Contract
レンタル利用約款
第1条(総則)
レンタル利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社フレックス(以下「当社」といいます。)と申込者(お客様)との契約関係について、その基本的事項を定めるものです。 当社はお客様に対して、本約款に記載する条件にてレンタル契約及びこれに基づくサービス(以下、このレンタル・サービスを総称して「レンタル」といいます。)を提供します。当社はお客様の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更できるものとします。この場
合、レンタルに関する全ての条件は変更後の約款によるものとします。また、約款の変更は当社が定める方法によりお客様に通知するものとし、法令上お客様の同意が必要となる変更を行う場合は、当社が適当と判断した方法により同意を得るものとします。
第2条(契約成立)
お客様は、本約款の内容を確認し承諾の上、当社の定める所定の手続きに従って、当社に対しレンタル利用の申込を行うものとします。
個々の商品のレンタル(以下「個別契約」といいます。)は、お客様からの申込み(文書(メール、FAX等を含みます。))に対して、当社がこれを承諾した時点で成立するものとします。また、当社は本約款第 14 条の規定により利用契約の申込を承諾しない場合があります。
第3条(個別契約)
個々の取引における数量、使用場所、レンタル期間、レンタル料、引渡し予定日その他の条件は、申し込みをする際に注文明細確認書に記載し双方が承諾し署名することで個別契約とします。
第4条(代理)
個々の取引における商品の申込、受領、返却は、お客様の現場責任者、従業員、代理人、及びお客様の委託した運送業者等によっても行うことができるものとし、これらの者の申込、受領、返却は当然にお客様の申込、受領・返却とみなします。
第5条(レンタル期間)
本契約の契約期間は、付随する納品確認書に記載します。
レンタル期間は、貸出日(お客様が商品を受け取った日)から返却日(当社が商品を受け取った日)とし原則として月単位の請求とします。但し、個別契約において当社が必要と判断する場合に限り、日数計算によるレンタルをする場合があります。
第6条(レンタル料及び付帯料金)
レンタル料及び付帯料金(運搬、設置、取り付け)は当社が発行する請求明細書に記載しま
す。またレンタル料及び付帯料金の支払日及び条件等については別途合意するものとします。
第7条(商品の引渡し、検収)
商品の引渡しは、原則として、レンタル開始日にお客様の指定場所渡しとし、お客様はレンタル終了日に商品を当社指定場所に返却するものとします。
お客様には、商品受領日か遅くとも翌日中に商品の規格、仕様、性能、機能等に不適合、不完全、不具合が無いかを検査して頂きます。万一、不具合が発見された場合は、ただちに当社までご連絡を下さい。
この場合、当社はすみやかに修理するか代替品の納入をさせて頂きます。なお、この連絡が無かった場合には、商品は検査に合格し、正常な性能を備えた状態でお客様に引き渡されたものとします。
当社から商品の引渡しを受け、検収を終えたときは、お客様(第4条所定の者を含む。)は、当社が発行する納品確認書に署名のうえ当社に交付するものとします。 但し、当社が発行する請求書への署名、またはお客様と当社の間における契約書の締結をもってこれに代えることができるものとします。なお、この納品確認書への署名またはこれに代わる方法が採られた場合にも、商品の引渡しの履行は完了したものとします。
第8条(免責)
天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他当社の責に帰することができない事由により、商品の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、当社はその責任を負わないものとします。
お客様の商品の使用、保管に起因して、お客様及び第三者に損害が生じた場合につきましても、お客様の責任において処理し、この場合当社はその責任を負わないものとします。当社の過失(重過失を除きます。)によりお客様に損害が生じた場合に限り、当社はその賠償を行い、個別契約における当該損害が発生した月に受領したレンタル料金の額を上限として賠償いたします。なお、商品の不具合等に起因してお客様または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害については、当社はその責任を負わないものとします。
第9条(機密情報)
1.本約款における機密情報とは、利用契約書等の締結にともない一方当事者(以下「開示者」という)から他方当事者(以下「受領者」という)に対して機密として開示される営業上、技術上その他一切の情報のことをいいます。
