Contract
定款附属書
群馬県農業共済組合
定 款
目 次
第1章 総則(第1条-第8条)第2章 組織
第1節 組合員(第9条-第 16 条)
第2節 総代会又は総会(第 17 条-第 35 条)第3節 役員及び職員(36 条-第 51 条)
第3章 財務(第 52 条-第 61 条)附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この組合は、災害その他の不慮の事故によって組合員が受けることのある損失を補塡してその農業経営の安定を図るため、農業保険法(昭和 22 年法律第 185 号。以下「法」という。)に基づき農業共済事業を行うことを目的とする。
(名称)
第2条 この組合は、群馬県農業共済組合という。
(区域)
第3条 この組合の区域は、群馬県の区域とする。
(事務所の所在地)
第4条 この組合の事務所は、群馬県xx市xx町に置く。
(事業)
第5条 この組合は、次に掲げる種類の事業を行うものとする。
(1)農作物共済
(2)家畜共済
(3)果樹共済
(4)畑作物共済
(5)園芸施設共済
(6)任意共済(建物共済に限る。)
2 この組合は、法第 188 条第 1 項の規定による全国農業共済組合連合会(以下「全国連合会」という。)からの農業経営収入保険事業に係る業務の委託を受け、当該業務を行うものとする。
(事業年度)
第6条 この組合の事業年度は、4月1日から翌年3月 31 日までとする。
(公告の方法)
第7条 この組合の公告は、この組合の事務所の掲示板に掲示してこれをする。
2 前項の公告の内容は、必要があるときは、書面をもって組合員に通知し又は上毛新聞等に掲載するものとする。
(残余財産の帰属)
第8条 この組合が解散(合併及び破産による解散を除く。)した場合における残余財産の帰属先は、解散時までに、法第 3 条の農業共済団体又は国のうちから、総代会の議決を経て指定するものとする。
第2章 組織
第1節 組合員
(組合員の資格)
第9条 この組合の組合員たる資格を有する者は、次のいずれかに該当する者で、この組合の区域内に住所を有する者(農業共済資格団体(法第 20 条第2項の農業共済資格団体をいう。以下同じ。)にあっては、その構成員の全てがこの組合の区域内に住所を有する者)とする。
(1)水稲、陸稲又は麦につきxxの業務を営む者(水稲、陸稲及び麦のxx面積の合計が 10 アール以上である者に限る。)
(2)牛、馬又は豚につき養畜の業務を営む者
(3)果樹共済について事業規程に定める共済目的の果樹につき栽培の業務を営む者(当該果樹の収穫共済又は樹体共済の類区分(農業保険法施行規則(平成 29年省令第 63 号)第1条第2項第1号に規定する類区分をいう。以下同じ。)ごとの栽培面積のいずれかが5アール以上である者に限る。)
(4)畑作物共済について事業規程に定める共済目的の農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務を営む者(当該農作物又は蚕繭の畑作物共済の類区分ごとの栽培面積のいずれかが5アール以上である者又は蚕種の掃立量のいずれかが 0.25箱以上である者に限る。)
(5)園芸施設共済について事業規程に定める共済目的の特定園芸施設を所有し又は管理する者で農業を営むも者(当該特定園芸施設の設置面積(屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られている特定園芸施設の設置面積にあっては、その設置面積に2を乗じて得た面積。以下同じ。)の合計が2アール以上である者に限る。)
(6)建物を所有する者で農業に従事する者
(加入)
第 10 条 前条の規定により組合員たる資格を有する者は、申込みにより、この組合に加入することができる。ただし、この組合が正当な理由によりその加入を拒んだときは、この限りでない。
2 前項の加入の申込みは、申込書を提出してしなければならない。
3 第1項の規定により、この組合に加入の申込みをした者は、この組合がその者の
申込みに対して承諾をした日の翌日からこの組合の組合員となる。
(新規xx地等についての特例)
第 11 x xx 47 年4月1日以後にその造成が完了した耕地又はその日において現に耕地である土地であって、その日前3年間において水稲のxxが行われたことのないもの
(以下「新規xx地等」という。)において行う水稲のxxは、第9条第1項第1号の規定の適用については、そのxxを行う者の水稲のxxの業務に含まれないものとする。ただし、群馬県知事が、その者が当該耕地を水稲のxxの目的に供することにつき次に掲げる事由が存するものと認めて指定した新規xx地等において行う水稲のxxについては、この限りでない。
(1)水稲のxxの目的に供するため国の助成を受けて造成された新規xx地等(昭和 44 年3月31日以前にその造成が完了したものを除く。)において水稲のxxを行うこととなったこと。
(2)米穀の生産の転換又は休止を図るための国の施策が実施されたため水稲のxxを行わなかったことにより法附則第2条第1項第2号の耕地に該当することとなった耕地において水稲のxxを行うこととなったこと。
(3)水稲のxxを行う耕地(新規xx地等を除く。次号において同じ。)が土地収用法(昭和 26 年法律第 219 号)第3条に規定する事業の用に供されることとなった場合において当該耕地に代えて新規xx地等において水稲のxxを行うこととなったこと。
(4)水稲のxxを行う耕地が耕土の流出、土砂の流入、埋没等の災害により被害を受けたことその他やむを得ない事由により耕地を水稲のxxの目的に供さないこと となった場合において、当該耕地に代えて新規xx地等において水稲のxxを行うこととなったこと。
(組合員の議決権及び選挙権)
第 12 条 組合員は、各1個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。
(組合員名簿)
第 13 条 この組合に、次に掲げる事項を記載した組合員名簿を備える。
(1)組合員の氏名又は名称(組合員たる法人及び農業共済資格団体の代表権を有する者の氏名を含む。)及び住所(農業共済資格団体にあっては、その代表権を有する者の住所。以下同じ。)並びに次条第1項の規定による通知があったときはその場所
