Contract
入札説明書 別添資料4
「(仮称)北海道札幌新定時制高等学校」及び
「札幌市立中央幼稚園」整備等事業特定事業契約書(案)
平成 19 年 2 月 28 日
札幌市
「(仮称)北海道札幌新定時制高等学校」及び
「札幌市立中央幼稚園」整備等事業特定事業契約書
事 業 名 「(仮称)北海道札幌新定時制高等学校」及び「札幌市立中央幼稚園」整備等事業上記事業(以下「本事業」という。)について、甲と乙とは、各々対等な立場における合意
に基づいて、次のとおり契約を締結する。
1. 契約金額 金●円に物価変動及び税制度の変更による増減額並びに消費税額及び地方消費税額を加算した額。
なお、施設の引渡日を起算日とする、同日以降のサービス購入料の内訳及び各四半期毎のサービス購入料の支払額は別紙一覧表のとおり。
2. 履行期間 契約締結日から平成 34 年 3 月 31 日まで。
3. 契約保証金 免除する。
4. その他の事項 別紙約款記載のとおり。
この契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。平成●年●月●日
甲: 住 | 所 | [ | ] |
氏 | 名 | [ | ] |
乙: 住 | 所 | [ | ] |
氏 | 名 | [ | ] |
別紙 [サービス購入料の支払額一覧]
「(仮称)北海道札幌新定時制高等学校」及び
「札幌市立中央幼稚園」整備等事業特定事業契約約款
目 次
第 1 章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 (目的及び解釈) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
(定義) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
(事業日程) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
(事業の場所) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
(本事業の概要) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
(乙の資金調達) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
(許認可及び届出等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
(契約履行の保証) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第 2 章 設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 (本施設の設計) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
(第三者による実施) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
(基本設計の完了) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
(実施設計の完了) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
(設計の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第 3 章 建設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第 1 節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
(本施設の建設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
(乙の責任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
(第三者による実施(建設工事)) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
(第三者による実施(工事監理)) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
(工事監理者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
(建設期間中の保険) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
(施工計画書等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
(施工条件の変更等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
(本施設の建設に伴う近隣対策) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
(什器、備品の整備) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
(備品の搬入) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第 2 節 工事中の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
(工事の実施状況に関する報告) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
(工事内容の確認及び建設現場立会い等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
(乙のモニタリング) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第 3 節 本施設の竣工検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
(乙による本施設の竣工検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
(甲による竣工検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 (維持管理体制の整備) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 (維持管理業務の実施体制の確認) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
(完了確認通知) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第 4 節 工期の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
(工期の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
(工事の中止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
(工期変更の場合の費用負担) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第 5 節 損害の発生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
(第三者に対する損害) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 (本施設等への損害) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第 6 節 引渡し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
(本施設の引渡し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
(引渡しの遅延) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
(瑕疵担保責任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第 7 節 既存校舎他の解体・撤去の特則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
(既存校舎他の解体・撤去の着手) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
(解体・撤去工事の実施) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
(甲による現場立会い等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
(解体・撤去業務の完了) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第 4 章 本施設の維持管理・運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第 1 節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
(業務実施の人員等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
(第三者による実施) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
(近隣対策) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
(業務仕様書) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
(年間業務計画書) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
(維持管理・運営業務要求水準の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
(第三者に及ぼした損害等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
(自己モニタリング) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
(計画書の見直し等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
(甲による説明要求及び立会い) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
(損害の発生) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 (業務報告書等の提出) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 (保険加入) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第 2 節 維持管理業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
(維持管理の実施) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
(費用負担) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
(本施設の修繕・更新) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
(緊急対応等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第 3 節 運営業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
(運営業務の実施) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
(運営業務の準備) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
(市民開放施設管理運営業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
(使用料の帰属) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
(使用料の徴収事務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
(市民開放施設の費用負担) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
(食堂運営業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
(衛生管理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
(食堂運営業務の実施場所等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
(業務の停止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
(食堂運営業務の光熱水費の費用負担) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
(売店運営業務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
(売店運営業務の費用負担等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第 5 章 サービス購入料の支払・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
(サービス購入料) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
(サービス購入料の支払) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
(サービス購入料の改定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
(サービス購入料の減額等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
(サービス購入料の返還) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第 6 章 契約の終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第 1 節 期間満了による終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
(契約期間) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
(契約満了時の検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第 2 節 解除による終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
(甲の事由による解除) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 (乙の債務不履行等による解除) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
(甲の債務不履行による解除等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
(法令の変更及び不可抗力) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 (引渡前の解除の効力) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 (引渡後の解除の効力) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 (違約金等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
(保全義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 (関係書類の引渡し等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第 7 章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
