Contract
2022年4月1日実施
株式会社ファミリーネット・ジャパン
ガ ス 需 給 約 款 目 次
コミュニティでんき・ガス ガス需給約款目次........................................................................
I. 総則
この、「コミュニティでんき・ガス ガス需給約款」(以下「この需給約款」といいます。)は,一般ガス導管事業者である東京ガスネットワーク株式会社(以下「東京ガスネットワーク」といいます。)が維持および運用する供給設備を介してガスの供給を受けるお客さまに対して、東京電力エナジーパートナー株式会社(以下「東電EP」といいます。)を代理事業者として,株式会社ファミリーネット・ジャパン(以下、「当社」といいます。)がガスを供給するときの供給条件を定めたものです。なお,ガス料金については,当社が提携事業者ごとに別途定める各プランの料金表(以下「料金表」といいます。)によります。また,この需給約款に定めのある事項について,料金表に定めのある場合は,料金表によるものといたします。
(1)当社は,この需給約款または料金表を変更することがあります。この場合,ガス料金その他の供給条件は,変更後のガス需給約款または料金表によります。
(2)東京ガスネットワークが定める託送供給約款その他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により,この需給約款または料金表を変更する必要が生じた場合,当社は,変更後の託送約款等または法令をふまえ,この需給約款または料金表を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,ガス料金その他の供給条件は,変更後のガス需給約款または料金表によります。
(3)ガス事業法施行規則第13条第1項各号に規定する事項を変更する場合は,当社は,原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。
(4)需給約款の変更にともない,当社が,変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合,お客さまは,次のいずれかの方法により行うことについて,あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合,当社が適当と判断した方法により行い,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には,当社が適当と判断した方法により行
い,当社の名称および住所,お客さまとの契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ 上記にかかわらず,需給約款の変更が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には,供給条件の説明および契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
次の言葉は,この需給約款および料金表においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)熱量
摂氏0度および圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは,ガス事業法およびこれにもとづく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2)標準熱量
(1)により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3)最低熱量
お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
(4)圧力
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。ガス機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5)最高圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6)最低圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(7)ガス工作物
ガスの製造および供給のための施設であって,ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(17)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
(8)供給施設
ガス工作物のうち,導管,整圧器,昇圧供給装置,ガスメーターおよびガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
(9)本支管
原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい,付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお,次のいずれにも該当する私道に埋設する導管については,将来当社が当該設備の変更や修繕を行なうことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめえられない場合を除き,本支管として取り扱います。
イ 不特定多数の人および原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること。
ロ 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること。
ハ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。
ニ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
ホ その他,当社が本支管,供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること。
(10)供給管
本支管から分岐して,お客さまが所有または占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11)内管
(10)の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
(12)ガス遮断装置
危急の場合にガスをすみやかに遮断することができる装置をいいます。
(13)整圧器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14)昇圧供給装置
ガスを昇圧して供給する装置で,蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15)ガスメーター
料金算定の基礎となるガス量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16)マイコンメーター
マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで,ガスの使用状態を常時監視し,漏えい,使用量の急増や長時間使用時等,あらかじめ東京ガスネットワークが設定した条件に一致したときは,ガスを遮断する等の保安機能を有するものをいいます。
(17)メーターガス栓
ガスメーター入口に設置され,ガスの供給開始,供給停止時等に操作するガス栓をいいます。
(18)ガス機器
ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい,ガス機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含みます。
(19)ガス工事
