Contract
中途付加用
ご契約のxxx・約款
この冊子は、特約条項について記載されていますので、ご熟読のうえ「保険証券」とともにお客様ご自身で管理してください。
今後とも、末永くお引き立てくださいますようお願い申し上げます。
ご契約の保険種類によっては、この特約を付加できない場合がございます。詳細につきましては当社へお問い合わせください。
2021年4月版
目 次
ご契約のxxx
保険金等の支払方法の選択に関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
約 款
保険金等の支払方法の選択に関する特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・1
特 約 の保 障
x x
保険金等の支払方法の選択に関する特約
保険金等を年金支払または据置支払するための特約
特 徴
保険金等の支払方法の選択に関する特約を付加することによって、保険金等を一時金以外の方法で受け取ることで、保険金等の受取人の将来の生活の安定をはかることができます。
選 択 で き る 受 取 方 法
確定年金
(年金支払期間指定
型)
確定年金
(年金額指定型)
保証期間付
・指定された年金支払期間中、その年金支払期間により定まる一定額の年金を、お支払します。
・年金支払期間中に年金受取人が死亡された場合は、死亡一時金(年金支払期間の残存期間に対する未払の年金額の現価)をお支払します。
・指定された年金額を、その年金額により定まる年金支払期間中、お支払します。
・年金支払期間中に年金受取人が死亡された場合は、死亡一時金(年金支払期間の残存期間に対する未払の年金額の現価)をお支払します。
・年金受取人が年金支払日に生存されている場合、年金をお支払します。
年金支払期間を指定
年金額を指定
一生涯
終身年金
・保証期間中に年金受取人が死亡された場合は、死亡一時金(保証期間の残存期間に対する未払の年金額の現価)をお支払します。
保 証 期 間
お支払
保証期間付夫婦連生終身年金
・年金受取人またはその配偶者のいずれかが年金支払日に生存されている場合、年金をお支払します。
・保証期間中に年金受取人およびその配偶者のいずれもが死亡された場合は、死亡一時金(保証
保 証 期 間
一生涯お支払
期間の残存期間に対する未払の年金額の現価) 夫婦いずれかが生存され
をお支払します。 ている限り終身受取
据置支払
・保険金等や解約返戻金の全部または一部を据え置くことができます。
保険金等
据置保険金等
・・・・・
●受取方法の詳細につきましては、保険金等の支払方法の選択に関する特約条項をご覧ください。
ご契約のxxx-1
■保険金等の支払方法の選択に関する特約はつぎのとおり付加することができます。
①保険金等(所定の給付金を含むものとします)を年金支払または据置支払によりお受取になる場合、保険契約者または保険金の受取人からのお申し出により付加することができます。
②当社所定の要件を満たした解約返戻金(年金開始日の前日における積立金の一時支払を含みます)を年金支払または据置支払によりお受取になる場合、保険契約者からのお申し出により付加することができます(ご契約によっては、お取扱できない場合があります)。
※保険金等のお支払後には、この特約は付加できません。
■年金支払または据置支払の対象となる金額はつぎのとおりです。
①保険金等(所定の給付金を含むものとします)の場合、保険金等の全部または一部
②解約返戻金(年金開始日の前日における積立金の一時支払を含みます)の場合、解約返戻金の全部または一部
年金額および据置利息は、将来実際に年金基金が設定されまたは据置が開始された時における、当社所定の利率および計算方法により計算します。
●年金受取人が保険金等の支払方法の選択に関する特約を解約することができ
ご注意 るのは、年金基金設定日以後年金開始日前に限ります。
また、据置保険金等の受取人は、保険金等の支払方法の選択に関する特約を解約することはできません。
ただし、年金支払や据置支払にかえて、一時支払をご請求いただけます。 詳しくは、保険金等の支払方法の選択に関する特約条項「第11条(年金または据置保険金等の一時支払)」をご覧ください。
●豪ドル建年金支払型積立保険(積立利率市場連動期間付)の場合、豪ドル建での据置支払のお取扱はしません。
●年金受取人が法人の場合、保証期間付夫婦連生終身年金および保証期間付終身年金のお取扱はしません。
●介護保障定期保険の場合、据置支払のお取扱はしません。
詳しくは、保険金等の支払方法の選択に関する特約条項(介護保障定期保険用)の「介護保障定期保険に付加されている場合の特則」をご覧ください。
●その他、この特約のお取扱等詳しい内容につきましては、当社までお問い合わせください。
2-ご契約のxxx
■保険金等の支払方法の選択に関する特約による年金、死亡一時金および据置保険金等のお支払をご希望の場合、主契約の「ご契約のxxx・約款」をご覧いただき、すみやかに当社へご通知のうえ、所̶定̶の̶̶請求̶書̶類̶̶をご提出ください。
ご参照
所定の請求書類
>>>
主契約の約款 別表4参照
死 亡 一 時 金 等 を お 支 払 で き な い 場 合