(公租公課の負担) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
(協議義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
(会社の役員) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
(経営状況の報告) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
(守秘義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
(著作権の帰属等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
(著作xxの利用等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 (著作xxの譲渡禁止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 (著作権の侵害防止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
(工業所有権) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
(株式等の発行制限) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
(権利等の譲渡制限) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
(乙の兼業禁止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
(遅延利息) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
(管轄裁判所) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
(疑義に関する協議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
(その他) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
別紙 1 日程表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
別紙 2 不可抗力による追加費用等の負担割合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
別紙 3 乙等が加入する保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
別紙 4 保証書の様式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
別紙 5 サービス購入料の減額等の基準と方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
別紙 6 サービス購入料の支払額の改定等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
別紙 7 法令変更による追加費用分担割合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
別紙 8 使用料徴収事務取扱細則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
(添付約款)
第 1 章 総則
(目的及び解釈)
第1条 この契約(この約款に基づき甲と乙が本事業に関して締結する契約をいう。以下同じ。)は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 この約款における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、この約款の解釈に影響を与えるものでない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 乙は、本事業が札幌市の定時制高等学校及び市立幼稚園の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、この契約の履行にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(定義)
第3条 この約款において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次の通りとする。
1. 「完工図書」とは、要求水準書第 3 4 (4)に記載された図書等をいう。
2. 「維持管理企業」とは、基本協定書第 5 条第 1 項において乙から本施設の維持管理業務の委託を受け又は請け負う者として規定されている者をいう。
3. 「維持管理業務期間」とは、乙が本施設を甲に引き渡したときから平成 34 年 3 月 31日までの期間をいう。
4. 「維持管理業務」とは、本施設に関する次の業務をいう。なお、各業務の詳細は要求水準書に規定されるとおりとする。
ア 建築物保守管理業務イ 設備保守管理業務 ウ 環境衛生・清掃業務
エ 植栽・外構等維持管理業務オ 安全管理・警備業務
カ 除雪業務
キ 備品等管理業務
5. 「維持管理業務仕様書」とは、乙が第 49 条第 1 項に従い作成し、甲に提出した維持管理業務にかかる仕様書(第 49 条第 3 項による変更を含む。)をいう。
6. 「維持管理業務要求水準」とは、要求水準書、応募者提案、維持管理業務仕様書等により規定された、乙が維持管理業務の実施に際して満たすべき維持管理業務の水準及び仕様をいう。
7. 「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務をいう。
8. 「維持管理・運営業務要求水準」とは、維持管理業務要求水準及び運営業務要求水準をいう。
9. 「運営業務」とは、本施設に関する次の業務をいう。なお、各業務の詳細は要求水準書に規定されるとおりとする。
(ア) 市民開放施設管理運営業務 (イ) 食堂運営業務
(ウ) 売店運営業務
10. 「運営企業」とは、基本協定書第 5 条第 1 項及び乙から本施設の運営に係る業務の委託を受け又は請け負う者として規定されている者をいう。
11. 「運営業務開始予定日」とは、平成 22 年 4 月 1 日をいう。
12. 「運営業務仕様書」とは、乙が第 49 条第 1 項に従い作成し、甲に提出した運営業務にかかる仕様書(第 49 条第 3 項による変更を含む。)をいう。
13. 「運営業務要求水準」とは、要求水準書、応募者提案、運営業務仕様書等により規定された、乙が運営業務を実施する際に満たすべき運営業務の水準及び仕様をいう。
14. 「応募者提案」とは、落札者が本事業の入札手続において甲に提出した提案書類、甲からの質問に対する回答及びこの契約締結までに提出したその他一切の書類をいう。
15. 「解体・撤去工事完了予定日」とは、既存校舎他の解体・撤去業務を完了すべき期限の日をいう。
16. 「既存屋内運動場」とは、本件土地に存する旧大通小学校屋内運動場をいう。
17. 「既存校舎他」とは、本件土地内に存する既存校舎等で、要求水準書に従い、本施設の完成後乙が解体・撤去すべきものをいう。
18. 「基本設計図書」とは、要求水準書第 2 2.(5)アに記載された図書をいう。
19. 「業務仕様書」とは、維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書をいう。
20. 「契約期間」とは、この契約の締結日からこの契約の終了する日(管理業務期間の満了日である平成 34 年 3 月 31 日又は中途解除の日)までをいう。
21. 「建設企業」とは、基本協定書第 5 条第 1 項において乙から本施設の建設に係る業務の委託を受け又は請け負う者として規定されている者をいう。
22. 「建設工事」とは、本施設の新設工事(外構整備工事を含む。)、既存屋内運動場の改修工事及び既存プールの解体工事をいう。
23. 「工事監理企業」とは、基本協定書第 5 条第 1 項において乙から本施設の建設工事の工事監理に係る業務の委託を受け又は請け負う者として規定されている者をいう。
24. 「サービス購入料」とは、甲が、乙のこの契約に基づく業務実施の対価として、乙に対してこの契約の規定に基づき支払う金銭をいう。
25. 「サービス購入料 1」とは、別紙 6 に規定されるサービス購入料 1(消費税を含む。)をいう。
26. 「サービス購入料 2」とは、別紙 6 に規定されるサービス購入料 2(消費税を含む。)をいう。
27. 「サービス購入料 3」とは、別紙 6 に規定されるサービス購入料 3(消費税を含む。)をいう。
28. 「サービス購入料 4」とは、別紙 6 に規定されるサービス購入料 4(消費税を含む。)をいう。
29. 「事業計画」とは、第 4 条ないし第 6 条に定める事項及び内容をいう。
30. 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。
31. 「実施設計図書」とは、要求水準書第 2 2.(5)イに記載された図書をいう。
32. 「施設整備工事」とは、建設工事及び既存校舎他の解体・撤去工事をいう。
33. 「四半期」とは、各事業年度において、4 月 1 日から 6 月 30 日、7 月 1 日から 9 月 30 日、10 月 1 日から 12 月 31 日及び 1 月 1 日から 3 月 31 日までの各 3 ヶ月の期間をいう。
34. 「新設施設」とは、この契約に従い建設される定時制高等学校施設及び幼稚園施設 (外構及び附帯設備を含む。)及び乙が整備すべき什器、備品をいう。
35. 「成果物」とは、基本設計図書、実施設計図書及び完工図書その他この契約、要求水準書に基づき、若しくはこの契約の履行に関して作成され、乙が甲に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
36. 「設計企業」とは、基本協定書 5 条第 1 項において乙から本施設の設計に係る業務の委託を受け又は請け負う者として規定されている者をいう。
37. 「設計・建設期間」とは、本施設について、この契約の締結日から本施設が第 39 条に従い甲に引き渡されるまでの期間をいう。
38. 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
39. 「入札書類」とは、本事業に係る入札説明書及びその附属資料(但し、事業契約書案を除く。)、第 1 回及び第 2 回質問回答をいう。
40. 「入札説明書」とは、本事業の入札手続において甲が平成●年●月●日付で公表した入札説明書(ただし、附属資料を含まず、第 1 回及び第 2 回質問回答による修正、追加等を含む。)をいう。
41. 「年間維持管理業務計画書」とは、乙が第 50 条第 1 項により作成し、甲に提出した年間維持管理業務計画書(第 50 条第 2 項による変更を含む。)をいう。
42. 「年間業務計画書」とは、年間維持管理業務計画書及び年間運営業務計画書をいう。
43. 「年間運営業務計画書」とは、乙が第 50 条第 1 項により作成し、甲に提出した年間運営業務計画書(第 50 条第 2 項による変更を含む。)をいう。
44. 「引渡予定日」とは、平成 22 年 3 月 1 日(この契約に基づいて変更された場合には、その変更された日)をいう。
45. 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書又は設計図書に基準が規定されているときは、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さないものをいう。
46. 「本施設」とは、新設施設及び既存屋内運動場をいう。
47. 「要求水準書」とは、入札説明書の附属資料のうち要求水準書(ただし、第 1 回及び第 2 回質問回答による修正、追加等を含む。)をいう。
48. 「落札者」とは、本事業の入札において落札者として選定された●グループ(代表企業を●とし、構成員を●、●とし、協力会社を●、●とするもの)をいう。
(事業日程)
第4条 本事業は、別紙 1 の日程表に従って実施されるものとする。
(事業の場所)
第5条 本事業を実施する場所は、要求水準書別紙 1 に示された土地(以下「本件土地」という。)とする。
2 乙は、本件土地において、本施設を整備改修しなければならない。
3 乙は、第三者に本件土地を使用又は収益させてはならない。
(本事業の概要)
第6条 本事業は、既存屋内運動場の改修、新設施設の設計、建設、工事監理、完成時における本施設の甲への引渡し、既存校舎他の解体・撤去、維持管理業務及び運営業務の実施並びにこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとする。
2 乙は、要求水準書に規定された業務を、この契約、入札書類及び応募者提案に従って遂行しなければならない。
3 この契約、入札書類、及び応募者提案の間に齟齬がある場合、この契約、入札書類、応募者提案の順にその解釈が優先するものとする。
4 本施設の名称は、甲が定めるものとする。
(乙の資金調達)
第7条 この契約上の乙の義務の履行に関連する一切の費用は、全て乙が負担するものとし、また、この契約の履行のために資金調達が必要なときは、全て乙が自己の責任において行うものとする。
2 乙は、本事業に関し、PFI 法第 16 条に規定された国による財政上及び金融上の支援を求めることができる。また甲は、乙が税制上並びに金融上の支援を受けることができる可能性がある場合には、甲は乙がこれらの支援を受けることができるよう努める。
(許認可及び届出等)
第8条 乙は、第 4 項の場合を除き、この契約上の乙の義務を履行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出等を、自己の責任及び費用において行うものとする。
2 乙は、甲が請求した場合には、各種許認可等の書類の写しを甲に提出するものとする。
3 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
4 甲が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行う必要があり、乙に対して協力を求めた場合、乙は、甲による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 乙は、要求水準書に従い、甲の国庫補助申請、起債申請に必要な図書等の作成その他支援業務を実施するものとする。
(契約履行の保証)
第9条 乙は、この契約の締結と同時に、第 89 条第 1 項で定める違約金の支払を担保するため、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。
(1) 保証金の納付
(2) 保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金及び違約金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関の保証。
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害及び違約金をてん補する履行保証保険契約の締結。
(5) 乙が、この契約の履行のため設計企業、工事監理企業及び建設企業(それぞれ、甲の承諾を得て設計、工事監理及び建設を委託し又は請け負わせる第三者を含む。)と締結する契約における次の保証や保険。
イ 設計業務委託契約、工事監理委託契約、建設工事請負契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
ロ 設計業務委託契約、工事監理委託契約、建設工事請負契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項に掲げるもののうち、第 4 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保証証券を甲に寄託しなければならない。また、第 5 号の場合においては、保証契約または保険契約の締結後、直ちに、その保証金請求権または保険金請求権に、甲のために第 89 条第 1 項の違約金支払債務を被担保債務とする第 1 順位の質権を設定し、有効な対抗要件を具備したうえで、保証証券または保険証券を甲に提出しなければならない。なお、前項第 5 項イの場合においては、保証の対象となる主債務についても、同様の質権を甲のために設定しなければならない。
3 第 1 項の保証に係る保証金の額、保証金額又は保険金額(以下、本条で「保証の額」という。)は、サービス購入料 1 及びサービス購入料 2 の総額の 10 分の 1 以上の金額としなければならない。但し、第 39 条による本施設の甲への引き渡し後は、保証の額をサービス購入料 2 の総額の 10 分の 1 以上の金額とすることができる。
4 第 1 項第 3 号から第 5 号に規定する保証及び保険の期間は、この契約の締結のときから第 45 条第 1 項に従って乙が甲に業務完了届を提出するときまでとする。
5 甲は、乙が第 89 条第 1 項の違約金を甲に支払わなければならないときは、第 1 項第 1 号により納付された保証金、同項第 2 号により提供された有価証券等を適当な方法により換価した売却代金、同項第 3 号から第 5 号までの規定による保証又は保険により得られた金額を違約金の支払いに充当できるものとし、なお不足あるときは、乙は当該不足金額を速やかに甲に支払わなければならない。
6 この契約の規定に基づきサービス購入料 1 及びサービス購入料 2 の変更があった場合又は第 3 項但書の規定によるときは、保証の額が変更後のサービス購入料 1 及びサービス購入料 2 の総額の 10 分の 1(第 3 項但書によるときは変更後のサービス購入料 2 の総額の 10 分の 1)に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
7 乙は、第 45 条第 1 項に従い甲に業務完了届を提出したときは、第 1 項に従い甲に納付等した保証金、有価証券等、保証、保険証券等の返還を甲に請求できるものとする。
第 2 章 設計
(本施設の設計)
第10条 乙は、この契約締結後速やかに、日本国の法令を遵守の上、この契約、入札書類及び応募者提案に基づき、甲と協議の上、本施設の設計を実施するものとする。
2 乙は、この契約締結後速やかに、要求水準書に従って業務計画書を作成し甲に提出の上、これに従って設計を遂行するものとする。
3 乙は、設計責任者を配置し、組織体制と合わせて設計着手前に甲に通知しなければならない。
4 乙は、定期的に本施設の設計の進捗状況に関して甲に報告するとともに必要に応じて設計内容の協議を行う。
(第三者による実施)
第11条 乙は、本施設の設計を設計企業に委託し又は請け負わせて実施しなければならない。乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、設計企業以外の者に本施設の設計の全部又は一部を実施させてはならない。
2 乙は、事前に甲の承諾を得たうえで、本施設の設計の一部を設計企業から第三者に委託し又は請け負わせることができる。かかる第三者が自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合は、乙は事前に甲に通知しなければならない。
3 設計企業への設計の委託又は請負は全て乙の責任において行うものとし、設計企業その他本施設の設計に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
(基本設計の完了)
第12条 乙は、本施設の基本設計図書の作成完了後、第 10 条 2 項の業務計画書に従い基本設計図書を甲に対し提出し、甲より確認を得なければならない。甲は、合理的期間内に基本設計図書を確認するものとし、確認後乙に対し、確認を終えた旨通知する。甲はかかる確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものでない。
2 甲は、前項に従い提出された基本設計図書が、この契約、入札書類若しくは応募者提案に従っていないと判断する場合又は提出された基本設計図書ではこの契約、入札書類及び応募者提案において示されている仕様又は水準を満たさないと判断する場合には、かかる判断をした箇所及び理由を示して、乙に対してかかる箇所の修正を乙の費用負担において求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
(実施設計の完了)
第13条 乙は、本施設の実施設計図書の作成完了後、第 10 条 2 項の業務計画書に従い実施設計図書を甲に対し提出し、甲より確認を得なければならない。甲は、合理的期間内に実施設計図書を確認するものとし、確認後乙に対し、確認を終えた旨通知する。甲はかかる確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
2 甲は、前項に従い提出された実施設計図書が、この契約、入札書類、甲の確認を受けた基本設計図書若しくは応募者提案に従っていないと判断する場合又は提出された実施設計図書ではこの契約、入札書類、甲の確認を受けた基本設計図書及び応募者提案において示されている仕様又は水準を満たさないと判断する場合には、かかる判断をした箇所及び理由を示して、乙に対してかかる箇所の修正を乙の費用負担において求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
(設計の変更)
第14条 甲が乙に対して、工期の変更を伴わず、かつ応募者提案の範囲を逸脱しない限度で、本施設の設計変更を求めた場合、乙は、当該変更の当否及び乙の本事業の実施に与える影響を検討し、甲に対して 14 日以内にその結果を通知しなければならない。甲はかかる乙の検討結果を踏まえて設計変更の当否を最終的に決定し、乙に通知する。乙はかかる通知に従うものとする。
2 前項の規定に従い甲の請求により乙が設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、甲が当該費用を負担するものとしてサービス購入料に算入し、費用の減少が生じたときにはサービス購入料の支払額を減額する。
3 甲が乙に対して、工期の変更を伴う設計変更又は応募者提案の範囲を逸脱する本施設の設計の変更を求めた場合、甲及び乙は当該変更の当否を協議し、その結果協議が調ったときは、乙は設計変更を行う。設計変更を行う場合において、当該変更により費用の増減が発生したときには、第 2 項の規定を準用するものとする。
4 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本施設の設計変更を行うことはできない。
5 前項の規定に従い乙が甲の承諾を得て本施設の設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときでもサービス購入料を変更しないものとし、費用の減少が生じたときにはサービス購入料を減額する。
6 この契約の締結日以降、法令変更により本施設の設計変更が必要になったと甲が認める場合、第 1 項及び第 2 項の規定を準用するものとする。ただし、第 1 項の「甲が乙に対して、工期の変更を伴わず、かつ応募者提案の範囲を逸脱しない限度で、本施設の設計変更を求めた場合」とあるのは、「法令変更により本施設の設計変更が必要となったと甲が認める場合」とする。この場合、第 86 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用しないものとする。
7 この契約の締結日以降、不可抗力により本施設の設計変更が必要になったと甲が認める場合、第 1 項の規定を準用するものとする。ただし、第 1 項の「甲が乙に対して、工期の変更を伴わず、かつ応募者提案の範囲を逸脱しない限度で、本施設の設計変更を求めた場合」とあるのは、「不可抗力により本施設の設計変更が必要となったと甲が認める場合」とするものとし、また、かかる追加費用の負担については、別紙 2に規定する負担割合に従い甲及び乙が負担するものとする。この場合、第 86 条第 1項ないし第 3 項の規定は適用しないものとする。
第 3 章 建設
第 1 節 総則
(本施設の建設)
第15条 乙は、第 13 条第 1 項の規定に従い提出した実施設計図書につき甲の確認を受け、各種申請手続き等が完了した後速やかに、建設工事を開始するものとする。
2 乙は、日本国の法令を遵守の上、この契約、入札書類、応募者提案及び甲の確認を受けた設計図書に従い、建設工事を実施するものとする。
(乙の責任)
第16条 仮設、施工方法その他建設工事を実施するために必要な一切の手段については、この契約、要求水準書、甲の確認を受けた設計図書及び応募者提案に従うものとし、これらに定めのないものについては、乙が自己の責任において定めるものとする。
2 乙は、建設工事に必要な工事用電気、水道、ガス等は自己の責任及び費用において調達しなければならない。
(第三者による実施(建設工事))
第17条 乙は、建設工事を建設企業に委託又は請け負わせるものとし、事前に甲の承諾を得た場合を除き、建設企業以外の者に、建設工事の全部又は一部を委託又は請け負わせてはならない。
2 乙は、事前に甲の承諾を得たうえで、建設工事の一部を建設企業から第三者に委託又は請け負わせることができる。かかる第三者が自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合は、甲に事前に通知しなければならない。
3 建設企業への建設工事の委託又は請負は全て乙の責任において行うものとし、建設企業及びその他建設工事に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
(第三者による実施(工事監理))
第18条 乙は、建設工事の工事監理を工事監理企業に委託又は請け負わせるものとし、事前に甲の承諾を得た場合を除き、工事監理企業以外の者に、施設整備工事の工事監理の全部又は一部を委託又は請け負わせてはならない。
2 乙は、事前に甲の承諾を得たうえで、建設工事の工事監理の一部を工事監理企業から第三者に委託又は請け負わせることができる。かかる第三者が自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合は、甲に事前に通知しなければならない。
3 工事監理企業への工事監理の委託又は請負は全て乙の責任において行うものとし、工事監理企業及び建設工事の工事監理に関して工事監理企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
4 建設企業が工事監理企業を兼ねることはできないものとする。
(工事監理者)
第19条 乙は、建設工事の着工前に自らの責任及び費用において、建築基準法第 5 条の 4
第 2 項に規定する工事監理者を設置せしめ、速やかに当該工事監理者の名称等を甲に対して報告しなければならない。
2 乙は、工事監理者を建設工事の現場に常駐させなければならない。
3 乙は、工事監理状況を毎月甲に報告するものとする。また、乙は甲の要請があるときには、工事監理状況について随時甲に報告しなければならない。
(建設期間中の保険)
第20条 乙は、本施設の建設工事期間中、自己又は建設企業をして別紙 3 第 1 項に掲げる保険に加入しなければならない。
2 前項の保険加入は建設工事の着工までに行うものとし、着工までに保険証券を甲に提示して内容の確認を受けなければならない。
(施工計画書等)
第21x xは、詳細工程表を含む総合施工計画書を作成し、要求水準書に従い工事監理者の承諾を得たうえで、建設工事の着工前に甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項により甲に提出した総合施工計画書に従って施設整備工事を遂行するものとする。
3 乙は、施設整備の工期中、工事現場に常に工事記録を整備しなければならない。
4 甲は、乙から建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳、及び施工体制にかかる事項について報告を求めることができる。
(施工条件の変更等)
第22条 乙は、施設整備工事の完了までに入札書類において明示されていない本件土地の瑕疵、埋蔵文化財の発見、その他入札書類に明示された施工条件と実際の本件土地の状況が著しく相違することを知ったときは、直ちにその内容を甲に報告しなければならない。
2 甲は、乙から前項の報告を受けたときは、現場で乙の立会いのうえ、報告にかかる状況を確認しなければならない。
3 乙は、前項の甲の確認を受けた後、契約の履行の継続のために取るべき措置について甲と協議を行うものとする。
4 前項の協議の結果、必要と認めるときは、甲は要求水準書を、乙は設計図書を、それぞれ変更しなければならない。
5 第 3 項の協議の結果、この契約を継続して履行するために乙に追加費用が生じるときは、甲は合理的な範囲でこれを負担する。また乙の費用が減少するときは、当該減少分をサービス購入料から減額する。
(本施設の建設に伴う近隣対策)
第23条 乙は、近隣対策として、この契約締結日から建設工事の着工日までの間に、近隣住民に対し事業計画の説明を行い了解を得るよう努めるとともに、近隣調整を行なわなければならない。
2 乙は、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、振動その他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、その他合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。近隣対策の結果、乙に生じた費用については、乙が負担するものとする。ただし、甲が設定した条件に直接起因するもので、乙が善管注意義務を尽くしても避けられなかったものについては甲が負担するものとする。
3 前 2 項に定める近隣対策の実施について、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。
4 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として事業計画の変更をすることはできない。甲は、乙が事業計画を変更せず、更なる調整によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
5 甲は、必要と認める場合には、乙が行う説明に協力するとともに、自己の責任及び費用において、近隣対策を行うものとする。
(什器、備品の整備)
第24条 乙は、この契約、入札書類、甲の確認を受けた設計図書及び応募者提案に基づき、本施設の什器、備品を整備するものとする。
(備品の搬入)
第25条 甲が別途調達した什器、備品の搬入作業及び設置工事が、乙の業務に密接に関連する場合において、必要がある場合には建設工事との調整を行い、甲の什器、備品の搬入、設置に協力する。
2 前項の乙の協力に要する費用は乙の負担とする。
第 2 節 工事中の検査
(工事の実施状況に関する報告)
第26x xが求めたときは、乙は、建設工事の実施状況の事前説明及び事後報告を行う。また、甲は、工事現場での実施状況の確認を行うことができる。
2 甲は、建設工事の開始前及び工事中、随時、それらの工事について乙に対して質問をし、説明を求めることができる。
3 甲は、建設工事の期間中、乙に対する事前の通知を行うことなく、随時、建設工事の現場に立ち会うことができる。
(工事内容の確認及び建設現場立会い等)
第27条 甲は、建設工事がこの契約、入札書類、甲の確認を受けた設計図書又は応募者提案に従い実施されていることを確認するために、建設工事について乙に事前に通知したうえで、乙に対して工事内容の確認を求めることができるものとする。また、甲は、建設現場において建設状況を乙の立会いの上確認することができるものとする。
2 乙は、前項に規定する工事内容の確認及び建設状況の確認の実施について、甲に対して協力を行うものとし、また建設企業をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 甲は、前 2 項に規定する説明又は確認の結果、建設工事の工事内容又及び実施状況がこの契約、入札書類、甲の確認を受けた設計図書又は応募者提案に従っていないと判断した場合、乙に対してその是正を要求することができ、乙はこれに従わなければならない。
4 乙は、工期中において乙が行う検査又は試験のうち主要なものについて、事前に甲に対して通知するものとする。甲は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
5 甲は、本条に規定する立会い又は確認等の実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(乙のモニタリング)
第28条 乙は、建設工事の工期中、常に建設工事の状況を把握していなければならず、この契約、要求水準書、甲の確認を得た設計図書又は応募者提案に従った建設工事の実施ができないとき、又はできないことが見込まれるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項により甲に通知を行う場合、通知と同時に又は通知後速やかに、自ら適当と認める対処方法を甲に提示し、甲と協議しなければならない。
第 3 節 本施設の竣工検査
(乙による本施設の竣工検査)
第29条 乙は、自己の責任及び費用において、本施設の竣工検査(機器、器具、整備備品等の試運転検査等を含む。以下同じ。)を行うものとする。なお、乙は、本施設の竣工検査の日程を遅くとも検査の 14 日前までに甲に対して通知するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定に従い行う竣工検査への立会いを求めることができる。ただし、甲はかかる立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
3 乙は、竣工検査に対する甲の立会いの有無を問わず甲に対して、乙が実施した竣工検査の結果を、検査済証及び必要に応じてその他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