供給施設の設置または変更の工事をいいます。
(20)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお,料金率には消費税等相当額を含み,基準単価には消費税等相当額を含みません。
(21)消費税率
消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。
(22)ガス料金
お客さまと当社とのガスの需給契約にもとづいて計算される料金をいいます。
(23)料金
ガス料金を総称したものをいいます。
(24)提携事業者
当社が,「コミュニティでんき・ガス」としてサービスをお客さまにご提供するにあたって,提携契約を締結している事業者をいいます。
(1)使用量の単位は,立方メートルとし,その端数は,小数点以下第1位以下の端数は
切り上げます。
(2)当社は,料金について,その計算の結果,1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てます。
この需給契約の締結に必要な細目的事項は,この需給約款および料金表の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(1) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は,あらかじめこの需給約款および料金表を遵守することを承諾のうえ,次の事項を明らかにして,当社指定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,電磁的方法,口頭,電話等による申込みを受付けることがあります。
料金表,引込地点,需要場所(供給地点特定番号を含みます。),業種,用途,使用開始希望日,需要場所におけるガス機器,使用期間,ガス料金の支払方法
(2) お客さまは,あらかじめ次の事項を承諾のうえ,申込みをしていただきます。なお,
当社が必要とする場合は,お客さまに承諾書等を提出していただくことがあります。
イ 託送約款等に定める需要家等に関する事項を遵守すること。
ロ 需給契約の締結に必要な事項のうち,東京ガスネットワークが託送供給のために必要とする事項について,当社が東京ガスネットワークに提供すること。
ハ ガス事業法令に定める直近のガス機器調査の結果等,需給契約の締結に必要な事項について,当社が東京ガスネットワークから提供を受けること。
(3) 東京ガスネットワークが維持および運用する導管を介してお客さまがガスの供給
を受ける場合の供給検討については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし,東京ガスネットワークとの託送供給契約が整わない等のやむをえない理由によってガスを供給で
きないことが明らかになった場合には,当社は,需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には,その理由をお知らせいたします。
(1) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先立ってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合
は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,当社は,原則として継続後の契約期間等をお客さまにお知らせいたします。
需要場所は,東京ガスネットワークの供給区域「東京地区等」といたします。
当社は,原則として,1需要場所について1料金表を適用して,1需給契約を結びます。
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかにガスを供給いたします。
(2) 天候,用地交渉等の事情によるやむをえない理由によってあらかじめ定めた需給開始日にガスを供給できないことが明らかになった場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めてガスを供給いたします。
ガス料金は,需給開始の日から適用いたします。
検針日は,託送約款等により,東京ガスネットワークが払出地点ごとに定例検針を
行なう日としてあらかじめ定めた日といたします。
ガス料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,ガスの供給を開始し,または需給契約が消滅した場合のガス料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(1) ガス料金の算定期間の使用量は,お客さまに係る払出地点について,託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量といたします。なお,託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量が見直された場合,当社は,見直し後の使用量によって精算いたします。
(2) 当社は,検針の結果を原則として電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。ただし,お客さまが希望される場合で当社が認めたときは,利用明細書によりお知らせすることがあります。この場合,当社は,発行手数料を申し受けます。
(3) メーターの故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合には,使用量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。
(1) 当社は,(2)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き,1料金算定期間を
「1か月」として料金を算定いたします。
(2) 当社は,次の各号に掲げる事由に該当する場合には,その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし,当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上になった場合を除きます。
イ 定例検針日から,次の定例検針日までの期間が24日以下または36日以上となった場合
ロ 新たにガスの使用を開始した場合(お客さまの申し込みにより,ガスメーターを開栓した日をいいます。)で,料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合
ハ この需給約款27(需給契約の廃止)(1)および(2)イ,ロ,この需給約款28(解
約等)の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下または36日
以上となった場合
ニ この需給約款21(供給または使用の制限等)(1)の規定によりガスの供給を停止した場合で,料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合(この需給約款21(供給または使用の制限等)による供給停止に伴う検針と需給約款22
(供給の制限等の解除)による供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
ホ この需給約款22(供給の制限等の解除)の規定によりガスの供給を再開した場合で,料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合(ガス需給約款21
(供給または使用の制限等)による供給停止に伴う検針とガス需給約款22(供給の制限等の解除)による供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
