Simple 家財保険 ライトプラン普通保険約款および特約
2022年8月
Simple 家財保険 ライトプラン普通保険約款および特約
普通保険約款・特約 | ページ |
1.モノの保険普通保険約款 | |
2.家財基本特約 | |
3.臨時費用特約 | |
4.地震火災費用特約 | |
5.借用xxの変更に関する特約 | |
6.借用xxの場合の被保険者に関する特約 | |
7.保険料支払手段に関する特約 | |
8.保険料分割払特約 | |
9.自動継続特約 |
サービス利用規約 | ページ |
くらしのサポートサービス |
1.モノの保険普通保険約款
<用語の定義(五十xx)>
この普通保険約款において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出され る保険料に不足する状態になることをいいます。 |
契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保険契約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいま す。 | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約締結の際の契約 申込画面等の入力事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 | |
さ | 事故 | この保険契約に付帯された特約に規定する事故をいいま す。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約と保険金支払事由を同じとする保険契約また は共済契約をいいます。 |
電磁的方法等 | 電子メール等の通信手段を利用する方法または書面による 方法のうち当会社が定めるものをいいます。 | |
は | 被保険者 | 契約内容確認証記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 契約内容確認証記載の保険期間をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この普通保険約款および付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な措置としてなされた場合を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに掲げる事由によって生じた損害(注3)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注5)または核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ 放射性物質もしくは放射性物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) その者(①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者)
①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
①から➃までの事由によって発生した前条に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金の支払額)
当会社が、第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、この普通保険約款および付帯された特約によって定めます。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
契約内容確認証記載の免責金額(注3)を差し引いた額とします。ただし、
契約内容確認証に縮小支払割合(注4)が記載されている場合は、契約内容確認証記載の免責金額(注3)を差し引いた額に契約内容確認証記載の縮小支払割合
(注4)を乗じた額とします。
(注3)免責金額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額をいいます。
(注4)縮小支払割合
それぞれの保険契約または共済契約に縮小支払割合の適用がある場合は、そのうち最も高い縮小支払割合をいいます。
第2章 基本条項
第5条(保険証券の発行の省略)
(1) 当会社は、保険契約者の同意のもと、この保険契約において、保険証券、保険契約継続証またはこれに代わる書面(以下、この条において「保険証券等」といいます。)の発行を行いません。
(2) 当会社は、保険証券等の発行に代えて、契約内容確認証を電磁的方法によって提示します。
第6条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、次のいずれかのうち、最も遅い時から始まります。
① 保険期間の初日の午前0時(注)
② 保険契約に対する申込みがあった時。ただし、その申込みを当会社が承諾した場合にかぎります。
③ 当会社が、保険料を領収した時
(2) 当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後12時に終わります。
(3) (1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)初日の午前0時
契約内容確認証にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第7条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によっ
てこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害が発生する前に、告知事項につき、電磁的方法等をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第8条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
(4) (2)の解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) (6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際の契約申込画面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際の契約申込画面等において定めたものをいいます。
第9条(保険契約者の住所または通知先の変更)
(1) 保険契約者が契約内容確認証記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の通知を行わなかった場合は、当会社は、保険契約者が最後に当会社に通知した住所または通知先に発信した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第10条(契約内容の変更)
(1) 保険契約者は、第7条(告知義務)から前条以外の契約内容の変更をしようとする場合は、電磁的方法等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(2) (1)の場合において、当会社が電磁的方法等による通知を受領するまでの間に生じた損害に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第11条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) (1)の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、保険の対象の全部が滅失した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第13条(保険契約の取消し)
(1) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 損害が発生した後に(1)の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第14条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第15条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)の①から➃までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者が(1)の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第16条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)
(1) 当会社は、次に掲げる場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、下表の規定に従い取扱います。
区分 | 保険料の取扱い |
