本マスターソフトウェア・サービス(i)契両約当は事、者が本契約に署名・押印し又は(ii) その他の方法によ、りUiPath とお客様とので間本契約の条項が適用されるこをと両当事者(以下で定義されます。が)承諾した日(以下「効力発生日」といいます。)付で締結されます。本に署契名約・
マスターソフトウェア・サービス契約
最終更新日:2023 年 1 月 5 日
本マスターソフトウェア・サービス(i)契両約当は事、者が本契約に署名・押印し又は(ii) その他の方法によ、りUiPath とお客様とので間本契約の条項が適用されるこをと両当事者(以下で定義されます。が)承諾した日(以下「効力発生日」といいます。)付で締結されます。本に署契名約・
押印し又はその他の方法によ本り契約を承諾することによ本り契、約を署名(又は承諾)した者は本、契約においてお客様として特定さ企れる業等を代理する能力を有することを表明もしのたとみなさまれす。UiPath 及びお客様をそれぞれ本契約「の当事者」といい、総称して本契約「両の 当事者」といいます。
1. 定義語 定義語は、以下又は本契約の本文に定める意味を有します。
「UiPath」とは、UiPath 株式会社をいいます。
「UiPath バックグラウンド IPR」とは、本契約前に又は本契約外で若しくは本契約とは無関U係iPにat、h が所有、作成、開発、リース及
び/又は使用許諾する知的財産権をいい(i)、テクノロジー、ツール、手法、アルゴリズム、アプリケーション・プログラミング・インタウハウ及びデータ(ii)、UiPath の事業に特有であり、かUつiPath の顧客との関係で一般的な性質の技術及び技能、並(びiii)にお客様
データ又はお客様に提供される本テクノロジーに特段関連していない通常の設定及び一般的なテンプレ(ーi) 乃ト至、(並ii iび) 号にの各全ての二次的著作物を含みますが、これらに限定されません。
「アドオン」とは、お客様がUiPath とは独立に、単独又では第三者と共同し、て本テクノロジーをし使て用作成したインテグレーション、ノウハウ、ワークフ及ロびー/又はコードをいいます。
「お客様」とは、本契約を締結する企業等又はその他本契約を承諾する企業等をいいます。
「お客様データ」とは、( i) お客様が本テクノロジーとの接触前に又はそれとは独立してxxxテさクれノ、ロジーにインポートさ(iれi) 又本はサ
ービスの提供に関連して若しくは本サービスの提供のUiPたaめthにがアクセスする、あらゆるデータ、情報及び財産的価値のあるお客様のコンテンツU(iPath の知的財産権を除きます。)をいいます。
「オンプレミスソフトウェア」とは、お客様の設備又は環境において展開する本ソフトウェア(以下に定義されます。)をいいます。
「関係会社」とは、直接又は間接的に、当事者を支配するか、当事者により支配されるか、又は当事者と共通の支配下等にをあいる企業い、この場合「、支配」とは、ある企業等の議決権若しくは持分の50% 超を直接若しくは間接的に支配するこ、と又は当該企業の経営若し
くは事業戦略を指図する若しくは指図させる権限をこ有とをすいるいます。
「クラウドソフトウェア」とは、SaaS(Software as a Service )としてお客様に提供される本ソフトウェア(以下に定義されます。)をいいます。
「個人データ」とは、(i) 個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第 57 号、その後の改正を含みます。E)U、規則 2016/679
(GDPR)、カリフォルニプアラ州イバシ権ー法(CPRA)及びその他の適用あるプライバシー法に定義される識別された又は識別可能な自然人に関するあらゆる情報(以下PI「I」といいます。()ii) 、19 96 年医療保険の携行性と責任に関する法律H(IPAA )に定義される
保護医療情報(以下「PHI」といいます。)、並び(iiにi) ペイメントカード・インダストリー・データセキュリティ基準に定義されるカーータ(以下「CHD」といいます。)及びセンシティブ認証データSA(D以」下と「いいます。)をいいます。
「第三者サービス」とは、本テクノロジーを使用してスア可ク能セな第三者のクラウドアプリケーション、クラウドサービス・エンドポイント、ービス、ソフトウェア、アプリケーション・プログラミング・インターフェイス及びコンテンツをいいます。
「知的財産権」とは、特許権、特許を受ける権利及び特許を出願する権利、発明に係る権利、著作権及びこれに関連する権利、商標、登録意匠、営業秘密、商号及びドメイン名、コンピューター・ソフトウェア及びデータベースに係る権利、コンテンツ、ノウハウ、
ル並びにその他の知的財産権又は同様の性質の権利をいい、それぞれの場合において、登録済みであると未登録であるとを問わないし、また、かかる権利の更新又は延長の申請及び獲得のためのあらゆる申請及び権利、それらに基づいて優先性を主張する権利、並び世界のいずれの場所にいおても、現在又は将来的に存続するあらゆる同種又は同等の権利又は保護の形式を含みます。
「ドキュメンテーション」とは、トラストポータルで閲覧で可あ能り、また、随時変更さ本れソるフトウェアの公式ガ及イびド技術説明書をいいます。
「トラストポータル」とは、xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx -and -security (又は後継ウェブサイト)におUいiPてath により随
時提供及び変更される文書及びポリシーであって、参照により本契約に組み込まれるものを総称UしiPてatいh いはま、すト。ラストポータル の文書及びポリシーを変更することができ(まi) すかがか、る変更は、事前通知及び相互の合意がある場合を除き、お客様に重大かつ不利な積極的義務を課すものとはならず、(まii)た本、契約の条項とトラストポータ文ル書の又はポリシーの相反する条項の間らにか明な矛盾が
ある場合には、かか矛る盾については本契約の条項が優先します。
「認定ユーザー」とは、当事者の従業員、代表者又は委託業者のいずれかをいいます。
「本契約」とは、本マスターソフトウェア・サービこスれ契に約参及照びされるその他の条項、ポリシーを等いいます。
「本サービス」とは、申込書に明記されたプロフェッショナル・サービス(本サポートを除きます。)をいいます。
「本サポート」とは、ライセンス期間中の本ソフトウェアに適用されるメンテナンス及びサービス・レベルであってトラストポータルでート条項に規定されるものをいいます。
「本ソフトウェア」とは、(a) (i) 申込書で指定するお客様にライセンス付与一す般るに利用可能なソフトウェア製(品本番又は非本番の別 を問いません。()その全ては当該申込書に基づきUiPath 及び/若しくはその関係会社により、U又iPはath 及び/若しくはその関係会
