Contract
建設業協会第三者賠償責任補償制度
事業総合賠償責任保険建設業特約
第三者賠償リスクを 包括的にカバーします。
事業総合賠償責任保険
2021年1月1日以降保険始期契約用
2020.10版
はじめに
基本となる補償
はじめに
拝 x
1. 事業遂行にかかる賠償リスクを幅広く補償します
■対人・対物事故だけでなく、純粋財物使用不能、人格権侵害・宣伝障害、工事遅延による損害まで、賠償リスクを幅広く補償します。
■また、貴社工事を1年間まとめて補償しますので、万一の保険手配漏れもなく安心です。
2. 各種費用の補償により賠償事故の解決までサポート
■ひとたび事故が発生した場合、事故に対するさまざまな対応を余儀なくされます。この保険では、賠償責任保険(企業用)で支払われる損害賠償金や争訟費用等に加え、賠償事故の解決までに必要となる各種費用をお支払いします。
3. 貴社の下請負人・発注者の賠償責任もあわせて補償します
■貴社業務に伴う対人・対物事故※については、貴社の下請負人やxxが行う元請工事の発注者(施主、官公庁も対象)が負担する賠償責任も自動的に補償します。
※業務遂行・施設リスク、生産物・完成作業リスクにおいて補償対象となる事故をいいます。
4. 貴社のニーズに合わせたご契約プランの選択が可能
■ご契約プランや各種オプション特約を選択いただくことにより、貴社のご要望に応じた商品設計が可能です。
5. 建設業協会の皆さま独自の保険料でご提供します
時下ますますごxxのこととお慶び申し上げます。また平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼を申し上げます。
さて、この度制度引受保険会社では、建設業協会の会員の皆さま向けに「第三者賠償責任補償制度」をご用意しましたので、ご案内申し上げます。
本補償制度は、会員の皆さまが行うすべての建設工事における対人・対物事故の賠償リスクを包括して補償するとともに、営業活動、施設管理といった一連の事業活動におけるさまざまな賠償リスクを幅広く対象とする内容となっております。また、会員企業の皆さまの安全管理状況などを反映し、合理的な保険料でご提供しております。
建設作業の中に存在する公衆災害事故のリスクは、十分に安全管理を施した場合でも完全に排除することは非常に困難な状況です。特に近年では数千万円にもおよぶ高額賠償事故も発生しており、このような事故が発生した場合には、企業経営を揺るがす事態にまで発展するおそれがあります。
是非この機会に貴社の企業防衛対策の一環として本補償制度をご検討のうえ、ご採用賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
第三者賠償責任補償制度の特長
お支払いする
保険金の種類
オプション特約
オプション特約
基本契約のご説明
(詳細)
ご契約の方法
ご契約の条件等
(基本となる補償を拡大する特約) (工事用財物の補償)
敬 具 CONTENTS
はじめに 1
オプション特約のご説明
(詳細)
基本となる補償 5
お支払いする保険金の種類 9
オプション特約(基本となる補償を拡大する特約) 11
オプション特約(工事用財物の補償) 15
ご契約の方法 18
ご契約の条件等 19
用語のご説明
基本契約のご説明(詳細) 22
オプション特約のご説明(詳細) 24
用語のご説明 30
1 2
4
はじめに
基本となる補償
お支払いする
オプション特約
オプション特約
ご契約の方法
ご契約の条件等
基本契約のご説明
オプション特約のご説明
用語のご説明
MEMO
建設業界におけるリスク
賠償責任保険
従業員・
下請作業員の労働災害
今回主にご提案するプランです。
第三者へ与える対人・対物損害
人保険
建設 会社のリ スク
建設会社が工
資材へ
事で使用するの損害
物保険
3
保険金の種類
(基本となる補償を拡大する特約)(工事用財物の補償)
(詳細)
(詳細)
はじめに
基本となる補償
基本となる補償
建設工事の遂行、施設管理による対人・対物事故についての補償
<業務遂行・施設リスク>
引き渡した工事の目的物、製造・販売した 資材等による対人・対物事故についての補償
<生産物・完成作業リスク>
次のような対人・対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。
①貴社が行う建設工事の遂行による対人・対物事故
②貴社の施設(事務所、営業所、倉庫、資材置場等)の所有・使用・管理や営業活動による対人・対物事故
次のような対人・対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。
お支払いする
保険金の種類
①貴社が行った建設工事で引き渡した工事の目的物や行った建設工事の結果による対人・対物事故
オプション特約
(基本となる補償を拡大する特約) (工事用財物の補償)
②貴社が製造または販売した資材等の製品・商品(生産物)による対人・対物事故
ビル建設工事中、鉄材を落下させ、道路を歩いていた通行人を
死亡させてしまった。
■お支払いする保険金
● 被害者に支払う損害賠償金
ビル設備改修工事中、 スプリンクラーを破損させ、
顧客の什器・備品に 損害を与えてしまった。
工事場内でガス管の埋設工事の際、バックホーの操作をあやまり、
地中の水道管を破損してしまった。
※自賠責保険・自動車保険等の上乗せ補償となります。
電気設備工事の絶縁ミスにより、工事引渡し後に火災が発生し、 顧客事務所の一部と什器が
焼けてしまった。
排水管の接続ミスにより、 工事引渡し後に漏水が発生し、
階下のゲームセンターに損害を与えてしまった。
照明器具の設置不良により、火災が発生。
オプション特約
ご契約の方法
設置した住宅の天井が一部焼けてしまった。
● 争訟費用や訴訟対応費用など訴訟等に要する費用
● 緊急対応費用や被害者見舞・臨時費用、被害者治療等費用など被害者対応に要する費用
!
保険金をお支払いできない主な場合
①航空機・自動車(建設用工作車・構内専用車を除きます。)または施設外における船舶・車両・動物の所有、使用もしくは管理
②塵埃(じんあい)または騒音
③記名被保険者の業務に従事中に被保険者が被った身体の障害に対して負担する賠償責任
④地下工事、基礎工事、掘削工事に伴う土地の沈下・隆起・移動・振動・土砂崩れによる土地の工作物・収容物・植物・土地の損壊、地下水の増減
⑤次に掲げる財物の損壊について負担する賠償責任
● 被保険者が借用・保管(占有)する財物
● 仕事に使用される材料、資材、装置その他部品類
● 仕事の対象物のうち、損害発生時に直接作業が加えられていた部分 など
● 汚染浄化費用や原因調査費用、協力費用などその他の事故対応に要する費用 など
■お支払いする保険金
● 被害者に支払う損害賠償金
ご契約の条件等
● 争訟費用や訴訟対応費用など訴訟等に要する費用
● 緊急対応費用や被害者見舞・臨時費用など被害者対応に要する費用
● 汚染浄化費用や原因調査費用、協力費用などその他の事故対応に要する費用 など
交差責任に関する特約が自動セットされます
交差責任のイメージ
記名被保険者
(元請負人)
損害賠償◯
損害賠償◯
損害賠償× 損害賠償×
下請負人A
損害賠償◯
損害賠償◯
下請負人B
◯補償の対象となります ×補償の対象となりません
基本契約のご説明
(詳細)
オプション特約のご説明
(詳細)
業務遂行・施設リスクにおいて、被保険者となっている「発注者と元請負人、下請負人の間」あるいは「下請負人相互間」の対物事故を補償します。
!
保険金をお支払いできない主な場合
①回収措置を講じるために要した費用(生産物・仕事の結果が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体の回収に要した費用を含みます。)
②被保険者の故意・重大な過失により法令に違反して製造・販売した生産物、行った仕事の結果に起因する賠償責任
③生産物または仕事の結果自体に発生した財物の損壊に対して負担する賠償責任
④生産物または仕事の結果が被保険者の意図する効能または性能を発揮できないことに起因する賠償責任 など
① 業務遂行・施設リスクの財物損壊が対象となります。
用語のご説明
② 補償の対象とならない主な場合は次のとおりです。
• 貴社が所有する財物の損壊
• 下請負人が所有する財物の、その役員または従業員による損壊
• 他人から借り受けた財物の損壊や損害発生時に直接作業が加えられていた部分の損壊
• 貴社の仕事の目的物(建設中の建物等)に与えた
5 損壊 など 6
はじめに
基本となる補償
物理的な損壊を伴わない他人の財物の使用不能によるリスクの補償
<純粋財物使用不能リスク>
業務に伴う人格権の侵害・宣伝活動に伴う権利侵害によるリスクの補償
<人格権侵害・宣伝障害リスク>
基本となる補償
次のような事故により、物理的な損壊を伴わず、他人の財物を使用不能にしたことによる逸失利益や事業の中断に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。
①貴社の建設工事、営業活動や施設(事務所、店舗、工場、倉庫等)の所有・使用・管理による事故
②貴社が行った建設工事の引渡し後の結果や製造または販売した製品・商品(生産物)による事故。ただし、貴社が行った工事の目的物や製品・商品自体に物理的な損壊が生じた場合に限ります。
次のような行為や宣伝活動による権利侵害により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。
お支払いする
保険金の種類
①不当な身体拘束による他人の自由の侵害や名誉毀損(きそん)、口頭、文書等の表示行為によるプライバシーの侵害
オプション特約
(基本となる補償を拡大する特約) (工事用財物の補償)
②新聞、インターネットなどを通じた貴社の宣伝活動に伴うプライバシーの侵害、著作権の侵害等
■お支払いする保険金
ビル建設工事中にクレーン車が倒れ、
近隣の店舗に物的損害は与えなかったものの、営業を妨げて休業損失を発生させてしまった。
■お支払いする保険金
● 被害者に支払う損害賠償金
電気工事の不良で、通電した際に
配電盤がショートしビル全体が停電となった。修復工事が完了して停電が復旧するまでの間、ビル内のテナントは営業ができなかった。
工事遅延によるリスクの補償
<工事遅延損害リスク>
xxxパネル設置工事引渡し後に、 設置不良により線路沿いに設置していたxxxパネルが崩れ落ちて損壊し、 電車の運行に支障を来たすこととなり、電車が一時運行見合わせとなった。
● 被害者に支払う損害賠償金
● 争訟費用や訴訟対応費用など訴訟等に要する費用
● 緊急対応費用や被害者見舞・臨時費用など被害者対応に要する費用
!
保険金をお支払いできない主な場合
● 被保険者によって、または被保険者の了解、同意、指図に基づいて、被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失
犯を除きます。)
● 採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
● 最初の不当行為が保険期間開始日より前に行われ、その後も継続または反復して行われた不当行為
● 広告、放送、出版またはホームページ等の作成もしくは運営を業とする被保険者により業務の遂行として行われた不当行為
● 保険期間終了後、1年以上経過した後に発見された不当行為
など
オプション特約
● 協力費用などその他の事故対応に要する費用 など
子供が隠れていることに気づかずに倉庫を施錠してしまい、
翌日に閉じ込められた子供を発見した。
ご契約の方法
● 争訟費用や訴訟対応費用など訴訟等に要する費用
● 緊急対応費用や被害者見舞・臨時費用など被害者対応に要する費用
● 汚染浄化費用や協力費用などその他の事故対応に要する費用 など
基本契約のご説明
(詳細)
ご契約の条件等
貴社の元請工事中に発生した対人・対物事故を直接の原因として、工事請負契約書上の履行期日の翌日から起算して6日以上の遅延が生じたことに対して、被保険者が工事請負契約書に基づく法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。
※対象となる工事は、貴社が単独で元請負人となり、原因事故の日から30日以内に履行期日が到来する工事で、原因事故の発生が工事遅延の直接の原因となったものに限ります。
■お支払いする保険金
● 被害者に支払う損害賠償金
オプション特約のご説明
(詳細)
● 争訟費用や訴訟対応費用など訴訟等に要する費用
● 協力費用などその他の事故対応に要する費用 など
元請工事中に発生した第三者死亡事故の
!