(甲による竣工検査)
第30条 甲は、前条の乙による竣工検査の終了後、本施設の引渡しに先立ち、以下の方法により甲の竣工検査を実施するものとする。
(1) 甲は、建設企業及び工事監理者立会いのもとで、竣工検査を実施する。乙は施工記録を準備して、現場で甲の検査を受ける。
(2) 竣工検査は、本施設と甲の確認を受けた設計図書との照合により実施する。
(3) 機器、器具、什器、備品の試運転等は、甲による竣工検査前に乙が実施し、その報告書を甲に提出する。なお、甲は、試運転等に立ち会うことができる。機器、器具、什器、備品の試運転等は、乙の責任及び費用により行うものとする。
(4) 乙は、試運転とは別に、機器、器具、什器、備品の取扱いに関する甲への説明を実施する。
2 甲は、前項に基づく竣工検査の結果、本施設が入札書類、応募者提案及び甲の確認を受けた設計図書に従っていないと甲が認める場合には、是正を要求することができ、乙は甲から是正を求められた場合は乙の負担により当該箇所を是正し、再度、甲の竣工検査を受けるものとする。
(維持管理体制の整備)
第31条 乙は、本施設の引渡予定日までに、本施設の維持管理業務の実施に必要な人員を確保し、かつ、維持管理業務の実施に必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 乙は、前項に規定する研修等を完了し、かつ、要求水準書及び維持管理業務仕様書に従って維持管理業務を実施することが可能となった段階で、甲に対して通知を行うものとする。
(維持管理業務の実施体制の確認)
第32条 甲は、前条第 2 項の通知を受領後本施設の引渡しに先立ち、要求水準書及び維持管理業務仕様書との整合性の確認のため、本施設の維持管理業務の実施体制の確認を行うものとする。
(完了確認通知)
第33条 乙が第 30 条の甲による竣工検査に合格し、また、甲が前条に基づき維持管理業務の実施が可能であることを確認し、かつ、乙が別紙 3 第 2 項に掲げる種類及び内容を有する保険に加入しその保険証書の写しを完工図書と共に甲に対して提出した場合、甲は乙に対して速やかに施設整備業務履行完了確認書を交付するものとする。
2 甲は、前項に基づき施設整備業務履行完了確認書を交付したことを理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 4 節 工期の変更
(工期の変更)
第34条 甲が乙に対して建設工事の工期の変更を請求した場合、又は乙が乙の責めに帰すことのできない事由により工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。ただし、甲と乙の間において協議が整わない場合、甲が合理的な工期を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
2 前項により工期が変更された場合、本施設の引渡予定日及び解体撤去完了予定日を変更することができる。ただし、引渡予定日及び解体・撤去完了予定日が変更される場合でも第 81 条第 1 項に規定するこの契約の期間満了日は変更されないものとする。
3 不可抗力が原因で工期の変更が請求される場合には、第 86 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用しない。
(工事の中止)
第35条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い工事の施工を一時中止させた場合、必要に応じ工期を変更し、本施設の引渡予定日を変更することができる。ただし、引渡予定日が変更される場合でも第 81 条第 1 項に規定するこの契約の期間満了日は変更されないものとする。
3 不可抗力が原因で中止が命じられる場合には、第 86 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用しない。
(工期変更の場合の費用負担)
第36条 第 34 条により工期が変更された場合又は前条により工事が中止された場合で乙にこの契約の履行のための費用の増加若しくは追加が生じる場合、当該増加又は追加の費用の負担については、次のとおりとする。
(1) 甲の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な範囲で甲が負担する。
(2) 乙の責めに帰すべき事由による場合は乙が負担するものとし、サービス購入料の変更は行なわない。
(3) 不可抗力による場合は、別紙 2 に規定する負担割合に従い、甲及び乙が負担する。
第 5 節 損害の発生
(第三者に対する損害)
第37条 乙が建設工事により第三者に損害を及ぼした場合、適用ある法令に従い、乙が当該損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼした場合においても、乙が当該損害を賠償しなければならない。ただし、甲が設定した条件に直接起因するもので、乙が善管注意義務を尽くしても避けられなかったものは甲が負担する。
3 前項の規定にかかわらず、甲の責めに帰すべき事由により生じた損害については第 20 条第 1 項に基づき乙又は建設企業が加入した保険により補填された部分を除き、甲が賠償しなければならない。
(本施設等への損害)
第38条 既存校舎他の解体・撤去の完了前に、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等建設工事に関し損害が生じた場合、
又は建設工事の続行のために追加費用が必要な場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、甲は直ちに調査を行い、損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)の状況を確認し、その結果を乙に通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害及び追加費用は別紙 2 に規定する負担割合に従い、甲及び乙が負担するものとする。
第 6 節 引渡し
(本施設の引渡し)
第39条 乙は、甲が施設整備業務履行完了確認書を乙に交付したときは、引渡予定日に本施設を甲に引き渡し、本施設(既存屋内運動場を除く。以下本条で同じ。)の所有権を甲に移転するものとする。乙は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を甲に移転するものとする。
2 乙は、施設台帳等整備のための図面を作成するほか、甲が行う本施設の施設台帳作成を支援するものとする。
(引渡しの遅延)
第40条 乙の責めに帰すことのできない事由により本施設の引渡しが遅延した場合、甲は、当該遅延に伴い乙が負担した合理的な増加費用に相当する金額を、乙に対して支払うものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により本施設の引渡しが遅延した場合、乙は、引渡予定日から実際に本施設が乙から甲に対して引き渡された日までの期間(実際に引き渡された日は含まない。)について、サービス購入料 1 の総額につき、年 3.4 パーセントの割合により計算した額を、遅延損害金として遅延日数に応じて日割り計算により甲に対して支払うものとする。当該遅延損害金を超える損害があるときは、乙はその損害額を支払わなければならない。この契約に従い甲が乙に対して建設工事につき是正を要求した結果引渡しが遅延した場合も、乙の責めに帰すべき事由に含まれるものとする。
3 この契約の規定又は甲と乙の合意により引渡予定日が変更された場合には、前項の遅延損害金は、変更された本施設の引渡予定日よりも遅れた場合に発生するものとする。
(瑕疵担保責任)
第41条 甲は、新設施設又は既存屋内運動場の乙の改修工事実施部分に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日から 2 年 (ただし、什器・備品については 1 年)以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙又は建設企業の故意又は重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年間とする。
3 甲は、本施設の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
4 甲は、本施設が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を甲が知った日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 乙は、建設企業に、甲に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させ、かかる保証書を建設企業から提出を受け、本施設の建設工事の着工までに甲に提出するものとする。当該保証書の様式は、別紙 4 に定める様式による。
第 7 節 既存校舎他の解体・撤去の特則
(既存校舎他の解体・撤去の着手)
第42条 乙は,既存校舎他から本施設への移転が終了した旨の通知を甲から受領したときは,速やかに既存校舎他の解体・撤去に着手するものとする。
2 乙は,前項の規定により既存校舎他の解体・撤去に着手し,解体・撤去を終了して第 45 条により甲に業務完了届を提出するまでの間,既存校舎他の敷地及び解体・撤去目的物を善良な管理者として適切に管理し,第三者による無断立入り等を防止するために措置を講じなければならない。
(解体・撤去工事の実施)
第43条 乙は,既存校舎他の解体・撤去業務(グラウンドの造成を含む。以下同じ。)に着手する前に,解体・撤去工事に係る解体設計図書を甲に提出し,甲の確認を受けなければならない。
2 乙は,甲の確認を受けた解体設計図書に従い解体・撤去業務を実施するものとする。
3 既存校舎他の現況が入札書類で示されたものと著しく異なるときは,甲及び乙は協議のうえ,その取り扱いについて定めるものとする。
4 前項の協議により定められたところに従い乙が解体・撤去業務を実施する場合において,乙に追加的な費用が発生するときは当該追加的な費用は甲が負担するものとしてサービス購入料 2 を増額するものとし,乙に費用の減少が生じたときはサービス購入料 2 を減額する。
(甲による現場立会い等)
第44条 甲は,解体・撤去業務がこの契約,要求水準書,甲の確認を受けた解体設計図書に従い実施されていることを確認するために,乙にあらかじめ通知したうえ,解体・撤去の実施状況について,乙又は建設企業に対して説明を求め,確認することができる。この場合において,解体・撤去業務の現場において実施状況を確認するときは,乙又は建設企業が立ち会うものとする。
2 乙は,前項の規定による実施状況の確認の実施について,甲に対して協力を行うとともに,建設企業をして,甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 甲は,前 2 項に定めるほか,乙にあらかじめ通知することなく,随時,既存校舎他の解体・撤去工事に立会い,実施状況について確認することができる。
4 甲は前 3 項の規定による立会い,説明,確認又は報告の結果,解体撤去の実施状況がこの契約,要求水準書,甲の確認を受けた解体設計図書の内容を逸脱していることが判明したときは,乙に対してその是正を求めることができ,乙は,これに従わなければならない。
5 甲は,本条の規定による立会い,確認等の実施を理由として,乙のこの契約の履行の結果の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(解体・撤去業務の完了)
第45x xは,解体・撤去工事を終了したときは,速やかに甲の確認を受けるものとし,甲の確認後,甲に業務完了届を提出しなければならない。
2 乙は、解体・撤去完了予定日までに甲に前項の業務完了届を提出しなければならない。
3 乙は、解体・撤去完了予定日までに業務完了届を甲に提出できないときは、解体・撤去完了予定日から実際に乙が甲に業務完了届を提出した日までの期間(提出日は含まない。)について、サービス購入料 2 の総額につき年 3.4 パーセントの割合により計算した額を、遅延損害金として遅延日数に応じて日割り計算により甲に対して支払うものとする。また、甲に当該遅延損害金を超える損害があるときは、乙はその損害を支払わなければならない。
第 4 章 本施設の維持管理・運営
第 1 節 総則
(業務実施の人員等)
第46条 乙は、要求水準書に従い、維持管理業務及び運営業務の各業務担当者をそれぞれ各業務の開始までに選任し、甲に業務担当者名簿を提出しなければならない。業務担当者を変更したときは、速やかに業務担当者名簿の内容を更新し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に定める業務担当者のほか、維持管理・運営業務を実施するために必要な人員を自らの費用及び責任で確保しなければならない。また、業務の実施に有資格者等が必要な場合も、自らの責任及び費用で確保し、業務を実施させなければならない。
3 甲は、第 1 項の業務担当者がその業務を行うにあたり不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に交替を請求することができるものとし、乙はかかる請求に対して誠実に対応しなければならない。
(第三者による実施)
第47条 乙は、維持管理・運営業務のうち維持管理業務を維持管理企業に、運営業務を運営企業に、それぞれ実施させなければならない。乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、上記以外の者にその業務の全部又は一部を実施させてはならない。
2 乙は、前項により維持管理・運営業務を実施すべき者がその一部を前項の者以外の第三者に実施させる場合には、かかる維持管理・運営業務の一部を実施させる第三者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に通知しなければならない。
3 乙が本施設の維持管理・運営業務の全部又は一部を第 1 項記載の者及びその他の第三者に実施させる場合、すべて乙の責任において行うものとし、維持管理・運営業務に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものする。
(近隣対策)
第48x xは、自己の責任及び費用において、維持管理・運営業務を実施するに際して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、かかる近隣対策の実施について、乙は甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、甲は乙に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。但し、本事業の実施自体に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は、甲が対応するものとする。
(業務仕様書)
第49条 乙は、要求水準書に従い維持管理業務及び運営業務の仕様書を作成し、維持管理業務に関するものについては引渡予定日の 60 日前まで、運営業務に関するものにつ
いては運営業務開始予定日の 60 日前までに、それぞれ、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項に従い提出を受けた仕様書について、その内容を確認し、提出を受けた仕様書の内容では維持管理・運営業務要求水準を満たさないと認めるときは、その旨の指摘を理由を付して、乙に通知することができる。
3 乙は、甲から前項の通知を受けたときは、速やかに指摘された部分について、適宜修正、補足等して、再度甲の確認を受けるものとする。
4 乙は、甲に提出済の維持管理業務仕様書又は運営業務仕様書の内容を変更しようとするときは、事前に変更内容を甲に説明し、かつ変更後の仕様書を甲に提出しなければならない。
(年間業務計画書)
第50条 乙は、維持管理・運営業務に関し、各事業年度の年間維持管理業務計画書及び年間運営業務計画書を作成し、当該事業年度の開始の 30 日前までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、甲に提出済の年間業務計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を甲に説明し、かつ変更後の年間業務計画書を甲に提出しなければならない。
(維持管理・運営業務要求水準の変更)
第51条 法令制度の新設又は改正等により維持管理・運営業務要求水準の変更が必要又は可能となった場合は、次の各号に従う。
(1) 法令制度の新設又は改正等により、維持管理・運営業務要求水準の変更が必要又は可能となった場合には、甲は乙と協議の上、法令の要求する水準に見合うように維持管理・運営業務要求水準を変更するものとする。乙は、かかる協議期間中も、維持管理・運営業務を実施しなければならず、かかる業務の実施により追加
費用が生じたときは、追加費用について、別紙 7 の示すところに従って協議した結果に基づき甲及び乙が負担する。
