本書面は、お客さまが旭化成ホームズ株式会社(以下「当社」といいます。)にガス需給契約「ヘーベルガス supplied by 東邦ガス」をお申し込みいただくにあたり、料金その他の供給条件等の重要な事項および留意が必要な事項についてご説明し、お客さまにご理解いただくための書面です。
ガスのご契約に関する重要事項
本書面は、お客さまが旭化成ホームズ株式会社(以下「当社」といいます。)にガス需給契約「ヘーベルガス supplied by 東邦ガス」をお申し込みいただくにあたり、料金その他の供給条件等の重要な事項および留意が必要な事項についてご説明し、お客さまにご理解いただくための書面です。
1.ガス取次事業について
(1)当社は、東邦瓦斯株式会社(ガス小売事業者登録番号A0025。以下「東邦ガス」といいます。)とのガス取次契約にもとづき、東邦ガスの取次事業者として、お客さまとガス需給契約(以下「本契約」といいます。)を締結して東邦ガスの供給するガスを取次販売いたします。
(2)本契約に関する詳細事項は、当社が定める基本約款、選択約款および東邦ガスネットワーク株式会社(以下「一般ガス導管事業者」といいます。)が定める託送供給約款、工事約款のとおりです。
2.適用条件
各選択約款は、当社が建築した戸建て住宅に入居されるお客さま(ただし、がすてきトクトク料金は除きます。)が、各選択約款の適用条件を満たし、各選択約款の適用を希望される場合に適用いたします。
【エネファーム料金(家庭用燃料電池契約)】
次のいずれかの条件を満たし、お客さまがエネファーム料金の適用を希望される場合に適用いたします。
(1)専用住宅において、家庭用燃料電池を使用すること。
(2)併用住宅(ガスメーターの能力が10立方メートル毎時以下に限ります。)の住居部分において、家庭用燃料電池を使用すること。
【床暖トクトク料金(家庭用床暖房契約)】
(1)または(2)におけるいずれかの条件を満たし、お客さまが床暖トクトク料金の適用を希望される場合に適用いたします。
(1)床暖トクトク料金 エコジョーズプラン (家庭用床暖房契約1種)
①専用住宅において、居室にガス式床暖房を設置し、使用するとともに、家庭用高効率給湯器を使用すること。
②専用住宅において、居室に家庭用セントラルヒーティングシステムを設置し、使用するとともに、家庭用高効率給湯器を使用すること。
③併用住宅(ガスメーターの能力が10立方メートル毎時以下に限ります。)において、居室にガス式床暖房を設置し、使用するとともに、住居部分で家庭用高効率給湯器を使用すること。
➃併用住宅(ガスメーターの能力が10立方メートル毎時以下に限ります。)において、居室に家庭用セントラルヒーティングシステムを設置し、使用するとともに、住居部分で家庭用高効率給湯器を使用すること。
(2)床暖トクトク料金 標準プラン (家庭用床暖房契約2種)
①専用住宅において、居室にガス式床暖房を設置し、使用すること。
②専用住宅において、居室に家庭用セントラルヒーティングシステムを設置し、使用すること。
③併用住宅(ガスメーターの能力が10立方メートル毎時以下に限ります。)において、居室にガス式床暖房と給湯器を設置し、使用すること。
➃併用住宅(ガスメーターの能力が10立方メートル毎時以下に限ります。)において、居室に家庭用セントラルヒーティングシステムを設置し、使用すること。
【あったかトクトク料金(家庭用調理・温水・暖房契約)】
(1)または(2)におけるいずれかの条件を満たし、お客さまがあったかトクトク料金の適用を希望される場合に適用いたします(ただし、(1)は当社にお申し込みの際現に東邦ガスの家庭用調理・温水・暖房契約 エコジョーズプランを契約していることを条件といたします。)。
(1)あったかトクトク料金 エコジョーズプラン(家庭用調理・温水・暖房契約 エコジョーズプラン)
①専用住宅において、風呂・給湯に家庭用高効率給湯器を使用し、あわせてガス式の調理機器、暖房機器を使用すること。
②併用住宅(ガスメーターの能力が10立方メートル毎時以下に限ります。)の住居部分において、風呂・給湯に家庭用高効率給湯器を使用し、あわせてガス式の調理機器、暖房機器を使用すること。
(2)あったかトクトク料金(家庭用調理・温水・暖房契約)
①専用住宅において、ガス式風呂・給湯に温水機器を使用し、あわせてガス式の調理機器、暖房機器を使用すること。
②併用住宅(ガスメーターの能力が10立方メートル毎時以下に限ります。)の住居部分において、風呂・給湯にガス式温水機器を使用し、あわせてガス式の調理機器、暖房機器を使用すること。
【エコジョーズ料金(家庭用高効率給湯器契約)】
当社にお申し込みの際現に東邦ガスの家庭用高効率給湯器契約を締結しているお客さまが、次のいずれかの条件を満たし、お客さまがエコジョーズ料金の適用を希望される場合に適用いたします。
(1)専用住宅において、家庭用高効率給湯器を使用すること。
(2)併用住宅(ガスメーターの能力が10立方メートル毎時以下に限ります。)の住居部分において、家庭用高効率給湯器を使用すること。