保険金をお支払いできない主な場合
「業務遂行・施設リスク」の保険金をお支払いできない主な場合(①、②)および「生産物・完成作業リスク」の保険金をお支払いできない主な場合(①、②、④)のほか、次の場合に保険金をお支払いできません。
● 他人の財物を紛失することまたは盗取・詐取されることによる使用不能
● 債務不履行に起因する賠償責任(生産物または仕事の結果自体に損壊が発生した場合を除きます。)
● 地下工事、基礎工事、掘削工事に伴う土地の沈下・隆起・移動・振動・土砂崩れによる土地の工作物・収容物・植物・土地の使用不能、地下水の増減
● 被保険者が所有、使用または管理する財物の使用不能について負担する賠償責任
● 生産物または仕事の結果自体の使用不能に対して負担する賠償責任
など
現場検証のために、工事が約2週間に渡り中断した。請負契約書の履行期日に引渡しできず、
用語のご説明
発注者から遅延損害金を請求された。
!
保険金をお支払いできない主な場合
次に掲げる仕事の工事遅延によって生じた損害については、保険金をお支払いできません。
● 工事請負代金額、約定履行日等が定められた工事請負契約書のない仕事
● 履行不能または不完全履行となった仕事
● 被保険者が約定履行日の延期を仕事の発注者に要請しなかった仕事
● 被保険者が、履行遅滞の原因が原因事故によるものであることを立証できない仕事
など
7 8
はじめに
お支払いする保険金の種類
お支払いする保険金の種類
お支払いの対象となるリスクの表記について
業務遂行・施設リスク
生産物・完成作業リスク
純粋財物使用不能リスク
人格権侵害・宣伝障害 リスク
工事遅延損害リスク
お支払いする
保険金の種類
基本となる補償
この補償制度では、事故が発生してから損害賠償金のお支払いに至るまでに発生する、さまざまな費用を保険金としてお支払いします(注1)。
事故発生初期に生じる費用(注2)
訴訟等により生じる費用(注2)
損害賠償金のお支払い(注2)
損害防止費用
緊急対応費用(注3()注5) プレミアプラン
争訟費用(注3()注4)
損害賠償金
事故による損害の発生および拡大の防止を目的と
(1事故300万円限度)
のみ補償
損害賠償責任に関する争訟(訴訟、仲裁、調停、和解等)
被害者(損害賠償請求権者)に対して支払う損害賠償金
した応急措置のための必要または有益な費用
事故の対応のための被害者・法定相続人等の現地訪問費用や通信費用、交渉等のための事務所等賃借費用、被害者の捜索費用などの費用
のために支出した訴訟費用、弁護士費用などの費用
*損害賠償金の支払いにより代位取得するものがある場合は、その価額を控除してお支払いします。
オプション特約
求償権保全費用
事故発生
他人に損害の賠償請求または求償をすることができる場合に、その権利の保全または行使のための必要または有益な費用
原因調査費用(注3()注5)
(1事故30万円限度)
事故が発生した場合または発生が切迫している場合に、事故原因の調査・確認のための必要かつ有益な費用
緊急措置費用
事故による損害の発生または拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合における応急手当、護送、治療等の被害者に対する緊急で必要な措置に要した費用
9
被害者見舞・臨時費用(注3()注5()注7)
プレミアプラン:
被害者1名10万円限度・1事故300万円限度スタンダードプラン:
被害者1名10万円限度・1事故50万円限度
事故が発生した場合における被害者に対する見舞金、見舞品購入費用その他被害者に対して支払 われる社会通念上妥当な費用、および他人の財物の損壊について修理費用(財物を再取得するための費用を上限とします。)が財物の時価額を超えた場合のその超過額
被害者治療等費用(注5()注6)
プレミアプラン:
被害者1名50万円限度・1事故300万円限度スタンダードプラン:
被害者1名10万円限度・1事故50万円限度
仕事の遂行によって、または記名被保険者が所有・賃借する施設内でケガをした被害者の治療費用や葬祭費用など(事故日から1年以内に生じた費用に限ります。)
汚染浄化費用(注3)
(保険期間中500万円限度)
不測かつ突発的な環境汚染が発生した場合において、必要または有益な汚染物質の処理費用(対人・対物事故または純粋財物使用不能が発生したまたは発生が切迫している場合に限ります。)
) プレミアプランのみ補償
オプション特約
ご契約の方法
(基本となる補償を拡大する特約) (工事用財物の補償)
訴訟対応費用(注3()注5
(1事故300万円限度)
ご契約の条件等
損害賠償請求訴訟に対応するために、裁判所に提出する文書や意見書・鑑定書の作成費用、事故再現実験費用、従業員の超過勤務手当などの社会通念上妥当な費用
基本契約のご説明
(詳細)
協力費用(注3)
オプション特約のご説明
(詳細)
用語のご説明
制度引受保険会社による損害賠償請求の解決に協力するために要した費用
(注1)すべての保険金を合算して、各対象リスクの保険金額を限度にお支払いします。
(注2)損害の軽減や求償権保全の義務を怠った場合は、防止軽減または求償できたと認められる額を控除してお支払いします。
(注3)費用を支出した後に被保険者に法律上の損害賠償責任がないことが判明した場合においても、保険金をお支払いします。
(注4)費用の支出にあたっては事前に制度引受保険会社の書面による同意が必要です。
(注5)費用の支出にあたっては事前に制度引受保険会社の同意が必要です。
(注6)被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合、すでにお支払いした被害者治療等費用は損害賠償金に充当します。
(注7)被害者見舞・臨時費用については、次の①および②のとおりとします。ただし、①と②を合算して1事故につきプレミアプランは300万円、スタンダードプランは50万円を限度とします。
①財物の損壊については、被害者1名につき10万円限度とします。ただし、複数の被害者が同じ世帯に属する場合は、1世帯につき10万円限度とします。
②上記①以外の対象事故については、被害者1名につき10万円限度とします。
10
はじめに
オプション特約
基本となる補償を拡大する特約
基本となる補償
貴社の事業形態やご要望に合わせてオプション特約を選択していただけます。
業務遂行・施設
作業対象物損壊担保特約
作業対象物損壊担保特約(増額型)
貴社の工事の遂行中、工事場内における仕事の対象物のうち、直接作業が加えられていた部分(他人が所有するものに限り、元請負人・発注者から支給された完成後引渡しを要する材料、資材等を含みます。)に生じた損壊による賠償責任を補償します。
■ 支払限度額・自己負担額
■ 事故例
内装工事中、壁面のエアコンをはずそうとしたところ、あやまってエアコンを落下させてしまい、エアコン自体を壊してしまった。
■ 保険金をお支払いできない主な場合
● 作業によって通常避けることのできない変色、摩耗、縮み、品質劣化等
● 通常の作業工程上生じた修理、点検もしくは加工の拙劣または仕上不良等 など
業務遂行・施設
建設受託物損害担保特約
建設受託物損害担保特約(増額型) 建設受託物損害担保特約(2000万円)▲
貴社の工事遂行のために①借用する建設機械・器具等や事務所等の仮設建物、②元請負人・発注者から支給された材料・資材等、③一時的に預かる施主の家財等の財物 の損壊、紛失または盗取・詐取についての賠償責任を補償します。
※①では、車両登録されたダンプカーを除きます。
※②では、完成後引渡しを要するものに限ります。
※①、②については、工事場内にある場合および陸上輸送中(建設受託物を自走している場合を除きます。)である場合に限ります。
■ 支払限度額・自己負担額
■ 事故例
夜間に工事現場の倉庫に保管していた元請負人から支給された資材が盗まれてしまった。
■ 保険金をお支払いできない主な場合
● 組立・加工・修理等の作業を加えることにより生じた建設受託物の損壊
● 引渡し後に発見された建設受託物の損壊、紛失または盗取・詐取
● 建設受託物の損壊・紛失等による使用不能
● よごれ、かき傷など外観上の損壊で、建設受託物(①)が本来有する機能または用途を阻害することのない損壊
● 偶然な外来の事故によらない電気的・機械的な原因により生じた建設受託物(①)の損壊
など
業務遂行・施設
地盤崩壊危険担保特約▲
貴社の地下工事、基礎工事または土地の掘削工事の遂行に伴って発生した次の事由による賠償責任を補償します。
● 不測かつ突発的に発生した土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れまたは土地の流出もしくは流入(以下「地盤崩壊」といい
ます。)に起因する財物の損壊※1
● 地下水の増減によって生ずる地盤崩壊に起因する財物の損壊※1
■ 支払限度額・自己負担額
■ 事故例
重機で土地の掘削作業を行っていたところ、地面が崩れ出し、脇にある建物が崩れた。
■ 保険金をお支払いできない主な場合
● 次の賠償責任を負担することによって被る損害に対してはお支払いできません。
● 無振動工法によらない工事※2に伴う土地の振動に起因する賠償責任
● 地下水の増減およびその利用にかかる賠償責任
● 地盤崩壊による河川または堤防の滅失、毀損(きそん)もしくは汚損に起因する賠償責任
● シールド工法によらない工事(下図①をご覧ください)の場合は、地盤崩壊に起因して、掘削予定地域の外周線より掘削
予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた財物の損壊※1にかかる賠償責任
● シールド工法による工事(下図②をご覧ください)の場合は、地盤崩壊に起因して、掘削予定地域内またはその上下
の地域内で生じた財物の損壊※1にかかる賠償責任 など
※1財物の損壊とは、土地、土地の工作物(基礎・付属物・収容物を含みます。)もしくは植物の滅失・毀損(きそん)・汚損または動物の死傷をいいます。
※2振動規制法に規定する特定建設作業をいいます。
! 補償対象/補償対象外となる範囲
① シールド工法によらない工事 ② シールド工法による工事
補償対象
補償対象外
掘削予定地域内の外周線
補償対象
補償対象
補償対象外
補償対象
45°
45°
掘削予定
掘削予定深度を水平に置き換えた距離
掘削予定地域内
掘削予定深度
お支払いする
保険金の種類
オプション特約
オプション特約
ご契約の方法
(基本となる補償を拡大する特約) (工事用財物の補償)
セットすることができる基本となる補償は 業務遂行・施設 生産物・完成作業 で表示しています。
支払限度額 | ● 保険期間中500万円 ●(増額型)は、保険期間を通じて業務遂行・施設リスクの支払限度額 (対物)または3億円のいずれか低い額 |
自己負担額 | 業務遂行・施設リスクの自己負担額(対物) |
支払限度額 | 1事故・保険期間中500万円、1,000万円から選択 |
自己負担額 | 1事故5万円 |
支払限度額 | ● 保険期間中500万円 ●(増額型)は保険期間中1,000万円 ●(2000万円)は保険期間中2,000万円 |
自己負担額 | 業務遂行・施設リスクの自己負担額(対物)または1事故5万円のいずれか高い額 |
業務遂行・施設 生産物・完成作業
電子情報損壊担保特約▲
電子情報損壊担保特約(増額型)▲
貴社の業務の遂行に起因して他人の電子情報※1を破壊・消滅させた場合に、その電子情報を復旧する費用※2に対する賠償責任を補償※3します。
※1ホストコンピュータ、サーバ、ワークステーション、パーソナルコンピュータその他これらに類する情報機器に記録されているプログラム、ソフトウエアおよびデータをいいます。
※2 電子的に復旧させるために現実に支出した費用で、被保険者以外の第三者が作業を行い、それに伴い発生した費用に限ります。
※3 生産物・完成作業リスクによる電子情報の破壊・消滅も補償します。ただし、引渡し後の仕事(工事)の結果自体または被保険者の占有を離れた後の生産物自体の損壊に起因する場合に限ります。
■ 支払限度額・自己負担額
■ 保険金をお支払いできない主な場合
以下の事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。
● 被害者が事故の発生を証明できない電子情報損壊
● 被害者が電子情報復旧費用の額を提示することができない電子情
報損壊
● 被保険者が事業として行うソフトウエア、プログラム、システム、ホームページ等の開発、管理、運営その他これらに類する業務を
遂行することによって発生させた電子情報損壊 など
業務遂行・施設
重複保険規定不適用特約
工事の遂行または工事場の所有・使用・管理により発生した対人・対物事故について、損害賠償請求の額が、1事故につき500万円以下のときは、元請負人や施主が別途手配する保険契約(元請重複保険契約)との保険金分担は行わず、この保険から優先して保険金をお支払いします。
※ただし、自賠責保険・自動車保険等を除きます。
■ 事故例
下請負工事で自社が起こした事故について、元請負人の保険を使わずに自社の保険で対応した。
基本契約のご説明
(詳細)
オプション特約のご説明
(詳細)
ご契約の条件等
用語のご説明
支払限度額 | ● 保険期間中500万円 (● 増額型)は保険期間中1,000万円 |
縮小支払割合 | 80% |
自己負担額 | 保険証券記載の自己負担額 |
11 12
はじめに
オプション特約
基本となる補償を拡大する特約
基本となる補償
貴社の事業形態やご要望に合わせてオプション特約を選択していただけます。
生産物・完成作業
仕事の目的物の損壊担保特約
仕事の目的物の損壊担保特約(増額型)
貴社が製造・販売した生産物、引き渡した仕事の結果による対人・対物事故が発生した場合において、その生産物・仕事の結果自体の損壊による賠償責任を補償します。
※生産物・完成作業リスクで制度引受保険会社が損害賠償金に対して保険金を支払った場合に限ります。
■ 支払限度額・自己負担額
■ 事故例
エアコン設置に伴う配線工事の施工ミスにより、引渡し後に火災が発生した。室内の壁面のほか、工事の目的物であるエアコンも損壊してしまった。