(2) 前号に規定する維持管理・運営業務要求水準の変更により追加費用が生じた場合には、本施設の追加費用について、別紙 7 の定めるところに従い、甲及び乙が負担する。
(3) 第 1 号に定める変更により費用の減少が生じた場合には、費用の減少について、協議の結果に基づきサービス購入料 3 又はサービス購入料 4 を減額する。
(4) 第 1 号の協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には、甲はこの契約を解除することができる。この場合、法令変更により本事業の継続の可能性が失われたと判断した場合とみなし、第 86 条第 4 項の規定を適用する。
2 維持管理業務期間中に不可抗力等により維持管理・運営業務要求水準の変更が必要又は相当な場合は次の各号に従う。
(1) 甲は、維持管理業務期間中に、不可抗力、技術革新、社会状況の大幅な変化など甲及び乙が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な理由により維持管理・運営業務要求水準の変更の必要が生じた場合又は維持管理・運営業務水準の変更が相当と認められる場合には、その変更を乙に求めることができる。
(2) 乙は、前号の甲の求めについて、その対応可能性及び費用見込額を甲に対し通知しなければならない。
(3) 甲と乙は協議の上、維持管理・運営業務要求水準を変更することができる。かかる変更により追加費用が生じた場合には、増加費用について別紙 2 の定めるところに従い協議の結果に基づき甲が負担する。乙は、かかる協議期間中も、維持管理・運営業務を実施しなければならず、かかる業務の実施により増加費用が生じたときは、別紙 2 の示すところに従って協議した結果に基づき甲及び乙が負担する。また、かかる変更により乙に費用の減少が生じるときには、費用の減少について、協議した結果に従い、サービス購入料 3 又はサービス購入料 4 を減額する。
(4) 前号の協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には、甲はこの契約を解除することができる。この場合、甲が不可抗力により本事業の継続の可能性が失われたと判断した場合とみなし、第 86 条第 4 項の規定を適用する。
3 乙は、維持管理業務期間中に合理的な必要が生じた場合、維持管理・運営業務要求水準の変更を甲に求めることができる。かかる場合、甲は乙との協議に応じなければならない。乙は、かかる協議期間中も、維持管理・運営業務を実施しなければならない。甲は、かかる協議が調った場合、維持管理・運営業務要求水準の変更を行うものとし、この場合のサービス購入料 3 又はサービス購入料 4 の支払額の変更については、甲乙両者の合意したところによるものとする。
4 維持管理・運営業務要求水準を変更する方法については、甲乙協議のうえ、変更内容に応じ、甲が要求水準書を、乙が業務仕様書及び年間業務計画書を、それぞれ変更するものとする。
(第三者に及ぼした損害等)
第52x xが維持管理・運営業務の実施により第三者に損害を及ぼした場合、乙は当該損害の一切を当該第三者に対して賠償しなければならない。但し、当該損害(別紙 3 第 2項の保険により填補されるものを除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。
2 維持管理・運営業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、臭気、振動その他の理由により、乙が第三者に対して損害を及ぼした場合も前項と同様とする。
(自己モニタリング)
第53x xは、自己モニタリングの方法及び内容を確定し、自らの責任でこれを運用しなければならない。
2 乙は常に本施設の維持管理・運営状況を把握し、何らかの理由でこの契約、要求水準書、業務仕様書、年間業務計画書若しくは応募者提案に従った維持管理・運営業務の実施ができないとき、又は要求水準書、年間業務計画書若しくは応募者提案に規定された水準若しくは仕様が達成出来ない場合、又はそれらの事態が生じるおそれを認める場合、その理由及び対処方法等を直ちに甲に報告し、かつ適切な措置をとらなければならない。
(計画書の見直し等)
第54条 乙は、前条の自己モニタリングにより本施設の維持管理・運営状況を把握した上で、維持管理・運営業務要求水準及び本施設の設置目的が適切に実現されているか否かにつき、常に検討した上で、業務仕様書及び年間業務計画書の変更が必要又は望ましいと認めるときは、第 49 条第 4 項又は第 50 条第 2 項の規定に従い、それらの内容を速やかに変更しなければならない。
2 乙は、維持管理・運営業務の実施状況又はその結果が維持管理・運営業務要求水準に達しない場合において、単に業務仕様書又は年間業務計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(甲による説明要求及び立会い)
第55条 甲は、維持管理業務期間中、本施設の維持管理・運営状況について、別紙 5 に規定されるモニタリングを実施する。
2 乙は、前項に規定するモニタリングの実施に協力しなければならない。
3 第 1 項に規定するモニタリングの結果、維持管理・運営業務の履行状況が、維持管理・運営業務要求水準の内容を満たしていないことが判明した場合、甲は別紙 5 に規定された措置をとるものとする。
4 甲は、本条に規定するモニタリングの実施を理由として、維持管理・運営業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(損害の発生)
第56条 乙は、維持管理・運営業務の実施により、第三者に損害を与えた場合、適用される法令に従い、第三者が被った損害を賠償しなければならない。
2 乙の維持管理・運営業務の実施状況又は実施の結果が本契約に反し又は維持管理・運営業務要求水準を満たさず、甲に損害が生じたときは、乙は当該損害を賠償しなければならない。なお、第 79 条に規定されるサービス購入料の減額は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、損害賠償予定額の控除と解してはならない。
3 乙の維持管理・運営業務の実施により第三者に損害が生じ、甲が当該損害を支払い又は損害賠償義務を負担したときは、乙は、甲の請求に基づき、甲が支払い又は負担した損害賠償相当額を甲の支払のときから年 3.4 パーセントの割合による利息を付して甲に支払わなければならない。
(業務報告書等の提出)
第57x xは維持管理・運営業務に関し、それぞれ、日報、月報、四半期報告書及び年度報告書を作成し、日報については翌運営日(要求水準書に定める運営日をいう。)に、その他のものは報告対象期間の最終日の翌月の 10 日までに、それぞれ甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項に従い乙から月報及び四半期報告書の提出を受けた場合、提出を受けた日から 10 日以内に、乙に対して別紙 5 による業務確認の結果を通知しなければならない。
3 乙は、業務確認の結果について異議があるときは、甲に対して異議を申し出ることができる。
4 乙は、第 2 項の業務確認の通知を受けたときは、毎四半期ごとに過去 3 ヶ月間の業務完了届を甲に提出するものとする。
5 甲は、前項の業務完了届を受領した日の翌日から 10 日以内に維持管理・運営業務の完了について確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
(保険加入)
第58条 乙は、維持管理・運営業務の実施期間中、別紙 3 第 2 項に規定する保険に加入し、又は乙から維持管理・運営業務の実施の委託を受け又はこれを請け負う者をして当該保険に加入させなければならない。
2 前項により保険に加入し、又は保険契約を更新した場合、又は維持管理・運営業務の実施の委託を受け又はこれを請け負う者をして当該保険に加入させ又は更新させたときは、速やかに加入又は更新にかかる保険契約の保険証券の写しを甲に提示し、内容の確認を受けなければならない。
第 2 節 維持管理業務
(維持管理の実施)
第59条 甲は、本施設の維持管理業務の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、前項の業務委託に基づき、第 39 条により本施設を甲に引渡したときから、この契約、要求水準書、維持管理業務仕様書、年間業務計画書及び応募者提案に従って、本施設の維持管理業務を遂行するものとする。
(費用負担)
第60条 維持管理業務の実施に必要な光熱水費は甲の負担とする。
(本施設の修繕・更新)
第61条 乙は、年間維持管理業務計画書記載の計画により、本施設の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。但し、大規模修繕は、甲が実施する。
2 乙が年間維持管理業務計画書にない修繕・更新又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に甲に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、甲の事前の承諾を得るものとする。
3 甲は、本施設の模様替えを行う必要が生じた場合、甲の責任及び費用において、かかる模様替えを行うことができるものとする。かかる模様替えの実施により、サービス購入料 3 又はサービス購入料 4 の増額又は減額の必要が生じた場合には、甲及び乙は協議の上、サービス購入料 3 又はサービス購入料 4 の見直しを行うものとする。
4 乙は、本施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を甲に対して提出しなければならない。
5 乙の維持管理業務の実施の結果が維持管理業務要求水準を満たさず、甲が大規模修繕を実施することが必要となったときは、乙は、当該大規模修繕の実施に必要な費用を負担しなければならない。
(緊急対応等)
第62条 乙は、緊急時・非常時及び維持管理業務に関する苦情に迅速に対応できるように、要求水準書に従い連絡体制、整備業務実施計画書等を制定し、維持管理業務の開始前に甲に提出する。乙は、緊急時・非常時に及び本業務に関する苦情を受けたときには、甲に報告した対策マニュアル等に従って対応する。
2 前項の緊急対応等の業務は、要求水準書に予め規定される業務であり、不可抗力の発生による業務が発生する場合でも、かかる業務に要した費用は不可抗力による増加費用には含めない。
第 3 節 運営業務
(運営業務の実施)
第63条 甲は、運営業務の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、前項の業務委託に基づき、運営業務開始予定日から、この契約、要求水準書、運営業務仕様書、年間運営業務計画書及び応募者提案に従って、運営業務を遂行するものとする。
(運営業務の準備)
第64条 乙は、運営業務開始予定日に運営業務を滞りなく開始できるよう、この契約、要求水準書及び応募者提案に従い、必要な準備を自らの費用と責任で行い、運営業務の実施体制を自らの費用と責任で整えなければならない。
(市民開放施設管理運営業務)
第65条 本施設のうち市民開放する施設(以下「市民開放施設」という。)は、視聴覚室、多目的スペース、トレーニング室、作法室及び更衣室、便所、廊下等これらに付随する施設とし、乙は、市民開放施設を対象として市民開放施設管理運営業務を行う。
(使用料の帰属)
第66条 市民開放施設の使用料は、甲の収入とする。
(使用料の徴収事務)
第67条 甲は市民開放施設の利用者からの使用料の徴収事務を乙に委託し、乙はこれを受託する。乙は、使用料の徴収事務を行う徴収事務受託者とする。
2 乙は、第 1 項に基づき徴収した使用料を公金として管理し、地方自治法施行令第 158条の歳入の徴収又は収納の委託にかかる規定その他関連する法令及びこの契約に定めるところに従って、使用料を徴収し、保管し、甲に納めなければならない。
3 乙は、公金たる使用料と、その他の収入を明確に区分しなければならない。
4 市民開放施設の使用料の徴収事務については、本条に定めるほか別紙 8 の取扱細則によるものとする。
(市民開放施設の費用負担)
第68条 市民開放施設の光熱水費は甲又は利用者の負担とする。
2 市民開放施設の消耗品、備品等は甲がその費用において調達する。
(食堂運営業務)
第69条 乙は、甲の委託を受けて、運営業務開始予定日から食堂運営業務を実施する。但し、乙が本施設の生徒に提供する夜間定食以外の食事を提供する食堂の運営業務を実施するときは、当該夜間定食以外の食事の提供については、乙の独立採算事業とし、サービス購入料をその実施の費用に充ててはならない。
(衛生管理)
第70条 乙は、要求水準書及び応募者提案に従い、食堂の運営業務の衛生管理計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に従い甲に提供した衛生管理計画書に従い、食堂運営業務を実施しなければならない。
3 乙は、甲に提出済の衛生管理計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を甲に説明し、かつ変更後の衛生管理計画書を甲に提出しなければならない。
(食堂運営業務の実施場所等)
第71条 甲は、要求水準書に記載されたところに従い、食堂運営業務の実施に必要な施設及び厨房機器を乙に提供する。
(業務の停止)
第72条 甲は、食中毒等の事故が発生した場合、又は乙の衛生管理に不備があり食事の提供により食中毒等の事故発生のおそれがあると認める場合、相当期間、乙の食堂運営業務の停止を命ずることができる。
(食堂運営業務の光熱水費の費用負担)
第73条 夜間定食の提供に必要となる光熱水費は甲の負担とし、夜間定食以外の食事の提供に伴う光熱水費は乙の負担とする。
(売店運営業務)
第74条 乙は、運営業務開始予定日から、売店運営業務を実施するものとする。
2 売店運営業務は独立採算事業とし、乙は、サービス購入料を売店運営業務の実施の費用に充ててはならない。
(売店運営業務の費用負担等)
第75条 乙は、売店運営業務の実施のために本施設の一部を使用することができるものとし、甲は、かかる乙の本施設の使用に伴う施設使用料を免除する。但し、生徒・教職員以外の本施設を利用する者に対して売店もしくは自動販売機にて販売を行うことを目的とする場合には、乙は、甲の規制に従い施設使用料を甲に納付しなければならない。
2 売店運営業務に必要となる光熱水費は乙の負担とし、月毎に、その使用料に相当する額を、サービス購入料とは別途、甲に支払わなければならない。
3 乙は、売店運営業務に必要となる消耗品、備品等を自己の費用で準備、調達しなければならない。
第 5 章 サービス購入料の支払
(サービス購入料)
第76条 甲は、乙に対して、この契約書の別紙一覧表に定める金額のサービス購入料を支払うものとする。
2 サービス購入料は、サービス購入料 1 から 4 に区分して計算するものとする。
3 サービス購入料 3 及び 4 の支払対象期間が 3 ヶ月に満たないときは、日割り計算により実際に業務を実施した期間に相当する金額を支払う。
(サービス購入料の支払)
第77条 サービス購入料 1 については、乙は、第 39 条により本施設を甲に引渡した後、
速やかに請求書を甲に提出するものとし、甲は、請求書を受領した日の翌日から 30
日以内にサービス購入料 1 を乙に支払う。
2 サービス購入料 2 については、乙は、第 45 条の業務完了届を甲に提出した後、速やかに請求書を甲に提出するものとし、甲は、請求書を受領した日の翌日から 30 日以内にサービス購入料 2 を乙に支払う。
3 サービス購入料 3 及び 4 については、乙は、第 57 条第 5 項による業務完了の確認の通知を受領した後、速やかに請求書を甲に提出するものとし、甲は、請求書を受領した日の翌日から 30 日以内にサービス購入料 3 及び 4 を乙に支払う。
(サービス購入料の改定)
第78条 前条第 1 項にかかわらず、サービス購入料の支払額については、別紙 6 に従い改定を行う。
(サービス購入料の減額等)
第79条 第 55 条に従い行われたモニタリングの結果、維持管理・運営業務について維持管理・運営業務要求水準を満たしていない事項又はそれらが定める仕様に反している事項が存在することが甲に判明した場合、甲は、別紙 5 に規定されるところに従い乙
に対して当該事項の改善、復旧を行うよう勧告することができるとともに、別紙 5 に従いサービス購入料の減額又は維持管理・運営業務を行う者の変更の要求を行うことができる。
(サービス購入料の返還)
第80条 第 57 条の規定に従い乙が作成する業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、乙は甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得たサービス購入料の相当額に乙が受領したときから年 3.4 パーセントの割合により算出した違約金を付して返還しなければならない。
第 6 章 契約の終了
第 1 節 期間満了による終了
(契約期間)
第81条 この契約の契約期間は、この契約締結の日から平成 34 年 3 月 31 日までとする。
