Contract
工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,設計図書(別冊の設計書,図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 受注者は,この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第57号)を遵守し,個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
6 この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この約款及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事の着手)
第3条 受注者は,発注者が入札の公告又は指名の通知等において工事に着手する日について特に指定しない場合は,契約締結の日から5日以内に工事に着手しなければならない。ただし,やむを得ない理由により発注者の書面による承諾を受けたときは,当該承諾を受けた期間について着手を延期することができる。
2 受注者は,前項の規定による工事に着手したときは,速やかに書面をもって発注者に届け出なければならない。
(工事費内訳書及び工程表)
第4条 受注者は,発注者が必要と認めて工事費内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表の提出を求めたときは,この契約締結の日から5日以内に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)
第5条 受注者は,この契約締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金にかわる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4 項において「保証の額」という。)は,請負金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 請負金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の請負金額の100分の10に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず,発注者は,受注者が新潟東港地域水道用水供給企業団が準拠する新潟市水道局契約規程(昭和59年新潟市水道局管理規程第5号)第33条第3号及び第5号のいずれかに該当するものであるときは,同項各号に掲げる契約の保証を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第14条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第2項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第8条 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)
第10条 発注者は,監督員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は,この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は,2人以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは,この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは,この約款に定める監督員の権限は,発注者に帰属する。 (現場代理人及びxx技術者等)
第11条 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負金額の変更,請負代金の請求及び受領,第13条第1項の請求の受理,同条第3項の決定及び通知並びにこ
の契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は,この契約が建設業法第26条第3項の規定に該当するものであるときは,xx技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者とし,同条第4項の規定に該当するものであるときは,監理技術者を監理技術者資格者証の交付を受けた者としなければならない。
6 現場代理人,xx技術者又は監理技術者及び専門技術者は,これを兼ねることができる。 (履行報告)
第12条 受注者は,設計図書に定めるところにより,契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第13条 発注者は,現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認めるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は,xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第14条 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等以上の品質を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決
定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第15条 受注者は,設計図書において監督員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第16条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下
「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 監督員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認めるときは,当該支給材料若しくは貸与品にかえて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質若しくは規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,
品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認めるときは工期若しくは請負金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し,若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還にかえて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第17条 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有し,又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者にかわって当該物件を処分し,工事用地等の修復又は取片付けを行うことができる。この場合において,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第18条 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認めるときは,工期若しくは請負金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は,受注者が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認めるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認める相当の理由がある場合において,必要があると認めるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(条件変更等)
第19条 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに検査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認めるときは,工期若しくは請負金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第20条 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認めるときは,工期若しくは請負金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ,若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知し
て,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認めるときは,工期若しくは請負金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は,天候の不良,第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長の変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮の変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認めるときは,請負金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条第1項に規定する場合にあっては,発注者が工期変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負金額の変更方法等)
第25条 請負金額の変更(次条の規定による変更を除く。)については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては,発注者が定め,受注者に通知 する。
2 前項の規定にかかわらず,第20条の規定による請負金額の変更については,別表に定めるところによるものとする。
3 第1項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が請負金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
4 この約款の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担
する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1,000分の15を超える額につき,請負金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は,請求のあった日を基準とし,発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,本条の規定により請負金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において,第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負金額の変更を請求することができる。
7 第5 項及び前項の場合において,請負金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,受注者は,そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者が負担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1 項若しくは第2 項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については,受注 者がその費用を負担する。ただし,その損害(第50条第1項の規定により付された保険等により填補さ れた部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第50条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下
