●KCNなんたんのケーブルプラス電話サービスは、近鉄ケーブルネットワーク株式会社がサービスを提供しております。
ケーブルプラス電話サービス利用規約
●KCNなんたんのケーブルプラス電話サービスは、近鉄ケーブルネットワーク株式会社がサービスを提供しております。
第1条(総則)
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、KDDI株式会社およびJCOM株式会社(以下「KDDI等」といいます。)が別に定めるケーブルプラス電話サービス契約約款(以下
「約款」といいます。)およびこの「ケーブルプラス電話サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、約款で定めるケーブルプラス電話サービス(以下、単に「電話サービス」といいます。)に関する端末設備の提供および当社所定の工事(以下あわせて「本サービス」といいます。)を行います。
2.本規約の規定が約款の規定と矛盾または抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
3.当社は、本規約を変更することができるものとします。当社は本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の1ヵ月前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。変更後の本規約の効力発生日以降に加入者が本サービスの利用を継続したときは、加入者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第2条(用語)
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に従います。
第3条(本サービスの内容)
本サービスの内容は、次のとおりとします。
(1)端末設備貸出サービス
当社から電話サービスの提供を受けるために必要となる約款別記17で定める端末設備を当社と本サービスの利用契約を締結した個人または法人(以下「加入者」といいます。)に貸与するサービス
(2)工事サービス
電話サービスの提供を受けるために必要な電話接続回線の引き込み、屋内配線、終端装置の設置に係る工事および保守等の一部をおこなうサービス
第4条(利用契約)
本サービスの利用申込みをする個人または法人(以下「申込者」といいます。)は、約款等および本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込みます。
2.当社は、前項に基づく申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。
3.当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、第1項に基づく申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者とKDDI等の間において電話サービスに係る契約(以下「電話契約」といいます。)が締結されていない場合
(2)申込みにあたり申込者が虚偽の内容を当社に申告し、またはそのおそれがある場合
(3)申込者が本サービスの料金の支払いを現に怠り、またはそのおそれがある場合
(4)過去に、申込者の責めによる事由により当社と申込者との間において締結していた本サービスの提供を受けるための契約(以下「利用契約」といいます。)が解除されまたは申込者に対する本サービスの提供が停止されたことがある場合
(5)その他、本サービスの遂行上または技術上の支障を生じるおそれがあると当社が判断する場合
第5条(契約の解除等)
加入者は、「契約内容のご案内」書面の受領日から起算して8日を経過するまでの期間、文書により契約の解除を行うことができます。
2.契約の解除は、前項の文書を発したときにその効力を生じます。
3.前項の規定にかかわらず利用契約後、引込工事、宅内工事等を着工または完了した場合には加入者はその工事に要したすべての費用を負担するものとします。
第6条(端末設備貸出サービス)
当社は、第4条(利用契約)の規定に従い約款に定めるタイプ2に係る本サービスの利用契約が成立した場合は、約款および別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、第3条(本サービスの内容)第1項第1号で定める端末設備貸出サービスを加入者に提供します。
第7条(端末設備の返却について)
端末設備の所有権は当社に帰属し、本サービスの利用契約が解除された場合、加入者は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別表2に定める機器損害金を請求します。
第8条(工事サービス)
当社は、第4条(利用契約)の規定に従い本サービスの利用契約が成立した場合は、本規約に基づき、必要な電話接続回線の引き込み、屋内配線、終端装置・端末設備の設置に係る工事および保守等の一部(以下「工事サービス」といいます。)を、当社所定の機器、工法等により当社または当社が指定する業者が行なうものとします。
第9条(加入者の工事協力)
加入者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内等において、当社が電話接続回線、屋内配線および終端装置・端末機器等を設置する為に必要な場所を無償で提供するものとします。
2.当社は、電話接続回線、屋内配線および終端装置・端末機器等の設置、撤去、保守等の工事、点検等を行う為に、必要があるときは、加入者の承諾を得て加入者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれらおよび電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合においてxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、加入者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3.加入者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
4.加入者は当社が提供した終端装置・端末設備を移動、取り外し、変更、分解、もしくは破損しまたは線条その他の導体を接続しないこととします。加入者は故意または過失により終端装置・端末機器を故障または破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、当社が別に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
第10条(工事費)
加入者は、当社が工事サービスおよび撤去を完了した場合、当該工事サービスおよび撤去に関する料金(当社が別に定める料金をいいます。以下「工事費」といいます。)を当社に支払う義務が発生します。
第11条(KDDI等に係る債権の譲渡等)
当社は、加入者に、約款に定めるところにより当社に譲り渡すこととされたKDDI等の債権(以下、
「電話サービス料金」といいます。)を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社およびKDDI等は、加入者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
第12条(請求と支払い等)
加入者は、工事費および電話サービス料金を当社が指定する方法で、当社の定める期日までに支払いを行なうものとします。
