2020年3月改訂 W2190
給付金等を請求するとき
「ご契約のxxx•約款」は、ご契約(更新) ともなう大切な事項を記載したものです。
2020年3月改訂 W2190
お申込みいただいた保険の
主契約・特約を チェックして、保障内容をご確認ください。
※保険証券にてご確認ください。
保障内容チェック表
しおり・約款の該当ページには、主契約・特約の保障内容(支払内容)を掲載しています。
更新された
項目に チェックを
xxx 約款
該当ページ 該当ページ
3ページ
1 6ページ
主契約
無配当一時金給付型医療保険
特 約 | 入院一時給付特約 1 8ページ | 32ページ |
一時金給付型医療保険用手術特約 1 9ページ | 40ページ | |
特定臓器治療特約 1 9ページ | 50ページ | |
一時金給付型医療保険用長期入院特約 20ページ | 61 ページ | |
指定代理請求人特約 21 ページ | 69ページ |
当社委託の生命保険募集人がお客さまから現金または小切手をお預かりすることは一切ありません。また、個人名義の口座等、保険会社名義以外の口座にお振込みを依頼することは一切ありません。
xxx- 1
ご注意
この冊子には、『無配当一時金給付型医療保険〈診断ワイド〉』(※)のご契約(更新)にともなう大切なことがらが記載されています。今回の更新に際して、必ずご一読いただき、大切に保管されるようお願い申し上げます。
(※『) 無配当一時金給付型医療保険〈診断ワイド〉』は、2009年4月より新規のお取扱いをしておりません。
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、
◎主な保険用語のご説明 ………………………………………………………………………………………… xxx - 6
お客さまに関する個人情報のお取扱いについて…………………………………………………………… xxx - 1 2
ご契約内容等の確認制度について…………………………………………………………………………… xxx - 1 4
保険証券のご確認について…………………………………………………………………………………… xxx - 1 4
無配当一時金給付型医療保険の特長としくみ xxx - 1 5
保険料の払込方法(経路)について…………………………………………………………………………… xxx - 25
保険料をまとめて払い込む方法について…………………………………………………………………… xxx - 26
保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について………………………………………………………… xxx - 27
効力を失ったご契約の復活について………………………………………………………………………… xxx - 29
保険料のお払込みが困難なときの継続方法………………………………………………………………… xxx - 30
給付金等支払いの際の保険料精算…………………………………………………………………………… xxx - 3 1
保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い………………………………………………………… xxx - 33
給付金等の支払期限…………………………………………………………………………………………… xxx - 37
給付金等をお支払いできない場合…………………………………………………………………………… xxx - 38
給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例…………………………………… xxx - 4 1
給付金等の受取人によるご契約の存続……………………………………………………………………… xxx - 43
被保険者からご契約者への解約請求について……………………………………………………………… xxx - 44
ご契約者の変更………………………………………………………………………………………………… xxx - 44
住所変更などの場合…………………………………………………………………………………………… xxx - 45
管轄裁判所について…………………………………………………………………………………………… xxx - 45
生命保険と税金………………………………………………………………………………………………… xxx - 46
手続きに必要な書類一覧……………………………………………………………………………………… xxx - 48
保険金額等が削減される場合………………………………………………………………………………… xxx - 5 1
29 「生命保険契約者保護機構」について………………………………………………………………………… xxx - 5 1
保険契約等に関する情報の共同利用について……………………………………………………………… xxx - 54
現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項……………………… xxx - 57
当社の組織形態について……………………………………………………………………………………… xxx - 58
取引時確認(本人確認)について……………………………………………………………………………… xxx - 58
このような場合、ただちにご連絡ください。………………………………………………………………… xxx - 59
入院一時給付特約条項 ……………………………………………………………………………………………… 約款 - 31
一時金給付型医療保険用手術特約条項 …………………………………………………………………………… 約款 - 39
特定臓器治療特約条項 ……………………………………………………………………………………………… 約款 - 49
一時金給付型医療保険用長期入院特約条項 ……………………………………………………………………… 約款 - 60
指定代理請求人特約条項 …………………………………………………………………………………………… 約款 - 68
保険料口座振替特約条項 …………………………………………………………………………………………… 約款 - 72
保険料口座振替特約条項(団体扱・集団扱用) …………………………………………………………………… 約款 - 76
団体扱特約条項Ⅰ……………………………………………………………………………………………………… 約款 - 79
団体扱特約条項Ⅱ …………………………………………………………………………………………………… 約款 - 83
保険料クレジットカード払特約条項 ……………………………………………………………………………… 約款 - 87
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
12 効力を失ったご契約の復活 ついて xxx-29ページへ
19 給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例
xxxをお読みいただくうえで参考となる保険用語をわかりやすく説明しています。
か
解除
保険期間の途中で、告知義務違反があった場合等に当社の決定により
ご契約を消滅させることをいいます。
解約
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいい
ます。解約された場合、以後の保障はなくなります。
解約返戻金
ご契約を解約された場合等に、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
き
給付金
災害または疾病により入院したときや手術を受けたとき等にお支払い
するお金のことをいいます。
給付金受取人
給付金を受け取る人をいいます。
け
契約者
(保険契約者)
当社と保険契約を結び、ご契約上の様々な権利(契約内容変更等の請求
権)と義務(保険料払込義務)を持つ人をいいます。
契約者配当金
(5年ごと利差配当付商品の場合)
責任準備金等の運用益が、当社の予定した運用益をこえた場合、5年ごとにご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
※この保険は、契約者配当金はありません。
契約年齢
被保険者の年齢は満年齢で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。
(例)ご契約時に満32歳7か月の被保険者の契約年齢は32歳となります。
契約日
ご契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。
保険料払込方法(回数)や保険料払込方法(経路)によって契約日は異なります。年払・半年払の場合は責任開始日と一致しますが、保険料払込方法が口座振替扱月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月1 日が契約日となります。
なお、更新後契約においては、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日は更新日となります。
契約日の応当日
ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。
(例) 契約日が2020年1 2月1 0日の場合
契約日の年単位の応当日 :202 1 年1 2月1 0日以降の毎年12
月1 0日
契約日の半年単位の応当日:202 1 年6月1 0日以降の毎年1 2月
1 0日および6月1 0日
契約日の月単位の応当日 :202 1 年1 月1 0日以降の毎月1 0日
減額
給付金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。
こ
更新日
保険期間が満了する月の前月の末日までに、ご継続をされない旨のお申出がない限り、この保険は、保険期間満了の日の翌日に自動更新され、この日を更新日といいます。
告知・告知義務・告知義務違反
ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるとき(ご契約を復活されるとき)に現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
し
失効
保険料お払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったた
めに、保険契約の効力が失われることをいいます。
指定代理請求人
給付金等の受取人である被保険者が、給付金等を請求できない特別な事情があるときに、給付金等の受取人に代わり、給付金等を請求することができる方であり、契約者によりあらかじめ指定された方をいいます。
支払査定時照会制度
給付金等のお支払いの判断またはご契約の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する情報を共同して利用する制度のことをいいます。
支払事由
約款に定める給付金等をお支払いする事由のことをいいます。
主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
診査
診査扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
せ
責任開始期(日)
申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。なお、復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の時が責任開始期(日)となります。
責任準備金
将来の保険金等をお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
は
払込期月
保険料をお払込みいただく月のことをいいます。払込方法(回数)に応じて、次の契約日の応当日が属する月の1 日から末日までをいいます。
(例)払込 方 法(回 数)が月払 で、契約日 が2020年1 2月1 日の場 合、第2回目の保険料の払込期月は、202 1 年1 月1 日から1 月31 日までとなります。
ひ
被保険者
生命保険の保障の対象となる人のことをいいます。
ふ
復活
保険契約が失効した後、保険契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知をしていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。また、失効後、復活できる期間には制限があります。
ほ
保険期間
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをい
います。
保険期間満了の日
保険期間が終了する日のことをいいます。保険期間が終了する日はそれぞれ以下のとおりとなります。
・保険期間が年数で定められている場合(年満期):
契約日からの年数がその定められた年数に達する契約日の年単位の応当日の前日
・保険期間が被保険者の年齢で定められている場合(歳満期):
被保険者がその定められた年齢に達した後に最初に到来する契約日の年単位の応当日の前日
(例)保険期間が70歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月
1 日であれば、被保険者が満70歳となられた後に最初に到来する
3月31 日が保険期間満了の日となります。
保険証券
保険契約の成立や内容を証する重要なもので、給付金額や保険期間等
のご契約内容を具体的に記載したものです。
保険年度
契約日から起算した1 年ごとの期間をいいます。契約日から最初の満
1 か年を第1 保険年度といい、以下xx、第2、第3 保険年度といいます。
保険料
ご契約者にお払込みいただくお金のことをいいます。
保険料期間
保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間のことをいいます。
(例)年払の場合 :契約日の年単位の応当日から次の契約日の年単位
の応当日の前日までの期間( 1 年)
半年払の場合:契約日の半年単位の応当日から次の契約日の半年単位の応当日の前日までの期間(6か月)
月払の場合 :契約日の月単位の応当日から次の契約日の月単位の応当日の前日までの期間( 1 か月)
保険料払込期間
保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。
(例)保険料払込期間が70歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月1 日であれば、被保険者が満70歳となられた後に最初に到来する3月31 日が保険料払込期間満了の日となります。
め
免責事由
被保険者が支払事由に該当された場合でも、被保険者の自殺行為などのケースでは給付金をお支払いできないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
や
約款
ご契約から消滅までのとりきめを記載したものです。
ゆ
猶予期間
第2回以後(更新の場合は第1 回を含みます。)の保険料が払込期月内に払い込まれなかった場合の払込みの猶予期間のことをいいます。猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います(失効)。
Ⅰ ご契約(更新)にあたって
自動更新について
ご注意
更新については、次の点にご注意ください。
●当社がこの冊子に掲載している主契約・特約の締結を更新時に取り扱っていないときは、所定の主契約・特約に変更して更新されることがあります。
●更新前のご契約と更新後のご契約とは保険期間が継続しているものとして取り扱うため、主契約・特約の給付金等の支払限度については更新前後のお支払いした給付金の給付倍率(※)または支払回数を通算します。
(※)基本給付金額に対する給付倍率
<更新後のご契約の支払限度について>
例えば、主契約の場合、更新前のご契約で「給付倍率1 4倍」のお支払いをしている場合、その支払分は更新後のご契約に通算されます。
(給付金の通算支払限度となる給付倍率は、「1 00倍- 1 4倍=86倍」となります。)
〈傷病一時給付金通算の例〉
給付倍率14倍分のお支払い
更新前ご契約
更新後ご契約
ご契約日
(通算支払限度となる給付倍率:100倍)
更新日
(通算支払限度となる給付倍率:86倍)
なお、支払限度の通算がおこなわれるのは、以下の給付金となります。
主契約・特約 | 給付金の種類 | 通算支払限度 |
無配当一時金給付型医療保険 | 傷病一時給付金 | 給付倍率: 1 00倍 |
入院一時給付特約 | 入院一時給付金 | 支払回数: 1 0回 |
一時金給付型医療保険用長期入院特約 | 長期入院給付金 | 給付倍率: 1 00倍 |
( 1 )主契約の自動更新
1. 保険期間が満了する月の前月の末日(月末日が当社の営業日でないときは月末日の直前の当社の営業日。)までにご契約者から継続しない旨のお申出がない限り、保険契約は保険期間満了の日の翌日に自動更新されます。
2. 保険契約の自動更新をご希望されない場合、保険期間満了の日前に当社より送付いたします「更新不要・変更連絡通知」にてお申出ください。
3. 次の場合、自動更新のお取扱いはいたしません。
Ⅰ ご契約(更新)にあたって
Ⅰ
ご 契 約 (更 新)
に あ た っ て
( 1 )更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が70歳をこえるとき (2 )保険料払込期間が保険期間より短いとき
(3 )『特別条件を付加する場合の特則』の給付金削減支払法(給付金削減期間経過後のときを除く。)または特別保険料領収法が適用されているとき
4. 更新後の保険契約のお取扱いは次のとおりとなります。
保険期間 | 更新前の保険期間と同一とします。ただし、70歳の範囲内で 保険期間を変更することがあります。 |
保障額 | 更新前の保障額と同一とします。 |
約款 | 更新日時点の普通保険約款を適用します。 |
保険料 | 更新日時点の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。したがって、この保険契約の更新後の保険料は更新前の保険料と異なります。(同一の保障内容で更新する場合、通常、 更新後の保険料は更新前より高くなります。) |
保険料払込期間 | 更新後の保険期間と同一とします。 |
保険料の払込方法 | 更新前の保険料の払込方法(回数・経路)と同一とします。 |
(2 )特約の自動更新
1. 次の特約を付加された場合で、主契約の保険料払込期間中に特約の保険期間が満了する場合、特約の保険期間が満了する月の前月の末日(月末日が当社の営業日でないときは月末日の直前の当社の営業日。)までにご契約者から継続しない旨のお申出がない限り、これらの特約は保険期間満了の日の翌日に自動的に更新されます。
・入院一時給付特約
・特定臓器治療特約
・一時金給付型医療保険用手術特約
・一時金給付型医療保険用長期入院特約
2. 特約の自動更新をご希望されない場合は、保険期間満了の日前に当社より送付いたします「更新不要・変更連絡通知」にてお申出ください。
3. 次の場合には、自動更新のお取扱いはいたしません。
( 1 )更新後の特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が70歳をこえるとき
(2 )更新後の特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日をこえるとき (3 )『特別条件を付加する場合の特則』の給付金削減支払法(給付金削減期間経過後の
ときを除く。)または特別保険料領収法が適用されているとき
4. 更新後の各特約のお取扱いは次のとおりとなります。
保険期間 | 更新前の保険期間と同一とします。ただし、70歳の範囲内で保 険期間を変更することがあります。 |
保障額 | 更新前の保障額と同一とします。 |
約款・特約条項 | 更新日時点の各特約条項・特則を適用します。 |
保険料 | 更新日時点の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。 |
保険料払込期間 | 更新後の保険期間と同一とします。 |
保険料の払込方法 | 主契約の保険料払込方法(回数・経路)と同一とします。 |
お客さまに関する個人情報のお取扱いについて
Ⅰ ご契約(更新)にあたって
1 当社が取得する個人情報
当社は、お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態など、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を収集しています。
2 当社の個人情報利用方法(利用目的)
当社は、取得した個人情報を次の目的のために利用します。
( 1 )各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
(2 )関連会社(グループ会社)・提携会社が提供するものを含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3 )当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
(4 )保険に関連・付随する業務の実施 (5 )当社が有する債権の回収
(6 )再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(7 )お客さまとのお取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務 (8 )その他上記に付随する業務
3 個人データの第三者への提供および第三者からの取得
当社は、次の場合を除いて、ご本人の個人データを第三者に提供することはありません。
( 1 )ご本人が同意されている場合
(2 )利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(当社代理店を含む)へ委託する場合
(3 )再保険の手続きをする場合(国内または海外の再保険会社に提供する場合があります。)
(4 )ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
(5 )その他法令に根拠がある場合
当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関する事項について確認・記録します。
Ⅰ ご契約(更新)にあたって
Ⅰ
ご 契 約 (更 新)
に あ た っ て
4 個人データの共同利用
当社では、保険制度が健全に運営され、保険金等の支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医療保障保険契約内容登録制度」および「支払査定時照会制度」等(各制度の詳細および共同利用する者の範囲等法定開示事項につきましては、一般社団法人生命保険協会のホームペ-ジをご覧ください。)に基づき、他の生命保険会社等との保険契約等に関する所定の情報を共同利用しております。
また、グループ内の内部統制・経営管理を目的として、お客さまのご契約情報等の個人データを共同利用させていただく場合があります。
共同利用する会社の範囲につきましては、当社ホームページ(xxxxxxxxxxx.xx.xx)のプライ
バシーポリシーをご覧ください。
5 センシティブ情報のお取扱い
要配慮個人情報ならびに保健医療等に関する個人情報(機微(センシティブ)情報)については、保険業法施行規則および金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
6 保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求
当社は、保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、適切に対応いたします。
これらの具体的な請求手続きについては、以下の<お問い合わせ窓口>までご連絡ください。
7 特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)のお取扱い
当社は、適法かつxxな手段によりお客さまの特定個人情報を取得します。また、法令で定められた場合を除き、特定個人情報の提供を求めることはありません。当社における特定個人情報の利用の範囲(利用目的)等、取扱いの詳細につきましては、当社ホームページ (xxxxxxxxxxx.xx.xx)のプライバシーポリシーをご覧ください。
個人情報・特定個人情報のお取扱いに関するご質問につきましては、右記の 「総合サービスセンター」 までお問い合わせください。 | <お問い合わせ窓口>総合サービスセンター 01 20-2 1 1 -901 (通話料無料) 月-金(祝日・年末年始を除く) 9:00- 1 8:00当社の最新のプライバシーポリシーについては当社ホームページをご覧ください。 xxxxxxxxxxx.xx.xx | ||
ご契約内容等の確認制度について
Ⅰ ご契約(更新)にあたって
1. 給付金等のご請求および保険料払込みの免除のご請求の際、ご請求内容等について、当社の社員または当社で委託した者が訪問または電話により確認させていただく場合があります。事実の確認にあたりましては、お客さまのプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いします。