ヘ 21(供給または使用の制限等)(2)の規定によりガスの供給を中止しまたはお客 さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし,その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には,料金はいただきません。
(3)ガス料金は,需給契約ごとに当該料金表のガス料金を適用して算定いたします。
(1) お客さまのガス料金の支払義務は,東京ガスネットワークから検針の結果を受領したこと等により当社にて料金の請求が可能となった日(以下「請求日」といいます。)に発生いたします。
(2) お客さまのガス料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3)支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし, お客さまと当社との協議によって当社が継続しガス料金を一括して請求する場合の支払期日は,請求する料金の月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。なお,この場合の支払期日は,一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。
(4) 支払期日が休日(銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日をいいます)の場合には,その直後の休日でない日を支払期日といたします。
(1) ガス料金については毎月,工事費負担金等相当額その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続してガス料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2)料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合または当社の事情により支払いができない場合等の特別の事情がある場合には,お客さまがガス料金を,当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。なお,この場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
(3) お客さまがガス料金を(2)により支払われる場合は,当社は,原則として,払込票の発行手数料を申し受けます。
(4) お客さまがガス料金を(1)または(2)により支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)により支払われる場合は,原則として,ガス料金がそのクレジット会社により
当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき
ロ (2)により支払われる場合は,ガス料金がその金融機関等に払い込まれたとき
(5) 当社は,(1)または(2)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,ガス料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(4)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(6) ガス料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(1) お客さまがガス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となるガス料金から消費税等相当額を差し引いた
金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となるガス料金を支払われた直後に支払義務が発生するガス料金とあわせて支払っていただきます。
当社は,需給契約がガスの使用状態に比べて不適当と認められる場合には, すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) 当社は,料金表に定める熱量,圧力および燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお,燃焼性は,ガス機器に対する適合性を示すもので,ガス事業法令によって決められるものです。
(2) 当社は,料金表に定める最高圧力をこえるガスの使用の申込みがある場合には,
そのお客さまと協議のうえ,圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(3) (1)に定めるガスの熱量等および(2)により定めた圧力を維持できないことによって,お客さまが損害を受けられた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(1) 当社または東京ガスネットワークは,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,ガスの供給を制限または中止(以下「制限等」といいます。)することがあります。この場合,当社が損害を受けたときは,その損害を賠償していただきます。
イ 23(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して当社または東京ガスネッ
トワークの係員の行なう作業を正当な理由なくして拒みまたは妨害した場合
ロ ガスを不正に使用した場合,または使用しようとしたと明らかに認められる場合ハ お客さまがガス工作物を故意に損傷し,または亡失させた場合
二 34(保安に対するお客さまの協力)(5)および35(お客さまの責任)(4 )に反し
た場合
ホ その他この需給約款または料金表に反し,その旨を警告しても改めない場合
(2) 当社または東京ガスネットワークは,次の場合には,ガスの供給を制限等し,またはお客さまに使用を制限等していただくことがあります。
イ 災害等その他の不可抗力による場合
ロ ガス工作物に故障が生じた場合または故障のおそれがあると認めた場合ハ ガス工作物の修理その他工事実施のため必要がある場合
二 法令の規定による場合
ホ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
ヘ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
ト その他保安上必要がある場合(34〔保安に対するお客さまの協力〕(4)の処置をとる場合を含みます。)
(3) 当社または東京ガスネットワークは,(1)または(2)によりガスの供給を制限等し,またはお客さまに使用を制限等していただく場合は,必要に応じてお客さまにお知らせいたします。
(4) (1)または(2)により当社または東京ガスネットワークがガスの供給を制限等し, またはお客さまに使用を制限等していただく場合は,その制限等に関する照会は,当社に申し出ていただきます。
(1) 21(供給または使用の制限等)(1)によって当社または東京ガスネットワークがガスの供給を制限等した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消したこと を当社または東京ガスネットワークが確認できたときは,東京ガスネットワークが承諾した後,当社または東京ガスネットワークにより供給を再開いたします。なお,供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には,お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
(2) 21(供給または使用の制限等)(1)の制限等および22(供給の制限等の解除)の
供給の再開に要する費用は,その供給の再開に先立って申し受けます。
当社または東京ガスネットワークは,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえ
てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただき
ます。なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 開栓および閉栓のための作業
(2) 危険発生防止周知および消費機器調査のための業務
(3) その他この需給約款によって,需給契約の成立,変更または終了等に必要な業務
(4) 東京ガスネットワークが実施する託送約款等に定める業務
(5) その他保安上必要な業務
(1) 託送約款等に定めるところにより,東京ガスネットワークが託送供給を制限等した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2) 28(解約等)によって需給契約を解約した場合または需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) ガス漏れその他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によ
るものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) お客さまの故意または過失によって,当社が東京ガスネットワークから賠償の請
求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
お客さまが需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(使用の申込みおよび契約)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし,需給契約を変更する場合(適用を受ける料金表の変更を希望される場合を除きます。)の契約期間は,7(需給契約の成立および契約期間)(1)イにかかわらず,従前の契約期間といたします。また,適用を受ける料金表の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は,原則として初回検針日といたします。
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまでガスの供給を受けていたお客さまの当社に対するガスの使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続きガスの使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,当社所定の方法により名義を変更していただきます。
(1) お客さまがガスの使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
(2) 需給契約は,28(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が廃止されたものといたします。
ロ お客さまの責めとなる理由により当社が需給を終了させるための処置ができない場合には,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ 当社との需給契約を廃止し,他のガス小売事業者との需給契約等にもとづき
当該需要場所において引き続きガスを使用される場合は,お客さまと当社との協議によって定めた日に需給契約が消滅するものといたします。
(1) 当社は,次の場合には,需給契約を解約することがあります。なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 21(供給または使用の制限等)(1)によってガスの供給を制限等されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ お客さまがガス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ この需給約款によって支払いを要することとなったガス料金以外の債務(延滞利息,工事費負担金等相当額その他この需給約款または料金表から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について
銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ホ お客さまが破産手続き開始,再生手続き開始,更生手続き開始,特別清算開始またはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら行なった場合
ヘ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ト お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
チ この需給約款または料金表の適用を受けられなくなった場合
(2) お客さまが,27(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転される等,ガスを使用されていないことが明らかな場合には,ガスを使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
(3) (1)によって,当社が需給契約を解約する場合には,当社は,解約日に需給を終了するための処置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を行ないます。
需給契約期間中のガス料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
東京ガスネットワークが維持および運用する供給設備を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給の方法およびガス工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
(1) 東京ガスネットワークから,託送約款等にもとづき,お客さまへのガスの供給にともなうガス工事等に係る工事費負担金等の請求を受けた場合は,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 東京ガスネットワークから,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は,当社は,工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) 内管およびガス栓はお客さまの所有とし,お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等,託送約款等に定めるところによりお客さまの資産となる 3(定義)(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については,お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 東京ガスネットワークは,ガス事業法令の定めるところにより,(1)の供給施設について,検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお,お客さまの承諾がえられないことにより検査ができなかった場合等,お客さまが東京ガスネットワークの責めとならない理由により損害を受けられたときは,東京ガスネットワークは,賠償の責めを負いません。
(3) 東京ガスネットワークは,ガス事業法令の定めるところにより,内管,ガス栓および昇圧供給装置について,お客さまの承諾をえて検査いたします。なお,東京ガスネットワークは,その検査の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまが東京ガスネットワークの責めとならない理由により損害を受けたときは,東京ガスネットワークは,賠償の責めを負いません。