① 第7条(告知義務) (1)により告げられた内容が事実と異なる 場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第 8 条 ( 通 x x | 次の算式により算出した額を返還します。ただし、計算した結 |
務)(1)の通知に基づい て契約内容を変更す | 果がマイナスになる場合は、算出した額を請求します。 |
る場合 ③ 第10条(契約x xの変更)(1)の承認をする場合 | 変更前の保険料と×(1- 既経過月数(注1))(注3)変更後の保険料の 保険期間月数(注2) 差額 |
(2) 当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合
(注4)は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次に定める時から、追加保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
① (1)①に該当する場合は、保険期間の初日
② (1)②に該当する場合は、危険増加が生じた時
(4) 当会社は、保険契約者が(1)③の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および付帯された特約に従い、保険金を支払います。
(注1)既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)保険期間月数
1か月に満たない期間は月数に算入しません。
(注3)
1- 既経過月数(注1)保険期間月数(注2)
計算の結果、0未満となる場合は0とします。
(注4) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第18条(保険料の取扱い-無効、失効、取消しまたは解除の場合)
(1) 当会社は、保険契約が無効、失効、取消しまたは解除となる場合の保険料の返還は、下表の規定に従い取扱います。
区分 | 保険料の取扱い |
① 第11条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無 効となる場合 | 保険料は返還しません。 |
② 第13条(保険契 約の取消し)の規定に |
より、当会社が保険契 約を取り消した場合 | |
③ 次のア.~エ.の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 ア. 第7条(告知義務)(2) イ. 第8条(通知義務)(2)または(6) ウ. 第15条(重大事由による解除)(1) エ. 第17条(保険料の取扱い- 契約内容 の変更の場合)(2) | 次の算式により算出した額を返還します。 解除日または失効日における契約内容に基づき計算した保険料 ×(1- 既経過月数(注1) )(注3) 保険期間月数(注2) |
➃ 第12条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効 となる場合 | |
⑤ 第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 合 |
(2) 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯された特約の規定により保険料を請求した場合において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場合の解除は、第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(注1) 既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 保険期間月数
1か月に満たない期間は月数に算入しません。
(注3)
1- 既経過月数(注1)
計算の結果保、険0期未間満月と数な(る注場2合)は0とします。
第19条(事故の通知)
事故の通知は、この普通保険約款および付帯された特約に従います。
第20条(保険金の請求)
保険金の請求は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に従います。
第21条(保険金の支払時期)
保険金の支払時期は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に従います。
第22条(時効)
保険金請求権は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に定める保険金請求権を行使できる時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅しま す。
第23条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) (1)の規定により、被保険者が借家人に対して有する債権を当会社が取得した場合で、 被保険者から反対の意思表示があったときは、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場 合は、当会社は、これを行使します。
(4) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求 権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第24条(保険料の増額または保険金額の減額もしくは保険金の削減払)
(1) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、保険期間の途中において、当会社の定めるところにより、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、当会社の定めるところにより、保険金の削減払を行うことがあります。
(3) 当会社は、(1)および(2)の適用を行う場合は、速やかに保険契約者
にその旨を通知します。なお、通知を行う前に生じた事故については、(1)および(2)の規定
は適用しません。
第25条(保険契約者死亡時の取扱い)
保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および付帯された特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第26条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および付帯された特約に関する義務を負うものとします。
第27条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第28条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
2.家財基本特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
あ | 屋外設備・装置 | 門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干または外灯設備等で建物に直接付属しないものをいいます。なお、擁壁および土地の崩壊を防止するための構造物ならびに 庭木を含みません。 |
か | 契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保 険契約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいます。 |
契約内容確認証記載の建 物 | 契約内容確認証記載の物件所在地に所在する建物をい います。 | |
貴金属・稿本等 | 保険の対象である家財のうち、次のいずれかの物をいい ます。 とう ①貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品 ひな い ②稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書(注)、帳簿その他これらに類する物 (注)証書 xx証書、身分証明書など一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および 運転免許証を除きます。 | |
給排水設備 | 水道管、排水管、貯水タンク、給水タンク、トイレの水洗用の設備、雨樋、浄化槽、スプリンクラー設備および装置、スノーダクト(注)等をいい、常設されておらずその都度排水の用に供する排水ホースの類を除きます。なお、流し台、風呂槽、洗濯機、皿洗器および洗面台等については、本体に連なる排水管部分のみを給排水設備に含み、本体そのものは給排水設備に含みません。 (注)スノーダクト 屋根の積雪を熱で融かして排水する設備をいいます。 | |
とう 骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その 他これらに類するものをいいます。 | |
再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の 質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経 過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。た と う だし、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品については、その保険の対象と同等 と認められる物の市場流通価額をいいます。 | |
さ | 敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみな します。 |
事故 | 第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 | |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき 保険金または共済金の額をいいます。 | |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注)鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券 定期券を除きます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
損害 | 当会社が保険金を支払うべき損害または費用をいい、消 防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 | |
た | 宅配物 | 荷受人に配達された敷地内に所在する荷物をいいます。 |
宅配ボックス等 | 荷受人に配達された荷物を保管するために敷地内に設 置された動産をいいます。 | |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干、外灯設 備等の屋外設備・装置を除きます。 | |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保 険契約または共済契約をいいます。 | |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 | |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除 きます。 | |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(注1)および同性 |
パートナー(注2)を含みます。ただし、内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 (注1)内縁の相手方 婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注2)同性パートナー 戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備 える状態にある方をいいます。 | ||
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現 象をいいます。 | |
被保険者 | 契約内容確認証記載の被保険者をいいます。 | |
被保険者以外の者が占有するxx | 被保険者以外の者が占有する室内のほか、空家、ベラン ダまたはxxxxxxxx等の占有スペースを含みます。 | |
普通保険約款 | モノの保険普通保険約款をいいます。 | |
復旧費用 | 損害が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(注1)をいい、経年により劣化した部分の復旧費用(注2)を除きます。なお、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による復旧費用が補修による復旧費用を超えると認めたときは、その部分品の復旧費用は補修による復旧費用とします。 (注1)保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用 実際に復旧しない場合は、修理を行えば要すると認められる費用をいいます。 (注2) 経年により劣化した部分の復旧費用 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害を含みます。なお、損害が生じた部分の復旧のために必要と認められる 場合は復旧費用に含めます。 |
保険金額 | 契約内容確認証記載の保険金額をいいます。 | |
や | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出 し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次に掲げる事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 火災、落雷、破裂または爆発
ひょう ひょう じん
② 風災(注1)、雹災または雪災(注2)(注3)。ただし、風、雨、雪、雹、砂塵、融
雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害
ひょう
については、建物または屋外設備・装置の外側の部分(注4)が風災(注1)、雹災または雪災(注2)の事故によって破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害にかぎります。
③ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵じん、粉塵じん、煤ばい
煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れもしくは台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災または②の事故による損害を
除きます。
いっ
➃ 次に掲げる事故に伴う漏水、放水または溢水(注5)による水濡れ。ただし、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災もしくは②の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
⑤ 騒じ擾ょうおよびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑥ 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損
⑦ 契約内容確認証記載の建物内における生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(注7)の盗難。ただし、小切手の盗難による損害については、次のア.およびイ.に掲げる事実があったこと、預貯金証書の盗難による損害については、次のウ.およびエ.に掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次のオ.に掲げる事実があったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに小切手の振出人(注8)および支払金融機関あてに被害の届出をしたこと。
イ. 盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。
ウ. 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
エ. 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
オ. 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発行者あてに被害の届出をしたこと。
(注1) 風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2) 雪災
な だ れ
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(注3) 雪災(雪災の事故による損害)
雪災(注2)の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第11条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第8条(事故発生時の義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注4)建物または屋外設備・装置の外側の部分
建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。
いっ
(注5)溢水
水が溢れることをいいます。
じょう
(注6) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(2)の①の暴動に至らないものをいいます。
(注7)生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等
小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。
(注8) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場合を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次に掲げる事由によって生じた損害についても、保険金を支払いません。
① 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
② 保険の対象である家財の置き忘れ(注1)または紛失(注2)
③ 保険の対象である家財が契約内容確認証記載の建物(注3)外にある間に生じた事故。ただし、宅配物および宅配ボックス等に生じた事故を除きます。
➃ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
(2) 当会社は、次に掲げる損害および次によって生じた損害 (注4)については、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他
類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
ひょう じ ん
➃ 雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込
み、浸み込みまたは漏入。ただし、建物または屋外設備・装置の外側の部分(注5)が前条に規定する事故によって破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害を除きます。
⑤ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(注6)を負うべき損害
(3) 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注
7)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注2) 置き忘れ(注1)または紛失
置き忘れ(注1)または紛失後の盗難を含みます。
(注3)契約内容確認証記載の建物
保険の対象である家財を収容している付属建物を含みます。
(注4) 次に掲げる損害および次によって生じた損害
前条に掲げる事故が生じた場合は①から⑤に掲げる損害にかぎります。
(注5) 建物または屋外設備・装置の外側の部分
建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注6) 契約上の責任
保証書または延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。
(注7)外観上の損傷または汚損落書きを含みます。
第3条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する契約内容確認証記載の建物に収容されている被保険者が所有する家財(注1)とします。
(2) 被保険者またはその配偶者の親族の所有する家財で契約内容確認証記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。
(3) 建物と家財の所有者が異なる場合において、次に掲げる物で被保険者の所有する生活用のものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4) 次に掲げる物は、家財に含まれません。
① 自動車(注2)、船舶(注3)および航空機
② 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等(注4)その他これらに類する物(注5)
③ 商品・製品等(注6)
じゅう
➃ 業務用の什器・備品等
⑤ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物(注7)
(注1) 家財
物置、車庫その他の付属建物に収容される家財、宅配物および宅配ボックス等は、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。
(注2) 自動車
自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。
(注3) 船舶
ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注4) 乗車券等
定期券は保険の対象に含まれます。
(注5) 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等(注4)その他これらに類する物
生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)に、第1条(保険金を支払う場合)⑦の損害が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この特約にいう保険金額には、これらの価額を含みません。
(注6)商品・製品等
商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。
(注7) プログラム、データその他これらに類する物
OSなど、コンピュータが新品として販売された時に既にコンピュータに記録されていたプログラム、データその他これらに類する物については、そのコンピュータと同時に損害が生じ、コンピュータについて第1条(保険金を支払う場合)の保険金が支払われる場合にかぎり、保険の対象に含むものとします。
第4条(保険金の支払額)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(注1)は、再調達価額で定めます。この場合において損害が生じた家財を復旧することができるときには、家財(注2)の再調達価額を限度として、次の算式により算出した額とします。
復旧費用 | - | 復旧に伴って生じた残存物(注 3)がある場合は、その価額 | = | 損害の額 |
(2) (1)の規定において、貴金属・稿本等の場合は、その時価額(注4)によって定め、家財の再調達価額を貴金属・稿本等の時価額と読み替えます。
(3) (1)にかかわらず、印紙および切手の場合は、その料額によって定めます。
(4) 当会社が支払う保険金の額は、損害の額とします。ただし、1回の事故につき保険金の
種類ごとに下表の金額を限度とし、複数に該当する場合であっても保険金額を超えないものとします。
保険金の種類 | 限度額 | ||
① | 第1条(保険金を 支払う場合)①から⑥までの保険金 | 貴金属・稿本 等 | 200万円または保険金額のいずれか低い額 |
記以外の物 | 保険金額 | ||
② | 第1条⑦の保険金 | 通貨等、印紙 切手または乗車券等 | 1敷地内ごとに20万円 |
預貯金証書 | 1敷地内ごとに200万円または保険金額のいず れか低い額 |
(注1) 損害の額
第1条(保険金を支払う場合)⑥および⑦に規定する盗難によって生じた損害について、盗取された保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用を含みます。ただし、貴金属・稿本等以外については再調達価額を、貴金属・稿本等については時価額(注4)を限度とします。
(注2) 家財
家財に動物が含まれている場合のその動物の損害については、その動物を収容する契約内容確認証記載の建物または付属建物内で第1条(保険金を支払う場合)の事故により損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金を支払います。また、家財に鑑賞用植物が含まれている場合のその鑑賞用植物の損害については、その鑑賞用植物を収容する契約内容確認証記載の建物または付属建物内で同条の事故により損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(注5)したときにのみ保険金を支払います。
(注3)復旧に伴って生じた残存物
損害を受けた保険の対象を復旧する際に生じた、経済的な価値のある残存物をいいます。
(注4)時価額
1 個または 1 組の時価額が 100 万円を超える場合には、100 万円を時価額とみなします。
(注5)枯死
その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに<保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
<保険金の支払限 度額表> | - | 再調達価額基準の他の保険契約等(注1)によって既に支払わ れている保険金または共済金の | - | 時価額基準の他の保険契約等 (注2)によっ | = | 保険金の 額 |
に掲げる支払限度 額 | 額 | て支払われるべき保険金または 共済金の額 |
<保険金の支払限度額表>
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
① | 第1条①から⑥までの保険金 | 貴金属・稿本等 | 1回の事故につき、200万円(注3)または損害の額のいずれか低い額。 |
記以外の物 | 損害の額 | ||
② | 第1条⑦の保険金 | 通貨等、印紙切手または乗 車券等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注4または損害の額のいずれか低い額 |
