関として、年度内に2回程度、東京ベイ eSG プロジェクト国際発信実行委員会を開催する。また、テーマ別検討会を年度内に最大6回程度開催する。開催に係る関係者等との連絡・調整、必要な資料の作成等についても行う。
別紙2
東京ベイeSGプロジェクト国際発信イベント事業 2022年度収支予算書
収入の部 (単位:千円)
科 目 | 予算額 | 備 考 |
xxx負担金 | 24,000 | |
収入合計 | 24,000 |
支出の部 (単位:千円)
科 目 | 予算額 | 備 考 |
委託費(東京ベイeSG プロジェクトに係る国際発信イベント業務支援委託) | 24,000 | ・イベントに係る必要経費の算出 ・イベント企画の策定 ・実行委員会運営等補助業務 等 |
支出合計 | 24,000 |
収支差額 | 0 |