❶死亡一時金受取人が、故意に年金受取人*1を死亡させたときはこの特約による死亡一時金のお支払はできません。
❷配偶者が、故意に年金受取人を死亡させたときはこの特約による夫婦年金のお支払はできません。
*1 保証期間付夫婦連生終身年金の場合は、年金受取人または配偶者
※重大事由による解除につきましては、主契約の取扱に準じます。
ご契約のxxx-3
4-ご契約のxxx
保険金等の支払方法の選択に関する特約条項
目次
この特約の趣旨
第1条 特約の締結
第2条
選択することができる支払方法
第3条
第4条
第5条
年金基金の設定または保険金等の据置 年金受取人または据置保険金等の受取人年金証書および据置保険金等にかかる証書
第6条
第7条
第8条
第9条
年金支払日据置期間 年金の種類据置の内容
第 10 条
年金の分割支払
第 17 条の2 重大事由による解除
第 18 条
年金受取人および据置保険金等の受取人に対する貸付
第 19 条
年齢の計算
第 20 条
第 21 条
年齢および性別の誤りの処理契約者配当
第 22 条
管轄裁判所
第 23 条
主約款の規定の準用
第 24 条
積立利率変動型終身保険に付加された場合の特則
第 25 条
低解約返戻金型積立利率変動型終身保険に付加された場合の特則
第 11
年金または据置保険金等の一時支払 年金、死亡一時金および据置保険金等
条
第 12 条
の請求、支払の手続
第 13 条
法定相続人または死亡一時金受取人の代表者
第 14 条
第 15 条
第 16 条
xx後見等の開始特約の内容変更 特約の解約
第 17 条
特約の消滅
米国ドル建終身保険に付加されている場合の特則
介護保障定期保険に付加されている場合の特則
第 26 条
xドル建年金支払型積立保険(積立利率市場連動期間付)に付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
保険金等の支払方法の選択に関する特約条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約の保険金等について、一時支払にかわる支払方法により支払うことにより、その受取人の将来の生活安定をはかることを目的とするものです。
第1条(特約の締結)
1 この特約は、保険金等の支払事由発生前は主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の保険契約者(以下、
「保険契約者」といいます。)の申し出により主契約に付加して、保険金等の支払事由発生後はその受取人(以下、
保険金等の支払方法の選択に関する特約条項
「保険金等の受取人」といいます。)の申し出により会社との間に、締結します。ただし、保険金等の支払後は、この特約の締結はしません。
2 同一の保険金等について受取人が2人以上あるときは、それぞれの受取人について別個にこの特約を締結するものとします。
3 第1項の規定により、この特約が付加された場合には、保険証券に表示します。
第2条(選択することができる支払方法)
1 この特約の締結により選択することができる支払方法は、つぎの各号のいずれかとし、詳しくは、この特約条項の規定に定めるところによるものとします。
(1) 年金支払。ただし、つぎの種類に限ります。ア.保証期間付夫婦連生終身年金
イ.保証期間付終身年金
ウ.確定年金(年金支払期間指定型)エ.確定年金(年金額指定型)
(2) 据置支払
特
2 前項に定める支払方法を選択するには、その支払方法について会社の定める方法により計算される年金額または据え置かれる保険金等の額が、会社所定の金額以上であることを要します。
約
3 第1項第1号ア.に定める支払方法を選択するには、第8条(年金の種類)第1項第1号に定める配偶者の同意を得ることを要します。
第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)
1 保険金等の支払事由が発生したときは、保険契約者または保険金等の受取人の指定する保険金等の全部または一部を年金基金に充当し、または据え置きます。ただし、保険料の自動振替貸付または契約者貸付があるときはそ
約款-1
れらの元利金を、未払込保険料があるときはその金額を、保険金等から差し引きます。
2 この特約において保険金等とは、つぎの各号のいずれかとします。ただし、第1号においてア.の保険金が支払われない場合または第2号においてア.の解約返戻金が支払われない場合には、この特約の締結は効力を生じないものとします。
(1) 受取人を同じくし、かつ同時に支払われるべきつぎの各金額の合計
ア.主契約および主契約に付加された特約の保険金(ただし、この特約の締結によって据え置かれた保険金およびリビング・ニーズ特約の保険金を含まないものとします。)
イ.主契約に付加された特約の給付金
ウ.主契約または主契約に付加された特約の前納保険料の清算金エ.その他、前ア.の保険金の支払時に会社が支払う金額
(2) 受取人を同じくし、かつ同時に支払われるべきつぎの各金額の合計