(1) 当社は,お客さまに対し,ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため,ガス事業法令の定めるところにより,報道機関,印刷物,電磁的方法等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2) 当社は,ガス事業法令の定めるところにより,屋内に設置された不完全燃焼防止
装置の付いていないふろがま,湯沸し器等のガス機器について,お客さまの承諾をえて,ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果,これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には,当社は,そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し,または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3) 当社は,(2)のお知らせに係る機器について,ガス事業法令の定めるところにより,ふたたび調査いたします。
お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは,ガス漏れを感知したときは,ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して,東京ガスネットワークに通知していただきます。この場合,東京ガスネットワークは,ただちに適切な処置をとります。
(2) 当社または東京ガスネットワークは,ガスの供給または使用が中断された場合,マイコンメーターの復帰操作をしていただく等,お客さまに当社または東京ガスネットワークがお知らせした方法で,中断の解除のための操作をしていただくことがあります。なお,供給または使用の状態が復旧しないときは,(1)の場合に準じて東京ガスネットワークに通知していただきます。
(3) お客さまは,32(供給施設の保安責任)(3)および33(周知および調査義務) (2)のお知らせを受けたときは,ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し,または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 東京ガスネットワークは,保安上必要と認める場合には,お客さまの構内または建物内に設置した供給施設またはガス機器について,修理,改造,移転もしくは特別の施設の設置を求め,または使用をお断りすることがあります。
(5) お客さまが供給施設を変更し,または供給施設もしくは料金表に定めるガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合は,当社を通じて,東京ガスネットワークの承諾をえていただきます。
(6) お客さまは,東京ガスネットワークが設置したガスメーターについては,検針およ
び検査,取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 東京ガスネットワークは,必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について,お客さまに協議を求めることがあります。
お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは,33(周知および調査義務)(1)により当社がお知らせした事項等を遵守して,ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは,乾燥器,炉,ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置,もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には,あらかじめ当社の承諾をえていただきます。
(3) お客さまは,圧縮ガス等を併用する場合等,当該ガスが逆流するおそれがある場合には,東京ガスネットワークの指定する場所に東京ガスネットワークが認めた安全装置を設置していただきます。この場合,安全装置はお客さまの所有とし,その設置に要する費用はお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは,昇圧供給装置を使用する場合には,その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
イ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
ロ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
ハ 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。
二 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
ホ 東京ガスネットワークが認めた安全装置を備えるものであること。
(5) お客さまは,お客さまの所有または占有するガス工作物に関してガス事業法第 62条が定める次の事項を遵守するものといたします。
イ お客さまは東京ガスネットワークの保安業務に協力するよう努めなければならないこと。
ロ 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には,お客さまは保安業務に協力しなければならないこと。
ハ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず,そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって,そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には,経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること。
お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは,当社を通じて,東京ガスネットワークにガスメーター等の計量の検査を請求することができます。この場合,検査料はお客さまの負担といたします。ただし,検査の結果,ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には,検査料は東京ガスネットワークが負担します。
(2) 当社は,東京ガスネットワークが(1)に規定する検査を行なった場合には,その
結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(3) お客さまは,内管,昇圧供給装置,ガス栓,お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を東京ガスネットワークに請求することができます。この場合,検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず,検査料はお客さまに負担していただきます。
(4) 東京ガスネットワークは,(3)に規定する検査を行なった場合には,その結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(5) お客さまは,東京ガスネットワークが(1)および(3)により検査を行なう場合には,自ら検査に立ち会い,または代理人を立ち会わせることができます
お客さまは,消費段階における事故が発生し,東京ガスネットワークが緊急対応を実施した場合には,東京ガスネットワークが事故現場で把握した情報を当社へ提供することについて,承諾するものといたします。
払込票を発行する場合は,一通につき,次の発行手数料を,発行対象月の料金に加算することによりお支払いただきます。