社のために開発され、お客様に提供されるものとしま(iiす) 。本)サ、ポート期間中に又は保証義務に基づきお客様が利用可能な開発キッ
ト、保護メカニズム、プラグイン、コネクター、拡張、スクリプト又はそ(のiii)他の全ソてフのト新ウ製ェ品ア、バ、ージョン、修正、アップデート、パッチ、改良、改善又はこれらに類似する二次的著(作iv)物、前述の完全な又は一部の複製物(、v) ドキュメンテーシ(ョvi)ン、前述の全て
の二次的著作物、(vii) 前述の全てに関連する知的財産権をいいます(bが) 、ライセンスファイルに著作権表示及びライセンスが含まれているオープンソース・ソフトウェアコンポーきネまンすト。をク除ラウドソフトウェア及びオンプレミスソフトウェアを併せて、本ソフトウェアとい
「本テクノロジー」とは、(i) 該当する申込書において特定される本ソフトウ(ii)ェアUi、Path によってお客様のために開発されたマテリアル
(本サービスの履行中に開発されたものを含、む及。び)(iii) UiPath バックグラウンIPRドを、個別に又は総称していいます。
「申込書」とは、お客様又はUiPath パートナーによって一方的に追加された一切の条件又は条項UをiP除atくh 、に直接又は UiPath パートナーを介してUiPath に提出され、各当事者によって相互に承諾された申込書又は作業指示書をいいます。
「ライセンシングポリシー」とは、本ソフトウェアの各バージョンに適用されのる付ラ与イのセ承ン認ス及び関係する使用制限について定めるパラメーターを含、むトラストポータでル閲覧可能な本ソフトウェのア一般に利用可能な商用ライセンス説明を書いいま。す
「ライセンス期間」とは、申込書に規定する本ソフトウェアの使用ライセンスの期間をいいます。
「ライセンス料等」とは、該当する申込書に規定される、本テクノロジーを、使又用はす本サるービスを受けるためのライセンスに関して支払われるライセンス及料び本サービスの履に行関する費用等をいいます。
2. 契約ガバナンス
2.1. 本契約は、関連する申込書において特定される本ソフトウェア本及サびービス並びにそれらに係UるiPath バックグラウンIPドR に適用されます。効力発生日後にリリースされ、その後お客様が購入するソフトウェア又はサービスについては、UiPかaかthるが購提入示時すにる特定の条件が適用されることがありま疑す義。を避けるために付言すると、コミ版ュ、ニトテラィイア、ルアーリアークセス、アルファ版、ベ、ープタレ版ビュ
ー版、アカデミック版若ラしーくニはン用グとしてUiPath によりリリースされるソフトウェア若しくはは、サトーラビスストポータルにて閲覧可そ能な、れぞれに適用される利規用約に従います。
3. ライセンス及び知的財産権
3.1. ライセンス 本契約の条項に従い、UiPath は、お客様及びその日本国内の関係会社に対し、引渡後、ライセンス期間中においおて客、様
及びその日本国内の関係会社の社内業務を遂行する目的のためにの適み用、されるライセシンングポリシー及関び連するドキュメンテーションに従って、該当する申込書に記載さ本れテるクノロジーを使用こすとるができ、る全世界での限定的、非独占的、再許諾不能、譲渡不能
の権利を付与します。
3.2. アドオン 本契約の条項に従い、UiPath は、ライセンス期間中、お客様及び日そ本の国内の関係会社に対し、本テクノロジーを用アいドてオンを開発する権利も付与します。但アしド、オにンUiPath バックグラウンIPRドが含まれている場合(i、) UiPath バックグラウンIPRドの使用はライセンス期中間に制限され、(ii) お客様は、UiPath バックグラウンIPRドを(a) ベンチマーキング若しくは比較の( bた) め技、術仕様
の取得、若しくは競争上の技術的優位性若しくは事業上の優位性のた得め、又は(c) 二次的著作物の設計、修正、作成、若しくはアドオとン合わせて使用されUるiPath バックグラウンIPRドの機能と同様の機能を実行するソフトウェア・プロのグ作ラ成ムを目的とし本たテク
ノロジー及びバックグラウIンPRドの分析のために、使用することはできず、自らの認定ユーザー又は第三者によるかかてるは使な用りまを認めせん。
3.3. 知的財産権 本契約は、いずれの当事者に対しても、、黙放示棄、禁反言の法理又はその他によるかを問わず、他方当事者の知的財産権について何らの権利付も与するものではありま。せUんiPath 、その関係会社及びそれらに対するライセンサーは本、テクノロジ(ーお客様に
別途提供されるインテグレーション、コードマ、テパリッアチ、ル、データ、ノウ、ハ背ウ景技術、ワークフローこ又れはらに準ず支る援を含みますが、これらに限らまれせん。)に係る全ての知的財産権を保有し、こ保れ持をします。お客様は、全てのお客様デー保タ有をし、各当事者は、 各々の既存のツール、ソフトウェア、データベース、手順に及係るび文全て書の知的財産権を保有し、これらを保持ましす。本契約において、
「販売」、「再販」、「購ラ入イ」セ、ン「ス」料等の用語は全て、本契約に基づくライセンスの購入又には関販し売て用いられます。お客様は、
お客様がUiPath に対して提案又はフィードバックを行う場合には自発的に及行びうUこiPとat、h が提案又はフィードバックをいかなる方法によっても、また、本テクノロジーに関するいかなる目的のためにも利用することができることを確認します。
3.4. 単独開発及び残留情報条項 両当事者は、本契約上、UiPath が (i) お客様から任意に共有を受けアたドオをン使用して二次的著作
物を作成すること、又は当該アドオにン類似する若しくは同様の機能を実行し得るコンポーネントを開発する若しくは開発していること、並
(ii) UiPath の認定ユーザーが自ら保有する一般的な情報、着想、発想、ノウハウ、プロセス、技術、プログラミング・ルーティン及ティン、手法、過程、スキル又は専門知識を利用すにるつこいとて、何ら制限又は制約を受けないことに同意しま。本す契約のいかなる規定
も、各当事者が自ら又第は三者のために、他方当事者の秘密情報おにいて企図される製品、システム又は手法と競合する製品を開発又
は取得しないことを表明又は示唆するものとは解ま釈せさん。れ但し、当該当事者が本契約に違反してこれを行った場合はこの限りではありません。
3.5. 本サポート UiPath は、適用されるライセンス期間中、お客様に標準的な本サポートを提供します。お客様は、より優れたサービス及び対応時間のために追、加の本サポートのプランを購入することができます。標準的な本サポート及び追加UのiPプaラthンのはウ、ェブサイトで
閲覧可能なサポート条項に記載されます。
4. 認められる使用、第三者によるアクセス