ア.主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)または特約条項の固有の解約または減額の規定により行われた主契約または主契約に付加されている特約の解約または減額による解約返戻金。ただし、それぞれつぎの日に行われる解約または減額による解約返戻金に限るものとします。
① 主契約については、主契約の契約日からその日を含めて5年経過後(主契約の契約日からその日を含めて
5年よりも保険料払込期間が短い場合には、保険料払込期間経過後)に到来する主契約の契約応当日
② 主契約に付加されている特約については、その特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて5年経過後(その特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて5年よりもその特約の保険料払込期間が短い場合には、その特約の保険料払込期間経過後)に到来する主契約の契約応当日
イ.前ア.に伴うまたは前ア.と同時に行われた、主契約に付加されている特約の解約、減額または消滅による解約返戻金
ウ.主契約または主契約に付加されている特約の前納保険料の清算金エ.その他前ア.の解約返戻金の支払時に会社が支払う金額
オ.会社の定める範囲内で保険契約者が払い込む金額
3 前項の規定にかかわらず、月払契約、年払契約または半年払契約である養老保険および米国ドル建年金支払型特殊養老保険の最終の保険料が払い込まれた後に、固有の解約または減額の規定により行われた解約または減額による解約返戻金は、据置支払については、前項第2号ア.に定める金額に当たりません。
第4条(年金受取人または据置保険金等の受取人)
1 この特約の年金受取人は、つぎの各号に定めるところによります。ただし、年金受取人が法人の場合には第8条
(年金の種類)第1項第1号に定める保証期間付夫婦連生終身年金および同条同項第2号に定める保証期間付終身年金の取扱をしません。
(1) 前条第2項第1号に定める保険金等の全部または一部を年金基金に充当した場合
・・・・・・・・年金開始日において会社の定めた範囲内の年齢である年金基金に充当された保険金等の受取人とします。
(2) 前条第2項第2号に定める保険金等の全部または一部を年金基金に充当した場合
・・・・・・・・年金開始日において会社の定めた範囲内の年齢である主契約の保険契約者とします。
2 この特約の締結によって据え置かれる保険金等(以下、「据置保険金等」といいます。)の受取人(以下、「据置保険金等の受取人」といいます。)は、その保険金等の受取人とします。
3 この特約の年金受取人および据置保険金等の受取人を前2項に定める者以外の者に変更することはできません。
第5条(年金証書および据置保険金等にかかる証書)
保険金等の支払方法の選択に関する特約条項
1 第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)の規定により年金基金が設定されたときは、会社は年金証書を年金受取人に交付します。
2 第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)の規定により保険金等が据え置かれたときは、会社は据置保険金等にかかる支払期間その他必要事項を記載した証書を据置保険金等の受取人に交付します。
第6条(年金支払日)
1 第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)第2項第1号に定める保険金等の全部または一部を年金基金に充当した場合には、年金受取人は、この特約の締結の際または年金基金設定の際、会社の定める期間内において第1回の年金支払日(以下、「年金開始日」といいます。)を任意に定めることができます。
2 第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)第2項第2号に定める保険金等の全部または一部を年金基金に充当した場合には、年金開始日は、第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)第2項第2号ア.に定める解約または減額の日とします。
3 第2回以後の年金支払日は、年金開始日後の年単位の応当日とします。
第7条(据置期間)
特
約
据置保険金等を据え置く期間(以下、「据置期間」といいます。)は、10 年または保険金等の支払事由の発生日における主契約の保険期間のいずれか短い期間とします。
第8条(年金の種類)
1 年金の種類はつぎの各号のいずれかとし、この特約の締結の際、保険金等の支払事由発生前は保険契約者の、保険金等の支払事由発生後は年金受取人の申し出によって定めます。
2-約款
(1) 保証期間付夫婦連生終身年金
あらかじめ定めた一定期間(以下、「保証期間」といいます。)中、およびその期間経過後において年金受取人の生存期間中、一定の年金(以下、「夫婦年金」といいます。)を支払います。年金受取人の死亡後は、夫婦年金の支払事由に定める配偶者の生存期間中、夫婦年金を支払います。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 |
夫婦年金 | 年金受取人または年金基金設定日に年金受取人と同一の戸籍にその配偶者として記載されていた者(以下、「配偶者」といいます。)が年金支払日に 生存しているとき | 年金額 | 年金受取人または年金受取人が死亡したときは配偶者 | 配偶者の故意による年金受取人の致死 |
死亡一時金 | 年金受取人が年金基金設定日以後年金開始日前に死亡した とき | 年金受取人の死亡時における年金基 金の価額 | 死亡一時金受取人 | 死亡一時金受取人の故意による年金受取人の致死 |
年金受取人および配偶者のいずれもが年金開始日以後保証期間中の最後の年金支払日前 に死亡したとき | 保証期間の残存期間に対する未払の年金額の現価 | 死亡一時金受取人の故意による年金受取人または配偶者の致死 |
(2) 保証期間付終身年金
保証期間中、およびその期間経過後において年金受取人が生存するときは、引き続きその生存期間中、一定の年金を支払います。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 |
年 金 | 年金受取人が年金支払日に生存し ているとき | 年金額 | 年金受取人 | —— |
死亡一時金 | 年金受取人が年金基金設定日以後 年金開始日前に死亡したとき | 年金受取人の死亡時における 年金基金の価額 | 死亡一時金受取人 | 死亡一時金受取人の故意による年金受取人の致死 |
年金受取人が年金開始日以後保証期間中の最後の年金支払日前に死 亡したとき | 保証期間の残存期間に対する未払の年金額の現価 |
(3) 確定年金
保険契約者または年金受取人の指定するつぎのいずれかの型により、一定の年金を支払います。ア.確定年金(年金支払期間指定型)
保険金等の支払方法の選択に関する特約条項
指定された年金支払期間中、その年金支払期間に従い定まる一定額の年金を、支払います。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 |
年金 | 指定された年金支払期間中におい て、年金受取人が年金支払日に生存しているとき | 年金額 | 年金受取人 | —— |
死亡一時金 | 年金受取人が年金基金設定日以後年金開始日前に死亡したとき | 年金受取人の死亡時における年金基金の価額 | 死亡一時金受取人 | 死亡一時金受取人の故意による年金受取人の致死 |
年金受取人が年金開始日以後かつ指定された年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 指定された年金支払期間の残存期間に対する未払の年 金額の現価 |
イ.確定年金(年金額指定型)
指定された年金額を、その年金額に従い定まる年金支払期間中、支払います。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 |
年金 | 指定された年金額に従い定まる年金支払期間中において、年金受取人が年金支払日に生存しているとき | 指定された年金額 | 年金受取人 | —— |
死亡一時金 | 年金受取人が年金基金設定日以後 年金開始日前に死亡したとき | 年金受取人の死亡時におけ る年金基金の価額 | 死亡一時金受取人 | 死亡一時金受取人の故意による年金受取人の致死 |
年金受取人が年金開始日以後かつ指定された年金額に従い定まる年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 指定された年金額に従い定まる年金支払期間の残存期間に対する未払の年金額の 現価 |
特
約
2 年金額は、年金基金設定時における会社所定の利率および計算方法により計算します。
3 第1項における死亡一時金受取人とは、年金基金設定の際、年金受取人の指定した者とし、年金受取人は、死亡
約款-3
一時金の支払事由が発生するまでは、会社に対する通知により、死亡一時金受取人を変更することができます。
4 前項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡一時金受取人に死亡一時金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡一時金受取人から死亡一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5 第3項に定めるほか、年金受取人は、死亡一時金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡一時金受取人を変更することができます。
6 前項による死亡一時金受取人の変更は、年金受取人が死亡した後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
7 第3項および前項の通知をするときは、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
8 年金の種類が保証期間付夫婦連生終身年金の場合、第3項および第5項の死亡一時金受取人の変更は、配偶者の同意がなければ、その効力を生じません。