本条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超える ものに限る。)発注者と受注者の双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第50条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項,第15条第1項若しくは第2項又は第38条第2項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,発注者と受注者とが協議して定める。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 第4項の規定は,数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担について準用する。この場合において,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えるものとする。
(請負金額の変更にかえる設計図書の変更)
第31条 発注者は,第9条,第16条,第18条から第21条まで,第23条,第26条から第28条まで,第30条若しくは第34条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負金額の増額又は負担額の全部又は一部にかえて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は,工事が完成したときは,その日から5日以内にその旨を書面をもつて発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認めるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって,工事の完成を確認し,検査結果を受注者に通知したときをもつて,工事目的物の引渡しを受けたものとみなす。
5 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33条 受注者は,前条第2項の検査に合格したときは,請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引
くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は,第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 受注者は,発注者が前金払をすることとした工事について,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,前払金の支払を発注者に請求することができる。前払金の算出については,別表に定めるところによる。
2 受注者は,単年度工事(工期の変更により2年度以上にわたることとなったものを含む。)については,前項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,中間前払金の支払を発注者に請求することができる。中間前払金の算出については,別表に定めるところによる。
3 発注者は,第1項又は前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金又は中間前払金を支払わなければならない。
4 受注者は,第2項の規定により中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において,発注者は,受注者から当該認定の請求があったときは,直ちに審査を行い,当該審査の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は,請負金額が著しく増額された場合において,その増額後の請負金額に基づく前払金額から受領済の前払金額(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金を受けているときは,中間前払金を含む。以下この条から第37条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この
場合においては,第3項の規定を準用する。
6 受注者は,請負金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負金額の 10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは,10分の6)を超えるときは,受注者は,請負金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めるときは,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
8 発注者は,受注者が第6項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,政府契約の支払遅 延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は,前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,請負金額が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者にかわりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の貸借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38条 受注者は,発注者が部分払をすることとした工事について,工事の完成前に工事の出来形部分,工事現場に搬入した工事材料(第14条第2項の規定により監督員の検査に合格したものに限る。)及び製 造工場等にある工場製品に相応する請負金額相当額(以下「出来形金額」という。)の部分払を請求することができる。部分払金の算出方法は別表の定めるところによる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を書面をもって発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項に規定する場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項に規定する場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,書面をもって部分払を請求することができる。この場合において,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
(部分引渡し)
第39条 第32条及び第33条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
(かし担保)
第40条 工事目的物にかしがあるときは,発注者は,受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し,又は修補にかえ,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は,第32条(第39条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から1年以内にこれを行わなければならない。ただし,この期間は,石造,土造,金属造,コンクリート造及びこれらに類する建物その他の工作物又は地盤のかしについて
は,2年とする。
3 第1項のかしが,受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には,当該請求をすることのできる期間は10年とする。
4 工事目的物が,第2項本文に該当する部分と,ただし書に該当する部分とで構成されたものであるときは,それぞれの部分について同項のかし担保期間を適用する。
5 発注者は,工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,遅滞なく書面をもってその旨を受注者に通知しなければ,当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,受注者がそのかしがあることを知っていたときは,この限りでない。
6 工事目的物が第1項のかしにより滅失し,又は毀損したときは,発注者は,第2項に定める期間内で,かつ,滅失又は毀損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
7 第1項の規定は,工事目的物のかしが支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは,これを適用しない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(第三者による代理受領)
第41条 受注者は,発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第 33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。 (前払金等の不払に対する工事中止)
第42条 受注者は,発注者が第35条,第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において,必要があると認めるときは,工期若しくは請負金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第43条 受注者の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては,発注者は,違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は,その遅滞日数1日につき,請負金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負金額を控除した額の1,000分の1の額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により,第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,法定率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第44条 第5条第1項第4号の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券によ
る保証が付された場合において,受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは,発注者は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し,発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金,部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) かし担保債務(受注者が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には,代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときには,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害
賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。は,当該保証金の額を限度として,消滅する。
(発注者の解除権)
第45条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第7条の規定に違反して第三者に一括委任し,又は一括下請負させたとき。
(4) 第11条第1項第2号に掲げる者を置かなかったとき。
(5) 第18条第1項に違反して監督員の改造請求に従わないとき。