(2)加入の年月日
(3)共済目的の種類(家畜共済にあっては法第 144 条第1項に規定する共済目的の種
類を、園芸施設共済にあっては共済目的をいう。以下同じ。)
(組合員に対する通知又は催告)
第 14 条 この組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を通知したときは、その場所に宛ててするものとする。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
(脱退)
第 15 条 組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
(1)組合員たる資格の喪失
(2)死亡又は解散
2 組合員は、前項各号に掲げる事由によるほか、共済関係の全部の消滅(この組合が解散した場合を除く。)によって脱退する。ただし、第1号に掲げる組合員にあっては法第 105 条第5項の規定による解散後の清算の結了まで、第2号に掲げる組合員にあっては同号の農作物共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の成立の日から起算して1年を経過する日までは、脱退をしないものとする。
(1)法第 105 条第2項の規定による家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係の消滅により共済関係の全部が消滅することとなる組合員
(2)農作物共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の消滅(法第 105 条第2項の規定による園芸施設共済の共済関係の消滅を除く。)により共済関係の全部が消滅することとなる組合員
3 前2項の規定にかかわらず、全国連合会と農業経営収入保険の保険関係が存する組合員は、申出をしたときは当該保険関係が存する間、脱退をしないものとする。
4 組合員でこの組合との間に共済関係の存しないもの(第2項第1号の規定により脱退をしないものとされた組合員及びこの組合の解散後その清算の結了に至るまでの組合員を除く。)は、申出により脱退をすることができる。
(拠出金の払戻し)
第 16 条 この組合は、組合員が脱退したときは、当該事業年度末においてその組合員が納付した拠出金に相当する金額を払い戻すものとする。
第2節 総代会
(総代会の設置)
第 17 条 この組合に、総代会を設ける。
2 総代会は、総会に代わるものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでな
い。
(1)総代の選挙
(2)解散の議決
(3)総代会が役員を総会又は総会外において選任する旨の議決を行った場合における当該選任
(4)その他総代会が総会において議決することを適当と認めた場合
(総代の選挙)
第 18 条 総代の定数は、264人以内とし、附属書総代選挙規程で定めるところにより、組合員が総会又は総会外において組合員のうちから選挙するものとする。
2 総代は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。
3 総代には、第 42 条から第 44 条までの規定を準用する。この場合において、第 43条中「役員選任規程第5条」とあるのは、「総代選挙規程第1条」と読み替えるものとする。
(理事の総代会の招集)
第 19 条 理事は、毎事業年度1回5月又は6月に、通常総代会を招集する。
2 理事は、次の各号に掲げる場合には、総代会を招集する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総代が、総代総数の5分の1以上の同意をもって、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総代会の招集を請求したとき。
(3)組合員が第 44 条第1項の規定により役員の改選を請求したとき。
3 理事は、前項第2号の請求があったときは、その請求のあった日から 20 日以内に総代会を招集しなければならない。
(監事の総代会の招集)
第 20 条 次の各号に掲げる場合には、監事が総代会を招集する。
(1)理事の職務を行う者がないとき、又は前条第2項第2号若しくは第3号の請求があった場合において理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないとき。
(2)監事が、財産の状況又は業務の執行について不正の点があることを発見した場合において、これを総代会に報告するため必要と認めたとき。
(総代会の議決事項)
第 21 条 次に掲げる事項は、総代会の議決を経なければならない。ただし、これらの事項につき第 17 条第2項第4号の規定により総代会が総会において議決することを
適当と認めた場合は、この限りでない。
(1)定款の変更
(2)事業規程の変更
(3)毎事業年度の事業計画の設定及び変更
(4)事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案
(5)借入金(一時借入金を除く。)の方法、利率及び償還方法
(6)合併
(7)全国連合会への共済事業の譲渡
(7の2)任意共済によって負う共済責任の全国連合会等への出再の方法
(7の3)農林漁業保険審査会の審査の申立て
(8)役員の報酬
(9)清算人の選任
(10)解散による財産処分の方法又は決算報告書の承認
(総代会招集の通知)
第 22 条 総代会の招集は、その会日から 10 日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を総代に通知して行うものとする。
(議決事項の制限)
第 23 条 総代会では、前条の規定によりあらかじめ通知した事項に限って議決するものとする。ただし、法令又はこの定款の規定により特別議決を要する事項を除き、緊急を要する事項及び軽微な事項については、この限りでない。
(定足数)
第 24 条 総代会は、総代の半数以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 前項に規定する総代の出席がないときは、理事又は監事は、20 日以内に更に総代会を招集しなければならない。この場合には、前項の規定にかかわらず、議事を開き議決することができる。ただし、第 27 条に規定する議決についてはこの限りでない。
(議長)
第 25 条 議長は、総代会において総代会に出席した総代の中から総代がこれを選任する。
2 議長は、総代として総代会の議決に加わる権利を有しない。
(普通議決)
第 26 条 総代会の議事は、出席した総代の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(特別議決)
第 27 条 第 21 条第1号、第6号及び第7号に掲げる事項に係る議決は、前条の規定にかかわらず、その議決権の3分の2以上の多数によるものとする。
(続行又は延期)
第 28 条 総代会の会日は、総代会の議決によりこれを続行し、又は延期することができる。
2 前項の規定により続行され、又は延期された総代会には、第 22 条の規定を適用しない。
(総代会における書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第 29 条 総代は、総代会において第 22 条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。
2 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。
3 第1項の規定により書面をもって議決権又は選挙権を行おうとする総代は、あらかじめ通知のあった事項につき、書面にそれぞれ賛否を記入してこれに署名又は記名押印のうえ、総代会の会日の前日までにこの組合に提出してしなければならない。
4 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。
(議決権を行使できない場合)
第 30 条 総代は、総代会においてこの組合と当該総代との関係について議決を行う場合においては、当該議決について議決権を有しない。
(議事録の作成)
第 31 条 総代会においては、会議の議事録を作り、次に掲げる事項を記載し、これに議長及び議長の指名した出席者2名以上が署名又は記名押印するものとする。
(1)開会の日時及び場所
(2)総代及びその議決権の総数並びに出席した総代及び議決権の総数
(3)議事の要領
(4)議決した事項及び賛否の数
(総会の招集)
第 32 条 理事は、第 17 条第2項各号に掲げる場合には、総会を招集する。
2 総会には、第 19 条第2項及び第3項、第 20 条並びに第 22 条から前条までの規定を準用する。この場合において、第 27 条中「第 21 条第1号、第6号及び第7号」とあるのは「第 17 条第2項第4号の規定により総会に付議されることとなった場合における第 21 条第1号、第6号及び第7号」と読み替えるものとする。
(書類の備置き及び閲覧)
第 33 条 理事は、定款、事業規程、総代会及び総会の議事録、組合員名簿並びに総代名簿を事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員及び債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
第 34 条 理事は、通常総代会の会日から1週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員及び債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
3 第1項に掲げる書類を通常総代会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。
4 前項の監事の意見書は、これを記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記録したものとする。)の添付をもって、監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、監事の意見書を添付したものと見なす。
(総代会議事運営規則)
第 35 条 法令又はこの定款に定めるもののほか、総代会又は総会の議事の運営に関し必要な事項は、総代会議事運営規則で定める。
2 前項の総代会議事運営規則は、総代会において定める。
3 総会が招集された場合は、総代会議事運営規則を準用する。
第3節 役員及び職員
(役員の定数)
第 36 条 この組合に、次の役員を置く。
(1)理 事 12人以上、16人以内
(2)監 事 3人
2 前項第1号の理事の定数のうち少なくとも4分の3は、組合員(法人及び農業共済資格団体たる組合員を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員及び組合員たる農業共済資格団体の代表者を含む。)でなければならない。
(役員の選任)
第 37 条 役員は、総代が総代会において選任する。
2 総代会が役員を総会において選任する旨の議決を行ったときは、前項の規定にかかわらず、総会において役員の選任を行うものとする。
3 この定款に定めるもののほか、役員の選任に関し必要な事項は、附属書役員選任規程で定める。
(組合長理事、副組合長理事及び専務理事)
第 38 条 理事は、組合長理事、副組合長理事及び専務理事各1人を互選する。
2 組合長理事は、この組合を代表し、その業務を総理する。
3 副組合長理事は、組合長理事を補佐してこの組合の業務を掌理する。
4 専務理事は、組合長理事及び副組合長理事を補佐してこの組合の業務を掌理する。
5 組合長理事に事故があるとき又は欠けたときは、副組合長理事がその職務を代理し、又はその職務を行い、組合長理事及び副組合長理事に事故があるとき又は欠けたときは、専務理事がその職務を代理し、専務理事にも事故があるとき又は欠けたときは、理事の互選によりその職務を代理する者又はその職務を行う者1人を定める。
(理事会)
第 39 条 この組合の事業の運営について、次に掲げる事項は、理事会においてこれを決定する。
(1)業務を執行するための方針に関する事項
(2)総代会又は総会の招集及びこれに付議すべき事項の決定
(3)役員の選任に関する事項
(4)固定資産の取得又は処分に関する事項
(5)参事その他の職員の任免に関する基本的事項
(6)余裕金の運用に関する事項