4.1. 認められる使用 お客様は本テクノロジーを本及契び約ドキュメンテーシにョ従ンい使用することを表明します。また、適用法に最大限認められる限りにおいて、お客様は以下の事項に同意し但ましす、。当該同意は、当本該契約及びドキュメンテーシにョ定ンめる規定の内容を何ら
制限するものではありません。
a. お客様は、UiPath によっ書て面により明示的に許可される場合を除き、本番用の本ソフトウェとア非本番用の本ソフトウェアを混合しないものとしま。す
b. お客様は、本ソフトウェアへのアクセスを管理すUるiPたathめ により定められたあら技ゆ術る的保護対策を回避してはならず、また、割り当てられた本ソフトウェアのライセンス数をり超まえせてん。はな
c. UiPath によって別指途示される場合を除き、お客様は、災害復旧のため「及不び可抗力」の項目に定め不る可抗力事由発生時の使用のために必要な場合にのみ、本ソフトウ及ェびア一切の関連するライセンをス複製することができ。まUすiPath は、当該不可抗力事由を証明する関係資料を、お客様に対要し求することができま。す
d. お客様は、(i) ベンチマーキング若しくは比目較的ので、本テクノロジー若しアくウはトプッをト検査又は分析するため(i、i) 二次的著作物を設計、修正、作成する若、しくは本テクノロジのー機能と同様の機能を実行すプるログラムを作成すたるめ、(iii) 何らかの技術仕様
を取得し、競争力のある技術又は事業における優位な立場を得るため、(iv) 権利を不正利用若しくは侵害する、又は法律若しくは契約に違反するため(、v) UiPath 、その関係会社又はそれらの認定ユーザーいのずれかのシステムの非公開範囲についアてクセス改、竄
又は使用するため又、は(vi) 本テクノロジーについあてら、ゆる種類セのキュリティテ(スペトネトレーションテストを含みまを実す施。す)るために、本テクノロジー又は本サービスをし使て用はなら、ずまた、第三者をしかてかる使用をさせないものとし。ます
e. お客様は、本テクノロジー又はその一部について、逆アセンブル、逆コンパイルその他のリバをー行スっエてンはジなニりアまリせ。ンすんグな
わち、お客様は、本テクノロジー若しくは本サのフーィビースチャー又機は能を変更、改変、統合、修正、翻訳、逆コンパイル、バージョン開発、二次的著作物作成、リバースエンジニアリング、アップグレード、改良し、若し又くははそ拡の他張の方法で本テクノロジー又は本
サービスかソらースコーをド抽出若しくは読み取り可能な形式に変換してはなりませ。ん但し、適用法において明示的に許可される範囲内において行う場合であ、っ本てテクノロジー又は本サー他ビのスソとフトウェア・プログラムとの相互実運現用す性るをためにこれらを行うことが必須である場合で、かつ、お客様が、相互運用性を実現する上で必要な情報を提供するよ90う日以上前にUiPath に対して書面で要求したにもかかわ、らUずiPath が当該情報を提供しなかっ場た合に限り、この例外とし。ます
f. お客様は、本テクノロジーに含まいれかるなる権利表示も削除、変更、修正又は盗用若しくは自らのものとして使用しなてりはませ。ん
g. お客様は、本契約において予定されている個人デ使ー用タにの必要な全ての承認及び同意を取得し、維持するものとします。
h. お客様は、本契約に規定する場合を除き、本契約に基いづて取得したお客様の権利を再販、サブライセンス再(許諾)、譲渡、移転、無償若しくは有償での貸、与リー又スはその他の方法で販売してはなりません。
4.2. 第三者によるアクセス お客様は、自らの認定ユーザー日及本び国内の関係会社(当該関係会社の認定ユーザーを含みます。以下、本項において同様としますが。、)お客様又は当該関係会社の社内業務を遂行するためにの本みテ、クノロジをー使用し、本サービスにアクセ
スすることを許可することができます(i)。お但客し様、は、自らの認定ユーザー当及該び関係会社をして、本契約の条項を遵守させるとともに、
(ii) お客様は、これらの者の作為及び不作がお為客様自身の作為及び不作為であるものとしUてiP、ath に対して責任を負うものとします。お客様は、本第4.2 条に従って日本国内の関係会社によるソフトウェアのアクセスを場許合可、す事る前に、当該関係会社の名称及び連
絡先並びにアクセスを許可するソフトウ内ェ訳アをのUiPath に通知しますま。た、お客様は、要請に応じて、本テクノロジーへの許ア可クセスを受けた全ての認定ユーザー及び関係会社の詳細及び使用レポUーiPトatをh に提供します。
4.3. 第三者のライセンス 本テクノロジーは、第三者のコンポーネント(オー・プソンフソトーウスをェ含アみます。を)含んでいる、又第は三者のコンポーネントと合わ使せ用てされている場合があり、当該第三者のコンポーネントラはイ各センサのー知的財産権に該当します。本契約の相
反する規定にかかわらず、オープンソース・ソフトウェアの使用は、該当するライセンサーが要求する限り、当該オープンソース・用されるライセンス条件に従います(かかる条件は、本契約に基づきお客様に付与されるライセンス権を制限しな。いものとします。)
4.4. 第三者サービス お客様は、本テクノロジーを第三者サービスとともに使用することが第で三き者まプすロがバ、イのダ全ての条件を遵守し、そ
の利用に関する全てのリスクをし負な担ければなりませ。んお客様は、本テクノロジーの使用中に自らが及アびク接セ続スする第三者サービス の決定、並びに当該第三者サービスの利用について責任を負いUiまPaすth。は、第三者サービスを理管又は所有しておらず、当該第三者
サービスへのアクセス及びその(利当用該第三者サービスに関する利用可能性及び利用可能時間を含みます。)は、専らこれを管理する第三者により決定されますUiP。ath は、ダウンタイム、停止又は第三者サービス若にしおくけは第る三者サービスに起因するその他の問題に
対し責任を負わないものとします。第三者サービスセへスの及アびク利用に際し、該当する第三者は、お客様による当該第三者サービスへの
アクセス及び利用のために、お客様に対し、当該第三者との基本契約の締結を求める場合があり、また、お客様による当該第三者サの本ソフトウェアへの接続を許可するために、別途同意を求める場合UがiPあaりthまがす販。売する第三者サービスの利用については、トラ
ストポータルにおいて閲覧可能な、製当品該の提供者が定める利用条件が適用されま。す
5. 申込手続
5.1. 申込書 本契約の参照の有無にかかわらず、全ての申込書には本契約が適ま用すさ。れ申込書において合意された取引条件当は該、申
込書において特定され本たソフトウェア及記び載事項についてのみ適用されるもの両と当し事、者が以後の申込書において明示的に合意しない限り、本契約に基づき提出さ当れ該る申込書以後の申込書には適用されないもしのまとす。