発行手数料 | 払込票 | 1通につき330円(消費税等相当額込) |
この需給約款に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものといたします。
この需給約款または需給契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含みます。)は,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
当社は,お客さまが28(解約等)(1)ロ,ハまたは二に該当する場合には,当該需給契約に係る名義,需要場所および料金の支払状況等について,他の小売事業者に提供することがあります。
(1) お客さまは,需給契約の成立時および将来にわたって,自己または自己の役員,経営・事業に実質的に影響力を有する株主,重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が,暴力団,暴力団関係企業,総会屋またはこれらに準ずる者
(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと,および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2) お客さまは,自らまたは第三者を利用して,次のいずれかに該当する行為を行なわないことを表明していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為
ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
二 風説を流布し,偽計を用い,または威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他イ,ロ,ハまたは二に準ずる行為
(3) 当社は,お客さまが(1)または(2)に違反した場合,お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで,ただちに需給契約を解約することができるものとし,お客さまは,当該解約を理由として,解約により被った損害につき,損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
附 則
1 実施期日
この需給約款は,2022年4月1日から実施いたします。
ジャイアンツでんき・ガス ガス料金表
(ジャイアンツガス東京一般、
ジャイアンツガス東京暖らん、ジャイアンツガス東京暖バス、ジャイアンツガス東京暖エコ、ジャイアンツガス東京暖セト)
2022年4月1日実施
株式会社ファミリーネット・ジャパン
ガス料金その他の供給条件の内容
ジャイアンツガス東京一般
1 対象となるお客さま
東京ガスネットワーク株式会社が定める託送供給約款の供給区域「東京地区等」のお客さまで,コミュニティでんき・ガス(ガス)需給約款(以下、ガス需給約款)1(対象となるお客さま)および次のいずれにも該当し,当社との協議が整ったお客さまを対象といたします。
(1) 同一の需要場所において,この料金表のガスの需給契約を契約されること。
(2) 当社が,当社の定める方式により,この料金表により算定されたガス料金を請求できること。
2 ガ ス 料 金
ガス料金は,基本料金および従量料金の合計とします。ただし、従量料金は,別表
(原料費調整)1(1)によって算定された平均原料価格が57,250 円を下回る場合 は,別表(原料費調整)1 (4)によって算定された原料費調整額を差し引いたものとし,別表(原料費調整)1(1)によって算定された平均原料価格が57,250円を上回る
場合は,別表(原料費調整)1(4)によって算定された原料費調整額を加えたものとい
たします。
なお,使用量が20立方メートルまでの場合には料金A表を,使用量が20立方メートルをこえ,80立方メートルまでの場合には料金B表を,使用量が80立方メートルをこえ,200立方メートルまでの場合には料金C表を,使用量が200立方メートルをこえ,500立方メートルまでの場合には料金D表を,使用量が500立方メートルをこえ,800立方メートルまでの場合には料金E表を,使用量が800立方メートルをこえる場合には料金F表を,それぞれ適用いたします。
1 か月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | |
A表 | 0m3 から 20m3 まで | 759 円 00 銭 | 145 円 31 銭 |
B表 | 20m3 をこえ 80m3 まで | 1,056 円 00 銭 | 130 円 46 銭 |
C表 | 80m3 をこえ 200m3 まで | 1,232 円 00 銭 | 128 円 26 銭 |
D表 | 200m3 をこえ 500m3 まで | 1,892 円 00 銭 | 124 円 96 銭 |
E表 | 500m3 をこえ 800m3 まで | 6,292 円 00 銭 | 116 円 16 銭 |
F表 | 800m3 をこえる場合 | 12,452 円 00 銭 | 108 円 46 銭 |
3 日 割 計 算
(1) 当社は,ガス需給約款15(ガス料金の算定)(2)イからホまでの規定により料金の日割計算をする場合の料金は,次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお,2(ガス料金)(1)から(6)の料金表のいずれの料金を適用するかは,料金算定期間の使用量に30を乗じ,次の日割計算日数で徐した1か月換算使用量によります。
イ 1日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
<備 考>
① 基本料金は,2(ガス料金)(1)から(6)の料金表における基本料金
② 日割計算日数は,料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てロ 従量料金
従量料金は,2(ガス料金)の規定によります。
(2) 当社は,ガス需給約款15(ガス料金の算定)(2) ヘの規定により料金の日割計
算をする場合の料金は,次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお,2(ガス料金)(1)から(6)の料金表のいずれの料金を適用するかは,料金算定期間の使用量に30を乗じ,30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
イ 日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
<備 考>
①基本料金は,2(ガス料金)(1)から(6)の料金表における基本料金
②供給中止期間の日数は,供給中止の日の翌日から供給開始の日までの日数。ただし,31日以上の場合は30
③計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てロ 従量料金
従量料金は,2(ガス料金)の規定によります。
4 供給ガスの熱量,圧力および燃焼性
この料金表による供給ガスにおける熱量,圧力,燃焼性は,次のとおりといたします。なお,供給ガスは,燃焼性によって類別されており,この料金表による供給ガスの類別は13Aであるため,13Aとされているガス機器が適合いたします。
熱 量 標準熱量・・・・・・45メガジュール最低熱量・・・・・・44メガジュール
圧 力 最高圧力・・・・・・2.5キロパスカル最低圧力・・・・・・1.0キロパスカル
燃焼性 最高燃焼速度・・・・・・47最低燃焼速度・・・・・・35
最高ウォッベ指数・・・・・・57.8最低ウォッベ指数・・・・・・52.7
5 そ の 他
その他の事項については, ガス需給約款に定めるところによるものといたします。
ガス料金その他の供給条件の内容
ジャイアンツガス東京暖らん