2. 事実の確認に際し、ご契約者、被保険者または受取人が当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで給付金等を支払いません。また、保険料のお払込みを免除しません。
保険証券のご確認について
1. ご契約を更新されますと、保険証券をご契約者にお送りしますので、更新にあたってご希望された内容と相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
2. 万一、内容が相違していたり、ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
無配当一時金給付型医療保険の特長としくみ
( 1 )特長
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 入院日数にかかわらず、入院の原因となった病気やケガの種類に応じて給付金をお支払いする保険です。
2日以上の継続入院をし、かつその入院の原因が所定の病気やケガに該当すると医師によって診断確定されたとき、病気やケガの種類に応じて傷病一時給付金をお支払いします。
6 給付金のお支払いと保険料払込みの免除
詳しくは、
しおりの該当記載箇所をご覧ください
2 死亡保険金、解約返戻金をなくすことにより割安な保険料になっています。
3 保険期間満了の日の翌日に健康状態にかかわらず所定の範囲内で自動的に契約を更新することができます。
(2 )しくみ
無配当一時金給付型医療保険
傷病一時給付金:基本給付金額×1~14(給付倍率による)
最長
70歳まで
自動更新
保険期間・保険料払込期間
ご契約
90日間
(※)疾病による入院について、責任開始期以後90日間は給付金のお支払いの対象とはなりません。(更新後の保険契約は、給付金のお支払いの対象とならないこの90日の期間は ありません。)なお、傷害による入院については、責任開始期より保障します。
6
*詳細については「 給付金のお支払いと保険料払込みの免除」をご覧ください。
給付金のお支払いと保険料払込みの免除
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
保険期間中に以下の入院(※ 1 )をし、かつその入院の直接の原因となった不慮の事故による傷害または疾病が所定の傷病(※2)に該当すると医師によって診断確定されたとき | |||
傷病一時給付金 (※3) | ( 1 ) 責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて1 80日以内の日に入院を開始し2日以上継続して入院したとき (2 ) 次のすべてを満たす入院をしたとき ①責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因 | 入院1 回につき 基本給付金額×所定の給付倍率 | 被保険者 (※4) |
とした入院であること ②入院の直接の原因となった疾病が、責任開始期 からその日を含めて90日を経過した後に、初めて医師によって診断確定されたものである | (※2) | ||
こと ③責任開始期からその日を含めて90日を経過 した後に入院を開始し2日以上継続して入院していること |
(※ 1) 「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診
療所『( 無配当一時金給付型医療保険普通保険約款 別表5』をご覧ください。)に入り、常に医
師の管理下において治療に専念することをいいます。
(※2) 「所定の傷病」および「所定の給付倍率」については、『無配当一時金給付型医療保険普通保険約款 別表7』をご覧ください。
(※3) 入院の直接の原因となった不慮の事故による傷害または疾病が、『無配当一時金給付型医療保険普通保険約款 別表7』に記載の同一傷病種類に該当する入院に対するお支払いは、各傷病種類につき2回を限度とします。また、通算支払限度は、支払われた給付金の給付倍率を通算して1 00倍とします。
(※4) ご契約者が法人の場合、ご契約者からのお申出があり、当社が承認したときは、ご契約者を給付金受取人とします。
● お支払い対象となる入院の原因(診断確定の傷病)について
無配当一時金給付型医療保険では、入院の原因となった傷病(医師により診断確定されたもの)により給付金額が決まります。
したがって、「診断確定された傷病が所定の傷病に該当しない」場合や、「診断確定がなされない」場合は、お支払いの対象となりません。
● 診断確定
「診断確定」とは、医師がその疾病等に特有の診断基準を満たしていること、もしくは血液検査所見、病理組織診断所見、画像診断所見等の他覚的な所見から直接的に、対象となる疾病に罹患しているまたは傷害に該当していると判断することをいいます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
● お支払いについて
・1 回の入院について、その入院の直接の原因となる傷病が2つ以上ある場合は、給付倍率の最も高い傷病1 種類を直接の原因として入院したものとみなし、当該傷病1 種類に対してのみ傷病一時給付金をお支払いします。
・傷病一時給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
接の原因となった傷病が同一かもしくは医学上重要な関係があると会社が認めたとき、または『無配当一時金給付型医療保険普通保険約款 別表7』に記載の同一傷病種類に該当したときは、それらを1 回の入院とみなします。ただし、その直接の原因となった傷病が1 回の入院とみなされる入院の直接の原因とみなされる入院の開始日からその日を含めて2年経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
ご注意
●被保険者が亡くなられたときにご契約は消滅します。この場合、ご契約者またはその承継人は、当社へ通知してください。
●この保険には、死亡給付金はありません。
2 保険料払込みの免除
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に所定の高度障害状態(※)になられたとき、または責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して1 80日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態(※)になられたときは、以後の保険料払込みが免除されます。
(※)「所定の高度障害状態」、「所定の身体障害の状態」については、無配当一時金給付型医療保険普通保険約款をご覧ください。
無配当一時金給付型医療保険普通保険約款約款も合わせてご覧ください『別表3 対象となる高度障害状態』
『別表4 対象となる身体障害の状態』
ご注意
●疾病を原因とする場合の保険料払込みの免除事由は、「責任開始期からその日を含めて90日を経過した後の保険料払込期間中に所定の高度障害状態になられたとき」となります。(更新後の保険契約は、保険料払込みの免除の対象とならないこの90日の期間はありません。)なお、傷害を原因とする場合は、責任開始期より保険料払込みの免除を保障します。
●主契約の保険料のお払込みが免除される場合は、付加されている特約の保険料のお払込みも同時に免除されます。
●保険料のお払込みが免除された後は、「減額、払済保険への変更、保険期間、保険料払込期間」等の保障内容の変更はできません。「住所変更、契約者変更、改姓・改名、法人商号変更等の名義訂正、受取人変更」等の契約情報は変更いただけます。
付加できる特約について
( 1 )入院一時給付特約
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1 特長
疾病または不慮の事故により2日以上継続して入院した場合に、入院一時給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
この特約の保険期間中に次のいずれにも該当 | |||
する入院をしたとき | |||
( 1 ) 次のいずれかに該当する入院 ①この特約の責任開始期以後に発生した | |||
主契約の普通保険約款に定める不慮の | |||
入院一時給付金(※) | 事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて1 80日以内の日に開始した入院 ②この特約の責任開始期以後に発病した | 入院一時給付金額 | 主契約の給付金の受取人 |
疾病を直接の原因として責任開始期からその日を含めて90日を経過した後に開始した入院 (2 ) 主契約の普通保険約款に定める病院また は診療所における治療を目的とする入院 (3 ) 2日以上継続した入院 |
(※)入院一時給付金のお支払いは、継続した1 回の入院について1 回、通算して支払回数1 0回を限度とします。
● 不担保期間について
疾病による入院について、この特約の責任開始期以後90日間は給付金のお支払いの対象とはなりません。(更新後の保険契約は、給付金のお支払いの対象とならないこの90 日間はありません。)
なお、傷害による入院については、この特約の責任開始期より保障します。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(2 )一時金給付型医療保険用手術特約
Ⅱ
1 特長
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
所定の手術を受けた場合に、手術の種類に応じて主契約の基本給付金額に所定の給付倍率を乗じた金額をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
手術給付金 | この特約の保険期間中に、責任開始期以後に生じた、疾病または不慮の事故による傷害を直接の原因として所定の手術(※)を受けたとき | 手術1 回につき 手術の種類により 主契約の基本給付金額 × 1 ・2・4 | 主契約の給付金の受取人 |
(※「)
所定の手術」については、『一時金給付型医療保険用手術特約条項 別表2(対象となる手術および給付倍率表)』をご覧ください。
(3 )特定臓器治療特約
1 特長
特定の臓器への所定の治療を受けた場合に、特定臓器治療給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
特定臓器治療給付金 | この特約の保険期間中に、責任開始期以後に生じた、疾病または不慮の事故による傷害を直接の原因として特定の臓器への所定の治療(※)を 受けたとき | 特定臓器治療給付金額 | 主契約の給付金の受取人 |
(※「) 特定の臓器への所定の治療」とは、『特定臓器治療特約条項 別表2(特定の臓器への所定の治療)』をご覧ください。
ご注意
この特約条項の支払事由にかかわる医療技術等が将来変更されたときは、会社は主務官庁の認可を得て、この特約条項の支払事由を変更することがあります。
(4 )一時金給付型医療保険用長期入院特約
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1 特長
主契約の傷病一時給付金の支払事由に該当する入院をし、その入院が1 80日または270日以上継続した場合、主契約の基本給付金額に所定の給付倍率を乗じた金額をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
長期入院給付金 | 主契約の傷病一時給付金の支払事由に該当する継続した入院期間が、右の「支払額」の期間以上であるとき | 【1 80日以上の継続入院の場合】 主契約の基本給付金額×3 【270日以上の継続入院の場合】主契約の基本給付金額×6 | 主契約の給付金の受取人 |
(※)長期入院給付金の通算支払限度は、支払われた給付金の給付倍率を通算して1 00倍とします。
(5 )指定代理請求人特約
1 特長
この特約は、給付金等の受取人である被保険者が、給付金等を請求できない以下の特別な事情があるときに、給付金等の受取人に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求を行うことができる特約です。
◆特別な事情
被保険者が給付金等の請求を行う意思表示が困難な場合
被保険者が、傷病名の告知を受けていない場合
例:悪性新生物の告知を
ご家族が受けている場合等
その他左記に準じる状態である場合
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2 対象となる給付金等の種類
1. 被保険者と受取人が同一人である給付金
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
2. ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込みの免除
主契約・特約 | 対象となる給付金等 |
無配当一時金給付型医療保険 | 傷病一時給付金 保険料払込みの免除 |
入院一時給付特約 | 入院一時給付金 特約の保険料払込みの免除 |
一時金給付型医療保険用手術特約 | 手術給付金 特約の保険料払込みの免除 |
特定臓器治療特約 | 特定臓器治療給付金 特約の保険料払込みの免除 |
一時金給付型医療保険用長期入院特約 | 長期入院給付金 特約の保険料払込みの免除 |
3 指定代理請求人の範囲
ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(x xできる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。
1. 次の範囲内の方
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
④被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪、xxxx、叔父叔母)
1. の範囲の例
②④
夫の父の兄弟
③夫の父
③夫の母
②妻の父
②妻の母
②
夫の兄弟の妻
④夫の兄弟
被保険者(夫) ①配偶者(妻)
②妻の姉妹
②④
夫の兄弟の子
②子の妻
③子
③子
は被保険者と同居し、
または生計を一にしているとき
③子の子
は被保険者の兄弟姉妹が
いないとき
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2. 次の範囲内の方。ただし、所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、給付金等の受取人のために給付金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方に限ります。
①被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている上記1 .②以外の方
②被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている方
③その他、①および②に掲げる方と同等の特別な事情がある方として当社が認めた方
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
①請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
②①に該当する方がいない場合または①に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
3. 上記1 .および2.の指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が亡くなられているときもしくは請求時に1 .または2.の範囲のいずれにも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別の事情がある場合は、次の方を代理請求人とします。
4 指定代理請求人の変更
1. ご契約者は、被保険者の同意を得て、「 3 指定代理請求人の範囲」1 .および2.の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
2. 指定代理請求人の死亡等により、指定代理請求人に該当する方がいなくなった場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更を取り扱います。
3. 給付金等の受取人が法人に変更された場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更が行われたものとして取り扱います。
5 指定代理請求人による給付金等の請求
1. 指定代理請求人は給付金等の受取人である被保険者に特別の事情がある場合には、その事情を示す書類、およびその他の請求に必要な書類を提出して被保険者の代理人として給付金等を請求することができます。
2. 指定代理請求人から給付金等のご請求をいただいた場合、当社が必要と認めた場合には、指定代理請求人に事実の確認についてご協力をいただくことになります。
3. 指定代理請求人による給付金等の請求は、あくまでも請求を代理していただくお取扱いです。したがいまして、給付金等は、原則として、給付金等の受取人である被保険者の口座にお振込みさせていただきます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
6 給付金等をお支払いした後の注意事項
1. 指定代理請求人から給付金等のご請求を受け、お支払いした後に被保険者ご本人からご請求があった場合は、重複して給付金等はお支払いしません。
2. 指定代理請求人のご請求により給付金等をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社は給付金等をお支払いした旨を事実に基づいて回答します。この場合、当社の回答により万一不都合が生じても当社は責任を負いかねますので、関係者でご解決いただくことになります。
7 その他
1. 故意に給付金等の支払事由を生じさせた者、または故意に給付金等の受取人を給付金等を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人として給付金等を請求することはできません。
2. この特約のみの解約はできません。
3. 給付金等の受取人が法人の場合にはこの特約は付加できません。
重要
「ご契約があること」および「代理請求ができること」をご契約者から指定代理請求人の方へ必ずお伝えください。
Ⅲ 保険料 ついて
保険料の払込方法(回数)について
保険期間の途中で、以下の保険料の払込方法(回数)を相互に変更することができます。
払込方法(回数) | 内容 |
年払 | 年に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
半年払 | 半年に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
月払 | 月に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
保険料の払込方法(経路)について
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
保険料は払込期月中に次のいずれかの払込方法(経路)によってお払込みください。
1 口座振替によるお払込み
当社と提携している金融機関で、保険料振替日(払込期月の27日。その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日とします。)に、保険料がご契約者の指定した口座から当社の口座に自動的に振替えられます。
保険料口座振替特約条項
約款も合わせてご覧ください
ご注意
●万一、お振替できなかった場合には、その翌月に再請求させていただきます。
(翌月中旬に「生命保険料再請求のご案内」をお送りします。)
●翌月にもお振替できなかった場合には、保険料払込みの猶予期間(※)内に「生命保険料再請求のご案内」に添付の用紙にて当社指定のコンビニエンスストアまたはゆうちょ銀行からお払込みください。
(※)詳しくは「 11 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について」をご覧ください。
Ⅲ 保険料 ついて
2 団体を通じてのお払込み
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払込みください。
団体扱特約条項Ⅰ
団体扱特約条項Ⅱ
約款も合わせてご覧ください
3 その他の一時的な払込方法
前記 1 2 のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料を払込期月内にお払込みできないときは、その保険料についてのみ一時的に「振込依頼書」によりお払込みいただきます。この場合、ご契約者のお申出により、「振込依頼書」をお送りしますので、金融機関窓口にてお払込みください。受取書は保険料領収証の代わりになりますので大切に保管してください。
ご注意
●払込方法の変更をご希望の場合、転居の場合、または勤務先団体から退社などにより脱退の場合は、すみやかに当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 - 90 1 )までお申出ください。
●団体を通じてのお払込みから口座振替に変更される場合等は、新たな払込方法に変更されるまでの期間の保険料は、ご自身で当社の指定口座へお振込みいただくことになります。
10 保険料をまとめて払い込む方法について
当社の定める範囲内で、保険料をまとめてお払込みいただく方法があります。
1 保険料の一括払(月払契約の場合)
当月分以降の保険料を3か月分から1 2か月分までまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、一括払する月数に応じて所定の割引が適用されます。
Ⅲ 保険料 ついて
2 保険料の前納(年払契約・半年払契約の場合)
1. 将来の保険料を所定の範囲内でまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で割引いて計算した前納保険料をお払込みください。
2. 前納保険料は、所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で積み立てられ、契約日の年単位または半年単位の応当日が到来するごとに保険料として充当されます。
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
3. 前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合(保険料払込み の免除、死亡や解約による契約の消滅時)に前納保険料の残額があるときは、その残額を払い戻します(上記以外の理由で前納期間中途でのお申出による前納保険料の残額の払戻しはありません)。
4. 月払契約で前納を希望される場合には、払込方法(回数)を年払または半年払に変更してください。この場合、年単位の契約応当月の前月までの月数の保険料を「一括払」するとともに、年単位の契約応当月からの保険料を「前納」してください。
ご注意
保険種類およびご契約内容によってはお取扱いに制限のある場合や、ご契約時とご契約後でお取扱いが異なる場合があります。前記 1 2 について、詳しくは当社の代理店、営業部門ま
たは総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までご相談ください。
1 1 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について
ご契約を有効に継続させるためには、保険料の払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内に保険料のお払込みが無い場合でも、次の払込猶予期間があります。
第2回以後の保険料払込みの猶予期間
1. 第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は以下のようになります。
払込期月(保険料をお払込みいただく月) | 猶予期間 | |
月払 | 契約日の月単位の応当日の属する月の1 日から末日まで | 払込期月の翌月1 日から末日まで |
半年払年払 | 契約日の年単位または半年単位の応当日の属する月の1 日から末日まで | 払込期月の翌月1 日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(ただし、契約日の応当日が2月、6月、1 1 月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1 月の各末日まで) |
Ⅲ 保険料 ついて
2. 猶予期間満了の日までに第2回以後の保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期 間満了の日の翌日から効力がなくなります(失効)。
*詳しくは「 12 効力を失ったご契約の復活について」をご覧ください。
月払の場合
【払込期月と保険料払込みの猶予期間】
払込期月を過ぎても
■ 払込期月の翌月1 日から末日まで
あわてずに、猶予期間
内にお払込みを!
4/1
4/30 5/1
5/ 31 6/1
払込期月
失効
契約日の応当日
猶予期間
年払・半年払の場合
■ 払込期月の翌月1 日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(※)
4/1
4/15
4/30 5/1
6/15 6/16
払込期月
失効
契約日の月単位の応当日
契約日の応当日
猶予期間
(※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。
Ⅲ 保険料 ついて
12 効力を失ったご契約の復活について
1. 第2回以後の保険料のお払込みがなくご契約の効力がなくなった場合(失効)でも、失効 日から起算して1 年以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
2. この場合、次のとおり取り扱います。
( 1 )あらためて告知または診査をしていただきます。
(健康状態などによってはご契約の復活ができないこともあります。) (2 )失効している期間の延滞保険料をお払込みください。
Ⅲ
(3 )ご契約の復活を当社が承諾した場合、「延滞保険料を当社が受け取った時」または
保 険 料 に つ い て
「告知の時」のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始され、この時が復活における責任開始期となります。また、復活における責任開始期の属する日(責任開始日)を復活日といいます。
ご注意
解約を請求された後はご契約の復活はお取扱いしません。
重要
【告知について】
●故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、復活日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除 することがあります。復活日から2年を経過していても、給付金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金等の支払事由が生じていても、給付金等をお支払いすることはできません。また、保険料払込みの免除事由が生じていても、保険料払込みを免除することはできません。
●当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、当社はご契約または特約を解除することができません。ただし、こうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったかまたは事実と違うことを告知されたと認められる場合は、当社はご契約または特約を解除することができます。
*当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までご連絡ください。
13 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
Ⅲ 保険料 ついて
保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、次の制度が設けられています。
1. 所定の範囲内で給付金額等を減額することにより払込保険料が少なくなります。
2. 基本給付金額を減額した場合、付加されている特約も減額されることがあります。
3. 減額部分は解約されたものとして取り扱います。
ご注意
●「振替貸付」、「契約者貸付」、「延長定期保険への変更」および「払済保険への変更」はお取扱いしておりません。
●減額後の給付金額等が当社の定める限度を下回る場合は、お取扱いできません。
Ⅲ 保険料 ついて
14 給付金等支払いの際の保険料精算
1. 保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じたそれぞれの契約日の応当日から次の契約日の応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当され、払込期月中の契約日の応当日に払い込まれるものとして計算されています。
Ⅲ
月払契約の場合
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
5月分の保険料期間
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
5月分の保険料の払込期月
保 険 料 に つ い て
2. 給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた日を含む保険料期間に、充当されるべき保険料が払い込まれていない場合、次のとおり取扱います。
・給付金等のお支払いのとき…… 未払込保険料を給付金等から差し引きます。
(給付金等が未払込保険料より少ないときは猶予期間満了の日までに保険料を払い込んでください。)
・保険料払込みの免除のとき…… 未払込保険料をお払込みいただきます。
また、保険料の払込方法(回数)に応じて、次のようなお取扱いとなります。
( 1 )月払契約の場合
●保険料期間中に保険料が払い込まれないまま給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたとき、当月分の未払込保険料を精算します。
4/1
4/30 5/1
5/ 31
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
3月分保険料 4/1~4/30の間に
まで払込済 ● 給付金等の支払事由が生じたとき 4月分の保険料が差し引かれる。
(3/1~3/ 31) ● 保険料払込みの免除事由が生じたとき……4月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
Ⅲ 保険料 ついて
●保険料払込みの猶予期間中の契約日の応当日以降に保険料が払い込まれないまま給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたとき、2か月分の未払込保険料を精算します。
4/1
4/1 0
4/30 5/1
5/1 0
5/ 31 6/1
6/1 0
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
【4/1 0~5/9】
5月分の保険料期間
【5/1 0~6/9】
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/10~5/31の間に
● 給付金等の支払事由が生じたとき……… 4月分および5月分の保険料が差し引かれる。
● 保険料払込みの免除事由が生じたとき… 4月分および5月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
(2 )年払契約または半年払契約の場合
●払込期月中の契約日の応当日からその猶予期間の満了の日までの間に給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合は、当該払込期月分の未払込保険料を精算します。
契約日の応当日
今回の年払分・半年払分の保険料の払込期月
4/1
4/15 4/30 5/1
6/1 5
猶予期間
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
・年払…前年4/15~4/14
・半年払…前年10/1 5~4/14
4月15日~6月15日の間に
● 給付金等の支払事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれる。
● 保険料払込みの免除事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料をお払込みいただく。
(※)未払込保険料の精算後、未経過期間に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。詳しくは『 15 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い』をご参照ください。
Ⅲ 保険料 ついて
15 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い
保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※ 1 )により保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。
1 解約・減額のとき
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
年払契約
ご契約例 ■ 契約日の応当日:1 月1 日 ■ 月ごとの応当日:毎月 1 日
1/1 1/20
5/10 6/1
1/1
未経過期間:7 か月分
1/1
2/1 3/1 4/1
5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
保険料期間
1月20日に年払保険料を払い込まれた後、5月10日に契約を解約されたとき
保険料のお払込みが不要となった5月10日の翌日以降、最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7 か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
契約日の応当日
月ごとの応当日
解約
保険料払込み
契約日の応当日
2 被保険者が亡くなられたとき
お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
(※ 1) ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅・減額、および保険料払込みの免除等を含みます。
(※2) 保険料の一部のお払込みが不要となった場合は、そのお払込みが不要となった部分に
限ります。
(※3) 保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数をいいます。
ご注意
●保険料の払込方法(回数)が月払の場合、「 15 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い」はありません。
●ご契約者が故意に被保険者を死亡させた場合や、ご契約が「詐欺による取消し」または「不法取得目的による無効」となった場合は、保険料相当額(未経過保険料)は支払いません。
●このお取扱いは、主契約の契約日または更新日が20 1 0年3月2日以降となるご契約の場合となります。
Ⅲ 保険料 ついて
Ⅳ 給付金等 ついて
16 給付金等のご請求について
以下の場合にはお気軽に総合サービスセンターまでご連絡ください。
・給付金の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当した場合
・給付金の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当する可能性があると思われる場合
・ご不明な点が生じた場合
1 ご請求手続きの流れ
給付金等のご請求からお支払いまでの流れは以下のとおりとなります。
お客さま FWD富士生命
ご連絡頂く前に当社の保険証券を全てお手元にご用意
ください。
①事前にご確認ください。
Ⅳ
↓
ご請求の際は、保険証券の受取人欄に記載されている受取人の方よりご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月 - 金 9:00 -18:00(祝日・年末年始を除く)
②総合サービスセンターにご連絡ください。
・必要書類等について詳しくご案内します。
・ご請求に必要な書類を送付します。(※)
③ご案内と書類の発送
給 付 金 等 に つ い て
→
・請求書類に必要事項をご記入ください。
・医療機関に所定の診断書の発行をご依頼ください。
・ご案内したその他の書類をご準備ください。
・全ての書類が整いましたら当社へ提出してください。
④請求書類をご提出ください。
←
・ご提出いただいた書類の内容を確認します。
・給付金を指定の口座に送金します。
⑤書類の確認・給付金等のお支払い
→
お支払金額などの明細を郵送しますので、内容をご確認
ください。
⑥支払明細をご確認ください。
←
(※)詳しくは「 27 手続きに必要な書類一覧」をご覧ください。
ご注意
●ご契約者および給付金の受取人が法人である場合、ご契約者より給付金をご請求ください。ただし、ご契約者が法人であっても、給付金の受取人を被保険者としている場合、被保険者よりご請求ください。
●お客さまにお取寄せいただく書類(診断書や公的書類等)にかかる費用はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
●ご提出いただいた書類に不明な点がある場合、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。(詳しくは「、 17 給付金等の支払期限」をご参照ください。)
●書類の内容や事実の確認の結果によっては、給付金等をお支払いできない場合があります。
●書類に不備がない場合、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
Ⅳ 給付金等 ついて
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
2 給付金等をもれなくご請求いただくために
ご契約の内容によっては、他の保険金・給付金・保険料払込みの免除等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご確認ください。
( 1 )複数のご契約に加入されていないかご確認ください。
(2 )以下に記載している各事例に該当していないか、また、該当している場合は各特約を付加していないかご確認ください。
事例 | 特約 |
病気やケガにより、2日以上継続して入院をした。 | 入院一時給付特約 |
病気やケガにより、所定の手術を受けた。 | 一時金給付型医療保険用手術特約 |
病気やケガにより、特定の臓器に所定の治療を受けた。 | 特定臓器治療特約 |
病気やケガによる入院が、継続して1 80日以上、ま たは継続して270日以上となった。 | 一時金給付型医療保険用長期入院特約 |
保険料払込期間中に ・病気やケガにより、所定の高度障害状態になった。 ・不慮の事故によるケガによって、その事故から 1 80日以内に所定の身体障害の状態となった。 | 無配当一時金給付型医療保険および付加されている特約 (保険料払込みの免除) |
Ⅳ 給付金等 ついて
ご注意
●保険金・給付金・保険料払込みの免除等をご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から起算して3年間請求がない場合、その権利がなくなります。
●上記に該当する場合は、xxx、および各特約条項に記載の「お支払いする場合(支払事由)」または「保険料払込みの免除」で詳細をご確認ください。
17 給付金等の支払期限
1. 給付金等のご請求があった場合、当社は、完備された請求書類が当社に到着した日の翌 営業日から起算して5営業日以内に給付金等をお支払いします。
Ⅳ
給付金等について
2. ただし、給付金等のご請求を当社が受けてから、治療の内容・障害の状態・事故の状況等についてご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。その場合の支払期限(完備された請求書類が当社に到着した日の翌日から起算した日数)は以下のとおりとします。
給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
① | 給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・給付金等の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合 ・給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 60日以内 |
② | 上記①の確認をするために特別な照会が必要な次の場合 ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限 定される照会 | 90日以内 |
③ | 上記①の確認をするために特別な照会や調査が必要な次の場合 ・弁護士法およびその他の法令に基づく照会 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・ご契約者、被保険者または給付金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 ・日本国外における調査 ・災害救助法が適用された地域における調査 | 1 80日以内 |
3. 上記の期限をこえて給付金等をお支払いする場合には、所定の利息を付けてお支払いします。
ご注意
上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間給付金等をお支払いしません。
18 給付金等をお支払いできない場合
重要
次のような場合には、給付金等の支払事由が生じても給付金等はお支払いできません。また、保険料払込みの免除事由が生じても保険料払込みを免除できません。
Ⅳ 給付金等 ついて
1 免責事由に該当した場合
主契約・特約 | 給付金等 | 給付金等をお支払いしない場合または保険料払込みを免除しない場合(免責事由) |
無配当一時金給付型医療保険 | 傷病一時給付金 | 1. ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2. 被保険者の犯罪行為によるとき 3. 被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 5. 被保険者の薬物依存によるとき 6. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 7. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこ れに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 8. 地震、噴火または津波(※)によるとき 9. 戦争その他の変乱(※)によるとき 1 0. アルコールの摂取に起因する疾病または性行為感染症およびこれに起因する疾病 |
無配当一時金給付型 医療保険 | 保険料払込みの免除 | |
一時金給付型医療保険用長期入院特約 | 長期入院給付金 | |
入院一時給付特約 | 入院一時給付金 | 1. ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2. 被保険者の犯罪行為によるとき 3. 被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 5. 被保険者の薬物依存によるとき 6. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 7. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこ れに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 8. 地震、噴火または津波(※)によるとき 9. 戦争その他の変乱(※)によるとき |
一時金給付型医療保険用手術特約 | 手術給付金 | |
特定臓器治療特約 | 特定臓器治療給付金 |
(※) その該当被保険者の数の増加が、主契約・特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その影響の程度に応じ、給付金の全額もしくは一部を支払い、または、保険料のお払込みを免除します。
Ⅳ 給付金等 ついて
2 責任開始期前に生じた疾病や傷害の場合
以下の給付金等のお支払いまたは保険料払込みの免除の原因となる疾病や傷害が責任開始期前に生じていた場合(以下、「責任開始期前の疾病等」といいます。)は、お支払いまたは免除の対象となりません。
・傷病一時給付金
・長期入院給付金
・入院一時給付金 ・手術給付金
・特定臓器治療給付金
ご注意
次の1 .~3.のいずれかに該当する場合は、責任開始期前の疾病等を、責任開始期以後に生じたものとみなして、給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除します。
1. 普通保険約款または特約条項に特別な定め(責任開始日より一定期間経過後は支払対象となるという記載)がある場合
2. ご契約の締結または復活の際に、告知等により当社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合(ただし、責任開始期前の疾病等について、ご契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。)
3. 責任開始期前の疾病等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断等の健康状態を評価する診察・検査・検診において異常の指摘を受けたことがない場合(ただし、責任開始期前の疾病等による症状について、ご契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。)
Ⅳ
給付金等について
3 告知義務違反による解除の場合
1. ご加入(復活)に際して当社が告知を求めた事項について、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知いただけなかったり、事実でないことを告知いただいたために、告知義務違反によりご契約や特約が解除された場合は、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はできません。
2. 既に給付金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料払込みを免除していた場合には、保険料払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
3. 給付金等の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、給付金等をお支払いします。また、保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険料払込みを免除します。
Ⅳ 給付金等 ついて
4 重大事由による解除の場合
1. 下記3.①~⑤のいずれかの事由に該当した場合、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はできません。
2. 複数の給付金等の受取人のうちの一部の受取人だけが下記3.④の事由にのみ該当した場合、給付金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた給付金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。
3. 既に給付金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。ま
た、既に保険料払込みを免除していた場合には、保険料払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
①ご契約者、被保険者または給付金等の受取人が給付金等(保険料払込みの免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
②この保険契約の給付金等(保険料払込みの免除を含みます。)のご請求に関し、給付金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。)
③他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④ご契約者、被保険者または給付金等の受取人が、反社会的勢力(※ 1 )に該当すると認められ
るとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき
⑤この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、またはご契約者、被保険者もしくは給付金等の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、当社のご契約者、被保険者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない上記①~④に掲げる事由と同等の事由があるとき
(※ 1) 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業
その他の反社会的勢力をいいます。
(※2) 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることも含みます。
5 ご契約の失効の場合
保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に給付金等の支払事由(保険料払込みの免除事由を含みます。)が生じた場合、給付金等をお支払いすることはできません。
6 詐欺による取消しの場合
ご契約者、被保険者、または給付金等の受取人が詐欺によりご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を取り消すことができます。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
Ⅳ 給付金等 ついて
7 不法取得目的による無効の場合
ご契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的でご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を無効とします。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
19 給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例
ご注意
●給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合について、代表的な事例を参考として挙げたものです。
●ご契約の保険種類・ご加入の時期・下記内容以外に認められた事実関係等によってはお取扱いが異なる場合があります。実際のご契約でのお取扱いにつきましては、「ご契約のxxx・約款」を必ずご確認ください。
Ⅳ
給付金等について
1. 傷病一時給付金のお支払いについて
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
傷病一時給付金について、支払事由に該当する | 傷病一時給付金について、支払事由に該当する | ||
入院をし、その入院の開始日からその日を含め | 入院をし、退院して3か月後に「同じ傷病」で入 | ||
て2年経過後に「同じ傷病」で再度、入院をした。 | 院した。 | ||
新たな入院とみなし、2回目の入院についても | 1 回の入院とみなし、2回目の入院については、 | ||
お支払いします。 | お支払いできません。 | ||
解 説 | |||
被保険者が傷病一時給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった傷病が同一かもしくは医学上重要な関係があると当社が認めたとき、または同一の傷病種類に該当したときは1 回の入院とみなし、2回目以降の入院については、お支払いできません。ただし、初回の入院の開始日からその日を含めて2年経過後に開始された入院の場合は、新たな入院 とみなし、傷病一時給付金を再度お支払いします。(支払限度は、同一の傷病種類につき2回です。) |
Ⅳ 給付金等 ついて
2. 手術給付金の支払対象となる手術について
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
右下腹部に圧痛があり、虫垂炎と診断され、虫垂を切除する手術(虫垂切除術)を受けた。 虫垂切除術は一時金給付型医療保険用手術特約条項に定める「お支払いの対象となる手術」に該当しますので、お支払いします。 | 近視の治療のため、レ ーザー屈折矯正手術(レーシック手術)を受けた。 レーザー屈折矯正手術(レーシック手術)は一時金給付型医療保険用手術特約条項に定める「お支払いの対象となる手術」に該当しないため、 お支払いできません。 | ||
解 説 | |||
手術給付金は、『一時金給付型医療保険用手術特約条項 別表2(対象となる手術および給付倍率表)』のお支払いの対象に該当する手術を受けられた場合にお支払いします。 レーシック手術は、『一時金給付型医療保険用手術特約条項 別表2(対象となる手術および給付倍率 表)』に記載されている「屈折異常に対する手術」に該当し、お支払いの対象とはなりません。 |
3. 「病院または診療所」について
医療保険の普通保険約款において規定する「病院または診療所」とは、「医療法」に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所です。また、上記と同等と当社が認めた日本国外にある医療施設です。×の例の場合、介護保険施設は、「介護保険法」に基づき設立されており、「病院または診療所」に該当しないため、お支払いできません。
責任開始期以後に発病した脳伷塞の症状が悪化し、介護保険施設に入所した。
責任開始期以後に発病した脳伷塞で病院に入院した。
入院給付金が
お支払いできない場合
入院給付金が
お支払いできる場合
解 説
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
20 ご契約の解約と解約返戻金
重要
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障等に役立つ大切な財産ですので、末永くご継続ください。
●あらためてご契約されますと、多くの場合、これまでより保険料が割高になります。
●効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
『無配当一時金給付型医療保険』には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
ご注意
『無配当一時金給付型医療保険』にお申込みいただく際には、解約返戻金がないことについての説明書面を受領のうえ、その内容を確認した旨のご署名(印鑑証明書を提出する場合はご署名・実印の押印、法人の場合は記名・押印)のある書面をご提出いただきます。
●お払込みが困難なとき 基本給付金額を減額する方法があります。
13 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
詳しくは、しおりの該当記載箇所を
ご覧ください
21 給付金等の受取人によるご契約の存続
Ⅴ
ご契約( 更新) 後の
お 取 扱 い に つ い て
1. ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の書類が当社に到着した日の翌日から起算して1 か月を経過した日に効力を生じます。
2. 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下の全てを満たす給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。