【がすてきトクトク料金】
お客さまが、がすてきトクトク料金の2年間の適用を希望されること。
3.ご契約の成立および契約期間
(1)お客さまは、当社へーベルガス事務局への電話、当社ウェブサイトおよび当社指定の申込書により申し込んでいただき、当社がその申し込みを承諾したときに契約が成立いたします。
(2)契約期間は、次のとおりといたします。
①契約成立日が新たにガスの使用を開始する日以前(同日の場合を含みます。)の場合
お客さまが新たにガスの使用を開始する日から同日が属する月の翌月を起算月として 12 か月目(ただし、がすてきトクトク料金は 24 か月目といたします。)の月の定例検針日までといたします。
②契約種別を変更する場合または他のガス小売事業者からの切り替えにより当社からのガス供給を開始する場合または東邦ガスからの切り替えにより当社からのガス供給を開始する場合
原則、契約成立日以降の翌々定例検針日(契約成立日と定例検針日が同日の場合を含みません。)の翌日から同日が属する月を起算月として 12 か月目
(ただし、がすてきトクトク料金は 24 か月目といたします。)の月の定例検針日までといたします。
(3)契約期間満了に先立って解約または契約種別の変更のお申し込みがない場合は、契約は、契約期間満了後も1年ごと(ただし、がすてきトクトク料金は2年ごとといたします。)に同一条件で継続するものといたします。
(4)ガス使用開始時の所有機器確認において、お客さまが適用を希望される選択約款の適用条件を満たさないことが判明した場合、所有機器情報にもとづき
当社が最適な選択約款に変更することを事前に承諾いただきます。なお、適用する選択約款については、書面にてお知らせいたします。
(5)当社のウェブサイトからお申し込みいただく場合、当社はガス事業法において定められている契約締結前の書面交付について、ガスのご契約に関する重要事項、基本約款および選択約款をウェブサイトに掲載する方法によりこれを提供いたします。
4.料金の算定方法および支払方法
(1)料金(税込)は、以下のとおり算定いたします。
【エネファーム料金(家庭用燃料電池契約)】
割引なしの場合 | 基本料金 + 従量料金( 従量料金単価 × ご使用量 ) |
割引ありの場合 | 基本料金 + 従量料金( 従量料金単価 × ご使用量 ) - 割引額* *割引額 = ( 基本料金 + 従量料金 ) × 割引率 ただし、割引上限額は 3,300 円/月とし、また、料金算定期間のご使用量が0㎥の場合は0円といたします。 |
【料金表】
乾燥割引、床暖割引または床暖乾燥割引
割引メニュー
基本料金(円/月) | 基準単位料金※1(円/㎥) |
2,860.00 | 116.51 |
※1 従量料金単価は原料費調整制度にもとづき基準単位料金をもとに毎月調整いたします。実際に適用される単価は当社ウェブサイトにてご確認ください。
○割引メニュー※2 の適用条件および割引率
割引メニュー | 適用条件 | 割引率 |
乾燥割引 | 住居部分にて浴室暖房乾燥機もしくは衣類乾燥機を使用すること。 | 5% |
床暖割引 | 居室に床暖房もしくは家庭用セントラルヒーティングシステムを設置し、使用すること。 | 5% |
床暖乾燥割引 | 床暖割引および乾燥割引の適用条件を満たすこと。 | 10% |
※2 割引メニューは、適用条件を満たし、お客さまからのお申し込みにもとづき適用いたします。
【床暖トクトク料金(家庭用床暖房契約)】
割引なしの場合 | 基本料金 + 従量料金( 従量料金単価 × ご使用量 ) |
割引ありの場合 | 基本料金 + 従量料金( 従量料金単価 × ご使用量 ) - 割引額* *割引額 = ( 基本料金 + 従量料金 ) × 割引率 ただし、割引上限額は 3,300 円/月とし、また、料金算定期間のご使用量が0㎥の場合は0円といたします。 |
【料金表】
種別 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金※1(円/㎥) |
エコジョーズプラン(1種) | 2,860.00 | 117.84 |
標準プラン(2種) | 2,915.00 | 120.89 |
割引メニュー |
乾燥割引 |
乾燥割引、エコウィル割引またはエコウィル乾燥割引 |
※1 従量料金単価は原料費調整制度にもとづき基準単位料金をもとに毎月調整いたします。実際に適用される単価は当社ウェブサイトにてご確認ください。
○割引メニュー※2 の適用条件および割引率
割引メニュー | 適用条件 | 割引率 |
乾燥割引 | 住居部分にて浴室暖房乾燥機もしくは衣類乾燥機を使用すること。 | 5% |
エコウィル割引 | 住居部分にて家庭用コージェネレーションシステムを使用すること。 | 5% |
エコウィル乾燥割引 | エコウィル割引および乾燥割引の適用条件を満たすこと。 | 10% |
※2 割引メニューは、適用条件を満たし、お客さまからのお申し込みにもとづき適用いたします。