ジャイアンツガス東京暖バス、ジャイアンツガス東京暖エコ、ジャイアンツガス東京暖セト
1 対象となるお客さま
東京ガスネットワーク株式会社が定める託送供給約款の供給区域「東京地区等」のお客さまで,コミュニティでんき・ガス(ガス)需給約款(以下、ガス需給約款)1(対象となるお客さま)および次のいずれにも該当し,当社との協議が整ったお客さまを対象といたします。
(1) 同一の需要場所において,この料金表のガスの需給契約を契約されること。
(2) 当社が,当社の定める方式により,この料金表により算定されたガス料金を請求できること。
(3) エネルギー源として主に都市ガスを使用し,温水を循環させる機能を有する熱源機(以下「熱源機」 といいます。)により,居室の床面下に設置した温水配管によって居室の床面暖房を行なう機器(以下「床暖房」 といいます。)を居室で使用されること。
(4) 住宅または施設付き住宅(1建物に住宅と店舗等の非住宅部分とがあるものをいいます。)の住宅部分において熱源機を使用されること。
2 ガ ス 料 金
ガス料金は,基本料金および従量料金の合計とします。ただし、従量料金は,別 表(原料費調整)1(1)によって算定された平均原料価格が57,250 円を下回る場合は,別表(原料費調整)1 (4)によって算定された原料費調整額を差し引いたものとし,別表(原料費調整)1(1)によって算定された平均原料価格が57,250円を上回る場合は,別表(原料費調整)1(4)によって算定された原料費調整額を加えたものといたします。なお,ガス料金の算定期間の終期が5月1日から11月30日ま
での場合は料金表(その他期)を,12月1日から4月30日までの場合は料金表(冬期)を,それぞれ適用いたします。
(1) 料金表(その他期)
使用量が20立方メートルまでの場合には料金A表を,使用量が20立方メートルをこえ,80立方メートルまでの場合には料金B表を,使用量が80立方メートルをこえ, 200立方メートルまでの場合には料金C表を,使用量が200立方メートルをこえ,500立方メートルまでの場合には料金D表を,使用量が500立方メートルをこえ,800立方メートルまでの場合には料金E表を,使用量が800立方メートルをこえる場合には料金F表を,それぞれ適用いたします。
1 か月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | |
A表 | 0m3 から 20m3 まで | 759 円 00 銭 | 145 円 31 銭 |
B表 | 20m3 をこえ 80m3 まで | 1,056 円 00 銭 | 130 円 46 銭 |
C表 | 80m3 をこえ 200m3 まで | 1,232 円 00 銭 | 128 円 26 銭 |
D表 | 200m3 をこえ 500m3 まで | 1,892 円 00 銭 | 124 円 96 銭 |
E表 | 500m3 をこえ 800m3 まで | 6,292 円 00 銭 | 116 円 16 銭 |
F表 | 800m3 をこえる場合 | 12,452 円 00 銭 | 108 円 46 銭 |
(2) 料金表(冬期)
使用量が20立方メートルまでの場合には料金A表を,使用量が20立方メートルをこえ,80立方メートルまでの場合には料金B表を,使用量が80立方メートルをこえる場合には料金C表を,それぞれ適用いたします。
1 か月のガス使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) |
冬季 (12~4 月) | A表 | 0m3 から 20m3 まで | 759 円 00 銭 | 145 円 31 銭 |
B表 | 20m3 をこえ 80m3 まで | 1,265 円 00 銭 | 120 円 01 銭 | |
C表 | 80m3 をこえる場合 | 2,145 円 00 銭 | 109 円 01 銭 |
3 割 引 制 度
(1) この料金表が適用されているお客さまであって,浴室暖房乾燥機または潜熱回収型給湯器をご使用いただいている場合には,以下に定める割引種別のうち,適用条件を満たすいずれかの種別を選択し,当社が定める申込方法により割引制度の適用を当社に申し込むことができるものといたします。
ジャイアンツガス東京暖バス
適用条件 浴室暖房乾燥機を浴室または脱衣室でご使用の場合
ジャイアンツガス東京暖エコ
適用条件 潜熱回収型給湯器(給湯、熱効率が90%以上の機器が対象)によって供給される温水を居室等でご使用の場合
ジャイアンツガス東京暖セト
適用条件 ガス温水浴室暖房乾燥機を浴室または脱衣室でご使用,かつ,潜熱回収型給湯器(エコジョーズなど)によって供給される温水を居室等でご使用の場合
(2) 割引制度の適用開始日は,この料金表にもとづく契約の需給開始の日といたします。
(3) 割引制度の適用終了日は,この料金表にもとづく契約が解約された日といたします。
(4) 当社は,ジャイアンツガス東京暖バスは割引表(1)を,ジャイアンツガス東京暖エ
コは割引表(2)を,ジャイアンツガス東京暖セトは割引表(3)を適用して割引額を算定いたします。
(5) すでに割引制度が適用されているお客さまが,適用する割引種別の変更を希望
される場合は,(1)に規定する割引種別のうち,適用条件を満たすいずれかの種別を選択し,当社が定める申込方法により当該変更を当社に申し込むことができるものといたします。
(6) 変更後の割引種別の適用開始日は,当社が割引種別の変更の申し込みを承諾
した日以降最初の定例検針日(申し込みを承諾した日と定例検針日が同日の場合を含みます。)といたします。
(7) 当社に割引制度適用に関する違反があった場合,またはお客さまのガス使用状況に変更がある場合には,お客さまのお申し出にもとづき,割引制度の適用を終了できるものといたします。
(8) お客さまに割引制度適用に関する違反があった場合((1)の適用条件を満たさなくなった場合を含みます。)には,当社の申し出にもとづき,割引制度の適用を終了できるものといたします。なお,(1)の適用条件を満たさなくなった場合,お客さま は,当社にただちにその旨を連絡していただきます。
(9) (7)または(8)の申し出にもとづく割引制度終了の日は,申し出が相手方に到着した日以降最初の定例検針日の前日といたします。なお,申し出が相手方に到着した日が定例検針日の前日と同日の場合は,その日といたします。
(割引表)
(1) ジャイアンツガス東京暖バス
a. 割引率
割引率 | 3パーセント |
b. 割引上限額
割引上限額(1か月につき) | 2,619.00円 (消費税等相当額を含みます。) |
(2) ジャイアンツガス東京暖エコ
a. 割引率
割引率 | 3パーセント |
b. 割引上限額
割引上限額(1か月につき) | 2,619.00円 (消費税等相当額を含みます。) |
(3) ジャイアンツガス東京暖セト
a. 割引率
割引率 | 6パーセント |
b. 割引上限額
割引上限額(1か月につき) | 5,238.00円 (消費税等相当額を含みます。) |
4 日 割 計 算
(1) 当社は,ガス需給約款15(ガス料金の算定)(2)イからホまでの規定により料金の日割計算をする場合の料金は,次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお,2(ガス料金)(1)または(2)の料金表のいずれの料金を適用するかは,料金算定期間の使用量に30を乗じ,次の日割計算日数で徐した1か月換算使用量によります。
イ 1日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
<備 考>
① 基本料金は,2(ガス料金)(1)または(2)の料金表における基本料金
② 日割計算日数は,料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てロ 従量料金
従量料金は,2(ガス料金)の規定によります。