預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注 3)または損害の額のいずれか低い額 |
(2) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
(注1) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注2) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注3) 200万円
他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注4) 20万円
他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第6条(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)⑥の保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、回収に要した費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象の全部または一部が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場 合)⑥の保険金を支払ったときは、当会社は、保険金の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、既に受け取った保険金に相当する額(注)を当
会社に払い戻して、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注) 既に受け取った保険金に相当する額
回収に要した費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第7条(保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第8条(事故発生時の義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の義務を履行しなければなりません。
区分 | 義務の内容 |
① 損害防止義務 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② 事故発生通知義務 | 次に掲げる事項を遅滞なく、当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
③ 盗難届出義務 | 保険の対象が盗難にあった場合は、遅滞なく警察に届け出るこ と。 |
➃ 権利保全行使 義務 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その 権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ 賠償責任承認前確認義務 | 損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、緊急措置を講じるとき を除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 |
⑥ 訴訟通知義務 | 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起さ れた場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑦ 他保険通知x x | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当 会社に通知すること。 |
Ⓑ 書類提出等義務 | ②のほか、次に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損害の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場合は、これに応じ、必要な証明を求めた場合は、これに協力す ること。 |
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) (1)①の場合において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な 用を支出したときにおいて、この保険契約における保険金を支払わない場合に該当しないときは、当会社は、次に掲げる 用にかぎり、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生または拡大の防止のために支出した 用は負担しません。
① 消火活動のために消した消火薬剤等の再取得 用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注3)の修理 用または再取得用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる 用(注4)
(4) 第4条(保険金の支払額)の保険金の支払額、第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定は、(3)の負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定中「<保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額」とあるのは「第8条(事故発生時の義務および損害防止用)(3)によって当会社が負担する 用の額」と読み替えるものとします。
(5) (3)の場合において、当会社は、(3)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(注3) 消火活動に使用したことにより損傷した物消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注4)消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる用
人身事故に関する用、損害賠償に要する 用または謝礼に属するものを除きます。
第9条(事故発生時の義務違反)
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
区分 | 差引金額 |
① 前条(1)の①の損害 防止義務違反 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害 の額 |
② 前条(1)の②の事故 発生通知義務違反 | 当会社が被った損害の額 |
③ 前条(1)の③の盗難 届出義務違反 | |
➃ 前条(1)の➃の権利 保全行使義務違反 | 他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得する ことができたと認められる額 |
⑤ 前条(1)の⑤の賠償 責任承認前確認義務違反 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 前条(1)の⑥の訴訟 通知義務違反 | 当会社が被った損害の額 |
⑦ 前条(1)の⑦の他保 険通知義務違反 | |
Ⓑ 前条(1)のⒷの書類 提出等義務違反 |
(注) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第10条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを電磁的方法等により当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
➃ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が提示する電磁的記録において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、 (3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)配偶者
<用語の定義(五十xx)>の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2)親族
<用語の定義(五十xx)>の規定にかかわらず、親族に含まれる配偶者は法律上の配偶者にかぎります。
第11条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査ま たは調査結果の照会(注4) | 180 日 |
② (1)①から➃までの事項を確認するための、 専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤ までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
➃ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内に おいて行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
再調達価額を含みます。
(注3)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
3.臨時費用特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
た | 他の保険契約等 | 第 1 条(保険金を支払う場合)の用を補償する他の保険 契約または共済契約をいいます。 |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次に掲げる保険金を支払う場合には、この特約に従い、臨時用保険金を支払います。
①家財基本特約第1条(保険金を支払う場合)の保険金
②家財水災特約第1条(保険金を支払う場合)の保険金
③家財破損汚損特約第1条(保険金を支払う場合)の保険金
第2条(保険金の支払額)
当会社は、次に掲げる特約にて支払う保険金の額に支払割合(10%)を乗じた額を臨時 用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額を限度とします。
①家財基本特約
②家財水災特約
③家財破損汚損特約
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注) 保険金額
他の保険契約等に、限度額が保険金額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
4.地震火災費用特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
さ | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因 とする火災をいいます。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された第1条(保険金を支払う場合の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 ただし、地震保険契約を除きます。 |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載の家財基本特約の保険金額をいい ます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(2)の②の規定にかかわらず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である家財が損害を受け、その家財を収容する契約内容確認証記載の建物(注1)が半焼以上となった場合(注2)、またはその家財が全焼となった場合(注3)は、この特約に従い、保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である家財を収容する建物(注1)ごとに行います。
(注1)建物
共同住宅である場合は、その家財を収容するxxとします。
(注2) 建物(注1)が半焼以上となった場合
建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注3) 家財が全焼となった場合
家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。この場合における家財には貴金属・稿本等は含みません。
第2条(保険金の支払額)
(1) 当会社は、前条の保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。保険金額(注) × 支払割合(5%) =保険金の額
(2) (1)の場合において、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。
(注) 保険金額
保険金額が再調達価額を超えるときは、算式の保険金額は再調達価額とします。この場合における再調達価額には貴金属・稿本等は含みません。
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額
(注1)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注1)支払限度額
1回の事故につき、家財の再調達価額に5%(注2)を乗じて得た額とします。
(注2)5%
他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
5.借用xxの変更に関する特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
さ | 借用xx | 賃貸借契約等に基づき借用している居住用のxx(注)をいいます。 (注) 居住用のxx 事務所としても使用している場合を含みます。 |
た | 賃貸借契約等 | 契約内容確認証記載の建物もしくはxxにつき、その所有者または宅地建物取引業者より直接借り受けた者 (注)を借家人として締結された契約内容確認証記載の建物またはxxに関する賃貸借契約または使用賃借契約をいいます。ただし、保険期間開始より前にすでに解約が効力を生じているものまたは期間満了となっているものを除きます。 (注) 直接借り受けた者 宅地建物取引業者を除きます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、家財基本特約第3条(保険の対象の範囲)に規定する家財が借用xxに収容されている場合に適用します。
第2条(借用xxの変更)
(1) 保険契約者は、当会社に対する電磁的方法等による通知および当会社の承認をもって、この保険契約で保険の対象とする家財を収容する契約内容確認証記載の建物を変更することができます。
(2) (1)の規定に基づいて当会社が契約内容確認証記載の建物の変更を承認した場合であっても、変更前の契約内容確認証記載の建物に被保険者所有の家財が収容されている場合は、その家財をこの保険の保険の対象である家財とみなします。ただし、次のいずれか早い時までにかぎります。
① 当会社が契約内容確認証記載の建物の変更を承認してから 60 日を経過した時
② 変更前の契約内容確認証記載の建物に関する賃貸借契約が終了した時
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
6.借用xxの場合の被保険者に関する特約
< 用語の定義( 五十xx) >
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
さ | 借用xx | 賃貸借契約等に基づき借用している居住用のxx(注)をいいます。 (注) 居住用のxx 事務所としても使用している場合を含みます。 |
た | 賃貸借契約等 | 契約内容確認証記載の建物もしくはxxにつき、その所有者または宅地建物取引業者より直接借り受けた者(注)を借家人として締結された契約内容確認証記載の建物またはxxに関する賃貸借契約または使用賃借契約をいいます。ただし、保険期間開始より前にすでに解約が効力を生じているものまたは期間満了となっているものを除きます。 (注) 直接借り受けた者 宅地建物取引業者を除きます。 |
同居人 | 契約内容確認証記載の被保険者と同居する者をいいます。ただし、契約内容確認証記載の建物の賃貸借契約における同居人に該当する 者にかぎります。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、家財基本特約第3条(保険の対象の範囲)に規定する家財が借用xxに収容されている場合に適用します。
第2条(保険の対象の範囲および被保険者の範囲)
(1) この特約が付帯された保険契約においては、同居人の所有する家財で契約内容確認証記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財基本特約第3条(保険の対象の範囲)に規定する家財に含めるものとします。ただし、同条 (4)に規定する保険の対象に含まれないものに該当する物を除きます。
(2) この特約が付帯された保険契約に借家人賠償責任特約および修理 用特約が付帯されている場合の同特約の被保険者は、特別の約定がないかぎり、それぞれ、同特約の被保険者および同居人(注1)とします。
(3) この特約が付帯された保険契約に罹災時仮すまい 用特約が付帯されている場合の同特約の被保険者は、特別の約定がないかぎり、同特約の被保険者および同居人
とします。ただし、当会社が保険金として支払う額は、被保険者の数にかかわら ず、1回の事故につき、同特約第2条(保険金の支払額)に規定する額を限度とします。
(注1) 同居人
同居人が責任無能力者である場合は、同居人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注
2)を借家人賠償責任特約の被保険者に含めます。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
(注2) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族にかぎります。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