(7)前各号に掲げる事項のほか、理事会において必要と認めた事項(第 17 条第2項又は第 21 条の規定により総会又は総代会に付議すべき事項を除く。)
第 40 条 理事会は、組合長理事が招集する。
2 理事会の議事は、理事の過半数でこれを決する。
3 理事会の議長は、組合長理事とする。
4 前3項に規定するもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事会運営規則で定める。
5 前項の理事会運営規則は、理事会において定める。
(監事の職務)
第 41 条 監事は、次の職務を行う。
(1)この組合の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行につき不正の点があることを発見したときは、総代会及び群馬県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総代会を招集すること。
2 監事は、少なくとも毎事業年度2回、前項第1号及び第2号の監査を行い、その結果につき総代会及び理事会に報告し、意見を述べなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、監査について必要な事項は、監事監査規則で定める。
4 前項の監事監査規則は、監事が定め、総代会の承認を受けるものとする。
(役員の任期)
第 42 条 役員の任期は、3年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
2 定数の補充又は第 44 条第1項の規定による改選により就任した役員の任期は、前項の規定にかかわらず、退任した役員の残任期間とする。ただし、全員の改選により就任した役員の任期については、3年とし、就任の日から起算する。
3 役員の数が、その定数を欠くに至った場合においては、任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任の役員が就任するまで、なおその職務を行う。
第 43 条 役員は、その任期満了前に、附属書役員選任規程第5条に掲げる者となったときは、退任する。
(役員の改選)
第 44 条 役員は、総組合員の5分の1以上の請求により、任期中でも総代会においてこれを改選することができる。
2 前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にこれをしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は事
業規程の違反を理由とする改選の請求は、この限りでない。
3 第1項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面をこの組合に提出してしなければならない。
4 前項の規定による書面の提出があったときは、この組合は、総代会の会日から7日前までに、役員に対し、その書面を送付し、かつ、総代会において弁明する機会を与えるものとする。
(役員の義務及び責任)
第 45 条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、事業規程及び総代会又は総会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 役員がその任務を怠ったときは、その役員は、この組合に対して連帯して損害賠償の責任を負う。
3 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。重要な事項につき、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案若しくは不足金処理案に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、また同様とする。
(役員の兼職禁止)
第 46 条 理事は、監事又は職員と、監事は、理事又は職員と兼ねてはならない。
(監事の代表権)
第 47 条 この組合が理事と契約をするときは、監事がこの組合を代表する。この組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
(役員の報酬)
第 48 条 役員には報酬を支給する。
(参事その他の職員)
第 49 条 この組合に参事その他の職員を置く。
2 参事の選任及び解任は、理事の過半数によって決する。
3 職員(参事を除く。)の任免は、組合長理事が理事会の承認を得て行う。
4 参事は、理事会の決定により、この組合の事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を理事に代わって行う権限を有する。
5 職員は、参事の指揮を受けて、この組合の事務に従事する。
(参事の解任請求)
第 50 条 組合員は、総組合員の 10 分の1以上の同意を得て、理事に対し、参事の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3 前項の規定による書面の提出があったときは、理事は、当該参事の解任の可否を決するものとする。
4 理事は、前項の可否を決する日の7日前までに当該参事に対して第2項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えるものとする。
(職員の給与及び退職給与金)
第 51 条 職員に対する給与は、職員給与規則の定めるところによる。
2 職員が退職するときは、この組合は、職員退職給与規則の定めるところにより、これらの者に対し、退職給与金を支給する。
3 この組合は、前項の退職給与金に充てるため、同項の職員退職給与規則の定めるところにより、毎事業年度退職給付引当金を積み立てるものとする。
4 第1項の職員給与規則及び第2項の職員退職給与規則は、組合長理事が理事会の承認を経て定め、更に総代会の承認を受けるものとする。
第3章 財務
(勘定区分)
第 52 条 この組合の会計は、次の勘定に区分して経理する。
(1)農作物共済に関する勘定
(2)家畜共済に関する勘定
(3)果樹共済に関する勘定
(4)畑作物共済に関する勘定
(5)園芸施設共済に関する勘定