【あったかトクトク料金(家庭用調理・温水・暖房契約)】
割引なしの場合 | 基本料金 + 従量料金( 従量料金単価 × ご使用量 ) |
割引ありの場合 | 基本料金 + 従量料金( 従量料金単価 × ご使用量 ) - 割引額* *割引額 = ( 基本料金 + 従量料金 ) × 割引率 ただし、割引上限額は 3,300 円/月とし、また、料金算定期間のご使用量が0㎥の場合は0円といたします。 |
【あったかトクトク料金(エコジョーズプラン) 料金表】
乾燥割引
割引メニュー
期間 | 料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金※1(円/㎥) |
暖房期 (12∼4 月) | A | 0㎥~20 ㎥ | 968.00 | 171.94 |
B | 21 ㎥~70 ㎥ | 1,237.50 | 158.47 | |
C | 71 ㎥~ | 2,992.00 | 133.40 | |
5∼11 月 | A | 0㎥~20 ㎥ | 759.00 | 204.51 |
B | 21 ㎥~50 ㎥ | 1,558.33 | 164.55 | |
C | 51 ㎥~100 ㎥ | 1,792.59 | 159.86 | |
D | 101 ㎥~250 ㎥ | 2,016.66 | 157.62 | |
E | 251 ㎥~500 ㎥ | 2,576.85 | 155.38 | |
F | 501 ㎥~ | 6,905.55 | 146.72 |
【あったかトクトク料金 料金表】
乾燥割引
割引メニュー
期間 | 料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金※1(円/ ㎥) |
暖房期 (12∼4 月) | A | 0㎥~20 ㎥ | 990.00 | 175.69 |
B | 21 ㎥~70 ㎥ | 1,265.00 | 161.94 | |
C | 71 ㎥~ | 3,052.50 | 136.41 | |
5∼11 月 | A | 0㎥~20 ㎥ | 759.00 | 210.52 |
B | 21 ㎥~50 ㎥ | 1,588.88 | 169.03 | |
C | 51 ㎥~100 ㎥ | 1,833.33 | 164.14 | |
D | 101 ㎥~250 ㎥ | 2,077.77 | 161.70 | |
E | 251 ㎥~500 ㎥ | 2,648.14 | 159.41 | |
F | 501 ㎥~ | 7,109.25 | 150.49 |
※1 従量料金単価は原料費調整制度にもとづき基準単位料金をもとに毎月調整いたします。実際に適用される単価は当社ウェブサイトにてご確認ください。
○割引メニュー※2 の適用条件および割引率
割引メニュー | 適用条件 | 割引率 |
乾燥割引 | 居室にて暖房機器を使用しており、あわせて住居部分にて浴室暖房乾燥機もしくは衣類乾燥機を使用すること。 | 5% |
※2 割引メニューは、適用条件を満たし、お客さまからのお申し込みにもとづき適用いたします。
【エコジョーズ料金(家庭用高効率給湯器契約)】
<料金の算定方法> 料金(税込、円未満切捨て) = 基本料金 + 従量料金(従量料金単価 × ご使用量)
料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金※1(円/㎥) |
A | 0㎥~20 ㎥ | 759.00 | 204.51 |
B | 21 ㎥~50 ㎥ | 1,558.33 | 164.55 |
C | 51 ㎥~100 ㎥ | 1,792.59 | 159.86 |
D | 101 ㎥~250 ㎥ | 2,016.66 | 157.62 |
E | 251 ㎥~500 ㎥ | 2,576.85 | 155.38 |
F | 501 ㎥~ | 6,905.55 | 146.72 |
※1 従量料金単価は原料費調整制度にもとづき基準単位料金をもとに毎月調整いたします。実際に適用される単価は当社ウェブサイトにてご確認ください。
【がすてきトクトク料金】
<料金の算定方法> 料金(税込、円未満切捨て) = 基本料金 + 従量料金(従量料金単価 × ご使用量)
料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金※1(円/㎥) |
A | 0㎥~20 ㎥ | 759.00 | 208.82 |
B | 21 ㎥~50 ㎥ | 1,649.38 | 164.30 |
C | 51 ㎥~100 ㎥ | 1,987.02 | 157.55 |
D | 101 ㎥~250 ㎥ | 2,143.87 | 155.98 |
E | 251 ㎥~500 ㎥ | 2,711.70 | 153.71 |
F | 501 ㎥~ | 7,109.25 | 144.92 |
※1 従量料金単価は原料費調整制度にもとづき基準単位料金をもとに毎月調整いたします。実際に適用される単価は当社ウェブサイトにてご確認ください。
