Contract
公益社団法人 日本キャンプ協会 理事会運営規則
第 1 章 x x
(目 的)
第 1 条 この規則は、公益社団法人日本キャンプ協会(以下「本会」という。)の定款第41条に基づき、理事会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 理事会の招集
(招 集 者)
第 2 条 理事会は会長が招集する。ただし、一般社団・財団法人法及び本会の定款に別段の定めがある場合はその定めるところにより、また会長が欠けたときは各理事がこれを招集することができる。
2 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(招集通知)
第 3 条 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項(議題)を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
2 前項の書面による通知の発出に代えて、理事及び監事の承諾を得た電磁的方法により通知を発出することができる。
3 前2項の規定に係らず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第3章 理事会の議事
(理事会の議長)
第 4 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 前項にかかわらず、会長に事故あるとき、決議について特別の利害関係を有するとき、又は理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事のなかから互選された者がこれに当たる。
(定 足 数)
第 5 条 理事会は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数の出席により成立する。
(関係者の出席)
第 6 条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。
(議題の付議の宣言)
第 7 条 議長は、各議事に入るに当たり、その議題を付議することを宣言する。
2 議長は、予め招集通知に示された順序に従い議題を付議する。ただし、理由を述べてその順序を変更することができる。
3 議長は、複数の議題を一括して付議することができる。
(理事等の報告又は説明)
第 8 条 議長は、議題付議の宣告後、必要と認めるときは、代表理事、業務執行理事及び監事又は議題又は当該議題にかかる議案の提案者に対しその議題又は議案に関する事項の報告又は説明を求めることができる。この場合代表理事、業務執行理事及び監事又は議題・議案の提案者は、議長の許可を得て、事務局職員等の補助者に説明をさせることができる。
2 一般社団・財団法人法第93条第2項の規定により理事から招集の請求があった場合は、議長はその理事に議題の説明を求めなければならず、また必要があるときは代表理事、業務執行理事又は監事に対してこれに係る意見を述べさせなければならない。
(議事進行動議)
第 9 条 理事は、理事会の議事進行に関して、動議を提出することができる。
2 前項の動議については、議長は速やかに採決しなければならない。
3 議長は、第1項の動議が、理事会の議事を妨害する手段として提出されたとき、不適法又は権利の濫用にあたるとき、その他動議に合理的な理由のないことが明らかなときは直ちに却下することができる。
(議長不信任動議)
第10条 議長不信任動議が提出されたときは、議長は速やかに採決しなければならない。
2 前項の動議が決議されたときは、事務局長が仮議長となり、その理事会の議長を出席理事の中から選出する。
3 理事会の議長が、その理事会において出席理事の中から選出されたときは、議長不信任動議を提出することができない。
(採 決)
第11条 議長は、議題について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、採決することができる。この場合議長は、一括して審議した議題については、一括して採択することができる。
2 議長は、議題原案に対して修正案が提出された場合には、原案に先立ち修正案の採決を行う。
3 複数の修正案が提出された場合は、原案から遠いものと議長が認めるものからxx採決を行う。ただし、多数の修正案が提出された場合には、前項の定めにかかわらず、原案を修正案に先立ち採決することができる。
4 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。
5 議長は採決に先立って、議題、議案及び自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べることはできない。その議決権は採決の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果に算入することができる。
(採決結果の宣言)
第12条 議長は、採決が終了した場合には、その結果並びにその議題の決議に必要な賛成数を充足しているか否かを宣言する。
(延期又は続行)
第13条 理事会を延期又は続行する場合は、理事会の決議による。
2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長に一任することもできる。
3 前項ただし書きの場合、議長は、決定した日時及び場所を速やかに理事に通知しなければならない。
4 延会又は継続会の日は、当初の理事会の日より2週間以内の日としなければならない。
(閉 会)
第14条 議長は、すべての議事が終了した場合又は延期もしくは続行が決議された場合には、閉会を宣言する。
(議 事 録)
第15条 理事会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、別表に掲げる事項を記載又は記録しなければならず、また出席した会長及び監事が、これに記名押印しなければならない。ただし、会長の選定を行う理事会については他の出席した理事も記名押印する。このとき、前会長が理事を退任し理事会に出席していない場合、押印は実印をもって行われなければならない。
(議事の経過及びその結果の報告)
第16条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、書面をもって議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。
第4章 理事会の権限
(決議事項)
第17条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)法令に定める事項
1)本会の業務執行の決定
2)業務執行理事の選定及び解職
3)重要な財産の処分及び譲受け
4)多額の借財
5)重要な使用人の選任及び解任
6)定款第30条に規定する理事の取引の承認
7)重要な組織の設置、変更及び廃止
8)その他法令に定める事項
(2) 規程類の改廃に関する事項
1)倫理規程
2)総会運営規則
3)理事会運営規則
4)執行理事会運営規程
5)情報公開規程
6)個人情報管理規程
7)会員規程
8)理事の職務権限規程
9)事務局規程
10)運営委員会規程
11)費用弁償規程
12)事務処理規程
13)公印取扱規程
13)会計処理規程
14)資産運用規程
15)特定費用準備資金及び資産取得資金の取扱規程
16)寄附金等取扱規程
17)就業規則
18)給与規程
19)退職手当規程
20)育児・介護規程
21)パートタイム労働者就業規則
22)指導者資格認定規程
23)都道府県キャンプ協会設置・加盟基準
24)ブロック規程
25)特定個人情報等取扱規程
26)その他必要な事項に係る規程
(3)その他重要な業務執行に関する事項
1)重要な事業その他の契約の締結、解除、変更
2)重要な事業その他にかかる争訟の処理
3)その他理事会が必要と認める事項
(理事の取引の承認)
第18条 理事が定款第30条に規定する取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。
(1)取引をする理由
(2)取引の内容
(3)取引の相手方・金額・時期・場所
(4)取引が正当であることを示す参考資料
(5)その他必要事項
2 前項に示した事項について変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。
(責任の免除)
第19条 理事会は、定款第31条に基づき、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 前項の規定に基づき、理事の責任免除に関する議案を理事会に提出する場合には、監事(監事が
2人以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。
3 第1項の規定に基づき、役員等の責任を免除する旨の決議を行ったときは、会長は、遅滞なく一般社団・財団法人法第113条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には1ヶ月以内に異議を述べるべき旨を社員に通知しなければならない。
4 前項の責任を負う役員等を除く総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員が1ヶ月以内に異議を述べたときは、理事会は第1項の規定に基づく免除をすることができない。
(報告事項)
第20条 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
3 理事が第17条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第5章 事 務 局
(事 務 局)
第21条 理事会の事務局事務は、事務局長がこれを行う。
第6章 雑 則
(改 廃)
第22条 本規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
この規則は、2013 年 3 月 9 日から施行する。
この規則は、2016 年 3 月 12 日から施行する。
この規則は、2020 年 6 月 6 日から施行する。
別表:議事録記載事項
1 | 開催された日時及び場所 |
2 | 出席した理事、監事の氏名および数、出席方法 |
3 | 理事会が次に掲げる招集によるときは、その旨 (1)定款第35条第3項第2号の規定による会長以外の理事の請求を受けた招集 (2)定款第35条第3項第3号の規定による会長以外の請求をした理事の招集 (3)定款第35条第3項第4号前段の規定による監事の請求をうけた招集 (4)定款第35条第3項第4号後段の規定による監事の招集 |
4 | 議事の経過の要領及びその結果 |
5 | 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、その理事の氏名 |
6 | 次の規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 (1)定款第26条第7項の規定による理事の報告 (2)定款第27条第3号の規定による監事の報告 (3)定款第27条第4号の規定による監事の意見 |
7 | 議長の氏名 |
8 | 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 |