2.前項の定めにかかわらず、つぎの各号の一に該当する情報は機密情報にあたらないものとします。
(1) 受領者が開示を受けた時点で、既に合法的に知得していた情報
(2) 受領者が開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報
(3) 受領者が開示を受けた後、受領者の故意又は過失によらず公知となった情報
(4) 受領者が機密情報に依拠することなく、独自に開発、作成した情報
(5) 受領者が第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
第10条(機密情報の提供)
1.開示者は機密情報を書面その他の有体物を提供することにより受領者に開示する場合は、当該有体物のうえに機密情報である旨を明示したうえで開示するものとします。
2.開示者が、機密情報を口頭その他有体物の提供以外の形態で受領者に開示する場合には、開示の際、受領者に 当該情報が機密情報である旨を告げ、かつ、開示後 20 日以内に 当該機密情報の内容を記載した書面に機密情報である旨を表示して、これを受領者に 交付するものとします。
3.前項の定めにかかわらず利用契約書の締結に際して、当社が契約者に対して提供した サービスに関する技術上の情報は、有体物により提供されたか口頭によるかを問わず、すべてを機密情報とします。
第11条(目的外使用の禁止)
1.受領者は、善良なる管理者の注意をもって機密情報を保持するものとし、開示者の書面による事前の承諾がない限り、次条の目的のため必要のある受領者の役員および従業員以外の第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
2.受領者は、開示者の事前の書面による同意なく、機密情報を複製してはならないものとします。
第12条(機密保持義務)
1.受領者は、機密情報を利用契約書にもとづく本サービスの提供・利用の目的のためのみに使用することができるものとし、目的の範囲を超えてこれを利用してはならないものとします。
2.受領者が開示者の事前の承諾を得て第三者に機密情報を開示する場合には、受領者は当該第三者による機密 情報の保持に関して全責任を負うものとします。
3.受領者は、法令または行政機関の命令にもとづき第三者に対し機密情報を開示すべき法律上の義務を負う場合には、受領者は法律上必要とされる範囲内で、事前に開示者に通知したうえ当該機密情報を当該第三者に開示することができるものとします。
第13条(資料等の返還)
受領者は、契約満了時点において、開示者から返還または破棄の要求があった場合、速やかに機密情報を含む書面その他一切の資料(受領者が複製した物を含む)を開示者に返還し、
返還が不能の場合には自己の責任において再製が不能な状態で破棄するものとします。
第14条(個人情報の取扱い)
1.当社は、本サービスの提供に伴い契約者から取得した個人情報については、当社が別に定める「プライバシー ポリシー」に基づき取り扱うものとします。
2.当社は、本サービスにより業務上知りえた事実を本条第 5 項以外の第三者に開示しないこととしています。
3.当社は、契約者が本約款及び準拠すべき法律に違反しない限り、契約者のファイルおよび電子メールを調査することはしないこととしています。
4.当社は、保有する契約者の個人情報に関して、契約者の事前の同意を得ずに本サービスの提供目的以外にこれを使用することはいたしません。また、契約者の個人情報を事前の告知なく第三者に提供することはいたしません。
5.当社は、保有する個人情報について契約者本人から開示請求やその内容の修正の要求があったときは、適切に本人確認の手続きを経た上で、速やかにこれに応じるものとします。契約者本人以外の者からの開示請求に対しては、法律にもとづく強制的な開示要求の場合をのぞき、これに応じません。
6.当社は、法令で別段の定めがある場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でのみ契約者の個人情報を保有するものとし、当該利用目的の達成後はこれを遅滞なく消去します。
第15条(商品の返却)
レンタル期間が終了したとき、その他お客様が商品を当社に返却するときは、当社の営業日の営業時間内に当社の指定場所に商品を原形返却(貸出し時点の原状有姿での返却)するものとします。なお、返却に際しては、両者立会いの下で検収し、お客様が検収に立会わないもしくは当社による検収がその場で出来ないときは、当社の検収完了をもって有効とみなします。なお、返却品の当社検収は返却の当日もしくは翌営業日までに行うものとします。
第16条(遵守事項)
お客様は、レンタル商品利用にあたり以下の事項を遵守するものとします。
1.商品の使用、保管については、善良なる管理者の注意義務を払い、関係法令を守り、商品本来の用法、能力に従って使用し、常時正常な使用状態もしくは充分な機能の働く状態を維持管理すること
2.商品の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行うこと
3.本約款及び個別契約に定める権利義務または商品を無断で第三者に譲渡、承継、転貸、担保提供し、または不法な利用をしないこと
4.当社の承諾を得ることなく、商品の使用場所を変更したり、不動産に定着したりしないこと
4.商品に付してある装置、部品、付属品や標示、標識番号を除去したり、また他の動産に付着させたり、改造、性能または機能を変更したりして原状を変更しないこと
第17条(費用負担)
以下の費用はお客様の負担となります。
1.レンタル期間中の維持管理にかかる費用(電気代、通信費その他)
2.天災地変その他原因の如何を問わず、商品受領後、返却までに生じた商品の滅失(盗難・紛失を含む。)、破損についての修復・回復等の費用
但し、通常の使用による損耗はこの限りではありません。また、お客様が商品本来の用法、能力に従って、常時正常の状態で使用していたにもかかわらず発生した当社レンタル商品の修理、補修は当社の負担でこれを行います。
第18条(通知)
お客様の氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、すみやかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
第19条(個人情報の利用目的及び同意)
当社レンタル商品の申し込みにあたって当社が得たお客様の個人情報は、当社の定めるプライバシーポリシーに則って適切に管理・保持します。
第20条(謝絶)
当社は、次の場合には当社の判断でレンタルの利用をお断りし、個別契約の申込を承諾しないものとします。また、レンタル期間中であっても、当社の判断でレンタルの継続をお断りし、個別契約を解除できるものとします。
1.お客様または代理人もしくは同伴者(以下「お客様等」といいます。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)の構成員または関係者であると判明したとき
2.お客様等が当社とのレンタル取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的要求行為を行い、或いは合理的範囲を超える負担を要求したとき、または暴力的行為または暴力的言辞(粗野または乱暴な言動を含む。)を用いたとき、或いは風説を流布し、もしくは偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき
第21条(期限の利益喪失)
お客様が、次の各号に該当したときは、当社に対する債務について、当社からの何らの通知
催告がなくても当然に期限の利益を失い、残債務全額を即時に弁済しなければなりません。
1.レンタル料、修理費、その他当社に対する債務の履行を遅滞したとき
2.本約款及び個別契約に定める事項に違反したとき
3.自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または支払不能もしくは支払停止状態に至ったとき
4.公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、または清算に入る等事実上営業を停止したとき
5.信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる客観的な事情が発生したとき
6.レンタル利用に関して、お客様に不正な行為(違法行為または公序良俗に反する行為など)があったとき
第22条(契約解除)
お客様が、前条により期限の利益を失ったときは、レンタル期間中であっても、当社は、何らの通知催告をせず、その個別契約を解除できるものとします。この場合、お客様は商品を使用することはできませんので、レンタル中の全ての商品を直ちに当社へ返却するものとします。
万一、お客様が商品を返却しない場合、また、当社からの電話、郵便送達等通信手段で連絡困難な場合は、当社が商品引揚げを行うことを、あらかじめお客様は承諾し、当社にこれを委任するものとします。 これにより当社または当社の代理人は、お客様への何らの通知催告をすることなく、お客様が所有または管理する土地建物から商品の占有を回収して、これを搬出することができるものとします。
第23条(紛争の解決)
当社とお客様の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
制定日 2020 年 8 月 18 日
改定日 2024 年 2 月 8 日