7.保険料支払手段に関する特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 決済代行会社 | 当会社からの委託を受けて、第1条(保険料の支払)の決済手段を用いて保険契約者から保険料相当額の決済を代行す る者をいいます。 |
第1条(保険料の支払)
保険契約者は、当会社が定める決済手段によって、この保険契約の保険料(注)を支払うこととします。
(注) 保険料
契約内容変更時の追加保険料を含みます。以下この特約において同様とします。
第2条(保険料の払込)
保険契約者から、この保険契約の申込時または契約内容変更時に前条の決済手段による保険料の支払の申出があった場合は、当会社は、保険契約者が、当該決済手段の会員規約やサービス利用規約等に従い保険料相当額の決済手続きを完了した時に保険料を領収したものとみなします。なお、保険期間が始まった後であっても、保険料の領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(追加保険料の払込の特則)
当会社は、第1条(保険料の支払)にかかわらず、追加保険料の払込みを同条の決済手段以外の方法により、請求できるものとします。
第4条(保険料の返還)
(1) 普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、決済代行会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。
(2) 前項の規定に基づき当会社が保険料の返還を行う場合は、当会社は、第1条(保険料の支払)の決済手段により保険料を返還できるものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
8.保険料分割払特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が 保険契約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいます。 |
は | 払込期日 | 契約内容確認証記載の払込期日をいいます。 |
普通保険約款 | モノの保険普通保険約款をいいます。 | |
ま | 未払込保険料 | この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額 から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
や | 約定支払日 | 保険期間の初日の属する月の翌月以降の保険期間の初日に応当する日をいいます。ただし、保険期間の初日に応当する日がない場合はその翌月の初日とし、その月 以降の約定支払日は毎月初日とします。 |
第1条(保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、保険料を契約内容確認証記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2) 保険契約者は、次に定める払込期日までに、保険料を払い込まなければなりません。
払い込むべき保険料 | 払込期日 |
第1回保険料 | この保険契約に付帯された特約に定める場合を除き、こ の保険契約の締結時 |
第2回以降の保険料 | 保険期間の初日が属する月以降に到来する毎月の末日 |
第2条(第2回以降保険料不払の場合の免責)
第2回以降の保険料について、保険契約者が、払込期日の属する月の翌月末日の前日までに、その払い込むべき保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、当該保険料を払い込む回目に応当する約定支払日以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(第2回以降保険料領収前の事故の特則)
保険契約者が、払込期日に払い込むべき第2回以降の保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者が、当該保険料を払い込む回目に応当する約定支払日からその払込期日の属する月の翌月末日の前日までに発生した事故による損害に対する保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第4条(保険料不払の場合の解除)
(1) 当会社は、払込期日に属する月の翌月末日の前日までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2) (1)の保険契約の解除は、(1)の保険料を払い込む回目に応当する約定支払日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3) 当会社は、(1)の解除を行う場合は、保険契約者に対する電磁的方法等により解除の通知を行います。
第5条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
普通保険約款第18条(保険料の取扱い-無効、失効、取消しまたは解除の場合)
③、➃および⑤の規定は、当会社が返還すべき保険料(注)がある場合にかぎり、その保険料を返還します。
(注) 返還すべき保険料
普通保険約款第18条(保険料の取扱い-無効、失効、取消しまたは解除の場合)③、➃および⑤の規定により算出した額から未払込保険料を差し引いた額をいいます。ただし、差し引いた額が、マイナスとなる場合は、当会社はその額を請求することができます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
9.自動継続特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 継続確認日 | 当会社および保険契約者が、この特約の規定により保険契約を継続することを確認する日をいい、継続後契約の保険期間 初日の属する月の前月の末日前日をいいます。 |
継続後契約 | 第1条(保険契約の継続)の規定により継続された保険契約 をいいます。 | |
継続後契約の保険 料 | 継続後契約に付帯された他の特約により保険料を分割して 払い込む場合は、第1回保険料をいいます。 | |
契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保険契 約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいます。 | |
は | 払込期日 | 継続後契約の保険期間初日の属する月の前月末日をいいま す。 |
第1条(保険契約の継続)
(1) この保険契約は、次のいずれも満たす場合は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。
① 継続確認日までに、保険契約者から別段の意思表示がないこと
② 継続後契約の保険期間初日の属する月の前月末日より3週間前の日までに、当会社から別段の意思表示がないこと
(2) 継続後契約の保険期間の初日は継続前契約の保険期間が満了する日の翌日とし、保険期間は継続前契約と同一の期間とします。
(3) (1)の規定によりこの保険契約が継続された場合は、当会社は、継続後の保険契約の内容を記載した契約内容確認証を電磁的方法等によって、保険契約者に提示します。
(4) (1)の規定にかかわらず、当会社は、法令等またはその他当会社の定めるところにより、保険契約の引受けを行わないことがあります。
(5) (1)から(3)までの規定にかかわらず、この保険契約が普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約の規定により保険期間が満了する前に効力を失った場合には、この保険契約は継続されないものとします。この場合において、既に当会社が継続後契約の保険料を領収しているときは、当会社は、その全額を保険契約者に返還します。
(注) 同一の契約内容
第6条(継続後契約に適用される料率等)に規定する場合を除きます。
第2条(継続後契約の保険料および払込方法)
(1) 継続後契約の保険料は、継続確認日までに当会社が通知する金額とします。
(2) 保険契約者は、継続後契約の保険料を、払込期日までに払い込むものとします。
第3条(継続後契約の保険料不払の場合の免責)
保険契約者が、前条の継続後契約の保険料について、払込期日の属する月の翌月末日前日までに、その払込期日までに払い込むべき継続後契約の保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間が満了した時から、払込期日の属する月の翌月末日前日までの期間中に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(継続後契約の保険料領収前の事故の特則)