( 1 )ご契約者でないこと
(2 )ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
*ご契約者を通して給付金等の受取人(介入権者)に「介入権の行使の意思確認」を実施します。意思確認にご協力をお願いいたします。
3. 給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した日の翌 日から起算して1 か月を経過する日までの間に、以下の全てのお手続きを行う必要があります。
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
( 1 )ご契約者の同意を得ること
(2 )解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
→ | 1 .ご契約を解約する旨の通知 | → |
← | 2.介入権の行使の意思確認 | ← |
→ | 5.債権者等に支払った旨を通知 | → |
← | 6.ご契約を存続(解約せず) | ← |
(3 )上記(2 )について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
差押債権者等(債権者等)
給付金等の受取人(介入権者)
当社
↑4.解約返戻金相当額の支払
↓3.同意の取り付け
ご契約者
22 被保険者からご契約者への解約請求について
被保険者とご契約者が異なるご契約で、次の( 1 )~(4 )のいずれかに該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
( 1 )ご契約者または給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として給付金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
(2 )給付金等の受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐取を行った、
または行おうとした場合
(3 )上記( 1 )・(2 )の他、被保険者のご契約者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
(4 )ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約の
お申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
ご注意
被保険者は、当社に対し直接ご契約の解約を請求することはできません。解約の請求はご契約者が行う必要があります。
23 ご契約者の変更
1. ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。
2. ご契約者を変更しますと、ご契約上の権利義務(契約内容変更等の請求権、保険料を払い込む義務等)は全て変更後のご契約者に引き継がれます。
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
24 住所変更などの場合
以下のときには、すみやかに代理店、営業部門または総合サービスセンターまでご連絡ください。
( 1 )転居、住居表示の変更などによって、ご住所に変更が生じたとき
(2 )ご契約者・被保険者・給付金等の受取人が改姓または改名されたとき (3 )保険証券を紛失されたときまたは盗難に遭われたとき
ご連絡いただきたい事項
1. 保険証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
2. ご契約者名
3. 新住所と電話番号
4. 旧住所
<お願い>
保険証券は大切に保管してください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
25 管轄裁判所について
Ⅴ
ご契約(更新)後の
お取扱いについて
給付金等の請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または給付金等の受取人の住所地を管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。
26 生命保険と税金
重要
税務のお取扱いにつきましては、20 1 9年1 2月1 日現在の法令・通達・判例に基づくものであり将来的にお取扱いが変わることがあります。個別のお取扱い等については、所轄の税務署や税理士等にご確認ください。
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
1 生命保険料控除制度について
「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料に応じた一定額がご契約者のその年の所得から控除される制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。
( 1 )対象となるのは、納税する人が保険料を払い込み、保険金や給付金などの受取人が「契約者ご本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」のご契約です。
(2 )生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、1 月から1 2月までにお払込みいただい
た保険料から保険料控除対象外となる保険料およびその年度に支払われた配当金を差し引いた額です。
(3) 1 月から1 2月までにお払込みの保険料が1 契約につき9,000円をこえるときは、「生命
保険料控除証明書」を発行いたしますので、年末調整または確定申告のときまで大切に保管してください。
(団体扱契約の場合は、団体の担当者の証明でよいことになっていますので不要です。)
2 生命保険料控除の区分について
1. 保険料は、主契約・特約ごとに次のいずれかに区分されます。
一般生命保険料 | 生存または死亡に対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約 の保険料 |
介護医療保険料 | 入院・通院などに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約 の保険料 |
個人年金保険料 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料 |
保険料控除対象外となる保険料 | 身体の傷害のみに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約 の保険料、財形保険・保険期間が5年未満の貯蓄保険・団体信用生命保険などの保険料 |
2. この「ご契約のxxx」に記載の主契約・特約の保険料は、次のとおり区分されます。
介護医療保険料 | 更新後の『一時金給付型医療保険』、『入院一時給付特約』、『一時金給付型医療 |
保険用手術特約』、『特定臓器治療特約』、『一時金給付型医療保険用長期入院特約』 |
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
3 生命保険料控除額について
「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の区分ごとに、所得税および住民税の保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 1 2,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 1 0,000円 | 1 2,000円超 32,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 +6,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 +20,000円 | 32,000円超 56,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 + 1 4,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 | 56,000円超 | 一律 28,000円 |
<ご参考情報>
契約日(または更新日)が【20 1 1 年1 2月31 日以前】の生命保険のご契約(または特約)には旧制度が適用され、「一般生命保険料控除」または「個人年金保険料控除」の区分ごとに、保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
(※)控除額は「一般生命保険料」、「個人年金保険料」の2つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高1 00,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
Ⅴ
ご契約(更新)後の
お取扱いについて
(※)控除額は「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の3つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高1 20,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 1 5,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 1 2,500円 | 1 5,000円超 40,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 7,500円 |
50,000円超 1 00,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 +25,000円 | 40,000円超 70,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 + 1 7,500円 |
1 00,000円超 | 一律 50,000円 | 70,000円超 | 一律 35,000円 |
ご注意
契約日(または更新日)が【20 1 1 年1 2月31 日以前】のご契約(または特約)と【20 1 2年1 月1 日以後】のご契約(または特約)の両方について生命保険料控除制度の適用を受ける場合、控除額は所得税では最高1 20,000円、住民税では最高70,000円が限度となります。
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
4 非課税扱いについて
傷病一時給付金等には、受取人が次のような場合には税金がかかりません。
( 1 )被保険者本人
(2 )被保険者の配偶者
(3 )被保険者の直系血族または生計を一にするその他の親族
27 手続きに必要な書類一覧
1. 諸手続きの際は、下記書類をご準備ください。
2. 下記以外の書類の提出を求め、または下記書類の一部の省略を認めることがあります。
17
3. 下記書類だけではお支払いに必要な確認ができない場合は、「 給付金等の支払期限」
に記載の事項について確認(当社指定の医師による被保険者の診断を含みます。)させていただきます。
1 給付金、保険料払込みの免除等の請求書類
主契約・特約 | 給付金等 | 必要書類 |
無配当一時金 給付型医療保険 | 傷病一時給付金 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 不慮の事故であることを証する書類(※ 1) (3 ) 所定の様式による医師の診断書 (4) 所定の様式による入院をした病院または診療所の入院証明書 (5) 被保険者の住民票(※2) (6) 給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (7 ) 保険証券 |
入院一時給付特約 | 入院一時給付金 | |
無配当一時金 給付型医療保険等 | 保険料払込みの免除 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 不慮の事故であることを証する書類 (3 ) 所定の様式による医師の診断書 (4) 被保険者の住民票 (5) 保険証券 |
一時金給付型 医療保険用手術特約 | 手術給付金 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 所定の様式による医師の診断書 (3 ) 所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書 (4) 被保険者の住民票(※2) (5) 給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 保険証券 |
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
特約 | 給付金等 | 必要書類 |
特定臓器治療特約 | 特定臓器治療給付金 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 不慮の事故であることを証する書類(※ 1) (3 ) 所定の様式による医師の診断書 (4) 被保険者の住民票(※2) (5) 給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 保険証券 |
一時金給付型医療保険用 長期入院特約 | 長期入院給付金 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 所定の様式による医師の診断書 (3 ) 所定の様式による入院をした病院または診療所の入院証明書 (4) 被保険者の住民票(※2) (5) 給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 保険証券 |
(※ 1) 不慮の事故によらない場合は不要
Ⅴ
ご契約(更新)後の
お取扱いについて
(※2) 受取人と同一の場合は不要
特約 | 請求項目 | 必要書類 |
指定代理請求人特約 | 給付金等の指定代理請求 | ( 1 ) 主約款および各特約条項に定める保険金等の 請求書類 (2 ) 被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本 (3 ) 指定代理請求人の住民票と印鑑証明書 (4) 指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (5) 指定代理請求人が契約に基づき被保険者の療 養看護または財産管理を行っているときは、その契約書の写し |
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
2 その他の請求書類
請求項目 | 必要書類 |
保険契約の復活 | ( 1 ) 所定の復活請求書 (2 ) 被保険者についての所定の告知書 |
解約 | ( 1 ) 所定の解約請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
基本給付金額の減額 | ( 1 ) 所定の保険契約内容変更請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
ご契約者の変更 | ( 1 ) 所定の名義変更請求書 (2 ) 変更前のご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
被保険者の死亡の報告 | ( 1 ) 所定の名義変更請求書 (2 ) 被保険者の死亡の事実を証する書類 (3 ) 保険証券 |
給付金等の受取人によるご契約の存続 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 給付金等の受取人の戸籍抄本 (3 ) ご契約者の同意書 (4) ご契約者の印鑑証明書 (5) 給付金等の受取人の印鑑証明書 (6) 給付金等の受取人が債権者等に解約時支払額を支払ったことの証明書 |
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
28 保険金額等が削減される場合
1. 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
2. 生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 00-0000-0000
月曜日-金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00- 1 2:00、1 3:00- 1 7:00ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
29 「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の概要は、以下のとおりです。
1 保護機構とは
保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
Ⅵ
2 保険契約の継続について
そ の 他 生 命 保 険 に
関 す る お 知 ら せ
保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、生命保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
3 保険契約の移転等について
1. 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定 (※ 1 )に係る部分を除いた国内における元受保険契約です。その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
2. 保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率 (予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があります。これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。
3. 早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※ 1) 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
(※2) 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1 )を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和 ÷ 2}
(注1) 基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2) 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予
定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3) 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源
として積立てている準備金等をいいます。
(※4) 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
4 保険契約者等の保護の仕組みの概略
【仕組みの概略図】
■ 救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に破綻保険会社 係る資金援助
保護機構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
資金援助
保険契約者等
保険金請求xxの買取
(注2)
保険金等の支払
財政措置
(注1)
国
救済保険会社
■ 救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に
破綻保険会社
係る資金援助
保険契約の引受け保険契約の承継
負担金の拠出
保護機構
承継保険会社
会員保険会社
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
財政措置
(注1)
国
保険金請求xxの買取
(注2)
保険契約者等 保険金等の支払
(注1) 上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2) 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象
契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、(※2)に記載の率となります。)
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
・補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て20 1 9年12 月1 日現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。上記の「財政措置」が適用される期限を含め、最新の内容につきましては、当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxx- life-insurance-consumers)でご確認ください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 00-0000-0000
月曜日-金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00- 1 2:00、1 3:00- 1 7:00ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
30 保険契約等に関する情報の共同利用について
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
( 1 )「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
1 登録の目的について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
2 情報の利用について
1. 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
【登録事項】
( 1 )保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
(2 )死亡保険金額および災害死亡保険金額 (3 )入院給付金の種類および日額
(4 )契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日 (5 )取扱会社名
・その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
・上記登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、入院給付金、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、団体と読み替えます。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
2. 一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたは保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
3. 登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が1 5歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が1 5歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
4. 各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、他に公開いたしません。
3 情報に関する各種手続きについて
1. 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。
2. 保険契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
3. 個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
4. 上記各手続きの詳細については、当社総合サービスセンターまたはお近くの当社営業部門にご連絡ください。
*「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
(2 )「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
1 照会の目的について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
2 情報の相互照会について
1. 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。
2. 相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
( 1 )被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2 )保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
(3 )保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
・上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
3. 相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。
4. 照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
5. 各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開しません。
3 情報に関する各種手続きについて
1. 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。
2. ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
3. 個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
4. 上記各手続きの詳細については、当社総合サービスセンターまたはお近くの当社営業部門にご連絡ください。
*「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
31 現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項
現在のご契約を解約・減額等(失効することや払済保険・延長定期保険への変更を含みます。以下同じ。)して新たなご契約をお申込みになる場合、下記の点でご契約者に不利益となる場合がありますのでご留意ください。
● 現在のご契約についての留意事項
・解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。
なお、解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数等により異なります。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
・新たなご契約が解除となったとしても、解約・減額等されたご契約を元に戻すことができない場合があります(解約された場合は元に戻すことはできません)。
・保険料は現在の被保険者の年齢等により改めて決まりますので、保険料が高くなる場合があります。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態によっては、お引受けできない場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結または復活に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合には、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
・新たなご契約の責任開始日から起算して3年以内の自殺の場合には、保険金等をお支払
いできない場合があります。
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
● 新たなご契約についての留意事項
32 当社の組織形態について
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
1. 保険会社の会社組織形態には「株式会社」と「相互会社」があり、当社は株式会社です。
2. 株式会社は、株主の出資により運営されるもので、株式会社のご契約者は、相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
33 取引時確認(本人確認)について
1. 当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、生命保険契約の締結等の取引の際にお客さまの氏名・住居等について取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た資金を正当な取引で得た資金に見せかけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
2. お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
( 1 )生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引
(2 )現金等による200万円をこえる取引
(3 )過去に確認したお客さまになりすましている疑いがある取引
(4 )過去の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがあるお客さまとの取引
*取引時確認(本人確認)が必要な取引・商品等については、対象外となるものがあります。
3. 取引時確認(本人確認)では、お客さまが個人の場合は氏名・住居・生年月日・取引目的・職業等を、法人の場合は名称・本店または主たる事務所の所在地・取引目的・事業内容・実質的支配者等を確認します。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引の場合、通常の取引よりも厳格な方法で確認し、ならびに、資産および収入の状況(200万円をこえる財産の移転を伴う取引のみ)を確認します。
4. 取引時確認(本人確認)で確認した事項に後日変更が生じた場合には、当社までご連絡ください。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
34 このような場合、ただちにご連絡ください。
ご契約に関する各種お手続きや、ご相談・ご照会・苦情につきましては、総合サービスセンターへご連絡ください。
たとえばこんなときご連絡を!
