Contract
再販サービス契約条項
ベル・データ株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客様が当社に対して発行する注文書その他当社所定の方式による注文書式(以下総称して「本注文書」といいます。)に定める当社以外の者が提供するサービス及びライセンス商品等(以下総称して「対象サービス」といいます。)について、以下の定めに基づきお客様に販売します(以下、「本件サービス」といいます。)。お客様はこの再販サービス契約条項(以下「本規定」といいます。)の内容を承諾、同意の上、再販サービス契約(以下「本契約」といいます。)を申し込むものとします。
第 1 条(本規定の適用)
本規定は、本注文書記載の「取引方法」欄が「再販サービス」の場合に適用されます。
第 2 条(契約の成立)
本契約は当社の見積に基づき、お客様が申し入れる本注文書に対し、当社がかかる本注文書受領後、お客様に対して当社所定の方法により承諾の意思表示を発したときに成立します。ただし、当社がかかる本注文書受領後当社の 5 営業日以
内にお客様に諾否の回答をしない場合、当該 5 営業日を経過した日に本契約は成立したものとみなされます。
第 3 条(各種規定等の適用)
1.対象サービスは、その提供者(以下、「サービス提供者」といいます。)からお客様に対し直接提供されるものであり、対象サービスの内容、適用範囲、提供条件および責任等は、サービス提供者が定める各種規定または約款等(名称はこれに限りませんが、以下総称して「各種規定等」といいます。)に基づくものとします。対象サービスに関し、当社は、サービスの実施者や提供者とはならず、対象サービスのお客様に対する再販売についてのみ、かつ、本規定に従ってのみ責任を負うものとします。
2.対象サービスの提供については、お客様または利用者(利用者の範囲は本注文書上の記載又は別途当社任意の方法により指定します。)と対象サービスのサービス提供者との間に、各種規定等に基づく直接の契約(債権債務)関係が生じるものとします。
3.お客様は、本規定のほか、サービス提供者の定める各種規定等を遵守するものとします。
第 4 条(支払い)
本契約に定める本件サービスの対価(以下「サービス料金」といいます。)および支払条件は本注文書に定めるものとします。お客様がサービス料金の支払を怠ったときは、支払期限の翌日から支払済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 5 条(保証)
1.本件サービスの完全性、商品性、有用性または品質の満足性、特定の目的への適合性に対する、一切の明示または黙示の保証はありません。本件サービスの選択、利用およびその利用結果については、お客様自らの判断と責任によるものとします。
2.当社の責に帰すべき事由に基づく対象サービスの提供不能に対する保証ないし補償は、利用不可部分についての、受領済金額を限度とする料金の返還に限られるものとします。
第 6 条(サービス提供者の利用条件)
対象サービスの利用条件並びに対象サービスに含まれるソフトウェアプログラム及び利用可能な知的財産権その他ライセンスに関する利用許諾条件(以下、総称して「対象サービス利用条件」といいます。)は、サービス提供者が定める各種規定のとおりとします。また本契約を締結したお客様は、対象サービス利用条件の同意に係る手続ないし事務を当社または第三者に実施させた場合であっても、当社に対し、対象サービス利用条件の不知を主張することはできません。
第 7 条(機密情報)
お客様および当社は、本契約に基づく業務で知り得た相手方の一切の情報に関し、別途お客様および当社の間で機密保持契約を締結した場合を除き、機密情報として取り扱いません。
第 8 条(解除)
1.お客様または当社は、相手方に次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、相手方に対し何ら催告することなく直ちに本契約を解除できるものとします。
(1)破産手続開始・民事再生手続・会社更生手続開始もしくは特定調停、特別清算開始の申立をし、または第三者からこれらの申立を受けたとき。
(2)差押、仮差押または強制執行もしくは滞納処分を受けたとき。 (3)債務超過に至ったときもしくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から不渡処分を受けたとき。 (4)営業停止または営業の許可取消等の処分を受けたとき。
(5)解散決議をしたとき。 (6)労働争議の発生により本契約の履行が困難になったとき。
BDA0112-0
(7)重大な過失または背信行為のあったとき。 (8)前各号に準ずる重要な事項が発生したとき。
(9)第 11 条(反社会的勢力等の排除)に違反していることが判明したとき。 (10)災害その他不可抗力により本契約の履行が困難になったとき。
2.お客様または当社は、相手方が正当な理由なく本契約または本規定に違反し相当期間を定めて催告をなしたが、この催告に応じなかったときは、本契約を解除することができます。 3.次に掲げる場合には、お客様または当社は、前項の催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができます。 (1)相手方の債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)相手方がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)相手方の債務の一部の履行が不能である場合または相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分でのみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5)前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
4.次に掲げる場合には、お客様または当社は、第2項の催告をすることなく、直ちに本契約の一部を解除することができます。 (1)相手方の債務の一部の履行が不能であるとき。
(2)相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