(6)任意共済に関する勘定
(7)家畜診療所に関する勘定
(8)業務の執行に要する経理に関する勘定
(支払備金の積立て)
第 53 条 この組合は、毎事業年度の終わりにおいて、支払備金として、次に掲げる金額の合計金額から政府及び全国連合会その他出再先から受けるべき保険金及び再保険金並びに保険料及び再保険料の返還金の合計金額を差し引いて得た金額を積み立てるものとする。
(1)共済金の支払又は共済掛金の返還をすべき場合であって、まだその金額が確定していないものがあるときは、これらの金額の見込額
(2)共済金の支払又は共済掛金の返還に関して訴訟係属中のものがあるときは、これらの金額
(責任準備金の積立て)
第 54 条 この組合は、毎事業年度の終わりにおいて、責任準備金として、共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間。以下この条において同じ。)が翌事業年度にわたる共済関係について、それぞれ次に掲げる金額を積み立てるものとする。
(1)農作物共済、果樹共済又は畑作物共済については、当該事業年度の共済掛金の合計金額から政府に支払う保険料の額及び共済金の仮渡額(政府から保険金の概算払を受けた場合にあっては、当該仮渡額から保険金の概算払の額を差し引いて得た金額。)の合計金額を差し引いて得た金額
(2)家畜共済又は園芸施設共済については、当該事業年度の共済掛金の合計金額から政府に支払う保険料の額を差し引いて得た金額のうち、まだ経過しない共済責任期間に対する金額
(3)任意共済については、当該事業年度の共済掛金の合計金額(当該共済掛金の合計金額から全国連合会その他出再先の再保険に係る支払再保険料に充てられた額を除く。)のうち、まだ経過しない共済責任期間に対する金額
2 前項第2号のまだ経過しない共済責任期間に対する金額は、当該共済責任期間がその始期の属する月の翌月の初日から始まったものとみなして月割でこれを計算する。
(拠出金払戻し準備金)
第 54 条の2 この組合は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成 11 年法律第 69 号)による廃止前の農業共済基金法(昭和 27 年法律第 202号。以下「廃止前基金法」という。)第 46 条第1項の規定により徴収した拠出金の額と会員が農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和 46 年法律第 79 号)による改正前の基金法(以下「旧基金法」という。)第 47 条第1項及び第2項の規定により徴収した特別拠出金の額とを合計して得た額から会員が廃止前基金法第 49 条第1項から第3項までの規定により払い戻した拠出金に相当する金額と会員が旧基金法第 49 条第1項から第3項までの規定により払い戻した特別拠出金に相当する金額とを合計して得た額を差し引いて得た額(以下「拠出金払戻し対象額」という。)の 100 分の 10 に相当する金額に達するまで、毎事業年度、拠出金払戻し対象額の 100 分の1に相当する金額以上の金額を拠出金払戻し準備金として積み立てるものとする。
(不足金塡補準備金の積立て)
第 55 条 この組合は、不足金塡補準備金として、第 52 条第1号から第6号までに掲げる勘定ごとに、当該勘定に係る毎事業年度の剰余金の額の2分の1を超える割合の金額を積み立てるものとする。
(不足金塡補準備金の共済金支払への充当)
第 56 条 この組合は、第 52 条第 1 号から第6号までに掲げる勘定ごとに、共済金の支払に不足を生ずる場合には、当該勘定の不足金塡補準備金をその支払に充てるものとする。
(特別積立金の積立て)
第 57 条 この組合は、特別積立金として、第 52 条第1号から第6号までに掲げる勘定ごとに、毎事業年度の剰余金の額から不足金塡補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を積み立てるものとする。
(特別積立金の取崩し)
第 58 条 この組合は、第 52 条第 1 号から第6号までに掲げる勘定ごとに、共済金の支払に不足を生ずる場合であって、当該勘定の不足金塡補準備金をその支払に充ててもなお不足を生ずる場合には、当該勘定の特別積立金を共済金の支払に充てるものとする。
2 この組合は、第 52 条第1号から第6号までに掲げる勘定ごとに、毎事業年度、共済金の支払に不足を生じる場合以外の場合であって、当該勘定の不足金塡補準備金を不足金の塡補に充ててもなお不足金を生ずる場合には、当該勘定の特別積立金を当該不足金の塡補に充てることができるものとする。
3 この組合は、総代会の議決を経て、特別積立金を法第 126 条後段の費用並びに法第 127 条及び法第 128 条第1項の施設(損害防止のために必要な施設に限る。)をするのに必要な費用の支払に充てることができるものとする。
(家畜診療所勘定の剰余金の繰越し)
第 59 条 この組合は、第 52 条第7号の勘定について剰余が生じたときは、当該事業勘定において繰り越すものとする。
(業務勘定の残金の繰延べ)
第 60 条 この組合は、第 52 条第8号の勘定について残金が生じたときは、翌事業年度の業務の執行に要する経費に充てるため繰り延べるものとする。
(余裕金の運用)
第 61 条 この組合の余裕金の運用は、次の方法によるものとする。
(1)総代会において定めた金融機関への預貯金
(2)総代会において定めた信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭信託
(3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、一般担保付きの社債券、公社債投資信託の受益証券又は貸付信託の受益証券の保有
(4)独立行政法人農林漁業信用基金への金銭の寄託
2 前項の規定による余裕金の運用は、理事会において決定した額を限度として行うものとする。
附 則
1 この定款は、平成22年4月1日から施行する附 則
1 この定款の変更は、群馬県知事の認可の日から施行する。附 則
1 平成23年2月4日の改正事項は、群馬県知事の認可の日から施行する。
附 則
1 この定款の変更は、平成24年4月1日から施行する。
2 この定款附属書の変更は、群馬県の知事の認可あった日から施行する。