9 第3項または第5項の規定により死亡一時金受取人を変更したときは、保険証券または年金証書に表示します。
10 死亡一時金受取人が死亡一時金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡一時金受取人とします。
11 前項の規定により死亡一時金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡一時金受取人となった者のうち生存している他の死亡一時金受取人を死亡一時金受取人とします。
12 前2項により死亡一時金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
13 年金基金設定日以後、保証期間付夫婦連生終身年金において配偶者が戸籍上の異動により第1項の規定に該当しなくなったときは、つぎのとおりとします。
(1) 年金受取人は、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
(2) 会社は、年金の種類をつぎに定める年金に改めるとともに年金額を会社の定める方法により改めます。ア.年金基金設定日以後保証期間中の最後の年金支払日前
保証期間付夫婦連生終身年金の保証期間と保証期間満了日を同一とする保証期間付終身年金イ.保証期間経過後
終身年金
14 年金基金設定日以後、保証期間付夫婦連生終身年金において配偶者が年金支払開始日前に死亡したときは、xxのとおりとします。
(1) 年金受取人は、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
(2) 会社は、年金の種類を保証期間付夫婦連生終身年金の保証期間と保証期間満了日を同一とする保証期間付終身年金に改めるとともに年金額を会社の定める方法により改めます。
15 第1項において、保証期間中に免責事由に該当して夫婦年金を支払わない場合には、保証期間の残存期間に対する未払の年金額の現価を一時金として年金受取人の死亡時の法定相続人に支払います。この場合、この特約は年金受取人が死亡した時にさかのぼって消滅します。
16 前項の場合、年金受取人の死亡時の法定相続人については、第 10 項から第 12 項までの死亡一時金受取人に関する規定を準用します。
第9条(据置の内容)
1 第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)第1項の規定により保険金等を据え置いた場合には、据置期間、保険金等を会社に据え置き、据置期間満了の際、元金と据置期間に対応する利息を支払います。
2 前項の規定による据置支払については、据置開始時における会社所定の利率および計算方法により、計算します。
保険金等の支払方法の選択に関する特約条項
3 会社は、主務官庁に届け出て、前項に定める利率を将来に向かって変更することがあります。ただし、本項の規定により前項に定める利率を変更する場合には、会社はその旨を、前項に定める利率の変更日の1か月前までに据置保険金等の受取人に通知します。
4 据置期間中に、据置保険金等の受取人が死亡したときは、第2項に定める利率および計算方法による据置保険金等の受取人の死亡時の据置保険金等を、据置保険金等の受取人の死亡時の法定相続人に支払います。
5 前項の場合、据置保険金等の受取人の死亡時の法定相続人については、前条第 10 項から第 12 項までの死亡一時金受取人に関する規定を準用します。
第 10 条(年金の分割支払)
1 年金受取人から請求があったときは、会社の定める回数および方法により、1年分の年金額を等分して支払います。この場合、会社所定の利率および計算方法で計算した利息を付加して支払います。ただし、1回の支払金額が会社所定の金額に達しないときは、年金の分割支払の取扱をしません。
2 前項の場合、保証期間付夫婦連生終身年金において年金受取人が死亡しかつ配偶者がすでに死亡していた場合、または配偶者が死亡しかつ年金受取人がすでに死亡していた場合で、その死亡日の属する年度の年金に未支払分があるときは、これを一括してそれぞれの法定相続人に支払います。
特
約
3 第1項の場合、保証期間付終身年金および確定年金において年金受取人が死亡した場合で、その死亡日の属する年度の年金に未支払分があるときは、これを一括してその年金受取人の死亡時の法定相続人に支払います。
4 第2項の年金受取人および配偶者の死亡時の法定相続人ならびに第3項の年金受取人の死亡時の法定相続人については、第8条(年金の種類)第 10 項から第 12 項までの死亡一時金受取人に関する規定を準用します。
第 11 条(年金または据置保険金等の一時支払)
1 年金受取人は保証期間中または確定年金の年金支払期間中の年金の支払にかえて、保証期間または確定年金の
4-約款
年金支払期間の残存期間に対する未払の年金額の現価を一時金として支払を請求することができます。
2 前項の規定により会社が一時金を支払った場合でも保証期間後の終身年金(夫婦年金を含みます。)はそのまま存続します。この場合、年金証書に表示します。
3 第1項の規定により確定年金において会社が一時金を支払った場合には、この特約は消滅します。