業務遂行・施設 生産物・完成作業
個人情報漏洩危険担保特約
貴社が業務のために所有、使用または管理する個人情報の漏洩が日本国内で発生し、保険期間中に発覚した場合、その個人情報の漏洩に対する賠償責任を補償します。
■ 支払限度額・自己負担額
■ 事故例
営業活動中に車上荒らしにあい、顧客の個人情報が入ったパソコンが盗まれてしまった。
■ 保険金をお支払いできない主な場合
● 個人情報以外の情報の漏洩
● 記名被保険者の役員の個人情報の漏洩
● 被保険者(従業員を除きます。)が他人に対して行う個人情報の提供・取扱の委託(提供先・委託先で発生した事故を除きます。)
● クレジットカード番号・預金口座番号等の漏洩による不正使用により発生した経済的損失に対して負担する賠償責任 など
お支払いする
保険金の種類
オプション特約
オプション特約
ご契約の方法
(基本となる補償を拡大する特約) (工事用財物の補償)
セットすることができる基本となる補償は 業務遂行・施設 生産物・完成作業 で表示しています。
支払限度額 | ● 保険期間中500万円 ●(増額型)は保険期間中1,000万円 |
自己負担額 | なし |
支払限度額 | 1事故・保険期間中1,000万円、3,000万円、5,000万円から選択 ※危機管理実行費用は、支払限度額の10%限度(見舞金・見舞品購入費用は1名500円限度) ※他人が支出した見舞金・見舞品購入費用に対する賠償金(求償損害)は、1名500円限度かつこの特約の1事故・保険期間中支払限度額の20%限度 |
自己負担額 | 1事故10万円 |
支払限度額 | 1名・1事故・保険期間中5,000万円または1億円から選択 |
自己負担額 | なし |
支払限度額 | 業務遂行・施設リスクの支払限度額 |
自己負担額 | 業務遂行・施設リスクの自己負担額 |
業務遂行・施設
使用者賠償責任保険特約
貴社の従業員や下請負人の従業員の業務中の労災事故についての賠償責任を補償します。
※使用者賠償追加担保特約が自動的にセットされます。
※被用者の業務上の事由による身体の障害のほか、通勤災害や地震、噴火もしくはこれらによる津波等による被用者の身体の障害について、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
※貴社の重過失により生じた被用者の身体の障害について、貴社が労働者災害補償保険の保険者(国)から保険給付に要した費用を徴収されることにより負担する損害を補償します。
※業務災害または通勤災害に該当しないことを理由に政府労災保険の不支給が決定されてもなお、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
※政府労災、自賠責保険、災害補償規定や法定外補償保険等により支払うべき金額がある場合は、その上乗せ補償となります。
■ 支払限度額・自己負担額
■ 事故例
工場で作業中、従業員が機械に巻き込まれて死亡。遺族から損害賠償を請求された。
■ 保険金をお支払いできない主な場合
● 保険契約者、被保険者、事業場責任者の故意
● 風土病や職業性疾病による身体の障害 など
業務遂行・施設
除雪作業危険に関する特約
貴社および下請負人が行う国、地方公共団体および民間団体が発注する除雪作業中に発生した対人・対物事故により、貴社が法律上の損害賠償責任を負担する場合の損害を補償します。また、雪堆積場の使用・管理によって発生した対人・対物事故も補償します。
※除雪車の所有、使用、管理による損害については自賠責保険契約または自動車保険契約等により支払われる金額の超過額に対して保険金をお支払いします。ただし、財物の損壊による損害の額が1事故につき500万円以下の場合は、他の保険契約と保険金の分担を行いません。
■ 支払限度額・自己負担額
■ 事故例
除雪車で作業中、停車していた車にぶつけてしまい、キズをつけてしまった。
※オプション特約では、それぞれの特約で規定する「保険金をお支払いできない主な場合」のほか、特約の規定に反しない限り、普通保険約款および基本となる補償の「保険金をお支払いできない主な場合」が適用されます。
※オプション特約でお支払いする保険金の種類は、次の特約を除いて基本となる補償でお支払いする保険金の種類と同じです。
①「基本となる補償」の保険金の一部をお支払いする特約
● 使用者賠償責任保険特約
②「基本となる補償」の保険金の一部と特約固有の保険金をお支払いする特約
● 個人情報漏洩危険担保特約
基本契約のご説明
(詳細)
オプション特約のご説明
(詳細)
ご契約の条件等
用語のご説明
13 14
(注)主に建築工事が対象となります(。詳細は、下記の「対象となる工事
(対象工事)」をご参照ください。)
はじめに
オプション特約
工事用物損害担保特約の補償を拡大する特約
工事中の建物などの物損害の補償
<工事用財物の補償>
基本となる補償
※工事用物損害担保特約で対象となる工事のみに適用されます。
工事用仮設備・工事用機械器具担保特約
不測かつ突発的な事故により、工事現場内にある工事用仮設備・工事用機械器具に生じた損害を補償します。
※特別な約定がないかぎり、被保険者がリースまたはレンタル契約等により使用または管理する工事用仮設備・機械器具を含めるものとします。
※建設用工作車については、車両登録、市町村xxによる標識交付(臨時運行許可証、臨時運転番号標を除きます。)を受けていないものに限ります。
■ 保険金額・自己負担額
■ 事故例
クレーンで吊り上げた鉄材をあやまって落下させ、工事用コンプレッサーが大破した。
■ 保険金をお支払いできない主な場合
● ブーム、キャタピラ・バケット等、刃・つめ・ブレード等、xx類、ワイヤー・タイヤ等
の消耗品の損害(火災・破裂・爆発等によって生じた場合または保険の対象本体と同時に損害が生じた場合を除きます。)
● 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって生じた
損害(これらの事由によって火災・破裂・爆発が発生した場合はこの規定を適用
しません。) など
お支払いする
保険金の種類
工事用物損害担保特約
工事現場で施工している対象工事について、不測かつ突発的な事故によって保険の対象に生じた損害を補償します。
■ 対象となる工事(対象工事)
オプション特約
(基本となる補償を拡大する特約) (工事用財物の補償)
保険金額 | 保険期間中500万円限度 |
自己負担額 | 工事用物損害担保特約の自己負担額と同額(1事故5万円または10万円) |
貴社が日本国内で施工するビル、工場、住宅などの建物の建築工事、建物の内外装工事、電気・冷暖房・給排水等のビル付帯設備工事、鉄筋・鋼構造物工事、各種機械器具設置工事などをいいます。これらの工事に付随する基礎工事・外構工事等(土木工事部分)は対象工事に含まれます。
!
次に掲げる工事は、対象工事に含みません。
● 土木工事 ● 解体・撤去・分解または取片づけ工事を主体とする工事
● 各種発電施設・設備工事(xxxパネル設置工事を除く)
● 清掃施設・設備工事 ● ガスタービン等設置工事 ● 製鉄所内機械設備工事
オプション特約
■ 保険の対象
①工事の目的物
②仮工事の目的物(上記①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工等)
③工事用仮設物(①・②の工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備)
ご契約の方法
④工事用仮設建物(現場事務所、宿舎、倉庫等)およびこれらに収容されている什器・備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。)
メインテナンス期間中担保特約
対象工事の請負契約に定めるメインテナンス期間中(引渡し後12か月限度)に、不測かつ突発的な次の事故により発生した、引渡しの完了した保険の対象に生じた損害を補償します。
①請負契約に従って行う修補作業の拙劣・過失による事故
②工事期間中に工事現場で生じた作業の欠陥による事故
■ 保険金額・自己負担額
■ 事故例
通信設備工事の欠陥が原因で完成引き渡し後のメインテナンス期間内にxxxxが落下し破損した。
■ 保険金をお支払いできない主な場合
● 被保険者が法律上または請負契約上、自己の費用
で復旧すべき責めを負わない損害
● 消耗、摩耗、腐食、浸食、劣化の損害およびこれらに
起因してその部分に生じた損害 など
建売住宅等の保険責任終期に関する特約
貴社が自ら施工した新築住宅であって、販売目的のために自ら管理している住宅について、不測かつ突発的な事故により、購入者や販売業者等へ引き渡すまでの期間(工事完了後6か月限度)に生じた損害を補償します。
※新築のxxx住宅のみが対象となり、xxおよび共同住宅は対象外となります。
※この特約は、建築一式工事を行う事業者のみセット可能です。
■ 保険金額・自己負担額
■ 事故例
● 完成した新築住宅を販売中に、夜間の不審火が原因で、その建物が全焼してしまった。
● 完成した新築住宅を販売中に、住宅が水災で水没した。
⑤工事用材料および工事用仮設材
※①~③、⑤は工事現場内および工事現場への陸上輸送中(往路のみ)を補償します。④は、工事現場内にある場合のみ補償します。
※工事用仮設備、工事用機械器具およびこれらの部品・工具などは、この特約の保険の対象に含まれません。
基本契約のご説明
(詳細)
ご契約の条件等
工事中の建物が暴風により壊れた。
火災により建築中の建物が焼失した。
陸上輸送中の交通事故で荷台に乗せていた資材が損壊した。
!
保険金をお支払いできない主な場合
● 保険契約者、被保険者、これらの者の法定代理人または工事現場責任者の故意、重大な過失または法令違反
● 風、雨、ひょう、砂じんの吹込みまたはこれらの漏入。ただし、保険の対象またはそれを収容する建物が風災、ひょう災、水災等によって直接破損した場合を除きます。
● 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
● 損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害、残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
● 工事用仮設材として使用されるxx・くい・H型鋼・鋼管・ケーシング等の打込み・引抜きの際に生じた曲損、破損
または引抜き不能の損害
など
オプション特約のご説明
(詳細)
保険金額 | 工事用物損害担保特約の保険金額と同額 |
自己負担額 | 1事故につき損害額の20%または 50万円のいずれか高い額 |
■ お支払いする保険金の種類・保険金額・自己負担額
保険金の種類 | 保険金額 | 自己負担額 |
損害保険金 | 1事故につき、対象工事の請負金額限度 (保険期間中、保険証券記載の工事用物損害担保特約の保険金額を限度) ※陸上輸送中は、1事故につき、対象工事の請負金額または100万円のいずれか低い額を限度 ※損害保険金のうち、特別費用は1事故30万円限度 | 1事故につき、 5万円または10万円から選択 |
残存物取片づけ費用 | 損害保険金の6%限度 | なし |
臨時費用保険金 | 損害保険金の20%(ただし、1事故100万円限度) | なし |
保険金額 | 工事用物損害担保特約の保険金額と同額 |
自己負担額 | 工事用物損害担保特約の自己負担額と同額(1事故5万円または10万円) |
※工事用仮設備・工事用機械器具担保特約、メインテナンス期間中担保特約では、特約の規定に反しない限り、工事用物損害担保特約の「保険金をお支払いできない主な場合」が適用されます。
※工事用仮設備・工事用機械器具担保特約、メインテナンス期間中担保特約および建売住宅等の保険責任終期に関する特約でお支払いする保険金の種類は、特別費用を除き工事用物損害担保特約でお支払いする保険金の種類と同じです。詳細はP.15をご確認ください。
用語のご説明
15 16
常設の施設や資材置場にある什器・備品などの物損害の補償
<事業用動産の補償>
(注)工事用物損害特約をセットした場合に限り、この特約をお選びいただけます。工事用物損害特約は、主に建築工事が対象となります。(詳細は、P.15の「対象となる工事(対象工事)」をご参照ください。)
オプション特約
ご契約の方法
はじめに
基本となる補償
ご契約条件の設定、保険料の算出について
1 保険の対象となる施設、工事、生産物を確認します。
この保険では、原則として、日本国内における貴社のすべての施設、工事(仕事)、製品・商品(生産物)、仕事の結果による賠償リスクを対象とします。
なお、建設業のみ担保(建設業以外の兼業業務は補償対象外)やJV工事を除いて保険の対象範囲を設定することもできます。
お支払いする
保険金の種類
事業用動産損害担保特約(建設業)
貴社が日本国内で所有、使用または管理する常設の施設、作業場および資材置場等(工事現場を除きます。)で発生した偶然な事故によって、保険の対象に生じた損害を補償します。
※工事用物損害担保特約をセットした場合に、この特約をお選びいただけます。
2 基本となる補償およびオプション特約を選択します。
主な2つの補償プランをご紹介します。これら以外のプランをご希望される場合は、制度推進担当または制度引受保険会社までお問い合わせください。さらに、ご希望のオプション特約をセットして、貴社のニーズにあった補償をご提供します。
【◎:補償対象 :補償対象(プレミアとは支払限度額が異なります。) ×:補償対象外 :ご契約により一部補償】
オプション特約
(基本となる補償を拡大する特約) (工事用財物の補償)
■ 保険の対象
①対象構内(対象施設が所在する構内)に収容される、被保険者が所有する設備・什器等
②業務の目的に従って、対象構内から一時的に持ち出され、使用・管理されている設備・什器等(看板、自動販売機を除きます。)
③対象構内に収容される、被保険者が所有する工事用仮設物および工事用仮設材
オプション特約
④対象構内に収容中の被保険者が所有または工事に使用するために管理する資材・部品等
!