● 改姓・改名、受取人変更
● 保険料の払込方法の変更
● 給付金等のご請求
● 保険証券の再発行
● 住所変更、町名変更
● 保険料払込口座の変更
● 具体的なお手続等
● 本人確認事項等(※)の変更
※「犯罪収益移転防止法」 基づき取引時確認させていただいた事項
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
1. 各種お手続き、お問い合わせにつきましては、契約者ご本人(入院給付金のご請求は被保険者または指定代理請求人、死亡給付金のご請求は受取人)からお願いいたします。
2. 各種お問い合わせの際には保険証券番号、ご契約者の氏名、生年月日、ご登録の住所、電話番号をお知らせください。
3. お申出の内容・契約形態により、営業部門で対応させていただく場合があります。
4. あらゆるお手続きに保険証券は欠かせないものです。保険証券は大切に保管してください。
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
5. 当社のお手続きに関する事項や各種情報につきましては、当社ホームページをご覧ください。
FWD富士生命ホームページ
xxxxxxxxxxx.xx.xx
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
6. この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
7. 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
8. 「生命保険相談所」が苦情の申出を受けたことを生命保険会社へ連絡し、解決を依頼した後、原則として1 か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、「生命保険相談所」内に「裁定審査会」を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
(この保険の概要) 3
1.用語の意義 3
第1条 用語の意義 3
2.給付金の支払 3
第2条 給付金の支払 3
第3条 給付金の給付限度 5
第4条 給付金の請求、支払時期および支払場所 5
3.保険料払込の免除 6
第5条 保険料払込の免除 6
第6条 保険料の払込を免除しない場合 6
第7条 保険料払込免除の請求 7
4.会社の責任開始期 7
第8条 会社の責任開始期 7
第9条 保険証券 7
5.保険料の払込 7
第10条 保険料の払込 7
第11条 保険料の払込方法(経路) 8
第12条 保険料の前納または一括払 8
6.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効 9
第13条 猶予期間および保険契約の失効 9
7.保険契約の復活 9
第14条 保険契約の復活 9
8.詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効 9
第15条 詐欺による取消し 9
第16条 不法取得目的による無効 9
9.告知義務および保険契約の解除 10
第17条 告知義務 10
第18条 告知義務違反による解除 10
第19条 保険契約を解除できない場合 10
第20条 重大事由による解除 10
10.解約および解約返戻金 11
第21条 解約 11
第22条 解約返戻金 11
11.保険契約の消滅 11
第23条 消滅 11
12.契約内容の変更 11
第24条 基本給付金額の減額 11
13.給付金の受取人 12
第25条 給付金受取人の変更 12
14.保険契約者 12
第26条 給付金の受取人または保険契約者の代表者 12
第27条 保険契約者の変更 12
第28条 保険契約者の住所の変更 12
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理 12
第29条 年齢の計算 12
第30条 契約年齢および性別の誤りの処理 12
16.契約者配当 12
第31条 契約者配当 12
17.時効 13
第32条 時効 13
約款- 1
18.被保険者の業務、転居および旅行 13
第33条 被保険者の業務、転居および旅行 13
19.保険契約の更新 13
第34条 保険契約の更新 13
20.管轄裁判所 13
第35条 管轄裁判所 13
21.契約内容の登録 14
第36条 契約内容の登録 14
22.特別条件を付加する場合の特則 14
第37条 特別条件の付加 14
23.平成20年5月12日以前 締結された保険契約の取扱関する特則 15
第38条 平成20年5月12日以前に締結された保険契約の取扱に関する特則 15
24.給付金受取人 よる保険契約の存続 15
第39条 給付金受取人による保険契約の存続 15
第40条 給付金受取人による保険契約の存続規定の適用時期 15
25.契約日が2020年3月1日以前である保険契約 関する特則 15
第41条 契約日が2020年3月1日以前である保険契約に関する特則 15
別表1 請求書類 16
別表2 対象となる不慮の事故 17
別表3 対象となる高度障害状態 18
別表4 対象となる身体障害の状態 18
別表5 病院または診療所 18
別表6 入院 18
別表7 給付対象傷病および給付倍率 20
別表8 特定疾病・部位一覧表 28
別表9 対象となる感染症 29
別表10 異常分娩 29
約款- 2
無配当一時金給付型医療保険普通保険約款
無配当一時金給付型医療保険普通保険約款
(2020年3月2日改正)
(この保険の概要)
この保険は、被保険者の医療保障を主たる目的としてつぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。
名称 | 給付の概要 |
傷病一時給付金 | 被保険者が所定の入院をし、かつその入院の原因が所定の傷病に該当すると医師によって診断確定されたとき、傷病の種類に応じて基本給付金額に所定の給 付倍率を乗じた金額 |
保険料払込免除 | 被保険者が所定の高度障害状態に該当したとき、または不慮の事故により所定の障害状態に該当したとき |
1.用語の意義
第1条 (用語の意義)
この普通保険約款で「基本給付金額」とは、この保険契約の給付金、保険料その他を計算する場合の基準となるもので、保険契約締結の際に定めます。
2.給付金の支払
第2条 (給付金の支払)
この保険契約において支払う給付金は、つぎのとおりです。
給付金の種類 | 支払額 | 受取人 | 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても給付金を支 払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
傷病一時給付金 | 入院1回につき、基本給付金額 (基本給付金額の変更があった場合には入院開始日現在の基本給付金額とします。) に、その 入院の直接の原因となった不慮の事故による傷害または疾病 (医師によって診断確定されたものをいいます。以下、本条において「傷病」といいます。)に応じて別表7に定める給付倍率 (以下、給付倍 率といいます。) | 被保険者 | 被保険者が、保険期間中に、別表 5に定める病院または診療所に治療を直接の目的としてつぎの別表 6に定める入院をし、かつその入院の直接の原因となった不慮の事故(別表2)による傷害または疾病が別表7に定める傷病に該当すると医師によって診断確定されたとき (1)責任開始期(復活の取扱が行なわれた後は、最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含 めて180日以内の日に入院を 開始し2日以上継続して入院したとき (2)つぎのすべてを満たす入院をしたとき (ア)責任開始期以後に発病し た疾病を直接の原因とした | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2)被保険者の犯罪行為 (3)被保険者の精神障害を原因とする事故 (4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5)被保険者の薬物依存 (6)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (8)地震、噴火または津波 (9)戦争その他の変乱 (10)アルコールの摂取に起因する疾病または性行為感染症およびこれに起因する疾病 |
約款- 3
を乗じて得られ る額 | 入院であること (イ)入院の直接の原因となった疾病が、責任開始期からその日を含めて90日を経過した後に、初めて医師によっ て診断確定されたものであること (ウ)責任開始期からその日を含めて90日を経過した後に 入院を開始し2日以上継続して入院していること |
無配当一時金給付型医療保険普通保険約款
2.傷病一時給付金についてつぎのとおり取り扱います。
(1)つぎの入院は、疾病を直接の原因とする入院とみなします。
(ア)不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院
ただし、この場合には第1項(支払事由)第2号(イ)の規定は適用しません。
(イ)不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因とする入院
(ウ)異常分娩(別表10)のための入院
(2)被保険者が支払事由に該当する入院を開始した場合で、この直接の原因となる傷病が2つ以上ある場合は、給付倍率の最も高い傷病1種類(給付倍率が同じである場合は、別表7に定める傷病番号の最も小さいものとします。)を直接の原因として入院したものとみなし、当該傷病1種類に対してのみ傷病一時給付金を支払います。
(3)被保険者が支払事由に該当する入院中に、つぎのすべての条件を満たす傷病の治療を行なう場合には、当該傷病(2つ以上ある場合は給付倍率の最も高いものとし、給付倍率が同じである場合は別表7に定める傷病番号の最も小さいものとします。)を直接の原因として継続して入院したものとみなし、当該傷病1種類に対してのみ傷病一時給付金を支払います。
(ア)入院開始の直接の原因となった傷病と異なるものであること
(イ)入院を開始したときにすでに生じていた(責任開始期以後に発生または発病したものに限ります。)、もしくは入院中に新たに生じたものであること
(ウ)疾病を直接の原因とする入院の場合は、責任開始期からその日を含めて90日を経過した
後に初めて診断確定されたものであること
(エ)その給付倍率が入院開始の直接の原因となった傷病の給付倍率よりも高いものであること
(4)被保険者が転入院または再入院した場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、会社がこれを認めたときは、継続した1回の入院とみなして取り扱います。
(5)被保険者が傷病一時給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった傷病が同一かもしくは医学上重要な関係があると会社が認めたとき、または別表7に定める同一の傷病種類に該当したときは、1回の入院とみなして本条および第3条(給付金の給付限度)の規定を適用します。
(6)前号の場合、1回とみなされる入院の開始の直接の原因となった傷病の給付倍率よりも高い給付倍率である、それぞれの入院の直接の原因となった傷病があるときは、当該傷病を1回とみなされる入院の直接の原因とみなし、当該傷病1種類に対してのみ傷病一時給付金を支払います。
(7)第5号の規定にかかわらず、その直接の原因となった傷病が1回とみなされる入院の直接の原因とみなされる入院の開始日からその日を含めて2年経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
(8)被保険者の入院中に保険期間が満了した場合には、満了日を含んで継続している入院は保険期間中の入院とみなして取り扱います。
(9)被保険者が入院をし、死亡した場合で、死亡後にその入院の直接の原因となった傷病が初めて診断確定された場合は、保険期間中に診断確定されたものとみなして取り扱います。
(10)被保険者が責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくは不慮の事故以外
の外因による傷害を直接の原因として入院した場合でも、責任開始の日からその日を含めて2
約款- 4
無配当一時金給付型医療保険普通保険約款
年を経過した後に入院を開始したときは、会社は、その入院は責任開始期以後の原因によるものとみなします。
(11)保険契約者が法人の場合、保険契約締結時に保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険
証券に記載したときは、前項の規定にかかわらず、保険契約者を傷病一時給付金の受取人とします。
(12)被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により給付金の支払事由に該当した場合でも、これらの事由により入院した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
(13)つぎの(ア)または(イ)のいずれかに該当する場合には、会社は、被保険者が責任開始期
前に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因によって被った傷害(以下、本号において「責任開始期前の疾病等」といいます。)を、この保険契約の責任開始期以後に生じたものとみなして本条の規定を適用します。
(ア)この保険契約の締結または復活の際、告知等により会社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合。ただし、責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、会社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。
(イ)責任開始期前の疾病等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断(定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。)において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、責任開始期前の疾病等による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第3条 (給付金の給付限度)
給付金の支払限度はつぎのとおりです。
(1)入院の直接の原因となった不慮の事故による傷害または疾病が別表7に定める同一の傷病種類に該当する入院に対する支払は、各傷病種類につき2回を限度とします。
(2)通算支払限度は、支払われた給付金の給付倍率を通算して100倍とします。
第4条 (給付金の請求、支払時期および支払場所)
傷病一時給付金(以下「給付金」といいます。)の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.給付金の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して給付金を請求してください。
3.給付金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本店で支払います。
4.給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起
算して60日を経過する日とします。
(1)給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合被保険者の入院または手術に該当する事実の有無
(2)給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因
(3)告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4)この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第20条(重大事由による解除)第1項第4号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実
5.前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
約款- 5
無配当一時金給付型医療保険普通保険約款
(1)前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90日
(2)前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(3)前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(4)前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機
関または裁判所に対する照会 180日
(5)前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
(6)前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 180日
6.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
7.第4項または第5項による確認を行なう場合、会社は、給付金を請求した者(給付金の受取人が2人以上の場合にはその代表者)に通知します。
3.保険料払込の免除
第5条 (保険料払込の免除)
被保険者がつぎの各号のいずれかに該当した場合には、会社は、つぎに到来する第10条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。
(1)被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害によって保険料払込期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき、または責任開始期以後に発病した疾病を原因として、責任開始期からその日を含めて90日を経過した後の保険料払込期間中に高度障害状態に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害
または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。
(2)被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた身体障害の状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする身体障害の状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときも同様とします。
2.保険料の払込が免除された場合には、以後第10条(保険料の払込)に定める払込方法(回数)に
かかわらず月払契約として保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料払込の免除事由の発生時以後契約内容の変更に関する規定は適用しません。
4.責任開始期前に発病した疾病ならびに発生した不慮の事故(別表2)およびそれ以外の外因による傷害の取扱については、第2条(給付金の支払)第2項第13号の規定を準用します。
第6条 (保険料の払込を免除しない場合)
被保険者がつぎの各号のいずれかによって前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1)保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失
(2)被保険者の犯罪行為
(3)被保険者の精神障害を原因とする事故
(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5)被保険者の薬物依存
(6)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
約款- 6
(7)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
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(8)地震、噴火または津波
(9)戦争その他の変乱
(10)アルコールの摂取に起因する疾病または性行為感染症およびこれに起因する疾病
2.前項第8号または第9号の原因によって身体障害の状態(別表4)に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
第7条 (保険料払込免除の請求)
保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第4条(給付金の請求、支払時期および支払場所)第4項から第7項までの規定を準用します。
4.会社の責任開始期
第8条 (会社の責任開始期)
会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1)保険契約の申込を承諾した後に、第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時
(2)会社所定の領収証をもって第1回保険料充当金を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合
……第1回保険料を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日から起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合およびこの保険契約を更新する場合には、保険証券を交付します。
5.前項の規定にかかわらず、会社は、保険契約の復活または主契約に付加されている特約のみの更新の場合には、保険証券を交付しません。
第9条 (保険証券)
会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。
(1)会社名
(2)保険契約者の氏名または名称
(3)被保険者の氏名
(4)給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5)保険期間
(6)給付金額
(7)保険料およびその払込方法
(8)契約日
(9)保険証券を作成した年月日
2.特約の中途付加の場合は、前項の記載事項以外に中途付加日を記載します。
5.保険料の払込
第10条 (保険料の払込)
第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
約款- 7
(1)月払契約の場合
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月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2)年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(この保険契約および同時に付加されている特約の給付金を支払うときは給付金の受取人)に返還します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに、給付金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を支払うべき給付金から差し引きます。
5.会社の支払うべき金額が前項の未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了する時までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
6.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料払込の免除事由が生じたときには、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
7.前2項の場合、未払込保険料については、第13条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準
用します。
8.保険契約者は、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
9.月払の保険契約が基本給付金額の減額等によって会社の定める保険料の限度を下回る場合は、保険料の払込方法(回数)を年払または半年払に変更します。
10.年払契約または半年払契約で、払い込んだ保険料(第1回保険料を含みます。)に対応する保険料
期間中に保険契約が消滅したとき(減額したときを含みます。)、または保険料払込の免除事由が生じて保険料の払込を要しなくなったときは、それらの事由に該当したつぎの月単位の契約応当日から当該保険料期間の末日までの期間に対して、会社は、会社の定める方法により計算した未経過保険料がある場合はこれを保険契約者(この保険契約および同時に付加されている特約の給付金を支払うときは給付金の受取人)に払い戻します。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、未経過保険料を払い戻しません。
第11条 (保険料の払込方法(経路))
保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料払込方法(経路)を選択することができます。
(1)会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2)金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3)所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱に関する協定または集団取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。)
2.前項各号のいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の本店または会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。
3.保険契約者は、第1項各号の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
4.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が、会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
第12条 (保険料の前納または一括払)
保険契約者は、会社所定の前納回数を限度として、将来の年払保険料または半年払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.前項の保険料前納金は、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて積み立てておき、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料の払込に充当します。