5.2. 関係会社の申込書 お客様は、本契約に基づき、自らの日本国内の関係会社のために申込書を提出することがおで客き様まはす、。かかる日本国内の関係会社に本契約上のお客様の義務を遵守させるものとしまたす、お。客様の日本国内の関係会社は、本契約を参照す ることによ、UりiPath に申込書を提出することができ当、該お客様の関係会社は、お客様とみなされます。
6. 支払条件
6.1. 適用性 本支払条件及び両当事者間で別途書面により合意した条件は、お客様がUiPath に対して本テクノロジをー直接注文した場合に限って適用されます。お客U様iPとath のリセラ又ーはその他の再販業者との間で合意された支払条件はUi、Path を拘束しません。本条におけるお客様とは、申込書を提出するお客様のいを支行払う事業体も含みます。
6.2. 支払い 該当する申込書において別段の合意がない限り、UiPath は、申込書ごと、に以下のとおり請求書を発し行ます:(i) 本ソフトウェアのライセンス料等は一、括で、ライセンス期間開始日が属する月の月末に請ま求でされ、(ii) 本サービスのライセンス料等は両、当事者が該
当する申込書におい合て意するところに請よ求りされます。請求書は、専ら電子的手に段より交付され、お客様は、申込書の支払条件に従って支払います。全ての申込書は取消不能とし、本契約に別途定める場合を除き、全てのライセはン、ス返料金等不能とします申。込書又
は本契約が終了した場合、各申込書又は本契約上支払わなければならないライセンス料(等i) のすうでちに、請求済みのものは、直ちに支 払期限が到来するものとし(ii)、未請求のものは、UiPath により直ちに請求され、当該請求日3か0 ら日以内に支払わなければなりません。
お客様は、本サービスの提供に関連してUiPath が適切かつ合理的に負担した全ての合理的な旅費、ホテル宿泊費用及びその他の一切の立替費用を支払います書。面による別段の定めがある場合を除き、かかる費用は、実費で請求され、その請xxサ書ーはビ、スと一緒に
又は別々に送られます。
6.3. 支払いの不履行 UiPath は、支払期限を経過したライセンス等料に対し、その支払期日から当該支払期限を経過しラたイセンス等料及
び適用される利息が全額支払われる日ま月で利、 1% 又は適用ある法律により認められる最高率のうちいずれか低い方に相当する月利による利息を請求します。UiPath は、支払期日から30 日以内にお客様が支払いを行わなかったときは、書面通知により、該当する申込書を停止し又は終了させることができます。
6.4. 支払いに関する紛争 お客様は、請求書内に記載された金額のうち争いのない部分に支つ払い期て限内に支払いを行います。請求書内に記載された金額に過誤が疑われる場合、お客様UiはPa、th に対し、請求書の日付か1ら5 日以内に、当該過誤についてU、iPath がか かる紛争を調査するために十分な詳細と併せて書面により報告します。両当事者は、当U該iPa書th面にが到達した日から30 日以内に
かかる紛争を円満に解決するよう努めまUiPすa。th は、かかる支払いに関する紛争を解決するために、お客様に追加の情報又は書面を要求することができます。お客様が、本契約に規3定0 す日るの期間内に要求された情報又は書面を提供しな合い、場争われている金額は、
当該 30 日の期間の終了時に、期限の利益を失い、直ちに支払期限が到来するものとします。
6.5. 税金 全てのライセンス料に等は、税金が含まれていません。お客U様iPはat、h が適用ある法律に基づきお客様から徴収することを認められた、本契約に基づき支払うべき適用ある付加価値税、物品サービス税、使売用上税税、総収入税その他取引に係る税金、手数料、課
徴金若しくは加算税又はこれらに類似する金額(「以取下引税等」といいます。)を支払うことに同意しUiPまaすth。は、有効な署名済み の非課税証明書又はこれに相当する証明が書入手可能な法域における当該証明書をお客様がUiPath に提出した場合のみ、お客様の
取引税等の支払いを免除します。全ての支払いは、制限のない資金により行われ、いかなる控除又は相殺も行われず、現在又は将来にいて、政府、財政当局又はその他の当局により課される法律で定められたいかなる性質の税金、課税、輸入税、関税、費用、手数料及源泉徴収も課されず、かつ、これを理由とする控除も行われUまiPaせthん。は、本サービスを履行する自己の役職員のために支払義務を
負う税金及び一切の雇用に関する義務について責任を負います。
6.6. 変更 UiPath は、自らの裁量によラりイ、センス等料を自由に設定することができまUiすPa。th は、UiPath が既に承諾した申込書に適用されるライセンス等料を変更しませんU。iPath は、ライセンス等料を変更する場合にはお客様通に知し、かかる変更は、当通該知後にお客様が新たな申込書を提出し又そはの時点におけラるイセンス期間が更新さたこれとをもっ有て効となります。
7. 補償
7.1. UiPath による補償 UiPath は、自己の費用負担によりラ、イセンス期間中UにiPath により引き渡され本たテクノロジのー使用が第三者 の特許権若しくは著作権を侵害し、又はUiPath が第三者の営業秘密を不正使用したと主張すおる客、様と無関係の第三者によるお客 様に対する請求、訴訟又は法的手続(以下「知的財産関連請求等」といいます。)につ、おい客て様を防御し、本契約に定める限度で、管轄権を有する裁判所が最終的に判断する損害賠償額(又は補償当事者が書面により合意した和解金お額客)様をに補償します。
7.2. お客様による補償 お客様は、自己の費用負担によ(りi) 、アドオン、お客様データ又はお客様による本テクノロジー若しくは本サービスの用若しくは利用が第三者の知的財産権を侵害していとる主張する、又は(ii) お客様データ又はお客様による本契約第 4.1 条に反した本
テクノロジ及ーび本サービスの使用若しくは利用に起因又は関連するU、iPath とは無関係の第三者によるUiPath に対する請求、訴訟又
は法的手続について、UiPath を防御し、本契約に定める限度で、管轄権を有する裁判所が最終的に判断する損害賠償額(又は補償当事者が書面により合意した和解金額)補を償します。
7.3. 条件 当事者(以下「補償当事者」といいます。防)御の及び補償義務については、防御を求める当事(者以下「被補償当事者」といいます。)が以下を行うことを条件とします。
(i) 補償当事者に一切の請求について書面により速やかに通知すること。
(ii) 当該請求の防御において補、償当事者と協力すること。
(iii) 当該請求の防御又は解決に係る単独の決定権補を償当事者に付与するこ(と但し、補償当事者は、被補償当事者に代わり債務を認める和解を締結せず、被補償当事者、侵に害を行っている本テクノロジーの使用停止以外の義務を負わせな。いこと)