次に掲げるものは、保険の対象に含みません。
● 自動車(原動機付自転車を含みます。)、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを除きます。)、航空機
● 保険の対象①のうち、工事用機械器具およびその部品ならびに工具、昇降機設備等の建物付帯設備および立体駐車場
● 建設用工作車およびその部品
● 対象構内に野積みされている物
● 稿本、設計書、図案、証書、帳簿、有価証券、印紙、切手等 など
リスクの種類 | 補償プラン | ||
プレミア | スタンダード | ||
基本契約 | 業務遂行・施設リスク | ◎ | ◎ |
生産物・完成作業リスク | ◎ | ◎ | |
純粋財物使用不能リスク | ◎ | × | |
人格権侵害・宣伝障害リスク(スタンダードプランは人格権侵害リスクのみ補償) | ◎ | ||
工事遅延損害リスク | ◎ |
3 支払限度額(保険金額)・自己負担額(免責金額)を設定します。
基本となる補償のうち「業務遂行・施設リスク」および「生産物・完成作業リスク」の支払限度額(保険金額)および自己負担額(免責金額)を設定します。
「純粋財物使用不能リスク」、「人格権侵害・宣伝障害リスク」、「工事遅延損害リスク」およびセットする一部のオプション特約については、所定の支払限度額(保険金額)および自己負担額(免責金額)が適用されますのでご確認ください。
ご契約の方法
ご契約の条件等
自社の倉庫で保管していた資材が火災により焼失してしまった。 常設の倉庫内に保管していた資材が盗難にあった。
4 保険料の算出を行います。
この保険では、貴社の「業務内容」および「直近の会計年度(1年間)の税込売上高」に基づき保険料を算出します。これにより算出した保険料は確定保険料となりますので、保険期間終了時の保険料の精算は不要となります。保険料の算出にあたっては、売上高を確認できる次のいずれかの書類をご用意ください。
● 法人の場合:直近の会計年度(1年間)の損益計算書、法人事業概況説明書、有価証券報告書、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経審)
● 個人事業主の場合:青色申告決算書(青色申告の場合)、収支内訳書(白色申告の場合)、税務申告書類、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経審)
ご契約時に「保険期間中の予想売上高」に基づき保険料を算出する場合は、ご契約締結時点で以下のいずれかの方式をご選択いただき、保険料の精算(確定精算)を行います。
● 決算期間等精算方式:保険料の精算時の直近の会計年度(1年間)における売上高に基づいて精算を行う方式
● 保険期間精算方式:保険期間中の実際の売上高に基づいて精算を行う方式
基本契約のご説明
(詳細)
オプション特約のご説明
(詳細)
■ お支払いする保険金の種類・保険金額・自己負担額
保険金の種類 | 保険金額 | 自己負担額 |
損害保険金 | 1事故・保険期間中、1,000万円、2,000万円、3,000万円から支払限度額を選択 ※貴金属等は、1事故かつ1個・1組につき30万円限度 | 工事用物損害担保特約の自己負担額と同額(1事故5万円または10万円) |
通貨等盗難損害保険金 | 業務用通貨の盗難:1対象構内・1事故につき30万円限度 業務用預貯金証書の盗難:1対象構内・1事故につき300万円限度 | なし |
残存物取片づけ費用 | 損害保険金の6%限度 | なし |
臨時費用保険金 | 損害保険金の20%(ただし、1事故100万円限度) | なし |
修理付帯費用保険金 | 1対象構内・1事故につき100万円限度 | なし |
水害費用保険金 | 保険金額または保険価額(保険の対象の時価額)のいずれか低い額の5% | なし |
!
保険金をお支払いできない主な場合
● 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
● 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
● 台風・暴風雨・豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災(水害費用保険金については、この規定を
適用しません。)
● 保険の対象の欠陥によって生じた損害
● 保険の対象の自然の摩滅、消耗、劣化または性質による発火、腐敗、変質、さび、かび、ねずみ食い・虫食い等に
よって生じた損害
など
用語のご説明
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はじめに
ご契約の条件等
基本となる補償
ご注意いただくこと
1 適用される支払限度額(保険金額)・自己負担額(免責金額) 3 お支払いする保険金
この保険の基本となる補償に適用される支払限度額・自己負担額は、以下のとおりとなります。業務遂行・施設リスクおよび生産物・完成作業リスクの支払限度額は同額で設定します。
補償リスク | 支払限度額(保険金額) | 自己負担額(免責金額()1事故) |
業務遂行・施設リスク | ご契約時に設定いただく業務遂行・施設リスクの支払限度額(1事故・保険期間中)を適用 | ご契約時に設定いただく業務遂行・施設リスクの自己負担額を適用 |
生産物・完成作業リスク | ご契約時に設定いただく生産物・完成作業リスクの支払限度額(1事故・保険期間中)を適用 | ご契約時に設定いただく生産物・完成作業リスクの自己負担額を適用 |
純粋財物使用不能リスク | プレミアプランのみ 保険期間中 1,000万円 | 業務遂行・施設リスクまたは生産物・完成作業リスクの対物事故の自己負担額と同額 |
人格権侵害・宣伝障害リスク※ | プレミアプラン 保険期間中 1,000万円スタンダードプラン 保険期間中 50万円 | 業務遂行・施設リスクの対人事故の自己負担額と同額 |
工事遅延損害リスク | 次に掲げる算式により算出した額または500万円(プレミアプラン)、300万円(スタンダードプラン)のいずれか低い額を適用します。 (工事請負代金額-出来形部分に (原因事故に 算式による 相応する請負代金額)×6% ×よる遅延日数)= 責任限度額 365日 | なし |
※スタンダードプランでは人格権侵害リスクのみを補償します。
この保険では、業務遂行・施設リスク、生産物・完成作業リスクの支払限度額と同額で「保険証券総保険金額」を設定します。この保険でお支払いする保険金の総額は、保険期間を通じて、すべてのリスクに対する支払保険金を合算して保険証券総保険金額を限度とします。ただし、次のオプション特約でお支払いする保険金に対しては、保険証券総保険金額を適用しません。
● 使用者賠償責任保険特約 ● 個人情報漏洩危険担保特約 ● 工事用物損害担保特約とこの特約にセットする特約
● 事業用動産損害担保特約(建設業)
(1)賠償責任にかかる補償(基本となる補償およびオプション特約)
お支払いする
保険金の種類
オプション特約
この保険の基本となる補償でお支払いする保険金は、以下のとおりとなります。なお、オプション特約によっては、お支払いする保険金の種類が異なる場合があります。
オプション特約
ご契約の方法
ご契約の条件等
(基本となる補償を拡大する特約) (工事用財物の補償)
保険金の種類 | 概要 |
損害賠償金 | 被害者(損害賠償請求権者)に対して支払う損害賠償金 |
損害防止費用 | 事故による損害の発生および拡大の防止を目的とした応急措置のための必要または有益な費用 |
求償権保全費用 | 他人に損害の賠償請求または求償をすることができる場合に、その権利の保全または行使のための必要または有益な費用 |
緊急措置費用 | 事故による損害の発生または拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合における応急手当、護送、治療等の被害者に対する緊急で必要な措置に要した費用 |
緊急対応費用 プレミア (1事故3 0万円限度)プランのみ 補償 | 事故の対応のための被害者・法定相続人等の現地訪問費用や通信費用、交渉等のための事務所等賃借費用、被害者の捜索費用などの費用 |
被害者見舞・臨時費用プレミアプラン: 被害者1名10万円限度・1事故300万円限度スタンダードプラン: 被害者1名10万円限度・1事故50万円限度 | 事故が発生した場合における被害者に対する見舞金、見舞品購入費用その他被害者に対して支払われる社会通念上妥当な費用、および他人の財物の損壊について修理費用(財物を再取得するための費用を上限とします。)が財物の時価額を超えた場合のその超過額 |
協力費用 | 制度引受保険会社による損害賠償請求の解決に協力するために要した費用 |
争訟費用 | 損害賠償責任に関する争訟(訴訟、仲裁、調停、和解等)のために支出した訴訟費用、弁護士費用などの費用 |
訴訟対応費用 プレミア (1事故3 0万円限度)プランのみ 補償 | 損害賠償請求訴訟に対応するために、裁判所に提出する文書や意見書・鑑定書の作成費用、事故再現実験費用、従業員の超過勤務手当などの社会通念上妥当な費用 |
被害者治療等費用プレミアプラン: 被害者1名50万円限度・1事故300万円限度スタンダードプラン: 被害者1名10万円限度・1事故50万円限度 | 仕事の遂行によって、または記名被保険者が所有・賃借する施設内でケガをした被害者の治療費用や葬祭費用など(事故日から1年以内に生じた費用に限ります。) |
汚染浄化費用 (保険期間中5 0万円限度) | 不測かつ突発的な環境汚染が発生した場合において、必要または有益な汚染物質の処理費用(対人・対物事故または純粋財物使用不能が発生したまたは発生が切迫している場合に限ります。) |
原因調査費用 (1事故30万円限度) | 事故が発生した場合または発生が切迫している場合に、事故原因の調査・確認のための必要かつ有益な費用 |
2 被保険者の範囲
この保険の基本となる補償およびオプション特約において、補償を受けられる方(被保険者)は、以下のとおりとなります。
補償リスク・特約 | 記名被保険者(貴社) | 記名被保険者の下請負人 | 記名被保険者の発注者 | |
基本となる補償 | 業務遂行・施設リスク | (役員・従業員を含む) | (役員・従業員を含む) | |
生産物・完成作業リスク | (役員・従業員を含む) | (役員・従業員を含む) | ||
純粋財物使用不能リスク | (役員・従業員を含む) | × | × | |
人格権侵害・宣伝障害リスク | (役員・従業員を含む) | × | × | |
工事遅延損害リスク | × | × | ||
オプション特約 | 作業対象物損壊担保特約 作業対象物損壊担保特約(増額型) | (役員・従業員を含む) | (役員・従業員を含む) | |
建設受託物損害担保特約 建設受託物損害担保特約(増額型) 建設受託物損害担保特約(2000万円) | (役員・従業員を含む) | (役員・従業員を含む) | ||
重複保険規定不適用特約 | (役員・従業員を含む) | (役員・従業員を含む) | ||
地盤崩壊危険担保特約 | (役員・従業員を含む) | (役員・従業員を含む) | ||
電子情報損壊担保特約 電子情報損壊担保特約(増額型) | (役員・従業員を含む) | (役員・従業員を含む) | ||
仕事の目的物の損壊担保特約 仕事の目的物の損壊担保特約(増額型) | (役員・従業員を含む) | (役員・従業員を含む) | ||
使用者賠償責任保険特約 | × | × | ||
個人情報漏洩危険担保特約 | (役員・従業員を含む) | × | × | |
除雪作業危険に関する特約 | ||||
工事用物損害担保特約※1 | × | |||
工事用仮設備・ 工事用機械器具担保特約※2 | × | × | ||
メインテナンス期間中担保特約※1 | × | |||
建売住宅等の保険責任終期に関する特約 | × | × | ||