約款- 8
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3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、この保険契約および同時に付加されている特約の給付金を支払うときはその給付金の受取人に払い戻します。
5.月払契約の場合には、保険契約者は、12か月分を限度として、当月分以後の保険料を一括払する
ことができます。この場合、一括払される保険料が3カ月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。
6.保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、この保険契約および同時に付加されている特約の給付金を支払うときはその給付金の受取人に払い戻します。
6.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第13条 (猶予期間および保険契約の失効)
第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1)月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2)年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。
3.猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を給付金から差し引きます。
4.前項の場合、第10条(保険料の払込)第5項の規定を準用します。
5.猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
7.保険契約の復活
第14条 (保険契約の復活)
保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して1年以内は会社所定の書類(別表1)を提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
2.保険契約の復活を会社が承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
3.第8条(会社の責任開始期)第1項の規定は、本条の場合に準用します。
8.詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効
第15条 (詐欺による取消し)
保険契約の締結または復活に際して、保険契約者、被保険者または給付金受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第16条 (不法取得目的による無効)
保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
約款- 9
9.告知義務および保険契約の解除
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第17条 (告知義務)
会社が保険契約の締結または復活の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第18条 (告知義務違反による解除)
保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は将来に向って保険契約を解除することができます。
2.会社は、給付金の支払事由または保険料払込の免除事由が発生した後でも、前項の規定により保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。またすでに給付金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、給付金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所および居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または給付金の受取人に通知します。
第19条 (保険契約を解除できない場合)
会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約を解除をすることができません。
(1)会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
(2)会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき。
(3)保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第17条(告知義務)の告知をしないこと
を勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4)会社が、保険契約の締結または復活の後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5)責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき
2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第17条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第20条 (重大事由による解除)
会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、この保険契約の給付金(保険料払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2)この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4)保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当するとき
(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力
約款- 10
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xx構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ)保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5)この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
2.会社は、給付金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定により、この保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに給付金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、給付金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。
10.解約および解約返戻金
第21条 (解約)
保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約することができます。
2.保険契約者は、解約を請求するときは、会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第22条 (解約返戻金)
この保険契約に対しては、解約返戻金はありません。
11.保険契約の消滅
第23条 (消滅)
この保険契約は、つぎの各号のいずれかの事由が生じたときは、消滅します。
(1)被保険者が死亡したとき
(2)この保険契約の給付金の支払が第3条(給付金の給付限度)第2項に定める通算支払限度に達したとき
2.前項第1号の場合には、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を、すみやかに提出してください。
12.契約内容の変更
第24条 (基本給付金額の減額)
保険契約者は、基本給付金額を減額することができます。ただし、減額後の基本給付金額は、会社の定める金額以上であることを要します。
2.基本給付金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
3.基本給付金額を減額するときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
4.基本給付金額を減額したときは、保険料払込期間中においては、減額後の基本給付金額を基準につぎの払込期月から保険料を改めます。
約款- 11
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13.給付金の受取人
第25条 (給付金受取人の変更)
給付金受取人は、被保険者以外の者に変更することはできません。ただし、第2条(給付金の支払)第2項第11号の場合には、被保険者の同意を得た上で、給付金受取人を変更することができます。
14.保険契約者
第26条 (給付金の受取人または保険契約者の代表者)
給付金の受取人または保険契約者が2人以上の場合には、その代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、それぞれ他の給付金の受取人または保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が給付金の受取人または保険契約者の1人に対してした行為は他の者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者がxxある場合には、その責任は連帯とします。
第27条 (保険契約者の変更)
保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の承継をしたときは、保険証券に表示します。
第28条 (保険契約者の住所の変更)
保険契約者が住所を変更したときは、すみやかに会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知を行なわず、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所に発した通知は通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
第29条 (年齢の計算)
被保険者の契約年齢は契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第30条 (契約年齢および性別の誤りの処理)
保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1)契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を改め、過不足の精算等の取扱を行ないます。
(2)契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして保険料を改め、過不足の精算等の取扱を行ないます。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を改め、過不足の精算等の取扱を行ないます。
16.契約者配当
第31条 (契約者配当)
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この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
17.時効
第32条 (時効)
給付金、その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時からその日を含めて3年間請求がない場合には消滅します。
18.被保険者の業務、転居および旅行
第33条 (被保険者の業務、転居および旅行)
保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。
19.保険契約の更新
第34条 (保険契約の更新)
この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。
2.前項の規定にかかわらず、更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める最高年齢をこえるときは更新できません。
3.更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同一とします。ただし、前項の規定に該当する場合には、保険契約は、短期の保険期間に変更して更新します。この場合、更新後の保険契約の保険期間が会社の定める最低保険期間に満たないときは、保険契約の更新は取り扱いません。
4.前項の規定にかかわらず、保険契約者から特に申出があったときは、会社の定めるところにより、更新後の保険期間を変更して更新することができます。
5.更新後の基本給付金額は、更新前の保険契約の基本給付金額と同一とします。
6.更新された保険契約の保険期間の計算にあたっては更新日から起算するものとし、保険料は更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
7.更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、第10条(保険料の払込)第1項から第6項
まで、第8項および第9項ならびに第13条(猶予期間および保険契約の失効)第1項および第3項から第5項までの規定を準用します。
8.前項の保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
9.保険契約が更新された場合には、その旨を保険契約者に通知し、つぎの各号によって取り扱います。
(1)更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
(2)第2条(給付金の支払)、第3条(給付金の給付限度)、第5条(保険料払込の免除)および第 19条(保険契約を解除できない場合)の規定の適用に関しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
(3)更新前の保険契約において告知義務違反による解除の理由があるときは、会社は、更新後の保険契約を解除することができます。
10.更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、会社所定の保険契約により更新
されることがあります。
20.管轄裁判所
第35条 (管轄裁判所)
この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本店または給付金の受取人(給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所をもっ
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て、合意による管轄裁判所とします。
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2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
21.契約内容の登録
第36条 (契約内容の登録)
会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下、
「協会」といいます。)に登録します。
(1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)入院給付金の種類
(3)基本給付金額(入院給付金に換算した金額)
(4)契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日とします。以下、第2項において同じ。)
(5)当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある保険契約(入院給付金のある特約を含みます。以下、本条において同じ。)の申込(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金のある保険契約の承諾(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年ま
たは被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を
受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。
22.特別条件を付加する場合の特則
第37条 (特別条件の付加)
この保険契約締結の際に、被保険者の健康状態その他が会社の定めた基準に適合しない場合には、その危険の程度および種類に応じて、会社はつぎの特別条件を付加して保険契約を締結します。
(1)特別保険料領収法
(ア)主契約または特約の保険料に会社の定める特別保険料を加算した金額を払い込むべき主契約または特約の保険料とします。
(イ)特別保険料に対する解約返戻金はありません。
(2)特定疾病・部位不担保法
この保険契約締結の際に、別表8に定める会社が指定した特定疾病(これと医学上重要な関係
約款- 14
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があると会社が認めた疾病を含みます。)または特定部位に生じた疾病を直接の原因とし、その治療を目的として会社の定める不担保期間中に入院を開始し、またはその疾病が別表7に定める傷病に該当すると医師によって診断確定された場合でも、会社は、給付金を支払いません。ただし、不慮の事故または別表9に定める感染症によって給付金の支払事由が生じた場合は、この限りではありません。
(3)給付金削減支払法
この保険契約締結の際に定めた基本給付金額の削減期間中に、給付金の支払事由が生じたときは、会社は、所定の基本給付金額を半額に削減した金額を基準として給付金を支払います。ただし、不慮の事故または別表9に定める感染症によって給付金の支払事由が生じた場合は、所定の給付金を支払います。
2.前項の特別条件を付加した保険契約の責任開始期は、会社が付加した特別条件を保険契約者が承諾したとき(第1回保険料がまだ払い込まれない場合および特別保険料の払込が必要な場合は、それらの保険料が払い込まれたとき)に第8条(会社の責任開始期)の規定する責任開始期の時から保険契約上の責任を負います。
3.この保険契約に第1項の特別条件を付加した場合には、その特別条件を保険証券に表示します。
4.この保険契約に特別条件を付加した場合、保険契約の更新は取り扱いません。ただし、給付金削減支払法の場合で給付金削減期間経過後のとき、または特定疾病・部位不担保法の場合はこの限りではありません。
23.平成20年5月12日以前に締結された保険契約の取扱に関する特則
第38条 (平成20年5月12日以前に締結された保険契約の取扱に関する特則)
平成20年5月12日以前に締結されたこの保険契約が更新され、かつ、指定代理請求人特約が付加されていないときは、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)給付金の受取人に給付金を請求できない特別な事情があるときは、給付金の受取人の戸籍上の配偶者(配偶者がいない場合には、給付金の受取人と生計を一にする親族)が、その事情を会社に申し出て、会社の承諾を得たうえ、給付金の受取人のために給付金の受取人に代わって給付金を請求することができます。
(2)前号の規定により会社が給付金を代理人に支払ったときは、その後その入院について重ねて給付金の請求を受けても会社はこれを支払いません。
24.給付金受取人による保険契約の存続
第39条 (給付金受取人による保険契約の存続)
保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす給付金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1)保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2)保険契約者でないこと
3.前項の通知をするときは、会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第40条 (給付金受取人による保険契約の存続規定の適用時期)
前条の規定は、債権者等による保険契約の解約の通知が平成22年4月1日以後に会社に到達した場合に適用します。
25.契約日が2020年3月1日以前である保険契約に関する特則
第41条 (契約日が2020年3月1日以前である保険契約に関する特則)
第30条(契約年齢および性別の誤りの処理)第1項第2号に定める契約年齢の誤りの処理について、
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その誤った保険契約の契約日が2020年3月1日以前であり、かつ、その保険契約またはその保険契約に付加されている特約が2020年3月2日以後に更新される場合は、同号の規定をつぎのとおり読み替えて適用または特約に準用します。
「(2)契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約を無効としてすでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして保険料を改め、過不足の精算等の取扱を行ないます。」
別表1 請求書類
(1)給付金および保険料払込の免除の請求に必要な書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 傷病一時給付金 | (1)会社所定の請求書 (2)会社所定の様式による医師の診断書 (3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書 (4)不慮の事故であることを証する書類(ただし、不慮の事故によらないときは不要) (5)給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6)被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要) (7)最終の保険料払込を証する書類 (8)保険証券 |
2 | 保険料の払込免除 | (1)会社所定の請求書 (2)会社所定の様式による医師の診断書 (3)不慮の事故であることを証する書類(ただし、不慮の事故によらないときは不要) (4)被保険者の住民票 (5)最終の保険料払込を証する書類 (6)保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
(2)その他の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1)会社所定の復活請求書 (2)被保険者についての会社所定の告知書 |
2 | 契約内容の変更 ・基本給付金額の減額 | (1)会社所定の保険契約内容変更請求書 (2)保険契約者の印鑑証明書 (3)保険証券 |
3 | 保険契約の解約 | (1)会社所定の解約請求書 (2)保険契約者の印鑑証明書 (3)保険証券 |
4 | 保険契約者の変更 | (1)会社所定の名義変更請求書 (2)変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3)保険証券 |
5 | 被保険者の死亡の報告 | (1)会社所定の報告書 (2)被保険者の死亡の事実を証する書類 (3)保険証券 |
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6 | 給付金受取人による保険契約の存続 | (1)会社所定の請求書 (2)給付金受取人の戸籍抄本 (3)保険契約者の同意書 (4)給付金受取人が債権者等に解約時支払額を支払ったことの証明書 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、1の請求については、会社の指定した医師に被保険者の診断を行なわせることがあります。 |
別表2 対象となる不慮の事故
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対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落、転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病、潜水病、乗物酔いにおける原因 ・飢餓、渇 ・過度の運動 ・騒音、振動、無重力環境への長期滞在 ・処刑 |
表2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 (1)洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接 |
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触皮膚炎 (2)外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など (3)細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
別表3 対象となる高度障害状態
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対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
別表4 対象となる身体障害の状態
対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1)1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3)脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4)1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5)1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6)1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7)10手指の用を全く永久に失ったもの
(8)10足指を失ったもの
別表5 病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表6 入院
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ、自宅等(老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。)での治療が困難なため別表