3 この定款附属書の変更は、群馬県の知事の認可あった日から施行する。附 則
1 平成27年3月2日の改正事項は、群馬県知事の認可のあった日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則
1 この定款の改正は、群馬県知事の認可のあった日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則
(適用期日)
第1条 この定款の変更は、群馬県知事の認可のあった日又は平成 30 年4月1日のいずれか遅い日から施行する。
(共済関係に関する経過措置)
第2条 変更後の農作物共済に係る規定は、平成 31 年産の農作物の共済関係から適用するものとし、平成 30 年産以前の年産の農作物に係る農作物共済の共済関係については、なお従前の例による。
2 変更後の家畜共済に係る規定は、平成 31 年1月1日以後に共済責任が始まる死亡廃用共済及び疾病傷害共済の共済関係から適用するものとし、同日前に共済責任が始まる家畜共済の共済関係については、平成 30 年 12 月 31 日の属する共済掛金期間の満了の時(その時までに当該共済関係に係る共済目的たる家畜が死亡廃用共済又は疾病傷害共済に付されたときは、当該家畜については、その共済責任が始まる時)までは、なお従前の例による。
3 変更後の果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に係る規定は、平成 31 年1月
1日以後に共済責任期間が開始するこれらの共済事業の共済関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始するこれらの共済事業の共済関係については、なお従前の例による。
(経理に関する経過措置)
第3条 変更後の第 52 条及び第 59 条の規定は、平成 31 年4月1日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度に係る経理については、なお従前の例による。
第4条 変更後の第 55 条の規定は、平成 34 事業年度に係る不足金塡補準備金の積立
てから適用することとし、平成 31 事業年度から平成 33 事業年度に係る不足金塡補準備金については、変更後の第 52 条第1号に掲げる勘定にあっては共済目的の種類ごと、同条第2号及び第5号から第7号までに掲げる勘定にあっては当該勘定ごと、同条第3号に掲げる勘定にあっては農業災害補償法施行規則(昭和 22 年農林省令第 95 号。以下「旧規則」という。)第 19 条第3項第1号に規定する果樹共済保険区分
分ごと、変更後の第 52 条第4号に掲げる勘定にあっては旧規則第 19 条第3項第2号に規定する畑作物共済保険区分ごとに、当該勘定に係る毎事業年度の剰余金の額の2分の1に相当する金額を積み立てるものとする。
2 平成 30 事業年度に係る不足金塡補準備金の積立てについては、なお従前の例による。
第5条 変更後の第 56 条の規定は、平成 34 事業年度に係る不足金塡補準備金の共済金支払への充当から適用し、同事業年度前の事業年度に係る不足金塡補準備金の共済金支払への充当については、なお従前の例による。
第6条 変更後の第 57 条及び第 58 条の規定は、平成 34 事業年度に係る特別積立金の積立て及び取崩しから適用し、同事業年度前の事業年度に係る特別積立金の積立て及び取崩しについては、旧定款第 58 条第8項に係るものを除き、なお従前の例による。
附 則
1 この定款の改正は、群馬県知事の認可のあった日から施行し、平成30年4月
1日から適用する。
ただし、定款第36条第1項第1号及び定款附属書役員選任規程第3条第2項別表、第5条第1項第1号については、平成31年7月1日就任の役員から適用する。
群馬県農業共済組合総代選挙規程
(被選挙権者)
第1条 次に掲げる者は、被選挙権を有しない。
(1)未成年者
(2)心身の故障のため職務を執行することができない者
(3)破産者で復権のできない者
(4)禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
第2条 選挙は、総会又は総会外において行うものとする。
2 選挙を総会外で行うときは、附表第1に掲げる投票区、投票所及び開票所を設けて行うものとする。
(選挙区制)
第3条 総代の選挙は、選挙区ごとに行うものとする。
2 前項の選挙区及び各選挙区において選挙すべき総代の数は、附表第2で定める。
(選挙の期日)
第4条 任期の満了による選挙は、当該任期の満了の日の 60 日前から7日前までの間に行う。
2 第 19 条の規定による再選挙又は第 21 条の規定による補欠選挙は、これを行うべき事由が
生じた日から 30 日以内に行う。
(選挙の通知及び公告)
第5条 この組合は、総会において選挙を行う場合には、選挙期日の 10 日前までに、総会外において選挙を行う場合には選挙期日の 20 日前までに、選挙の公告を掲示し、かつ、5日前までに上毛新聞等に掲載するものとする。
2 前項の公告には、選挙の期日、投票の開始及び終了の時間、投票すべき場所並びに選挙する総代の数を記載するものとする。
3 第 1 項の公告の内容は、必要があるときは、書面をもって組合員に通知するものとする。
(総代の立候補等)
第6条 組合員でなければ総代に立候補し、又は総代の候補者を推薦することができない。
2 総代に立候補しようとする者は、選挙期日の公告のあった日から選挙期日の3日前までの間に、その旨を書面をもってこの組合に届け出なければならない。
3 総代の候補者を推薦しようとする者は、本人の承諾を得て、前項の期間内に、その旨を書面をもってこの組合に届け出なければならない。
4 この組合は、総代の候補者となった者の住所及び氏名並びに立候補又は被推薦の別を、選挙期日の前日までに公告し、かつ、選挙の当日総会の会場又は投票所に掲示するものとする。
5 総代の候補者が立候補を辞退し、又は推薦の候補者でなくなった場合には、立候補し、又
は推薦をした者若しくは推薦された者は、直ちにその旨を書面をもってこの組合に届け出なければならない。
6 第4項の公告のあった日以後において前項の届出があった場合には、この組合は、直ちにその旨を公告するものとする。