(iv) 補償当事者の事前の書面による同意を得ずに、当該請求に関してい自か認なもるしないこと。
(v) 損害を軽減するためにあらゆる合理的な措置を講じること。
本「補償」に規定する救済手段等は、知的財産関連請求等に関する被補償当事者の唯一かつ排他的な救済手段であり補、償当事者の唯一の責任です。
7.4. 免責 UiPath は、以下により生じた請求について、いかなる責任も負いません。
(i) 本契約に違反した本テクノロジ又ーは本サービスの使用又は利用。
(ii) UiPath 以外の者による本テクノロジ又ーは本サービスの変更。
(iii) UiPath が侵害又はセキュリティ脆上弱の性若しくは不具合を避けるため本にテクノロジのー最新アップデート版のインスト指ー示ルしをたにもかかわらず、お客様がインストールをしなかったこと。
(iv) 第三者サービス、製品若しくはマテリアル、又はこれ本らテとクノロジ又ーは本サービスの組み合わせ(但し、この組み合わせがなければ、本テクノロジ又ーは本サービスが侵害をしていない場合に限りま)す。。
7.5. 救済手段 本テクノロジーが第三者の知的財産権を侵害している可能性がある旨の主張があった場合、又はかかる主張が生じる可能性あるとUiPath が判断した場合U、iPath は、自らの選択により以、下のいずれかの手段をとります。
( i) お客様が本契約の条項に基づきテ本クノロジをー継続して使用できるよう権利を取得すること。
( ii) 主張された侵害を避けるため該に当、するコンポーネントを置き換えること/修正すること。
( iii ) 本テクノロジのー関連するコンポーネントに対するお客様のライセンス侵を害終し了てしい、るコンポーネントにつ関い係てする前払いされた未使用のライセンス等料を返金すること。
8. 責任制限
8.1. 損害賠償責任の排除 いずれの当事者も、他方当事者に対して、特別損害、間接損害、精神的損害、派生的損害、付随、的懲損害
罰的損害若しくは懲戒的損害、利益の損失、収益の損若失しくは信用の喪、失データの損失若しくは破損、又は事業の中断についていかなる責任も負いませんU。iPath 及びその関係会社は、いかなる場合におい第て三も者、サービスに起因して又はこれに関連して、申し立て られ、付与され、又は課されたいかなる請求についても責任を負いません。
8.2. 責任限度額 詐欺行為若しくは故意による行為、故意若しくは重過失による行為に起因する死亡若しくはに傷よ害る損害、物損又は第
三者の知的財産権の侵害に起因する損害補の償を除き、本契約に基づく又は関係する全損て害の(個別に、また、これらを併せて)に対する各当事者の責任限度額はか、かる損害に係る最初の請求の前の12 ヶ月間において、関連す本るテクノロジにー関して本契約に基づき UiPath に対して支払われラたイセンス等料を超えないものとします。
8.3. 適用範囲 上記は、適用法上認められる範囲に限り請、求の根拠が契約又は不法行為などいかな責る任の法理によるもでのあるかを問わず、かつ他、方当事者がかかる損害発生の可能性について通知されていたか否かにかか適わ用らさずれ、また、本契約上の支払義務を制
限するものではあまりせん。本契約上、リスクはUiPath 及びお客様に配分され、本テクノロジーに係るライセンス料等は、か配か分る及リスクび責任制限を反映していま。す
9. 保証
9.1. 限定保証及び救済手段
9.1.1 ソフトウェアに関する保証 UiPath は、ライセンス期間xx、ソフトウェがアドキュメンテーシにョ実ン質的に適合するこ(と但し、 本ソフトウェがア本契約の条項、ドキュメンテー及シびョ適ン用ある法令に従って使用されることを条件とし。ま)すを保証します。法令で認められる範囲において、本保証に基UづiPくath の唯一の責任は、UiPath が、自らの商業的な裁量により、関連本すソるフトウェをア修理する か若しくは置き換えるこ、とUとiPしath が自らの単独の裁量によ前り述の救済手段を商業上合理的でないとみなす場合にはUiP、ath は、
本ソフトウェアの関連するコンポーネントに対するお客様のライセンスを終了し、関連するコンポーネントについて関係する前払いさのライセンス等料を返金することができます。
9.1.2 本サービスに関する保証 UiPath は、本サービスが商業上合理的な方法により実施されることを保証します。
9.1.3 お客様による保証 お客様は、お客様本がサービスの一環として全て関の連するソフトウェア又は製品UiをPath に使用及び/又
は修正させる適切な権利を有すること、及UびiPath が本サービスを適時に履行するために、お客様の敷地及びシステム、職員、文書及び記録、並びに設備への必要なアクセUスiPをath に提供し、決定を行う権限を有する担当者を任命する表こ明としをますU。iPath による本
サービスの提供は、本条に定める保証を条件としまおす客。様は、本サービスの履行に必要なお客様データを使用する非独占的、限定的なライセンスUをiPath 、その関係会社及びその委託業者に付与します。
9.2. 保証の除外 上記の限定保証に従って本、テクノロジはー、「現状有姿で」かつ「さ提れ供ているま」のま状態で提供されます。適用ある法令
により許容される最大限の範囲においUiてPa、th 又はその関係会社、ライセンサー若しくはそれらの職員のいずれも、いかなる種類の保
(明示的であるか黙示的であるか、法令上のものかそれ以外であるかを問いません。U)iPもa行thわはず、、商品性、特定目的への適合
性若しくは非侵害性、又本はテクノロジがー他のソフトウェア若しくはサービスと統合若しくは相互運用するか、中断されることなく若しくなしで実行する能力に対するあらゆる保証を含む、一切の保証を行いません。いずれの第当三事者者サもー、ビスに対する全ての責任から
免除されます。
10. 法令遵守
10.1. 輸出管理 両当事者は、本テクノロジ及ーび本サービスが、外国為替及び外国貿易法(194 9 年法律第 228 号、その後の改正を含み ます。)、米国商務省産業安全保障局(以下「BIS 」といいます。)が施行する米国輸出管理規制及び米国財務省外国資産管理室
(以下「OFAC」といいます。)が施行経す済る制裁、欧州委員会の規制、国際連合安全保障理事会の決議及びその他の類似日の本
国内の又は国際的な規制を含む、輸出管理規制及び制裁(以下、併せて「輸出関連法等」といいます。)に服することを確認おします。客様は、本ソフトウェ本アテ、クノロジー及本びサービスへのアクセス及び利に用関連する輸出関連法等を遵守することに同意します。お客様
は、(i) 米国の禁輸措置の対象国又は対象地域(現時点では、キューバ、イラン、、北シ朝リ鮮ア並びにウクライナのクリミア地域、ドネツク
人民共和国地域及びルガンスク人民共和国地)域に所在、設立又は居住しおてらず、また、かかる対象国又は対象地域に所在、設立又は居住している又者は法人により所有又は支配されいてないこと(i、i) 適用される制裁又は制限対象者のリストO(FAC による特定国