2.加入者は当社が工事費および電話サービス料金の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認するものとします。
3.加入者が、工事費および電話サービス料金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします。)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第13条(利用契約の終了)
当社は、加入者が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、何ら事前の通知または催告を行うことなく利用規約を解除することができるものとします。
2.加入者は、利用契約を解約しようとするときは、あらかじめ、当社が別に定める方法によりそのことを当社に通知するものとします。
3.加入者とKDDI等の電話サービスに係る契約が終了したときは、何ら意思表示を行うことなく当然に利用契約も終了するものとします。
4.利用契約の終了に伴い、当社は加入者の電話接続回線の引き込み工事に係る施行部分、屋内配線、終端装置・端末機器を撤去し、加入者は工事費を支払うとともに撤去に伴う加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物等の回復を自己の負担にて行うものとします。
第14条(利用契約に係る加入者情報の利用)
当社は、加入者の氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所または請求書の送付先等の情報を、本規約および約款に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報について、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。
※本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、別途定める「個人情報の取り扱いについて」において定めます。
第15条(協議)
加入者および当社は、本規約に定めのない条項または本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。
第16条(紛争の処理)
本サービスについて、当社と加入者の間に紛争が生じた場合、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本改正規約は2024年1月1日より施行します。
別紙 端末設備貸出サービスに関する契約条項 1.宅内機器の貸出
(1)当社は、加入者に対し、当該加入者との間で締結している1の利用契約につき、1の当社が別途指定する宅内機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換およびIPルーティング等の機能を有するものをいいます。以下「宅内機器」といいます。)を無償で貸与します。
2.宅内機器の設置および撤去等
(1)当社は、前項に基づき加入者に貸与する宅内機器を加入者が指定した設置場所(ただし、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります。)に設置し、その設置した日から加入者に対する当該宅内機器の貸与が開始されるものとします。
(2)加入者は、宅内機器と加入者の機器を接続しようとするときは、その接続方法および設定内容等について当社の指示に従うものとします。
(3)宅内機器と加入者の機器との接続に必要となる物品等および宅内機器を使用するにあたり必要となる電源等は、加入者の責任と費用負担で準備するものとします。
(4)当社は加入者に対して、貸与開始において宅内機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、宅内機器の商品性および加入者の使用目的への適合性については一切担保しません。
3.宅内機器の使用および保管等
(1)加入者は、宅内機器を善良なる管理者の注意をもって使用および保管するものとします。
(2)加入者は、宅内機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己もしくは第三者のための担保として提供しまたは使用させ、宅内機器を改造もしくは改変しまたは加入者が利用契約において指定した当該宅内機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、加入者は、電話サービスを利用する目的以外に宅内機器を使用してはならないものとします。
(3)加入者は、宅内機器に故障、滅失または毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障または毀損等の生じた宅内機器(以下「故障品」といいます。)同一機種もしくは同等の機能を有する正常な宅内機器を提供し、加入者は、故障品を当社に返却するものとします。
(4)前項の規定にかかわらず、当社は、加入者の責めによる事由により宅内機器に故障、滅失または毀損等が生じたときは、加入者に対し、別表2に定める機器損害金を請求できるものとします。
4.責任の範囲
(1)当社およびKDDI等(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めによる事由に基づく宅内機器の故障、滅失または毀損等により加入者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(2)当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めによる事由により加入者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(3)前二項の場合において、当社等は、当社等の責めによらない事由により加入者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
(4)当社等は、加入者の責めによらない事由により宅内機器をまったく使用することができない状態
(宅内機器をまったく使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。ただし、当社等の故意または重大な過失により、宅内機器をまったく利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。
(別表1[) 工事費]
区 分 | 対象者 | 工事内容 | 単 位 | 建物形態 | |
戸建住宅 | 集合住宅 | ||||
本サービスの利用開始 | 当社サービス既契約者 | 追加工事 | 1ケーブルプラス接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
当社サービス未契約者 | 新規工事 | 1ケーブルプラス接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 | |
本サービスの解除 | ケーブルプラス電話加入者 | 撤去工事 | 1ケーブルプラス接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
(別表2) 機器損害金 1端末ごとに
15,000円(不課税)
宅内機器
【表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込みです。請求金額は税抜金額の合計から税率乗算して小数点以下端数を切り捨てて計算します。】