保険契約者が、払込期日に払い込むべき継続後契約の保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者が、払込期日の属する月の翌月末日の前日までに発生した事故による損害に対する保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第5条(継続後契約の保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 保険契約者が、第2条(継続後契約の保険料および払込方法)の継続後契約の保険料について、払込期日の属する月の翌月末日の前日までに、払込期日までに払い込むべき継続後契約の保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、継続後契約を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除は、継続後契約の保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(継続後契約に適用される料率等)
当会社が、次のいずれかの改定を実施した場合は、継続後契約に対し、継続後契約の保険期間の初日における規定を適用するものとします。
① 保険料率の改定
② 法令改正等に伴う、普通保険約款および特約の改定
第7条(保険料の増額もしくは保険金額の減額または継続の停止)
(1) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、当会社の定めるところにより、この保険契約が第1条(保険契約の継続)(1)の規定により継続されたときにおいて、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2) 当会社は、本保険商品が不採算となり、継続後契約の引受けが困難となった場合には、この契約の継続を行わないことがあります。
第8条(継続後契約に適用される特約)
この保険契約が第1条(保険契約の継続)(1)の規定により継続された場合は、継続後契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第9条(継続後契約の告知義務)
(1) 第1条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、次のいずれかに該当するときは、保険契約者または被保険者は、その旨をこの保険契約の満了する日までに当会社に告げなければなりません。
① 普通保険約款の告知事項に該当する事項に変更があったとき。
② この保険契約の普通保険約款および付帯された他の特約の規定により当会社に通知すべき事項が生じたとき。
(2) 保険契約者または被保険者が(1)の告知を行わなかった場合は、当会社は、保険契約者および被保険者がこの保険契約の告知と同一内容を継続後契約について改めて告知したものとみなしてこの特約に基づき保険契約を継続します。
(3) (1)の規定による告知については、継続後契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約における告知義務に関する規定を適用します。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
1.サービスの提供内容および提供範囲
本サービスは、本保険契約にご加入いただいたお客さまのみがご利用いただける「付帯サービス」で、「水・カギかけつけサービス」と「法律相談サービス」の2種類のサービスを提供しています。
なお、本サービスは、本利用規約に基づき、株式会社プライムアシスタンス(以下「委託会社」といいます。)にサービスの運営を委託しています。
(1)水・カギかけつけサービスの提供内容と提供範囲
①提供内容
水・カギかけつけサービスは以下のサービスから構成されます。ア.水まわりのトラブル応急サービス
イ.カギのトラブル応急サービス
②サービスの対象物件
水・カギかけつけサービスは、本保険契約において保険の対象となる家財を収
容する建物の内、被保険者(保険の対象の所有者)が専有・占有する居住部分を対象とします。
③提供範囲
ア.水まわりのトラブル応急サービス
トイレや台所・浴室・洗面所等の給排水管の詰まり、蛇口・排水パイプ等からの水漏れが生じた場合に提携業者の手配を行い、詰まりの除去や水漏れを止めるための応急処置(30 分程度の軽作業)を実施します。(部品交換等を伴う本格的な修理にかかる 用など応急処置を超える修理 用については、サービスの対象外となりお客さまのご負担となります。)
※1 応急処置に必要な 用には、出張 ・作業代を含み、パッキン等の部品代を除きます。
※2 部品交換に関する部品代・作業代等の 用はお客さまのご負担となります。
※3 便器等の脱着作業に関する 用はお客さまのご負担となります。
※4 マンションやアパート等の集合住宅における共用部分および公共機関等の管轄部分に生じた詰まり、水漏れは対象外です。
※5 給排水管の凍結を原因とする場合はサービスの対象外です。
※6 屋外の水道など、居住部分以外で生じた詰まり、水漏れは本サービスの対象外です。
イ.カギのトラブル応急サービス
カギを紛失した場合等に提携業者の手配を行い、応急処置(30 分程度の軽作業)として出入口(玄関等)のxx・破錠作業を行います。
※1 xx・破錠の後に行った、カギの新規取付や部品交換に関する部品代・作業代等の用はお客さまのご負担となります。
※2 サービスの対象は一般の住宅用の出入口のカギに限ります。併用住宅の店舗専用部分の出入口のxx・破錠、建物内のドアのxx・破錠、物置・倉庫などのxx・破錠は対象外です。また、マンションやアパート等の集合
住宅における共用部分のエントランス等はxx・破錠の対象外となります。
※3 カギおよびドアの種類によってはxx・破錠作業ができない場合があります。
※4 ホームセキュリティなどにご加入されている場合などは、ご加入の警備会社へ作業を依頼させていただく場合があります。
※5 お客さまご自身の立会いおよび身分証明(顔写真付きで物件住所の確認が出来る身分証明書等のご提示)ができない場合には、サービスの提供をお断りさせていただくことがあります。
➃サービスを提供できない場合
以下の事項に該当する場合はサービスの対象外となります。
・故意、または重大な過失によって生じたトラブル
・地震・噴火、またはこれらによる津波を原因とする場合
・風災や水災等の自然災害を原因とする場合
・戦争又は暴動を原因とする場合
その他、お客さまご自身で業者を手配された場合や本保険の保険金のお支払い対象となる事故による修理はサービスの対象外となります。
(2)法律相談サービスの提供内容と提供範囲
さまざまな法律相談に対して、弁護士が電話でアドバイスを行います。(30 分程度)
※ 弁護士に正式に委託される場合の 用は、お客さまのご負担となります。
2.サービスの対象期間
本サービスの対象期間は、本保険契約の保険期間の初日の翌日から保険期間終了日までとします。(本保険契約がご継続契約の場合は、保険期間の初日からご利用いただけます。)ただし、保険期間の途中で本保険契約が失効した場合または解約もしくは解除された場合は、サービスの提供は行いません。
3.サービスの適用地域
本サービスは日本国内でのみ適用されます。ただし、水・カギかけつけサービスは一部の地域で提供できない場合があります。
4.サービスの受付時間・連絡先
(1)水・カギかけつけサービス
①サービスの受付時間 24 時間 365 日
②連絡先
0000-000-000
(2)法律相談サービス
①サービスの受付時間
法律相談サービスは原則予約制です。ご予約のお電話の受付時間は以下のとおりです。
平日:午前 10 時~午後 5 時(土・日・祝日、12/31~1/3 を除きます。)
②連絡先
0000-000-000
5.サービスをご利用いただく際の注意事項
(1)サービス共通の注意事項
①委託会社は以下のいずれかに該当する場合は本サービスの提供は行いません。
・公序良俗に反する場合
・法令に違反する行為
・第三者(Mysurance を含みます。)に不利益を与える行為(誹謗・中傷する行為、名誉・信用を傷つける行為のほか、迷惑行為を含みます。)
・営利を目的(商業目的)としてこのサービスを利用する場合
・Mysurance または委託会社が、著しく利用頻度が高いまたは意図的な利用と判断した場合
・保険金請求にかかわる事項等の相談やその他 Mysurance または委託会社が不適切と判断した場合
②本サービスは、サービス内容を予告なく変更する場合やサービスの利用を制限させていただく場合があります。
③戦争、地震・噴火またはこれらによる津波などの災害時には、本サービスをご利用いただけないことがあります。
(2)水・カギかけつけサービス固有の注意事項
①水・カギかけつけサービスは提携業者をお客さまにご紹介し、利用料金の一部または全部を Mysurance が負担するものです。
②提携業者によるサービス提供であり、サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスの提供ができない場合があります。
③サービスの提供範囲外の 用はお客さまのご負担となります。また、サービスのご利用後にサービスの対象でないことが判明した場合、 用は全てお客さまのご負担となります。
➃サービスの利用者が賃借人の場合は、管理会社や所有者の承認を得てからの作業となります。
(3)法律相談サービス固有の注意事項
本サービスは、具体的な内容に関する法律相談のサービスのため、抽象的な内容や法律行為に基づかない内容のご相談はお受けできない場合があります。