2 契約期間の満了にあたり、乙は、維持管理・運営業務を終了し、自己又は乙から維持管理・運営業務の委託を受けてこれを実施する者(下請人等を含む。)の所有又は管理する物品等を、自己の責任及び費用において、速やかに取片付け、又は撤去するものとする。
3 乙は、契約終了にあたっては、甲に対して、要求水準書記載の業務その他それに付随する業務のために本施設を甲が継続使用できるよう維持管理・運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、乙が用いた操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
4 第 71 条により甲から提供を受けた食堂運営業務実施の場所及び第 74 条により甲から提供を受けた売店運営業務の実施場所については、第 2 項に従い物品を撤去し、使用開始時の原状に復した(但し食堂運営業務及び売店運営業務事業の実施による通常の損耗等は除く。)うえで、第 1 項の期間満了時に甲に返還しなければならない。
(契約満了時の検査)
第82条 甲は、この契約の期間満了に先立ち、本施設が要求水準書に示された水準を満たしており、かつ本施設を継続して使用することに支障がないことを確認するため検査を実施するものとし、乙は、当該検査に協力するものとする。
2 前項に規定する検査において乙が修繕又は補修等(以下、本項において「修繕等」という。)をすべき箇所が発見された場合、乙は、甲からの請求があり次第速やかに当該箇所の修繕等を行い、甲の確認を受けなければならない。
第 2 節 解除による終了
(甲の事由による解除)
第83条 甲は第 39 条による本施設の引渡し後、本事業の実施の必要がなくなった又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、180 日以上前に乙に通知の上、この契約を解除することができる。
(乙の債務不履行等による解除)
第84条 次の各号の一に該当するときは、甲は、特段の催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、設計又は建設工事に着手すべき時期を過ぎても設計又は建設工事に着手せず、甲が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき乙から甲が満足する説明が得られないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、引渡予定日から 30 日が経過しても本施設の引渡しができないとき、又はその見込みがないことが明らかであるとき。
(3) 乙の責めに帰すべき事由により、解体撤去完了予定日から 30 日が経過しても、解体・撤去業務を完了できないとき、又はその見込みがないことが明らかであるとき。
(4) 乙の破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する手続の開始の申立てを乙の取締役会で決議したとき、又は第三者(乙の取締役を含む。)によって、かかる申立てがなされたとき。
(5) 乙が、第 57 条の規定に従い作成する業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(6) 乙がこの契約上の義務(但し、義務の履行が第 55 条のモニタリングの対象となるものを除く。)に違反し、xが相当期間を定めて催告したにもかかわらず、かかる相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(7) 前各号に規定する場合のほか、乙がこの契約上の義務に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと甲が認めるとき。
2 甲は、乙が実施する維持管理・運営業務について、第 55 条のモニタリングの結果に基づき、別紙 5 の規定に従いこの契約を解除することができる。
(甲の債務不履行による解除等)
第85条 甲が期限までにサービス購入料を支払わず、又は甲がその他のこの契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後 60 日以内に当該不払又は違反を是正しない場合、乙はこの契約を解除することができる。
2 甲がこの契約に基づいて履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき遅延日数に応じ、年 3.4 パーセントの割合により計算した額(1 年を 365 日とする日割計算とする。)を乙に対し遅延損害金として支払うものとする。
(法令の変更及び不可抗力)
第86条 法令の変更又は不可抗力により、本施設が甲の確認を受けた設計図書に従い建設できなくなったとき又はこの契約及び要求水準書で提示された条件に従った維持管理・運営業務の実施ができなくなったときなど、入札書類に従った本事業の実施が不可能となったと認められる場合若しくはこの契約及び要求水準書で提示された条件に従って建設工事又は維持管理・運営業務を行なうために乙に追加費用が必要な場合、乙は甲に対して速やかにその旨を通知し、甲及び乙はこの契約及び要求水準書の変更並びに追加費用の負担等について、協議するものとする。
2 第 1 項の協議が当該法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に整わない場合、甲は当該法令変更又は不可抗力に対する対応を乙に対して通知し、乙はこれに従い本事業を継続するものとする。この場合追加費用の負担は、別紙 2 及び別紙 7 に記載する負担割合によるものとする。但し、本施設の生徒の故意又は過失によるものについては、別紙 2 によらず、甲が負担するものとする。
3 甲は、第 1 項の協議が当該法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に調わない場合、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 甲は、甲の増加又は追加費用の負担が過大になると判断した場合若しくは法令の変更又は不可抗力によりこの契約の継続の可能性が失われたと判断した場合には、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(引渡前の解除の効力)
第87条 本施設の引渡前にこの契約が解除された場合において、かかる解除が第 39 条による本施設の引渡前である場合、甲は、施設整備工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分(以下、「合格部分」という。)の引渡しを受けるものとする。この場合甲は、必要と認めるときはその理由を事前に通知の上、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 第 84 条の規定に基づきこの契約が解除され、前項に基づき合格部分の引渡しを受けた場合には、甲は、自己の合格部分の対価の支払債務と乙の第 89 条第 1 項第 1 号に基づく違約金支払債務とを対当額で相殺することができるものとし、なお残額がある場合には、当該残額を乙に対して支払う。なお、これにより甲のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
3 第 83 又は第 85 条の規定に基づきこの契約が解除され、甲が第 1 項に基づき合格部分の引渡しを受けた場合、甲は、合格部分の対価及び第 89 条第 4 項に規定する賠償額の総額を乙に対して支払う。
4 第 86 条の規定に基づきこの契約が解除され、甲が第 1 項に基づき合格部分の引渡しを受けた場合、甲は、合格部分の対価を乙に対して支払う。
5 第 1 項の規定にかかわらず、甲は、本施設の新設工事の進捗状況を考慮して、本件土地の原状回復が社会通念上合理的であると判断した場合、乙に対して本件土地の原状回復を請求することができ、乙はこれに従わなければならない。この場合解除が、第 83 条、第 85 条又は第 86 条に基づくときは甲がその費用を負担するものとし、第 84 条に基づくときは、乙がその費用を負担するものとする。
6 前項の場合でこの契約の解除が第 84 条に基づく場合、乙が正当な理由なく相当の期間内に原状回復を行わないときは、甲は乙に代わり原状回復を行うことができ、これに要した費用を乙に求償することができる。この場合、乙は、甲の処分について異議を申し出ることができない。
(引渡後の解除の効力)
第88条 この契約が解除された場合において、かかる解除が第 39 条による本施設の引渡後であるときは、この契約は将来に向かって終了するものとし、甲は本施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合、甲は、この契約が解除された日から 10 日以内に本施設の現況を検査するものとする。また、本施設に乙の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、甲は乙に対してその修補を求めることができ、乙は必要な修補を実施した後、速やかにその旨を通知しなければならない。甲は、かかる通知の受領後 10 日以内に修補の完了検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の手続終了後速やかに本施設の維持管理業務及び運営業務(売店運営業務を除く。以下本条で同じ。)を甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとする。
4 本施設の引渡し後にこの契約が解除されたときにサービス購入料 1 又は 2 の未払い金額があるときは、甲は、この契約の規定に従い未払いのサービス購入料 1 及び 2 を支払わなければならない。
5 この契約が解除されたときに既存校舎等の解体・撤去工事が完了していないときは、甲は、解体撤去工事の出来形部分を検査のうえ、出来形に相当する金額を支払うものとする。
6 維持管理業務及び運営業務の開始後にこの契約が解除された場合には、乙は速やかにその時点までに実施した業務に係る業務報告書を甲に対して提出するものとする。解除時までに甲が請求を受けていないサービス購入料 3 及び 4 は、かかる業務報告書の提出後、第 77 条第 3 項の規定に従い支払われるものとする。
(違約金等)
第89条 第 84 条各項の規定によりこの契約が解除された場合、乙は、次の各号に定める額を甲の指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 本施設の引渡前に解除された場合
サービス購入料 1 及び 2 の総額の 100 分の 10 に相当する額。
(2) 本施設の引渡後に解除された場合
解除の日が属する事業年度のサービス購入料 3 及び 4 の総額の 100 分の 10 に相当する額。なお、本施設の引渡後既存校舎他の解体・撤去の完了前に解除された場合には、サービス購入料 2 の 100 分の 10 に相当する額を加算した額を違約金とする。
2 前項第 1 号の場合において、第 9 条の規定により甲を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、甲は、当該履行保証保険契約の保険金を受領した場合、これをもって違約金に充当することができるものとする。
3 乙は、第 84 条各項に基づく解除に起因して甲が被った損害額が本条第 1 項の違約金額を上回るときは、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
4 第 83 条又は第 85 条の規定によりこの契約が解除された場合、甲は、かかる解除により乙が被った損害額を、乙に対して支払わなければならない。
(保全義務)
第90条 乙は、この契約解除の通知の日から第 87 条第 1 項による引渡し又は第 88 条第 3項による維持管理業務及び運営業務の引継ぎ完了のときまで、本施設又は出来形部分 (解体・撤去中の既存校舎他を含む。)について、自らの責任及び費用で最小限度の保全措置をとらなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第91条 乙は、第 87 条第 1 項による引渡し又は第 88 条第 3 項による維持管理業務及び運営業務の引継ぎの完了と同時に、甲に対して、設計図書、完工図書(ただし、この契約が本施設の引渡前に解除された場合、図面等については乙がすでに作成を完了しているものに限る。)等本施設の建設及び修補にかかる書類その他本施設の建設、維持管理及び運営に必要な書類の一切を引き渡さなければならない。
2 甲は、この契約に基づき提出を受けた図書等を本施設の継続供用のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、乙は、甲によるかかる図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
第 7 章 雑則
(公租公課の負担)
第92条 この契約に関連して生じる公租公課は、この契約に別段の定めがある場合を除き、全て乙の負担とする。甲は、サービス購入料に対する消費税を支払う以外には、この契約に関連する全ての公租公課について別途負担しないものとする。ただし、この契約締結時点で甲及び乙が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が乙に発生した場合には、その負担について、乙は甲と協議することができる。
(協議義務)
第93条 この契約において両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、甲及び乙は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
(会社の役員)
第94条 乙は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 326 条第 2 項に従い、その定款に会計監査人及び監査役の設置にかかる規定を置き、この契約の期間中これを維持しなければならない。
2 乙は、役員(会社法第 329 条にいう役員をいう。)及び会計監査人に異動があったとき、及びその他乙の商業登記事項に変更があったときは、変更後の登記事項証明書を添えて、速やかに甲に報告しなければならない。
(経営状況の報告)
第95条 乙は、この契約の終了にxxxまで、各事業年度の最終日までに、翌年度の予算の概要を甲に提出しなければならない。
2 乙は、この契約の終了にxxxまで、各事業年度ごとに、会計監査人及び監査役の監査を受け、株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第 435 条第 2 項にいう計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの附属明細書の写しを、当該事業年度の最終日から 3 ヶ月以内に、甲に提出しなければならない。
(守秘義務)
第96条 甲及び乙は、この契約の履行に関して開示を受けた相手方(本条において以下「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理していることを相手方に明示した情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の同意がある場合を除き、この契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また次の各号に定める場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。
(1) 本事業に関して、乙の株主に対し開示する場合
(2) 本事業に関して、甲又は前号の株主に対して、本事業に関して助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(3) 甲が定める情報公開条例その他法令等の適用を受ける場合
2 次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2) 第三者から正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 本条に定める秘密保持義務は、この契約の終了後も 5 年間その効力を有するものとする。
(著作権の帰属等)
第97条 甲が、本事業の入札手続において及びこの契約に基づき、乙に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、甲に帰属する。
(著作xxの利用等)
第98条 甲は、成果物及び本施設について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物及び本施設のうち著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 乙は、甲が成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(甲を除く。)をして、著作xx第 19 条第 1項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第99x xは、自ら又は著作権者をして、成果物及び本施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第100条 乙は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(工業所有権)