(6) 受注者が第47条第1項各号の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては,受注者は,請負金額の10分の1に相当する額以上を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,第5条の規定により契約保証金の納付又はこれにかわる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第45条の2 発注者は,受注者がこの契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が,受注者に違反行為があったとして行った私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令若しくは独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により,この処分の取消しの訴えが提訴されたときを除く。)。
(2) 受注者が,公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った処分に対し,独占禁止法第77条の規定により処分取消しの訴えを提起し,その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は,前項による解除の場合に準用する。 (発注者の暴力団排除に係る解除権)
第45条の3 発注者は,受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当したときは,この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下単に「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が,第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 第45条第2項及び第3項の規定は,前項による解除の場合に準用する。 (発注者の任意解除権)
第46条 発注者は,工事が完成するまでの間は,第45条第1項,第45条の2第1項及び前条第1項の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第47条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは,6
月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第48条 発注者は,契約が解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。
2 前項の場合において,発注者は,必要があると認めるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 発注者は,第1項の規定による引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金額として別表に定めるところにより算出した額(以下「請負金額相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。この場合において,第35条の規定による前払金が支払われているときは,請負金額相当額から当該受領済みの前払金の額(第38条の規定による部分払が行われているときは,その部分払いにおいて清算された前払金の額を控除した額。以下同じ。)を控除するものとする。
4 前項の場合において,当該受領済みの前払金の額が請負金額相当額を上回るときは,同項の規定にかかわらず,受注者は,当該受領済みの前払金の額から当該請負金額相当額を差し引いた額(以下「余剰額」という。)を発注者に返還しなければならない。この場合において,契約の解除が第45条第1項,第45条の2第1項又は第45条の3第1項の規定によるときは,余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ,法定率によって算出して得た額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
5 受注者は,契約が解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し,若しくは毀損したとき,又は当該検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還にかえてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,契約が解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し,又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還にかえてその損害を賠償しなければならない。
7 受注者は,契約が解除された場合において,工事用地等に受注者が所有し,又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人が所有し,又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者にかわって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若し
くは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 第5項前段及び第6項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第45条第1項,第45条の2第1項又は第45条の3第1項の規定によるときは発注者が定め,第46条第1項又は前条第1項の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第5項後段,第6項後段及び第7項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償額の予定)
第48条の2 受注者は,第45条の2第1項各号のいずれかに該当するときは,発注者が契約を解除するか否かを問わず,賠償金として,契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。
(1) 第45条の2第1項第1号及び第2号のうち,処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合
(2) 第45条の2第1項第3号のうち,受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の場合において,受注者が共同企業体であり,既に解散されているときは,発注者は,受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては,超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(監督又は検査の委託)
第49条 発注者は,必要があると認めるときは,発注者の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。
2 前項の場合において,発注者は,委託事項及び委託を受けた者の氏名を書面をもって受注者に通知しなければならない。
(火災保険等)
第50条 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,建築物について第38条第5項の規定による部分払の請求をするときは,保険を付するものとし,保険をかける時期,期間,金額,保険者等については,発注者と受注者とが協議して定める。
3 受注者は,第1項の規定による保険契約を締結したときは,その証券を遅滞なく発注者に提示し,前項の規定による保険契約の証券は,部分払を請求するとき発注者に寄託するものとする。
4 第2項の規定による保険を付した建築物で保険事故が発生したときは,受注者が損害の責を履行した場合のほか,保険金は,支払金額の限度で発注者に帰属する。
5 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(暴力団等からの不当介入等に対する措置)
第51条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げる妨害をいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに発注者へ報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 受注者は,下請負人が暴力団又は暴力団員から不当介入等を受けたときは,直ちに発注者に報告するとともに,当該下請負人に対して警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 発注者は,受注者又は下請負人が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは,必要に応じて工期の延長等の措置をとるものとする。
(あっせん又は調停)
第52条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,主任技術者若しくは監理技術者,専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については,第13条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第53条 発注者及び受注者は,その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,前条の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(補則)
第54条 この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは,発注者と受注者とが協議して定める。
2 この約款による通知,請求,承諾,協議等は,軽易なもの又は緊急を要するものを除き,発注者の指定する様式による書面でするものとする。
別表
項 目 | 適 用 条 文 | 算 式 等 | 摘 要 |
請負金額を変更する場合 | 第25条第2項 | 1 第1回目の変更の場合 〔変更工事価格×元請負金額÷ 元設計金額〕×1.08=変更後の請負金額 2 第2回目(以降)の変更の場合 〔2回目(以降)変更工事価格×元請負金額÷ 元設計金額〕×1.08=2回目(以降)変更後の請負金額 | 左の算式中,括弧内の計算の結果,千円未満の端数を生じたときは,特別の事情がある場合を除き,これを切り捨てる。 |
前金払をする場合 | 第35条第1項及び第2項 | 1 前払金額 前払金額は,請負金額の10分の4以内とする。 2 中間前払金額 中間前払金額は,請負金額の10分の2以内とする。 3 前払金額と中間前払金額の合計額 前払金額と中間前払金額の合計額は,請負金額の10分の6以内とする。 4 継続費工事等の前払金額 継続費工事等でその支出年度が2年度以上にわたるものの前払金額については,各年度割予算額に対し,その10分の4以内 とすることができる。 | 前払金額は,10万円単位とし,端数金は,これを切り捨てる。 |
部分払をする場合 | 第38条第1項 | 1 部分払の出来形金額 部分払は,出来形金額が請負金額の10分の3以上でなければならない。 2 部分払金の算式 基本式 請負金額×出来形査定設計金額/設計金額=出来形金額 3 支払額 (1) 前金払をしていない場合 出来形金額×9/10以内=部分払金額 | 部分払金額は,1 万円単位とし,端数金は,これを切り捨てる。 |
(2) 前金払をしている場合 〔出来形金額×9/10以内〕― 〔前払金額×出来形査定設計金額〕/設計金額=部分払金額 (3) 第2回目(以降)の場合 上記算式から既支払額を控除した額とする。 (4) 継続費工事等 継続費工事等でその支出年度が2年度以 上にわたる工事で上記算式によりがたい場合は,これによらないことができる。 | |||
契約を解除する場合 | 第48条第3項 | 請負金額相当額(支払額)の算式 (1) 基本式(前金払,部分払をしていない場合) 請負金額×出来形査定設計金額/設計金額=請負金額相当額 (2) 前金払をしている場合 請負金額相当額― 前払金額=支払額又は返還額 (3) 前金払及び部分払をしている場合 請負金額相当額―(前払金額+部分払金額) =支払額又は返還額 |
注1 「変更工事価格」とは,変更後の設計金額から取引に係る消費税及び地方消費税の額を控除した額をいう。
2 元設計金額とは,当初の設計金額をいい,元請負金額とは,当初の請負金額をいう。