5に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
備考
1.治療を直接の目的とする入院
「治療を直接の目的とする入院」には、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査などのための入院は該当しません。
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2.診断確定
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「診断確定」とは、医師が、その疾病等に特有の診断基準を満たしていること、もしくは血液
検査所見、病理組織診断所見、画像診断所見等の他覚的な所見から直接的に、対象となる疾病に罹患しているまたは傷害に該当していると判断することをいいます。
3.薬物依存
「薬物依存」とは、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中の分類番号304に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
4.医学上重要な関係
「医学上重要な関係」とは、たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。
備考【別表3、別表4】
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.耳の障害(聴力障害)
(1)聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行います。
(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
(a+2b+c)/4
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5.上・下肢の障害
(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
6.脊柱の障害
(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1)手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合せることはありません。
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(2)「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(3)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
別表7 給付対象傷病および給付倍率
対象となる傷病は下記のものとし、傷病種類の内容については、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10準拠」に記載された下記の基本分類コードに規定される内容によるものとします。
傷病番号 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
1.脳、神経系 | ||
1. 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | G12.1-G12.9 | 14 |
2. ハンチントン舞踏病、遺伝性運動失調 | G10-G11.0、G11.2-G11.9 | 14 |
3. パーキンソン病 | G20、G21 | 12 |
4. 原発性筋障害、その他のミオパシー(アルコール性を除く) | G71-G72.0、G72.2-G72.8 | 10 |
5. 水頭症 | G91 | 10 |
6. 多発性ニューロパシー(アルコール性を除く) | G60-G62.0、G62.2-G62.9 | 10 |
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7. 末梢神経系その他の障害 | G64 | 10 |
8. 未破裂脳動脈瘤などの脳血管疾患 | I67.0、 I67.1、 I67.3-I 67.9 | 10 |
9. 脳・中枢神経系の新生物(悪性、良性、性状不詳) | C70-C72、 C79.3、 C79.4、 D32-D33、D42-D43 | 9 |
10. 麻痺(片麻痺・対麻痺・四肢麻痺)、麻痺性症候群 | G81.0-G81.1、G82-G83 | 8 |
11. クモ膜下出血 | I60、I69.0 | 7 |
12. 脳伷塞 | I63、I69.3 | 7 |
13. 脳内出血 | I61、I69.1 | 7 |
14. 脊髄空洞症および延髄空洞症 | G95.0 | 6 |
15. 重症筋無力症 | G70.0-G70.1、 G70.8-G 70.9 | 6 |
16. てんかん | G40-G41 | 4 |
17. 脳炎・髄膜炎(ウイルス性、細菌性;膿瘍など中枢神経系炎症含む) | A80-A89、 B91、 B94.1、 G 00、G03、G04、G06、G08、 G09 | 4 |
18. 多発性硬化症 | G35 | 4 |
19. 神経、神経根、神経叢の障害(三伹・顔面・脳神経・単ニューロパシーなど) | G50-G52、G54、G56-G58 | 3 |
20. ジストニー | G24 | 3 |
21. 一過性脳虚血発作 | G45 | 2 |
2.眼、その付属器 | ||
22. 眼及び付属器の悪性新生物 | C69 | 3 |
23. 網膜の疾患 | H34-35.0、 H35.2、 H35.3、 H35.6 | 2 |
24. 脈絡膜の障害 | H30-H31 | 2 |
25. 虹彩・毛様体の障害 | H20-H21 | 2 |
26. 硝子体・眼球の障害 | H43-H44 | 2 |
27. 網膜剥離および裂孔 | H33 | 2 |
28. 緑内障 | H40.1-H40.9 | 2 |
29. 視神経の障害 | H46-H47 | 2 |
30. 強膜・角膜の障害 | H15-H18 | 1 |
31. 失明 | H54.0、H54.1 | 1 |
32. 眼窩の障害 | H05 | 1 |
33. 白内障 | H25-H26 | 1 |
3.耳、その付属器 | ||
34. 耳硬化症 | H80 | 4 |
35. 中耳炎(真珠腫含む) | H65-H66、H71 | 2 |
36. 乳様突起の障害 | H70 | 1 |
37. 内耳聴覚障害 | H83.0、 H83.3、 H93.2、 H 93.3 | 1 |
38. 難聴 | H90-H91 | 1 |
39. 耳管の障害 | H68-H69 | 1 |
40. 鼓膜・中耳の障害 | H72-H74 | 1 |
41. 外耳の障害 | H60-H61 | 1 |
4.心臓、血管系 |
無配当一時金給付型医療保険普通保険約款
約款- 21
42. 肺性心疾患 | I27.0、I27.8、I27.9 | 14 |
43. 心内膜炎(弁膜不詳含む) | I33、I38 | 14 |
44. 心筋症(アルコール性を除く) | I42.0-I42.5、 I42.7-I 42.9 | 12 |
45. 高血圧性心疾患・高血圧性腎疾患 | I11-I12 | 10 |
46. 弁膜症(リウマチ性、非リウマチ性) | I05-I08、I34-I37 | 9 |
47. 大動脈瘤および解離 | I71 | 8 |
48. 虚血性心疾患 | I25.5-I25.9 | 8 |
49. 静脈炎・血栓性静脈炎 | I80 | 8 |
50. 肺塞栓症 | I26 | 6 |
51. 急性以外の心筋伷塞 | I22 | 6 |
52. 動脈の塞栓・血栓 | I74 | 6 |
53. 閉塞性血栓血管炎<ビュルガー病> | I73.1 | 6 |
54. 食道静脈瘤 | I85 | 6 |
55. 心膜の疾患 | I30-I31 | 5 |
56. 急性心筋伷塞 | I21、I23 | 4 |
57. 静脈の障害 | I87.1 | 4 |
58. リンパ節、リンパ管の障害 | I88-I89 | 4 |
59. 非外傷性頭蓋内出血 | I62、I69.2 | 3 |
60. その他の動脈瘤 | I72 | 3 |
61. リウマチ熱 | I00-I01 | 3 |
62. 静脈(門脈含む)の塞栓・血栓 | I81-I82 | 3 |
63. 不整脈及び伝導障害、心停止 | I44-I46.0、I46.9-I49 | 2 |
64. 狭心症 | I20 | 2 |
65. 静脈瘤 | I83 | 1 |
66. 急性心筋炎 | I40 | 1 |
5.肺、気管支、呼吸系 | ||
67. 肺気腫など、慢性閉塞性肺疾患 | J43-J44 | 12 |
68. 塵肺、外的因子による肺疾患 | J60-J70 | 10 |
69. 気管支拡張症 | J47 | 9 |
70. 肺水腫など、間質性肺疾患 | J80-J84 | 8 |
71. 慢性気管支炎 | J40-J42 | 7 |
72. 中耳・呼吸器の性状不詳の新生物 | D38 | 7 |
73. 肺膿瘍、縦隔膿瘍、膿胸 | J85-J86 | 6 |
74. 鼻腔・副鼻腔・喉頭の悪性新生物 | C30-C32 | 6 |
75. 気管・気管支・肺の悪性新生物 | C33-C34、C78.0 | 5 |
76. その他の呼吸器系疾患 | J98.1-J98.4、J98.6 | 3 |
77. 感染性肺炎(病原体不詳含む) | J12-J16、J18 | 3 |
78. 鼻ポリープ | J33 | 2 |
79. その他の上気道疾患 | J39 | 2 |
80. 気胸 | J93 | 1 |
81. 中耳・呼吸器の良性新生物 | D14 | 1 |
82. 喉頭、声帯の障害 | J37-J38 | 1 |
83. 喘息 | J45-J46 | 1 |
84. インフルエンザ | J10-J11 | 1 |
無配当一時金給付型医療保険普通保険約款
約款- 22
85. 慢性上気道炎<血管運動性・アレルギー性を除く> | J31-J32 | 1 |
86. 鼻・副鼻腔、扁桃の障害 | J34-J36 | 1 |
87. 急性気管支炎 | J20-J22 | 1 |
6.消化管 | ||
88. 食道の悪性新生物 | C15 | 9 |
89. 腸性吸収不良(症) | K90.1-K90.9 | 6 |
90. 胃の悪性新生物 | C16 | 6 |
91. 横隔膜ヘルニア | K44 | 6 |
92. 結腸の悪性新生物 | C18 | 6 |
93. クローン病 | K50 | 5 |
94. 口唇・口腔・咽頭の悪性新生物 | C00-C14 | 5 |
95. 潰瘍性大腸炎 | K51 | 4 |
96. 胃・十二指腸のその他の障害 | K31.1、K31.5-K31.9 | 4 |
97. 直腸S状結腸移行部・直腸・肛門・肛門管の悪性新生物 | C19-C21、C78.5 | 4 |
98. その他の腸の疾患 | K63 | 4 |
99. 消化器系の性状不詳の新生物 | D37 | 4 |
100. 腸の血行障害 | K55 | 4 |
101. 小腸の悪性新生物 | C17、C78.4 | 4 |
102. 食道炎など食道の疾患 | K20-K22 | 3 |
103. 消化性潰瘍(胃、十二指腸、胃空腸、その他) | K25-K28 | 3 |
104. 腹膜炎、腹膜の疾患 | K65-K66 | 3 |
105. 麻痺性イレウスおよび腸閉塞 | K56 | 3 |
106. 裂肛・脱肛など肛門・直腸の疾患 | K60-K62 | 2 |
107. その他の腹部ヘルニア | K45-K46 | 2 |
108. 口内炎、口唇および口腔粘膜の疾患 | K12.2、K13.2-K13.7 | 2 |
109. 腸の憩室性疾患 | K57 | 2 |
110. 臍、腹壁ヘルニア | K42-K43 | 2 |
111. 唾液腺疾患 | K11 | 1 |
112. 痔核 | I84 | 1 |
113. 急性虫垂炎など虫垂の疾患 | K35-K38 | 1 |
114. 鼡径、大腿ヘルニア | K40-K41 | 1 |
115. アレルギー性および食事性胃腸炎および大腸炎 | K52.2 | 1 |
7.肝・胆・膵 | ||
116. 膵の悪性新生物 | C25 | 10 |
117. 胆嚢・胆道の悪性新生物 | C23-C24 | 8 |
118. 肝線維症および肝硬変 | K74 | 7 |
119. 慢性肝炎 | K73 | 7 |
120. その他の胆道の疾患 | K83 | 6 |
121. 胆嚢炎、その他の胆嚢の疾患 | K81-K82 | 5 |
122. 肝不全 | K72 | 5 |
123. ウイルス肝炎 | B15-B19、B94.2 | 4 |
124. 肝・肝内胆管の悪性新生物 | C22、C78.7 | 4 |
125. その他の肝疾患 | K75-K76 | 3 |
126. 胆石症 | K80 | 2 |
無配当一時金給付型医療保険普通保険約款
約款- 23
127. 急性膵炎、その他の膵の疾患(アルコール性は除く) | K85、K86.1-K86.9 | 2 |
8.腎・泌尿器 | ||
128. 腎不全 | N17-N19 | 8 |
129. 腎糸球体疾患 | N00-N07 | 7 |
130. 腎・腎盂の悪性新生物 | C64-C65、C79.0 | 4 |
131. 泌尿器の性状不詳の新生物 | D41 | 4 |
132. その他の腎・尿管の障害 | N25、N26、N28 | 3 |
133. 尿管・膀胱の悪性新生物 | C66-C67、C79.1 | 3 |
134. 腎尿細管間質性疾患 | N10-N15 | 2 |
135. 尿道の障害 | N34-N36 | 1 |
136. 泌尿器の良性新生物 | D30 | 1 |
137. 尿路結石(詳細不明の腎仙痛含む) | N20-N21、N23 | 1 |
9.妊娠分娩に関連しない女性疾患 | ||
138. 卵巣の悪性新生物 | C56、C79.6 | 8 |
139. 子宮の悪性新生物 | C53-C55 | 7 |
140. その他女性性器の悪性新生物(外性器、膣、卵管、子宮傍組織、胎盤) | C51-C52、C57-C58 | 4 |
141. 乳房の悪性新生物 | C50 | 3 |
142. 女性性器の性状不詳の新生物 | D39 | 3 |
143. 女性性器を含む瘻 | N82 | 3 |
144. 乳房、女性性器の良性新生物 | D24-D28 | 2 |
145. 子宮内膜症 | N80 | 2 |
146. 女性性器脱 | N81 | 1 |
147. 子宮頚部のびらん、異形成 | N86-N87 | 1 |
148. 乳腺症、乳腺炎、乳房の障害 | N60-N61、 N63-N64.3、 N 64.5-N64.9 | 1 |
149. 女性性器の非炎症性障害:卵巣、卵管および子宮広間膜、子宮、子宮頚部、膣、外陰、会陰 | N83、 N85.0-N85.1、 N 85.5-N85.9、 N88.0-N 88.3、 N88.8-N90.5、 N 90.7-N90.9 | 1 |
150. バルトリン腺、外陰、膣の炎症 | N75-N76 | 1 |
151. 卵管炎、卵巣炎 | N70 | 1 |
152. その他の女性骨盤炎症性疾患 | N73 | 1 |
10.妊娠分娩に関連した疾患 | ||
153. 早産 | O60 | 1 |
154. 産褥性感染症 | O85 | 1 |
155. 帝王切開分娩(単胎・多胎) | O82、O84.2、O84.8 | 1 |
156. 胞状奇胎 | O01 | 1 |
157. 子宮外妊娠 | O00 | 1 |
158. 産科的外傷 | O71 | 1 |
11.男性疾患 | ||
159. 男性性器の性状不詳の新生物 | D40 | 4 |
160. 前立腺の悪性新生物 | C61 | 3 |
161. その他男性性器の悪性新生物(外性器、陰嚢、副睾丸、精索) | C60、C63 | 3 |
162. 精巣の悪性新生物 | C62 | 3 |
無配当一時金給付型医療保険普通保険約款
約款- 24
163. 前立腺肥大 | N40 | 3 |
164. 前立腺炎、その他の前立腺の障害 | N41-N42 | 1 |
165. 男性性器の良性新生物 | D29 | 1 |
166. 精巣の障害 | N43-N45 | 1 |
167. 男性性器のその他の障害 | N49-N50 | 1 |
12.骨、筋、結合組織 | ||
168. 骨粗鬆症 | M80-M81 | 10 |
169. 骨壊死 | M87 | 10 |
170. 化膿性関節炎 | M00 | 10 |
171. 若年性骨軟骨障害 | M91.0-M91.2、M91.8-M92 | 9 |
172. 筋炎など筋の障害 | M60-M62 | 8 |
173. 骨・関節軟骨の悪性新生物 | C40-C41、C79.5 | 8 |
174. 関節症 | M15-M19 | 7 |
175. 骨髄炎 | M86 | 7 |
176. 頚腕症候群 | M53.1 | 7 |
177. 脊椎障害 | M46-M48 | 6 |
178. 変形性脊柱障害 | M40、M41.1-M43 | 6 |
179. 痛風 | M10 | 4 |
180. 椎間板障害 | M50-M51 | 4 |
181. 骨の癒合障害 | M84 | 4 |
182. 肩の障害 | M75 | 4 |
183. 良性新生物 | D16、D19、D21 | 4 |
184. 関節障害 | M11-M13、M25.0-M25.4、M 25.6-M25.9 | 3 |
185. 膝蓋骨の障害 | M22 | 3 |
186. 関節内障 | M23-M24 | 3 |
187. 線維芽細胞性障害 | M72 | 2 |
188. 反応性関節障害 | M02 | 2 |
189. その他の骨軟骨障害 | M93 | 2 |
190. 伳の付着部の障害 | M76-M77 | 2 |
191. その他の骨密度・構造の障害 | M85 | 2 |
192. 滑膜、伳の障害 | M65-M67 | 2 |
193. 骨のパジェット<ページェット>病 | M88 | 1 |
194. 成人骨軟化症 | M83 | 1 |
195. 滑液包の障害 | M70-M71 | 1 |
13.皮膚の疾患 | ||
196. 皮膚水疱症 | L10-L13 | 10 |
197. 下肢の潰瘍 | L97 | 6 |
198. 皮膚の悪性新生物 | C43-C44、C79.2 | 5 |
199. 皮膚・皮下組織の肉芽腫性障害 | L92 | 5 |
200. 皮膚放射線(非電離・電離)障害<日焼けを除く> | L56-L59 | 4 |
201. 皮膚鱗屑性障害 | L40-L44 | 4 |
202. その他の皮膚・皮下組織の障害 | L98 | 3 |
203. 皮膚に限局した血管炎 | L95 | 3 |
204. 皮膚炎及び🗎疹 | L20-L21.0、L21.8、L21.9、 | 3 |
無配当一時金給付型医療保険普通保険約款
約款- 25
L23-L28.2、L30 | ||
205. 皮膚の萎縮性障害 | L90 | 3 |
206. 皮膚の良性新生物 | D22-D23 | 2 |
207. 皮膚その他の限局性結合組織障害 | L94 | 2 |
208. 皮膚・粘膜病変を特徴とするウイルス感染症 | B00-B06 | 2 |
209. 汗腺の障害 | L74-L75 | 1 |
210. 皮膚・皮下組織の感染症 | L00、L02-L08 | 1 |
211. 皮膚の肥厚性障害 | L91 | 1 |
212. 壊疽性膿皮症 | L88 | 1 |
213. エリテマトーデス | L93 | 1 |
214. 皮膚蕁麻疹および紅斑 | L50-L53 | 1 |
215. xxの障害 | L82-L83、L85 | 1 |
14.感染症、代謝、内分泌、血液系、膠原病など全身にわたる疾患 | ||
216. 結核 | A15-A19 | 14 |
217. 膠原病:慢性関節リウマチ(若年性関節炎含む)、全身性結合組織障害、強直性脊椎炎 | M05-M06、 M08、 M30-M 35、M45 | 10 |
218. 白血病 | C91-C95 | 9 |
219. ホジキン病・非ホジキンリンパ腫 | C81-C85 | 8 |
220. 血液凝固障害 | D65-D69 | 8 |
221. 免疫不全(免疫機構障害含む) | D80.0-D80.6、 D80.8-D 84、D89 | 8 |
222. 感染症(敗血症、ウイルス、真菌、原虫、ぜん虫、寄生動物) | A20-A32、 A34-A49、 A 65-A79、 A90-A99、 B25- B34、 B37.0、 B37.1、 B 37.4-B83、 B86-B89、 B92、 B94.0、B94.8 | 6 |
223. サルコイドーシス | D86 | 5 |
224. 栄養失調 | E40-E46 | 4 |
225. 内分泌障害(甲状腺、糖代謝調節、膵、副甲状腺、下垂体、副腎、卵巣、精巣、胸腺)(アルコール性は除く) | E00-E07、E15-E16、E20- E24.3、 E24.8-E30.0、 E 30.8-E34 | 4 |
226. 代謝障害 | E70-E86、E88 | 4 |
227. 糖尿病 | E10-E14 | 3 |
228. 貧血(鉄欠乏性含む) | D50-D64 | 3 |
229. 血液系その他の疾患 | D70-D76 | 3 |
230. 薬用を主としない物質の毒作用 | T51-T65 | 3 |
231. 栄養欠乏症 | E50-E54、 E55.9-E64.2、 E64.8、E64.9 | 3 |
232. 甲状腺・内分泌腺の悪性新生物 | C73-C75、C79.7 | 3 |
233. 中毒性肝疾患 | K71 | 3 |
234. 甲状腺・内分泌腺の性状不詳の新生物 | D44 | 2 |
235. 甲状腺・内分泌腺の良性新生物 | D34-D35 | 2 |
無配当一時金給付型医療保険普通保険約款
約款- 26
236. 結核の続発・後遺症 | B90 | 1 |
15.外傷 | ||
237. 腹部、下背部、骨盤部の神経、脊髄の損傷 | S34.0-S34.6 | 14 |
238. 脊椎・体幹の損傷、部位不明 | T08-T09.3、 T09.5-T 09.8 | 10 |
239. 大腿骨の骨折 | S72 | 10 |
240. 頭蓋内損傷 | S06 | 9 |
241. 胸部の神経、脊髄の損傷 | S24.0-S24.5 | 9 |
242. 多部位の骨折 | T02 | 9 |
243. 腰椎・骨盤の骨折 | S32 | 6 |
244. 臓器移植後の拒絶反応 | T86 | 6 |
245. 多部位、部位不明の熱傷、腐食 | T29-T32 | 5 |
246. 肋骨、胸骨、胸椎の骨折 | S22 | 4 |
247. 頚部の骨折 | S12 | 4 |
248. 体幹の熱傷、腐食 | T21 | 4 |
249. 頚部の神経、脊髄の損傷 | S14.0、S14.2-S14.5 | 4 |
250. その他の肩、上腕の損傷 | S45-S49 | 4 |
251. その他の胸部の損傷 | S27-S29 | 4 |
252. その他の外因、詳細不明の作用 | T66-T67.1、T67.3-T71、T 73.3-T73.9、T74.1-T74.2、 T74.8-T79、T90-T98.2 | 3 |
253. 股関節部の関節及び靭帯の脱臼、捻挫、ストレイン | S73 | 3 |
254. その他の頚部の損傷 | S15-S19 | 3 |
255. 腰椎・骨盤の関節及び靭帯の脱臼、捻挫、ストレイン | S33 | 3 |
256. 肩、上腕の骨折 | S42 | 3 |
257. その他の股関節部、大腿の損傷 | S75-S79 | 3 |
258. 頭蓋骨・顔面骨の骨折 | S02 | 3 |
259. 頚部の表在創 | S10-S11 | 3 |
260. 股関節、下肢の熱傷、腐食 | T24-T25 | 3 |
261. 膝から先の下肢の外傷 | S80-S84.8、 S85-S94.8、 S95-S99 | 2 |
262. 肩甲帯の関節及び靭帯の脱臼、捻挫、ストレイン | S43 | 2 |
263. 股関節部、大腿の神経の損傷 | S74.0-S74.8 | 2 |
264. 腹部、下背部、骨盤部の表在創 | S30-S31 | 2 |
265. 肩、上肢の熱傷、腐食 | T22-T23 | 2 |
266. 頚部の関節及び靭帯の脱臼、捻挫、ストレイン | S13 | 2 |
267. 多部位の関節及び靭帯の脱臼、捻挫、ストレイン | T03 | 2 |
268. その他の頭部の損傷 | S07-S09 | 2 |
269. その他の腹部、下背部、骨盤部の損傷 | S38-S39 | 2 |
270. 胸部の表在創 | S20-S21 | 2 |
271. その他の多部位の損傷 | T04-T07 | 2 |
272. 腹腔内・骨盤臓器の損傷 | S36-S37 | 2 |
273. 多部位の表在創 | T00-T01 | 2 |
274. 肩、上腕の神経の損傷 | S44.0-S44.8 | 2 |
275. 股関節部、大腿の表在創 | S70-S71 | 2 |
無配当一時金給付型医療保険普通保険約款
約款- 27
276. 各部位の詳細不明の神経損傷 | S04.9、 S14.1、 S14.6、 S 24.6、 S34.8、 S44.9、 S 54.9、 S64.9、 S74.9、 S 84.9、S94.9、T09.4 | 1 |
277. 肘から先の上肢の外傷 | S50-S54.8、 S55-S64.8、 S65-S69 | 1 |
278. 頭部、頚部の熱傷、腐食 | T20 | 1 |
279. 脳神経、眼球・眼窩の損傷 | S04.0-S04.8、S05 | 1 |
280. 眼、内臓の熱傷、腐食 | T26-T28 | 1 |
281. 腹部、下背部、骨盤部の血管の損傷 | S35 | 1 |
282. 凍傷 | T33-T35 | 1 |
283. 肩、上腕の表在創 | S40-S41 | 1 |
284. 頭部の表在創 | S00-S01 | 1 |
285. 自然開口部からの異物侵入 | T15-T19 | 1 |
286. 頭部の関節及び靭帯の脱臼、捻挫、ストレイン | S03 | 1 |
16.その他の疾患 | ||
287. その他の悪性新生物(消化器、脾、胸腺、心臓、縦隔、呼吸器、中皮・軟部組織、泌尿器、免疫、骨髄、リンパ系、造血系、部位不明) | C26、 C37-C39、 C45-C49、 C68、 C76-C77、 C78.1-C 78.3、 C78.6、 C78.8、 C79.8、 C80、C88、C90、C96 | 7 |
288. その他の性状不詳の新生物 | D45-D48 | 4 |
289. その他の良性新生物 | D15、D17-D18、D36 | 4 |
290. 各部位の上皮xx生物 | D00-D09 | 2 |
別表8 特定疾病・部位一覧表
1.異常妊娠、異常分娩
2.外傷に伴う合併症、後遺症
3.眼(眼球、眼球付属器)
4.耳(聴神経、乳様突起を含む)