籍業者リスト、外国制裁回避者リスト並びに部門別制裁対象者、リ並スびトにBIS によるエンティティ・リスト、取引禁リ止ス対ト又象は者
未検証エンドユーザーリストを含みまにす特。定)されておらず、当該リストに特定さ又れxx法者人に所有又は支配されていないことを表明 し、保証します。お客様(はa)、輸出関連法等xxソフトウェ本アテ、クノロジ又ーは本サービスを受領する資格を有しない国、法人又はその他の者に対し直接又は間接を問わおず客様データを開示、提供、ダウンロード、輸出又はす再る輸た出めに、又(bは) 核兵器、化学兵
器若しくは生物兵器、ミサイル技術又は軍事的最終用途に関連、し本てソフトウェア、本テクノロ本ジサーー又ビはスを輸出、再輸出又はその他提供せず、本ソフトウェア、本テクノロジ本ーサ又ーはビスを使又用は利用しないことに同意しま。すお客様は、本テクノロジー及本びサー
ビスが必ずしも全ての地域で利可用能というわけではない、こ並とびに本テクノロジー本及サびービスへのアクセス及び利に用おける輸出関連法等の遵守について、お客様が単独で責任を負うことしをま確す認。
10.2. 監査 UiPath は、自己の費用負担により、お客様に本よテるクノロジのー使用、アクセス、インストーデルプ又ロはイメンがト本契約の条項を遵守しているかについて確認することができます12。さヶら月に、1回を超えない範囲でUi、Path は、直接又は委託業者を任命して、
現場での確認を行うことができ、お客様は、当該確認に関し、要求される全ての支援及びサポートを行うことかにる同確意認しにまよすり。、か不遵守が発覚した場合には、お客様は、直ちにこれに対応します。
10.3. 秘密保持 本契約は、本契約に基づく本テクノロジーの利用適に用関さしれる両当事者間の一切の秘密保持契約に優先します。xx 約に基づき両当事者又はそれらの関係会社により開示された情は報、当該情報が秘密と表示される若しくは合理的に秘密情報であると考えられる形式又は方法によって開示され場た合、秘密とみなされか、かる情報には秘、密である旨を表示、指定又はその他特定されたかを 問わず、本テクノロジー、営業秘密、ノウハウ、事業活動、計画、戦略、顧客及がび含価ま格れ設ま定す(以下「秘密情報」といいます。)。秘密情報には、本契約及び本契約に基づき提出される申込書の存在及びそれらの条件も含むもの秘と密し情ま報すは。、(i) 公知であるか、
若しくは受領者の責によらず公知となった(i情i) 現報行、の守秘義務を負うことなく、受領者が正当に取得したか、若しくは受領者にとって既知であった情報、又(iはii) 受領者が開示者の秘密情報を利用することなく独自に開発しはた除情き報ます。例えば本、テクノロジーに関する
技術及びサポートデータUはiP、ath の秘密情報とみなされます。受領当事者は、合理的な注意を払って秘密情報を扱い、本契約の目的のために秘密情報を知る必要があり、かつ、本条に定める等もの制と限同の秘密保持義務に拘束される自らの認定ユー、ザアードバイザ
ー若しくはコンサルタをン除トくいかなる者に対しても、秘密情報を使ず用、さ又せは開示しません。受領当事者(はi) 、開示当事者からの書面による署名済の許可書に基づい(てii)、適用ある法令、裁判所若しくは政府機関の有効な命又令は同等な強制力を有する機関義の務規定を遵守するため必な要場合には、かかる開示について開示当事者に事前に通知する合理的な努力を行っ後たに、秘密情報を開示することができます。
10.4. 腐敗防止 本契約に基づく取引に関連して、各当事者直は接、又は間接を問わず、適用ある腐敗防止法又は贈収賄防止法(1977
年米国海外腐敗行為防止法(その後の改正を含みます。)を含みますが、これに限られませにん違。反)する行為を行っておらず、今後も行わないことを確認します。本契約に関連して、お客様は、直接又は間接を問わず、違法又賄は賂不、正割な戻金、支払、贈答品又は
有価物を提供、約束、許可、受領若しくは要求をましせん。お客様は、本契約に関適し用てある腐敗防止法又は贈収賄防止法の違反を認識した場合、UiPath に対し速やかに書面により通知かしか、る違反に関するUiPath による確認又は調査に協力します。
10.5. 行動規範 UiPath は、契約する全ての法人に適用される取引実施の最低基準および取引基準をU定iPめatたh Global Partner 行
動規範(以下「本行動規範」といいます。を)トラストポータ維ル持にしますU。iPath は、本行動規範を遵守することを確約し、おも客様に同様の方針を求めます。お客様は、本契約に関して、規xxxに動定める基準の違反を認識した場合Ui、Path に対し速やかに書面により通知し、実際の又は潜在的な当該基準の違反に関すUiPるath による確認又は調査に協力します。
10.6. 情報セキュリティ UiPath は、UiPath が提供する本ソフトウェ、ア本テクノロジ及ーび本サービスに適切な管的理、技術的及び物理的な
セーフガードを含む書化面された情報セキュリティプログラムをて実お施り、し今後もこれを維持、実施します。この詳細については、トラストポータルから入手できUるiPath のInformation Security Exhibit で説明されていますが、業界標準、テクノにロおジけーる関連する変化
及びUiPath の事業に対する重大な変化を考慮して適宜評価、調整される場合があります。
11. 契約期間及び終了
11.1. ライセンス期間 本ソフトウェアのライセンス期間は、申込書に記載(さ以れ下ま「ラすイセンス期間」といいます。)。
11.2. 契約期間 本契約は、効力発生日付で発効し本、契約を参照する全ての申込書の終了時まで存続するものしとます本。契約終了時に
継続中の申込書がある場合、両当事者は、本契約の契約期間が当該申込書のライセンス期間及びその更新期間の満了まで自動的に延長されることに合意します。
11.3. 終了 本契約は、以下のとおり終了させることができます。
(i) 本契約の重大な違反:いずれかの当事者が、他方当事者が本契約上の重大な違反をした場合において、(当該違反が是正可能である限り)通知日の時点において30 日以内に是正されていない場合に、他方当事者に対して書面による通知を行ったとはき直ちに本契約を終了させることができ。ます
(ii) 支配権の変更による終了:「支配権の変更」の項目に定める支配権の変更があった場、合UにiPath が、30 日前までの書面による通知を行ったとはき本契約を終了させることができ。ます
(iii) その他の終了事由:いずれかの当事者が、(i) 適用ある法令により又は規制機関若しくはこれに準ず機る関の決定若しくは命の令
ために自ら本が契約の履行を継続することが違法となった場合(輸出管理義務による場合を含みますが、これに限られません。)
(ii) 他方当事者が倒産手続き(再生手続きを含む。以下同じ。若)しくは解散手続をき開始し又は他方当事者に対する倒産手続き若しくは解散手続がき開始された場合、自らの資産の重要な部分につき管財人が選任された場合、請求書若しく債は務をその期限到来時に支払うことができなか場っ合た又は通常の事業過程において事業を停止した場合又、は(iii) 通貨の本国送還に関する規定又はその他の通貨制限が政府機関にりよ課せられ、本契約に基づき要求されUiるPath への正味金額の支払いを行うお客
様の能力が阻害又は制限される場合に、他方当事者に対して書面による通を知行ったとはき直ちに本契約を終了させることができます。
11.4. 契約終了の効力 お客様の重大な違反によ本る契約の終了を除き、全ての申込書は、れそらのライセン期ス間が満了するまで有効に継続します。両当事者が書面により別途合意した場合を除個き別、の申込書が終了しても本契約は終了しませ本ん契。約、申込書が終了
し、又はいずれかのライセンスが期満間了した場合、当該本テクノロジ又ーは本サービスに係るライセンス及び権利は直ちに終了し、お客様は、自己の費用負担により当、該本テクノロジ又ーは本サービスの全ての複製を除去及び消去しなければなりません。お客本様テはク、ノロジー
のコンポーネントの一部又は全部がライセンス期間の満了又は終了をもって、事前通知なく運用を停止することがあることを了解すます。お客様は、本契約に別段の定めがある場合を除き、お客様が、本契約に基づラきイ支セ払ンっスた料に等ついて本、サービス、本テクノ
ロジー又は本ソフトウェのアライセンキスーの交付又はその更新後に返金を受けることができないことを確認します。
12. 準拠法及び紛争解決
12.1. 準拠法 本契約は、抵触法に関する規定にかかわら日ず本、法に準拠します。国際物品売買契約に関する国連条約CI(SG)及び統一コンピューター情報取引法UC(ITA )は、本契約には適用されません。
12.2. 誠実協議 両当事者は、あらゆる請求の前提条件として、本契約に起因又は関連する一切の紛争こをれ、に係る請求に関する通知から
90 日以内に友好的に解決することに合意します。適用ある法令で認められる最大限の範囲において、本条を遵守しな裁い判当事者は、の結果にかかわらず、他方当事者裁の判に係る費用を負担します。
12.3. 裁判地 各当事者は、本契約に関連する紛争について、は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを承諾当し、該管轄における請求の提起又は当該管轄の維持に対して有する可能性のある一切の異議及び裁抗量弁移(送の申立てを含みます。)を撤回不能の形で放棄します。
13. 一般条項
13.1. 委託業者 UiPath は、本サービスを履行するため委に託業者を利用することができ、か委か託る業者による本サービスの履行につい本て契約に基づく自己の行為として責任を負います。
13.2. データ お客様は、本テクノロジー本又サはービスの使用又は利用には個人データが必要でないことを確認しますお。客様は、UiPath が適切な法律文書においてPHI の使用を認めた場合を除き、クラウドソフトウPェHIア,C上HDで及びSAD を使用してはなりませおん客。様は、
本テクノロジー又本はサービスの使用又は利用に際して、本契約に基づき、第三者の個人UデiPーaタthをに提供する場合は、法令に基づき適法に取得し提供するものであることを表明し、保証するものおと客し様まがす提。供し、お客様を代理する処理者しとてUiPath により処理されるPII は、トラストポータでル閲覧可能なプライバシーポリシーデ及ーびタ処理契約の適用を受けます。お客様は、当該提供に際して、個人データが外国(米国を含みます。)にある第(U三iP者ath の関係会社を含みます)。へ提供されることに同意しまおす客。様は、UiPa
th パートナ又ーはその他の再販業者を通じてUiPath の製品又はサービをス購入する場合、UiPath がお客様の連絡先情報を当該パートナー又はその他の再販業者に提供する場合があるこ並とび、に当該 UiPath パートナ又ーはその他の再販業者がかかる連絡先情報おを客 様へのUiPath の製品又はサービのス宣伝及び販売を目的とし使て用する場合があるこにと同意します。
13.3. 分析情報 UiPath 及びその関係会社は、本契約上の義(務努力義務を含みます。の)履行、本テクノロジーに関プすラるットフォーム機能の提供、本テクノロジーに関指す標るの作成、本サポートの提供バ、グ修正の提供、システム診の断実行並びにエラー及び動作監視の ために、本テクノロ及ジびーその使用から取得したデータ技、術情報、利用データ及びテレメトリデーータの処理を行うことができます。
13.4. 完全合意及び優先順位 本契約は、本契約の目的事項に関するUiPath とお客様との間の完全なる合意を構成当し該、目的事項に関する両当事者間の従前の書面又は口頭による合意に優先しま本す契。約に別段の定めがない限り本、契約が変更される場合には書面により行われ、両当事者の権限の代あ表る者が署名しますU。iPath に提出されたいかなる条件又は条項書も面、により明確に変更され、両当事者の権限のある代表者が署名しな限いり、本契約の一部を構成するものではなく、無効とされます。本契解約釈のに条矛項盾のが生じた場合、(i) 両当事者により承諾された申込書、(ii) お客様に提供される新たなフィーチャ又ーは機能に関する追加的条項(、iii) 本契
約の順で優先的に適用することによって解決されます。本契約のいずれかの規定が、理由の如何を問わず、違法、無効若しくは執行不であるか又は違法、無効若しくは執行不可能となった場合であっても、本契約のその他全完て全のに有規効定には存続するものとします。
13.5. 不可抗力 支払義務を除き、いずれの当事者も、天災、テロ、労働行動、火災、洪水、地震、第三者プロバイダにDoよSる攻不履行、
撃、悪意のある行為イ、ンフ設ラ備の故障、停電、政府による行為、命令又は制限を含む、自らの合理的な支配が及ばない原因によって遅滞し、妨げられ、制限され、又はこれに支障を来した範囲において、本契約に基づく義務の不履行について責任を負いません。
13.6. 譲渡 いずれの当事者も、他方当事者の書面による事前の同意を得(ずかにかる同意は不合理に留保又は遅延されないものとしま す。)、本契約及び本契約に基づく権利又は義務を譲、渡移転、委託又はその他の方法によ処り分することはできません。上記にかかわらず、UiPath は、自らの関係会社に対しお、客様の事前の同意を得ずに本、契約及び本契約に基づく権利又は義務を譲、渡移転、委託又
はその他の方法によ処り分することができます。