(2)料金の算定期間は、前回の検針日(一般ガス導管事業者が定めた毎月 1 度の検針を行う日をいいます。)の翌日から今回の検針日までの期間を1か月とし、その間のご使用量は、一般ガス導管事業者がガスメーターの読みにより算定いたします。また、料金は、そのご使用量にもとづいて算定いたします。なお、新たにガスの使用を開始した場合などは、日数に応じて日割計算を行うことがあります。
(3)料金((4)の延滞利息を含みます。)は、原則、口座振替またはクレジットカード払いのいずれかの方法により、毎月お支払いただきます。
・お支払方法の変更は、当社ウェブサイトからお申し込みいただけます。
・新規に口座振替またはクレジットカード払いをお申し込みいただいた場合、手続きが完了するまでは、払込みでのお支払いとなります。
(4)支払期限日(支払義務発生日の翌日から起算して30 日目といたします。)を経過してもなおガス料金を支払われない場合は、支払期限日の翌日からお支払いの日までの期間に応じて、1日あたり 0.0274%の延滞利息を申し受けます。ただし、支払期限日の翌日から起算して 10 日以内にお支払いただいた場合、延滞利息は申し受けません。
(5)支払期限日を経過してもなお料金(当社との他の契約の料金を含みます。)または延滞利息その他の債務についてお支払いがない場合等、当社が基本約款で定める一定の事由に該当するときは、ガスの供給を停止またはガス使用契約を解約することがあります。
5.お客さまからのお申し出による契約の変更および解約
(1)お客さまが契約の変更または解約を希望される場合は、変更または解約を希望する日の 15 日前までに当社までご連絡いただきます。
(2)お客さまが電気の小売事業者の変更により、当社とのへーベル電気需給契約を解約する場合、基本約款9(2)の規定より、当社とのガス需給契約も解約となります。その為、お客さまは新たなガス小売事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。この場合、当社とのガス需給契約は、新たなガス小売事業者から解約の通知を当社が受領した直後の定例検針日をもって解約の期日といたします。
(3) お客さまがガスの小売事業者の変更により、当社とのガス需給契約を解約する場合には、お客さまは新たなガス小売事業者に対し契約の申し込みをしていただ
きます。この場合、当社とのガス需給契約は、新たなガス小売事業者から解約の通知を当社が受領した直後の定例検針日をもって解約日とします。
(4)お客さまが東邦ガスとのガス需給契約への変更により、当社とのガス需給契約を解約する場合には、原則として、当社がその通知を受領した直後の定例検針日をもって解約日といたします。
(5)当社は、お客さまが適用を希望された選択約款にもとづいて契約をされたお客さまで、その契約期間満了前に解約したお客さまが、同一需要場所でお客さまが適用を希望された選択約款または他の選択約款による使用の申し込みをされた場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日から1年に満たない場合には、その申し込みを承諾できないことがあります。ただし、設備の変更や建物の改築等のための一時不使用による解約の場合はこの限りではありません
((6)において同じ。)。
(6)当社は、お客さまが適用を希望された選択約款にもとづいて契約をされているお客さまで、その契約の契約期間満了前に他の選択約款への変更を申し込みされた場合には、その申し込みを承諾できないことがあります。
6.当社からの申し出による契約の変更および解約
(1)当社は、一般ガス導管事業者が定める託送供給約款が変更された場合、法令の改正により基本約款および選択約款(以下「基本約款等」といいます。)の変更の必要が生じた場合その他当社が必要と判断した場合には、民法 548 条の4の規定にもとづき個別にお客さまの合意を得ることなく基本約款等の内容を変更することがあります。この場合、原則として、料金に係る供給条件は変更の直後の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の基本約款等によるものといたします。
(2)当社は、基本約款等を変更するときは、その効力発生時期を定めるとともに、基本約款等を変更する旨および変更後の基本約款等の内容ならびにその効力発生時期を、事前に、書面の交付、ウェブサイト上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)によりお知らせいたします。
(3)当社は、基本約款等を変更する場合、(4)に定める場合を除き、変更前における供給条件の説明ならびに書面の交付については、当社が適当と判断した方法により、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明、お知らせいたします。また、変更後の書面の交付については、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号をお知らせいたします。
(4)当社は、基本約款等について、法令の制定または改廃に伴い必要とされる形式的な変更その他の契約内容の実質的な変更を伴わない変更の場合、変更前の供給条件の説明ならびに書面の交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明し、また、変更後の書面の交付については行わないものといたします。
(5)当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、契約を解約することがあります。
①お客さまが基本約款等に反する場合
②支払期日を過ぎてもなお料金または延滞利息のお支払がない場合など基本約款の規定にもとづいて供給停止したお客さまで、当社の指定する期日までにその理由となった事実を解消しない場合
③当社、東邦ガスまたは一般ガス導管事業者の責めによらない事由によりガスの供給またはガスの工事が不可能もしくは著しく困難な場合
➃お客さまが当社へ連絡することなく、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められる場合
(6)ガス使用契約の解約により、当社が提供するサービスにかかる契約を解約していただくことがあります。
7.供給するガス 当社が供給するガスの熱量、圧力およびガスグループは、次のとおりです。
熱量 | 標準熱量・・・45 メガジュール 最低熱量・・・44 メガジュール |
圧力 | 最高圧力・・・2.5 キロパスカル 最低圧力・・・1.0 キロパスカル (最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、お客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。) |
ガスグループ | 13A |
8. 工事費等の負担
(1)ガスをご使用される敷地内にあるガス管、ガス栓、消費機器等(ただし、ガスメーターは除きます。)はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置し、管理していただきます。契約の開始・変更、設備の変更その他お客さまの都合による契約内容の変更等により、お客さま所有のガス設備について工事費等が発生した場合は、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(2)供給管は一般ガス導管事業者の所有とし、これに要する工事費は一般ガス導管事業者が負担いたします。ただし、お客さまのお申し込みにより供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費は、お客さまに負担していただきます。
(3)お客さまのガス使用またはガス工事の申し込みに伴い本支管および整圧器の新設工事や延長工事等を行う場合で、その工事費が一般ガス導管事業者の負担額を超えるときは、その差額をお客さまに負担していただきます。
9.保安に対するお客さまの協力等 お客さまは、一般ガス導管事業者の託送供給約款に定められた保安に関する事項などにご協力いただきます。
(1)お客さまは、当社、東邦ガスまたは一般ガス導管事業者がガスの使用に伴う危険の発生を防止するためにお知らせした事項等を遵守して、ガスを適切かつ安全に使用していただくとともに、保安業務に協力していただきます。
(2)当社、東邦ガスまたは一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転、撤去もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(3)当社、東邦ガスまたは一般ガス導管事業者は、検針や検査および調査のための作業、供給施設の設計、施工または維持管理に関する作業等を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの供給施設または消費機器の使用場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
(4)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、一般ガス導管事業者は、ただちに適切な処置をとります。
(5)当社、東邦ガスまたは一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等 お客さまに当社、東邦ガスまたは一般ガス導管事業者がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。 供給または使用の状態が復旧しないときは、一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(6)一般ガス導管事業者は、ガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等一般ガス導管事業者所有の既設供給設備を、設置場所の所有者または 占有者の承諾を得て、その場に引き続き置かせていただくことがあります。
