Contract
国際教養大学IT教室プリンター更新業務委託契約書(案)
公立大学法人 国際教養大学 理事長 xx xxx(以下「甲」という。)と―――(以下「乙」という。)は、国際教養大学IT教室プリンター更新業務委託について次のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(委託業務及び内容)
第1条 この契約は、甲が、別添「国際教養大学IT教室プリンター更新業務委託仕様書」
(以下「仕様書」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
(委託業務費等)
第2条 委託費用は、総額00000000円(うち消費税及び地方消費税額0000円)とする。委託費用の支払いについては、業務完了後に支払うものとする。
2 乙は、委託業務完了後、完了届を甲に提出するものとする。
3 甲は、委託業務の処理結果を検査確認した後、乙の適法な請求に基づき、請求書を受理した月の翌月末に支払うものとする。
(契約保証金の免除)
第3条 国際教養大学契約事務規程第22条第3号により契約保証金の納付を免除する。
(契約期間)
第4条 本契約の期間は令和 2年 月 日から令和2年3月27日までとする。ただし、なんらかの事情により、期間に変更が発生する場合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(委託業務の処理方法等)
第5条 乙は、別途仕様書等により、委託の本旨に従い善良な契約者としての注意をもって委託業務を処理するものとする。
2 乙は、委託業務の処理方法及び進捗状況について、必要な提案、報告を行い、定例若しくは随時に、甲と協議しながら委託業務を処理するものとする。
(検査及び引き渡し)
第6条 乙は、機器導入、構築および設定業務が完成したときは、甲の検査を受けて成果品を引き渡すものとする。検査日は甲の指示する日とする。
2 前項の検査に合格しないときは、乙は直ちにこれを修正し、甲の指示する日までに甲の再検査を受けなければならない。この場合において、修正及び再検査に要する費用は、乙の負担とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第8条 乙は、本契約について委託業務の全部又は一部を第三者に委託することはできない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を得たときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第9条 乙は、本契約の履行により知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。また、委託業務に係るすべての資料(以下「関係資料」という。)を第三者に閲覧させてはならない。
2 乙は、関係資料について指示目的外の使用又は第三者への提供をしてはならない。
3 乙は、甲が別に指示する以外に関係資料の複写又は複製をしてはならない。
4 乙は、前三項について事故が発生したときは、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(委託内容の変更)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合において、甲乙協議して委託業務の内容を変更することができる。
(1) 事務の進行状況その他の事由により、仕様書等の内容を追加し、又は変更する必要があるとき。
(2) 委託内容の追加、変更のため、所定の委託料の金額又は履行期限が著しく不適当であるとき。
(委託の解除)
第11条 甲又は乙は、相手方が正当な理由なくして次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしに本契約を解除することができる。
(1) 甲又は乙が、当該契約に違反したとき。
(2) 乙が、本契約を履行することができないと甲が認めたとき。
(3) 乙の責に帰すべき事由により、委託業務を行う見込みがないと明らかに認められるとき。
(損害賠償)
第12条 乙及び従事者が委託業務の実施に際して、甲及び第三者に損害を与えたときは、乙は、その損害を賠償する責めを負うものとする。
(瑕疵担保責任)
第13条 瑕疵担保の請求は、第6条第1項の引き渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。
(契約の費用)
第14条 本契約に要する費用は、乙の負担とする。
(紛争の解決)
第15条 本契約に関する訴訟については、xx地方裁判所をもって合意上の管轄裁判所とする。
(xxxxの原則)
第16条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(その他)
第17条 本契約に定めない事項、又は本契約の条項に関する疑義については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 18 条 甲および乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1) 自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という。)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること
2 甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができる。
(1) 第1項に違反したとき
(2) 自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき
①相手方に対する暴力的な要求行為
②相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③相手方に対する脅迫的言辞または暴力的行為
④風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 甲および乙は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 2年 月 日
(委託者)甲 xxxxxxxxxxx000−2公立大学法人 国際教養大学
理事長 xx xxx
(受託者)乙
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては個人 の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約による事務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、この契約による事務を実施するために甲から引き渡され、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、この契約による事務の従事者に対して、次の事項を周知するものとする。
(1)在職中及び退職後において当該事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用してはならないこと
(2)(1)に違反した場合は、xx県個人情報保護条例(平成 12 年xx県条例第 138 号)第
52条、第53条又は第57条の規定により処罰されることがあること。
(3)その他当該事務に係る個人情報の保護に関し必要な事項
(実地調査)
第10 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務の実施にあたり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
(事故発生時における報告)
第11 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする