Contract
この規程は就業規則に基づき、従業員の給与を支給するための基準及び手続について定めることを目的とする。
就業規則に定める社員の給与に関する事項は、本規則の定めによる。パート社員、准社員、嘱託社員及びアルバイト等の臨時社員に関する事項は、別途個別労働契約書又は別規程にて定 め、原則、本規則を適用しない。ただし、個別に労働契約書を作成し、この規程の一部を適用する旨があれば、その部分のみ適用する。
本条にかかわらず、「正社員にこの規則の全部又は一部を適用せず、他規則または個別契約による」と、個別にその都度取り決めた場合はその通りとする。
社員の給与は、社員各々の職務と責任の程度並びに能力、経験及び勤務成績に基づいて決定する。
この規程において社員の給与とは、労働の対象として社員に支払われる基本給・手当・賞与のことをいう。
<基準内給与>
給与
<基準外給与>
基本給
諸手当
管理職手当
諸手当
通勤手当
固定残業手当宿泊手当
時間外勤務手当休日勤務手当
深夜勤務手当
給与の支払形態は、日給月給制とし、各号に掲げる用語の意義は下記に定めるところによるものとする。
給与の支払に当って給与を月額をもって表示し、所定勤務日の皆勤者にはその総額を支給し、欠勤遅刻等の不就労期間及び懲戒処分としての減給、出勤停止等については、本規程の定めるところにより一定額を控除するもの。
給料・賞与等はその金額を現金手渡しにて支払うものとする。 次に掲げるものは、給料等支払い時に控除する。
給与所得税(源泉所得税) 住民税
給料計算の締切日は、毎月末日とし、当月1日から当月末日までの1か月間を計算期間とする。
次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず社員およびその遺族等の請求があった日から7日以内に給与を支払い、積立金、保証金、貯蓄金、その他名称の如何を問わず社員の権利に属する金品を返還するものとする。
前項の給与または、金品に関して争いがある場合においては、法人は異議のない部分を第1項の期間中に支払い、または返還するものとする。
社員が、次の各号のいずれかに該当する場合において、その社員から請求があったときは、本規程第8条の規定にかかわらず、支給期日前であっても既往の労働に対する給与を支払う。 出産、疾病、災害その他法人が認める非常の場合の費用に充てるために請求する場合 やむを得ない理由のため、1週間以上にわたって帰郷する場合
前項の場合において、社員本人はもとより、その本人の収入により生計を維持する者が該当する場合も含む。
遅刻、早退または欠勤により、所定労働時間の全部または一部を休業した場合は、以下の計算式によりその休業した時間に応じる賃金を控除する。
基本給+管理職手当+固定残業手当 |
×欠勤時間数(欠勤日数) |
1ヶ月平均所定労働時間(1ヶ月平均所定労働日) |
基本給+管理職手当+固定残業手当 |
×出勤日数 |
1ヶ月平均所定労働日数 |
賃金計算期間の中途に入社または退職した者に対する当該計算期間における賃金は、以下の計算式により日割り支給するものとする。
昇給の時期は、毎年7月(賃金計算期間は6月1日~6月30日)に勤務に対する技能・成 績・態度などを考慮して、行う。ただし、法人の業績によっては、その時期を延期もしくは見送ることがある。
昇給は原則として、満1年以上継続して勤務し、その80%以上の出勤率の者を対象とする。
以下の各号の一に該当する者については給与改定を保留することがある。
昇給算定期間中(前年7月1日~6月30日)の欠勤日数14日を超える者 昇給算定期間中に制裁処分をうけた者
著しく技能が低い者、または勤務成績ならびにxx不良の者 勤続1年未満の者
法人は、本人の能力、成績、勤務態度、現状では事業の継続が困難になったとき、あるいは社会情勢(デフレ等)などにより、降給を行うことがある。
第1節 基 本 給
基本給は社員に対し、本人の学歴・年齢・勤続年数・経験年数・職務遂行能力・意欲・知識・技術などを総合的に勘案して、個別に決定するものとする。
中途採用者の初任給は、本給額を先ずその職務の評価により学歴・年齢・経験年数・職務遂行能力・意欲・知識・技術および前職での給与額などを総合的に勘案して、個別に決定する。
第2節 手 当
法人が管理監督者として、管理職に任命した者には、職責の重さ、部下管理、指導料、時間外見合い等を考慮し、役職に応じた管理職手当を支給する。
管理職手当は該当する役職ではなくなった場合、当然にその支給を打ち切るものとする。
法人は特別な行事を実施する場合に、時間外勤務手当・深夜手当・休日手当の対価として、次の宿泊手当を支給する。 2,000円/日
前項の規定により、第21条の時間外勤務手当の金額を計算した結果、固定残業手当・深夜手当・休日手当の額を下回る場合は時間外勤務手当・深夜勤務手当・休日手当は支給しない。
法人は社員に対しその全額を必要相当分の時間外勤務手当の対価として固定残業手当を支給する。
前項の規定により、第21条の時間外勤務手当の金額を計算した結果、固定残業手当の額を下回る場合は時間外勤務手当は支給せず、固定残業手当の額を超えて時間外勤務手当が発生した場合には、その差額を別途支給する。
残業時間等が減少した場合は、固定残業手当の金額を見直すことがある
通勤距離が2KM以上の社員に対し、通勤手当を支給する。通勤距離が2KM未満の社員は支
給対象外とする。
合理的順路に基づき、6ヶ月定期券相当額を月割りにして支給する。ただし2万円までを上限とする。
通勤手当は、本人より申請のあったときに、その事実発生日よりその事実のなくなった日まで支給する。したがって、給与締切日以外に退職したときなどは、原則として日割計算して支給するものとする。
通勤手当の支給に当たっては、法人はその事実確認のため定期券などの証明するものの提出を求めることがある。この場合社員は、速やかにこの届出をしなければならない。この届出がなされない場合、本手当は支給しない。
通勤方法に変更があり、通勤手当の額が変わる場合は、その旨を速やかに法人に報告しなければならない。報告が遅れたり、怠った場合は、実際の変更事由発生日を基準に計算し、過払いがあった場合はこの部分を法人に返還しなければならない。(申請の遅れ等により、不足部分があった場合は、その事実を法人が知った月から変更するものとする)
通勤手段の申請に当たり、虚偽の申請をした場合は、その間の通勤手当の全額の返還を求めると共に、懲戒処分に処するものとする。
法定労働時間を超えて労働した場合には、時間外勤務手当を、法定の休日に労働した場合には休日勤務手当を、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働した場合には深夜勤務手当を、それぞれ以下の計算により支給する。
時間外勤務手当 | 算 定 基 準 賃 金 |
×1.25×時間外労働時間数 | |
月平均所定労働時間 | |
休日勤務手当 | 算 定 基 準 賃 金 |
×1.35×休日労働時間数 | |
月平均所定労働時間 | |
深夜勤務手当 | 算 定 基 準 賃 金 |
×0.25×深夜労働時間数 | |
月平均所定労働時間 |
法定労働時間を超えて労働した時間、または休日に労働した時間が深夜に及ぶ場合は、時間外勤務手当または休日勤務手当と深夜勤務手当を合計した割増賃金を支給する。(所定労働時間を超え法定労働時間内の労働については割増はしない)
時間外勤務時間の計算は、一賃金計算期間において、30分未満の端数が出た場合、切り捨てるものとする。
1ヶ月45時間を超えた時間外労働時間に適用する割増率は、2割5分とする。
時間外勤務手当などに関し、必要書類の届出の遅滞や虚偽の届出等により、本来支給を受ける事が出来ない手当を受給した者がいる場合は、法人はその全額の返還を求めると共に、懲戒処分に処するものとする。この場合、年5%の計算による利息を請求することがある。
休業手当は、就業規則に定める法人の責に帰すべき事由による休業の場合の休業期間中、当該社員に、民法第536条2項にかかわらず、1日につき平均給与の1日分の60%を支給するものとする。
前項の場合において、1日未満の単位の休業(時間単位の休業をいう)の場合には、休業時間に対して、1時間当たりの平均給与額の60%を支給することとする。
年次有給休暇の期間は所定労働時間労働したときに支払われる通常の給与を支給する。
産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業および
介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は無給とする。 休職期間中は、無給とする。
2項、3項の期間中の本人負担の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が発生した場合は法人が指定する日までに法人の指定する方法でその金額を法人に支払わなくてはならない。
賞与は、毎年7月及び12月の賞与支給日において在籍する社員に対し、法人の業績、寄付金の額、社員の勤務成績等を勘案して支給するものとする。
賞与の支給を行う場合も、各人の成績、能力、仕事への取り組み姿勢、寄付金の額などにより、その一部または全部を支給しないことがある。
支払月7月分・・・・・・当年 1月1日~当年 6月30日まで支払月12月分・・・・・当年 7月1日~当年12月31日まで
前項の支払月、支給対象期間は、法人の都合に応じ変更することがある。
賞与が支払われる場合は、支給日現在に在籍している者に対してのみ支給する。又、以下に該当する者に対しては原則として支給しない。
前条による賞与の算定期間に育児休暇期間及び、休職期間、休業期間などが重複したときで、その重複期間が半分以上の者
制裁処分のうち出勤停止、減給処分を受けたときで、法人が賞与を支給しないこととした者
入社後 6 か月未満の者(ただし、寸志として支給することがある)
その他法人が賞与を支給しないことにつき相当な理由があると判断した者
この給与規程は法人の機密事項が記載してあるため、コピー及び外部への持ち出し等を禁止する。
附 則
(実施期日)
この規程は、2021年4月1日より実施する。