4 据置保険金等の受取人は、あらかじめ保険契約者から反対の申し出がない限り、据置支払を取りやめてその時の据置保険金等の一部または全部を一時金として請求することができます。
5 前項の規定により会社が据置保険金等の全部を一時金として支払った場合には、この特約は消滅します。
第 12 条(年金、死亡一時金および据置保険金等の請求、支払の手続)
年金、死亡一時金および据置保険金等の請求、支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の保険金の請求、支払の手続に関する規定を準用します。
第 13 条(法定相続人または死亡一時金受取人の代表者)
1 法定相続人または死亡一時金受取人が2人以上あるときは、代表者を1人定めてください。この場合、その代表者は他の法定相続人または死亡一時金受取人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が法定相続人または死亡一時金受取人の
1人に対してした行為は、他の法定相続人または死亡一時金受取人に対しても効力を生じます。
第 14 条(xx後見等の開始)
1 年金受取人、死亡一時金受取人または据置保険金等の受取人(以下、本項においてこれらを総称して「年金受取人等」といいます。)について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された場合には、年金受取人等またはxx後見人等もしくは任意後見人は、xx後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、すみやかに会社に通知してください。すでに補助、保佐もしくは後見が開始されている場合または任意後見監督人が選任されている場合も、同じとします。
2 前項の規定により通知されるべき事項に変更が生じた場合については、前項の規定を準用します。
第 15 条(特約の内容変更)
この特約の内容変更については、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、保険金等の支払事由発生前であれば、会社所定の取扱範囲内で、年金の種類その他年金支払の内容を変更することができます。
(2) 年金受取人は、年金基金設定日以後年金開始日前であれば、会社所定の取扱範囲内で、年金の種類その他年金支払の内容を変更することができます。
第 16 条(特約の解約)
1 この特約の解約については、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、保険金等の支払事由発生前であれば、将来に向かってこの特約を解約することができます。
(2) 年金受取人は、年金基金設定日以後年金開始日前であれば、将来に向かってこの特約を解約することができます。
2 年金受取人が年金開始日前にこの特約を解約したときは、会社は解約時における年金基金の価額を年金受取人に支払います。
第 17 条(特約の消滅)
保険金等の支払方法の選択に関する特約条項
1 主契約が保険金等の支払以外の事由によって消滅したときは、この特約は消滅します。
2 第8条(年金の種類)の規定により死亡一時金が支払われたときまたは第9条(据置の内容)第4項の規定により据置保険金等が支払われたときは、この特約は消滅します。
第 17 条の2(重大事由による解除)
1 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除に関する規定を準用します。
2 年金基金設定日以後の前項の規定によるこの特約の解除に際しては、会社は、この特約の解約または年金の一時支払の請求を受けたものとして計算した金額を年金の受取人に支払います。
第 18 条(年金受取人および据置保険金等の受取人に対する貸付)
年金受取人および据置保険金等の受取人に対する貸付は取り扱いません。
第 19 条(年齢の計算)
特
年金受取人および配偶者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
第 20 条(年齢および性別の誤りの処理)
約
年金受取人および配偶者の年齢および性別に誤りがあった場合には、主約款の契約年齢の誤りの処理の規定を準用します。
第 21 条(契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありません。
約款-5
第 22 条(管轄裁判所)
この特約における年金、死亡一時金または据置保険金等の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第 23 条(主約款の規定の準用)
この特約条項に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
第 24 条(積立利率変動型終身保険に付加された場合の特則)
この特約が積立利率変動型終身保険に付加された場合には、年金基金に充当されまたは据え置かれた保険金等については、年金基金設定日または据置日以後、積立金にxxする利率を定期的に更改する仕組みは適用しないものとします。この場合には、会社所定の利率を適用します。