事業用動産損害担保特約(建設業)※3 | × | × |
※1 工事用物損害担保特約およびメインテナンス期間中担保特約において、保険の対象の所有者が記名被保険者と異なる場合は、保険の対象の正当な権利を有する者を含みます。
※2 工事用仮設備・工事用機械器具担保特約において、保険の対象がリース・レンタル品の場合は、保険の対象の正当な権利を有する者を含みます。
※3 事業用動産損害担保特約(建設業)において、保険の対象がリース・レンタル品の場合または工事用資材・部品等で所有者が記名被保険者と
19 異なる場合は、保険の対象の正当な権利を有する者を含みます。
※詳細はP.9~10をご確認ください。
基本契約のご説明
(詳細)
(2)物損害にかかる補償
オプション特約のご説明
(詳細)
用語のご説明
工事用物損害担保特約、工事用仮設備・工事用機械器具担保特約、メインテナンス期間中担保特約および建売住宅等の保険責任終期に関する特約でお支払いする保険金は、以下のとおりとなります。
保険金の種類 | 概要 |
損害保険金 | 復旧費(損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する再築、再取得、修理の費用)、損害防止費用(損害の発生・拡大防止のために支出した必要かつ有益な費用)および特別費用(保険の対象の復旧に必要な残業・休日勤務・夜勤勤務による割増賃金および急行貨物割増運賃)の合計額 |
残存物取片づけ費用保険金 | 損害保険金が支払われる場合において、事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(解体費用、取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、損害保険金に含まれないもの) |
臨時費用保険金 | 損害保険金が支払われる場合において、その事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用 |
※損害保険金のうち特別費用は、工事用物損害担保特約のみ、お支払いの対象となります。
※支出にあたり、事前に制度引受保険会社の同意が必要な費用もありますのでご注意ください。 20
ご契約の条件等
ご注意いただくこと
事業用動産損害担保特約でお支払いする保険金は、以下のとおりとなります。
保険金の種類 | 概要 |
損害保険金 | 保険の対象の損傷を修理することができる場合においては、修理費(保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用)と損害防止費用(事故による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用)の合計額を損害額として支払う保険金。損害額は保険価額(損害の生じた地および時における損害の生じた保険の対象の価額)によって定めます。 |
通貨等盗難損害保険金 | 対象施設内における被保険者が所有する業務用の通貨または預貯金証書の盗難により被る損害に対して支払う保険金 |
残存物取片づけ費用保険金 | 損害保険金が支払われる場合において、事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用) |
臨時費用保険金 | 損害保険金が支払われる場合において、その事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生じる費用 |
修理付帯費用保険金 | 損害保険金が支払われる場合において、その保険の対象の復旧にあたり発生する原因・損害範囲の調査、設備等の点検・調整、仮修理、代替品の賃借、代替仮設物の設置・撤去、残業・休日勤務・夜勤勤務による割増賃金等の必要かつ有益な費用 |
水害費用保険金 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・高潮・土砂崩れ等の水災により、対象建物等が床上浸水または地盤面より 45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象である設備・什器等に損害が生じた場合の臨時に生じる費用 |
※支出にあたり、事前に制度引受保険会社の同意が必要な費用もありますのでご注意ください。
基本契約のご説明(詳細)
保険金をお支払いできない主な場合 | |
全てのリスク・特約に共通 (工事用物損害担保特約ほかP28およびP29記載の特約を除く) | ●次の事由によって生じた損害に対してはお支払いできません。 ◇保険契約者または被保険者の故意 ◇戦争、外国の武力行使、革命、暴動等 ◇地震、噴火、洪水、津波、高潮等の天災 ◇核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性 ◇放射線照射または放射能汚染 ◇石綿もしくは石綿を含む製品または石綿の代替物質等の発がん性その他の有害な特性 ◇保険契約締結の際、保険事故の発生する原因が既に存在していることを保険契約者または被保険者が知っていた場合、その原因により発生した事故。ただし、この保険契約が初年度契約である場合に限ります。 など |
業務遂行・施設リスク、生産物・完成作業リスク共通 | ●次の事由によって生じた損害に対してはお支払いできません。 ◇環境汚染、汚染物質の処理費用の支出(不測かつ突発的に汚染物質が流出した場合を除きます。) ◇専門職業務の遂行 など ●次の賠償責任を負担することによって被る損害に対してはお支払いできません。 ◇損害賠償に関する特別の約定または合意により加重された賠償責任 ◇被保険者の父母、配偶者、子その他親族に対する賠償責任 など |
お支払いする
保険金の種類
オプション特約
オプション特約
はじめに
基本となる補償
ご契約の方法
(基本となる補償を拡大する特約) (工事用財物の補償)
保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
業務遂行・施設リスク | |
次の①②に起因して日本国内で発生した事故により、保険期間中に他人の身体の障害または財物の損壊が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金 [注1[]注2]をお支払いします。 ①記名被保険者の仕事の遂行 ②記名被保険者の仕事の遂行のために被保険者が所有、使用または管理する施設 | ●次の事由によって生じた損害に対してはお支払いできません。 ◇航空機、自動車[注3]または銃器の所有、使用または管理 ◇記名被保険者が所有または借用する施設外における船舶、車両または動物の所有、使用または管理 ◇塵埃(じんあい)または騒音 ●次の賠償責任を負担することによって被る損害に対してはお支払いできません。 ◇施設の屋根、窓、壁面等の瑕疵(かし)により、これらから入る雨または雪等による財物の損壊に対する賠償責任 ◇記名被保険者の業務に従事中に被保険者が被った身体の障害に対する賠償責任 ◇地下工事、基礎工事、土地の掘削工事に伴って生じた次に掲げる財物の損壊または事由に起因する賠償責任 ■土地の沈下・隆起・移動・振動・土砂崩れによる土地の工作物・その収容物もしくは付属物・植物もしくは土地の損壊 ■土地の軟弱化、土地の流出・流入による地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)・その収容物または土地の損壊 ■地下水の増減 ◇次の財物の損壊に対する賠償責任 ■被保険者が借用、保管(占有)する財物 ■記名被保険者の仕事の目的物 ■仕事に使用される材料、資材、装置その他部品類 ■仕事の対象物のうち、損害発生時に直接作業が加えられていた部分 など |
生産物・完成作業リスク | |
次の①②に起因して日本国内で発生した事故により、保険期間中に他人の身体の障害または財物の損壊が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金 [注1[]注2]をお支払いします。 ①被保険者の占有を離れた記名被保険者の生産物 ②記名被保険者によってまたは記名被保険者のために行われた仕事の結果 | ●次の賠償責任を負担することによって被る損害に対してはお支払いできません。 ◇故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売等を行った生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任 ◇生産物または仕事の瑕疵(かし)に起因するその生産物または仕事の結果自体に発生した財物の損壊に対する賠償責任 ◇生産物または仕事の結果が被保険者の意図する効能もしくは性能を発揮できないことに起因する賠償責任 など ●回収措置を講じるために要した費用はお支払いできません |
4 事故が発生した場合
事故が発生した場合は、遅滞なく、制度推進担当または制度引受保険会社へご連絡ください。
制度引受保険会社の担当者とご相談いただきながら、貴社ご自身で相手方と示談交渉を進めていただくことになります。なお、被害者との間で損害賠償額等を決定(示談)する場合は、必ず事前にご連絡ください。
保険金お支払いまでの流れ
ご契約の条件等
事故のご連絡をいただいてから、保険金をお支払いするまでの一般的な流れは次のとおりです。
Step1.
事故発生のご連絡 貴 社
■事故が発生した場合、損害の発生および拡大の防止に努めてください。また、他人に損害の賠償請求または求償をすることができる場合は、その権利の保全・行使に努めてください。
基本契約のご説明
(詳細)
■事故の状況、損害の程度、損害賠償請求があった場合にはその内容、重複保険契約の有無とその内容について、遅滞なく、取扱代理店・扱者または引受保険会社まで書面でのご通知をお願いします。
事故解決に向けてのアドバイスおよび必要書類のご案内 AIG損保
■貴社のご契約内容を確認し、補償の内容をご案内します。 ■事故解決に向けてのアドバイスをさせていただきます。
■保険金請求に必要な書類についてご案内します。
Step3.
Step2.
相手方との示談 貴 社
必要書類のご手配・ご提出 貴 社
■保険金請求書などのご記入、損害の立証書類などのご手配をいただき、ご提出をお願いします。
示談についてのアドバイス
■必要に応じて、相手方との示談の進め方や示談内容等について、引受保険会社からアドバイスを行います。相手方との間で賠償額を決定(示談)する場合には、必ず事前にご連絡ください。示談は、被保険者ご自身で進めていただく必要がありますのでご注意ください。
ご請求内容の確認 AIG損保
■保険金をお支払いするために必要な確認を行います。 ■お支払いする保険金の額を算出し、保険金をお支払いします。
[注1]業務遂行・施設リスク、生産物・完成作業リスクの保険金額と同額で保険証券総保険金額が設定されます。この保険契約でお支払いする保険金の総額は、保険期間を通じて、すべてのリスクに対する支払保険金(オプション特約のセットにより、これらのリスクの保険金額の内枠でお支払いする支払保険金を含みます。)を合算して、保険証券総保険金額を限度とします。
オプション特約のご説明
(詳細)
[注2]自己負担額(1事故免責金額)、縮小支払割合の設定がある場合の支払保険金は、次の算式により算出します。ただし、各リスクおよび各オプション特約の保険金額を限度とします。(損害額-自己負担額)×縮小支払割合=支払保険金
用語のご説明
[注3]施設内・工事場内の建設用工作車および施設内の構内専用車を除きます。ただし、建設用工作車、構内専用車には車両登録されたダンプカーを含みません。建設用工作車および構内専用車について、自賠責保険契約等を締結すべきときもしくは締結しているとき、または自動車保険契約等を締結しているときは、自賠責保険契約等および自動車保険契約等により支払われるべき金額の超過額に対して保険金をお支払いします。
Step4.