(7)お客さまは、ガスをご使用される敷地内にあるガス管、ガス栓については一般ガス導管事業者に、消費機器等については東邦ガスに、法令等に定める基準に
適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果、法令等に定める基準に適合しているか どうかにかかわらず検査料を負担していただきます。
10.供給または使用の制限等
東邦ガスまたは一般ガス導管事業者は、災害等その他の不可抗力が生じた場合や保安上またはガスの安定供給上必要な場合などには、ガスの供給を制限もしくは中止をし、またはお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただくことがあります。
11.供給施設の保安責任 一般ガス導管事業者は、お客さま所有の供給設備について検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客さまが一般ガス導管事業者の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは、一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。
12.東邦ガスの付帯サービスの提供
(1) 東邦ガスは、本契約のお客さまに対し、東邦ガスまたは東邦ガスが委託するサービス提供会社(以下「東邦ガス等」といいます。)による付帯サービス(らくらくメンテ、らくらく暮らしサポート、警報器リース、お見張りサービス(自動通報サービス)、その他今後、ガス料金と合算しての請求を行うサービス等の料金をいいます。)を提供することがあります。付帯サービスの契約条件等については東邦ガス等が別途定める規約に従っていただきます。
(2) お客さまが、本契約を締結する前に東邦ガス等と付帯サービスの契約を締結されている場合には、原則として、当該付帯サービスは継続適用されます。なお、当該付帯サービスの解約を希望される場合は、東邦ガスへ等お問い合わせください。
(3) 当社と本契約を締結されたお客さまは、新たに東邦ガス等の付帯サービスを申み込みできない場合があります。なお、詳細については東邦ガス等へお問い合わせください。
(4)東邦ガス等の当該付帯サービスを継続利用されるお客さまは、東邦ガスが別途定める当該付帯サービスの規約の定めによらず、本契約のガス料金と当該付帯サービス料金を合算して当社へお支払いいただきます。なお、付帯サービス料金の請求・支払方法および支払期日等は本契約のガス料金と同様といたします。
13.お客さま情報の共同利用
当社は、ガスの供給および使用に関するお客さまの情報について、東邦ガス、一般導管事業者および他のガス小売事業者と共同利用することがあります。
14.その他
(1)他のガス小売事業者から当社への切り替え、または東邦ガスから当社への切り替えにより、お客さまと当該他のガス小売事業者または東邦ガスとの間で、解約金の発生やポイントの失効、提供されているサービスの中止などの不利益が発生することがありますのでご注意ください。
(2)クーリング・オフにより契約を解除された場合や当社から契約を解約した場合等で、お客さまが無契約状態となり、一般ガス導管事業者がお知らせする供給を停止する日までにお客さまが新たなガス小売供給に係る契約を締結しなかった場合、ガスの供給を停止することがあります。そのため、契約の締結を希望されるガス小売事業者へお申し込みいただく必要があります。
(3)上記に記載のない事項については、当社の基本約款等によります。
(4)契約の変更・解約その他お問い合わせは、下記までご連絡ください。
ガス取次事業者のお問い合わせ先
旭化成ホームズ株式会社
xxxxxx区xx神保町 1-105 神保町三井ビルディング電話番号 : へーベルガス 0000-000-000
受付時間 平日 10:00~17:00(水・日・祝日・年末年始を除く)メール : xxxxxxxxxx-x@xx.xxxxx-xxxxx.xx.xx
ガス小売事業者のお問い合わせ先
東邦ガス株式会社
愛知県名古屋市xx区xx町 19-18登録番号 : A0025
電話番号 : 東邦ガス おトクダイヤル 0570-019104
受付時間 平日 9:00~19:00(土日・祝日 12/29~1/3 を除く)ホームページ : xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx
ガス漏れ専用受付連絡先
東邦ガスネットワーク株式会社
電話番号 : 愛知県にお住まいのお客さま 052-872-9238
: 岐阜県にお住まいのお客さま 058-272-0088
: 三重県にお住まいのお客さま 059-224-0225
受付時間 24 時間受付
※当該電話番号はガス漏れ専用の窓口のため、他の問い合わせに応じることはできません。