13.7. 支配権の変更 お客様は、お客様又はその関係会社が(i)U、iPath の直接の競合企業に買収され、かかる競合企業に実質的に全ての自らの資産を売却し、かかる競合企業と合併し、若しくはかかる競合企業に有利な形で支配権を変更(すii) る自から、の又主はたる活動目
的をUiPath と競合する事業に変更す3る0 日前までにUiPath に対して通知を行わなければなりませ。ん
13.8. 事業譲渡・雇用保護規制の不存在 疑義を避けるために付言するUとiP、ath からお客様又はその関係会へ社の本契約に基づくライセンスの付与又は本サービス(本サポートを含みます。の)提供は、事業、営業又はその一部が譲渡される場合における従業員の権利の保護
に関するいずれかの国、州及び地方の法令 (該当する場合には)欧州連合を含みます。)に規定される事業の譲渡には該当しません。但し、公的当局若しくは公的機関又はUiPath 、お客様若しくはそ関の係会社の従業員(若しくは元従業員)が、上記の法令に基づき、 当該従業員(若しくは元従業員)本は契約により他方当事者に転籍し若しくは他方当事者に雇用されることとなとっ主た張し、又は当該
従業員(若しくは元従業員)そがのようみになされた(以下「転籍の主張等」といいます)。場合には、転籍の主張等を認識した一方の
当事者は、合理的に可能な限り速やかに当該転籍の主張等について他方当事者に通知するものとし、両当事者、当は該転籍の主張等に異議を唱えるため誠に実に協力しなければなりません。
13.9. 通知 本契約に別段の定めがない限り、本契約に基づく通知は、用件を示す件名を記載した電子メールで、以下のアドレス(又は書若しくは電子的手段により通知したアドレス)に宛てて送信されなければならず、当該通知は、送信の翌営業日をもって効力を生じます効なお客様の電子メールアドレスがないU場iP合a、th は公開されている電子メールアド又レは従ス前にUiPath との通信において使さ用れ
た電子メールアドレをス使用することができまアすッ。プデート、セキュリティ修正、脆弱性及びその他の技術的な情報に関す(a)るU通i 知は、
Path のデータベースに当該通知を行う目お的客で様によ登り録されたお客様のメールアドレス又宛は(てb) 以下のアドレ(ス又は書面若しくは電磁的手段により通知したアドレのスい)ずれかに送付されます。
UiPath 宛 お客様宛
プライバシーp:rivacy@uipath.com 請求: ar.japan@uipath.com コンプライアンlスeg:al.compliance@ uipath.com
セキュリテ:ィsecurity.breach@uipath.co m Cc:ar.japan@uipath.com
サポート:サポー条ト項に従う
連絡先として当社に通知いただいたメルアドレ(スUiPath に登録されているのと異なる場合)
13.10. 公表 お客様は、UiPath が、UiPath のウェブサイト並びにその他販売促進及びマーケティング資料において、お客様を顧客として公し、お客様の名称、商標及びロゴを記載することまをす。認め
13.11. 権利放棄及び権利留保 本契約に基づく権利、権限又は救済手段を行使しなかったとしても、またその行使を遅滞したとしても、らを放棄したものとはみなされないものとします。本契約に規定する権利及び救済手段は、累積的なものであり、法令に定められるいかなる権利又は救済手段も排除しません。本契約の違反に対するいかなる権利放棄も、その後の違反に対すとるし権て利み放な棄され
ないものとしま本す契。約のいかなる規定も、お客様及UびiPath 又はそれらの関係会社との間に法的パートナーシジッョプイ、ントベンチャー、代理又は雇用関係を生じさせるものではありません。
13.12. 副本 本契約は、2 通以上の副本により、又は電子的に締結することができ、かかる副本又は電子的写しのそれぞれが原本とみなさそれらを併せて同一の証書を構成するものとします。各当事者は、それぞれがの、電デ子ジ署タ名ル又は暗号化されているかを問かわかず、
る証書を認証し、書面への手書きよる署名と同等の効力を有するものとすることに合意します。電子署名とは、記録に付される、又は論に結合される電子的な印又は過程であって、当該記録に署名する意思を有する当事者が実行又は承認したものをいい、ファクシミリやメールの電子署名が含まれます。
13.13. 存続 以下の条項は、理由の如何を問わず、本契約満の了又は終了後も存続します。
知的財産権、支払条件、責任制限、法令遵守準、拠法及び紛争解決、通知、権利放棄及び権利留保、適用言語、存続、並びにその
内容によって、本契約の履行満、了又は終了後も存続することが意図されるその他の一切の規定(その旨が明示的に記載されているか否かを問いません。)
13.14. 反社会的勢力の排除
(1) 両当事者は、他方当事者に対して、自らが現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなっ5た年時をか経ら過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼう又ゴはロ特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下こ「れ暴ら力を団員
等」といいます)。に該当しないこと及、び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しま
(i) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(iii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用ていると認められる関係を有すること
(iv) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(v) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 両当事者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv) 風説を流布し、偽計を用又いは威力を用いて他方当事者の信用を毀損し又、は他方当事者の業務を妨害する行為
(v) その他前各号に準ずる行為
(3) 当事者は、他方当事者が、暴力団員等若しくは1第項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方当事者との取引を継続することが不適切であると考合には、何らの催告を要せずして本契約を解除することができるものとします。
(4) 前項の規定の適用により、解除された当事者に損害が生じた場合にも、当該当事者は相手方当事者になんらの請求権を有しません。まかかる解除をした当事者に損害が生じたときは、解除された当事者がその責任を負います。
以 上