保険金のお受取り 貴 社
■お支払い金額、お支払い先などを貴社へ書面でご案内しますので、ご確認をお願いします。
21 22
お支払いする
保険金の種類
オプション特約
オプション特約
はじめに
基本となる補償
(基本となる補償を拡大する特約) (工事用財物の補償)
保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
純粋財物使用不能リスク | |
次の①②に起因して保険期間中に日本国内で発生した事故により、他人の財物を損壊させることなく使用不能にしたことについて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金 [注1[]注2]をお支払いします。 ①記名被保険者の仕事の遂行または被保険者が所有、使用もしくは管理する施設 ②被保険者の占有を離れた記名被保険者の生産物 (以下、生産物といいます。)または記名被保険者によってもしくは記名被保険者のために行われた仕事の結果。ただし、占有を離れたまたは引渡した後に、生産物または仕事の結果に物理的な損壊が発生した場合に限ります。 | ●次の事由によって生じた損害に対してはお支払いできません。 ◇環境汚染、汚染物質の処理費用の支出(不測かつ突発的に汚染物質が流出した場合を除きます。) ◇専門職業務の遂行 ◇他人の財物を紛失することまたは盗取・詐取されることによる使用不能 ◇航空機、自動車[注3]または銃器の所有、使用または管理 ◇記名被保険者が所有または借用する施設外における船舶、車両または動物の所有、使用または管理 ◇塵埃(じんあい)または騒音 など ●次の賠償責任を負担することによって被る損害に対してはお支払いできません。 ◇損害賠償に関する特別の約定または合意により加重された賠償責任 ◇被保険者の父母、配偶者、子その他親族に対する賠償責任 ◇債務不履行に起因する賠償責任(生産物、仕事の結果自体に損壊が発生した場合を除きます。) ◇施設の屋根、窓、壁面等の瑕疵(かし)により、これらから入る雨または雪等による財物の使用不能に対する賠償責任 ◇地下工事、基礎工事、土地の掘削工事に伴って生じた次に掲げる財物の使用不能または事由に起因する賠償責任 ■土地の沈下・隆起・移動・振動・土砂崩れによる土地の工作物・その収容物もしくは付属物・植物または土地の使用不能 ■土地の軟弱化、土地の流出・流入による地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)・その収容物もしくは土地の使用不能 ■地下水の増減 ◇被保険者または被保険者の業務に従事する者が所有、使用または管理する財物の使用不能について負担する賠償責任 ◇故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売、供給、処分等を行った生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任 ◇生産物または仕事の瑕疵(かし)に起因するその生産物または仕事の結果自体の使用不能に対する賠償責任 ◇生産物または仕事の結果が被保険者の意図する効能または性能を発揮できないことに起因する賠償責任 ◇回収措置の実施に伴って発生する財物の使用不能に対する賠償責任 など ●回収措置を講じるために要した費用はお支払いできません。 |
人格権侵害・宣伝障害リスク | |
記名被保険者の仕事に関して、保険期間中に日本国内で行われた次の①~④の不当行為に起因して人格権侵害・宣伝障害が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金[注1[]注2]をお支払いします。 ①他人の自由を侵害するまたは名誉を毀損(きそん)する不当な身体の拘束 ②他人のプライバシーを侵害する口頭、文書等の表示行為、宣伝活動 ③他人を誹謗するまたは他人の商品、役務を中傷する口頭、文書等の表示行為、宣伝活動 ④他人の著作権、標題、標語(特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産xxを含みません。)を侵害する宣伝活動 | ●次の事由によって生じた損害に対してはお支払いできません。 ◇被保険者によってまたは被保険者の了解、同意もしくは指図に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。) ◇他人の権利を侵害し、人格権侵害・宣伝障害をもたらす行為またはその疑いがあることを知りながら(知っていたと合理的に推定できる場合を含みます。)、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図に基づいて被保険者以外の者によって行われた行為 ◇被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為 ◇保険期間開始日より前から継続、反復されていた不当行為 ◇広告、放送、出版等を業とする被保険者によりその業務の遂行として行われた不当行為 ◇保険期間終了または解除後1年以上経過した後に発見された不当行為 など ●次の賠償責任を負担することによって被る損害に対してはお支払いできません。 ◇損害賠償に関する特別の約定または合意により加重された賠償責任 ◇被保険者の業務に従事する者に対する賠償責任 ◇被保険者の父母、配偶者、子その他親族に対する賠償責任 |
工事遅延損害リスク | |
工事場内における仕事(工事)の遂行に起因して発生した他人の身体の障害または財物の損壊による損害に対して、この保険契約から保険金が支払われる場合において、被保険者が仕事(工事)*の履行遅滞(遅延日数が、工事請負契約の履行期日の翌日から起算して6日以上の場合に限ります。)により工事請負契約に基づく法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金[注1[]注2]をお支払いします。 *記名被保険者が単独で元請負人となり、事故発生日から30日以内に工事請負契約の履行期日が到来する仕事(工事)が対象となります。 | ●次の仕事の工事遅延によって生じた損害に対してはお支払いできません。 ◇工事請負代金額、約定履行日等が定められた工事請負契約書のない仕事 ◇履行不能または不完全履行となった仕事 ◇約定履行日の延期を発注者に要請しなかった仕事 ◇被保険者が、履行遅滞の原因が原因事故によるものであることを立証できない仕事 など |
保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
●作業対象物損壊担保特約 ●作業対象物損壊担保特約(増額型[)注1] | |
記名被保険者の仕事の遂行に起因して、保険期間中に工事場内における被保険者の仕事の対象物のうち、損害発生時に直接作業が加えられていた部分(他人が所有するものに限ります。)の損壊に起因する損害に対して、保険金をお支払いします。 | 基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合」のほか、次の事由によって生じた損害に対してはお支払いできません。[注2] ◇被保険者の行う作業によって通常避けることのできない変色、摩耗、縮み、品質劣化等 ◇被保険者の行う通常の作業工程上生じた修理、点検もしくは加工の拙劣または仕上不良等 など |
●建設受託物損害担保特約 ●建設受託物損害担保特約(増額型) ●建設受託物損害担保特約(2000万円[)注1] | |
保険適用地域内で発生した次の①~④の建設受託物の損壊、紛失または盗取・詐取による損害に対して、保険金*1をお支払いします。ただし①~③は工事場内にある場合または陸上輸送中である場合に限ります。 ①仕事(工事)のために借用する*2建設用の自動車または機械器具その他道具類(建設工事等の作業を行うことを主たる用途、機能とするものをいいます。ただし、車両登録されたダンプカーを含みません。) ②仕事(工事)のために借用する*2仮設建物(現場事務所、宿舎、倉庫等)およびこれらに通常備え付けられている什器・備品 ③被保険者が元請負人・発注者(施主)から支給された仕事(工事)に使用する材料、資材、装置その他の部品類(完成引渡しを要する仕事の目的物を構成するものをいいます。) ④仕事(工事)に付随して一時的に保管する発注者 (施主)の財物 *1 建設受託物の損害の額は、損壊、紛失または盗取・詐取が発生した地および時において、被害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。 *2 もっぱら特定の請負契約に基づく仕事(工事)に使用するために借用する場合を除き、1年以内の借用に限ります。 | 基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合」のほか、次の事由によって生じた損害に対してはお支払いできません。[注2] ◇保険契約者、被保険者(法人である場合はその役員をいいます。)または被保険者の代理人もしくは同居の親族が行い、または加担した建設受託物の盗取・詐取 ◇原因を問わず、自然発火または自然爆発した建設受託物自体の損壊 ◇自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等による建設受託物の損壊 ◇被保険者が所有、使用または管理する施設(仮設施設を含みます。)の屋根、扉、窓、通風筒、壁面等の瑕疵(かし)により、これらから入る雨または雪等による建設受託物の損壊 ◇被保険者が、建設受託物につき貸主または委託者の承諾なく、建設受託物を使用し、または第三者に保管させている間に発生した建設受託物の損壊、紛失または盗取・詐取。ただし、損害の発生および拡大の防止のための緊急措置による場合を除きます。 ◇組立、加工、修理、点検、洗浄等の作業を加えることにより生じた建設受託物の損壊 ◇建設受託物について、貸主または委託者に引き渡された後に発見された建設受託物の損壊、紛失または盗取・詐取 ◇建設受託物の損壊、紛失または盗取・詐取による使用不能 ◇左記①②に該当する建設受託物について、次の損壊、紛失または盗取・詐取 ■建設受託物のよごれ、しみ、焦げ、かき傷、すり傷、欠け傷、摩損などの外観上の損壊であって、建設受託物が本来有する機能または用途を阻害することのない損壊 ■偶然な外来の事故によらない電気的または機械的な原因により生じた建設受託物の損壊 ■潤滑油・燃料等の運転資材、電球等のxx類、キャタピラ・タイヤ等の移動するための部品などの消耗品または消耗材に単独に生じた損壊 ■建設受託物を構成する部品の紛失または盗取・詐取 ◇次に掲げる財物の損壊、紛失または盗取・詐取 ■貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、徽章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する財物 ■不動産、航空機、自動車、銃器または船舶。ただし、不動産、自動車または船舶のうち、左記①②に該当するものを除きます。 ■動物または植物 ●次の事由によって生じた陸上輸送中の損害に対しては、保険金をお支払できません。 ◇荷造りの欠陥 ◇運送の遅延 ◇輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が輸送開始(中間地からの輸送開始を含みます。)の当時、貨物を安全に輸送するのに適していなかったこと。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人もしくは使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場合は、この規定を適用しません。 など |
●重複保険規定不適用特約 | |
保険期間中に、工事場における記名被保険者の仕事の遂行または工事場の所有、使用もしくは管理に起因して発生した他人の身体の障害または財物の損壊による損害が発生した場合であって、被保険者および元請負人等に対する損害賠償請求の額が1事故につき500万円以下であるときには、元請重複保険契約との保険金の分担を行いません。ただし、記名被保険者がこの特約の適用に同意しない場合または元請重複保険契約により独立して保険金が支払われた場合は、この特約の適用は行わず、保険金の分担を行います。 | 基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合」を適用します。[注2] |
基本契約のご説明(詳細) オプション特約のご説明(詳細)
[注1]業務遂行・施設リスク、生産物・完成作業リスクの保険金額と同額で保険証券総保険金額が設定されます。この保険契約でお支払いする保険金の総額は、保険期間を通じて、すべてのリスクに対する支払保険金(オプション特約のセットにより、これらのリスクの保険金額の内枠でお支払いする支払保険金を含みます。)を合算して、保険証券総保険金額を限度とします。
[注2]自己負担額(1事故免責金額)、縮小支払割合の設定がある場合の支払保険金は、次の算式により算出します。ただし、各リスクおよび各オプション特約の保険金額を限度とします。(損害額-自己負担額)×縮小支払割合=支払保険金
[注3]施設内・工事場内の建設用工作車および施設内の構内専用車を除きます。ただし、建設用工作車、構内専用車には車両登録されたダンプカーを含みません。建設用工作車および構内専用車について、自賠責保険契約等を締結すべきときもしくは締結しているとき、または自動車保険契約等を締結しているときは、自賠責保険契約等および自動車保険契約等により支払われるべき金額の超過額に対して保険金
23 をお支払いします。
基本契約のご説明
(詳細)
オプション特約のご説明
(詳細)
ご契約の方法
[注1]複数で記載する特約については同時にセットできません。
用語のご説明
[注2]普通保険約款、基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合」は、P.22,23「基本契約のご説明(詳細)」をご覧ください。
ただし、基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合」の内容と各特約の内容が相反する場合は、各特約の内容を優先して適用します。
24
お支払いする
保険金の種類
オプション特約
オプション特約
はじめに
基本となる補償
(基本となる補償を拡大する特約) (工事用財物の補償)
保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
●仕事の目的物の損壊担保特約 ●仕事の目的物の損壊担保特約(増額型[)注1] | |
次の①②に起因して他人の身体の障害または財物の損壊が発生した場合、その生産物・仕事の結果自体の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、その対人事故またはその生産物・仕事の結果以外の財物の損壊に対して、引受保険会社が損害賠償金として保険金を支払う場合に限ります。 ①被保険者の占有を離れた記名被保険者の生産物 ②記名被保険者によってまたは記名被保険者のために行われた仕事の結果 | 基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合」を適用します。[注2] |
●地盤崩壊危険担保特約 | |