第101条 乙は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わねばならない。ただし、甲が当該技術等の使用を指定した場合であって乙が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(株式等の発行制限)
第102条 乙は、契約期間中、甲の事前の承諾を得ない限り、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
2 乙は、他の法人との合併、営業譲渡、会社分割等、乙の会社組織上の重要な変更をしてはならない。
(権利等の譲渡制限)
第103x xが甲に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権を設定その他担保提供する場合には、事前に甲の書面による承諾を得るものとする。
2 乙は、この契約上の地位及び本事業に関して甲との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、第三者に譲渡し、又はこれに対して担保権を設定する場合、若しくは譲渡又は担保設定の予約をする場合には、事前に甲の書面による承諾を得るものとする。
(乙の兼業禁止)
第104条 乙は、この契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第105条 乙が、この契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、乙は、未払い額につき遅延日数に応じ、年 3.4 パーセントの割合により計算した額(1 年を 365 日とする日割計算とする。)の遅延利息を甲に支払わなければならない。
2 前項に定める年率は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に規定する率の改定に従い改定されるものとみなす。第 40 条第 2 項、第 45 条第 3 項、第 80 条及び第 85 条第 2 項にそれぞれ定める年率についても亦同じ。
(管轄裁判所)
第106条 この契約に関する紛争は、札幌地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(疑義に関する協議)
第107条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(その他)
第108条 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、甲及び乙は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとする。
2 この契約の履行に関して甲と乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約の履行に関して甲と乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 この契約上の期間の定めは、「民法」(明治 29 年法律第 89 号)及び「商法」(明治 32 年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
別紙 1 日程表
1. この契約締結 札幌市議会の議決のあった日
2. 設計・建設期間 この契約締結日の翌日 ~ 平成●年●月●日
3. 市への引渡し予定日 平成 22 年 3 月 1 日
4. 維持管理管理業務開始 市への引渡しのとき
5. 開校・運営業務開始予定日 平成 22 年 4 月 1 日
6. 既存校舎他解体・撤去完了 平成●年●月●日
7. 契約期間満了日 平成 34 年 3 月 31 日
別紙 2 不可抗力による追加費用等の負担割合
1. 設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、乙に損害又は追加費用が発生した場合、損害 (ただし、得べかりし利益を含まない。以下、本別紙 2 の本項、第 2 項及び第 3 項で
同じ。)及び追加費用額が設計・建設期間中に累計でサービス購入料 1 及び 2 の総額
の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、不可抗力により保険金が支払われる場合、当該保険金額相当額は甲が負担すべき損害及び追加費用額から控除する。
2. 維持管理業務期間
維持管理業務期間中に不可抗力が生じ、乙に損害又は追加費用が発生した場合、追加費用額が一事業年度につき累計で一事業年度のサービス購入料 3 及び 4 の総額(た
だし、第 78 条による物価変動に伴う改定を考慮した金額とする。)の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、不可抗力により保険金が支払われる場合、当該保険金額相当額は甲が負担すべき損害及び追加費用額から控除する。
3. 前項の規定は、既存校舎他の解体・撤去の業務完了届の甲への提出日が属する事業年度の終了までは、サービス購入料 2、3 及び 4 の総額の 100 分の 1 までは乙が負担するものと読み換えて、適用する。
4. 運営業務
前 3 項の規定にかかわらず、夜間定食以外の食事の提供及び売店運営業務にかかる不可抗力による損害及び追加費用の一切は乙の負担とする。
別紙 3 乙等が加入する保険
1 建設工事期間中及び解体工事期間中の保険
乙は、建設工事期間中及び解体工事期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、下記のxxの条件は最小限度の条件であり、乙の判断に基づき更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
(1) 建設工事保険
乙又は建設企業は、建設工事保険に加入する。具体的には次のとおりとする。
保険契約者 | 乙又は建設企業 |
被保険者 | 乙及び乙より業務を請け負った者 |
保険期間 | 建設工事着工日を始期とし、新校舎の引渡日を終期とする。 |
保険金額 | 建設工事費相当額 |
(2) 第三者賠償責任保険
乙又は建設企業は、次の条件を補てんし得る第三者賠償責任保険に加入する。具体的には次のとおりとする。
保険契約者 | 乙又は建設企業 |
被保険者 | 乙及び乙より業務を請け負った者 |
保険期間 | 建設工事着工日を始期とし、既存校舎他の解体・撤去の完了日を終期 とする。 |
てん補 限度額 | 対人 1 名:1 億円以上、1 事故:3 億円以上 対物 1 事故:5 億円以上 |
免責金額 | 1,000 円以下 |
[その他、応募者提案で提案されている保険]
2 維持管理業務期間中の保険
乙は、維持管理業務期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約は 1 年ごとの更新でも認めることとする。なお、下記のxxの条件は最小限度 の条件であり、乙の判断に基づき更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるもの ではない。
(1) 第三者賠償責任保険
乙又は乙から維持管理業務または運営業務の実施を委託された者は、次の条件を補てんし得る第三者賠償責任保険に加入する。具体的には次のとおりとする。
保険契約者 | 乙又は乙より維持管理業務または運営業務を委託された者 |
被保険者 | 乙および乙より維持管理業務または運営業務を委託された者 |
保険期間 | 維持管理業務開始日と運営業務開始日のうち早いほうを始期とし、維 持管理業務終了日及び運営業務終了日を終期とする。 |
てん補 | 対人 1 名:1 億円以上、1 事故:3 億円以上 |
限度額 | 対物 1 事故:5 億円以上 |
免責金額 | 1,000 円以下 |
[その他、応募者提案で提案されている保険]
別紙 4 保証書の様式
札幌市長
●●●● 様
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は「(仮称)北海道札幌新定時制高等学校」及び「札幌市立中央幼稚園」整備等事業(以下「本事業」という。)に関連して、[●](以下「事業者」という。)が札幌市(以下「市」という。)との間で締結した平成●年●月●日付け事業契約(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する次の第 1 条に記載された債務(以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
第 1 条(保証)
保証人は、本件事業契約第 41 条第 1 項に基づく事業者の市に対する債務を保証する。
第 2 条(通知義務)
市は、工期の変更、延長、工事の中止その他本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第 3 条(保証債務の履行の請求)
1. 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2. 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとする。
3. 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
第 4 条(求償権の行使)
保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
第 5 条(終了及び解約)
1. 保証人は、本保証を解約することができない。
2. 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
第 6 条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、札幌地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第 7 条(準拠法)
本保証は、日本法に準拠するものとし、これによって解釈されるものとする。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を市に差し入れ、1 部を自ら保有する。
平成●年●月●日
保証人:
別紙 5 サービス購入料の減額等の基準と方法
甲が実施する維持管理・運営業務に関するモニタリングの方法と、乙が実施する維持管理・運営業務の履行結果が、維持管理・運営業務要求水準を満たしていない場合におけるサービス購入料 3 及び 4 の減額等手続は以下のとおりとする。
1 維持管理・運営業務に関するモニタリングの内容
甲は、維持管理業務期間中、維持管理・運営業務に関するモニタリングとして、以下のものを行う。
(1) 定期モニタリング
甲は、月に1回、定期モニタリングを行う。
定期モニタリングは、乙が作成し提出した業務報告書(月報)の内容を確認するほか、施設巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会い等によって行う。
(2) 日常モニタリング
甲は、日常の学校運営業務の中で、日常モニタリングを行う。
日常モニタリングは、乙から毎運営日(要求水準書に書かれている運営日をいう。以下同じ。)に提出される業務報告書(日報)の内容の確認、施設巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会い等によって行う。
(3) 随時モニタリング
甲は、維持管理業務期間中、日常モニタリング、定期モニタリングのほかに、必要に応じて、随時モニタリングを実施する。
随時モニタリングは、施設巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会い等によって行う。
(4) 利用者モニタリング
甲は、必要に応じて、利用者モニタリングを行うことができる。
利用者モニタリングは、本施設を利用する教職員及び生徒並びに市民開放施設利用者等(以下「施設利用者等」という。)へのヒアリング等によって行う。
2 要求水準を満たしていない場合の措置
甲は、乙の維持管理・運営業務が維持管理・運営業務要求水準を満たしていない場合は、次のような措置をとる。
(1) 減額ポイントの付与
甲は、モニタリングの結果、維持管理・運営業務が維持管理・運営業務要求水準を満たしていないと判断した場合は、乙に対して減額ポイントを付与する。ただし、以下に該当すると甲が認めた場合には減額ポイントを付与しない。
① 事前に乙から甲に連絡があり、甲が認めた場合
② 不可抗力など、やむをえない事情によると甲が判断した場合
③ 乙に落ち度がなく、乙の責めに帰すべき事由によらないと甲が判断した場合
(2) サービス購入料 3 及び 4 の減額
甲は、四半期(平成 21 年度の維持管理業務については施設引渡日から平成 22 年 3月末までの期間とする。本別紙において以下同じ。)の減額ポイントを合計し、
「3(3) 減額ポイントの支払額への反映」に示す基準に従って、サービス購入料 3 及び 4 の減額を行うことができる。なお、減額ポイントは、次の四半期には繰り越さない。
(3) 維持管理・運営業務を担う者の変更
甲は、乙の維持管理・運営業務の結果が以下のいずれかに該当する場合は、維持管理・運営業務を行う者の変更を乙に請求することができる。
① 甲の是正要求に対応しなかった場合
② 連続する 3 四半期において減額措置となった場合
③ 連続する 8 四半期のうち 4 四半期について減額措置となった場合
④ ある四半期の減額ポイントが 50 ポイント以上となった場合
⑤ 施設利用者が施設を利用するうえで明らかに重大な支障がある場合を 1 四半期に 5 回以上起こした場合
なお、サービス購入料 3 及び 4 の支払対象期間の途中に維持管理・運営業務を行う者を変更しても、期間中の減額ポイントが、減額の行われる基準に達した場合には、甲は減額措置を行うことができる。
(4) 契約解除
維持管理・運営業務を行う者の変更後も対象業務の改善が認められず、サービス購入料 3 及び 4 の減額措置が行われる場合、または乙が維持管理・運営業務を行う者の変更に応じない場合は、甲は速やかにこの契約を解除することができる。
なお、サービス購入料 3 及び 4 の支払対象期間のうち、維持管理・運営業務を行う者を変更した後の期間のみで減額が行われる基準に達した場合も、甲は当然にこの契約を解除することができる。
(5) 是正要求及び説明報告書の提出
甲は、必要に応じて、乙に対して維持管理・運営業務要求水準の達成について是正要求を行い、説明のための報告書(説明報告書)を提出させることができる。是正期間及び説明報告書の提出期限については、甲が合理的な期間を定める。
3 減額の方法
甲は、サービス購入料の減額を次のように行う。
(1) 減額の対象となる事態
維持管理・運営業務要求水準に定める水準を満たしていない場合とは、以下に示す
①又は②の状態若しくはこれらと同等の事態をいう。
① 施設利用者が施設を利用するうえで、明らかに重大な支障がある場合
② 施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利用者の利便性を欠く場合
なお、各業務について、①又は②の状況と判断される例は以下のとおりである。
① 施設利用者が施設を利用するうえで、明らかに重大な支障がある場合
業 務 | 状 況 の 例 |
全般 | ・乙の故意による維持管理・運営業務の放棄(それに近い状態も含む) ・故意に甲との連絡を行わない(長期にわたる連絡不通等) ・甲の合理的な指導・指示に従わない ・安全措置の不備による人身事故の発生(食堂で提供する食事や売店で提供する弁当での食中毒等の事故も含む) ・重要な備品(かぎ等)や帳簿類等の紛失・破棄 ・業務報告書の提出の大幅な遅延 ・業務報告書等における重大な内容の虚偽報告や、故意や重大な過失による虚偽報告 など |
建築物保守管理業務業務 | ・法定点検や定期点検の未実施(それに近い状態も含む) ・保守管理業務の疎漏による施設使用不能 など |
設備保守管理業務 | ・法定点検や定期点検の未実施(それに近い状態も含む) ・災害時の未稼動(火災発生時において消防用設備等として機能を果たさない事態の発生など) ・停電、断線等の放置 ・昇降機機能使用不能状態の放置(昇降機の故障放置など) ・設備使用不能状態の放置 ・主要な出入り口の使用不能状態の放置 ・保守管理業務の疎漏による施設使用不能 など |
環境衛生・清掃業務 | ・日常清掃・定期清掃の未実施(それに近い状態も含む) ・不衛生状態の放置(トイレ、屑入れ、食堂など) ・環境衛生・清掃業務の不備による重大な事故 など |
植栽・外構等維持 管理業務 | ・植栽・外構等管理業務の未実施(それに近い状態も含む) ・植栽・外構等管理業務の不備による重大な事故 など |