第 25 条(低解約返戻金型積立利率変動型終身保険に付加された場合の特則)
この特約が低解約返戻金型積立利率変動型終身保険に付加された場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 年金基金に充当されまたは据え置かれた保険金等については、年金基金設定日または据置日以後、積立金にxxする利率を定期的に更改する仕組みは適用しないものとします。この場合には、会社所定の利率を適用します。
(2) 第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)第2項第1号ア.をつぎのとおり読み替えます。
「ア.主契約および主契約に付加された特約の保険金(ただし、この特約の締結によって据え置かれた保険金およびリビング・ニーズ特約の保険金を含まないものとします。また、主契約に生存給付金特則が付加されている場合、生存給付金を含むものとします。)」
第 26 条(米国ドル建終身保険に付加されている場合の特則)
この特約が米国ドル建終身保険に付加されている場合には、第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)第2項第1号ア.をつぎのとおり読み替えます。
「ア.主契約および主契約に付加された特約の保険金(主契約の生存給付金を含みます。ただし、この特約の締結または主契約の普通保険約款によって据え置かれた保険金または生存給付金およびリビング・ニーズ特約の保険金を含まないものとします。)」
介護保障定期保険に付加されている場合の特則
この特約が介護保障定期保険に付加されている場合には、第2条(選択することができる支払方法)第1項の規定にかかわらず、選択することができる支払方法は、第2条(選択することができる支払方法)第1項第1号に定める年金支払のみとします。
豪ドル建年金支払型積立保険(積立利率市場連動期間付)に付加されている場合の特則
この特約が豪ドル建年金支払型積立保険(積立利率市場連動期間付)に付加されている場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 年金基金に充当されまたは据え置かれた保険金等については、年金基金設定日または据置日以後、第2保険期間において積立金にxxする積立利率を定期的に更改する仕組みは適用しないものとします。この場合には、会社所定の利率を適用します。
保険金等の支払方法の選択に関する特約条項
(2) 第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)第2項第2号ア.をつぎのとおり読み替えます。
「ア.主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)または特約条項の固有の解約または減額の規定により行われた主契約または主契約に付加されている特約の解約または減額による解約返戻金(主約款に規定する年金開始日の前日における積立金の一時支払による積立金を含みます。以下同じとします。)。ただし、それぞれつぎの日に行われる解約または減額による解約返戻金に限るものとします。
① 主契約については、主契約の契約日からその日を含めて5年経過後(主契約の契約日からその日を含めて5年よりも保険料払込期間が短い場合には、保険料払込期間経過後)に到来する主契約の契約応当日
② 主契約に付加されている特約については、その特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて
5年経過後(その特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて5年よりもその特約の保険料払込期間が短い場合には、その特約の保険料払込期間経過後)に到来する主契約の契約応当日」
(3) 第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)第3項をつぎのとおり読み替えます。
特
「3 前項の規定にかかわらず、月払契約、年払契約または半年払契約である豪ドル建年金支払型積立保険(積立利率市場連動期間付)の最終の保険料が払い込まれた後に、第1保険期間中に固有の解約または減額の規定により行われた解約または減額による解約返戻金は、据置支払については、前項第2号ア.に定める金額に当たりません。」
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
約
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
6-約款
Memo
Memo
Memo
Memo
Memo
Memo
2021年4月版
引受保険会社 お問い合わせ先(担当者)
一般のお客様
募集代理店を通じてご加入されたお客様
0120-3ミ 7ナ-2ジ 2ブ 6ロッ9ク
0120-7ナン8バー-2ジ 2ブ 6ロッ9ク
通話料無料通話料無料
前改2020.04
101-0051C 2021.4.1DP_B5-038 4,000 Gi-C-2021-036(YK:2024.9.30)