記名被保険者の仕事の遂行に起因して、保険期間中に発生した次の損害に対して保険金をお支払いします。 ①不測かつ突発的に発生した地盤崩壊*3に起因する財物の損壊*4による損害 ②地下水の増減によって生ずる地盤崩壊に起因する財物の損壊による損害 *3 地盤崩壊とは、土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化、土砂崩れもしくは土地の流出・流入をいいます。 *4 財物の損壊とは、土地、土地の工作物(基礎、付属物および収容物を含みます。)、植物の滅失、毀損(きそん)もしくは汚損または動物の死傷をいいます。 | 基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合」のほか、次の賠償責任を負担することによって被る損害に対してはお支払いできません。[注2] ◇振動規制法に規定する特定建設作業に伴う土地の振動に起因する賠償責任 ◇地下水の増減およびその利用にかかる賠償責任 ◇地盤崩壊による河川または堤防の滅失、毀損(きそん)もしくは汚損に起因する賠償責任 ◇被保険者が工事仕様書に定める災害防止措置を講じなかったことによる地盤崩壊に起因する賠償責任 ◇保険期間終了後に発見された地盤崩壊に起因する賠償責任 ◇シールド工法によらない工事の場合は、地盤崩壊に起因して、掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた財物の損壊に起因する賠償責任 ◇シールド工法による工事の場合は、地盤崩壊に起因して、掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた財物の損壊にかかる賠償責任 ◇被保険者と発注者を同じくする他の請負業者が施工中の工事の目的物またはその所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する賠償責任 など ●被保険者が支出した次の 用に対しては保険金をお支払いできません。 ◇薬液注入にかかる 用 ◇設計変更または工事変更のための 用 |
●電子情報損壊担保特約 ●電子情報損壊担保特約(増額型[)注1] | |
記名被保険者の仕事の遂行に起因して、他人の身体の障害または財物の損壊を伴うことなく発生した他人の電子情報*5の破壊または消滅につき、被保険者が電子情報復旧 用*6について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします*7。 *5 ホストコンピュータ、サーバ、ワークステーション、パーソナルコンピュータその他これらに類する情報機器に記録されているプログラム、ソフトウエアおよびデータをいいます。 *6 電子的に復旧させるために現実に支出した 用で、被保険者以外の第三者が作業を行い、それに伴い発生した 用に限ります。 *7 生産物・完成作業リスクによる電子情報の破壊・消滅の場合には、引渡し後の仕事(工事)の結果自体または被保険者の占有を離れた後の生産物自体の損壊に起因する場合に限ります。 | 基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合」のほか、次の事由によって生じた損害に対してはお支払いできません。[注2] ◇被害者が事故の発生を証明できない電子情報損壊 ◇被害者が電子情報復旧 用の額を提示することができない電子情報損壊 ◇被保険者が事業として行うソフトウエア、プログラム、システム、ホームページ等の開発、管理、運営その他これらに類する業務を遂行することによって発生させた電子情報損壊 ◇生産物・完成作業リスクによる損害に該当する場合において、被保険者の占有を離れる前に発生した生産物の損壊または仕事の終了もしくは放棄の前に発生した仕事の結果自体の損壊に起因する電子情報損壊 |
保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
●使用者賠償責任保険特約 | |
P13をご覧ください。 | |
●除雪作業危険に関する特約 | |
P14をご覧ください。 | |
●個人情報漏洩危険担保特約 | |
日本国内で発生し保険期間中に発覚した個人情報*8 (被保険者が日本国内で行う業務のために所有、使用または管理する個人情報をいいます。)の漏洩について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、次の① ~⑦の損害賠償金または 用を保険金としてお支払いします。 ①損害賠償金 ②損害防止 用 ③求償権保全 用 ④協力 用 ⑤争訟 用 ⑥訴訟対応 用(1事故300万円限度) ⑦危機管理実行用(用の支出にあたっては引受保険会社の書面による同意が必要です。) *8 個人情報とは、個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。 ア.その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。) イ.個人識別符号が含まれるもの。 なお、個人識別符号とは、次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号をいいます。 ・特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、その特定の個人を識別することができるもの ・個人に提供される役務の利用もしくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、または個人に発行されるカードその他の書類に記載され、もしくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者もしくは購入者または発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、または記載され、もしくは記録されることにより、特定の利用者もしくは購入者または発行を受ける者を識別することができるもの | 普通保険約款の「保険金をお支払いできない主な場合」のほか、以下の場合はお支払いできません。[注2] ●次の事由によって生じた損害に対してはお支払いできません。 ◇個人情報以外の情報の漏洩 ◇この保険契約が初年度契約である場合、保険契約者または被保険者のいずれかが、個人情報漏洩発生の原因が既に存在していることを知っていた場合もしくは知ることができたと合理的に推定できる場合における、その原因に起因する情報漏洩 ◇被保険者(従業員を除きます。)によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為 ◇記名被保険者の役員の個人情報の漏洩 ◇被保険者(従業員を除きます。)が他人に対して行う個人情報の提供または取扱の委託(個人情報の提供先または委託先において発生した事故を除きます。) ◇労働者派遣事業を行っている場合において、派遣労働者が派遣先で発生させた事故 など ●次の賠償責任を負担することによって被る損害に対してはお支払いできません。 ◇他人の身体の障害または財物の損壊・紛失・盗取・詐取に対する賠償責任 ◇損害賠償に関する特別の約定または合意により加重された賠償責任 ◇クレジットカード番号、預金口座番号等の漏洩による不正使用により発生した経済的損失に対する賠償責任 ◇他人が行う商品の販売・供給または役務の提供の中断・終了・内容変更に対する賠償責任 ◇被保険者の業務の履行遅滞・履行不能に起因する賠償責任 など ※この特約が解約された場合、あるいは継続されない場合は、保険期間中に発覚した個人情報の漏洩を保険期間終了後30日を経過する日までに引受保険会社に書面で通知する必要があります。 |
オプション特約のご説明(詳細)
基本契約のご説明
(詳細)
ご契約の方法
ご契約の条件等
[注1]複数で記載する特約については同時にセットできません。
[注2]普通保険約款、基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合」は、P.22,23「基本契約のご説明(詳細)」をご覧ください。
オプション特約のご説明
(詳細)
ただし、基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合」の内容と各特約の内容が相反する場合は、各特約の内容を優先して適用します。
用語のご説明
25 26
お支払いする
保険金の種類
オプション特約
はじめに
基本となる補償
(基本となる補償を拡大する特約) (工事用財物の補償)
保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
●工事用仮設備・工事用機械器具担保特約 ※この特約は、工事用物損害担保特約をセットした場合にセット可能です。 | |
不測かつ突発的な事故によって工事現場内にある保険の対象*4 が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。 *4 保険の対象 被保険者が所有する据付機械設備等の工事用仮設備(据付および付帯設備工事を含みます。)および工事用機械器具ならびにこれらの部品をいいます。ただし、対象工事の工事現場内に所在している間に限ります。 ・特別の約定がないかぎり、被保険者がリースまたはレンタル契約等により使用または管理する工事用仮設備・機械器具を含めるものとします。 ・建設用工作車については、道路運送車両法に規定する登録、車両番号の指定または市町村長交付の標識(臨時運行許可証および臨時運転番号標を除きます。)を受けていないものに限ります。 ・工具(動力を伴わないもので、使用により直接の消耗・摩耗を伴うもの)は含まれません。 | 工事用物損害担保特約の「保険金をお支払いできない主な場合(1)」のほか、次に掲げる物が保険の対象に含まれている場合または保険の対象の一部を構成している場合は、その物に生じた損害に対してはお支払いできません。[注]ただし、火災、落雷、破裂もしくは爆発または盗難に起因して生じた場合または保険の対象の本体と同時に損害を被った場合は、この規定を適用しません。 ①ブーム(ジブを含みます。)ならびに伸縮シリンダ、俯抑シリンダ、ワイヤーロープ、フック等ブームと機能上一体をなしている部品およびブームの機能上必要である部分品 ②①に掲げる物に定着または装備されている次に掲げる物 ・使用の目的により交換装着する部分品および機械装置 ・安全装置および警報装置 ・配線、配管およびホース類 ・その他通常付属品とみなされる物 ③履帯・無限軌道・キャタピラ、タイヤ排土板(カッティングエッジ・エンドピットを含みます。)、スカリファイヤ(シャンク・ディッパーを含みます。)、バケット (ディッパーを含みます。)、ローラその他土木作業、建築作業、その他の作業時において常時地面等に接する部品 ④フォーク、すき、刃、つめ、歯、ブレード、ライナ ⑤ドロップハンマ、ディーゼルハンマ、スチームハンマ、エアハンマ、バイブロハンマ、パイルドライバ、ドリルのビット、ケーシングチューブ、ベルト、レール、スクリーン ⑥材質が陶磁器、ガラス、コンクリート、れんが、ゴム、カーボン、水、合成樹脂である物 ⑦電球、ブラウン管、真空管その他これらに類似のxx類 ⑧ワイヤー、ロープ、ノズル、タイヤ(チューブを含みます。)、チェーンおよびその他の消耗品 ⑨潤滑油、操作油、冷媒、触媒等 ●保険の対象に生じた次に掲げる損害に対しては、お支払いできません。 ◇汚損、摩損、塗料のはがれその他単なる外観上の損傷であって保険の対象の機能に直接関係のない損害。ただし、これらの損害が、引受保険会社が損害保険金を支払うべき損害と同時に生じた場合は、この規定を適用しません。 ◇偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災または破裂もしくは爆発が発生した場合は、この規定を適用しません。 |
●メインテナンス期間中担保特約 ※この特約は、工事用物損害担保特約をセットした場合にセット可能です。 | |
被保険者が日本国内で行う対象工事の請負契約に規定するメインテナンス期間中に、不測かつ突発的な次に掲げる事故によって、引渡しの完了した保険の対象に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、この保険契約に付帯される建設業特約およびこれに付帯される他の特約に規定する被保険者が、法律上の損害賠償責任を負担し、それらの特約の規定により保険金が支払われる場合には、その損害に対してこの特約による保険金を支払いません。 ①被保険者(発注者を除きます。)が請負契約に従って行う修補作業の拙劣または過失による事故 ②この特約の保険の対象について、その引渡し前の工事期間中に工事現場において発生した作業(試運転および負荷試験を含みます。)の欠陥による事故 この特約における保険責任の始期および終期は、メインテナンスごとに次に規定するとおりとします。ただし、いかなる場合においても保険の対象の引渡しの時から12か月を超えないものとします。 ①保険責任の始期 メインテナンス期間の開始日。ただし、保険期間の開始前に既にメインテナンスが開始している場合は、保険期間の開始日とします。 ②保険責任の終期 メインテナンス期間の終了日。ただし、保険期間の終了後も継続してメインテナンスを行う場合は、保険期間の終了日とします。 | 工事用物損害担保特約の「保険金をお支払いできない主な場合(1)および (2)」のほか、以下に該当するメインテナンス期間中の損害に対しては、お支払いできません。[注] ◇被保険者が、法律上または請負契約上、発注者に対して自己の 用で復旧すべき責めを負わない損害 ◇保険契約者、被保険者または工事現場責任者が事故発生前に既に知り、もしくは重大な過失により知らなかった保険の対象の作業の欠陥に起因して生じた損害 ◇消耗、摩耗、腐食、浸食、劣化の損害およびこれらに起因してその部分に生じた損害 |
オプション特約のご説明(詳細)
保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
●工事用物損害担保特約 | |
工事現場において、不測かつ突発的な事故(以下「事故」といいます。)によって保険の対象*1について生じた損害に対して、損害保険金等をお支払いします。 *1 保険の対象は、対象工事*2に関する次に掲げる物に限ります。ただし④は工事現場内にある場合のみ、①~③および⑤は工事現場内および陸上輸送中(工事の目的をもって、陸上輸送開始のための積込作業を開始した時から、工事現場において荷卸作業が完了するまでをいい、積替えのための一時保管を含みます。また、工事現場が複数ある場合におけるその複数工事現場間の輸送のときは、その輸送の目的を問いません。)における事故によって生じた損害に対して、保険金をお支払いします。 ①工事の目的物 ②①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の目的物 ③①および②の工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備 ④現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。) ⑤工事用材料および工事用仮設材 ただし、次のものは保険の対象に含まれません。 ①工事用仮設備(据付および付帯設備工事を含みます。)、工事用機械器具およびこれらの部品ならびに工具 ②航空機、船舶またはxx運搬用具、機関車、自動車その他の車両 ③設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物 *2 対象工事とは、記名被保険者が保険期間中に日本国内で施工する工事をいい、次の工事は含まれません。 ・土木工事 ・解体、撤去、分解または取片づけ工事を主体とする工事 ・各種発電施設・設備工事(xxxパネル設置工事を除きます) ・清掃施設・設備工事 ・ガスタービン等設置工事 ・製鉄所内機械設備工事 | (1)次の事由によって生じた損害に対してはお支払いできません。 ◇保険契約者、被保険者、これらの者の法定代理人または工事現場責任者の故意、重大な過失または法令違反 ◇風、雨、ひょう、砂じんの吹込みまたはこれらの漏入。ただし、保険の対象またはそれを収容する建物が風災、ひょう災、水災等によって直接破損した場合を除きます。 ◇戦争、外国の武力行使、革命、暴動等 ◇地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ◇核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性 ◇放射線照射または放射能汚染 ◇損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害 ◇残材調査の際に発見された紛失または不足の損害 ◇工事用仮設材として使用されるxx・くい・H型鋼・鋼管・ケーシング等の打込み・引抜きの際に生じた曲損、破損または引抜き不能の損害 ◇保険の対象の性質もしくは瑕疵(かし)またはその自然の消耗もしくは劣化 ◇保険の対象が対象工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害 ◇保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための 用 ◇湧水(土砂水を含みます。)の止水または排水 用 など (2)土木工事部分*3について生じた次の損害または 用に対してはお支払いできません。 ◇土木工事部分*3の設計の欠陥に起因する損害 ◇土木工事部分*3の施工・材質・製作の欠陥の修理・取替え・補強に要した用またはその他の追加 用。ただし、これらの欠陥によって土木工事部 分*3の他の部分について生じた損害に対しては、この規定を適用しま せん。 ◇掘削工事に伴う余掘りまたは肌落ちの損害 ◇浚渫(しゅんせつ)部分に生じた埋没または隆起の損害 ◇捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものの洗掘、沈下または移動によって生じた損害 ◇土砂の圧密沈下のために追加して行った埋立・盛土または整地工事の用 (3)次の事由によって生じた陸上輸送中の損害に対しては、お支払いできません。 ◇荷造りの欠陥 ◇運送の遅延に起因して生じた損害 ◇輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が輸送開始(中間地からの輸送開始を含みます。)の当時、貨物を安全に輸送するのに適していなかったこと。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人もしくは使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場合は、この規定を適用しません。など *3 土木工事部分とは、対象工事に付随する基礎工事および外構工事等の土木工事部分をいい、対象工事に含めるものとします。 |