(選挙管理者等)
第7条 選挙管理者、投票管理者及び開票管理者並びに選挙立会人、投票立会人及び開票立会人は、選挙ごとに、組合長が理事会の議決により、組合員の中から本人の承諾を得て、それぞれ指名する。
2 第2条第2項の規定により投票区を設けたときは、前項の投票管理者及び投票立会人は、投票区ごとにこれを指名するものとする。
3 選挙管理者は開票管理者を、選挙立会人は開票立会人をそれぞれ兼ねることができる。
4 総代の候補者は、当該総代の選挙において、選挙管理者、投票管理者及び開票管理者並びに選挙立会人、投票立会人及び開票立会人となることができない。
(投票管理)
第8条 投票管理者は、投票立会人の立会いのうえ、投票を管理し、投票の終了の時間において投票を締め切り、投票箱を封印して投票立会人とともに記名押印し、開票所において開票管理者に引き渡さなければならない。
(開票管理)
第9条 開票管理者は、前条の規定による投票箱の引渡しを受けたときは、遅滞なく開票所において、開票立会人の立会いのうえ、投票箱を開き、投票を点検し、投票の効力を決定して、得票者の氏名及び得票数を選挙管理者に報告しなければならない。
(選挙管理)
第 10 条 選挙管理者は、前条の規定による報告を受けたときは、選挙立会人の立会いのうえ、その報告を調査し、各人の得票数を計算し、当選者を決定する。
2 選挙管理者、投票管理者及び開票管理者は、選挙終了後遅滞なく、それぞれの担当したところに従ってその次第を記載した選挙録、投票録及び開票録を作成し、これにそれぞれの立会人とともに署名又は記名押印し、選挙録には当選人及び平均当選得票数(選挙すべき総代の数でそれぞれの有効投票の総数を除して得た数をいう。以下同じ。)の6分の1以上の得票数を得た者で当選人とならなかったものの名簿を、投票録には投票者名簿を、開票録には有効無効に区別した投票紙をその他関係書類とともに添えてこの組合に提出しなければならない。
3 第7条第3項の規定により選挙管理者が開票管理者を兼ねている場合には、開票に関する次第は、選挙録中にあわせて記載することができる。
4 第2項の規定により提出のあった書類は、少なくとも当該選挙にかかる総代の任期満了まで、この組合において保存しなければならない。
(選挙の方法)
第 11 条 選挙は、投票により行うものとし、投票は、組合員1人につき1票とする。ただし、候補者が選挙すべき当該総代の定数以内であるときは、投票は行わない。
2 前項の投票は、所定の投票用紙に候補者1名の氏名を自書して無記名でするものとする。
3 心身の故障により、候補者の氏名を記載することができない選挙人は、第2項及び第 15 条第8号の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。
4 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する候補者1人の氏名を記載させ、他の1人をこれに立合わせなければならない。
(投票できない場合)
第 12 条 投票管理者が第8条の規定により投票を締め切ったときは、その後に投票することはできない。
2 組合員名簿に記載されていない者は、投票することができない。
3 選挙権を有する者であって選挙の通知を受けず、又は自己の氏名が組合員名簿に記載されていないものは、第5条に規定する選挙期日の公告の日から選挙の期日の前日までの間に、この組合に申し出なければならない。
4 前項の申出があったときは、選挙の通知又は組合員名簿の記載があったものとみなす。
(投票の拒否)
第 13 条 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
(無効投票)
第 14 条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)候補者の氏名以外の事項を記入したもの(職業、身分又は敬称の類を記入したものを除く。)
(3)候補者が何者であるかを確認し難い氏名を記入したもの
(4)被選挙権のない者の氏名を記入したもの
(5)1投票中に候補者2人以上の氏名を記入したもの
(6)総代の選挙にあっては、当該選挙区に住所を有しない候補者の氏名を記入したもの
(7)第 18 条の規定による再選挙又は第 20 条の規定による補欠選挙の場合にあっては、それぞれ既に当選人となっている者の氏名又は現に役員若しくは総代である者の氏名を記載したもの
(8)候補者の氏名を自書しないもの
(当選人)
第 15 条 有効投票(選挙区ごとの有効投票。以下同じ。)の最多数を得た者以下所定の員数までの者を当選人とする。ただし、平均当選得票数の6分の1以上の得票数がなければならない。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じ場合には、選挙管理者は、選挙立会人の立会いのう
え、くじで定めるものとする。
3 第 11 条第1項ただし書の規定により投票を行わなかった場合は、当該候補者を当選人とする。
(当選人決定の通知及び公告)
第 16 条 当選人が決定したときは、選挙管理者は、直ちに当選人に当選の旨を通知しなければならない。
2 前項の通知を発した日から5日以内に当選を承諾する旨を記載した書面の提出がないときは、この組合は、当選人が当選を辞したものとみなす。
3 前項の場合、当選人が被選挙権を失い、若しくは死亡した場合又は法第 213 条の規定による当選の取消しがあった場合には、選挙管理者は、直ちに前条の例によって当選人を定めなければならない。
4 選挙管理者は、第2項の期間満了の日の翌日当選人の住所及び氏名を公告しなければならない。前項の規定により変更があったときも同様とする。
(就任)
第 17 条 当選人は、前条第4項の公告の日、前任者の任期満了の日の翌日又は当該選挙が知事の認可を停止条件とする場合は認可のあった日の翌日のいずれか最も遅い日に、総代に就任するものとする。
(再選挙)
第 18 条 当選人がない場合、所定の員数に満たない当選人しか得られない場合(第 16 条第3項の規定により当選人を定めることができる場合を除く。)又は有効投票数が投票権者総数
(選挙区ごとの投票権者総数)の5分の1に達しない場合には、不足する員数についての再選挙を直ちに行わなければならない。