5.鼻(副鼻腔を含む)
6.脊椎(当該神経を含む)
7.直腸、肛門
8.腎臓、尿管、膀胱、尿道
9.肝臓、胆嚢、胆管
10.四肢(肩・股関節部、指趾を含む)
11.皮膚(頭皮、口唇を含む)
12.胃・十二指腸
13.膵臓
14.気管、気管支、肺臓、胸膜、胸郭
15.子宮、子宮付属器
16.甲状腺
17.咽頭、喉頭
18.口腔、歯、舌、顎関節、唾液腺
19.前立腺
20.乳房(乳腺を含む)
無配当一時金給付型医療保険普通保険約款
約款- 28
21.睾丸、副睾丸、精管、精索、精嚢
22.大腸、小腸、盲腸、虫垂
23.食道
24.鼠径部
25.頸椎部(当該神経を含む)
26.胸椎部(当該神経を含む)
27.腰椎部(当該神経を含む)
28.仙骨部、尾骨部(当該神経を含む)
29.腎臓、尿管
30.膀胱、尿道
31.右上肢(右肩関節部、手指を含む)
32.左上肢(左肩関節部、手指を含む)
33.右下肢(右股関節部、足趾を含む)
34.左下肢(左股関節部、足趾を含む)
35.大腸、小腸
36.盲腸、虫垂
別表9 対象となる感染症
無配当一時金給付型医療保険普通保険約款
対象となる感染症とは、平成6年10月12日総務省告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD- 10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミア・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
別表10 異常分娩
対象となる「異常分娩」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中つぎのものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年度版)準拠」によるものとします。
約款- 29
分類項目 | 基本分類コード |
・妊娠、分娩および産じょく<褥>における浮腫、たんぱく<蛋白>尿および高血圧性障害 ・主として妊娠に関連するその他の母体障害 ・胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分娩の諸問題 ・分娩の合併症 ・分娩(単胎自然分娩(O80)を除きます。) ・主として産じょく<褥>に関連する合併症 ・その他の産科的病態、他に分類されないもの | O10~O16 O20~O29 O30~O48 O60~O75 O81~O84 O85~O92 O94~O99 |
無配当一時金給付型医療保険普通保険約款
約款- 30
(この特約の概要) 32
第1条 給付金の支払 32
第2条 給付金の給付限度 33
第3条 給付金の請求、支払時期および支払場所 33
第4条 特約保険料の払込免除 34
第5条 特約の締結 34
第6条 特約の責任開始期 34
第7条 特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込 34
第8条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱 34
第9条 特約の失効 34
第10条 特約の復活 34
第11条 告知義務および告知義務違反 35
第12条 重大事由による解除 35
第13条 特約の解約 35
第14条 特約の返戻金 35
第15条 特約の消滅とみなす場合 35
第16条 入院一時給付金額の減額 36
第17条 特約の更新 36
第18条 特約の契約者配当 36
第19条 管轄裁判所 36
第20条 主約款の規定の準用 37
第21条 主契約が特別条件付の契約に付加する場合の特則 37
第22条 給付金の受取人による特約の存続 37
第23条 給付金の受取人による特約の存続規定の適用時期 37
第24条 平成22年3月2日以後にこの特約が更新または特約中途付加される場合の取扱に関する特則
………………………………………………………………………………………………………………………37
別表1 | 請求書類 | ……………………………………………………………………………………………………38 |
別表2 | 異常分娩 | ……………………………………………………………………………………………………38 |
約款- 31
入院一時給付特約条項
入院一時給付特約条項
(2012年4月2日改正)
(この特約の概要)
この特約は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。
名称 | 給付の概要 |
入院一時給付金 | 被保険者が不慮の事故による傷害により2日以上継続して入院し、または責任 開始期から90日を経過した後に疾病により2日以上継続して入院したとき、入院一時給付金額 |
第1条 (給付金の支払)
この特約により支払う入院一時給付金はつぎのとおりです。
給付金の種類 | 支払額 | 受取人 | 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合(以下「免責事由」 といいます。) |
入院一時給付金 | 入院1回につき (不慮の事故による傷害を直接の原因とする入院の場合は、同一の不慮の事故による入院1回につき)、入院一時給付金額 (入院中に入院一時給付金額の変更があったときは、支払事由に該当した日現在の入院一時給付金額とします。) | 主契約の給付金受取人 | 被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎのいずれにも該当する入院をしたとき (1)つぎのいずれかに該当する入院 (ア)この特約の責任開始期 (復活の取扱が行なわれた後は、最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発生した主たる保険契約 (以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下 「主約款」といいます。)に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因とし て、その事故の日からその日を含めて180日以内の日に開始した入院 (イ)この特約の責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因として責任開始期から その日を含めて90日を経過 した後に開始した入院 (2)主約款に定める病院または診療所における治療を目的とする入院 (3)2日以上継続した入院 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2)被保険者の犯罪行為 (3)被保険者の精神障害を原因とする事故 (4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5)被保険者の薬物依存 (6)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (8)地震、噴火または津波 (9)戦争その他の変乱 |
2.入院一時給付金についてはつぎのとおり取り扱います。
(1)つぎの入院は、疾病を直接の原因とする入院とみなします。
(ア)不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院
約款- 32
(イ)不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因とする入院
(ウ)異常分娩(別表2)のための入院
(2)被保険者が転入院または再入院した場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、会社がこれを認めたときは、継続した1回の入院とみなして前項の規定を適用します。
入院一時給付特約条項
(3)被保険者が入院一時給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院が、同一の不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日から180日以内に開始した入院であるときは、継続した1回の入院とみなして前項の規定を適用します。
(4)被保険者が入院一時給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった疾病、不慮の事故その他の外因による傷害または異常分娩(別表2)が同一かまたは医学上重要な関係があると会社が認めたときは、継続した1回の入院とみなして前項の規定を適用します。ただし、入院一時給付金が支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて2年経過後に開始した入院については、新たな疾病による入院とみなします。
(5)被保険者が入院一時給付金の支払事由に該当する入院を開始した時または入院中に、つぎのいずれかの事由に該当した場合には、その入院開始の直接の原因となった不慮の事故による傷害または疾病により、継続して入院したものとみなして前項の規定を適用します。
(ア)その入院開始の直接の原因となった不慮の事故による傷害と異なる不慮の事故による傷害が生じていたときもしくは生じたときまたは疾病を併発していたときもしくは併発したとき
(イ)その入院開始の直接の原因となった疾病と異なる疾病を併発していたときもしくは併発したときまたは不慮の事故による傷害が生じていたときもしくは生じたとき
(6)被保険者の入院中につぎの事由が生じたときは、それらの事由が生じた時を含んで継続している入院は保険期間中の入院とみなします。
(ア)この特約の保険期間が満了したとき
(イ)主契約が通算支払限度に達したことによりこの特約が消滅したとき
(7)被保険者が責任開始期前に発生した不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害または発病した疾病を直接の原因として入院した場合でも、責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、会社は、その入院は責任開始期以後の原因によるものとみなします。
3.被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によって入院一時給付金の支払事由に該当した場合でも、これらの事由により入院一時給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、入院一時給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
4.つぎの各号のいずれかに該当する場合には、会社は、被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因によって被った傷害(以下、本項において
「責任開始期前の疾病等」といいます。)を、この特約の責任開始期以後に生じたものとみなして本条の規定を適用します。
(1)この特約の締結または復活の際、告知等により会社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合。ただし、責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、会社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。
(2)責任開始期前の疾病等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断(定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。)において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、責任開始期前の疾病等による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第2条 (給付金の給付限度)
この特約による入院一時給付金の支払は、通算して支払回数10回を限度とします。
第3条 (給付金の請求、支払時期および支払場所)
この特約の入院一時給付金(以下「給付金」といいます。)の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.給付金の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、この特約の給付金を請求してください。
約款- 33
3.主約款に定める給付金の支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による給付金の支払の場合に準用します。
第4条 (特約保険料の払込免除)
入院一時給付特約条項
主約款の規定によって、主契約の保険料払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料払込を免除します。
第5条 (特約の締結)
保険契約者は、主契約の契約日以後、会社の定める取扱に基づき、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。この場合、主契約の締結の際、主契約に付加する場合は、主契約とあわせて被保険者の選択を行ない、主契約の契約日後、主契約に付加する場合は、新たに被保険者に関する告知を求め、被保険者の選択を行ないます。
第6条 (特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約締結の際、主契約に付加する場合は、主契約の責任開始期と同一とします。また、主契約の契約日後、主契約に付加する場合で、会社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾したときは、会社所定の金額を受け取った時(告知の前に受け取った場合は、告知の時)からこの特約上の責任を負います。
第7条 (特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間の満了する日を限度とし、会社所定の範囲内で定めます。
2.この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
3.前項の保険料が払い込まれないまま、主約款の保険料の払込に関する規定に定める月単位の契約応当日(年払契約または半年払契約の場合は、年単位または半年単位の契約応当日)以後その月の末日までにこの特約による給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき金額から、未払込保険料を差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
4.前項の場合、未払込保険料の払込については、第8条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)第
2項の規定を準用します。
5.主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
6.年払契約または半年払契約で、払い込んだ保険料(第1回保険料を含みます。)に対応する保険料期間中にこの特約が消滅したとき(減額したときを含みます。)、または保険料払込の免除事由が生じて保険料の払込を要しなくなったときは、それらの事由に該当したつぎの月単位の契約応当日から当該保険料期間の末日までの期間に対して、会社は、会社の定める方法により計算した未経過保険料がある場合はこれを保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に払い戻します。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、未経過保険料を払い戻しません。
第8条 (猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
保険料払込の猶予期間中に、この特約による給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
2.給付金が前項の未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了する時までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
第9条 (特約の失効)
主契約が効力を失った場合は、この特約も同時に将来に向って効力を失います。
第10条 (特約の復活)
主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったも
約款- 34
のとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
入院一時給付特約条項
第11条 (告知義務および告知義務違反)
この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。
第12条 (重大事由による解除)
会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
(1)保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、この特約の給付金(保険料払込の免除を含みます。以下、本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2)この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4)保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当するとき
(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ)保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5)主契約、主契約に付加されている他の特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
2.給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金の支払または保険料の払込の免除を行ないません。また、この場合に、すでに給付金を支払っているときは、会社は、その返還を請求し、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3.本条の規定によってこの特約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。
第13条 (特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
第14条 (特約の返戻金)
この特約に対しては、解約返戻金はありません。
第15条 (特約の消滅とみなす場合)
つぎの各号の場合には、この特約は消滅したものとみなします。
(1)主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
(2)この特約の給付金の支払が、通算して第2条(給付金の給付限度)の支払限度に達したとき
約款- 35
第16条 (入院一時給付金額の減額)
保険契約者は、いつでも、入院一時給付金額を減額することができます。ただし、減額後のその入院一時給付金額は、会社の定める金額以上であることを要します。
入院一時給付特約条項
2.前項の規定によって、入院一時給付金額が減額された場合には、減額分は、解約されたものとして取り扱います。
第17条 (特約の更新)
この特約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、更新の請求があったものとし、この特約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続します。この場合、この特約の保険期間の満了日の翌日を更新日とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、会社は前項の更新を取り扱いません。
(1)更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める最高年齢をこえるとき
(2)更新後のこの特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間の満了日をこえるとき
3.更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。ただし、前項の規定に該当する場合には、この特約は、短期の保険期間に変更して更新します。この場合、更新後のこの特約の保険期間が会社の定める最低保険期間に満たないときは、この特約の更新は取り扱いません。
4.この特約について、保険契約者から申出があったときは、会社の定めるところにより、この特約の保険期間を変更して更新することができます。
5.更新後のこの特約の入院一時給付金額は、更新前のこの特約の入院一時給付金額と同一とします。
6.更新されたこの特約の保険期間の計算にあたっては更新日から起算するものとし、更新後のこの特約の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
7.更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は、主契約の保険料の払込方法(回数)と同一とし、更新後のこの特約の第1回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料の払込方法(回数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定によるほか第7条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)第5項の規定を準用します。
8.更新後のこの特約の第1回保険料および同時に払い込むべき主契約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の給付金の支払事由が生じたとき、主契約の保険料払込免除事由が生じたときまたは主契約に付加されている特約の給付金の支払事由が生じたときは、第7条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)第3項および第8条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)の規定を準用します。
9.この特約が更新された場合には、その旨を保険契約者に通知し、つぎの各号によって取り扱います。
(1)更新後のこの特約には、更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
(2)第1条(給付金の支払)、第2条(給付金の給付限度)および第4条(特約保険料の払込免除)に関しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
10.この特約の保険期間の満了日と主契約の保険期間の満了日が同一の場合で、主契約が主約款に定
める保険契約の更新の規定により更新されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限り、この特約は主契約と同時に更新されます。この場合、第3項の規定にかかわらず、更新後のこの特約の保険期間は更新後の主契約の保険期間と同一とします。
11.更新時に会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、会社所定の特約により更新されること
があります。
第18条 (特約の契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありません。
第19条 (管轄裁判所)
この特約における給付金または保険料払込の免除の請求に関する訴訟については主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
約款- 36
第20条 (主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
第21条 (主契約が特別条件付の契約に付加する場合の特則)
入院一時給付特約条項
主契約が特別条件付の契約にこの特約を付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)主契約と同一の特別条件がこの特約に付加されるものとします。
(2)主契約の特別条件が特定疾病・部位不担保法の場合で、被保険者が、会社が指定したその特定疾病または特定部位に生じた疾病を直接の原因として、不担保期間の満了日を含み継続して入院している場合には、その入院については不担保期間満了の日の翌日を入院を開始した日として取り扱います。
(3)主契約の特別条件が給付金削減支払法の場合は、削減期間中にこの特約の給付金の支払事由が生じたときは、会社は、所定の入院一時給付金額を半額に削減して給付金を支払います。
(4)その他については主約款に定める「特別条件を付加する場合の特則」の規定を準用します。
第22条 (給付金の受取人による特約の存続)
保険契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの特約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たすこの特約の給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1)保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2)保険契約者でないこと
3.前項の通知をするときは、会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第23条 (給付金の受取人による特約の存続規定の適用時期)
前条の規定は、債権者等によるこの特約の解約の通知が平成22年4月1日以後に会社に到達した場合に適用します。
第24条 (平成22年3月2日以後にこの特約が更新または特約中途付加される場合の取扱に関する特則)平成22年3月2日以後にこの特約が更新または特約中途付加される場合は、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)平成22年3月2日以後に締結もしくは更新された主契約に付加されたこの特約が更新される
場合、または平成22年3月2日以後に締結もしくは更新された主契約にこの特約が中途付加される場合
第7条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)第6項の規定を適用します。
(2)平成22年3月1日以前に締結もしくは更新された主契約に付加されたこの特約が、主契約の更新と異なる時に更新される場合、または平成22年3月1日以前に締結もしくは更新された主契約にこの特約が中途付加される場合
第7条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)第6項の規定は適用しません。
約款- 37