オプション特約
ご契約の方法
ご契約の条件等
[注1]複数で記載する特約については同時にセットできません。
[注2]普通保険約款、基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合」は、P.22,23「基本契約のご説明(詳細)」をご覧ください。
基本契約のご説明
(詳細)
ただし、基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合」の内容と各特約の内容が相反する場合は、各特約の内容を優先して適用します。
オプション特約のご説明
(詳細)
[注]工事用物損害担保特約の「保険金をお支払いできない主な場合」は、P.27「オプション特約のご説明(詳細)」をご覧ください。
用語のご説明
ただし、工事用物損害担保特約の「保険金をお支払いできない主な場合」の内容と各特約の内容が相反する場合は、各特約の内容を優先して適用します。
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はじめに
保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
●建売住宅等の保険責任終期に関する特約 ※この特約は、工事用物損害担保特約をセットした場合にセット可能です。 | |
記名被保険者が自ら対象工事を完了させ、顧客に販売する目的をもって、自らの管理下においた新築住宅*5が、保険期間中に不測かつ突発的な事故によって損害を受けた場合に保険金をお支払いします。 *5 一戸建て住宅のみをいい、xxおよび共同住宅は含みません。 この特約における保険責任の始期および終期は保険の対象ごとに次に規定するとおりとします。 ①保険責任の始期 対象工事が完了した時。ただし、保険期間の開始前に既に対象工事が完了している場合は、保険期間の開始日とします。 ②保険責任の終期 以下のいずれか早い時とします。 ア.対象工事の完了日から起算して6か月後の応当日の午後4時 イ.保険の対象を購入者、仲介業者もしくは販売業者等へ引き渡した(委託を含みます。)場合は、その引渡しの時 ウ.保険期間の終了日 | 工事用物損害担保特約の「保険金をお支払いできない主な場合」が適用されます。[注] |
●事業用動産損害担保特約(建設業) ※この特約は、工事用物損害担保特約をセットした場合にセット可能です。 | |
記名被保険者が日本国内で所有、使用または管理する常設の施設、作業場および資材置場等(工事現場を除きます。)で発生した偶然な事故によって、保険期間中に保険の対象*6に生じた損害に対して、損害保険金等をお支払いします。 *6 保険の対象 ①対象構内(対象施設の所在する構内)に収容される、被保険者が所有する設備・什器等 ②業務の目的に従って、対象構内から一時的に持ち出され、使用または管理されている設備・什器等 (ただし、看板および自動販売機を除きます。) ③対象構内に収容される、被保険者が所有する工事用仮設物(工事に使用する電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備をいいます。)および工事用仮設材(仮工事の目的物の一部に使用する資材をいいます。) ④対象構内に収容中の被保険者が所有または工事に使用するために管理する資材・部品等 ただし、次のものは保険の対象に含まれません。 (1)自動車(原動機付自転車を含みます。) 、船舶 (ヨット、モーターボートおよびボートを除きます。)、航空機 (2)保険の対象①のうち次に掲げる物 ・掘削機械・積込機械、クレーン、基礎工事用機械、せん孔機・トンネル推進器、路盤用機械、締固め機械、コンクリート機械、舗装機械その他建設機械・測量機器等の工事用機械器具およびこれらの部品ならびに工具 ・昇降機設備等の建物付帯設備および立体駐車場 (3)保険の対象②のうち、リース品またはレンタル品等の他人に貸与されまたは他人の占有管理下にある物 (4)保険の対象① 、③ 、④のうち対象構内に野積みされている物 (5)建設用工作車およびその部品 (6)稿本、設計書、図案、証書、帳簿、有価証券、印紙、切手等 など | ●次の損害に対してはお支払いできません。 ◇保険契約者、被保険者(法人である場合はその役員をいいます。)、これらの者の法定代理人の故意または重大な過失 ◇保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって使用もしくは管理する者が、相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損害に対しては、この規定を適用しません。 ◇保険の対象の自然の摩滅、消耗もしくは劣化または性質による発火、爆発、蒸れ、腐敗、腐食、浸食、変質、変色、さび、かび、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害 ◇差押え、徴発、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害に対しては、この規定を適用しません。 ◇保険の対象に加工(修理を除きます。以下同様とします。)を施した場合、加工着手後に生じた損害 ◇保険の対象に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災または破裂・爆発が発生した場合は、この規定を適用しません。 ◇偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災または破裂・爆発が発生した場合は、この規定を適用しません。 ◇詐欺または横領にかかったことによって生じた損害 ◇置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害 ◇保険の対象に生じた汚損、摩損、塗料の剥落その他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害。ただし、これらの損害がこれら以外の損害と同時に生じた場合は、この規定を適用しません。 ◇テープ、カード、ディスク、ドラム等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準じるもののみに生じた損害 ◇商品、製品等について生じた損害 など ●次の事由によって生じた損害に対してはお支払いできません。 ◇戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ◇核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性 ◇地震、噴火もしくはこれらによる津波 ◇台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災。ただし、これらの事由による水害費用保険金については、この規定を適用しません。 など |
オプション特約のご説明(詳細) 用語のご説明
お支払いする
保険金の種類
オプション特約
オプション特約
基本となる補償
(基本となる補償を拡大する特約) (工事用財物の補償)
か | 回収措置 | 生産物または仕事の結果による事故が発生した場合、またはそのおそれがある場合に事故の拡大等を防止するために行われる生産物または仕事の結果の回収、検査、修理、交換、調整、取外し、廃棄またはその他の適切な措置をいいます。 |
き | 危機管理実行費用 (個人情報漏洩危険担保特約) | 事故の悪影響を管理および最小化するために被保険者が制度引受保険会社の書面による同意を得て直接的に支出した弁護士への相談、個人情報漏洩の原因調査、交通費•宿泊費•臨時雇用、お詫び状の作成•送付、見舞金•見舞品、新聞への謝罪広告掲載、記者会見の開催等の費用をいいます。ただし、公的機関に文書で報告または新聞・テレビ等で報道されることを要件とし、発覚日からその日を含めて180日以内に発生した費用に限ります。 |
記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載され、この保険の補償を受けられる方(貴社)をいいます。 | |
け | 建設受託物 (建設受託物 損害担保特約) | 次に掲げる財物をいい、アおよびイについては、工事場内にある場合または陸上輸送中である場合に限ります。 ア.工事で使用するために借用(リースを含みます。)する次の財物をいい、特定の工事のみに使用するために借用する場合を除き、1年以内の借用に限ります。 ● 建設工事等の作業を行うことを主たる用途・機能とする自動車(車両登録されたダンプカーを除きます。) ● 建設工事等を行うことまたは建設工事等を行うために使用することを主たる用途・機能とする機械器具その他道具類(自動車を除きます。) ● 現場事務所、宿舎、倉庫等の仮設建物およびこれらに通常備え付けられている什器・備品 イ.元請負人等から支給された材料、資材、装置その他部品類 ウ.工事に付随して一時的に保管する発注者(施主)の家財、設備、什器•備品その他の財物 |
建設用工作車 | 記名被保険者(貴社)が所有•借用する施設内または工事場内にあり、建設工事等の作業を行うことを主たる用途•機能とする自動車をいいます。ただし、車両登録されたダンプカーを除きます。 | |
こ | 工事遅延 | 原因事故の発生に起因して約定履行日までに仕事の完成引渡しができない状態(履行遅滞)をいいます。工事遅延は、原因事故が発生した時に生じたものとみなします。 |
工事用仮設材 (工事用物損害担保特約) | 仮工事の目的物の一部に使用する資材をいいます。 | |
工事用仮設備 (工事用物損害担保特約) (工事用仮設備•工事用機械器具担保特約) | クレーン設備、コンベア•エレベータ設備、水力輸送設備、空気輸送設備、荷役設備、バッチャープラント設備、クラッシングプラント、換気設備、電気設備、給気設備、排水•止水設備その他据付機械設備等をいいます。 | |
工事用機械器具 (工事用物損害担保特約) (工事用仮設備•工事用機械器具担保特約) | ブルドーザー•スクレーパー、掘削機械•積込機械、クレーン、基礎工事用機械、せん孔機•トンネル推進器、路盤用機械、締固め機械、コンクリート機械、舗装機械その他建設機械•測量機器•建設用工作車(車両登録されていない建設用工作車に限ります。)等をいいます。 | |
構内専用車 | 記名被保険者(貴社)が所有•借用する施設内にあり、もっぱらその施設内のみで物の運搬等の作業を行うことを主たる用途•機能とする自動車をいいます。ただし、車両登録されたダンプカーを除きます。 | |
個人情報 (個人情報漏洩危険担保特約) | 個人に関する情報で、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含みます。)および個人識別符号(マイナンバーなど)が含まれるものをいいます。 | |
さ | 財物の使用不能 | 財物が通常有している機能、用途または利用価値が阻害された状態にあることをいいます。 |
し | 下請負人 | 記名被保険者(貴社)と締結された下請契約に基づき仕事(工事)を遂行する請負人(数次の請負の場合における請負人を含みます。)をいい、警備、交通誘導を主たる業務とする者を除きます。 |
せ | 専門職業務 | 人や動物に対する診療•治療•看護•介護、医薬品や医療用具の調剤•調整•授与、身体の理容•美容•エステティック、はり師•きゅう師•柔道整復師などの資格に基づく業務、弁護士•公認会計士•建築士•測量士などの資格に基づく業務等(所定の資格を有しない者が行った場合を含みます。)をいいます。 |
た | 対人•対物事故 | 対人事故とは、他人の身体に障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。)を生じさせる事故をいい、対物事故とは、他人の財物に損壊(滅失、毀損または汚損をいい、紛失および盗取•詐取を含みません。)を生じさせる事故をいいます。これらをあわせて、対人•対物事故といいます。 |
は | 発注者 | 記名被保険者(貴社)が元請負人となる場合における仕事(工事)の発注者をいいます。この場合において、発注者が国、地方公共団体もしくはこれらの機関またはこれらに準ずる法人であるときは、発注業務を担当する者を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 記名被保険者(貴社)および保険の約款で被保険者として規定された方をいいます。補償対象となるリスクやセットされるオプション特約により異なります。 |
も | 元請重複保険契約 (重複保険規定不適用特約) | この保険と重複する他の保険契約のうち、次に掲げる元請負人等を保険契約者とする保険契約をいいます。 ● 貴社が行う工事の元請負人 ● 数次の請負の場合に、元請負人と締結された下請契約に基づき工事を遂行する請負人のうち、貴社より上位 に位置する者 |
このパンフレットで使用される用語のご説明は、以下のとおりとなります。
基本契約のご説明
(詳細)
オプション特約のご説明
(詳細)
ご契約の方法
ご契約の条件等
[注]工事用物損害担保特約の「保険金をお支払いできない主な場合」は、P.27「オプション特約のご説明(詳細)」をご覧ください。
用語のご説明
ただし、工事用物損害担保特約の「保険金をお支払いできない主な場合」の内容と各特約の内容が相反する場合は、各特約の内容を優先して適用します。
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●このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、制度推進担当または制度引受保険会社にお問い合わせください。また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要「」注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。
●制度引受保険会社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。
〔制度引受保険会社〕
お問い合わせ・お申し込みは
〔制度推進担当〕
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00
00-6848-8500
午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
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