安全管理・警備業務 | ・安全管理・警備業務の未実施(それに近い状態も含む) ・安全管理・警備業務の不備による重大な不法侵入の見落とし、情報漏洩 など |
除雪業務 | ・除雪業務の未実施(それに近い状態も含む) ・除雪業務の不備による重大な事故 など |
備品等管理業務 | ・除雪業務の未実施(それに近い状態も含む) ・除雪業務の不備による重大な事故 など |
市民開放施設管理運営業務 | ・市民開放施設管理業務の未実施(それに近い状態も含む) ・市民開放施設管理業務の不備による重大な事故 ・長時間にわたる業務担当者不在 ・市民開放施設利用不能状態の放置 など |
食堂運営業務売店運業務 | ・食堂運営業務・売店運営業務の未実施(それに近い状態も含む) ・食堂運営業務・売店運営業務の不備による重大な事故 ・長時間にわたる業務担当者不在 ・食堂・売店利用不能状態の放置 ・食堂・売店で提供される飲食物への異物の頻繁な混入 ・不衛生状態の放置 など |
具体例は上記のとおりであるが、これら以外の状況でも、甲が、施設利用者が施設を利用するうえで明らかに重大な支障がある場合と判断した場合には、該当する場合がある。
なお、売店運営業務は独立採算事業であるため、減額ポイントはサービス購入料の減額のためには使用せず、維持管理・運営業務を行う者の変更や契約解除の判断に使用する。
② 施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利用者の利便性を欠く場合
甲が維持管理・運営業務要求水準に照らして判断する。なお、判断基準の詳細については、甲が改めて決定する業務監視項目に照らし、維持管理業務の開始までに設定する。
(2) 減額ポイント
甲は、モニタリング結果を踏まえて、対象業務に対する減額ポイントを確定する。その際の減額ポイントは、以下のとおりとする。
事 態 | 減 額 ポ イ ン ト |
施設利用者が施設を利用するうえで明らかに重大な支障がある場合 | 各項目につき 10 ポイント |
施設利用者が施設を利用することはできる が、明らかに利便性を欠く場合 | 各項目につき 1 ポイント |
(3) 減額ポイントの支払額への反映
甲は、減額ポイントがある場合には、乙に減額ポイントを通知する。
甲は、サービス購入料 3 及び 4 の支払いに際しては、四半期の減額ポイントの合計を計
算し、下表にしたがってサービス購入料 3 及び 4 の減額割合を定め、当該四半期の支払額を乙に通知する。
減額ポイントは、各サービス購入料毎に減額ポイントを累計して算出する。それに基づくサービス購入料の減額は、各サービス購入料の全額を対象にして行う。
3 か月の減額ポイント合計 | サービス購入料 3 及び 4 の減額割合 |
100 以上 | 1 ポイントにつき 1%減額 (100%の減額) |
50~99 | 1 ポイントにつき 0.9%減額 (45%~90%の減額) |
30~49 | 1 ポイントにつき 0.6%減額 (18%~30%の減額) |
10~29 | 1 ポイントにつき 0.3%減額 (3%~9%の減額) |
0~9 | 1 ポイントにつき 0%減額 (減額なし) |
4 その他
甲は、次のような状況においても、減額ポイントの加算等を行う。
なお、施設引渡までに生じた減額ポイントは、平成 22 年 7 月に乙から甲に請求され
る予定のサービス購入料 3 及び 4 の第 1 回支払分に反映させる。
(1) 財務状況報告に関するもの
甲は、事業期間中、必要と認めるときは、乙の財務状況について資料の提出を受けた り、説明を受けることができる。甲より依頼があった場合には、乙は最大限の協力を行うものとする。なお、甲は、乙が甲に対して協力を行わなかった場合等には、次のような減額ポイントを付与することができる。
事 態 | 減 額 ポ イ ン ト |
・甲が、合理的な期間を定めて、乙に対して財務状況について資料の提出や説明を求めたにもかかわらず、xが誠実に対応しない場合。 ・乙が提出した資料や行った説明に重大な内容の虚偽内容や、故意や重大な過失に よる虚偽内容がある場合。 | 各項目につき 10 ポイント |
(2) 各種計画書に関するもの
甲は、契約書において乙から甲への提出が求められている各種計画書(仕様書原案、仕様書、業務計画書等)について、提出期限の遅延や不備があった場合等には、次のような減額ポイントを付与することができる。
事 態 | 減 額 ポ イ ン ト |
・乙から甲への各種計画書の提出が、甲の了解を得ることなく、契約書規定の提出期限に遅れた場合(内容の記載が、それに近い状態も含む)。 ・甲が、合理的な期間を定めて、乙に対して各種計画書の修正等を求めたにもかかわらず、乙が対応しない場合(それに近い状態も含む)。 ・乙が提出した資料や行った説明に重大な内容の虚偽内容や、故意や重大な過失に よる虚偽内容がある場合。 | 各項目につき 10 ポイント |
[ サービス購入料の減額及び契約解除等の流れ ]
定期モニタリング
日常モニタリング
随時モニタリング
利用者ヒアリング
甲が要求水準の達成を判断
減額ポイントの発生
乙に対して 説明を要求できる
乙に対して是正要求できる
要求水準を満たしている場合
・施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利用者の利便性を欠く場合
・施設利用者が施設を利用するうえで、明らかに重大な支障がある場合
・財務状況報告に対する非協力等
・各種計画書の提出遅延等
【減額ポイント発生の例外】
◆以下に該当すると市が認めた場合
① 事前に乙から甲に連絡があり、甲が認めた場合
② 不可抗力など、やむをえない事情によると甲が判断した場合
③ 乙に落ち度がなく、乙の責めに帰すべき事由によらないと甲が判断した場合
利用者からの苦情等については別途協議
乙が
説明報告書を提出
速やかに 要求水準を達成
その他
要求水準を満たしていない場合
約定のとおり サービス対価支払
1ポイント発生
10 ポイント発生
ポイントを合計
減額ポイント合計: 10 以上
減額ポイント合計: 10 未満
減額措置
減額措置なし
(ポイントは翌四半期には繰り越さない)
甲は、乙に維持管理・運営業務を行う者の変更を請求できる。
①甲の是正要求に対応しなかった場合
②連続する 3 四半期において減額措置となった場合
③連続する 8 四半期のうち 4 四半期について減額措置となった場合
④ある四半期の減額ポイントが 50 ポイント以上となった場合
⑤施設利用者が施設を利用するうえで明らかに重大な支障がある場合を 1 四半期に 5 回以上起こした場合
新しい維持管理・運営業務者でも減額措置が発生
事業継続
(期間中のポイントは承継)
契約を解除できる
維持管理・運営業務者を変更しない
維持管理・運営業務者を変更
別紙 6 サービス購入料の支払額の改定等
1 サービス購入料の構成及び金額
(1) サービス購入料 1
(2) サービス購入料 2
(3) サービス購入料 3
(4) サービス購入料 4
2 サービス購入料 1 及び 2 の改定
(1) 特別な要因により設計・建設期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、建設工事の建設費が不適当となったときは、甲又は乙は、前各号の規定によるほか、サービス購入料 1 及び 2 の変更を請求することができる。
(2) 予期することのできない特別の事情により、設計・建設期間内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、建設工事の建設費が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各号の規定にかかわらず、サービス購入料 1 及び 2 の変更を請求することができる。
(3) 第(1)号及び前号の場合において、サービス購入料 1 及び 2 の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
(4) 前号の協議の開始日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第(1)号又は第(2)号の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 サービス購入料 3 及び 4 の改定
(1) 物価変動にともなう見直し
甲は、事業期間中の物価変動に対応して、サービス購入料 3 及び 4 を改定する。
ア 平成 21 年度における改定
サービス購入料 3 のうち、平成 21 年度分(平成 22 年 4 月に事業者から請求を受け
るもの)については、平成 21 年度に契約締結時以降の物価変動を勘案して見直すこととする。
具体的には、平成 18 年度(平成 18 年 4 月~平成 19 年 3 月)の下表に示す指標と、
平成 19 年度(平成 19 年 4 月~平成 20 年 3 月)のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、以下の算式に基づいて改定する。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「企業向けサービス価格指数」 ◇サービス購入料 3:建物サービス ◇サービス購入料 4: 労働者派遣サービス (物価指数統計月報・日銀調査統計局) | P1=P01×(CSPI19/CSPI18) ただし、|(CSPI19/CSPI18)-1|≧3.0% P01:契約締結時のサービス購入料 3(平成 21 年度分) P1 :改定後のサービス購入料 3(平成 21 年度分) CSPI18:平成 18 年度(平成 18 年 4 月~平成 19 年 3 月) の企業向けサービス価格指数(建物サービスまたは労働者派遣サービス)の年度平均値 CSPI19:平成 19 年度(平成 19 年 4 月~平成 20 年 3 月)の企業向けサービス価格指数(建物サービス または労働者派遣サービス)の年度平均値 |
注:基準とする企業向けサービス価格指数の類別は、甲乙協議の上で、建物サービスまたは労働者派遣サービスを選択する。
イ 平成 22 年度における改定
サービス購入料 3(平成 21 年度分は除く)及び 4 については、平成 22 年度に契約締結時以降の物価変動を勘案して見直すこととする。
具体的には、平成 18 年度(平成 18 年 4 月~平成 19 年 3 月)の下表に示す指標と、
平成 20 年度(平成 20 年 4 月~平成 21 年 3 月)のそれとを比較し、3%以上の変動が認
められる場合に、サービス購入料 3 及び 4 を、以下の算式に基づいて改定する。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「企業向けサービス価格指数」 ◇サービス購入料 3:建物サービス ◇サービス購入料 4: 労働者派遣サービス (物価指数統計月報・日銀調査統計局) | P1=P01×(CSPI20/CSPI18) ただし、|(CSPI20/CSPI18)-1|≧3.0% P01:契約締結時のサービス購入料 3 及び 4 P1 :改定後のサービス購入料 3 及び 4 CSPI18:平成 18 年度(平成 18 年 4 月~平成 19 年 3 月)の企業向けサービス価格指数(建物サービスまたは労働者派遣サービス)の年度平均値 CSPI20:平成 20 年度(平成 20 年 4 月~平成 21 年 3 月)の企業向けサービス価格指数(建物サービス または労働者派遣サービス)の年度平均値 |
注:基準とする企業向けサービス価格指数の類別は、甲乙協議の上で、建物サービスまたは労働者派遣サービスを選択する
ウ 平成 23 年度以降における改定
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「企業向けサービス価格指数」 ◇サービス購入料 3:建物サービス ◇サービス購入料 4: 労働者派遣サービス (物価指数統計月報・日銀調査統計局) | Px=Pr×(CSPIx-2/CSPIr) ただし、|(CSPIx-2/CSPIr)-1|≧3.0% Pr: 前回改定時のサービス購入料 3 及び 4 Px: 改定後 X 年度のサービス購入料 3 及び 4(X≧23) CSPIx-2:前々年度の企業向けサービス価格指数(建物サービスまたは労働者派遣サービス)の年度平均値 CSPIr:前回改定を行った年度の企業向けサービス価格指数(建物サービスまたは労働者派遣サービ ス)の年度平均値(初期値r=19) |
サービス購入料 3 及び 4 については、前回改定時に比べて下表に示す指標について 3%以上の変動が認められる場合には見直すこととする。具体的には以下の算式に基づいて改定する。
注:基準とする企業向けサービス価格指数の類別は、甲乙協議の上で、建物サービスまたは労働者派遣サービスを選択する。
なお、上記で用いている指標がなくなったり、内容が見直されて本事業の実態に整合しなくなった場合には、その後の対応方法について甲と乙で協議を行うものとする。
別紙 7 法令変更による追加費用分担割合
甲負担割合 | 乙負担割合 | |
① 本事業に直接関係する法令の変更の場合 | 100% | 0% |
② ①記載の法令以外の法令の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、「本事業に直接関係する法令」とは、特に本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の維持管理・運営その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び事業者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
ただし、夜間定食以外の食事の提供及び売店運営業務にかかる追加費用については、全てを乙が負担する。
別紙 8 使用料徴収事務取扱細則
(使用料の範囲)
第 1 条 甲が乙に徴収を委託する使用料は、札幌市財産条例(昭和 39 年条例第 6 号)
第 3 条に定めるものとする。
(委託事務の処理)
第 2 条 乙は、この契約にかかる使用料の徴収事務については、常に甲の指示に従い、次に掲げる事項をxxに遵守しなければならない。なお、徴収事務に係る書類等の様式については、乙は、甲が運営業務開始予定日までに提示するものに従うものとす る。
(1) 使用料は、金銭登録機で収納すること。
(2) 使用料を収納したときは、当該金銭登録機による領収書を交付すること。
(3) 同一日の歳入については、収納後、これをxx簿兼収入原簿により、所定の事項を記入し一括xxすること。
(4) 徴収した使用料は、翌開校日(翌開校日が金融機関の休業日にあたるときは、金融機関の翌営業日)までに甲が定める現金払込書により、札幌市指定金融機関等 (以下「金融機関」という。)に払い込むこと。
(5) 金融機関から交付を受けた領収書は、乙において保管すること。
(6) 毎日の調定額を細節別にxx通知書に記載し、xx簿兼収入原簿及び窓口業務報告書の写しを添えて翌開校日(翌開校日が甲の閉庁日にあたるときは、本施設の開校日と甲の開庁日が重複する最初の日)までに甲の指定する者に提出するこ
と。なお、甲の組織変更があった場合には、組織変更後の当該業務を引き継ぐ部署の課長に提出すること。以下同じとする。
(7) 現金払込済通知書と収入原符整理済一覧表が甲の指定する者から送付されたときは、xx簿兼収入原簿に消込印と担当職員の認印を押印し、現金払込済通知書に担当職員の認印を押印すること。消し込みの終わった現金払込済通知書と収入原符整理済一覧表は、乙において保管すること。
(8) 現金出納簿を備え、その取り扱う現金の出納状況を明らかにしておくこと。
(9) 使用料等徴収状況報告書により、毎月末日時点の状況について翌月 5 日までに甲の指定する者に報告すること。
(事故等の報告)
第 3 条 乙は、使用料の徴収事務の遂行上において事故が発生したときは、必要な措置
を講ずるとともに、その状況を速やかに甲に報告し指示を受けるものとする。
(帳簿等の保管)
第 4 条 乙は、その帳簿及び証明書類を、10 年間保管しなければならない。
(委託事務の検査)
第 5 条 甲の指定する者は、毎月 1 回以上委託事務の検査を行うものとする。
2 前項の検査をしたときは、その検査結果に基づき、乙に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(賠償の責任)
第 6 x xは、乙の責めに帰すべき事由により使用料等の徴収について甲に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(秘密の保持)
第 7 条 乙は、使用料の徴収事務の遂行により取得した第三者の個人情報を、第三者に開示してはならない。
(権利義務の譲渡禁止)
第 8 x xは、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
(徴収事務受託者証)
第 9 条 乙は、甲の発行する徴収事務受託者証を関係人の見やすい場所に掲示しなければならない。
(遵守事項)
第 10 条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行については、甲乙ともに札幌市契約規則及び札幌市会計規則の定めるところを誠実に遵守するものとする。