5.お客様または当社は、第1項第1号ないし第9号の一に該当した場合、または前四項による解除がなされた場合、相手方に対して負担する一切の金銭債務につき、相手方から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければなりません。
6.お客様または当社は第1項の事由が発生する恐れがある場合または発生した場合、速やかに相手方に通知するものとします。
7.本条における解除は、解除者による相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。
第 9 条(当社の責任)
1.本契約に関する当社の責任は、対象サービスを再販売する売主としての責任の範囲に限られ、対象サービスの実施者や提供者としての責任は負いません。
2.前項を含めて当社が損害賠償責任を負う場合、その賠償の範囲は、いかなる場合にも、当社がお客様から受領したサービス料金の返金に限られます。
第 10 条(不可抗力)
地震、台風、津波その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、伝染病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力による本契約の全部または一部(金銭債務を除きます。)の履行遅滞または履行不能については、いずれの当事者もその責任を負いません。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知し、回復するための最善の努力をするとともに、これら不可抗力によって生じた履行の費用の負担割合につき相手方に協議の申入れをすることができるものとします。
第 11 条(反社会的勢力等の排除)
1.お客様および当社は、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、取締役、監査役、相談役、顧問、重要な業務を執行する社員、受任者その他経営に実質的に関与する者を含みます。)が、現在または将来において次の各号に記載する者 (以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、また反社会的勢力が主要な株主または資金の提供者でないことを、表明し保証するものとします。
(1)警察庁「組織犯罪対策要綱」に基づく暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者。 (2)資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的、資本的、経済的に深い関係にある者。
2.お客様および当社は、直接的または間接的であるかを問わず、反社会的勢力との取引関係を有しないことを表明し保証するものとします。
3.お客様および当社は、自らまたは第三者を利用して、相手方または第三者に対し次の各号に記載する行為をしてはならないものとします。
(1)詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為。 (2)不当要求行為。
(3)業務を妨害する行為。 (4)信用、名誉を棄損する行為。 (5)法令または公序良俗に違反する行為。 (6)その他前各号に準ずる行為。
4.お客様および当社は、相手方が、前三項の定めに違反した場合は、何らの催告その他の手続きを要せず、本契約を解除または解約することができます。
5.お客様および当社は、相手方が第1項ないし第3項の定めに違反したことにより損害を被ったときは、その損害の賠償を相手方に請求することができます。
6.お客様および当社は、第4項により契約を解除または解約されたことを理由として、相手方に損害の賠償を請求することができないものとします。
第 12 条(輸出関連法令の遵守)
お客様は、対象サービスを輸出することはできないものとします。当社の書面による承諾を得てお客様がこれを輸出する場合であっても、外国為替および外国貿易法、その他日本国または諸外国の輸出関連法令を遵守し、所定の手続きをとるものとします。なお、当社は、輸出された対象サービスに対し日本国外においては、一切の保証および他の責任を負わないものとします。
第 13 条(契約上の地位の移転等の禁止)
お客様および当社は、本契約および本規定に基づく権利または義務の全部もしくはその一部を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡もしくは移転しまたは第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第 14 条(本規定の変更)
1.当社は、本条に従い、お客様の承諾を得ることなく随時本規定を変更することができます。なお、この場合、変更前に締結された契約にも、変更後の定めを適用するものとします。変更後の新規定の効力は、当社が別途定める場合を除き、当社が提供するウェブサイト上で「効力発生日」として当社が指定した日より、生じるものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、本規定を変更する旨および変更後の新規定の内容を以下の当社が提供するウェブサイトに掲載する方法にて事前に周知しまたは書面、電磁的方法にて通知するものとします。 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx
第 15 条(準拠法)
本契約および本規定の準拠法は、日本法とします。
第 16 条(合意管轄)
本契約および本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 17 条(xxxxの原則)
本契約もしくは本規定に定めなき事項または本契約もしくは本規定の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、xxxxの原則に従い、お客様および当社は協議のうえ解決を図るものとします。
第 18 条(電磁的記録・電磁的方法・電子署名)
本契約および本規定における「書面」とは、電磁的方法(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式)によって作成された、電磁的記録を含むものとします。電子署名の定義は、「電子署名及び認証業務に関する法律」第 2 条第 1 項に従うものとします。
附 則(2023 年 10月1 日)
本規定は、2023 年 10 月 1 日から適用されます。