2 前項の場合には、前条までの規定を準用する。
(総代の欠けた場合の繰上補充)
第 19 条 総代の欠員が当該総代の選挙の期日から6か月以内に生じた場合において、平均当選得票数の6分の1以上の得票数を得た者で当選人とならなかったものがあるときは、組合長は、第 16 条の例により、当選人を定めなければならない。
2 前項の場合には、第 16 条及び第 17 条の規定を準用する。
(補欠選挙)
第 20 条 選挙区ごとに定める総代の全部又は1部が欠けた場合には、前条の規定により当選人を定めることができるときを除き、当該選挙区ごとに、その不足の員数につき、補欠選挙を行わなければならない。ただし、欠員数が当該選挙区の定数の3分の1未満であるとき又は総代に欠員を生じた時が総代の任期満了前3か月以内であるときは、総代の総数が 30 人未満となったときを除き、補欠選挙を行わないことができる。
2 前項の場合には、前条までの規定を準用する。
附表第1
投票区 | 投票所 | 開票所 |
前橋市地区 渋川市・榛東村・吉岡町地区伊勢崎市・玉村町地区 高崎市(高崎市吉井町を除く)・安中市地区 藤岡市・高崎市吉井町・上野村・神流町地区富岡市・下仁田町・南牧村・甘楽町地区 中之条町・長野原町・嬬恋村・草津町・高山村・東吾妻町地区沼田市・片品村・川場村・昭和村・みなかみ町地区 太田市地区 みどり市・桐生市地区 館林市・板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町地区 | 前 橋 支 所 渋 川 支 所 伊勢崎支所高 崎 支 所 藤 岡 支 所 富 岡 支 所 中之条支所沼 田 支 所 太 田 支 所 みどり支所館 林 支 所 | 本 所 |
附表第2
選挙区 | 総代の定員 |
前橋市の地区 渋川市・北群馬郡の地区伊勢崎市・玉村町の地区 高崎市(高崎市吉井町を除く)・安中市の地区藤岡市・高崎市吉井町・多野郡の地区 富岡市・甘楽郡の地区吾妻郡の地区 沼田市・利根郡の地区太田市の地区 みどり市・桐生市の地区館林市・邑楽郡の地区 | 46 名 11 名 19 名 44 名 14 名 23 名 14 名 24 名 22 名 10 名 37 名 |
群馬県農業共済組合役員選任規程
(役員選任総会の期日)
第1条 役員の任期の満了による選任は、役員の任期満了の日の 60 日前から前日までの間に行う。
2 第7条の規定による再選任又は第8条の規定による補欠選任は、これを行うべき事由が生じた日から 30 日以内に行う。
(選任の方法)
第2条 役員は、総代会の議決によって選任する。
2 前項の議決は、総代の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数によらなければならない。
3 定款第 32 条第2項において準用する定款第 24 条第2項本文後段の規定は、第1項の規定による役員の選任については、適用しない。
(選任議案の提出)
第3条 役員の選任に関する議案は、組合長理事が総代会に提出する。
2 組合長理事は、役員の選任に関する議案を総代会に提出するには、別表で定める区域ごとに、その区域内に住所を有するこの組合の組合員であってその区域内に住所を有するこの組合の組合員を代表するものとして選ばれた者をもって構成する推薦会議において推薦された者につき、議案を作成しなければならない。
3 2人以上の役員を選任する場合においては、役員に推薦された者につき、理事に推薦された者と監事に推薦された者とを区分するときを除き、区分して議案を作成してはならない。
(候補者の承諾)
第4条 推薦会議は、前条第2項の規定により役員の候補者を推薦しようとするときは、あらかじめ、本人の承諾を得ておかなければならない。
(役員の候補者にすることのできない者)第5条(略)
(1)未成年者並びに就任日前日までに満 75 歳に達する者。ただし、市町村長の役職を兼務する者はこの限りではない。
(2)心身の故障のため職務を執行することができない者
(3)破産者で復権のできない者
(4)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(通知及び公告)
第6条 役員の選任に関する議案が総代会において可決されたときは、組合長理事は、直ちに役員に選任された者(以下「被選任者」という。)にその旨を通知し、同時に被選任者の住所及
び氏名並びに理事又は監事の別を公告しなければならない。
2 被選任者は、前項の公告の日、前任者の任期満了の日の翌日又は当該選任が知事の認可を停止条件とする場合は認可のあった日の翌日のいずれか最も遅い日に、役員に就任するものとする。
(再選任)
第7条 被選任者が第5条第2号から第4号までの一に該当することとなったこと若しくは死亡したことによって選任すべき役員の数に達しなかった場合又は法第 213 条の規定による決議の取消しの結果、被選任者がなくなり、若しくは被選任者が選任すべき役員の数に達しなくなった場合は、その不足の員数につき再選任を行わなければならない。
2 前項の場合には、前条までの規定を準用する。
(補欠選任)
第8条 役員の全部又は一部が欠けた場合は、その不足の員数につき、補欠選任を行わなければならない。ただし、欠員数が理事の定数の3分の1未満であるとき若しくは監事の定数の
3分の2未満であるとき又は役員に欠員を生じた時が役員の任期満了前3か月以内であるときは、理事が4人以下、監事が1人となったときを除き、次の総会又は総代会まで補欠選任を行わないことができる。
2 前項の場合には、前条までの規定を準用する。
別 表
区 域 | 推薦委員の数 |
前橋市の地区 渋川市・北群馬郡の地区伊勢崎市・玉村町の地区 高崎市(高崎市吉井町を除く)・安中市の地区藤岡市・高崎市吉井町・多野郡の地区 富岡市・甘楽郡の地区吾妻郡の地区 沼田市・利根郡の地区太田市の地区 みどり市・桐生市の地区館林市・邑楽郡の地区 全域 | 1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 1 名 1名 |
○ 市町村長理事候補者 4 名及び常勤理事候補者 1 名については、組合長理事が指名し、理事会の承認を得て、組合員理事を代表する者が、全域の区域を代表する者として推薦会議に推薦するものとする。