Contract
瀬戸内地域を中心とした中国四国地方の地域活性化等に関する包括連携協定
農林水産省中国四国農政局(以下「甲」という。)と本州四国連絡高速道路株式会社(以下
「乙」という。)は、次のとおり包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に協力し、観光・文化、農業・農山漁村の振興及び情報発信などを進めることにより、瀬戸内地域を中心とした中国四国地方の地域社会の活性化・交流促進に寄与することを目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、相互に情報及び意見の交換に努めると共に、次の事項について連携して取り組むことが可能な案件の検討及び推進に努めるものとする。
(1) 観光・文化、農林水産業・食品産業、農山漁村の振興など地域社会の活性化に関すること
(2) 魅力ある農林水産物・食品や農山漁村等の情報発信など交流促進に関すること
(3) その他本協定の目的に沿うこと
(その他)
第5条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲と乙が署名の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年2月2日
甲 岡山県岡山市北区下▇▇▇丁目4番1号農林水産省中国四国農政局
局長
▇ ▇ ▇ ▇(署名)
乙 兵庫県神戸市中央区▇▇柄通四丁目1番22号本州四国連絡高速道路株式会社
代表取締役社長
(個別の協議)
第3条 甲及び乙は、本協定に基づき、個別の案件を連携して実施することについて合意したときは、具体的な推進方法、役割等に関し協議の上、別途取り決めるものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和7年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙のいずれかが書面をもって協定終了の意思表示をしないときは、期間満了の日から更に1年間有効とし、以後もまた同様とする。
▇ ▇ ▇ ▇(署名)