(2) 当社は,ガス需給約款15(ガス料金の算定)(2)ヘの規定により料金の日割計算をする場合の料金は,次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。な
お,2(ガス料金)(1)または(2)の料金表のいずれの料金を適用するかは,料金算定期間の使用量に30を乗じ,30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した 1か月換算使用量によります。
イ 日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
<備 考>
① 基本料金は,2(ガス料金)(1)または(2)の料金表における基本料金
② 供給中止期間の日数は,供給中止の日の翌日から供給開始の日までの日数。ただし,31日以上の場合は30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てロ 従量料金
従量料金は,2(ガス料金)の規定によります。
5 ガス料金の精算
お客さまが1(対象となるお客さま)(3)または(4)の条件を満たさずにガスを使用された場合,当社は,条件を満たさなくなった時点までさかのぼって,当社が別に定めるジャイアンツでんき・ガス(ガス)料金表(ジャイアンツガス東京一般)にもとづきガス料金として算定される金額と既に申し受けたガス料金との差額を申し受けることがあります。
6 供給ガスの熱量,圧力および燃焼性
この料金表による供給ガスにおける熱量,圧力,燃焼性は,次のとおりといたします。なお,供給ガスは,燃焼性によって類別されており,この料金表による供給ガスの類別は13Aであるため,13Aとされているガス機器が適合いたします。
熱 量 標準熱量・・・・・・45メガジュール最低熱量・・・・・・44メガジュール
圧 力 最高圧力・・・・・・2.5キロパスカル
最低圧力・・・・・・1.0キロパスカル燃焼性 最高燃焼速度・・・・・・47
最低燃焼速度・・・・・・35
最高ウォッベ指数・・・・・・57.8最低ウォッベ指数・・・・・・52.7
7 そ の 他
その他の事項については, ガス需給約款に定めるところによるものといたします。
附 則
1.実施の期日
この料金表は,2022年4月1日から実施いたします。
別 表(原料費調整)
1 原料費調整額の算定
(1) 平均原料価格
1トン当たりの平均原料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均原料価格は,10円単位とし,10円未満の端数は,1円の位で四捨五入いたします。
平均原料価格=A×α+B×β
A=各平均原料価格算定期間における1 トン当たりの平均LNG価格 B=各平均原料価格算定期間における1トン当たりの平均LPG価格 α=0.9479
β=0.0546
(2) 原料費調整単価
原料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。イ 1トン当たりの平均原料価格が57,250円を下回る場合
原料費 2の基準単価
=(57,250円-平均原料価格)× ×(1+消費税率)調整単価 100
ロ 1トン当たりの平均原料価格が57,250円を上回る場合
原料費 2の基準単価
=(平均原料価格-57,250円)× ×(1+消費税率)調整単価 100
なお,原料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,イによって算定する場合は切り上げ, ロによって算定する場合は切り捨てます。
(3) 原料費調整単価の適用
平均原料価格算定期間 | 原料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
各平均原料価格算定期間の平均原料価格によって算定された原料費調整単価は,その平均原料価格算定期間に対応する原料費調整単価適用期間に使用されるガスに適用いたします。なお,各平均原料価格算定期間に対応する原料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの 期間 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
(4)原料費調整額
原料費調整額は,その1月の使用量に(2)によって算定された原料費調整単価を適用して算定いたします。
2 基準単価
基準単価は,平均原料価格が100円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
1 立方メートルにつき 8銭1厘
3 原料費調整単価等のお知らせ
当社は,1(1)の各平均原料価格算定期間における1トン当たりの平均LNG価格,1トン当たりの平均LPG価格および1(2)によって算定された原料費調整単価をお知らせ いたします。
ジャイアンツでんき・ガスその他の供給条件
(ジャイアンツでんき・ガス ガス料金表)等以外の供給条件
(電気・ガス価格激変緩和対策事業に係るガス料金の特別措置)
2023年1月1日実施
株式会社ファミリーネット・ジャパン
料金その他の供給条件の内容
ジャイアンツガス東京一般、ジャイアンツガス東京暖らん、ジャイアンツガス東京暖バス、ジャイアンツガス東京暖エコ、ジャイアンツガス東京暖セト
1 適用
(1) この供給条件は,東京ガスネットワーク株式会社が定める託送供給約款の供給区域のお客さまで, 当社が定めるコミュニティでんき・ガス(ガス)需給約款にもとづきガスの供給を受け,ジャイアンツでんき・ガス ガス料金表(主契約料金表)(以下「料金表」といいます。)の適用を受けるお客さまに適用いたします。
(2) この供給条件は,2023年1月の検針日から2023年10月の検針日の前日までの期間に使用されるガスに適用いたします。
2 ガス料金および日割計算の特別措置
料金表の適用を受けるお客さまの従量料金は,ジャイアンツガス東京一般、ジャイアンツガス東京暖らん、ジャイアンツガス東京暖バス、ジャイアンツガス暖エコ、ジャイアンツガス東京暖セト料金表2(ガス料金)またはジャイアンツガス東京一般料金表 3(日割計算)(1)、ジャイアンツガス東京暖らん、ジャイアンツガス東京暖バス、ジャイアンツガス暖エコ、ジャイアンツガス東京暖セト料金表4(日割計算)(1)にかかわらず,料金表別表(原料費調整)1(4)によって算定された原料費調整額を加えたものといたします。
3 原料費調整単価の特別措置
(1) 料金表の適用を受けるお客さまの原料費調整単価は,料金表別表(原料費調整)1(2)にかかわらず,次の算式によって算定された値といたします。
原料費調整単価 = (2)の基準原料費調整単価 - (5)の特別措置の原料費調整単価
(2) 基準原料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。
なお,基準原料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,当該値が正の場合は切り捨て,当該値が負の場合は切り上げます。
基準 原 料 費調整単価
= (平均原料価格 - (3)の基準原料価格) ×
(4)の基準単価 100
× (1+消費税率)
(3) 基準原料価格は,次のとおりといたします。
57,250円
基準原料価格
(4) 基準単価は,平均原料価格が100円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
8銭1厘
1立方メートルにつき
(5) 特別措置の原料費調整単価は,次のとおりといたします。
2023年1月の検針日から 2023年9月の検針日の前日までの期間 | 2023年9月の検針日から 2023年10月の検針日の前日までの期間 | |
1立方メートルにつき | 30円00銭 | 15円00銭 |
4 その他
その他の事項については,料金表に定めるところによるものといたします。
以上
附 則(実施期日)
この供給条件は,2023 年 1 月 1 日から実施いたします。